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営業秘密侵害による不正競争防止法違反①

2019-02-14

営業秘密侵害による不正競争防止法違反①

滋賀県高島市にある会社V社に勤務しているAさんは、営業を担当していました。
Aさんは営業の仕事をするためにと、V社から顧客情報やV社の売上データ、統計などの情報を開示されていました。
それらのデータには、限られた人しかアクセスできず、情報を閲覧するにはパスワードの入力が必要とされていました。
また、データの最初には「マル秘」のマークがついているものもありました。
ある日、AさんはV社から競合他社であるB社へ転職しようと思い立ち、V社から開示されたデータを自身の私用USBにコピーすると、それを持ち出し、B社の面接の際に一部を見せて自分を売り込みました。
そしてAさんはB社に転職し、V社のデータを利用して営業活動を行っていました。
するとある日、滋賀県高島警察署の警察官がAさん宅を訪れ、「営業秘密の侵害をした不正競争防止法違反の容疑がかかっている。警察署で話を聞きたい」と言われました。
その後、Aさんは不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんの両親は急いで滋賀県京都府刑事事件を扱う弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・営業秘密と不正競争防止法

皆さんの中にも、「会社の営業秘密は漏らしてはいけないもの」というイメージは強いでしょう。
しかし、営業秘密を漏らすことで犯罪になってしまうのか、なるならばどういった犯罪になるかまでは知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、営業秘密とそれに関連する不正競争防止法について取り上げます。

まず、Aさんは営業秘密を侵害した不正競争防止法違反の容疑で逮捕されていますが、営業秘密の侵害による不正競争防止法違反とはどういった犯罪なのでしょうか。
不正競争防止法の該当条文は以下のようなものになります。

不正競争防止法21条
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3号 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。

4号 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者

このように、不正の利益を得る目的で営業秘密を複製して領得したり、それを任務に背いて使用・開示してしまえば、不正競争防止法違反となってしまうのです。
では、具体的にどういったものがこの不正競争防止法違反に該当するのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

・「不正の利益を得る目的」

不正競争防止法違反となるには、「不正の利益を得る目的」若しくは「その保有者に損害を加える目的」で営業秘密の侵害をすることが必要です。
「その保有者に損害を加える目的」は文字通り、営業秘密を保有している会社や人に対して損害を与える意図で行うことを指します。
そしてもう一方の「不正の利益を得る目的」とは、公序良俗や信義則(相手の信頼を裏切らないように誠実に行動すべきであるという原則)に反するような形で不当な利益を得ようする意図で行うことを指します。
営業秘密を保有している側からすれば、営業秘密を業務以外で複製して持ち出すというようなことはしないと信頼してその人に開示しているはずですから、業務外に正当な理由がないにも関わらず、自分の利益のために営業秘密の持ち出しをしてしまえば、不当な利益を得ることを目的とした信義則に反する行いをしていると考えられるでしょう。

次回は、そもそもこの不正競争防止法の保護している「営業秘密」がどんなものであるのかを取り上げます。

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スポーツ選手の偽計業務妨害事件

2019-02-13

スポーツ選手の偽計業務妨害事件

Aさんは、とある企業の陸上部に所属して国内外の大会に出場している陸上選手です。
Aさんは、自分の記録が思うように伸びないにもかかわらず、同期であるBさんが記録を伸ばし大会で上位に入り続けていることに焦りを感じていました。
そこでAさんは、京都府京田辺市で開かれた大会の競技直前にBさんが競技で使用するシューズを隠したり、使用すればドーピングに引っかかる禁止薬物をこっそりBさんの飲み物に混ぜたりしました。
結果としてBさんはドーピング検査で異常があるとして大会出場ができなくなってしまいました。
その後、Bさんが自分は薬物を使用していないという主張をしたことから調査がなされ、Aさんの嫌がらせ行為が発覚しました。
そして、Aさんは京都府田辺警察署偽計業務妨害罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
(※平成30年7月27日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・スポーツ選手の偽計業務妨害事件?

