学校内の盗撮事件は迷惑防止条例違反?京都府福知山市の少年事件は弁護士へ
京都府福知山市の学校に通う17歳のAさんは、学校内で女子生徒のスカートの中を盗撮する盗撮事件を起こしました。
Aさんは、京都府福知山警察署に呼び出され、取調べを受けることになったのですが、その際告げられた被疑罪名は、京都府の迷惑防止条例違反でした。
Aさんとその家族は、盗撮事件のこれからの見通しや手続きについて詳細に話を聞こうと、京都の少年事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・学校内で盗撮事件を起こしたら何罪?
日本の刑法では、「盗撮罪」というような犯罪は規定されていません。
そのため、盗撮行為によってどんな犯罪が成立するのか、なかなか知られていないかもしれません。
盗撮行為自体は、各都道府県の迷惑防止条例によって禁止されていることが多く、それに当てはまらない場合には、軽犯罪法違反や建造物侵入罪となることが多いです。
盗撮行為が迷惑防止条例違反に当てはまらない場合というのは、盗撮が行われた都道府県の迷惑防止条例が「公共の場所」等に限った盗撮についての規定しかない場合です。
そうした場合、今回のAさんのような、学校内での盗撮行為等は、迷惑防止条例違反とはならず、態様によって軽犯罪法違反や建造物侵入罪等になると考えられます。
一方、盗撮が行われた都道府県の迷惑防止条例が、盗撮の場所に制限をつけていない場合には、その盗撮は迷惑防止条例違反とされることが考えられます。
京都府の場合、「公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所」での盗撮行為を禁止している条文があるため、Aさんのような学校内での盗撮行為も迷惑防止条例違反になると考えられます。
盗撮事件は、事件を起こしてしまった場所や態様によって、成立する罪名が異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、相談者様それぞれのケースをお伺いし、その盗撮によってどのような犯罪が成立しうるのか、どういった見通しなのかを丁寧にお話しさせていただきます。
盗撮事件・少年事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
(初回法律相談:無料)

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