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サイバーパトロールで事件発覚!京都府綾部市の逮捕対応の弁護士
サイバーパトロールで事件発覚!京都府綾部市の逮捕対応の弁護士
Aさんは、京都府綾部市に住む16歳のVさんに裸の写真を送らせました。
京都府警のサイバーパトロールによってAさんの行為が発覚し、Aさんは、児童ポルノ製造等の容疑で京都府綾部警察署に逮捕されてしまいました。
(※平成30年9月12日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・サイバーパトロールから逮捕へ
サイバーパトロールとは、インターネット上にある違法・有害情報を巡回してチェックすることを言います。
インターネットが普及している現在、インターネットに関する犯罪も多くみられ、各都道府県警察では、ウェブサイトや掲示板等を巡回するサイバーパトロールを実施し、サイバー犯罪の防止・検挙を目指しています。
京都府でも、京都府警にサイバー犯罪対策課が設置されており、上記事例の基となった事件のように、サイバーパトロールから検挙され、逮捕されるような事案も発生しています。
サイバーパトロールで検挙されるようなインターネットに関連した刑事事件の場合、逮捕される警察署が、自分の住んでいる住所の警察署だとは限りません。
上記事例の基となった事件も、被疑者となった男性は兵庫県に住んでいましたが、逮捕されたのは京都府警でした。
サイバーパトロールから逮捕までつながってしまった場合、こうした遠隔地の逮捕にも対応できる弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に12の支部があり、それぞれの支部で弁護士の初回接見サービス等を行っています。
サイバーパトロールから逮捕に至ってお困りの方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
逮捕された方向けの初回接見サービスは、0120-631-881で24時間いつでも申し込みが可能です。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
勾留延長に悩んだら弁護士に相談!滋賀県東近江市の刑事事件も対応
勾留延長に悩んだら弁護士に相談!滋賀県東近江市の刑事事件も対応
Aさんは、滋賀県東近江市で刑事事件を起こし、滋賀県東近江警察署に逮捕されました。
Aさんやその家族は、逮捕後、勾留されたのですが、勾留期間である10日間が過ぎれば、すぐに釈放されるだろうと思っていました。
しかし、勾留後の取調べで、Aさんは検察官から、勾留延長を請求する予定であることを告げられました。
Aさんとその家族は、身体拘束がさらに長引くことに驚き、不安を感じたため、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留延長
逮捕の後、引き続いての身体拘束は勾留と呼ばれます。
勾留の期間は最大10日間となります。
逮捕の期間は延長することはできませんが、勾留については、勾留延長が認められており、最大で10日間、延長することができます。
勾留延長は、勾留と同様、検察官の請求に対し、裁判所が勾留延長をするかどうかを判断し、つけられるかどうかが決まります。
逮捕や勾留が無条件でできるわけではないのと同様に、勾留延長も決められた要件を満たさなければ、することはできません。
逮捕・勾留は、被疑者の身体の自由を奪う手続きですから、最小限度にとどめられるべきであるとされているのです。
では、どのような条件で勾留延長が認められるのかというと、刑事訴訟法では、このような規定がなされています。
刑事訴訟法208条2項
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
この「やむを得ない事由」とは、事件が複雑困難であったり、証拠収集の遅延や困難があったり等の事情により、さらに取調べが必要とされる時であると解されていますが、実務上、そう複雑な事件でなくとも、勾留延長が認められているケースも多いです。
だからこそ、逮捕・勾留されてしまったら、早い段階で弁護士に相談してみること・活動してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、急な逮捕・勾留にも迅速に対応できるよう、24時間いつでもお問い合わせが可能です。
勾留延長されてしまうのではないかとお悩みの方、勾留延長を阻止したいとお考えの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)

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京都の刑事事件専門の弁護士 違法民泊の旅館営業法違反事件で逮捕なら
京都の刑事事件専門の弁護士 違法民泊の旅館営業法違反事件で逮捕なら
Aさんは、京都で、いわゆる民泊を経営し、インターネットで外国人観光客向けに民泊に宿泊する客を募集していました。
そして、多くの外国人観光客をその民泊に宿泊させていたのですが、ある日、警察官がAさんのもとにやってきて、Aさんは旅館営業法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの経営していた民泊は、旅館営業法上の許可を得ない違法民泊だったのです。
(※平成30年9月14日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・無許可営業の違法民泊
