Archive for the ‘薬物事件’ Category

覚せい剤のために強盗してしまったら

2018-12-28

覚せい剤のために強盗してしまったら

京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、学校の先輩を通じて覚せい剤の売人と知り合い、覚せい剤を購入し、使用していました。
継続的に覚せい剤を使用していたAさんは、どんどん覚せい剤にはまってしまったのですが、自分の小遣いだけでは覚せい剤のための費用を捻出できなくなり、ついに近所のコンビニで強盗事件を起こしてしまいました。
通報を受けた京都府八幡警察署は、Aさんを強盗罪の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが覚せい剤を使用していたことも明らかになったため、覚せい剤取締法違反についても捜査する方針となりました。
Aさんの両親は、何かAさんのためにできることはないかと、京都府少年事件に強いと評判の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤と他の犯罪

覚せい剤を所持・使用することは、覚せい剤取締法で禁止されており、これは多くの方がご存知なのではないかと思います。
覚せい剤の末端価格は1gにつき大体4万円程度と言われていますが、覚せい剤の質等によって変動するようです。
覚せい剤の1回の使用量は大体0.02~0.1gとされているため、覚せい剤1gでも10~50回使用できる、ということにはなりますが、これだけの値段を支払い続けることになれば、費用の捻出が苦しくなることもあるでしょう。

今回、Aさんは覚せい剤の所持・使用(覚せい剤取締法違反)とコンビニ強盗(強盗罪)という全く別の種類の犯罪をしています。
覚せい剤取締法違反は薬物犯罪であり、被害者が存在せず、どこかに実害が出るということのない犯罪ですが、かたや強盗罪は被害者が存在し、誰かに実害が発生してしまう暴力犯罪です。
一見こうした薬物犯罪と暴力犯罪等別の種類の犯罪は関係がないように思えますが、Aさんのように、覚せい剤の購入費用を工面するために強盗罪や窃盗罪、詐欺罪に手を出してしまったり、覚せい剤を使用して幻覚や幻聴、妄想が激しくなってしまったために暴行罪や傷害罪にあたる行為をしてしまったりと、覚せい剤の使用を起因として全く別の犯罪をしてしまう、というケースは度々見られます。

こうした全く別の犯罪を2つしてしまったという場合には、それぞれの犯罪に適した弁護活動を行っていかなければなりません。
例えば、覚せい剤取締法違反については、覚せい剤を入手した経路や人間関係を断ったり、専門治療を行ったりして、二度と覚せい剤に手を出さないような対策を練ってそれを主張していくことが考えられます。
また、強盗罪については、被害者への謝罪や弁償を行い、反省を示していくことが考えられます。
2つの犯罪の類型が全く別だからこそ、行う弁護活動も毛色が異なってきます。
だからこそ、こうしたケースでは、どのような種類の刑事事件少年事件にも対応が可能な弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいと言えるでしょう。

そして、今回のAさんは17歳であるため、原則的に少年事件としての手続きによって処分が決定されます。
少年事件では、犯罪をしてしまった少年が更生するための適切な処分を考えていくことが必要とされます。
Aさんのように覚せい剤を継続的に使用しており、さらにその使用を続けるために強盗をしてしまったようなケースでは、本人の反省や強盗事件の被害者への謝罪・賠償だけではなく、原因となってしまった覚せい剤との決別や、それを可能とする環境の構成が重要視されると考えられます。
少年事件は、単純に罪の重い軽いだけでなく、少年事件が起きてしまった後の対応や個々の少年の事情等も考慮されて処分が決められますから、環境の整備やそれらの事情の主張は、少年事件の手続きに強い弁護士にご相談されるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件のみを取り扱っている法律事務所です。
覚せい剤取締法違反のような薬物犯罪から、強盗罪・傷害罪といった暴力犯罪、窃盗罪・詐欺罪などの財産犯罪まで、幅広い分野の刑事事件少年事件を取り扱っています。
強盗罪だから取り扱いはできない」「覚せい剤取締法違反の相談はできない」といったことはありません。
刑事事件・少年事件専門だからこそ、全く異なる犯罪のご相談でも対応が可能です。
京都府刑事事件少年事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
お問い合わせは24時間、フリーダイヤル0120-631-881で受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円