スポーツ選手への嫌がらせ行為と業務妨害罪は、なかなか結び付きづらいかもしれません。
しかし、スポーツ選手の仕事はまさにスポーツ・競技に取り組み、成績を残すことです。
例えば、AさんやBさんのような企業に所属する陸上選手の場合、競技に取り組んだり大会等で活躍したりすることで企業のPR活動を行うことが仕事の1つです。
今回Aさんが容疑をかけられている偽計業務妨害罪だけでなく、業務妨害罪における「業務」とは、人がその社会的地位に基づいて、もしくはその社会的地位と関連して行う職業等の継続して従事することを必要とする仕事を指します。
こう考えると、スポーツ選手という仕事も業務妨害罪のいう「業務」にあたると考えられるでしょう。
ですから、嫌がらせ行為によって競技をすることを妨害することは業務妨害罪となりえるのです。

では、具体的に今回のAさんが容疑をかけられている偽計業務妨害罪の内容を見ていきましょう。

刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪が成立するには、「虚偽の風説を流布」するか、「偽計を用い」るかして「業務を妨害」していることが必要です。
「虚偽の風説を流布」するとは、文字通り、虚偽の事項を内容とする噂を不特定または多数の者に知れ渡るように伝えることを言います。
そして、「偽計」を用いるとは、人を騙したり誘惑したり、他人の無知や勘違いを利用することを指します。
今回のAさんは、Bさんに関する虚偽の噂を広めることでBさんの業務を妨害したわけではないので、「偽計」を用いたと考えられます。
Aさんの行った嫌がらせ行為は、Bさんのシューズを隠したり、Bさんに隠れてBさんの飲料に禁止薬物を混ぜて飲ませたりしたことです。
このうち、シューズを隠した行為については、Bさんにシューズがないと思わせている=Bさんを騙していると考えられますし、Bさんの飲料に禁止薬物を混ぜて飲ませたことも、Bさんを騙している、もしくはBさんが禁止薬物が入っている飲料であることを知らないことを利用していると言えそうです。
さらに、今回のAさんの嫌がらせ行為によって、Bさんは大会への出場ができなくなっていますから、業務を妨害されていると言えるでしょう。
なお、業務妨害罪は実際に業務を妨害されたかどうかではなく、業務妨害のおそれがあったかどうかで成否が判断されます。
仮に今回のAさんの嫌がらせ行為によってBさんが大会に出られないことにならなかったとしても、Bさんが大会に出られなかったり競技ができなかったりするおそれのある行為をしていれば、偽計業務妨害罪が成立すると考えられるのです。

こうした偽計業務妨害事件では、業務妨害を受けた被害者に対しての謝罪・弁償による示談交渉や、再犯防止対策の構築、取調べ等捜査機関への対応のサポート等の弁護活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の強みを生かして幅広い弁護活動を行っています。
京都府偽計業務妨害事件でお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円

自転車の飲酒運転で道交法違反

2019-02-12

自転車の飲酒運転で道交法違反

京都市南区に住んでいるAさん(30歳 会社員)は、自宅近くの居酒屋で開かれた飲み会に参加しました。
Aさんはその時、自転車で居酒屋まで向かって飲み会に出席したのですが、帰る際には酔っ払って足元がふらついていました。
Aさんは、「何も自動車を運転するわけではないのだから大丈夫だろう。」と考え、乗ってきた自転車にそのまま乗って帰路につきました。
しかし、道中Aさんは運転を誤って単独事故を起こし、骨折するけがを負ってしまいました。
通行人が救急車を呼んでくれ、Aさんは病院まで運ばれたのですが、その際、京都府南警察署の警察官から、「飲酒運転していたため、道交法違反となる。後日、警察署で話を聞きたい」と言われてしまいました。
Aさんは自転車の飲酒運転でも犯罪になるとは思っていなかったため、驚き、出頭の前に弁護士に話を聞いてみることにしました。
(※平成31年2月8日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・自転車で飲酒運転?