いわゆる民泊とは、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを言います。
近年、外国人観光客の増加等に伴い、民泊というサービスも普及していると言えるでしょう。
ただし、この民泊に関して気を付けて管理を行わなければ、Aさんのように刑事事件化してしまう可能性があります。
旅館営業法では、旅館業を営もうとする者は、許可を得なければならないことになっています(旅館営業法3条)。
この「旅館業」とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされており、さらにこの「旅館業」に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」とされます。
民泊についても、宅宿泊事業法による住宅宿泊事業の届出を行う場合や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除くと、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得する必要があるとされています。
今回のAさんの事例を見てみると、Aさんは、外国人観光客向けにインターネットサイト等を利用して、広く民泊の宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にあると考えられます。
これは、先述した「旅館業」にあたる「営業」であると考えられますから、民泊として旅館営業法上の許可が必要となると考えられるでしょう。
しかし、Aさんは旅館営業法上の許可を得ずに民泊を営業していたので、旅館営業法違反となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、違法民泊に関連した旅館営業法違反事件の逮捕にも、迅速に対応いたします。
京都の違法民泊事件の逮捕でお困りの方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
処方箋なしの譲渡で薬剤師法違反に…京都市右京区対応の刑事弁護士
処方箋なしの譲渡で薬剤師法違反に…京都市右京区対応の刑事弁護士
京都市右京区の病院で薬剤師として働くAさんは、ある日、通院患者のBさんに、「いつも処方してもらっている薬Xが切れてしまった。次の診察まで1か月あって、その間に飲む薬がないので、Xの処方だけしてもらえないか」と言われ、処方箋なしに、BさんにXを調剤して販売しました。
しかし、そのことが露見し、Aさんは、京都府右京警察署に、薬剤師法違反の容疑で捜査を受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・薬剤師法違反
薬剤師については、薬剤師法という法律が定められており、ここに薬剤師の資格や仕事での禁止行為等が規定されています。
今回Aさんは、この薬剤師法に違反した容疑で捜査を受けています。
薬剤師法23条1項
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
薬剤師法30条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2号 第22条、第23条又は第25条の規定に違反した者
皆さんも薬局で処方薬をもらうときには、病院でもらった処方箋を提出して薬をもらっていることと思いますが、このように、薬剤師は、医師等の出す処方箋がなければ、調剤することはできません。
Aさんは、Bさんに薬Xを調剤し処方する際、処方箋によらないで調剤を行っています。
ですから、Aさんの行為は薬剤師法違反となり、薬剤師法30条2号により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があるのです(Aさんの行動により、その他の犯罪も成立する可能性がありますが、今回は割愛します。)。
薬剤師法など、特定の職業には、その職業に関する法律があり、それに違反すると刑事事件となってしまう可能性があります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした職業に関連した刑事事件ももちろん対応を行っています。
薬剤師法違反など、職業に関連した刑事事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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訪問販売で特商法違反 京都府福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ
訪問販売で特商法違反 京都府福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ
Aさんは、京都府福知山市のVさん宅を訪れ、健康食品の訪問販売を行いました。
Vさんは、Aさんの話を聞き、健康食品5万円分を購入し、Aさんに代金を払いました。
その後、Aさんは京都府福知山警察署に、特商法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさんに交付した契約書に記載されていたAさんの会社の住所を、あえて正しくない住所にしていたのです。
(※この事例はフィクションです。)
・訪問販売で特商法違反になるケース
Aさんの逮捕容疑である特商法とは、特定商取引法とも呼ばれる、「特定商取引に関する法律」のことです。
