Archive for the ‘未分類’ Category

(西京区)危険ドラッグで薬機法違反①

2019-02-02

(西京区)危険ドラッグで薬機法違反①

京都市西京区に住んでいるAさんは、ある日、インターネットで「ヒーリング効果のあるハーブ」「疲れの取れるお香」とうたわれている商品を見つけました。
掲示板の印象や商品のイメージから、もしかすると違法な薬物なのではないか、という不安をもったAさんでしたが、「これは覚せい剤や麻薬ではありません」という文章があったことから、それらのハーブやお香を購入し、使用していました。
するとある日、京都府西京警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、薬機法違反の容疑で家宅捜索をし、Aさんの持っていたハーブやお香を押収しました。
Aさんはもしかすると自分の使用していたものは違法なものだったのかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険ドラッグ

警察等が中心となって周知活動を行っていることもあり、危険ドラッグの存在も、世間に知られるようになりました。
危険ドラッグは、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」「デザイナーズドラッグ」等とも呼ばれている薬物です。
危険ドラッグは、覚せい剤や麻薬とは別物ではありますが、こうした違法薬物同様に、快感を高める薬物とされ、販売・使用されているようです。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤よりも比較的安価に手に入ると言われています。
また、危険ドラッグが販売される際には芳香剤やお香、ハーブといった形を装って販売されることが多く、気軽に手に取ってしまいやすいという特徴もあります。
しかし、その成分には麻薬や覚せい剤よりも危険な物質が多く含まれているというケースもあるため、注意が必要です。

先ほど紹介した危険ドラッグの別称に「合法ドラッグ」や「脱法ハーブ」といったものがありましたが、現在では危険ドラッグは「指定薬物」として法律で禁止されています。
「指定薬物」として危険ドラッグを規制しているのは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:薬機法)という法律です。

薬機法76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

薬機法84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

危険ドラッグの所持や使用による薬機法違反では、薬物犯罪には珍しく罰金刑の規定も存在します。
ですから、態様等によっては、正式裁判にならないよう、罰金刑での事件終了を目指していくという弁護活動も考えられるでしょう。
しかし、100万円よりも多額の罰金が求刑される予定であれば、正式裁判とならざるを得ませんし、これだけ重い刑罰の犯罪ですから、そもそも懲役刑を求刑される可能性も低くはありません。
危険ドラッグの所持や使用で薬機法違反を疑われたら、弁護士に相談して今後の処分の見通しを立ててもらうことが重要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険ドラッグによる薬機法違反事件ももちろんご相談いただけますので、お困りの際はお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。

~お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881※24時間365日対応中~

スクールセクハラで逮捕されたら

2019-02-01

スクールセクハラで逮捕されたら

Aさんは、京都府南丹市の中学校に勤務する教師です。
ある日Aさんは、自分の受け持つ生徒であるVさん(12歳)とその両親に、「うちの娘がスクールセクハラを受けたと言っている。京都府南丹警察署に被害届を出す」と言われました。
Aさんにとって全く身に覚えのない話であったのですが、その後、Aさんは京都府南丹警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕にすぐに対応してくれる刑事事件に強い弁護士に相談し、まずはAさんへの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・スクールセクハラとは

スクールセクハラという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
スクールセクハラとは、スクール・セクシュアル・ハラスメントの略称であり、学校など教育現場におけるセクハラ=性的な嫌がらせのことを指します。
スクールセクハラは、教師対生徒で起こるケースがよく取り上げられますが、教師対教師、生徒対生徒の場合でも学校などの教育現場で起こればスクールセクハラとされます。

・スクールセクハラは犯罪になる?