多くの方のイメージでは、飲酒運転という犯罪は自動車やバイクを運転した際のものであるのではないでしょうか。
しかし、態様によっては、Aさんのような自転車での飲酒運転でも犯罪となってしまうことに注意が必要です。
まずは、道交法(正式名称:道路交通法)の該当条文を見てみましょう。

道交法65条1項(酒気帯び運転)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの

この道交法117条の2の1項は、飲酒運転の中でも「酒酔い運転」と呼ばれる種類のものです。
酒酔い運転は、「酒に酔った状態」、つまり、千鳥足であったりろれつがまわっていなかったりする状態で「車両等」を運転した場合に成立するものです。
この条文の「車両等」という言葉からは、なかなか自転車というイメージが浮かびにくいでしょう。
しかし、道交法には次のように定義されています。

道路交通法2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
8号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
11号 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

つまり、道交法の中の「車両」には「軽車両」が含まれており、「軽車両」の中には「自転車」が含まれているということなのです。
ですから、自転車であっても酒酔い運転にあたる飲酒運転をしてしまえば道交法違反になってしまうのです。
なお、飲酒運転のうち、酒気帯び運転(呼気アルコール1リットル中0.15mg以上)であった場合には、自転車飲酒運転で道交法違反となることはありません(ただし、注意をされることはあるでしょうし、事故につながる可能性もありますから、注意が必要です。)。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの

そして、以前の道交法改正によって、自転車の酒気帯び運転等を2回行うと、安全講習を受ける義務が発生します。

自転車飲酒運転刑事事件化した際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、自動車だけでなく自転車飲酒運転に関連した刑事事件の取り扱いも行っております。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円

銀行員の融資で背任事件

2019-02-11

銀行員の融資で背任事件

京都府木津川市の銀行で働く融資係のAさんは,得意先の雑貨屋を営むBさんから500万円の融資を頼まれました。
Aさんは,Bさんのお店が経営不振であることから融資しても返済が見込めないかもしれない,とも思いつつ,Bさんに融資しないままBさんが経営破たんしてしまうと,銀行が以前Bさんに融資したお金も回収できなくなるため,融資しないことは逆に銀行への不利益となってしまうのではないかと考えました。
また,BさんがBさんのお店の経営回復を行う対策をきちんと練っていることも伝えられていたため,Aさんはそうであれば銀行も返済を見込めるだろうし損にはならないはずだしそうなれば自分の銀行内での評価も上がるのではないかと考え,Bさんに500万円を貸し出しました。
しかし,Bさんは経営破たんし,銀行はBさんへのすべての融資金の回収が不可能になりました。
銀行は追加融資した500万円がAさんのずさんな融資のせいだと考え,京都府木津警察署背任罪の被害を受けたとして被害届を出そうとしていますが,Aさんは銀行に損を指せようと思ったり自分が得をしようと思って融資を決めたわけではないと主張しています。
(フィクションです。)

【銀行のためを思っても背任?】

今回の場合,Aさんは背任罪(刑法247条)で処罰される可能性があります。
しかし,Aさんとしては,銀行のためを思っての融資でもあったといえます。
この場合,Aさんは背任罪の責任を負うのでしょうか。

刑法247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この背任罪が成立するには,図利加害目的が必要となります。
つまり,今回の場合であれば,自分の利益のために今回の融資をやったという動機があったり(図利),銀行を加害してやろうという動機があったこと(加害)が必要になります。
しかし,人間は様々な感情や動機の下に動いているため,今回のAさんの融資にしても,銀行のためでもあり自分のためでもあったといえる場合もあるでしょう。
そこで,判例では,Aさんのどちらが主たる動機,決定的動機だったかで図利加害目的があったか否かを判断する,という立場を採っています。

今回の場合だと,Aさんの主張ではこの図利加害目的がないということになりますから,銀行のために融資を行ったのであり,自分の成績につながることは二の次だったと銀行や裁判所等に訴えかけたりする必要が出てきます。
このような訴えかけは,弁護士のお任せすることをおすすめします。
取調べでこのような訴えかけを行ってもなかなかすぐに信用されることは難しいですし,そうした中で厳しい取調べが行われれば,自分の本意でない供述を行ってしまう可能性も出てきてしまうからです。
弁護士であれば,より効果的な対応の仕方をアドバイスすることもできますし,捜査機関や裁判所に依頼者の主張を適切に主張していくこともできます。
特に,今回のような融資が背任罪になるかという複雑なケースでは,刑事事件に強い弁護士の弁護活動が必要不可欠ともいえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(初回接見費用は0120-631-881までお問い合わせください。)

