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京都府綾部市の刑事事件で逮捕 収賄罪・贈賄罪を弁護士に相談
京都府綾部市の刑事事件で逮捕 収賄罪・贈賄罪を弁護士に相談
Aさんは,司法書士として,京都府綾部市で業務を行っていました。
Aさんは,顧客であるキャバクラのオーナーのために,旧知の警察官のBさんから,キャバクラのガサ入れ情報をもらおうとしました。
するとBさんは,「この情報は簡単に漏らせない。これを話すなら何か自分にもプラスになるようなことがないと」と言ったので,Aさんは,Bさんに約20万円分の接待をし,情報をもらいました。
しかし,この接待と情報漏洩が他の警察官にばれてしまい,Bさんは加重収賄罪の疑いで,Aさんは贈賄罪の疑いで京都府綾部警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【収賄と贈賄の関係】
収賄罪とは,公務員がその職務に関し,賄賂を収受し又はその要求若しくは約束をしたとき,5年以下の懲役に処する罪です(197条1項)。
今回の場合ですと,警察官という「公務員」であるBさんは,職務上捜査情報を漏らしてはならないでしょう。
しかし,Bさんはその「職務」に反して,賄賂をAさんに「要求」しています。
では,接待費は賄賂に当たり、収賄罪が成立するのでしょうか。
ここで,収賄罪における賄賂とは,職務行為と対価関係にある利益をいいます。
この賄賂は,有形無形を問わず,人の需要,欲望を満たす一切の利益を包含するものです(明43.12.19)。
たしかに接待費は,お金や物を直接渡したわけではなく,その場でご飯などを奢ったにすぎないため収賄に当たる賄賂にはならないとも思えるかもしれません。
しかし,賄賂は一切の利益をいうので,ご飯を奢ってもらうという利益も含まれると考えられます。
これらのことから,Bさんの行為は収賄罪に当たるといえるでしょう。
収賄罪には,受託収賄罪や第三者供賄罪,加重収賄罪など(197条2項~197条の4)がありますが,これらの罪は収賄罪に+αで何かした場合に成立する罪です。
このうち,加重収賄罪は,収賄罪や受託収賄罪などを犯した公務員が不正な行為をしたり相当な行為をしなかったりしたときの犯罪です。
Bさんは収賄を受けてさらに捜査情報という本来漏らしてはならない情報をAさんに漏らしているため,「不正な行為」をしているといえます。
したがって、Bさんに加重収賄罪(197条の3 1項)が成立する可能性が高いです。
では,Aさんは何の罪に問われるのでしょうか。
収賄に当たる賄賂を提供した場合は,贈賄罪(198条)が成立します。
今回の場合ですと,Aさんは加重収賄罪に当たる賄賂を提供しているので,贈賄罪として罪に問われる可能性が比較的高いといえるでしょう。
収賄罪・贈賄罪に関する刑事事件は,複雑であることも多いため,刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所ですので,収賄罪・贈賄罪で逮捕されてしまった方,そのご家族様は,是非弊所弁護士にご相談ください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【滋賀県彦根市の廃棄物処理法違反被疑事件】刑事弁護士に相談
【滋賀県彦根市の廃棄物処理法違反被疑事件】刑事弁護士に相談
1.事例
滋賀県彦根市在住のAさんは,自宅の冷蔵庫や電子レンジ等の粗大ごみ複数処分をするのに処分料を支払うのが馬鹿らしくなり,自宅に隣接するマンションのゴミ置き場付近に粗大ごみ一式を捨てました。
その後,行為を目撃していたマンションの管理人が滋賀県彦根警察署に通報し,Aさんは廃棄物処理法違反容疑で滋賀県彦根警察署にて取調べを受けました。
(フィクションです。)
2.「廃棄物処理法」とは
廃棄物処理法の正式名称は廃棄物の処理及び清掃に関する法律といいます。
そして,同法の「廃棄物」とは,「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。
冷蔵庫や電子レンジ等の粗大ごみも「廃棄物」に含まれます。
3.廃棄物処理法違反の罰則
廃棄物の処理について,廃棄物処理法16条は,「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し,これに違反した場合の罰則として,同法25条1項14号は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。」と規定されています。
これを受けて,都道府県の各市町村では,ごみの分別方法等のルールを個別に定めており,その地域に居住する住民は当該地域のルールを遵守し,ゴミの分別等に協力する義務があります。
粗大ごみは粗大ごみとして処分する手続きを経る必要があり,勝手に捨てられない場所に勝手に自分のごみを捨てることもできません。
このように,軽い気持ちでゴミを捨てたものが,廃棄物処理法に違反している場合があります。
罰金刑であっても前科として記録に残ってしまいます。
また近年,廃棄物処理法は毎年のように改正されているため,そうした動向に精通している刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
廃棄物処理法違反事件の嫌疑をかけられている方等で,弁護士の相談をお考えの方は,刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

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少年の器物損壊事件と示談
少年の器物損壊事件と示談
Aさんは、京都市上京区に住む16歳です。
