京都府亀岡市の刑事事件で逮捕 間接正犯を弁護士に相談

京都府亀岡市の刑事事件で逮捕 間接正犯を弁護士に相談

京都府亀岡市に住むAさんは、再婚相手の連れ子である12歳のBさんに対し、日頃から、言うことを聞かない場合には、暴力をふるっていました。
Bさんは、すっかりAさんに恐怖し、Aさんの言いなりとなっていました。
ある日、Aさんは、Bさんに対して、近所の酒屋から酒を盗んでくるよう命令し、Bさんはこれに従い、酒を盗んできました。
後日、Bさんは通報を受けた京都府亀岡警察署に窃盗行為について話を聞かれていたのですが、その後、Aさんが窃盗罪等の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、Aさんの親が依頼した弁護士から、窃盗罪については「間接正犯」にあたる可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・間接正犯とは?

先日の記事では、実行していなくても共犯として責任を問われ得るケースがあることをご紹介しました。
今回の事例では、Aさんは、Vさんに行わせたはずの窃盗罪の容疑をかけられています。
今回のAさんも、窃盗行為を実行していませんが、「間接正犯」として窃盗罪に問われることになるのでしょうか。

そもそも「正犯」とは、犯罪行為を自ら実行することを言います。
正犯」にたいして「従犯」というものがありますが(例えば、犯罪行為の実行を手助けする「幇助犯」)、「従犯」はその犯罪に元々規定されている刑罰から減軽された刑を科されるのに対し、「正犯」は、そのような刑の減軽はありません(情状酌量等の他の事情による減軽は別とします。)。
そして、今回のAさんのケースで問題となる「間接正犯」とは、他人を道具のように利用して犯罪を実行することを言います。
通常の「正犯」は自分自身で犯罪行為を実行しているところ、「間接正犯」は自分自身で犯罪行為の実行をしていないにもかかわらず「正犯」として評価されることが特徴です。
次回の記事では、なぜAさんが「間接正犯」にあたる可能性があるのか取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした間接正犯刑事事件についても、刑事事件専門弁護士が対応いたします。
複雑な刑事事件だからこそ、専門家である弁護士の話を聞くことで、不安の解消に繋がります。
お気軽にご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円

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