通常のセクハラでも問題になるように、スクールセクハラという呼ばれ方をしていても、それが法律に触れる行為であれば刑事事件になります。
例えば、今回のAさんは強制わいせつ罪の容疑をかけられています。

刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

スクールセクハラで暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしていたような場合には、この条文に該当し、強制わいせつ罪に問われることになります。
また、スクールセクハラの相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫がなくともわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となることになります。
スクールセクハラの起こった場所が中学校や小学校であった場合には、特にこの刑法176条後段に該当して強制わいせつ罪となることにも注意が必要です。

他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反など、スクールセクハラによって成立する可能性のある犯罪は多く存在します。
繰り返しになりますが、たとえ学校内で起こったことであっても法律に違反すれば犯罪であり、刑事事件少年事件となります。
スクールセクハラといえば聞こえは軽いかもしれませんが、捜査や逮捕の可能性が出てくるのです。

・やっていないスクールセクハラで逮捕されてしまった…

上記事例のAさんは、スクールセクハラによる強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されてしまっていますが、容疑を否認しているようです。
特にAさんのように否認をしている刑事事件では、証拠隠滅や逃亡の可能性を考慮され、逮捕による身体拘束がなされやすいと言われています。
しかし、否認している本人からすれば、やっていないことを疑われ続ける環境に1人で耐え続けなければならない環境は非常に負担の大きいものです。

こうした場合にこそ活用していただきたいのが、刑事事件に強い弁護士の存在です。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回接見サービスのご依頼を受け付けています。
初回接見サービスでは、逮捕され犯罪の容疑をかけられている被疑者本人に弁護士が会いに行きます。
法律のプロから直接アドバイスをもらうことができるのは、取調べに対応していかなければならない被疑者本人にとって非常にメリットの大きいことです。
特に否認の刑事事件では、取調べの対応の仕方1つで冤罪を回避できることもありますから、逮捕に困ったらすぐにでも弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは0120-631-881でいつでもお問い合わせいただけます。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円)

滋賀県米原市の口座譲渡詐欺事件で逮捕

2019-01-31

滋賀県米原市の口座譲渡詐欺事件で逮捕

Aさんは、滋賀県米原市にあるV銀行で自身名義の預金口座を開設し、通帳やキャッシュカード等を受け取りました。
しかし実はその口座は、Aさんが知人であるBさんから頼まれて開設したものであり、Aさんはその口座を自分で利用するつもりは一切ありませんでした。
Aさんはキャッシュカードや通帳をBさんに渡して暗証番号なども教えることで、お礼として5万円をもらいました。
その後、Aさんのもとに滋賀県米原警察署の警察官がやってきて、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんがBさんに譲渡した口座が特殊詐欺に使われ、そこから捜査の手が伸びたようです。
Aさんの家族は、すぐに逮捕に対応してくれる刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※平成31年1月24日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・譲渡するつもりで口座開設すると…

昨今、オレオレ詐欺などに代表される振り込め詐欺・特殊詐欺が話題に上ることも多く、これらの犯罪を防止しようという動きも活発になってきています。
各都道府県の警察が周知のためにホームページ上や交番等で情報を掲載したり、報道番組でこれらの詐欺事件の手口や注意点を報道したり、といった場面も多く見られます。
こうした詐欺事件は組織的に行われていることも多く、バイト感覚で行ったら実は詐欺の片棒を担がされていた、というケースも見られます。

さて、今回のAさんは、他人に譲渡する目的で銀行口座を開設し、逮捕されてしまっています。
先ほど触れたような特殊詐欺事件では、他人の口座を譲受け、それを利用して特殊詐欺を働いているというケースも多くあります。
特殊詐欺を行うことはもちろん詐欺罪に該当することですが、他人への譲渡を目的として自身の口座を作ることも詐欺罪となってしまうのでしょうか。

まず、そもそも、金融機関では、口座を他人に譲渡することや、他人がその口座を利用することについては、利用規約などで禁止していることがほとんどです。
上記で例としてあげた特殊詐欺などに利用されてしまうことが考えられるほか、銀行にしてみればその人を信用して口座を開設するわけですから、その人本人が利用するのかどうかは大切なことなのです。
ですから、他人に口座を譲渡することを隠して預金口座を開設するということは、銀行からすれば口座を開設するかどうかに関わる重要な事項を偽られているということになるのです。
ここで、詐欺罪の条文を確認してみましょう。

