トラックで酒気帯び運転をしたとして、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警下京署は9日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、滋賀県大津市(中略)の男(48)を現行犯逮捕した。
(9月9日 京都新聞 「会社社長が酒気帯びでトラック運転疑い、現行犯逮捕 衝突された車の学生が腰にけが」より引用)
逮捕容疑は(中略)、酒気帯び状態でトラックを運転し、京都市下京区五条通富小路の交差点で信号待ちの普通乗用車に接触、運転していた男子大学生(21)=山科区=の腰に軽傷を負わせた疑い。
飲酒運転と道路交通法
道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しています。
道路交通法では、呼気1L中0.15mgのアルコール濃度を保有した状態での運転を酒気帯び運転といいます。
酒気帯び運転を行い道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
また、正常な運転ができないほど、お酒に酔った状態で車を運転することを酒酔い運転といいます。
酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項第1号)
今回の事例では、容疑者が酒気帯び状態でトラックを運転したと報道されています。
呼気1Lあたりアルコールが0.15mg含まれていると酒気帯び運転になりますので、容疑者がこの基準を超えるアルコールを保有していた場合には、道路交通法違反が成立する可能性があります。
また、容疑者が実際に飲酒運転をしていて、正常な運転ができない状態でトラックを運転していた場合には、酒気帯び運転より重い酒酔い運転だと判断されてしまうおそれがあります。
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」と言います。)では、過失運転致傷罪を規定しています。
過失運転致傷罪は、自動車運転処罰法第5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されており、大まかに言うと前方不注意などの過失により事故を起こし、けがを負わせた場合に成立します。
今回の事例では、容疑者が事故を起こして信号待ちの車に接触し、接触した車の運転手の腰に軽傷を負わせたと報道されています。
酒気帯び運転などの飲酒運転は事故を起こす危険性があることから、法律で禁止されています。
おそらく飲酒運転をしなければ事故は起こさなかったでしょうから、容疑者が実際に酒気帯び運転をしていたのであれば、飲酒運転をしたことが過失にあたると判断される可能性があります。
今回の事例では、事故の被害者がけがを負っていますので、容疑者に過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
飲酒運転による事故と刑罰
今回の事例ではトラックの酒気帯び運転だと報道されています。
トラックなどの大型車では、乗用車と比べて事故を起こしたときに被害が甚大になりやすいため、乗用車の場合と比べて科される罪が重くなってしまう可能性があります。
今回の事例では被害者が軽傷だとされていますので、弁護士が事故の被害は比較的軽度であることを主張することで、科される罪を軽くできるかもしれません。
また、過失運転致傷罪は、被害者のけがが軽度である場合には、刑が免除されます。
ですので、弁護士が検察官や裁判官に被害者のけがが軽度であることを主張することで、過失運転致傷罪で刑罰を科されずに済む可能性があります。
交通事故による刑事事件の場合でも、被害者との示談の締結が不起訴処分の獲得などあなたの有利に働く可能性があります。
被害者は事故により恐怖を感じている方も多く、加害者が直接連絡を取ってしまうと、より恐怖心を抱かせてしまったり、被害者の処罰感情を激しくさせてしまう場合があります。
そうなってしまうと、示談締結はおろか示談交渉さえままならなくなってしまいます。
弁護士が間に入ることで、そういった事態を防げる可能性がありますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、交通事故の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
酒気帯び運転などの飲酒運転や、人身事故などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で承っております。