ある日、Aさんはいたずらをするつもりで近所のVさんの車にペンキで大きく落書きをしました。
Vさんが京都府上京警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは器物損壊事件の被疑者として取調べをされることになりました。
Aさんやその家族は、被害弁償や示談をすれば全て終わるものだと思っていたのですが、弁護士に相談してみたところ、少年事件の場合は示談をしたからといって全て終了とはいかない可能性があるという話を聞いて驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法261条に以下のように定められています。
刑法261条 器物損壊罪
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文や器物損壊罪という名前を見ると、例えばお皿を割るといった、物を物理的に壊す行為に器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、この器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味には、まさに物を壊すといった意味以外にも、その物の効用を失わせる、という意味も含まれています。
つまり、その物を使えなくしてしまったり、その物の価値をなくしてしまったりという行為をしてしまえば、物を壊していなくとも器物損壊罪が成立する可能性があります。
よく例に挙げられるのは、他人の飲食器に放尿した場合に器物損壊罪が成立するという例です(大判明42.4.16)。
放尿されたとしても食器が壊れたわけではありませんが、誰かが放尿した食器を食器として使いたいという人はいないでしょうから、食器の効用を失わせている=器物損壊罪が成立する、ということになるのです。
今回のAさんの事例のような、ペンキで車に大きく落書きをするという行為と器物損壊罪とは結び付きにくいかもしれませんが、上記のような考え方から、車本来の効用を失わせていると考えられ、器物損壊罪が成立する可能性が高いのです。
・器物損壊罪の示談と少年事件
Aさんやその家族が考えていたように、一般的に器物損壊事件では示談が重要視されます。
なぜなら、器物損壊罪は「親告罪」と言い、被害者の方等による「告訴」がなければ起訴できない犯罪だからです。
犯罪の被害を受けたということを申告するのが「被害届」ですが、そこにさらに加害者に処罰を求める意思表示も行うのが「告訴」です。
ですから、示談を行って、被害者の方に告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないようにしてもらうことができれば、器物損壊事件は穏便に終了する、ということになります。
しかし、Aさんやその家族は、弁護士から、示談をしても今回そうなるとは限らない、と言われています。
それは、Aさんが20歳未満の少年であるというところが深くかかわってきます。
度々取り上げているように、20歳未満の少年が起こした事件は少年事件として扱われ、捜査ののち、家庭裁判所に送られて保護処分を受けるかどうか、どういった保護処分を受けるのかを判断されます。
保護処分は成人の刑事事件の結果として科せられる刑事罰とは別物で、少年が更生するための処分です。
このように少年事件の手続きが成人の刑事事件と別になっている理由は、少年の柔軟性を重視し、少年が今後更生できるようにすることに重点を置いている点にあります。
そのため、全ての少年事件は原則少年の専門家が在籍している家庭裁判所に送られることになっていますし、理論上、成人の刑事事件なら不起訴になるような事件であっても、少年を取り巻く環境から少年院に入ることが少年の更生に適切であると判断される可能性があるのです。
つまり、原則として少年事件の判断の中に、成人の刑事事件の「不起訴」の考え方はないのです。
今回の器物損壊事件は、先述したように「親告罪」であるため、成人の刑事事件では示談ができれば不起訴となります。
しかし、少年事件となれば、「不起訴」の考え方はありませんから、なぜ少年が器物損壊行為をしたのか、再度そうした器物損壊行為をしないためには、更生のためにはどのようにすべきか、という点が重視されます。
ですから、示談をすれば終了、とは限らなくなるのです。
少年事件は、こうした特色から、注意すべき点も独特です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件だけでなく少年事件も専門として取り扱う弁護士事務所です。
京都の少年事件・器物損壊事件にお困りの際は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円)

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盗撮と児童ポルノ事件
盗撮と児童ポルノ事件
京都府福知山市に住んでいるAさんは、近所にある市民プールに行った際、女子更衣室に忍び込んでカメラを仕掛け、更衣室を利用した女性客を盗撮しました。
しかし、女性客らが盗撮用カメラに気づいたことから、京都府福知山警察署が盗撮事件として捜査を開始し、ほどなくしてAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)と、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、盗撮をした自分が児童ポルノ禁止法違反まで犯していると疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮行為で該当しうる犯罪
今回のAさんのような盗撮行為は、実は様々な犯罪に該当する可能性のある行為です。