刑法246条(詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の「人を欺いて」というのは、財物を交付する際に交付するかどうかを判断する重要な事柄を偽るということを指します。
先述のように、銀行は他人にその預金口座を譲渡するという目的を知っていれば、預金口座を開設して通帳やキャッシュカード=財物を渡すということはしないでしょう。
ですから、今回のAさんのように、預金口座を他人に譲渡する目的で開設し、通帳やキャッシュカードを受け取るという行為は、銀行に対する詐欺罪に該当すると考えられるのです。

なお、もしもAさんが、譲渡した口座が特殊詐欺に使用されることを知っていたり、そもそも特殊詐欺の計画を一緒に立てて口座を調達する役割を負っていたりするような場合には、銀行に対する詐欺罪だけでなく、特殊詐欺の共犯として、特殊詐欺の被害者に対する詐欺罪についても問われてしまう可能性があります。

・口座譲渡詐欺事件の弁護活動

今回のような口座譲渡詐欺事件の場合でも、詐欺行為の被害者が存在するため、まずは被害者である銀行への被害弁償や謝罪が必要となってくるでしょう。

また、こうした口座譲渡詐欺事件では、特殊詐欺事件の方への関与も疑われ、逮捕や勾留といった身体拘束をともなっての取調べが行われることが予想されます。
組織的詐欺であれば、証拠隠滅のおそれもあると判断され、逮捕・勾留の可能性が高まると同時に、家族であっても面会を禁止される可能性が出てきます。
こうした場合には、取調べへの対応を逐一確認しながらの受け答えや、身柄解放活動や接見禁止の一部解除を目指した活動が重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、口座譲渡詐欺事件を含む詐欺事件のご相談も多く承っています。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内弁護士が派遣されるため、最短即日での対応も可能です。
口座譲渡詐欺事件逮捕にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県米原警察署までの初回接見費用:3万9,960円)

あおり運転と交通事故③

2019-01-28

あおり運転と交通事故③

~前回からの流れ~
AさんとBさんは、京都市左京区内の道路で、それぞれの自動車を運転していました。

Aさんの車はBさんの車の前方を走っていたのですが、後続のBさんの車が車間距離を詰めてきたことに腹を立て、故意に急ブレーキをかける行為を繰り返しました。

何回か目の急ブレーキで対応しきれなかったBさんの車がAさんの車へぶつかったことで追突事故となり、Aさん・Bさん両者が首など軽傷を負う事態となりました。

AさんとBさんはそれぞれ傷害罪と過失運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の容疑で京都府川端警察署で取調べを受けることになりました。

(※平成31年1月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

前回から、あおり運転とそれを原因とした交通事故について、何罪が成立しうるのかを検討してきました。
今回は、事例のAさんとBさんがそれぞれ何罪にあたるかを、弁護活動に触れつつ考えていきます。

・Aさんの行為について

Aさんは、Bさんの運転に腹を立てて、故意に急ブレーキをかける行為を繰り返しています。
そしてその結果、Bさんの車と交通事故を起こし、Bさんにけがをさせています。

①で取り上げたように、後続の車に対して故意に急ブレーキをかけるような行為は、相手の運転操作を誤らせたり、自分の運転操作を狂わせたりして交通上の危険を発生させるおそれがあることから、相手に対する不法な有形力の行使であると言えます。
こうしたことから、Aさんの故意に行っていた急ブレーキは、暴行罪に当たる可能性があるといえます。
そして、今回は、その暴行罪にあたる行為によって交通事故が起き、相手に怪我をさせていることから、傷害罪に問われているということでしょう。

・Bさんの行為について

Bさんは、Aさんの車に追突する形で交通事故を起こし、Aさんにけがをさせています。
ここでポイントであるのは、BさんはAさんの車との車間距離を詰めていたということです。
①の記事で取り上げた通り、道路交通法では、安全な車間距離を保たなければならないという義務が定められています。
Bさんはこの義務を守らない状態で急ブレーキに対応できずに交通事故を起こしていることから、その点に過失があると考えられます。
したがって、Bさんには自動車運転処罰法上の過失運転致傷罪が成立すると考えられるのです。