覚醒剤の所持量で何が変わる?滋賀県長浜市の薬物事件の逮捕にも弁護士

2018-12-14

覚醒剤の所持量で何が変わる?滋賀県長浜市の薬物事件の逮捕にも弁護士

滋賀県長浜市に住んでいるAさんのもとに、ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやってきて、家宅捜索令状を示しました。
その後、Aさんの自宅から約3gの覚醒剤が発見され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは取調べの際、自分の覚醒剤所持の目的が、より重く処罰される営利目的の所持であることを疑われているということを知りました。
そして、家族の依頼でやってきた弁護士に、なぜ自分が覚醒剤の営利目的所持を疑われているのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚醒剤の所持量

ご存知の方も多くいらっしゃる通り、日本で覚醒剤を所持したり使用したり、譲渡したりすることは覚醒剤取締法で禁止されています。
今回のAさんは、覚醒剤を所持していたことから逮捕されていますが、この覚醒剤所持罪では、覚醒剤を所持している目的によって、その刑罰の重さが異なります。

覚醒剤単純所持:10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2 1項)
覚醒剤営利目的所持:1年以上の有期懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金(覚醒剤取締法41条の2 2項)

「営利目的」とは、例えば覚醒剤を販売するなどして利益を得ることを目的に覚醒剤を所持した場合をいいます。
通常、覚醒剤の使用量は1回0.01~0.03gとされており、覚醒剤の依存が大きく進んだ人でも1回0.1gと言われています。
つまり、1gの覚醒剤でも100回近くの使用が可能と考えられるため、それだけの覚醒剤を所持していたとなれば、単純に自分で使用する分だけではないだろうと推測されてしまうおそれがあるのです。
今回のAさんの所持していた覚醒剤は、3gであるため、単純に考えれば300回近く使用できてしまう非常に多い量であることが分かります。
そのため、売買のために所持していたのではないかと疑われているのでしょう。

このように、覚醒剤の所持量がどれほどなのかという事情も、容疑をかけられる犯罪やその後の量刑に関わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件に詳しい弁護士がそうした事情も考慮し、弁護活動のご相談を行います。
覚醒剤所持事件などの薬物事件でお困りの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。
滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:4万4,060円

身元引受人とは?京都市右京区の覚醒剤事件で保釈による釈放を目指す弁護士

2018-11-24

身元引受人とは?京都市右京区の覚醒剤事件で保釈による釈放を目指す弁護士

Aさんは、京都市右京区の路上で覚醒剤を購入・使用した後、帰路についていました。
その道中、巡回していた京都府右京警察署の警察官がAさんの挙動を不審に思い職務質問したことをきっかけに覚醒剤所持が判明したため、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの釈放を求めて弁護士に相談し、家族が身元引受人となることで、保釈による釈放を目指していくことになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・身元引受人?保釈による釈放

覚醒剤を使用したり所持したりすることは違法です。
覚醒剤に関連した薬物事件では、その入手ルートから関係者が多数見込まれることや、覚醒剤自体の隠滅が容易であることなどから、逮捕・勾留による身体拘束がなされる可能性が高く、かつ、被疑者段階での釈放は難しいと言われています。
そのため、Aさんの弁護士と家族が相談していたように、起訴後に可能となる保釈を請求することによって、釈放を目指していくことも多いです。

一般に、保釈は被疑者段階での釈放の請求よりも認められやすいとされています。
その理由としては、保釈のために納付される保釈金が逃亡などをすれば没収されてしまうので、それが抑止となることが期待できることや、保釈を請求する段階ではすでに起訴されていることから、証拠隠滅されては困る証拠は収集済みであると考えられることなどが挙げられます。
ただし、この保釈も、お金を準備して請求すれば必ず認められるというわけではなく、身元引受人となってくれる人をつくるなど、入念な準備が必要とされます。
身元引受人とは、その名前の通り、保釈された被告人の身元を引き受け、保釈後の行動を監督する、という人のことです。
通常、同居している家族が身元引受人となることが多いですが、会社の上司や恋人が身元引受人となるケースもあります。

身元引受人の準備など、保釈による釈放を目指すには、刑事事件やその手続きに関する専門知識や経験に基づいた準備が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚醒剤に関わる刑事事件の保釈も手掛けています。
0120-631-881では、いつでも弊所弁護士によるサービスのお問い合わせを受け付けていますので、保釈についてご相談希望の方は、遠慮なくお電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士