代表的なものでいえば、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反が挙げられます。
各都道府県で規定されている迷惑防止条例は、盗撮や痴漢といった行為を禁止しており、京都府も例外ではありません。
京都府では、電車や駅構内などのいわゆる「公共の場所」での盗撮行為の他、公衆トイレや公衆が利用できる更衣室など、「通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為も迷惑防止条例で禁止しています。
次に挙げられるのが、建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、文字通り建造物に「侵入」することで成立する犯罪ですが、「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りであると言われています(諸説あります。)。
どこかの建物やその内部の部屋に入る際、その人物が盗撮目的であるなら、管理者は立ち入りを許可しないでしょう。
そのため、盗撮目的の立ち入りは建造物侵入罪に該当すると判断されることがあります。
そして、その他にも盗撮行為によって成立しうる犯罪があります。
それが軽犯罪法違反です。
軽犯罪法では、いわゆる「のぞき見」を禁止しているのですが、盗撮することはこの「のぞき見」と同視されており、上記の迷惑防止条例違反や建造物侵入罪に当たらない盗撮行為は、軽犯罪法違反として検挙される事例が多く見られます。
このうち、今回のAさんは、市民プールの更衣室という公衆の利用する場所で通常人が着衣を身に着けない状態でいるような場所を盗撮していたことから、京都府迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、Aさんはこれに加えて児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑をかけられています。
それはいったいなぜなのでしょうか。
・盗撮と児童ポルノ
実は、先ほど挙げた3つの犯罪の他にも、盗撮した対象、つまり被害者がどういった人か、ということによって、児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
いわゆる児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することが禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の児童の裸などの画像や動画、そのデータ等を指します。
つまり、盗撮した対象の中、被害者の中に18歳未満の児童がいた場合、その盗撮した写真が児童ポルノとなり、盗撮行為によって児童ポルノを製造したということになり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
今回のようにプールの更衣室など、どの年齢層の人も利用する可能性があり、かつ裸になる可能性のある場所での盗撮事件では、被害者の中に児童が含まれている可能性が出てきます。
また、学生を狙った盗撮事件でも、被害者が18歳未満の児童である可能性があります。
こうした盗撮による児童ポルノ禁止法違反事件では、成人に対する盗撮事件とは異なる事情があります。
それが示談交渉です。
通常、示談交渉は被害者本人やその代理人弁護士と行うことが多いですが、児童ポルノ禁止法違反事件等の被害者が未成年の事件については、示談交渉の相手が被害者本人ではなく、その両親となることが多いです。
自分の子どもが盗撮の被害に遭ったとなれば、お怒りになるのは当然のことです。
しかしそれゆえに、当事者同士で示談交渉した際に感情的になってしまったり、そもそも示談交渉の席についてもらえなかったり、ということも予想されます。
こうした場合には、専門家であり第三者である弁護士を間に挟むことによって、お互いにとって適切な示談の締結に向けた交渉をしてもらうことが有効です。
もちろん、弁護士が入ったから必ず解決するというわけではありませんが、弁護士が入ることによってお話を聞いていただけるようになるケースが多いこともまた事実です。
「とりあえず」でも結構ですので、その後の対応やアドバイスを含めて弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件・児童ポルノ禁止法違反事件のお取り扱いもございます。
逮捕されている方には初回接見サービスがおすすめです。
「どうしていいか分からない」、そんな時には遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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商標法違反での逮捕②
商標法違反での逮捕②
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県東近江市にある会社Vが販売している、ゲーム用カードXを偽造したカードをインターネットで購入し、それをインターネットオークション等で販売して利益を得ました。
するとある日、Aさんのもとに滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、突然Aさんが逮捕されてしまったことに驚き、どうしていいのかひとまず専門家の意見を聞きたいと、弁護士に相談し、すぐにAさんのもとへ向かってもらうことにしました。
(※平成31年1月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・Aさんは商標法違反?
