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窃盗事件で起訴されてしまったら 京都府大山崎町対応の刑事弁護士へ

2018-07-01

窃盗事件で起訴されてしまったら 京都府大山崎町対応の刑事弁護士へ

京都府乙訓郡大山崎町に住んでいるAさんは、以前、窃盗事件を起こし、罰金刑を受けたことがあります。
しかし、その後、Aさんは、近所のスーパーで万引きを行い、京都府向日町警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、釈放されたAさんでしたが、検察官から、今回は起訴されて正式な裁判とする予定だと言われたことから、今後が不安になり、刑事事件に対応している弁護士に相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・窃盗事件での起訴

上記事例のAさんは、窃盗罪の容疑で逮捕され、起訴される予定のようです。
平成29年版犯罪白書によると、平成28年に認知された窃盗事件は、72万3,148件に上ります。
平成28年に認知された刑法犯が99万6,120件ですから、1年間に認知される刑法犯のうち、窃盗事件が大半を占めていることが分かります。
その窃盗うち、手口としては、40%弱が万引きであり、その後に、車上荒らし・部品狙い、空き巣、と続いていきます。

上記統計のように、窃盗事件といえば万引きだ、というイメージを持たれている方も多いでしょう。
そのため、「窃盗事件でドラマのような裁判を受けるなんて大袈裟だ」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることから、窃盗罪起訴されて裁判を受け、刑務所に行く可能性も十分ありえます。
例えば、Aさんのように窃盗罪の前科のある方や、執行猶予中に窃盗行為をしてしまった方は、起訴され、正式な裁判を受けることになる可能性が高いです。
その他、窃盗による被害額が高額である場合や、転売目的で窃盗行為をしていた場合、住居侵入をして窃盗を行った場合等は、起訴され、正式な裁判となりやすいと言われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、起訴後の裁判に向けての弁護活動についても、もちろんご相談をお受けしています。
窃盗事件起訴について不安を抱えておられる方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

違法スロットで常習賭博事件に…南丹市の刑事事件は弁護士に相談

2018-06-30

違法スロットで常習賭博事件に…南丹市の刑事事件は弁護士に相談

京都府南丹市のスロット店の常連であったAさんは、ある日、店に踏み込んできた京都府南丹警察署の警察官に、常習賭博罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・違法スロットで常習賭博罪に

Aさんの逮捕容疑である常習賭博罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。

常習賭博罪(刑法186条1項)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

賭博罪における賭博とは、一般的に、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うこととされています。
ただし、「一事の娯楽に供する物」(例えばその場で飲食する物等)については賭博罪は成立しません。
なので、じゃんけんでジュースを賭ける程度であれば、賭博罪とはならない可能性が高いでしょう。
しかし、Aさんのような違法スロットは、現金をかけており、即時娯楽のために消費するものとは言えないでしょうから、賭博罪の「賭博」に当たると考えられます。

この賭博罪の「賭博」を常習として行った場合に成立するのが、今回問題となった常習賭博罪です。
賭博を反復・累行する習癖のある者が、この常習賭博罪の主体となります。
賭博の常習性については、賭博罪の前科の有無や賭博を反復して行った事実の有無、賭博の種類や賭け金の額等によって判断されます。
常習性の判断や見通しには、刑事事件についての知識や経験が必要とされますから、常習賭博事件の容疑をかけられてしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回接見サービス無料法律相談のお問い合わせは、0120-631-881でいつでも可能です。
お気軽にお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

刑事事件専門の弁護士 京都市中京区の公務執行妨害事件で夜中に現行犯逮捕

2018-06-29

刑事事件専門の弁護士 京都市中京区の公務執行妨害事件で夜中に現行犯逮捕

大学生のAさんは、友人らとともに、京都市中京区のスポーツバーで、夜中にスポーツ観戦をしていました。
Aさんが応援しているチームが勝利したため、Aさんは店外に出て、サポーターたちと騒いでいました。
そこへ、交通整理をしていた京都府中京警察署の警察官がやってきたため、Aさんは「邪魔するな」等と言いながら、警察官につかみかかったり帽子を奪って投げ捨てたりしました。
その結果、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月29日産経ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・夜中に公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまった!

