処方箋なしの譲渡で薬剤師法違反に…京都市右京区対応の刑事弁護士

処方箋なしの譲渡で薬剤師法違反に…京都市右京区対応の刑事弁護士

京都市右京区の病院で薬剤師として働くAさんは、ある日、通院患者のBさんに、「いつも処方してもらっている薬Xが切れてしまった。次の診察まで1か月あって、その間に飲む薬がないので、Xの処方だけしてもらえないか」と言われ、処方箋なしに、BさんにXを調剤して販売しました。
しかし、そのことが露見し、Aさんは、京都府右京警察署に、薬剤師法違反の容疑で捜査を受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・薬剤師法違反

薬剤師については、薬剤師法という法律が定められており、ここに薬剤師の資格や仕事での禁止行為等が規定されています。
今回Aさんは、この薬剤師法に違反した容疑で捜査を受けています。

薬剤師法23条1項
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

薬剤師法30条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2号 第22条、第23条又は第25条の規定に違反した者

皆さんも薬局で処方薬をもらうときには、病院でもらった処方箋を提出して薬をもらっていることと思いますが、このように、薬剤師は、医師等の出す処方箋がなければ、調剤することはできません。
Aさんは、Bさんに薬Xを調剤し処方する際、処方箋によらないで調剤を行っています。
ですから、Aさんの行為は薬剤師法違反となり、薬剤師法30条2号により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があるのです(Aさんの行動により、その他の犯罪も成立する可能性がありますが、今回は割愛します。)。

薬剤師法など、特定の職業には、その職業に関する法律があり、それに違反すると刑事事件となってしまう可能性があります。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした職業に関連した刑事事件ももちろん対応を行っています。
薬剤師法違反など、職業に関連した刑事事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら