京都の刑事事件専門の弁護士 違法民泊の旅館営業法違反事件で逮捕なら

京都の刑事事件専門の弁護士 違法民泊の旅館営業法違反事件で逮捕なら

Aさんは、京都で、いわゆる民泊を経営し、インターネットで外国人観光客向けに民泊に宿泊する客を募集していました。
そして、多くの外国人観光客をその民泊に宿泊させていたのですが、ある日、警察官がAさんのもとにやってきて、Aさんは旅館営業法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの経営していた民泊は、旅館営業法上の許可を得ない違法民泊だったのです。
(※平成30年9月14日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・無許可営業の違法民泊

いわゆる民泊とは、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを言います。
近年、外国人観光客の増加等に伴い、民泊というサービスも普及していると言えるでしょう。
ただし、この民泊に関して気を付けて管理を行わなければ、Aさんのように刑事事件化してしまう可能性があります。

旅館営業法では、旅館業を営もうとする者は、許可を得なければならないことになっています(旅館営業法3条)。
この「旅館業」とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされており、さらにこの「旅館業」に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」とされます。
民泊についても、宅宿泊事業法による住宅宿泊事業の届出を行う場合や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除くと、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得する必要があるとされています。

今回のAさんの事例を見てみると、Aさんは、外国人観光客向けにインターネットサイト等を利用して、広く民泊の宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にあると考えられます。
これは、先述した「旅館業」にあたる「営業」であると考えられますから、民泊として旅館営業法上の許可が必要となると考えられるでしょう。
しかし、Aさんは旅館営業法上の許可を得ずに民泊を営業していたので、旅館営業法違反となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、違法民泊に関連した旅館営業法違反事件逮捕にも、迅速に対応いたします。
京都違法民泊事件逮捕でお困りの方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

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