連日W杯のニュースがメディアを騒がせていますが、気分が盛り上がってしまってその勢いで刑事事件を起こしてしまった、というようなトラブルも起こっています。
上記事例Aさんの逮捕容疑である公務執行妨害罪とは、刑法95条1項に規定されている犯罪で、公務執行妨害罪で有罪となった場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。

Aさんのように、警察官に対する公務執行妨害を行ってしまった場合、その場で現行犯逮捕されてしまうケースも多いです。
現行犯逮捕は犯行のまさにその時、もしくはその直後になされる逮捕ですから、唐突になされます。
すると、逮捕された方の家族や、周囲の人たちに、突然連絡がつかなくなってしまうことになります。
特に、Aさんの起こした公務執行妨害事件のように、夜中に発生した刑事事件現行犯逮捕されたような場合には、逮捕の知らせを受けてすぐに弁護士に問い合わせしようにも事務所が開いていないというケースも多いです。

こんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所は、24時間いつでも初回接見サービス等のお問い合わせやお申込みを受け付けておりますので、時間帯を問わず、逮捕されている方のために動き始めることができます(0120-631-881)。
初回接見サービスでは、刑事事件専門弁護士が、逮捕されている方に直接会いに行き、アドバイスをすることができます。
夜中の現行犯逮捕にお困りの方は、まずは上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

だましていなくても詐欺罪?京都の刑事事件専門の弁護士に準詐欺罪を相談

2018-06-28

だましていなくても詐欺罪?京都の刑事事件専門の弁護士に準詐欺罪を相談

京都府亀岡市でリフォーム業者をしているAさんは、近所の女性Vさんが認知症であることに乗じて、贈与契約書を書かせ、それを利用して約5,000万円を自分の会社に送金させました。
後日、Vさんの家族が送金を不審に思い、京都府亀岡警察署に相談し、Aさんの行為が発覚しました。
そしてAさんは、準詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年3月7日朝日新聞デジタル配信記事を基にしたフィクションです。)

・だましていなくても詐欺罪になる?

詐欺罪は、人をだまして財物や利益を得ることによって成立する犯罪です。
ですから、詐欺罪=人をだます犯罪、というイメージを抱いている方も多いでしょう。
しかし、今回のAさんの場合、AさんはVさんに対して「だます」という行為はしていません。
それでも、Aさんの逮捕容疑は準詐欺罪であり、「詐欺」という言葉が入っています。
これはどういうことなのでしょうか。
準詐欺罪の条文を見てみましょう。

刑法248条(準詐欺罪)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

心神耗弱とは、簡単に言えば、判断能力が著しく低下していることを指します。
つまり、準詐欺罪の成立にはだますという行為は必要なく、相手の判断能力の著しい低下を利用して財物や利益を得ることによって準詐欺罪が成立するということになります。
Aさんは、Vさんが認知症を患っていることを利用して贈与契約書を書かせ、利益を得ているため、準詐欺罪に当たる可能性が高いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、通常の詐欺事件だけでなく、準詐欺事件にも対応する、刑事事件専門の弁護士事務所です。
京都準詐欺事件にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円

覚せい剤や大麻で逮捕されたら…少年の薬物事件も京都の弁護士に!

2018-06-27

覚せい剤や大麻で逮捕されたら…少年の薬物事件も京都の弁護士に!

京都府向日市に住む高校生のAさんは、興味本位で、友人を介して大麻の売人と連絡を取り合うようになり、大麻を使用するようになりました。
その後Aさんは、大麻だけでなく覚せい剤にも手を出すようになり、京都府向日町警察署逮捕される事態となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・京都の大麻・覚せい剤事件

平成27年における覚せい剤事犯の検挙人数は、11,022人とされています。
そのうち、京都府内における覚せい剤事犯の検挙人数は、261人です。
覚せい剤事犯は薬物事犯のうち8割以上の割合を占めています。
ですから、全国で起こる薬物事件のほとんどは覚せい剤に関連した事件といってもいいでしょう。
覚せい剤事犯の再犯率は、約6割ともいわれており、覚せい剤事件を起こしてしまったら、再犯防止の対策もきちんと行うことが必要不可欠だといえるでしょう。

上記事例のAさんは、大麻を使用しており、そこから覚せい剤の使用に至っています。
Aさんのように、大麻を使用していた人が覚せい剤の使用にも手を出すケースも多く、大麻は違法薬物の入り口であるとも言われています。
理由としては、覚せい剤よりも大麻の方が単価が安いことや、大麻を扱う売人が覚せい剤も扱っていることがあること等ではないかと考えられています。
平成27年の京都府の統計によれば、この年、京都府内で大麻事犯として検挙された人数は47人で、そのうち少年は11人と、過去最高となったとのことです。

上記統計からもわかるように、子どもだから、未成年だから、と薬物事件と全くかかわりができないわけではありません。
大麻覚せい剤といった薬物事件では、捜査に対する弁護活動だけでなく、再犯防止策の構築等も重要です。
少年の薬物事件にお困りの方、大麻・覚せい剤事件の逮捕にお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

