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京都で逮捕されると言われたら…すぐに刑事事件専門の弁護士へ

2018-07-22

京都で逮捕されると言われたら…すぐに刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは、京都府福知山市に住んでいる会社員です。
実はAさんは、以前から覚せい剤を使用していました。
するとある日、京都府福知山警察署がAさん宅にやってきて、「覚せい剤の売人を逮捕したところ、購入履歴からAさんの名前が出てきた」と言って、家宅捜索をされました。
その際、Aさんは尿を任意提出し、覚せい剤を使用していたことを話しました。
自宅から覚せい剤そのものは出てこなかったのですが、Aさんは、警察官から、「尿検査の結果が出れば逮捕するだろう」と言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されると言われてしまった…

逮捕は、何も告げられずに突然行われるケースが多いといえるでしょう。
しかし、事例のように、警察から前もって逮捕することや逮捕予定があることを告げられるケースもまれに存在します。
逮捕がなされれば、逮捕中は、外に出ることはもちろん、外部との連絡もすることができなくなり、自由を奪われます。
逮捕の期間は最大72時間ですが、そこから最大20日間、身体拘束が延長されることも少なくありません(いわゆる勾留です。)。
そうなれば、通常の生活に大きな影響が出ることは必至でしょう。
できることなら、逮捕を避けたい、逮捕されてもできる限り早期に釈放をしてもらいたい、と考える方も多いはずです。

だからこそ、逮捕されるといわれてしまった方、逮捕予定を告げられた方には、すぐに刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談いただきたいのです。
逮捕されてしまってからでは、自分の好きに弁護士を探すことも、自由にに自分の選んだ弁護士に相談することもかないません。
逮捕される前に、逮捕後に備えて弁護士に相談に行くことで、例えば取調べの対応を前もって聞いておくことができたり、身柄解放活動のための資料や証拠を準備しておくことができたりします。
これにより、最初から知識を持って取調べに臨むことで不本意な供述をせずにすんだり、逮捕直後から身柄解放活動が開始できたりします。
逮捕予定が分かっているのであれば、不安や負担の解消のためにも、お早目に弁護士へのご相談をなされることをおすすめいたします。

お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。
初回の法律相談:無料

再犯防止の刑事弁護活動~京都府城陽市の痴漢事件で逮捕・勾留

2018-07-21

再犯防止の刑事弁護活動~京都府城陽市の痴漢事件で逮捕・勾留

Aさんは、京都府城陽市内を走る電車内で、Vさんに対する痴漢事件を起こし、京都府城陽警察署逮捕され、その後勾留されました。
捜査の結果、Aさんはいわゆる再犯で、以前にも3件の痴漢事件を起こしていることが分かりました。
Aさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、いけないとわかっているものの痴漢を繰り返してしまうことを相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢事件と再犯防止

上記事例のAさんは、痴漢事件再犯をしてしまっています。
一般的には、犯罪を繰り返してしまうことは再犯と呼ばれます(法律上の再犯の意味はまた異なります。)。
再犯を繰り返してしまえば、どんどん処分は重くなっていきます。
たとえ初めて行った痴漢事件で不起訴処分を得たとしても、その後痴漢事件再犯をすれば、今度は罰金等の処罰を受ける可能性が高まります。
もちろん、何度も再犯をした場合には、いくら本人が反省していたとしても、刑務所へ行くことになる可能性もあります。

さて、今回のAさんは、いけないこととわかっていながら痴漢を繰り返してしまうと悩んでいます。
痴漢などの性犯罪を何度も繰り返してしまう背景として、加害者が性依存症などの病気を抱えているというケースもあります。
性依存症などは、自分自身の力だけでは痴漢の衝動をおさえられないという場合もあります。
そうした際には、再犯防止のために、専門医の診療を受けたり、カウンセリングを受けることも重要です。

きちんとした再犯防止策を講じることは、処分結果にも影響しますし、その後また同じことを繰り返さないという意味でも大切なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、再犯防止策についても、本人やそのご家族と協力し、ご提案をさせていただきます。
痴漢事件などの性犯罪の再犯防止についてお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスのご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けています。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡ださい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

【弁護士に相談】京都市南区の盗撮事件で逮捕を回避したい!

