【事例紹介】専門学生が同じ学校に通う学生の首を絞めて現金17万円を奪った事例①

【事例紹介】専門学生が同じ学校に通う学生の首を絞めて現金17万円を奪った事例①

逮捕の瞬間

専門学生が首を絞めて現金を奪ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

同じ専門学校に通う男性に因縁をつけて暴行を加え現金を奪ったとして、京都府警伏見署は1日、恐喝の疑いで、京都市南区(中略)の専門学校生、(中略)容疑者(21)を逮捕した。「間違いない」と容疑を認めている。
同署によると、2人の共通の知人女性と被害男性が仲良くしていることに容疑者が因縁をつけたとみられる。同署が詳しい動機を調べる。
逮捕容疑は4月18日、伏見区の男性宅で男性の首を絞めるなどの暴行を加え、コンビニのATMで現金17万円を引き出させ奪ったとしている。男性にけがはなかった。
(後略)

(5月1日 産経新聞 「知人女性巡りトラブルか、恐喝容疑で専門学校生を逮捕」より引用)

恐喝罪

刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

恐喝罪は簡単に説明すると、暴行や脅迫によって相手から現金などを受け取ると成立する犯罪です。
恐喝罪が規定する暴行や脅迫はどんなものでもいいわけではなく、抵抗することが困難な程度まではいかず、かつ、畏怖させるに足る程度の暴行や脅迫が行われている必要があります。

今回の事例では、容疑者が被害者の首を絞めるなどの暴行を加え、ATMで現金17万円を引き出させたと報道されています。
首を絞められれば窒息死してしまう可能性もありますから、恐怖を感じてもおかしくはないでしょう。
また、首を絞める行為は暴行に当たりますので、実際に容疑者が被害者の首を絞めて現金17万円を奪ったのであれば、恐喝罪が成立する可能性があります。

強盗罪

先ほど恐喝罪の暴行や脅迫について、抵抗することが困難な程度まではいかない暴行や脅迫だと説明しました。
では、抵抗が困難な程度である場合には恐喝罪は成立しないのでしょうか。

結論から言うと、抵抗が困難な程度の暴行や脅迫を用いて現金などを奪った場合には、強盗罪が成立します。

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

今回の事例では、首を絞めて現金を奪い取ったと報道されています。
首を絞める行為は最悪の場合、死に至る可能性もある危険な行為だといえます。
ですので、実際に容疑者が首を絞めることで現金を奪っており、抵抗することが困難な状況であったと判断された場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立する可能性が考えられます。

実際に首を絞められた状態で抵抗することは困難なように思われるのですが、なぜ今回の事例では恐喝罪の容疑がかけられているのでしょうか。

おそらく、首を絞めたとされる現場と現金を引き出させたとされるコンビニは別の場所だと思われます。
であれば、首を絞められている際に抵抗は難しくても、コンビニに入店した際に店員に助けを求めることは可能であった可能性があります。
もしかすると、上記の推測のように、被害者が容疑者に現金を渡す際に抵抗することが困難だったとはいえないと判断され、強盗罪ではなく、恐喝罪の容疑をかけられているのかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談を行っています。
恐喝罪強盗罪はどちらも有罪になると懲役刑が科されてしまう犯罪です。
弁護士に相談をすることで、少しでも刑を軽くできる可能性がありますから、恐喝罪強盗罪の容疑をかけられている方はお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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