【事例紹介】大手筋商店街にある時計店から130万円分の指輪を盗んだ事例②

【事例紹介】大手筋商店街にある時計店から130万円分の指輪を盗んだ事例②

財産犯

前回のコラムに引き続き、時計店から130万円分の指輪を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警伏見署は11日、時計店から指輪を盗んだとして、窃盗の疑いで、(中略)男(32)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、京都市伏見区の伏見大手筋商店街にある時計店で「指輪を見せてもらいたい」などと言って、受け取った商品の指輪2個(販売価格計130万円)を持って店から逃げた疑い。

(5月11日 京都新聞 「京都市の時計店で計130万円の指輪盗んだ疑い、32歳男を逮捕 「商品見せて」と言って持ち逃げ」より引用)

窃盗罪の初犯と懲役刑

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)であり、決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
窃盗罪の初犯であれば懲役刑は科されないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、初犯だからといって必ずしも懲役刑が科されないわけではありません。

窃盗罪では、被害額の大小が量刑に影響してきます。
今回の事例では、被害額が130万円だと報道されており、かなり高額であるといえます。
被害額だけで判断されるわけではありませんが、被害額がかなり高額であることから悪質性が高いと判断される可能性が高く、実際に容疑者が盗んでいた場合には、初犯であったとしても罰金刑では済まずに懲役刑が科されてしまうこともあるかもしれません。

刑事事件では執行猶予付き判決を獲得することができれば、懲役刑を科されたとしても刑務所に行かなくて済む場合があります。
執行猶予付き判決は、初犯であれば必ず獲得できるわけではありませんし、窃盗罪前科があれば絶対に獲得できないわけでもありません。

被害店舗との示談締結や更生に向けた取り組みなどで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ですが、当事者同士の示談交渉ではトラブルに発展するケースも少なくないですし、更生に向けて取り組んでいたとしても裁判官に伝わらなければ意味がありません。
弁護士が間に入ることでトラブルを未然に防げる場合がありますし、裁判で更生に向けて取り組んでいることを弁護士が裁判官に伝えることで有利な事情として考慮される可能性があります。

また、更生に向けてどのようなことをしていけばいいのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士に相談をすることで、再犯をしないためにはどうしたらいいのか、あなたやご家族にとってより良い方法が見つかるかもしれません。
相談をしにくいことであっても弁護士であれば相談をしやすい場合もありますから、窃盗罪の容疑をかけられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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