文書偽造罪と詐欺罪②

2019-02-10

文書偽造罪と詐欺罪②

~前回の流れ~
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、本来は収入額が借入条件を満たさないV銀行から住宅ローンの融資を受けるために、源泉徴収票や所得証明書を偽造して、実際の収入よりも多い収入のあるような偽の源泉徴収票や所得証明書を作成しました。
そしてAさんは、それらの偽の書類をV銀行に提出し、住宅ローン3,500万円を融資してもらいました。
しかしその後、Aさんの収入が嘘であったことや、提出された書類が偽物であることが発覚し、V銀行が滋賀県木之本警察署に届け出たことで、Aさんは詐欺罪有印公文書偽造・同行使罪などの容疑で滋賀県木之本警察署に逮捕されてしまったため、Aさんの家族は京都府滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談しました。
(※平成31年2月6日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・文書偽造罪と詐欺罪

前回の記事では、Aさんが源泉徴収票や所得証明書を偽造した行為について文書偽造罪が成立することを取り上げました。
今回の記事では、その偽造文書を提出して、AさんがV銀行から住宅ローンの融資を受けた行為について検討します。

この行為でAさんに成立する可能性のある犯罪は、刑法に規定のある詐欺罪です。

刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

銀行の住宅ローンなどの融資には、借入条件が設定されていて、その条件を満たして審査を通れば融資が受けられるということになります。
この借入条件には、一定以上の収入額があることが決められていることもあり、各銀行等のパンフレットやホームページに記載されていることもあります。

さて、ここで詐欺罪が成立する要件である「人を欺いて」という行為について確認してみましょう。
詐欺罪の言う「人を欺」くという行為は、財物交付における重要な事項を偽ることである、と解釈されています。
つまり、「その事実がなかったら(嘘であったら)財物を交付することはなかった」というような事実を偽れば、「人を欺」いたということになります。
Aさんの事例の場合、銀行側からしてみれば、借入条件を満たす収入額があるかどうかは、住宅ローンを融資するかどうか決定するために非常な重要な事項であると言えます。
借入条件を満たさないのであれば、そもそも住宅ローンを融資するということにならないからです。
しかしAさんは、その部分について偽造された源泉徴収票や所得証明書を提出することで偽っています。
それによって銀行は、Aさんが借入条件を満たしていると誤解し、住宅ローンを融資する=財物を交付するに至っていますから、このAさんの行動には詐欺罪が成立すると考えられるのです。

・Aさんに対する弁護活動

この通り、Aさんには文書偽造罪(・同行使罪)と詐欺罪が成立すると考えられますが、これらの弁護活動としてどのような活動が考えられるでしょうか。
まず考えられるのは、被害者との示談交渉です。
文書偽造・同行使行為によって損害が発生している被害者がいれば、そちらへの被害弁償を行うことや、詐欺行為の被害者への被害弁償を通して、示談を締結することを目指します。
示談が締結できていることは、起訴・不起訴の判断の際だけでなく、裁判での量刑を決める際にも有利に働く事情となります。

そして次に考えられるのが情状弁護です。
文書偽造罪詐欺罪も、一部を除いて懲役刑のみの規定となる非常に重い犯罪です。
それだけに、起訴されて有罪となれば、執行猶予がつかずに刑務所に入る可能性も高いため、再犯防止対策が構築できていることや、自身の反省が深まっていることなどを主張していくことで執行猶予の獲得や刑の減軽を狙っていくことが考えられます。

文書偽造罪詐欺罪も、複雑な刑事事件となりやすい犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした知能犯についてのご相談も受け付けております。
刑事事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
滋賀県木之本警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

文書偽造罪と詐欺罪①

2019-02-09

文書偽造罪と詐欺罪①

滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、V銀行から住宅ローンの融資を受けたいと考えていましたが、V銀行が融資をする借入条件の年収に届かない年収でした。
そこでAさんは、源泉徴収票や所得証明書を偽造して、実際の収入よりも多い収入のあるような偽の源泉徴収票や所得証明書を作成しました。
そしてAさんは、それらの偽の書類をV銀行に提出し、住宅ローン3,500万円を融資してもらいました。
しかしその後、Aさんの収入が嘘であったことや、提出された書類が偽物であることが発覚し、V銀行が滋賀県木之本警察署に届け出たことで、Aさんは詐欺罪有印公文書偽造・同行使罪などの容疑で滋賀県木之本警察署に逮捕されてしまったため、Aさんの家族は京都府滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談しました。
(※平成31年2月6日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・文書偽造罪と詐欺罪