少年事件に強い弁護士の相談例:京都府精華町でひき逃げ事件を起こしたら

2018-06-26

少年事件に強い弁護士の相談例:京都府精華町でひき逃げ事件を起こしたら

Q.京都府相楽郡精華町に住むBと申します。
19歳の息子Aが、昨日帰宅した際、「もしかしたら車を運転中、人をひいてしまったかもしれない」と言ってきました。
まだ警察から連絡等はありません。
最寄りの京都府木津警察署まで、息子と一緒に行くべきだと思うのですが、いきなり警察署に行くには不安が大きいです。
警察署に行った場合、息子の起こしたひき逃げ事件はどのような手続きで進むのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.少年がひき逃げ事件を起こしてしまったら…

まず、Aさんのひき逃げ行為については、
①車の運転中に人身事故を起こし、人を怪我させた、もしくは死なせてしまったことに対する罪
②人身事故を起こしたにもかかわらず、通報等をせずにその場から離れてしまったことに対する罪
に問われると考えられます。
一般的なひき逃げ事件であれば、①は自動車運転処罰法上の過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、②は道路交通法違反となる可能性が高いでしょう。

上記Aさんと親であるBさんは、ひき逃げについて最寄りの警察署に出頭しようと考えているようです。
ひき逃げ事件の場合、上記②にある通り、人身事故の現場から離れているという事実があるため、少年であっても、自ら出頭したとしても、逮捕される可能性があるといえます。
少年事件は、原則、最終的には家庭裁判所に送致され、審判の結果処分が下されることになりますが、その前段階、捜査の段階では、成人と同様に逮捕や勾留がなされる可能性があります。
ですから、逮捕された場合に備えたり、逮捕を回避したりするために、出頭前に弁護士に相談することは重要な意味を持つといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料となっております。
お子さんがひき逃げ事件を起こしてしまってお悩みの方、少年事件の出頭前に見通しや手続きを知りたいとお困りの方は、弊所弁護士へご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

ゲームバーは上映権の侵害?京都の著作権法違反事件で逮捕されたら弁護士へ

2018-06-25

ゲームバーは上映権の侵害?京都の著作権法違反事件で逮捕されたら弁護士へ

京都市上京区ゲームバーを経営しているAさんは、販売元の許可を得ずにゲームソフトを客に貸し出しているとして再三警告を受けていましたが、警告を無視してゲームバーの営業を続けていました。
するとある日、京都府上京警察署の警察官がAさんの店を訪れ、Aさんを著作権法違反の容疑で逮捕してしまいました。
Aさんは、ゲームバーで行っていた行為が、上映権の侵害にあたり、著作権法違反となると聞きました。
(※平成30年6月13日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・ゲームバーは上映権の侵害?

上映権とは、「著作物を公に上映する権利」であり、著作権のうちの1つです(著作権法22条の2)。
上映という単語から、映画を思い浮かべる方も多いと思いますが、著作権法上の「上映」とは、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする」とされており(著作権法2条1項17号)、このうちの映画著作物は、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」とされているため(著作権法2条3項)、映画だけではなく、ゲームソフト等も含まれるとされています。

上記事例のAさんの経営していたゲームバーとは、バーやカフェのような飲食物を提供している飲食店で、そこで客に家庭用ゲーム機等で遊ばせるものを言います。
この行為は、上記著作権法に照らせば、販売元に無許可で行っているとすれば、無許可での商用利用、上映権の侵害となりえ、著作権法違反となりえることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が在籍しているからこそ、著作権法違反のような特殊な刑事事件にも対応が可能です。
ゲームバーによる著作権法違反事件にお困りの方、京都逮捕されてお悩みの方は、弊所弁護士初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談

2018-06-24

強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談

Aさんは、滋賀県大津市の路上で、Vさんと口論になり、Vさんを殴りつけました。
すると、Vさんは失神し、頭を打ち、全治3週間のけがを負ってしまいました。
Vさんが倒れ込んだ際に、ポケットから財布がのぞいているのを見つけたAさんは、財布を取ることを思いつき、財布を抜き取り、そのまま自分のものにしてしまいました。
後日、Aさんは滋賀県大津警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたのですが、強盗をしたつもりのないAさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・強盗か窃盗か?