特商法は、通信販売や訪問販売等の特定の商取引に関して、購入者の利益を保護する法律です。
例えば、訪問販売・通信販売等でよく話題となるクーリング・オフは、この特商法で規定されています。
今回、Aさんは訪問販売時に正しくない会社住所を記載した契約書を交付したことで、特商法違反となっているようです。
特商法5条では、訪問販売で売買契約を結んだ際、事業者はすぐに特定の事項が記載された書面を、購入者に渡さなければならないことになっています。
この書面に記載されていなければならない内容としては、商品の種類や値段、事業者の名称や住所、電話番号等であると規定されています。
つまり、Aさんのように、正しくない会社の住所を契約書に記載して交付することは、この特商法5条に違反することになるのです。
特商法5条に違反した場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(特商法71条1号)。
訪問販売で特商法違反行為を行っていた場合、会社ぐるみでの犯行を疑われ、逮捕や勾留といった身体拘束を受けるリスクが大きいケースも考えられます。
さらに、販売を行った数だけ特商法違反の被害者が存在する可能性があります。
そうすると、逮捕・勾留が事件分繰り返され、身体拘束が長期化する可能性も否定できません。
ですから、訪問販売による特商法違反事件の場合、早期に弁護士に相談し、逮捕中に行われる取調べへの対応方法を助言してもらったり、身体拘束が長期化しないように活動してもらったりすることがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした特商法違反事件の取り扱いも行っています。
京都府の特商法違反事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所弁護士までのご相談下さい。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
ドローンの落下で刑事事件に?業務上過失傷害罪・航空法違反は刑事弁護士
ドローンの落下で刑事事件に?業務上過失傷害罪・航空法違反は刑事弁護士
ドローン運行会社に勤務するAさんは、滋賀県近江八幡市で開かれたイベントで、ドローンを使用してドローンから観客に向かって菓子を撒く役割をしていました。
しかし、Aさんはドローンの点検を怠っており、そのことが原因でドローンに不具合が生じ、ドローンが落下してしまい、その下にいたイベントの客2人が軽傷を負ってしまいました。
Aさんは、業務上過失傷害罪と航空法違反の容疑で、滋賀県近江八幡警察署に捜査されることになりました。
(※平成30年9月1日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・ドローンと刑事事件
ドローンとは、無人飛行機のことを指し、最近では、小型のドローンによる上空からの撮影や、上記事例のようなイベントでの利用がよく行われているようです。
このドローンの飛行については、航空法という法律に詳細が規定されており、ドローンの飛行可能区域や条件が定められています。
今回のAさんは、航空法違反でも捜査されていますが、ドローン飛行で航空法違反となる例としては、無許可で飛行禁止区域にドローンを飛ばしたり、無許可でドローンの夜間飛行を行ったりするケースが挙げられます。
ドローンに関連する刑事事件で大半を占めるのが、この航空法違反となるでしょう。
しかし、今回のAさんは、この航空法違反だけでなく、業務上過失傷害罪でも捜査を受けています。
業務上過失傷害罪は、業務上必要な注意を怠ったことで人を傷害した場合に成立する罪です。
Aさんは、ドローン運行会社の社員であり、その地位に基づいてドローンの飛行を反復・継続して行っていたと考えられます。
そのため、Aさんがイベントでドローンを飛ばした行為は、「業務上」のものであるといえ、さらにドローンの点検不足という「業務上」必要な注意を怠ったといえ、そのせいでドローンの落下事故を引き起こして人に怪我をさせていることから、業務上過失傷害罪も適用されたのでしょう。
こうした刑事事件は、ドローンが普及した現在だからこそ起きる種類のものといえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、このような現代ならではの刑事事件についても対応を行っています。
ドローンについての刑事事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県近江八幡警察署までの初回接見費用:3万9,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
逮捕されていなくても刑事弁護士に相談…京都市南区で報道回避したい
逮捕されていなくても刑事弁護士に相談…京都市南区で報道回避したい
京都市南区で会社を経営しているAさんは、自宅へ帰る際、飲酒運転をしてしまいました。
京都府南警察署の警察官による飲酒検問によってAさんの飲酒運転が発覚し、Aさんは道路交通法違反の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんは、自身の経営する会社のこともあり、自分が犯罪をしたことが報道されないか不安に思っていますが、同時に、逮捕されていないのだから大丈夫なのではないか、とも思っています。
そこでAさんは、まずは専門家の話を聞いてみようと、弁護士に相談をしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されていなくても報道される?
