【事例紹介】外国籍の男性が傷害罪で逮捕された事例

外国籍の男性が傷害罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警向日町署は2日、傷害の疑いで、住所不定、フランス国籍の無職の男(32)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)顔を殴り、左ほおや鼻の骨を折る全治6週間のけがを負わせた疑い。容疑を否認している。
(後略)

(11月2日 京都新聞 「不動産会社で相談応対の従業員殴り、頬や鼻の骨折る 容疑で仏国籍の男逮捕」より引用)

傷害罪

大まかに説明すると、傷害罪は故意に暴行を加え、人にけがを負わせた場合に成立します。

今回の事例では、容疑者が被害者の顔を殴り左ほおや鼻の骨を折ったと報道されています。
実際に容疑者が被害者の顔を殴り、顔の骨を折っていたのであれば、暴行を加えてけがを負わせたことになります。
報道によると、容疑者の男性は容疑を否認しているようですが、捜査機関としては男性が暴行によって被害者に怪我を負わせたとして傷害罪の容疑をかけて捜査をしているという経緯なのでしょう。

傷害罪で有罪になった場合

傷害罪で有罪になった場合には15年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第204条)

例えば過去には、滋賀県彦根市の消防員が同僚の隊員を湖に突き落として全治3週間のけがを負わせた傷害事件では、罰金30万円の略式命令が出されたという事例も見られます。
(12月15日 京都新聞 「「いたずらで落とすぞ」訓練中に琵琶湖に同僚突き落とす 消防士長が停職処分」より※今回の事例とは事件内容がことなります。)

傷害事件では、加害者の立場や事件の経緯、犯行の態様、被害者のけがの程度、その後の被害弁償や謝罪の有無など、様々な事情によって刑罰が決められます。
例えば、今ご紹介した滋賀県の事例では、傷害事件の加害者が消防隊員であることから、立場的にも刑事的責任が重いと判断され比較的重い刑罰を科されている可能性も考えられます。
今回の事例では、報道の内容からは容疑者の男性の社会的身分などは分かりませんが、紹介した滋賀県の事例よりも被害者が酷いけがを負っていますから、容疑者の男性が有罪となった場合にはそうした事情も考慮されることが予想されます。
こうした細かい事情を総合的に検討することで、事件の見通しや行うべき活動が分かってきますから、刑事事件の初期の段階で弁護士に一度話を聞いてみることがおすすめです。

また、今回の事例のように容疑を否認している場合は、勾留が長引く可能性があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間の間に検察官が勾留請求をするかしないかの判断をします。
検察官が勾留請求を行い、裁判所が許可した場合、刑事事件の容疑者は留置所に勾留されることになります。
また、勾留が決定すると最長で20日間、留置所で生活することになります。
この流れは、たとえ容疑者が外国籍であっても変わりません。
容疑者として取調べられる本人が外国籍の場合、日本の刑事手続きに詳しくないことも多く、抱える不安はいっそう大きいものと予想されます。
だからこそ、早い段階で弁護士のサポートを入れることが重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
外国籍のご家族が逮捕された、逮捕されたご家族が容疑を否認しているなどのケースにより、刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は0120ー631ー881で受け付けております。

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