前回の記事では、独占的に「商標」を使用できる権利=商標権を侵害すると、商標法違反となることを取り上げました。
今回のAさんは、カードXを偽造したものをインターネットで仕入れ、それを転売していますから、Aさん自身がカードXを偽造したわけではありません。
それでもAさんは、商標権を侵害したとして商標法違反となってしまうのでしょうか。
ここで、もう一度商標法の条文を確認してみましょう。
商標法25条
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(略)
商標法78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行ったた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前回確認した通り、商標の「使用」を勝手にすることが商標権の侵害となり、商標法違反となるのです。
では、商標を「使用」するとは、どのようなことを指すのでしょうか。
商標法2条3項
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
1号 商品又は商品の包装に標章を付する行為
2号 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
(以下略)
Aさんは、カードXの偽造品を自分で作ったわけではありませんから、商標法2条3項1号の言う「使用」はしていないと言えます。
しかし、カードXの偽造品を転売することで他者に譲渡しているわけですから、商標法2条3項2号の言う「使用」に当たり、勝手に商標を使用しているということになります。
これは商標権の侵害となりますから、今回のAさんの行為も、たとえ自分で偽造品を作成していなくとも商標法違反となると考えられるのです。
・商標法違反事件の弁護活動
Aさんのような偽造品の販売等を行っていた商標法違反事件では、証拠品を収集するための家宅捜索や、逮捕・勾留を伴っての取調べが行われる可能性があります。
家宅捜索への対応、取調べへの対応に慣れている、という方は多くないでしょうから、刑事事件の専門知識を備えている弁護士に相談されることをおすすめいたします。
取調べで誤った対応をしてしまえば、無用な疑いを生んでしまったり、不当に重い刑罰を受けることになってしまったり、という結果を招きかねません。
被疑者・被告人の権利や刑事手続きについては遠慮せずに専門家である弁護士を頼ってアドバイスを受けながら対応していきましょう。
そして、商標権侵害による商標法違反は、前回から触れている通り、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という非常に重い刑罰が規定されています。
ですから、商標法違反をしてしまった場合に、少しでも軽い刑罰を、と考えられる方も少なくないでしょう。
商標法違反事件では、商標権の侵害による損害を弁償して示談を締結することを目指したり、再犯防止のための対策を構築したりして、それらを証拠として提出することで、不起訴処分の獲得や執行猶予の獲得、刑の減軽を目指すことが考えられます。
ただし、これらの活動を行うことも、その過程や結果を証拠としてまとめあげることも、刑事事件の知識と経験が必要とされます。
だからこそ、弁護士のサポートが重要なのです。
0120-631-881では、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスのご予約・お問い合わせが可能です。
商標法違反事件を含む刑事事件に関わってしまった方、どうしていいのか分からないという方も、まずはお気軽にお電話ください。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)

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商標法違反での逮捕①
商標法違反での逮捕①
Aさんは、滋賀県東近江市にある会社Vが販売している、ゲーム機と連動してゲーム内でアイテムを入手できるカードXが人気であることを知りました。
そこでAさんは、Vが販売しているゲームのロゴ等が入ったXの偽造カードをインターネットで購入し、さらにそれをインターネットオークション等を利用して転売し、利益を得ました。
するとある日、Aさんのもとに滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、突然Aさんが逮捕されてしまったことに驚き、どうしていいのかひとまず専門家の意見を聞きたいと、弁護士に相談し、すぐにAさんのもとへ向かってもらうことにしました。
(※平成31年1月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・商標法違反
商標法と言う法律が保護しているのは、その名前の通り「商標」です。
「商標」とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)」であり、なおかつ、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」もしくは「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」を指します(商標法2条)。
つまり、簡単に言えば、何らかの商品やサービスを受ける時に、どこからその商品やサービスを受けるのかということが分かるもののことを「商標」というのです。