まずは、強盗罪の条文を見てみましょう。

刑法236条1項(強盗罪
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

Aさんの疑われている強盗致傷罪は、簡単に言えば、この強盗罪の際に相手にけがをさせてしまった場合に成立する犯罪です。
Aさんは、確かにVさんに暴行をふるった後、その財布を取っていっていますから、一見、強盗罪が成立するように見えます。
しかし、一般的には、強盗罪における暴行とは、財物を奪い取るという目的のために行われた暴行が必要であると解されています。
つまり、今回の場合であれば、AさんはVさんに暴行をふるった時点では、財布を盗もうということは考えておらず、暴行が終了した時に初めて財布を盗むという意思が出てきたわけですから、Aさんには、Vさんにけがを負わせた傷害罪と、財布を盗んだという窃盗罪が成立するということになると考えられます。

強盗罪強盗致傷罪には、窃盗罪と傷害罪に比べて非常に重い刑罰が規定されています。
不当に重い刑罰を受けることにならないためにも、自分のしたこと以上の犯罪を疑われているような場合には、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、ご相談に乗らせていただきます。
お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円

【少年事件】京都府笠置町対応の弁護士に少年院送致について相談

2018-06-23

【少年事件】京都府笠置町対応の弁護士に少年院送致について相談

京都府相楽郡笠置町に住んでいる10代の少年Aさんは、少年事件を起こし、京都府木津警察署に逮捕されてしまいました。
その後、捜査が終了し、家庭裁判所に送致されたAさんは、少年院送致となるかもしれないと伝えられました。
Aさんの両親は、少年院送致について相談したいと、少年事件を取り扱う弁護士の事務所を訪れました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院送致

少年事件の終局処分の1つに、少年院送致という処分があります。
少年院送致は、保護処分の1つで、文字通り、少年を少年院に送致・収容して、その更生を助けるというものです。
少年院の中では、刑務所で行われるような刑罰としての懲役刑とは違い、少年がその後、更生して社会に出てからきちんと生活していけるようにするために、矯正教育や指導、職業訓練等が行われます。

少年院には、初等少年院・中等少年院・特別少年院・医療少年院があり、少年院に入る少年の年齢や、その犯罪傾向の進み具合、心身の状態等を考慮されて、どの少年院に送致されるのかが決定します。

そして、少年院送致となった場合、どれだけ少年院に入るのだろう、と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
少年院の収容期間については、大きく3つに分けることができ、それらは特別短気処遇・一般短期処遇・長期処遇と呼ばれます。
特別短気処遇の場合は4か月以内、一般短期処遇の場合は半年以内程度、長期処遇の場合は原則2年以内、少年院に収容されるとされています。
長期処遇のケースの中では、少年の非行の進み具合により、2年を超えて少年院で過ごす場合もみられます。

少年院は、少年を更生させるための施設であり、前述の通り、少年院送致は保護処分ですから、少年院送致となっても前科はつきません。
しかし、ある一定の期間、社会から切り離された場所で生活しないといけないことには違いありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件にお困りの方、少年院送致になりそうでお悩みの方のご相談も承っております。
弊所弁護士による無料法律相談初回接見サービスへのお問い合わせは、いつでも0120-631-881で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

2018-06-22

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

京都市山科区に住んでいるAさんは、近所の居酒屋で出会った女性Vさんと一緒に飲み会をすることになりました。
Aさんは、Vさんを酔わせてしまえば、簡単にわいせつな行為をする許可をもらえるのではないかと思い、Vさんをあおって酒を飲ませました。
その結果、Vさんは千鳥足になるほど泥酔してしまいました。
Aさんは、Vさんを自宅に招き、性行為をしてもいいか聞くと、Vさんは特に拒否することもなく、抵抗もしませんでした。
そこでAさんはVさんに対して性行為をしたのですが、後日、Vさんが京都府山科警察署に相談したことにより、Aさんは準強制性交等罪の容疑をかけられ、逮捕される事態になりました。
(※平成30年6月22日テレ朝news掲載記事を基にしたフィクションです。)

・泥酔時の性交は準強制性交等罪に?

準強制性交等罪は、刑法178条の2に規定されている犯罪です。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。

上記事例を見ると、AさんはVさんに性行為をしてもいいか聞いており、Vさんは拒否も抵抗もしていません。
そうすると、拒否も抵抗もされていない性行為を行ったAさんに、準強制性交等罪は成立しないのではないか、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、準強制性交等罪の条文を見てみると、準強制性交等罪は「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」に成立するとされています。
Aさんは、Vさんをあおって酒を飲ませ、千鳥足になるほど泥酔させてから性行為をしています。
準強制性交等罪にいう「抗拒不能」とは、心理的・物理的に抵抗のできない状態を指します。
千鳥足になるほど泥酔していたVさんは、物理的に抵抗することは難しい状態といえるでしょう。
Aさんはその状態にさせて性行為をしていますから、Vさんが拒否や抵抗をしていなかったとしても、準強制性交等罪に該当する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスをご用意しております。
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