刑事事件を起こしてしまった際、被疑者やその周囲の方が気にされることの1つに、事件が報道されるか否か、ということが挙げられます。
実名報道がされてしまった場合はもちろん、名前が伏せられていたとしても、職業や住所、年齢等から被疑者が特定できてしまうこともあり、刑事事件が報道されるか否かは、被疑者本人やその家族等周囲の方に大きな影響を与えます。
刑事事件を起こしたということが世間に露呈すれば、レッテルを貼られてしまったり、所属・経営する会社のイメージが下がってしまったりすることが考えられるからです。
こういったことから、刑事事件の報道を控えてもらうよう、弁護士に活動してほしいというご相談も多いのですが、今回のAさんは、自身が逮捕されていないことから、そうした心配は無用なのではないかと悩んでいるようです。
しかし、こうした報道については、逮捕されていないからイコール報道もされないとは限らないのが実情です。
例えば、Aさんのように会社を経営している人や、公務員、著名人のような、社会的立場のある人たちが刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕されていなくても、事件を検察へ送る書類送検のタイミングで、報道されることも多いです。
ですから、逮捕されていないから大事ではない、逮捕されていないから報道もされない、と軽く考えず、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士の法律相談を、初回無料でご利用いただけます。
逮捕されていなくても、少しでもご不安があれば、まずは遠慮なく、弊所弁護士による法律相談をご利用ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
放置しただけでも死体遺棄罪に…京都府舞鶴市の逮捕も対応の弁護士
放置しただけでも死体遺棄罪に…京都府舞鶴市の逮捕も対応の弁護士
Aさん(会社員・男性)は、京都府舞鶴市で、90歳になる父親と同居していましたが、ある日、父親が亡くなっているのを発見しました。
しかし、Aさんは他の親族とも疎遠になっていたころから、誰にもこのことを言い出せず、父親の遺体を自宅に放置していました。
その後、父親の姿が見えないことを不審に思った近所の人からの通報により、Aさんは京都府舞鶴警察署に、死体遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、父親の遺体を捨てたわけではないのに死体遺棄罪に問われたことを不思議に思っています。
(※平成30年9月8日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・放置しただけでも死体遺棄罪に
今回Aさんの逮捕容疑となっている死体遺棄罪は、刑法190条に規定されている犯罪です。
刑法190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
条文を見ると、死体を「遺棄」することが死体遺棄罪の成立に必要とされていることです。
しかし、Aさんは、父親の遺体を放置しただけで、積極的にどこかへ捨てに行ったわけではありません。
この場合でも死体遺棄罪は成立するのでしょうか。
結論から言えば、Aさんのように死体を放置していただけでも、死体遺棄罪は成立しうります。
死体遺棄罪にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいい、これは積極的に死体を捨てる行為だけを指しているわけではありません。
例えば、Aさんのように、父親の死体を埋葬する義務のある者が、埋葬をせずに放置するような場合にも、「遺棄」していると考えられるのです。
そのため、今回のAさんの行動は、死体遺棄罪となりうるのです。
このように、刑事事件では、一般のイメージと実際に成立する犯罪の要件にギャップがある場合があります。
だからこそ、刑事事件で容疑をかけられてしまったら、逮捕されてしまったら、早期に専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもご予約・お問い合わせが可能です。
まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにお電話ください。)

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滋賀県甲賀市の逮捕も対応!昏酔強盗事件は刑事事件に強い弁護士へ
滋賀県甲賀市の逮捕も対応!昏酔強盗事件は刑事事件に強い弁護士へ
Aさんは、滋賀県甲賀市の居酒屋で開かれた飲み会に参加しました。
すると、Aさんが長らく欲しがっていた時計を、参加者であるVさんが身に着けているのを見かけました。
しばらくしたところ、Vさんが他の参加者と酒を飲んで酔いつぶれてしまったので、Aさんはそのすきに、Vさんから時計を盗みました。
時計を誰かに盗られたと気づいたVさんは後日、滋賀県甲賀警察署に被害届を出し、その後、Aさんは昏酔強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、自分に成立するのは窃盗罪なのではないかと、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~昏酔強盗罪~
