【事例紹介】勤務しているコンビニから人気トレーディングカードゲームを盗んだ事例

【事例紹介】勤務しているコンビニから人気トレーディングカードゲームを盗んだ事例

万引き

勤務しているコンビニからポケカを盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

自身が勤務するコンビニ店で人気トレーディングカードゲーム「ポケモンカード(ポケカ)」を盗んだとして、京都府警上京署は6日、住所不定、アルバイト店員の男(30)を窃盗の疑いで逮捕した。「売れば金になる。生活費の足しにしたかった」と容疑を認めているという。
発表では、男は上京区内のコンビニ店で勤務していた4日午前3時25分頃、店内でポケカ100枚(販売価格計3980円)を盗んだ疑い。5枚入りや10枚入りで販売されており、店内の防犯カメラには男がカードをカバンに入れる様子が映っていたという。
(後略)

(3月8日 読売新聞オンライン 「勤務するコンビニでポケカ100枚盗む…容疑で逮捕の男「売れば金になる」」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主に無断で自分の物や他の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が勤務するコンビニ店からポケカを100枚盗んだとされています。
盗んだとされているポケカはコンビニで販売されていた商品だったようですので、このポケカの持ち主はこのコンビニ店になります。
実際に容疑者がポケカをお店の許可なく持ち帰ったのであれば、無断で自分の物にしたことになりますから、窃盗罪が成立する可能性があります。

転売目的での窃盗

転売目的での窃盗は、被害額が同程度の窃盗事例と比べて科される刑罰が重くなる可能性があります。
転売目的窃盗を行う場合は盗品で利益を得ることになりますし、自分が消費する目的で盗む場合と比べて被害が大きくなってしまう可能性もあります。
ですので、転売目的による窃盗は、通常の窃盗に比べて悪質性が高いと判断される可能性が高く、転売目的窃盗はより重い刑罰を科されるおそれがあります。

今回の事例では、容疑者が「売れば金になる。生活費の足しにしたかった」と容疑を認めていると報道されていることから転売目的による窃盗だと思われますし、自身の務めているコンビニ店から盗んだとされていますので、悪質性が高いと判断される可能性が高いといえます。

窃盗罪は懲役刑の規定がある以上、罰金で済まずに懲役刑を科されてしまう可能性があります。
懲役刑が科されてしまうと、刑務所に行き、刑務作業に従事しなければならなくなってしまいます。
ですが、執行猶予付きの判決を獲得することができれば、刑務所に行かなくて済む場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
窃盗罪で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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