「商標」を保護することで、商品に対する信頼や企業に対する信頼、サービスに対する信頼を保護することに繋がります。
仮に、Bという企業のロゴマークを誰でも事由に使用して商売をしてもよいということになれば、Bという企業を信頼して商品を買う、Bという商品だからこそ購入する、ということができなくなりますから、これは企業にとっても消費者にとっても損をすることになってしまいます。
だからこそ、商標法では「商標」の保護を行い、こうした事態を防いでいるのです。
「商標」を登録することで「商標権」が発生し、その商標権を侵害すると商標法違反となるのです。
では、具体的にどのようなことが商標権の侵害となり、商標法違反となるのでしょうか。
まずは商標権の効力について見てみましょう。
商標法25条
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(略)
つまり、商標権はその商標を独占的に使用する権利ということなのです。
したがって、商標を勝手に使用するということは、その商標を独占的に使用する権利=商標権を侵害するということになるのです。
では、商標法違反をして、商標権の侵害をしてしまった場合、どのような刑罰が下されるのでしょうか。
商標法78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行ったた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法78条の2
第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
インターネットの発達や個人が取引できる場所の増加に伴って、偽ブランド品や偽商品を販売しようと思えばできてしまう環境がありますが、商標権を侵害したことによる商標法違反はこれだけ重い刑罰が規定されていることに注意が必要です。
もしも商標権侵害による商標法違反となったら、すぐに弁護士に相談し、不当に重い処分がくだらないよう活動してもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、商標法違反事件のような少し特殊な刑事事件でもご相談いただけます。
滋賀県の商標法違反事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では、今回のAさんのケースでの弁護活動を取り上げます。
(お問い合わせ:0120-631-881)

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性風俗スカウトで職業安定法違反②
性風俗スカウトで職業安定法違反②
~前回からの流れ~
18歳のAさんと21歳のBさんは、京都市東山区で性風俗店へのスカウト活動のアルバイトをしていたことから、京都府東山警察署に職業安定法違反の容疑で逮捕されました。
(※平成31年1月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
前回の記事では、AさんやBさんの行っていた性風俗店のスカウト活動が、職業安定法上の有害業務の紹介に当たり、職業安定法違反となると考えられることを取り上げました。
AさんとBさんは、20歳を超えているかどうかという点に違いがあります。
つまり、20歳未満のAさんは少年事件の、20歳以上のBさんは刑事事件の手続きにのっとって進められていくことになります。
少年事件と刑事事件では注目すべき点や活動内容も異なってきます。
以下では、AさんとBさんそれぞれに考えられる弁護活動の一例を挙げていきます。
・Aさんのための弁護活動
先ほど触れたように、Aさんについての職業安定法違反事件は少年事件の手続きを踏んでいくことになります。
少年事件では、原則的に刑務所へ行ったり罰金を納めたりという刑事罰を科せられることはありません。
少年事件では、家庭裁判所での審判の結果、少年院送致や保護観察と言った保護処分を受ける形になります。
保護処分は、少年の更生と健全な育成を図る目的で行われ、どのような保護処分がその少年に適切であるのかは、家庭裁判所で行われる少年の性格や環境などの調査を経て判断されます。
ですから、少年事件での付添人活動活動(家庭裁判所に事件が送られてからの弁護活動)では、少年の更生を図るための環境調整が主になります。
20歳以上の者が起こした刑事事件の弁護活動でも再犯防止のための対策は重要ですが、少年事件の場合は特に重視される点の1つと言えるでしょう。
Aさんの場合、性風俗店のスカウトについて自身の認識はどうだったのか、それがどうして悪いことであるのかといったAさん自身の内面について、Aさん本人が向き合っていくことはもちろん、なぜ性風俗店のスカウトをするに至ったのか、その原因をどうすれば取り除いていけるのかといった外的な環境を整えていくことが必要となってくるでしょう。
こうした活動には、少年事件の専門的知識が必要不可欠です。
少年事件では捜査段階での対応はもちろんのこと、こうした更生のための活動も早期に取り掛かることが必要です。
・Bさんのための弁護活動
Bさんは20歳以上であるため、通常の刑事事件の手続きに沿って事件処理が進められていきます。
Bさんは逮捕されているため、ここから勾留されるかどうかの判断をされ、さらに取調べを経たのちに、起訴・不起訴の判断を下され、起訴されれば裁判を受けて有罪・無罪を決められることになります。
前回の記事でも取り上げた通り、性風俗店のスカウトを行って職業安定法違反となった場合、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という刑罰に処せられる可能性があります。
見ていただいてもお分かりいただけるように、職業安定法違反は非常に重い刑罰が定められていますから、少しでも軽い処分にしてもらいたいと考える方も多いでしょう。
被疑事実を認めている刑事事件で裁判となった場合、弁護士としては情状弁護といって、被告人側の事情を主張し、刑の減軽を図る活動を行うことが考えられます。
今回のような性風俗店のスカウトによる職業安定法違反事件では、法律上の被害者はいないことになりますが、実質的に被害を被った方がいればそちらへの被害弁償や謝罪、贖罪寄附、再犯防止対策の構築、ボランティア活動による社会奉仕等を行い、刑の減軽や執行猶予の獲得、罰金での終了等を目指していくことが考えられます。
どのような情状弁護が有効かという点は、その刑事事件の性質や態様によって異なりますから、弁護士に相談しながら進めていくことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件も少年事件も分け隔てなく取り扱いを行っています。
刑事事件も少年事件も悩んだらすぐに弁護士に相談することが重要です。
不安を感じたら、ためらわずに弁護士を活用しましょう。
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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
性風俗スカウトで職業安定法違反①
性風俗スカウトで職業安定法違反①
18歳のAさんと21歳のBさんは、同じ大学に通う先輩と後輩です。
AさんとBさんは、共通の知人を通じて紹介されたアルバイトをしていました。
そのアルバイトとは、京都市東山区で、バーの経営者と性風俗店の経営者と結託し、女性をナンパしてバーに連れ込み、そこで高額な飲食代を請求して代金を支払えなくなった女性を性風俗店へ紹介するというスカウト活動を行うものでした。
AさんとBさんは、「悪いことではあるだろうけどスカウトしているだけなのだから大丈夫だろう」と考え、性風俗店へのスカウト活動を続けていました。
するとある日、京都府東山警察署の警察官がAさんやBさんの元を訪れ、Aさん・Bさんは、有害業務の紹介をしたとして職業安定法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成31年1月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・性風俗店のスカウト
たびたび、Aさんの事例のような性風俗店へのスカウト・あっせん者が逮捕された、という報道が見られますが、性風俗店へのスカウトは、職業安定法や各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
まずは、Aさんの逮捕容疑である職業安定法を見てみましょう。
職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者
この条文に違反して紹介を行った場合、職業安定法違反の「有害業務の紹介」と言われたりします。
今回のAさんはこの条文に違反した職業安定法違反として逮捕されていますが、つまり、性風俗店へのスカウトが「有害業務の紹介」に当たると判断されたと考えられます。
では、性風俗店で従事することは職業安定法の言う「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」になるのでしょうか。
法律で禁止されている売春行為(いわゆる「本番行為」)をしている性風俗店や、違法に営業されている性風俗店で働くよう紹介することがこうした「有害な業務」であろうということは想像がつきます。
しかし、風営法などの許可を取って適性に運営している性風俗店で働くよう紹介することも「有害業務の紹介」となって職業安定法違反となってしまうのでしょうか。
過去の裁判例を見てみると、その性風俗店での業務の実施自体が「風営法所定の規制に違反しないとしても、前記業務が職業安定法上の『公衆道徳上有害な業務』該当しないことにはならない」と判断されている例があります(神戸地判平成14.7.16)。
この裁判例で争われた性風俗店の業務内容は、いわゆるファッションマッサージ店で不特定多数の男性客相手に、お互い全裸になり、女性従業員に手淫や口淫等の性交類似行為をさせるというものでしたが、そうした業務自体が「婦女の人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理道徳観念に反して社会の善良な風俗を害す」ので、職業安定法の目的からしても職業安定法上の「社会一般の道徳観念に反する行為である」と言えるとしたのです。
つまり、風営法等の規定を守って適性に営業している性風俗店であっても、スカウトをすれば「有害業務の紹介」をしたとして職業安定法違反となる可能性があるのです。
性風俗店の他にも、AV撮影を行うAVプロダクションへのスカウト等も、職業安定法違反となる可能性があります。
なお、性風俗店のスカウトを、路上でのキャッチなど人の目に触れる場所で行っていた場合、職業安定法違反ではなく各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性もあります。
京都府の場合、迷惑防止条例の5条1項に性風俗店のスカウトを禁止する規定があります。
京都府迷惑行為防止条例5条1項
何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
4号 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
この条文に違反して、公衆の目に触れるような場所で性風俗店のスカウトを行い、京都府の迷惑防止条例違反となった場合には、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となる可能性があります(常習の場合6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
こうした性風俗店のスカウトによる刑事事件・少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
最短即日対応の初回接見サービスや初回無料法律相談の受付は24時間いつでも可能ですから、逮捕や取調べに困った時すぐにお問い合わせいただけます。
次回の記事ではAさん・Bさんそれぞれにおける弁護活動について触れていきます。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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公務執行妨害罪と傷害罪
公務執行妨害罪と傷害罪
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、ある日、京都府舞鶴警察署の警察官であるVさんに交通違反の切符を切られました。
Aさんは、その際のVさんの態度に腹を立てていたのですが、後日、たまたま入店した飲食店で、休憩時間中のVさんが食事をしているのを目にしました。
Aさんは、先日の交通違反の際の怒りを思い出し、思わずかっとなって突然Vさんの胸倉をつかむとVさんの顔を殴りました。
これによってVさんはけがをしてしまい、Aさんは京都府舞鶴警察署に逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、京都府舞鶴警察署に「Aさんが警察官を殴ってけがをさせ、逮捕された」とだけ聞いていため、てっきり公務執行妨害罪を犯したのかと思っていたのですが、接見に行った弁護士の報告を聞いて、Aさんが傷害罪の容疑で逮捕されていることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪と傷害罪
警察官を殴って逮捕された、と聞くと、公務執行妨害罪での逮捕を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されています。
このように、刑事事件や少年事件では、逮捕された方やそのご家族が想像していた犯罪でない犯罪が成立しているということがありえます。
今回のAさんの事例を詳しく見てみましょう。
まず、Aさんは警察官のVさんを殴っているというところから、公務執行妨害罪の成立が疑われます。
公務執行妨害罪(刑法95条)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文を見てみると、公務執行妨害罪の成立には公務員への暴行・脅迫の際、「公務員が職務を執行するに当た」る必要があります。
公務執行妨害罪の「職務を執行するに当たり」とは、「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」(最判昭和53.6.29)であると解されています。
つまり、勤務時間中、あるいは勤務開始・終了の直前・直後のような勤務時間に密着していて勤務時間と一体性・継続性のある状態が、公務執行妨害罪の成立には必要であるとされています。
今回のAさんとVさんの事例を考えてみると、Vさんは休憩時間中で食事をとっている最中です。
こうした場合、Vさんは休憩中で勤務時間外ですし、食事中とのことですから、勤務に戻る直前であるとも考えにくいですから、「職務を執行するに当た」るとは考えづらいでしょう。
Vさんがすぐにでも出動できるような体制を整えていたというような事情があれば、「職務を執行するに当た」ると捉えられる可能性も全くないわけではありませんが、今回のケースでは公務執行妨害罪は成立しないと考えられます。
では、Aさんに何罪が成立するかというと、人を殴ってけがをさせている、ということから傷害罪が成立することが考えられます。
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、非常に幅広い範囲での刑罰を規定しています。
これは、「人の身体を傷害」すると言っても、かすり傷程度の傷害から後遺症の残る重度の傷害まで幅広い範囲での「傷害」が考えられるためです。
今回の場合でも、Vさんのけがの程度がどの程度なのか、ということが、Aさんの処分を判断するうえで考慮される大きな要素の1つとなるでしょう。
・こうしたケースでの示談活動について
一般的に、公務執行妨害事件では示談活動はできないとされています。
これは、公務執行妨害行為の被害者が、公務の執行を妨害された国や地方公共団体であるとされていることから言われていることです。
ただし、今回のような傷害罪での立件では、傷害罪の被害者は暴行を受けて傷害を負った個人となりますので、その個人相手に示談交渉を行っていくことが望めます。
もちろん、立場上示談はしない、という回答が返ってくる可能性はありますが、専門家である弁護士に相談し、より効果的な示談交渉を行ってもらうのも1つの手であるでしょう。
前述したように、刑事事件では、予想していた罪名でなかった、知らない犯罪が成立していた、というようなことも起こりえます。
そうしたことにいち早く対応するためには、逮捕直後から弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応が可能な初回接見サービスを行っています。
刑事事件の逮捕に不安を感じたら、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

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外国人観光客の逮捕も対応
外国人観光客の逮捕も対応
Aさんは、X国から京都に観光に来た外国人観光客です。
Aさんは、ある日、京都市中京区の寺で撮影用のドローンを飛ばしたところ、京都府中京警察署の警察官に、「ここでドローンを飛ばすのは航空法違反だ。京都府中京警察署で話を聞く」と言われました。
Aさんは簡単な日本語は分かるものの、難しい日本語は分かりません。
警察官に話されたものの内容がよく分からなかったAさんは、「法律に違反しているなんて知らない。帰る」と言って警察官を突き飛ばしまし、帰ろうとしました。
するとAさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
自分がどういった法律に違反しているのか、今後の手続きはどのようになるのかといったことが分からずに不安になったAさんは、友人に頼んで、外国人観光客の逮捕にも対応している弁護士に相談してもらうことにしました。
(※平成31年1月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・外国人観光客と刑事事件
京都には、日本人観光客だけでなく、外国人観光客の方も多くいらっしゃっています。
穏やかな観光だけで終わればよいことですが、もし日本で何かしらの法律に触れる行為をしてしまえば、たとえ外国人観光客であっても逮捕されたり捜査されたりして、日本の刑事事件の手続きを踏んでいくことになります。
今回のAさんは、ドローンを飛ばしていたことが発端となり、そこから警察官に暴行してしまい、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまっています。
Aさんの行っていたドローン空撮ですが、実はドローンはどこでも誰でもいつでも飛ばせることができるわけではなく、航空法という法律で規制がなされています。
例えば、200g以上の重さのドローンについては、指定されている人口集中地区の上空や150m以上の高さの空域での飛行には、許可を受ける必要がありますが、無許可で飛行させれば航空法違反となります。
Aさんはこの規定に違反していたところ、警察官に声をかけられたのだと思われます。
実は、こうしたドローンに関連する外国人観光客の刑事事件は少なくありません。
京都府警によると、平成30年11月末時点で17人の航空法違反(無許可でのドローン飛行)が書類送検されているうち、14人は外国人観光客だったとのことです。
こうした状況を受け、各施設では外国人観光客にも航空法等の周知を図ろうと、外国語での案内を掲示するなど対策を取り始めているようですが、Aさんのように刑事事件の当事者となってしまう外国人観光客もいるでしょう。
先ほど記載した通り、日本で犯罪に当たる行為をしてしまえば、外国人観光客であっても日本の刑事手続きにのっとって処分が下されます。
例えば、Aさんのように現行犯逮捕される可能性も十分あります。
外国人観光客だから見逃される、外国人観光客だから逮捕は避けられる、というものではありません。
しかし、外国人観光客として日本に来ている方々のほとんどは、難しい日本語は分からず、日本の刑事手続きにも精通していないことが多いでしょう。
そうした中で逮捕され、身体拘束されることは、本人にとって非常に精神的負担の多いことになります。
だからこそ、外国人観光客が被疑者として逮捕されてしまった場合、すぐに日本の刑事手続きの仕組みや見通し、被疑者の権利等について詳しい説明を受けることが必要と言えるのですが、ご家族・ご友人等だけではそれも満足にできないことが多いです。
なぜなら、逮捕直後は原則として一般の方相手の面会は許されず、さらにそうした手続きや権利を詳しく説明することのできる人も限られているからです。
こうした場合にぜひご利用いただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスです。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、被疑者が外国人観光客である刑事事件についてもご依頼・ご相談を承っています。
日本語に不安のある外国人観光客やご家族・ご友人が被疑者・依頼者である場合には、通訳人を手配しての接見を行い、より分かりやすく丁寧なご相談を行います。
京都の刑事事件にお困りの際は、まずは遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

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