2018-07-20

【弁護士に相談】京都市南区の盗撮事件で逮捕を回避したい!

会社員Aさんは、京都市南区の駅構内で、女性Vさんのスカートの中を盗撮しました。
後から周囲にいた通行人がVさんにその旨を伝えたため、Vさんは京都府南警察署に被害届を出しました。
その後、防犯カメラの映像から、Aさんが捜査の対象となり、Aさんは京都府南警察署から呼び出しを受けました。
どうしても逮捕だけは免れたいと思ったAさんは、弁護士に相談し、逮捕を回避するための活動を行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕を回避したい!

盗撮事件等、刑事事件の報道を見て、逮捕される人と逮捕されない人がいることに疑問を感じたことのある方もいるかもしれません。
実は、逮捕という手続きは、犯罪をした人や犯罪を疑われる人すべてに取られる手続きではありません。
逮捕は、被疑者の身体拘束を強制的に行う手続きですから、被疑者の自由を侵害する手続きです。
ですから、むやみやたらに行われないよう、逮捕をする理由がある、必要がある、と判断された場合にのみ、逮捕されることとなっています。

ではどのようなときに逮捕すべきと判断されるのかというと、犯罪をした疑われる可能性の高いと判断され、さらに、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いと判断されたときに、逮捕すべきであるという判断がくだされます。
ですから、犯罪をしてしまっていたとしても、逮捕すべきと判断するための条件に当てはまらない=逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらえれば、逮捕を回避できることになります。
例えば、Aの場合、会社員として働いていることで、守るべき社会的地位や生活があるといえ、逃亡のおそれが低いと主張するための事情の1つとなりえるでしょう。

逮捕を回避するためには、逮捕がなされる前の段階で、その準備をしておかなければなりません。
逮捕は突然行われることも多いですから、盗撮事件等の刑事事件を起こしてしまい、逮捕が不安であるという方は、すぐにでも弁護士に相談し、逮捕を回避するために、また、万が一逮捕されてしまった時に迅速に弁護活動をしてもらえるように、準備されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした逮捕に関するお悩みもご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円

長期身体拘束の少年事件 京都府京丹後市の詐欺事件の逮捕は弁護士へ

2018-07-19

長期身体拘束の少年事件 京都府京丹後市の詐欺事件の逮捕は弁護士へ

京都府京丹後市に住んでいる18歳のAさんは、地元の友人らと一緒に、いわゆる「オレオレ詐欺」を何件も行っていました。
しかし、ある日、一緒に詐欺を行っていた友人の1人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、京都府京丹後警察署逮捕されることとなりました。
その後、勾留され、合計で23日間の身体拘束を受けていたAさんでしたが、別の詐欺事件の被疑者として再逮捕されることとなってしまいました。
Aさんが長期に渡って身体拘束されていることを不安に思ったAさんの両親は、少年事件も取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・長期身体拘束の少年事件

オレオレ詐欺」等、集団で行っているような詐欺事件の場合、証拠隠滅等のリスクがあると判断され、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性が高くなります。
被疑者が少年である少年事件においても、組織的詐欺事件の場合、逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性は十分あります。
上記事例のAさんも、詐欺罪の容疑で逮捕・勾留されており、すでに23日間の身体拘束を受けているようです。

何度か記事に取り上げている通り、逮捕・勾留による身体拘束は、最大で23日間であるとされています。
しかし、Aさんのように、何件も犯罪を行っているような場合には、「再逮捕」がなされ、さらに身体拘束の期間が延びる可能性があります。
日本の刑事訴訟法では、同じ事件についての再逮捕は禁止されていますが、別の事件についての再逮捕は可能です。
ですから、Aさんのように、オレオレ詐欺を何件も行っているような場合には、それぞれの詐欺事件について、再逮捕の可能性があるということになります。

