滋賀県甲賀市の逮捕も対応!昏酔強盗事件は刑事事件に強い弁護士へ

滋賀県甲賀市の逮捕も対応!昏酔強盗事件は刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは、滋賀県甲賀市の居酒屋で開かれた飲み会に参加しました。
すると、Aさんが長らく欲しがっていた時計を、参加者であるVさんが身に着けているのを見かけました。
しばらくしたところ、Vさんが他の参加者と酒を飲んで酔いつぶれてしまったので、Aさんはそのすきに、Vさんから時計を盗みました。
時計を誰かに盗られたと気づいたVさんは後日、滋賀県甲賀警察署に被害届を出し、その後、Aさんは昏酔強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、自分に成立するのは窃盗罪なのではないかと、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~昏酔強盗罪~

刑法239条には、「人を昏酔させてその財物を窃取した者は、強盗として論ずる」という、昏酔強盗罪の規定が存在します。
上記のケースでは、Aさんの行為が窃盗罪に当たることは間違いなさそうです。
では、昏酔強盗罪になるのかどうかという基準はどこになるかというと、この「人を昏酔させて」という部分に該当するかどうかということになります。

昏酔強盗罪の「昏酔させる」とは、睡眠薬や麻酔薬、アルコールを飲ませるなどして、物に対する支配をなし得ない状態に陥れる行為を指します。
そして、昏酔強盗罪の成立には、犯人自らが被害者を昏睡させることが必要だとされています。
つまり、上記のケースでは、AさんがVさんの時計を盗むために、積極的にVさんに酒を強要することに加担していたような場合に、Aさんに昏酔強盗罪が成立すると考えられます。

しかし、今回の場合、Aさんは特にVさんに酒を飲ませていたわけではなく、あくまでVさんが他の参加者と酒を飲んで酔いつぶれたところを利用しているだけです。
こうした場合、昏酔強盗罪は成立せず、窃盗罪のみの成立となると考えられます。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですから、両者には大きな差があります。
昏酔強盗罪にあたる行為をしていないのであれば、その旨を主張し、不当に重い刑罰を受けることを避けなければなりません。

こうした場合、まずは取調べ時の供述などから捜査機関に正しい事実を認定してもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後の接見も対応できるよう、24時間いつでもお問い合わせが可能です。
滋賀県刑事事件逮捕されてしまったら、まずは弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万2,900円) 

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