・弁護活動について

Aさん・Bさんが問われている傷害罪も過失運転致傷罪も、被害者の存在する犯罪ですから、弁護活動としては、被害者への謝罪や弁償がまず考えられます。

また、Aさん。Bさんともに交通違反やあおり運転といった、交通規範に反するような行為を行っていることから交通事故を起こしてしまっているので、交通規範を守る意識を高めるための活動を行い、再犯の防止に努めること、それを適切に主張してくことも考えられます。

今回のようなケースでは、お互いが加害者と被害者両方の側面を持っているため(こうした事件を「相被疑事件」と言ったりします。)、謝罪や弁償の話をしづらかったり、示談交渉の席についても感情的になってしまってかえって溝が深まってしまったりということも考えられます。
だからこそ、こういった事案では専門家である弁護士を間に挟むということが有効となってきます。
弁護士であれば、お互いに適切な内容の示談を目指して交渉していくことができますし、再犯防止のための活動等も、法的に適切な形で主張してくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、あおり運転に関連した交通事故事件などの刑事事件を専門に扱っています。
逮捕された方には初回接見サービス、在宅捜査を受けている方には初回無料法律相談がおすすめです。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

あおり運転と交通事故②

2019-01-27

あおり運転と交通事故②

~前回からの流れ~
AさんとBさんは、京都市左京区内の道路で、あおり運転による交通事故を起こしました。
そして、AさんとBさんはそれぞれ京都府川端警察署で取調べを受けることになりました。
(※平成31年1月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転で交通事故を起こしたら

前回の記事では、あおり運転自体にどういった犯罪が成立するのかを取り上げましたが、今回はあおり運転によって交通事故を起こしてしまった場合を検討していきます。

①危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)
いわゆる自動車運転処罰法で規定された「危険運転」行為によって交通事故を起こし、人を死傷させた場合に成立するのが危険運転致死傷罪です。
あおり運転による交通事故で人が死傷する結果が発生すれば、危険運転致死傷罪となる可能性が出てきます。
危険運転致死傷罪となるためには、交通事故の原因となったあおり運転が「危険運転」であると認められる態様・状況である必要があります。

自動車運転処罰法2条(危険運転致死傷罪)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
4号 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

あおり運転では、相手の車の直前に割り込みをしたり、車間距離を詰めたりといったケースも見られます。
そうした場合には、あおり運転をこの「危険運転」と判断され、危険運転致死傷罪となる可能性があるのです。

②過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)
あおり運転が①で触れた「危険運転」とは認められなくとも、「過失」があったと判断されれば、自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪となる可能性があります。

自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

「過失」とは、大まかに言えば「不注意」のことで、注意義務に違反する状態やその結果を予見・回避できたのにしなかった落ち度のことを指しています。
例えば、交通事故の原因となったあおり運転が道路交通法上の運転者の義務に違反するようなものであった場合、道路交通法上の義務に違反する過失によって交通事故を起こしたということで過失運転致死傷罪が成立することが考えられます。

③傷害罪・傷害致死罪
前回の記事で取り上げたように、あおり運転に刑法上の暴行罪が適用される場合があります。
このようなケースで交通事故が起こり、相手が死傷してしまった場合には、傷害罪や傷害致死罪が適用される可能性があります。

刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

暴行罪は、暴行を加えても傷害が発生しなかった場合の犯罪であり、暴行の結果傷害が発生したり、その傷害から死亡してしまったりすれば、傷害罪や傷害致死罪に問われることになります。

④殺人罪・殺人未遂罪
現在、あおり運転に関連した交通事故殺人罪に問われている事案も報道されています。

刑法199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

「人を殺す」という認識や「殺してしまう(死んでしまう)かもしれないがそれでもかまわない」という認識をもってあえて人が死ぬ可能性のある行為を行い、その結果として相手が死んでしまえば殺人罪、死亡を免れれば殺人未遂罪となります。
あおり運転でも、人を殺そうとして行ったものや、あおり運転の結果相手が死んでもかまわない、死ぬかもしれないと思いながらあおり運転を行ったケースであれば、殺人罪や殺人未遂罪に問われる可能性も否定はできません。