2018-11-22

滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士

Aさんは、滋賀県草津市の駐車場に停めた車の中で、トルエンを吸入していました。
そこに巡回していた滋賀県草津警察署の警察官がやってきて、Aさんを職務質問しました。
その際、警察官がAさんの挙動が不審であることに気づき、任意で所持品検査をしたところ、Aさんがトルエンを所持していることが発覚し、Aさんが車内でトルエンを吸入していたことも露見しました。
Aさんはそのまま、毒劇法違反として逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月20日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・トルエンの所持

トルエンは、一般に溶媒として用いられる有機化合物です。
しかしこのトルエンは、シンナーと同様、強い毒性と中毒性があり、吸入などによって繰り返し使用すると脳障害等を引き起こすとされています。
シンナーの吸引と同様にトルエンも吸引する行為が流行した時期があった社会的影響もあり、トルエンは政令により毒物及び劇物取締法(通称:毒劇法)の中での「劇物」の指定がなされ、規制されています。

毒劇法3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

毒劇法24条の3
第3条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

トルエンは、先述したように政令によって指定されている「劇物」ですので、トルエンを吸引することやその目的をもってトルエンを所持することは、これらの条文に違反することになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所ですから、トルエンのような覚せい剤や大麻以外の薬物事件についてももちろんご相談を承っています。
トルエン所持事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの方、毒劇法違反事件の弁護活動について相談をご希望の方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円

滋賀県大津市の重過失致死事件で逮捕なら…覚せい剤の刑事事件に強い弁護士

2018-11-19

滋賀県大津市の重過失致死事件で逮捕なら…覚せい剤の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、滋賀県大津市内のホテルにおいて、交際相手だったVさんに覚せい剤を打ちました。
しかし、AさんがVさんに投与した覚せい剤の量がAさんの不注意で多かったために、Vさんは中毒症状を引き起こし、死亡するに至りました。
Aさんは重過失致死罪等の容疑で滋賀県大津警察署逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤と重過失致死罪

覚せい剤は、覚せい剤取締法によって所持や使用の禁止されている違法薬物です。
多くの方がご存知のように、覚せい剤を使用することで高揚感が得られる反面、覚せい剤への強い依存や幻覚・幻聴などの精神異常をきたすとされています。
この覚せい剤については、過剰摂取により死亡に至るケースもあります。

今回のAさんは、Vさんに覚せい剤を投与し、Vさんを死亡させてしまっています。
こうしたケースでもしAさんにVさんを殺してやろうという殺意があったなら、Aさんは殺人罪に問われることになると考えられますが、今回のAさんには殺意がなかったことから、容疑をかけられているのは重過失致死罪という犯罪です。
重過失致死罪は、刑法211条に「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」とされている犯罪です。
重過失致死罪の「重大な過失」とは、わずかな注意を払えば結果を予見でき、結果の発生を容易に回避することができたにも関わらず不注意によって結果が発生してしまった時に認められます。
今回の覚せい剤を過剰投与してしまったことによって相手を死なせてしまったという事例では、覚せい剤を投与することで相手の体に危険が及ぶという可能性を知りながら、不注意で死の危険のある量の覚せい剤を投与したという部分に重大な過失が認められたのでしょう。

今回の事例においては、重過失致死罪の他にも、覚せい剤に関連する罪が成立すると考えられます。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした種類の違う犯罪が絡みあう刑事事件についても対応を行っています。
覚せい剤による重過失致死事件にお困りの方、刑事事件逮捕にお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円

大麻を使用したら犯罪?京都府南丹市の逮捕にも対応の刑事弁護士

2018-11-04

大麻を使用したら犯罪?京都府南丹市の逮捕にも対応の刑事弁護士

京都府南丹市に住んでいるAさんは、常日頃から大麻を使用していました。
Aさんは、大麻取締法では大麻の使用について禁止されていないと聞いたことがあったので、大麻を使用しても犯罪にならないのだと認識していたのです。
しかし、ある日、京都府南丹警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事弁護士に、自分は大麻を使用していただけだがそれでも犯罪になってしまうのか、と聞いてみました。
(※この事例はフィクションです。)

・大麻の使用は犯罪じゃない?

上記の事例でAさんが考えていたように、大麻取締法大麻の使用について禁止する条文はありません。
大麻は、覚せい剤などよりは低いものの依存性のある薬物ですし、大麻を乱用することは危険ともされています。
では、なぜ大麻取締法大麻の使用について禁止されていないのでしょうか。

それは、日本で大麻の栽培や利用が長年行われてきたことからであるといわれています。
衣料品にも使われる「麻」「リネン」といったものは、大麻草の繊維ですし、調味料の七味唐辛子にも、「麻の実」が入っています(大麻の陶酔作用のある成分は葉や花にあるので、衣類や麻の実に触れたりしても問題はありません。)。
これらを作るためには、当然、大麻草を栽培しなければなりませんが、栽培する業者の方々が、大麻の成分を微量ながらも吸引してしまう可能性があります。
これを罰することを避けるために、大麻の使用について大麻取締法で禁止することを避けている、と言われているのです。

では、大麻の使用は禁止されていないのだから大麻を使用しても犯罪にはならないのでしょうか。
大麻取締法では、大麻の所持を禁止しています。
大麻を所持せずに使用することは物理的に困難ですから、大麻を使用した場合、大麻を所持したことによる大麻取締法違反で捜査されたり逮捕されたりする可能性が高いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
大麻などの薬物事件にお困りの方は、まずは0120-631-881からお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士

2018-08-28

京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士

京都市南区に住んでいる17歳のAさんは、SNSで知り合ったBさんに覚せい剤をもらったことから、覚せい剤を使用するようになっていました。
しかし、覚せい剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた隣人が通報し、Aさんは京都府南警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは反省しているようですが、Aさんの家族は、今後Aさんが再犯を犯さないか心配しています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の覚せい剤使用と再犯防止

上記事例のように、たとえ少年であっても、覚せい剤の所持や使用で検挙されることはあります。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。

覚せい剤は、皆さんご存知のように、依存性のある違法薬物です。
覚せい剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がり、繰り返していくうちに、覚せい剤へ依存してしまいます。
覚せい剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だから、若いから大丈夫、ということではありません。

覚せい剤の再犯防止には、覚せい剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚せい剤再犯防止への助言やサポートを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
少年が覚せい剤事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円

覚醒剤リキッドで逮捕されたら…京都市の刑事事件専門の弁護士の初回接見

2018-08-15

覚醒剤リキッドで逮捕されたら…京都市の刑事事件専門の弁護士の初回接見

京都市右京区に住んでいるAさんは、いわゆる「覚醒剤リキッド」を所持していたとして、京都府右京警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、警察からAさん逮捕の知らせを聞いたのですが、「覚醒剤リキッド」とはいったい何なのか、なぜAさんがそんなものを持っていたのか困惑し、刑事事件専門弁護士初回接見を依頼し、事件についてAさんに聞いてきてもらうようにお願いしました。
(※平成30年8月9日産経ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・覚醒剤リキッド?

覚醒剤は、一般に知られているように、覚醒剤取締法で規制されている違法薬物です。
覚醒剤を使用すると、多幸感や興奮を得られるとされていますが、その一方で強い依存性や幻覚、妄想などの精神症状が見られ、危険な薬物であるとされています。

覚醒剤は、使用される際には、液体の覚醒剤を注射したり、粉末の覚醒剤をあぶって気化させた成分を吸い込んだりする方法が取られることが多いですが、上記事例の基となった事件では、それ以外の方法が登場してきたことが分かりました。
上記事例の基となった事件で摘発された男性が所持していたのは、「覚醒剤リキッド」と呼ばれるものです。
覚醒剤リキッドとは、覚醒剤を液体化させ、電子たばこに装着することで覚醒剤を窃取できるようにしたもののことをいいます。
もちろん、覚醒剤リキッドに加工されていても、覚醒剤取締法の対象となる覚醒剤であることに変わりはありませんから、覚醒剤リキッドの所持や、それによる使用は覚醒剤取締法違反となります。
覚醒剤リキッドを使用して覚醒剤を使用する方法は、覚醒剤を注射したりあぶったりするよりも手軽に使用できる方法であるとされ、今後摘発が厳しくなされていく可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚醒剤リキッドのような、新たな形態での覚醒剤所持事件についても、ご相談を承っています。
刑事事件専門弁護士による無料法律相談初回接見サービスは、24時間いつでもお申込みが可能です。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