少年事件の場合、被疑者は未熟な少年です。
最大23日間の身体拘束でさえも、少年にとっては精神的・肉体的に負担の大きい状況でしょう。
そこからさらに身体拘束が続くとなれば、取調べで不本意な供述をしてしまうことも考えられますし、学校や職場に復帰することが難しくなってしまうことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留のなされている少年事件についても、刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応します。
まずはお気軽に、0120-621-881までお問い合わせください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

DV容疑で逮捕されてしまったら…京都の刑事事件専門の弁護士の初回接見

2018-07-18

DV容疑で逮捕されてしまったら…京都の刑事事件専門の弁護士の初回接見

AさんとVさんの夫婦は、京都府宇治市に住んでいます。
ある日、AさんとVさんは激しい口論となり、ヒートアップしたAさんは、咄嗟にVさんのことを殴ってしまいました。
Vさんは、全治5日のけがを負い、騒ぎを聞いた近所の人の通報で現場に到着した京都府宇治警察署の警察官は、傷害罪の疑いで、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、警察の取調べで、自分にDVの疑いをかけられているようだと知りました。
Vさんは、ただの夫婦喧嘩であったのにAさんが逮捕される事態となってしまい、非常に混乱しています。
(※この事例はフィクションです。)

・DVの容疑をかけられてしまった!

DV(ドメスティックバイオレンス)は、家庭内暴力のことを指します。
DV自体は家庭内での出来事かもしれませんが、夫婦間での物理的な暴力による暴行事件・傷害事件や強制性交等事件のほか、心理的圧迫による脅迫事件・強要事件等、刑事事件化するリスクのある行為です。
また、被害者が身内にいることから、接触を避けるため、DV事件によっては逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性も十分あり得ます。

今回のAさんは、Vさんとの夫婦喧嘩によって、DVの疑いをかけられてしまったようです。
しかし、AさんもVさんも、DVは存在せず、ただの夫婦喧嘩の延長であった、という認識のようです。
このようなケースは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所によせられるご相談にも見られます。
こうした場合、継続的なDV行為が存在しないことや、被害者の立場であるVさんが処罰を求めていないこと、今後同様のことが起きないようにするための防止策等を主張し、身柄解放不起訴処分を目指していくことが考えられます。
その弁護活動には、迅速な対応が必要となってきますので、刑事事件に精通した弁護士に、逮捕直後から相談することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日で弁護士逮捕された方に面会に行く、初回接見サービスも行っております。
初回接見サービスのお申込み・お問い合わせは、0120-631-881でいつでも可能です。
お気軽にお電話ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

窃盗罪の間接正犯を刑事事件専門の弁護士に相談!京都の逮捕はすぐ連絡!

2018-07-16

窃盗罪の間接正犯を刑事事件専門の弁護士に相談!京都の逮捕はすぐ連絡!

~前回の流れ~
京都府在住のAさんは、日頃から暴力をふるって言いなりにしていた養女である12歳のBさんに、窃盗行為を命じ、酒を盗ませました。
その後、Aさんは窃盗罪等の容疑で逮捕され、そこで、弁護士窃盗罪については間接正犯となる可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・窃盗罪の間接正犯は成立するか?

前回取り上げたように、間接正犯とは、「他人を道具のように利用して犯罪を実行すること」によって成立します。
間接正犯の成立には、
①他人を道具のように利用して、自分の犯罪を行う意思を有すること
②利用される者を一方的に支配・利用して、その者の行為を通じて犯罪を実行すること
が必要とされています。

今回のAさんの行動に当てはめてみましょう。
①Aさんは、Bさんを利用して、自分の欲しい酒を盗ませる=自分のために窃盗行為を行わせています。
②Bさんを日常的な暴力により、言いなりにさせ、Bさんの行為を通じて、酒屋に対する窃盗行為を実行しています。
Bさんは、Aさんの常日頃行われる暴力により、Aさんに恐怖しており、意思を抑圧されていたと考えられますから、Aさんの行為は、Bさんを一方的に利用して窃盗行為を行ったと考えられるのです。
つまり、Aさんのケースでは、Aさんは窃盗罪間接正犯となりうるということになります。

