だましていなくても詐欺罪?京都の刑事事件専門の弁護士に準詐欺罪を相談

だましていなくても詐欺罪?京都の刑事事件専門の弁護士に準詐欺罪を相談

京都府亀岡市でリフォーム業者をしているAさんは、近所の女性Vさんが認知症であることに乗じて、贈与契約書を書かせ、それを利用して約5,000万円を自分の会社に送金させました。
後日、Vさんの家族が送金を不審に思い、京都府亀岡警察署に相談し、Aさんの行為が発覚しました。
そしてAさんは、準詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年3月7日朝日新聞デジタル配信記事を基にしたフィクションです。)

・だましていなくても詐欺罪になる?

詐欺罪は、人をだまして財物や利益を得ることによって成立する犯罪です。
ですから、詐欺罪=人をだます犯罪、というイメージを抱いている方も多いでしょう。
しかし、今回のAさんの場合、AさんはVさんに対して「だます」という行為はしていません。
それでも、Aさんの逮捕容疑は準詐欺罪であり、「詐欺」という言葉が入っています。
これはどういうことなのでしょうか。
準詐欺罪の条文を見てみましょう。

刑法248条(準詐欺罪)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

心神耗弱とは、簡単に言えば、判断能力が著しく低下していることを指します。
つまり、準詐欺罪の成立にはだますという行為は必要なく、相手の判断能力の著しい低下を利用して財物や利益を得ることによって準詐欺罪が成立するということになります。
Aさんは、Vさんが認知症を患っていることを利用して贈与契約書を書かせ、利益を得ているため、準詐欺罪に当たる可能性が高いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、通常の詐欺事件だけでなく、準詐欺事件にも対応する、刑事事件専門の弁護士事務所です。
京都準詐欺事件にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円

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