今回のAさんは、収入部分を偽った源泉徴収票や所得証明書を作成し、住宅ローンの融資を受けていますが、どの部分でどういった犯罪が成立しうるのでしょうか。

【文書偽造罪】
まず、Aさんは偽の源泉徴収票や所得証明書をV銀行に住宅ローンの審査のために提出する目的で作成しています。
この点につき、文書偽造罪が成立すると考えられます。

文書偽造罪の言う「偽造」とは、一般的に、その名義でその文書を作成する権限がないにもかかわらず、勝手に他人名義で文書を作ってしまうことを指します。
そして、単にすでに存在している他人名義の文書の内容を変更することは「偽造」ではなく「変造」と呼ばれるのですが、「変造」と呼ばれるのは文書の非本質的部分を変更した時だけです。
つまり、他人名義の文書の内容を変更した時でも、その変更された部分が文書の本質的部分である場合には「偽造」したと認められるのです。

今回のAさんの行為をこれに当てはめて考えてみましょう。
Aさんが変更したのは源泉徴収票と所得証明書の収入の部分です。
源泉徴収票とは給与等の支払額や源泉徴収額を証明する文書であり、所得証明書とは所得とそれに対する住民税の課税金額を証明する文書です。
両者のこうした性質からすれば、収入額は源泉徴収票と所得証明書の本質的な部分といえますから、それを勝手に偽ったAさんはこれらの文書を偽造したと言えそうです。

文書偽造罪といっても、偽造する文書の種類により、成立する犯罪名が異なります。
例として2つの文書偽造罪を挙げてみます。

刑法155条1項(有印公文書偽造罪)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

刑法159条1項(有印私文書偽造罪)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

この2つの違いは、文書の作成者が誰か、という点です。
公務員や公務所が作成する文書で印章を使用する文書を偽造した場合には、「有印公文書偽造罪」が成立しますし、私人の作成する文書で印章を使用する文書を偽造した場合には「有印私文書偽造罪」が成立します。
今回のAさんは、会社が発行する源泉徴収票と、役所が発行する所得証明書を偽造しています。
ですから、それぞれ「有印私文書偽造罪」と「有印公文書偽造罪」が成立すると考えられるのです。
なお、こうして偽造された文書を使用した場合には、文書偽造罪だけでなく、偽造文書を行使した罪も成立します。

このように、文書偽造罪はそもそも「偽造」になっているのかという点からも争われる可能性のある犯罪であり、何を偽造したかによっても罪名や法定刑の変わってくる複雑な犯罪です。
文書偽造罪でお悩みの際は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください(お問い合わせ:0120-631-881)。
次回はAさんについて成立しうるもう1つの罪である詐欺罪について取り上げます。

少年院について不安なら③

2019-02-08

少年院について不安なら③

~前回からの流れ~
京都市北区で強制わいせつ事件を起こしたAさんは、京都府北警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは20歳未満であったので、Aさんの事件は少年事件として扱われることになりました。
自身が少年院に行くかもしれないという可能性を示唆されたAさんとその家族は、少年院について不安が募り、京都少年事件について取り扱いをしている弁護士に相談を行うことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院に入る期間は?