刑法239条には、「人を昏酔させてその財物を窃取した者は、強盗として論ずる」という、昏酔強盗罪の規定が存在します。
上記のケースでは、Aさんの行為が窃盗罪に当たることは間違いなさそうです。
では、昏酔強盗罪になるのかどうかという基準はどこになるかというと、この「人を昏酔させて」という部分に該当するかどうかということになります。
昏酔強盗罪の「昏酔させる」とは、睡眠薬や麻酔薬、アルコールを飲ませるなどして、物に対する支配をなし得ない状態に陥れる行為を指します。
そして、昏酔強盗罪の成立には、犯人自らが被害者を昏睡させることが必要だとされています。
つまり、上記のケースでは、AさんがVさんの時計を盗むために、積極的にVさんに酒を強要することに加担していたような場合に、Aさんに昏酔強盗罪が成立すると考えられます。
しかし、今回の場合、Aさんは特にVさんに酒を飲ませていたわけではなく、あくまでVさんが他の参加者と酒を飲んで酔いつぶれたところを利用しているだけです。
こうした場合、昏酔強盗罪は成立せず、窃盗罪のみの成立となると考えられます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですから、両者には大きな差があります。
昏酔強盗罪にあたる行為をしていないのであれば、その旨を主張し、不当に重い刑罰を受けることを避けなければなりません。
こうした場合、まずは取調べ時の供述などから捜査機関に正しい事実を認定してもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後の接見も対応できるよう、24時間いつでもお問い合わせが可能です。
滋賀県の刑事事件で逮捕されてしまったら、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万2,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
飲酒運転の自動車事故は重い?逮捕されたら刑事事件専門の弁護士に相談
飲酒運転の自動車事故は重い?逮捕されたら刑事事件専門の弁護士に相談
~前回からの流れ~
Aさんは、飲酒運転していたところ、赤信号を無視して車を進行させ、自転車に乗って道路を横断していたVさんに怪我をさせる自動車事故を起こし、過失運転致傷罪と飲酒運転、ひき逃げの容疑で逮捕されました。
(※平成30年9月6日産経フォト配信記事を基にしたフィクションです。)
・飲酒運転の自動車事故は重くなる?
前回の記事で取り上げた通り、不注意による自動車事故は、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪となるケースが多いです。
実際に、今回のAさんも、過失運転致傷罪の容疑で逮捕されているのですが、今回の事例のAさんは、飲酒運転をしていたという事情があるので、過失運転致傷罪より重い罪が成立する可能性もあります。
それが、前回取り上げた危険運転致傷罪です。
2つの法定刑を比較すると、過失運転致傷罪では「7年以上の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」であるのに対し、危険運転致傷罪では「15年以下の懲役」と定められています(ただし事故の結果、被害者が死亡してしまっている場合はさらに重くなります)。
このように、危険運転致傷罪が成立すれば、懲役の最長が長くなるうえ、罰金刑の定めが無くなるので、起訴されれば確実に裁判所で裁判が開かれることになります。
危険運転致傷罪は、前回取り上げた通り、いわゆる危険運転行為をした場合に成立しますが、飲酒運転の場合に主に問題になるのは「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」(2条1号)をしていたかどうかです。
本件は、飲酒運転の上赤信号を無視して事故を起こしているので、「正常な運転が困難な状態」であったと認められる可能性もあります。
もしもAさんの飲酒運転の数値等の詳細な事情から、Aさんがいわゆる危険運転行為をした結果自動車事故を起こしたということが認められれば、Aさんの容疑が危険運転致傷罪に切り替わる可能性もあるということなのです。
このように、飲酒運転が絡む自動車事故では、成立する罪によって量刑や今後の流れが大きく異なります。
ですので、飲酒運転による自動車事故で人を負傷させてしまった場合には早急に、自動車事故の経験が豊富な弁護士からアドバイスを受けることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自動車運転処罰法に詳しい弁護士が早急に対応させていただくことをお約束します。
自動車運転処罰法で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)

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