実在しない娘の手術費だと偽って金銭を受け取り、詐欺罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警中京署は29日、詐欺の疑いで、京都市山科区、無職の女(26)を逮捕した。
(9月29日 京都新聞 「「娘の移植手術必要」と詐欺、1千万円超被害か 容疑の26歳女を逮捕」より引用)
逮捕容疑は、2019年9月上旬ごろ、実在しない小学生の娘に移植手術が必要だと、知人の会社員男性(35)=中京区=にうそを言い、(中略)30日に現金350万円をだまし取った疑い。
「返すつもりでした」と容疑を否認している。
(後略)
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法第246条第1項)
大まかに説明すると、人にうそをついて信じさせ(欺罔)、相手からお金などを受け取る(交付)と詐欺罪にあたります。
詐欺罪が成立する条件としてのうそは、うそであれば何でもいいというわけではなく、お金などを渡す理由に関わるような重大なうそでなくてはならず、相手がそのうそに騙されてお金などを渡していなければなりません。
ですので、たとえその事実がうそであってもお金を渡すかどうかという判断には関係がないようなうそをついていた場合であったり、相手がその事実がうそだと知っていたうえでそれでもお金などを渡していたような場合には、詐欺罪は成立しません。
今回の事例では、報道によると容疑者は返すつもりだったと容疑を否認していますが、今回の事例が詐欺罪にあたり得るのかを考えていきましょう。
報道によると、容疑者は小学生の娘に手術が必要だと男性に話し、男性からお金を受け取ったようです。
しかし、実際には容疑者に小学生の娘はおらず、容疑者は男性にうそをついてお金を受け取っていたと報道されています。
男性は容疑者のうその話を聞いて、容疑者にお金を渡していることから、男性が容疑者の話を信じたことが伺われます。
報道されていない部分のため憶測にはなってしまいますが、こうした経緯から、男性は容疑者の娘のためにお金を渡したと思われますから、それが容疑者のうそだと知っていればお金を渡していなかったでしょう。
容疑者がお金を男性に渡させるためにうそをついて、そのうそを男性が信じ(欺罔)、男性が容疑者にお金を渡している(交付)ので、今回の一連のながれは詐欺罪にあたると考えられます。
たとえ容疑者がお金を返すつもりであったとしても、詐欺罪の構成要件は満たしていると考えられますので、今回の事例では詐欺罪にあたる可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を中心に取り扱っております。
詐欺罪には懲役刑しか規定されていませんので、有罪になった場合には実刑判決が下されるおそれがあります。
当事者間での示談交渉が難航している事件でも、弁護士をつけることにより、被害者に示談に応じてもらえる場合があります。
示談を締結させることで、不起訴処分や執行猶予の獲得、刑罰の減軽が望める可能性があります。
示談を考えている方や詐欺罪でお困りの方、弁護士を探していらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。