前回の記事で取り上げた通り、少年院では生活指導や教科指導、職業指導を中心とした矯正教育を行いながら、少年の更生を図っています。
では、そもそも少年院送致となった場合、どのくらいの期間少年院に入っていることになるのでしょうか。

少年院送致と言っても、少年院に入る期間はどういった処遇を受けることになるかで異なり、「特修短期処遇」、「一般短期処遇」、「長期処遇」の3種類に分けることができます。
特別短期処遇」を受ける少年は4か月以内で少年院を出ることになり、「一般短期処遇」を受ける少年はおおむね6か月以内に少年院を出ることになります。
そして、「長期処遇」を受ける少年については、原則2年以内に少年院を出ることになり、1年前後で少年院を出るケースが多いと言われていますが、こちらについては少年の非行がどの程度進んでいるのかにも左右され、2年以上少年院にいるというケースも存在します。
もちろん、「特別短期処遇」や「一般短期処遇」でも、少年院内での生活態度や少年の資質によって、設定された期間から前後して少年院に在籍することになる可能性もあります。

・少年院送致を避けたい場合

前回の記事で触れたように、少年院少年事件を起こしてしまった少年を更生させ、社会復帰支援等を行うための施設であり、そのための指導がなされている施設ですから、全く少年にとってデメリットしかないというわけではないでしょう。
しかし、少年院に入るということは、上記のように、少なくとも一定の期間、長ければ何年かの間は社会と隔離されて過ごさなければならなくなってしまいます。
そうなれば、在学中の少年は留年や退学のおそれがありますし、就職している少年は解雇のおそれが出てきます。
ですから、少年院送致をなんとか避けたいと考える方も多くいらっしゃいます。

では、少年院送致を避けることを目指すなら、どのような活動が必要となってくるのでしょうか。
繰り返しになりますが、少年事件の終局処分は、少年の更生に重きを置いて判断されます。
そして、少年院はその少年の更生のための施設であり、少年院送致と判断されるということは、その少年の更生にとって少年院に入ることが最も適切だろうと判断されるということです。
つまり、少年院送致回避を目指すのであれば、「少年院に入らなくてもその少年が更生できる」ということを主張していく必要があるのです。
例えば、その少年が少年事件を起こしてしまった原因の排除や、周囲の人間関係の調整、少年本人の内省を深めることなどに取り組み、それを証拠化し、その証拠をもって少年が社会の中で更生することが可能であることを示すことが考えられます。
こうした活動を少年事件の知識がない状態で当事者のみで行うことは非常に困難です。
少年事件に強い弁護士と相談しながら活動を進めていくことがおすすめです。

このように、少年事件での弁護活動・付添人活動では少年自身やその周囲の環境を整えていくことが非常に重要ですが、その活動のためには、なるべく早い時期から少年自身や少年の周囲の人たちとコミュニケーションを取りながら準備を進めていくことが望ましいです。
環境調整のためには、じっくり検討していかなければならないことも多いからです。
だからこそ、少年事件での逮捕に困ったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門ならではの迅速な対応を行いますので、安心してご相談いただけます。
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京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

少年院について不安なら②

2019-02-07

少年院について不安なら②

~前回からの流れ~
京都市北区少年事件を起こし、京都府北警察署に逮捕されたAさんは、少年院に送致されるかもしれないという話を聞き、不安になりました。
Aさんの家族も少年事件少年院について知っていることがほとんどなかったため、少年事件に強い弁護士に相談し、詳しい手続きや内容について聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院では何をしているのか

前回の記事で取り上げた通り、少年院は刑罰を科すための刑事施設ではなく、少年を更生させるという目的のもと処遇を行う施設です。
ですから、少年院では、少年の更生と社会復帰を目指した活動が行われています。
少年院の1日は、起床してから朝食をとり、その後朝礼をして「矯正教育」と呼ばれる指導を受けたり、進路指導や運動を行ったりしてから昼食をとり、そこからまた「矯正教育」を受けて夕食、その後面接や自主学習等を行ってから就寝という流れで進んでいくのが一般的です。

少年院で行われている「矯正教育」とは、その少年の特性に合わせて生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を組み合わせて行う、少年が社会生活に適応できるように必要な知識や能力を習得することを目的とするものです。
少年院での矯正教育の中心となるのはこのうち生活指導職業指導教科指導です。

(生活指導)
前回の記事でも触れた通り、少年事件においては少年が更生するのに適切であると判断された処分が下されます。
つまり、少年院送致という判断が下されるということは、その少年が更生するのにはいったん社会や現在の環境から離れた場所で教育を受けることが望ましいと判断されたということになります。
そうした少年の中には、生活習慣が身についていなかったり、他人とコミュニケーションを取ることが不得手であったりという少年も少なからず存在します。
そうした少年たちが社会で自立できるよう、生活態度の改善を促したり、適切な人間関係を築くための知識や能力を身につけられるよう指導したり、保護者やそれに類する人たちとの関係を改善するよう調整を行ったり、被害者の気持ちについて考える機会を与えていくのが少年院の生活指導です。