予備罪?京都府福知山市の大麻事件で逮捕されたら刑事専門弁護士へ

2018-08-07

予備罪?京都府福知山市の大麻事件で逮捕されたら刑事専門弁護士へ

京都府福知山市に住む30代会社員のAさんは、自分で大麻を育ててみたいと思っていました。
そこで、Aさんは、通信販売で、大麻の種子や栽培用の道具、大麻栽培について書かれた書籍や資料を購入し、大麻栽培の準備をしました。
しかし、その後、Aさんは、京都府福知山警察署に、大麻栽培予備罪の容疑で逮捕されてしまいました。
まだ大麻の栽培を行っていなかったAさんは、「予備罪」について、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・準備すると犯罪に?

皆さんがご存知のように、許可なく大麻を栽培することは、大麻取締法に違反する犯罪です。
しかし、上記事例のAさんは、まだ大麻の栽培を行っておらず、その準備をしただけであるにも関わらず、逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕容疑にあるように、これが「予備罪」というものです。

予備罪とは、一部の重大犯罪について規定されている犯罪で、簡単に言えば、その重大犯罪を行う目的で準備する行為も犯罪とされるということです。
今回取り上げている大麻取締法以外にも、刑法の放火罪や殺人罪についても予備罪の規定があります。
大麻取締法では、24条の4で、大麻栽培や輸入などの目的でその予備をした者について、3年以下の懲役に処するとしています。
上記のAさんは、大麻の種子だけでなく、大麻栽培用の道具や、大麻栽培についての書籍等を購入していますから、大麻栽培の目的でこれらをそろえた=大麻栽培の目的で準備していたと考えられるでしょう。

予備罪になるのかどうかは、一般の方のみではなかなか判断のつかないことも多いでしょう。
そもそも予備罪について知らない、という方も多いのではないでしょうか。
そのような時こそ、刑事事件専門である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、大麻をはじめとする薬物事件から、その他予備罪の規定のある重大犯罪まで、幅広く扱っております。
初回無料法律相談初回接見サービスのお申込みはお電話にていつでも可能ですので、まずはお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてお問い合わせください)

京都で逮捕されると言われたら…すぐに刑事事件専門の弁護士へ

2018-07-22

京都で逮捕されると言われたら…すぐに刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは、京都府福知山市に住んでいる会社員です。
実はAさんは、以前から覚せい剤を使用していました。
するとある日、京都府福知山警察署がAさん宅にやってきて、「覚せい剤の売人を逮捕したところ、購入履歴からAさんの名前が出てきた」と言って、家宅捜索をされました。
その際、Aさんは尿を任意提出し、覚せい剤を使用していたことを話しました。
自宅から覚せい剤そのものは出てこなかったのですが、Aさんは、警察官から、「尿検査の結果が出れば逮捕するだろう」と言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されると言われてしまった…

逮捕は、何も告げられずに突然行われるケースが多いといえるでしょう。
しかし、事例のように、警察から前もって逮捕することや逮捕予定があることを告げられるケースもまれに存在します。
逮捕がなされれば、逮捕中は、外に出ることはもちろん、外部との連絡もすることができなくなり、自由を奪われます。
逮捕の期間は最大72時間ですが、そこから最大20日間、身体拘束が延長されることも少なくありません(いわゆる勾留です。)。
そうなれば、通常の生活に大きな影響が出ることは必至でしょう。
できることなら、逮捕を避けたい、逮捕されてもできる限り早期に釈放をしてもらいたい、と考える方も多いはずです。

だからこそ、逮捕されるといわれてしまった方、逮捕予定を告げられた方には、すぐに刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談いただきたいのです。
逮捕されてしまってからでは、自分の好きに弁護士を探すことも、自由にに自分の選んだ弁護士に相談することもかないません。
逮捕される前に、逮捕後に備えて弁護士に相談に行くことで、例えば取調べの対応を前もって聞いておくことができたり、身柄解放活動のための資料や証拠を準備しておくことができたりします。
これにより、最初から知識を持って取調べに臨むことで不本意な供述をせずにすんだり、逮捕直後から身柄解放活動が開始できたりします。
逮捕予定が分かっているのであれば、不安や負担の解消のためにも、お早目に弁護士へのご相談をなされることをおすすめいたします。

お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。
初回の法律相談:無料

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