京都府宮津市の交通事故で逮捕なら弁護士!同乗者相手でも過失運転致死罪?
Aさんは、京都府宮津市で助手席にBさんを乗せて運転中、交差点の一時停止線を見逃したことでトラックと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
この事故によってBさんは死亡してしまいました。
その後の捜査で、Aさんは飲酒運転もしていたことが分かり、Aさんは、飲酒運転による道路交通法違反と、過失運転致死罪の容疑で京都府宮津警察署に逮捕されてしまいました。
(※平成30年10月12日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・同乗者が被害者でも過失運転致死罪?
交通事故で人をけがさせたり死亡させたりした場合の犯罪を規定している通称「自動車運転処罰法」に関わる刑事事件と聞いて、皆さんはどのような交通事故をイメージするでしょうか。
「走っている車と歩行者が接触して、歩行者がけがをする」「バイクと車がぶつかってバイクの運転手が亡くなってしまう」というように、交通事故の相手方がけがを負ってしまったり死亡してしまったり、というケースを想像される方が多いのではないでしょうか。
しかし、上記事例のように、交通事故を起こし、それによって死亡してしまったケースでも、過失運転致死罪が適用されることがあります。
ここで、過失運転致死罪の条文を確認してみましょう。
自動車運転処罰法5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
条文を見ると、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死亡させた場合、過失運転致死罪となることが分かります。
Aさんの場合、一時停止線を見逃すという過失(不注意)によって交通事故を起こし、その結果Bさんが死亡していますから、この条文に当てはまり、過失運転致死罪が成立すると考えられるのです。
このように、過失運転致死罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事故事件にも、刑事事件専門の弁護士が弁護活動に当たります。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまってお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)