(教科指導)
少年院は主に20歳未満の少年を収容している施設ですから、義務教育を終了していない少年や高校生の少年、進学を希望している少年も少年院に存在していることになります。
そういった少年たちのために、少年院では教科指導と言って、勉強の指導を行うものがあるのです。
現在では少年院内で高卒認定試験を受けることも可能となってきており、少年が少年院から出ても社旗復帰しやすいよう、教育のサポートも行われているのです。

(職業指導)
職業指導は、職業上有用な知識や技能を習得することを目的として行われている少年院の矯正教育の1つです。
少年院から出た少年の中には、就職を希望している少年もいますが、職業指導で就職に有利となる資格や技能を身に着けることでその就職をサポートし、少年の社会復帰を助けようという指導です。
少年院で行われる職業指導の中には、ビジネスマナー講座の受講やパソコンでの処理などの事務処理能力の習得のためのプリグラム受講なども存在します。

ここに挙げた強制教育はあくまで一例であり、全国の少年院では、その他にも様々な活動が行われています。
それでも、少年院に入るということは、一定期間社会から隔離されてしまうということです。
少年院が少年を更生させる場所だとしても、そのデメリットを回避したいという方も多いでしょう。
次回はそうした少年院への送致を回避するための活動について取り上げます。

京都少年事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
少年事件も多く取り扱う弁護士が対応するからこそ、少年院についての不安や少年事件の手続きについてのお悩みも遠慮なくご相談いただけます。
~お問い合わせは弊所フリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。~

少年院について不安なら①

2019-02-06

少年院について不安なら①

Bさんの息子Aさん(16歳)は、京都市北区強制わいせつ事件を起こし、京都府北警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕された件以外の強制わいせつ事件を起こしており、Aさんやその家族は、「少年院に行く可能性もある」と言われてしまいました。
Aさんの家族はその話を聞いて不安になり、少年事件も多く取り扱っている弁護士に相談し、少年院について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院と刑務所の違い

少年事件の終局処分の1つに、少年院への送致があります。
少年院と聞くと、「成人の刑事事件で言う刑務所だろう」とイメージされる方もいるかもしれませんが、刑務所と少年院は根本的に異なる施設です。

何度か取り上げているように、少年事件では、原則的に「少年が更生するためにはどういった処分が適切か」ということが考えられ、最終処分が決められます(保護処分)。
少年院への送致も、少年を更生させるための処分(保護処分)であり、少年院は少年の健全な育成を図ることを目的として、矯正教育・社会復帰支援等を行う施設です。
成人の刑務所は刑罰として収容される場所ですが、少年院は少年を更生させるための場所なのです。

先ほど触れた通り、少年院は刑務所とちがって刑罰を受けるための刑事施設ではないため、少年院に入ったからといってその少年に対して前科が付くわけではありません(ただし、捜査機関から検挙されているため、前歴となります。)。

では、少年院と少年刑務所の違いはどういったところでしょうか。
少年刑務所は、いわゆる逆送をされ、刑事手続を受けて裁判で有罪判決を受けた少年の入る施設です。
少年刑務所では、社会復帰・再犯防止のための教科指導や改善指導以外に刑務作業(一般作業や職業訓練)も行われます。
少年刑務所はその名前の通り、少年のための「刑務所」であるので、犯罪の責任を問うて刑を執行し、改善更生を図る刑事施設なのです。
そういった点で、少年刑務所は矯正教育を中心とした処遇となる少年院と異なるのです。

・少年院と少年鑑別所の違い

少年院と混同されがちな少年事件で登場する施設に、少年鑑別所という施設があります。
簡単に言えば、少年鑑別所は少年事件を起こした少年について専門的な調査をするための場所です。
この調査は少年事件の最終処分を出すために行われるものです。
つまり、少年鑑別所は少年事件の手続きの途中で少年が入る可能性のある施設で、少年院は少年事件の終局処分として少年が入る可能性のある施設であるということになります。
よく「悪質な少年事件では少年鑑別所に行く」というようなことも言われますが、少年鑑別所に行って少年事件が終了するというわけではないのです。

次回の記事は、少年院でどのような内容の処遇がなされているのか、どのくらい少年院に入ることがあるのか等、少年院についてのより具体的な内容を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件のみならず、少年事件のご相談・ご依頼も承っています。
少年院送致が考えられるような少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそ、安心してご相談いただけます。
少年院についての不安も、少年事件の手続き・対応についてのお悩みも、まずは弁護士にご相談ください。
逮捕・勾留や観護措置を伴う少年事件にお困りの方は初回接見サービスを、在宅での捜査・調査を受けている方は初回無料法律相談をぜひご利用ください。
お問い合わせは0120-631-88124時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

【京都府亀岡市】すり窃盗事件で逮捕

2019-02-05

【京都府亀岡市】すり窃盗事件で逮捕

Aさんは、節分でにぎわっている京都府亀岡市の神社で、参拝客であるVさんのカバンから財布をすりました。
しかし、Vさんの近くにいたBさんがすりの犯行を目撃し、Aさんを取り押さえ、現行犯逮捕しました。
そして、警戒にあたっていた京都府亀岡警察署の警察官にAさんを引き渡し、Aさんは警察署に連行され、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
取調べで、Aさんは余罪についても容疑をかけられていることを知り、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に対応を聞いてみることにしました。
(※平成31年2月3日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・すりによる窃盗事件

すりとは、窃盗の手口の1つを指す言葉で、人ごみの中などで、他人の懐の中などから金品などを気づかれないように盗む行為を指します。
京阪神地方では、すりのことを「チボ」などと呼ぶこともあるようです。
すりは、刑法235条に規定のある窃盗罪に該当する犯罪です。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

警察庁の統計(警察白書)によると、平成29年中に認知されたすりによる窃盗は3,524件でした。
そして、京都府警の統計によると、京都府警が認知した平成29年中のすりによる窃盗は47件でした。
窃盗犯全体からするとこの数字はそこまで多くはありませんが、単純に考れば、京都府警の管轄地域で1か月に4件程度のすりによる窃盗が認知されていることになります。
特にこれからバレンタインや春休みなど、人ごみの多くなる時期ですから、すりによる窃盗事件の被害に遭わないことはもちろんのこと、出来心ですりによる窃盗事件を起こさないようにということにも注意すべきでしょう。

・現行犯逮捕

上記事例のAさんは、すり行為の目撃者であるBさんに現行犯逮捕されています。
このように、現行犯逮捕の場合には警察などの捜査機関以外の一般人でも行うことができます。
通常の逮捕は、捜査機関など決められた立場の者しか行うことができず、さらに逮捕状も必要となります。
逮捕されるということは、強制的に身柄を拘束されるということですから、当然被疑者にかかる負担は大きく、被疑者の人権を侵害することになるため、厳格に要件が定められているのです。
しかし、現行犯逮捕の場合、その場で犯罪が行われていることから冤罪の可能性が低いなどの事情もあり、逮捕状なしでの逮捕や私人(一般人)の逮捕が認められています。

現行犯逮捕されてしまった場合、逮捕状が示されて逮捕されるわけではないので、ご家族など周囲の方が、どのような容疑で逮捕されてしまったのかを把握しないまま逮捕の事実だけ知らされる、というケースが多く存在します。
そうした場合、ご家族としてはどのようなサポートをすべきなのかもわからず、困ってしまうことも多いです。
こうした場合にこそ、弁護士を利用することをご検討いただきたいのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が逮捕された方のもとへ面会に向かう初回接見サービスを行っています。
現行犯逮捕されてしまった方の容疑やその見通しが分からないとお困りの方、逮捕されてしまった方へアドバイスをしてほしいと考えている方にはこちらのサービスがおすすめです。
特に弊所の弁護士による初回接見サービスでは、お申込みから最短即日で逮捕された方への面会とご依頼者様へのご報告を行うことができますから、安心してご利用いただけます。
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京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円

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