では、今回のAさんとBさんにはそれぞれどういった犯罪が成立しうるのでしょうか。
次回はそちらとその弁護活動について触れていきます。

あおり運転が様々な犯罪に該当しうるように、それに関連した交通事故も、態様等の事情によって成立する犯罪が異なってきます。
刑事事件専門だからこそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこうしたあおり運転交通事故にも対応が可能です。
取調べが不安な方や、今後の手続きに悩まれている方は、まずは0120-631-881から無料法律相談予約をお取りください。
(お問い合わせ:0120-631-881※24時間対応中

あおり運転と交通事故①

2019-01-26

あおり運転と交通事故①

AさんとBさんは、京都市左京区内の道路で、それぞれの自動車を運転していました。
Aさんの車はBさんの車の前方を走っていたのですが、後続のBさんの車が車間距離を詰めてきたことに腹を立て、故意に急ブレーキをかける行為を繰り返しました。
何回か目の急ブレーキで対応しきれなかったBさんの車がAさんの車へぶつかったことで追突事故となり、Aさん・Bさん両者が首など軽傷を負う事態となりました。
AさんとBさんはそれぞれ傷害罪過失運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の容疑で京都府川端警察署で取調べを受けることになりました。
(※平成31年1月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転に成立する犯罪

昨今何かと話題に上ることの多いあおり運転ですが、あおり運転あおり運転を原因とする交通事故では、あおり運転の態様や当時の状況などにより、様々な犯罪が成立する可能性があります。
そもそも、あおり運転とは、自動車やバイクなどの運転者が、特定の他の運転者に向かって車間距離を極端に詰めたり、幅寄せや急停止、パッシングなどを行ったりして嫌がらせを行う行為を指します。
最近では、このあおり運転に関連した交通事故の報道もなされており、世間的にも注目されているといえるでしょう。
では、このあおり運転に成立しうる犯罪にはどのようなものがあるのでしょうか。
その一例を見てみましょう。

①道路交通法違反
あおり運転のうち、車間距離を詰める行為は、安全な車間距離を保たなければならないとする道路交通法の規定に違反する可能性があります。

道路交通法26条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

あおり運転によってこの規定に違反して道路交通法違反となれば、それが高速道路であった場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項1号の4)、それ以外の道路であった場合は5万円以下の罰金(道路交通法120条1項2号)となります。

②暴行罪・傷害罪
あおり運転と聞くと、道路交通法など、交通に関連する法律での規制・処罰がイメージしやすいかもしれませんが、あおり運転に暴行罪や傷害罪が適用されることもあります。

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

幅寄せなどのあおり運転は、直接相手に物理的に暴行をふるっているわけではありませんが、その行為によって相手の交通上の危険につながることが明白であることから、相手に対する不法な有形力の行使=暴行行為をしていると判断され、状況によっては暴行罪が適用されます。
2017年には、あおり運転に関連した交通事故の大きなニュースがあったことからもあおり運転への規制が厳しく行われ、警察庁が全国的にあおり運転を暴行罪で立件することを検討するという通達や報道も出ました。

このように、あおり運転は様々な犯罪に触れますが、あおり運転から交通事故を起こした場合、さらに別の犯罪も成立していくことになります。
次回の記事では、あおり運転交通事故を起こしてしまった場合の犯罪について触れていきます。

態様や状況によって成立する犯罪の変わるあおり運転ですから、あおり運転での取調べや逮捕に困ったら、刑事事件のプロに相談することが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士事務所として、交通事件にも取り組んでいます。
あおり運転の逮捕・取調べに悩んだら、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881※24時間対応中

京都府綾部市の刑事事件で逮捕 収賄罪・贈賄罪を弁護士に相談

2019-01-25

京都府綾部市の刑事事件で逮捕 収賄罪・贈賄罪を弁護士に相談

Aさんは,司法書士として,京都府綾部市で業務を行っていました。
Aさんは,顧客であるキャバクラのオーナーのために,旧知の警察官のBさんから,キャバクラのガサ入れ情報をもらおうとしました。
するとBさんは,「この情報は簡単に漏らせない。これを話すなら何か自分にもプラスになるようなことがないと」と言ったので,Aさんは,Bさんに約20万円分の接待をし,情報をもらいました。
しかし,この接待と情報漏洩が他の警察官にばれてしまい,Bさんは加重収賄罪の疑いで,Aさんは贈賄罪の疑いで京都府綾部警察署逮捕されました。
(フィクションです。)

【収賄と贈賄の関係】

収賄罪とは,公務員がその職務に関し,賄賂を収受し又はその要求若しくは約束をしたとき,5年以下の懲役に処する罪です(197条1項)。
今回の場合ですと,警察官という「公務員」であるBさんは,職務上捜査情報を漏らしてはならないでしょう。
しかし,Bさんはその「職務」に反して,賄賂をAさんに「要求」しています。
では,接待費は賄賂に当たり、収賄罪が成立するのでしょうか。
ここで,収賄罪における賄賂とは,職務行為と対価関係にある利益をいいます。
この賄賂は,有形無形を問わず,人の需要,欲望を満たす一切の利益を包含するものです(明43.12.19)。
たしかに接待費は,お金や物を直接渡したわけではなく,その場でご飯などを奢ったにすぎないため収賄に当たる賄賂にはならないとも思えるかもしれません。
しかし,賄賂は一切の利益をいうので,ご飯を奢ってもらうという利益も含まれると考えられます。
これらのことから,Bさんの行為は収賄罪に当たるといえるでしょう。

収賄罪には,受託収賄罪や第三者供賄罪,加重収賄罪など(197条2項~197条の4)がありますが,これらの罪は収賄罪に+αで何かした場合に成立する罪です。
このうち,加重収賄罪は,収賄罪や受託収賄罪などを犯した公務員が不正な行為をしたり相当な行為をしなかったりしたときの犯罪です。
Bさんは収賄を受けてさらに捜査情報という本来漏らしてはならない情報をAさんに漏らしているため,「不正な行為」をしているといえます。
したがって、Bさんに加重収賄罪(197条の3 1項)が成立する可能性が高いです。

では,Aさんは何の罪に問われるのでしょうか。
収賄に当たる賄賂を提供した場合は,贈賄罪(198条)が成立します。
今回の場合ですと,Aさんは加重収賄罪に当たる賄賂を提供しているので,贈賄罪として罪に問われる可能性が比較的高いといえるでしょう。

収賄罪贈賄罪に関する刑事事件は,複雑であることも多いため,刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所ですので,収賄罪贈賄罪で逮捕されてしまった方,そのご家族様は,是非弊所弁護士にご相談ください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

【滋賀県彦根市の廃棄物処理法違反被疑事件】刑事弁護士に相談

2019-01-24

【滋賀県彦根市の廃棄物処理法違反被疑事件】刑事弁護士に相談

1.事例

滋賀県彦根市在住のAさんは,自宅の冷蔵庫や電子レンジ等の粗大ごみ複数処分をするのに処分料を支払うのが馬鹿らしくなり,自宅に隣接するマンションのゴミ置き場付近に粗大ごみ一式を捨てました。
その後,行為を目撃していたマンションの管理人が滋賀県彦根警察署に通報し,Aさんは廃棄物処理法違反容疑で滋賀県彦根警察署にて取調べを受けました。
(フィクションです。)

2.「廃棄物処理法」とは

廃棄物処理法の正式名称は廃棄物の処理及び清掃に関する法律といいます。
そして,同法の「廃棄物」とは,「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。
冷蔵庫や電子レンジ等の粗大ごみも「廃棄物」に含まれます。

3.廃棄物処理法違反の罰則

廃棄物の処理について,廃棄物処理法16条は,「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し,これに違反した場合の罰則として,同法25条1項14号は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。」と規定されています。
これを受けて,都道府県の各市町村では,ごみの分別方法等のルールを個別に定めており,その地域に居住する住民は当該地域のルールを遵守し,ゴミの分別等に協力する義務があります。
粗大ごみは粗大ごみとして処分する手続きを経る必要があり,勝手に捨てられない場所に勝手に自分のごみを捨てることもできません。

このように,軽い気持ちでゴミを捨てたものが,廃棄物処理法に違反している場合があります。
罰金刑であっても前科として記録に残ってしまいます。
また近年,廃棄物処理法は毎年のように改正されているため,そうした動向に精通している刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
廃棄物処理法違反事件の嫌疑をかけられている方等で,弁護士の相談をお考えの方は,刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
刑事事件に強い弁護士初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

少年の器物損壊事件と示談

2019-01-23

少年の器物損壊事件と示談

Aさんは、京都市上京区に住む16歳です。
ある日、Aさんはいたずらをするつもりで近所のVさんの車にペンキで大きく落書きをしました。
Vさんが京都府上京警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは器物損壊事件の被疑者として取調べをされることになりました。
Aさんやその家族は、被害弁償や示談をすれば全て終わるものだと思っていたのですが、弁護士に相談してみたところ、少年事件の場合は示談をしたからといって全て終了とはいかない可能性があるという話を聞いて驚きました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪

器物損壊罪は、刑法261条に以下のように定められています。

刑法261条 器物損壊罪
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文や器物損壊罪という名前を見ると、例えばお皿を割るといった、物を物理的に壊す行為に器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、この器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味には、まさに物を壊すといった意味以外にも、その物の効用を失わせる、という意味も含まれています。
つまり、その物を使えなくしてしまったり、その物の価値をなくしてしまったりという行為をしてしまえば、物を壊していなくとも器物損壊罪が成立する可能性があります。
よく例に挙げられるのは、他人の飲食器に放尿した場合に器物損壊罪が成立するという例です(大判明42.4.16)。
放尿されたとしても食器が壊れたわけではありませんが、誰かが放尿した食器を食器として使いたいという人はいないでしょうから、食器の効用を失わせている=器物損壊罪が成立する、ということになるのです。
今回のAさんの事例のような、ペンキで車に大きく落書きをするという行為と器物損壊罪とは結び付きにくいかもしれませんが、上記のような考え方から、車本来の効用を失わせていると考えられ、器物損壊罪が成立する可能性が高いのです。

・器物損壊罪の示談と少年事件

Aさんやその家族が考えていたように、一般的に器物損壊事件では示談が重要視されます。
なぜなら、器物損壊罪は「親告罪」と言い、被害者の方等による「告訴」がなければ起訴できない犯罪だからです。
犯罪の被害を受けたということを申告するのが「被害届」ですが、そこにさらに加害者に処罰を求める意思表示も行うのが「告訴」です。
ですから、示談を行って、被害者の方に告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないようにしてもらうことができれば、器物損壊事件は穏便に終了する、ということになります。

しかし、Aさんやその家族は、弁護士から、示談をしても今回そうなるとは限らない、と言われています。
それは、Aさんが20歳未満の少年であるというところが深くかかわってきます。
度々取り上げているように、20歳未満の少年が起こした事件は少年事件として扱われ、捜査ののち、家庭裁判所に送られて保護処分を受けるかどうか、どういった保護処分を受けるのかを判断されます。
保護処分は成人の刑事事件の結果として科せられる刑事罰とは別物で、少年が更生するための処分です。
このように少年事件の手続きが成人の刑事事件と別になっている理由は、少年の柔軟性を重視し、少年が今後更生できるようにすることに重点を置いている点にあります。
そのため、全ての少年事件は原則少年の専門家が在籍している家庭裁判所に送られることになっていますし、理論上、成人の刑事事件なら不起訴になるような事件であっても、少年を取り巻く環境から少年院に入ることが少年の更生に適切であると判断される可能性があるのです。
つまり、原則として少年事件の判断の中に、成人の刑事事件の「不起訴」の考え方はないのです。

今回の器物損壊事件は、先述したように「親告罪」であるため、成人の刑事事件では示談ができれば不起訴となります。
しかし、少年事件となれば、「不起訴」の考え方はありませんから、なぜ少年が器物損壊行為をしたのか、再度そうした器物損壊行為をしないためには、更生のためにはどのようにすべきか、という点が重視されます。
ですから、示談をすれば終了、とは限らなくなるのです。

少年事件は、こうした特色から、注意すべき点も独特です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件だけでなく少年事件も専門として取り扱う弁護士事務所です。
京都少年事件器物損壊事件にお困りの際は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円