先日からの記事のように、犯罪行為を自分で実行していなくても刑事事件の当事者となるケースも多々あります。
しかし、こうした刑事事件の場合、その規定や流れが複雑で、なかなか理解しがたいことが多いです。
だからこそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス初回無料法律相談を通し、刑事事件の流れや仕組みを、弁護士が丁寧にお話しします。
(お問い合わせ:0120-631-881

京都府亀岡市の刑事事件で逮捕 間接正犯を弁護士に相談

2018-07-15

京都府亀岡市の刑事事件で逮捕 間接正犯を弁護士に相談

京都府亀岡市に住むAさんは、再婚相手の連れ子である12歳のBさんに対し、日頃から、言うことを聞かない場合には、暴力をふるっていました。
Bさんは、すっかりAさんに恐怖し、Aさんの言いなりとなっていました。
ある日、Aさんは、Bさんに対して、近所の酒屋から酒を盗んでくるよう命令し、Bさんはこれに従い、酒を盗んできました。
後日、Bさんは通報を受けた京都府亀岡警察署に窃盗行為について話を聞かれていたのですが、その後、Aさんが窃盗罪等の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、Aさんの親が依頼した弁護士から、窃盗罪については「間接正犯」にあたる可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・間接正犯とは?

先日の記事では、実行していなくても共犯として責任を問われ得るケースがあることをご紹介しました。
今回の事例では、Aさんは、Vさんに行わせたはずの窃盗罪の容疑をかけられています。
今回のAさんも、窃盗行為を実行していませんが、「間接正犯」として窃盗罪に問われることになるのでしょうか。

そもそも「正犯」とは、犯罪行為を自ら実行することを言います。
正犯」にたいして「従犯」というものがありますが(例えば、犯罪行為の実行を手助けする「幇助犯」)、「従犯」はその犯罪に元々規定されている刑罰から減軽された刑を科されるのに対し、「正犯」は、そのような刑の減軽はありません(情状酌量等の他の事情による減軽は別とします。)。
そして、今回のAさんのケースで問題となる「間接正犯」とは、他人を道具のように利用して犯罪を実行することを言います。
通常の「正犯」は自分自身で犯罪行為を実行しているところ、「間接正犯」は自分自身で犯罪行為の実行をしていないにもかかわらず「正犯」として評価されることが特徴です。
次回の記事では、なぜAさんが「間接正犯」にあたる可能性があるのか取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした間接正犯刑事事件についても、刑事事件専門弁護士が対応いたします。
複雑な刑事事件だからこそ、専門家である弁護士の話を聞くことで、不安の解消に繋がります。
お気軽にご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円

【強盗事件】共犯だけど実行していない?少年事件に強い弁護士に相談

2018-07-14

【強盗事件】実行していない共犯事件?少年事件に強い弁護士に相談

~前回の流れ~
18歳のAさんは、強盗事件共犯として逮捕されました。
しかし、Aさんは実際に強盗行為を実行したわけではなく、強盗事件を起こそうとしているBさんに、実行者としてCさんを紹介し、報酬をもらっただけでした。
強盗行為を実際にしていないAさんですが、強盗事件共犯となるのでしょうか。
(※この事例はフィクションです。)

・Aさんは共犯になる?

前回の記事で、共犯の考え方の中に、「共謀共同正犯」という考え方があることを取り上げました。
共謀共同正犯は、複数人が一定の犯罪を実行することを共謀し、その中の一部の者が犯罪の実行をした場合、犯罪を実行していない者についても、共謀に参加していれば、共犯(共同正犯)の責任を問うという共犯の考え方です。
さて、Aさんはこの共謀共同正犯に該当するでしょうか。

まず、共謀共同正犯の成立に必要なものは、
①共謀の存在(犯罪行為について意思を通じること)
②共謀に基づいて犯罪行為がされたこと
③正犯意思(自分の犯罪として考えること)
だと言われています。
Aさんの場合、
①AさんはBさんと強盗事件を起こすことで意思疎通をしています。
②Bさんは、Aさんから紹介されたCさんと一緒に強盗事件を起こしています。
③Aさんは強盗で得た利益から報酬を渡すよう要求しており、強盗事件への関心は強く、実行者であるCさんの紹介をしていることから、強盗事件への関与も強いといえ、この強盗事件について、自分の犯罪としてとらえているといえます。
これらのことから、Aさんには共謀共同正犯が成立し、共犯として責任を問われることになると考えられます。

共犯事件の場合、共犯者の供述との食い違い等をあげられ、厳しい取調べが行われることもあるようです。
不当に重い処分を受けることを避けるには、取調べ対応をきちんと行うことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、取調べ対応から家庭裁判所での対応まで、丁寧に活動を行います。
少年事件共犯事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

(京都)実行していなくても共犯に?少年の強盗事件対応の弁護士

2018-07-13

(京都)実行していなくても共犯に?少年の強盗事件対応の弁護士

京都府城陽市に住んでいる18歳のAさんは、先輩であるBさんから、「強盗をして稼ごうと思うが、どうしようか」と言われました。
そこで、Aさんは、「自分は参加できないが、知人を紹介しよう。その代わり、強盗で得た金の何割かを報酬にくれ」と話し、Bさんに幼馴染のCさんを紹介し、Aさんから強盗の利益の1割を報酬としてもらいました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪ねてきて、Aさんを、BさんとCさんの起こした強盗事件共犯として逮捕してしまいました。
Aさんの両親は、Aさんは強盗行為を実行したわけではないのに、なぜ共犯として逮捕されてしまったのか、弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・実行していなくても共犯に?

先日の記事で取り上げた通り、共犯とは、簡単に言えば、複数人が共同して犯罪を実現する場合を指します。
今回の場合であれば、BさんとCさんが一緒に強盗事件を起こしているようですから、BさんCさんが強盗罪共犯となることは、想像しやすいと思います。
しかし、Aさんは、Aさんの両親が不思議に思っているように、実際に強盗行為を行ったわけではありません。
この場合でも、Aさんは強盗罪共犯になるのでしょうか。

共犯の考え方の中に、「共謀共同正犯」という考え方があります。
この考え方は、大まかに言えば、複数人が一定の犯罪を実行することを共謀し、その中の一部の者が犯罪の実行をした場合、犯罪を実行していない者についても、共謀に参加していれば、共犯(共同正犯)の責任を問う考え方です。

では、Aさんは共謀共同正犯となり、共犯の責任を問われてしまうのでしょうか。
次回の記事で詳しく検討していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の共犯事件のご相談も受け付けております。
少年事件を数多く取り扱う弁護士だからこそ、少年事件特有の手続きや注意点にも気を配って活動することが可能です。
まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

無許可営業で逮捕された!京都市左京区の風営法違反対応の弁護士

2018-07-12

無許可営業で逮捕された!京都市左京区の風営法違反対応の弁護士

京都市左京区でホストクラブを経営しているAさんは、ある日、京都府下鴨警察署の警察官から、風営法の許可を得ていない無許可営業であることを指摘されました。
Aさんは、その場では、従うふりをしていましたが、その後も許可を得ないままホストクラブを営業していました。
すると後日、再び京都府下鴨警察署の警察官がやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・無許可営業は風営法違反に

風俗営業法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、ホストクラブ等の風俗営業は、許可を受けて営業しなければならないことになっています。
ですから、ホストクラブの無許可営業を行っていたAさんは、風営法違反の容疑をかけられ、逮捕されているのです。
無許可営業を行って風営法違反となった場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科に処せられる可能性があります。

Aさんのケースのように、無許可営業を行っていて、警察や行政機関から注意を受けたにもかかわらず、それでもなお無許可営業を続けているような場合には、逮捕をされる可能性も十分考えられます。
また、無許可営業に関わっていた人物が複数人居る場合には、共犯者の口裏合わせや証拠隠滅を防ぐために逮捕が行われ、さらに接見禁止等の措置が取られることも考えられます。
無許可営業事件の場合、前もって捜査機関が内偵捜査に入り、証拠をそろえて逮捕に踏み切るケースもあるようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反事件逮捕にも、刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
初回接見サービスでは、最短即日で、弁護士逮捕された方に会いに行き、依頼者の方へご報告が可能です。
無許可営業風営法違反事件にお悩みの方は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

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