盗撮と児童ポルノ事件

2019-01-22

盗撮と児童ポルノ事件

京都府福知山市に住んでいるAさんは、近所にある市民プールに行った際、女子更衣室に忍び込んでカメラを仕掛け、更衣室を利用した女性客を盗撮しました。
しかし、女性客らが盗撮用カメラに気づいたことから、京都府福知山警察署盗撮事件として捜査を開始し、ほどなくしてAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反盗撮)と、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、盗撮をした自分が児童ポルノ禁止法違反まで犯していると疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮行為で該当しうる犯罪

今回のAさんのような盗撮行為は、実は様々な犯罪に該当する可能性のある行為です。
代表的なものでいえば、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反が挙げられます。
各都道府県で規定されている迷惑防止条例は、盗撮や痴漢といった行為を禁止しており、京都府も例外ではありません。
京都府では、電車や駅構内などのいわゆる「公共の場所」での盗撮行為の他、公衆トイレや公衆が利用できる更衣室など、「通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為も迷惑防止条例で禁止しています。

次に挙げられるのが、建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、文字通り建造物に「侵入」することで成立する犯罪ですが、「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りであると言われています(諸説あります。)。
どこかの建物やその内部の部屋に入る際、その人物が盗撮目的であるなら、管理者は立ち入りを許可しないでしょう。
そのため、盗撮目的の立ち入りは建造物侵入罪に該当すると判断されることがあります。

そして、その他にも盗撮行為によって成立しうる犯罪があります。
それが軽犯罪法違反です。
軽犯罪法では、いわゆる「のぞき見」を禁止しているのですが、盗撮することはこの「のぞき見」と同視されており、上記の迷惑防止条例違反や建造物侵入罪に当たらない盗撮行為は、軽犯罪法違反として検挙される事例が多く見られます。

このうち、今回のAさんは、市民プールの更衣室という公衆の利用する場所で通常人が着衣を身に着けない状態でいるような場所を盗撮していたことから、京都府迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、Aさんはこれに加えて児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑をかけられています。
それはいったいなぜなのでしょうか。

・盗撮と児童ポルノ

実は、先ほど挙げた3つの犯罪の他にも、盗撮した対象、つまり被害者がどういった人か、ということによって、児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
いわゆる児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することが禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の児童の裸などの画像や動画、そのデータ等を指します。
つまり、盗撮した対象の中、被害者の中に18歳未満の児童がいた場合、その盗撮した写真が児童ポルノとなり、盗撮行為によって児童ポルノを製造したということになり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
今回のようにプールの更衣室など、どの年齢層の人も利用する可能性があり、かつ裸になる可能性のある場所での盗撮事件では、被害者の中に児童が含まれている可能性が出てきます。
また、学生を狙った盗撮事件でも、被害者が18歳未満の児童である可能性があります。

こうした盗撮による児童ポルノ禁止法違反事件では、成人に対する盗撮事件とは異なる事情があります。
それが示談交渉です。
通常、示談交渉は被害者本人やその代理人弁護士と行うことが多いですが、児童ポルノ禁止法違反事件等の被害者が未成年の事件については、示談交渉の相手が被害者本人ではなく、その両親となることが多いです。
自分の子どもが盗撮の被害に遭ったとなれば、お怒りになるのは当然のことです。
しかしそれゆえに、当事者同士で示談交渉した際に感情的になってしまったり、そもそも示談交渉の席についてもらえなかったり、ということも予想されます。
こうした場合には、専門家であり第三者である弁護士を間に挟むことによって、お互いにとって適切な示談の締結に向けた交渉をしてもらうことが有効です。
もちろん、弁護士が入ったから必ず解決するというわけではありませんが、弁護士が入ることによってお話を聞いていただけるようになるケースが多いこともまた事実です。
「とりあえず」でも結構ですので、その後の対応やアドバイスを含めて弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件児童ポルノ禁止法違反事件のお取り扱いもございます。
逮捕されている方には初回接見サービスがおすすめです。
「どうしていいか分からない」、そんな時には遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら