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京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②

2019-02-23

京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②

~前回からの流れ~
京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、Aさんが京都府城陽警察署逮捕されたことを知りました。
逮捕直後に面会ができないと言われたBさんは、数日経過してから京都府城陽警察署を訪れたものの、警察官から「接見等禁止処分」がついているため、Aさんには面会できないと言われてしまいました。
事件の詳細も分からず困ったBさんは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの面会を頼むとともに、自分がAさんと面会できるようにする方法はないのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・勾留後の被疑者との面会

前回の記事では、逮捕直後、勾留前の被疑者との面会について取り上げましたが、今回は逮捕に引き続く身体拘束である勾留をされることになった被疑者との面会について触れていきます。
前回の記事でも簡単に触れた通り、基本的には、勾留に切り替わった時点で家族の方を含めた弁護士以外の一般の方と被疑者との面会ができるようになります。

刑事訴訟法80条

勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

しかし、AさんBさんの事例のように、逮捕後勾留されたからといって必ず一般の方との面会ができるようになるわけではありません。
今回のAさんのように、勾留された際にいわゆる「接見等禁止処分」が付く場合があるからです。
この「接見等禁止処分」は、刑事訴訟法81条の規定による処分のことを指します。

刑事訴訟法81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

「第39条第1項に規定する者」とは、前回の記事でも取り上げた通り、すでに被疑者に弁護人としてついている弁護士や、これから弁護人となる可能性のある弁護士のことです。
つまり、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、勾留された後であっても、弁護士以外の一般の方との面会が禁止される可能性が出てくるのです。
これがいわゆる「接見等禁止処分」です。
この接見等禁止処分は、面会によって口裏合わせされてしまう可能性のある共犯事件や組織犯罪事件に多く見られます。

では、接見等禁止処分が付いてしまったら家族であってもずっと面会できないまま待っているしかないかというと、そういうわけではありません。
弁護士に依頼して、接見等禁止処分を家族に限って解除してもらう、接見等禁止の一部解除を申請してもらうことができます。
先述のように、接見等禁止処分が付くのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。
面会を希望する家族がその事件に関係ないことや、家族の面会によって逃亡や証拠隠滅が起こる可能性のないことを主張することで、家族に限って面会を許可してもらえるよう訴えることができるのです。
こうした活動によって接見等禁止が(一部)解除されれば、解除された対象の人は被疑者と面会することができるようになります。

このように弁護士のサポートは、弁護士自身が逮捕・勾留された被疑者と面会して助言をしたり、周囲の人との架橋となったりするだけでなく、家族等周囲の人たちが被疑者と面会できるように活動することも含まれる、非常に幅広いものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方に刑事事件専門弁護士がフルサポートを行っています。
京都府逮捕・勾留にお困りの方、面会について悩んでいる方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会①

2019-02-22

京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会①

京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、ある日、京都府城陽警察署から、「Aさんが強盗罪の容疑で逮捕された」と連絡を受けました。
驚いたBさんは、すぐに京都府城陽警察署に向かいましたが、警察官から「今日Aさんに面会することはできません。できるとすれば明後日からです」と言われました。
そこでBさんは翌々日、再び京都府城陽警察署を訪れたのですが、警察官から「接見等禁止処分がついているのでAさんと面会はできません」と言われてしまいました。
困ったBさんは、刑事事件に強いという弁護士に相談し、弁護士接見を通じて、事件の概要や見通しを聞くことにしました。
そして、どうにか家族であるAさんに面会できるようにならないかも、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕直後の被疑者との面会

ご家族がいきなり逮捕されてしまったら、まずは逮捕されてしまった家族本人と面会したい、本人の話を聞きたいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、逮捕されてしまった被疑者と一般の方が面会するためには、様々なハードルが存在します。

まず、逮捕直後はたとえ家族であっても原則として被疑者本人と面会することはできません。
身体拘束された被疑者との面会を規定している刑事訴訟法では、一般の方との面会について、勾留後の被疑者との面会についてしか規定がなされていないのです。

刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

ですから、一般の方は逮捕後、被疑者が勾留されるまでは基本的に面会をすることができません(稀に捜査機関の計らいによってごく短時間面会させてもらえることもあるようです。)。
しかし、この条文を見ると、「第39条第1項に規定する者」については例外的に逮捕直後から被疑者との面会が可能であり、勾留を待たずに被疑者に直接会えることになっているようです。
刑事訴訟法39条1項を見てみましょう。

刑事訴訟法39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

この規定を見てみると、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者」とあります。
ですから、勾留前の逮捕によって「身体の拘束を受けている」被疑者もこの条文の対象となることが分かります。
この条文によると、こうした被疑者は自身の弁護人としてついている弁護士や、弁護人を選任できる者の依頼によって弁護人と「なろうとする」弁護士と接見=面会できるとされています。
つまり、逮捕された被疑者にすでに弁護人としてついている弁護士や、弁護人選任権者からの依頼で弁護人となる可能性のある弁護士は、先述したような時間の制限なく逮捕された被疑者と面会が可能なのです。
なお、「弁護人を選任することができる者」(=弁護人選任権者)は、刑事訴訟法30条に規定されています。

刑事訴訟法30条
1項 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2項 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

この条文の通り、逮捕された被疑者本人だけでなく、その配偶者や両親、兄弟姉妹が逮捕された被疑者に弁護士を弁護人としてつけることができます。
そのため、家族が逮捕されてしまって自分たちで面会もできない、というような状況の際に、逮捕されてしまった人の家族が依頼者となって弁護士に「弁護人となろうとする者」としての面会を頼むことで、いち早く逮捕されてしまった人の状況や今後の見通しを知る一助となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然の逮捕にお困りの方に役立つ初回接見サービスをいつでも受け付けています。
初回接見サービスは、依頼を受けた弁護士が、前述した「弁護人となろうとする者」としての面会を行うサービスです。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内の面会をお約束していますから、逮捕直後から迅速に被疑者本人との面会と依頼者の方へのご報告が可能です。
逮捕された方の周囲の方は、詳しい事情も分からず困惑されることも多いです。
だからこそ、そんな時は逮捕直後から面会できる弁護士のサポートを受けましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください(フリーダイヤル:0120-631-881)。
次回の記事では勾留後の被疑者との面会について取り上げます。

【京都市山科区】盗品等有償譲受罪で逮捕

2019-02-21

【京都市山科区】盗品等有償譲受罪で逮捕

Aさんは,知人のBさんから,Bさんが京都市山科区にあるVさん宅から盗んできた自転車を買いました。
Aさんは,自転車が盗品だとは知らず,「中古品の自転車である」と聞いて購入したのですが,ある日訪れた京都府山科警察署の警察官に,盗品等有償譲受罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんが逮捕される際,盗品とは知らずに買ったと言っていたことからAさんは無実の容疑をかけられているのではないかと不安になり,京都府刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~盗品等有償譲受罪~

盗品その他財産に対する罪に対するあたる行為によって領得された物(盗品等)を有償で譲り受けた場合,盗品等有償譲受罪が成立します。
盗品等有償譲受罪が成立する場合,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます(刑法256条2項)。
有償譲受とは,有償で盗品等の交付を受け,その処分権を取得することをいい,売買,交換,代物弁済など譲受の形式は問いません。
盗品等有償譲受罪のいう「有償譲受」は,単に売買等の約束が交わされただけでは足りず,盗品等の移転が必要です。

そして,盗品等有償譲受罪の対象である「盗品等」といえるためには,前提犯罪である本犯の被害者が法律上請求できるものに限られます。
また,前提犯罪である財産罪は,犯罪として成立している必要はなく,財産罪に当たる行為によって領得された物が盗品等有償譲受罪の客体となります。

盗品等有償譲受罪が成立するためには,客体が盗品等であることの認識が必要ですが,間違いなく盗品であるとまで思っていなくても,盗品かもしれないと思っていれば,盗品等の認識があるものと考えられています(最判昭和23年3月16日)。
また,前提犯罪である財産罪がいかなる犯罪か,その被害者又は犯人が誰かを知っていることまでは必要ありません(最判昭和30年9月16日)。
なお,配偶者と間又は直系血族,同居の親族もしくはこれらの者の配偶者との間で盗品等罪を犯した者は,その刑を免除されます(刑法257条1項)。

~Aさんの事例~

Aさんのように,自分が買ったものが盗品だと知らず,「盗品かもしれない」とすら思っていなかったにもかかわらず盗品等有償譲受罪の容疑で逮捕され刑事事件化した場合,早急に弁護士に相談して助言を得るべきです。
先ほど触れたように,盗品等有償譲受罪の成立には客体が盗品である認識が必要ですから,その認識が全くなかったのであれば冤罪であるということになるからです。

刑事事件化し,犯罪事実を否認する場合,弁護士に相談して,捜査機関に有利な証拠を与えないことがとても重要です。
一旦認めてしまうと,後から本当のことを言って冤罪であることを主張しても,それを裁判で信用してもらうことが非常に難しいのです。
捜査機関は「もしかしたら盗品かもとは思ったんじゃないの? 」などと巧みに誘導してくることもあります。
逮捕されてしまった被疑者本人の意思にそぐわない不本意な手続きによってやってもいない罪を認めてしまうことのないよう,弁護士に依頼して対策をとるべきと言えます。
弁護士のアドバイスを受けることで,「認めたつもりはなかったのに認めたことになっていた」「上手く誘導されて認めたと判断されるような内容の調書を取られてしまった」というおそれを減らすことができます。

京都盗品等有償譲受事件にお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
冤罪の主張はもちろん、認めている刑事事件についても弁護士が丁寧に相談に対応いたします。
逮捕されている場合には、初回接見サービスにて弁護士が直接アドバイスを行います。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けていますので、遠慮なくお電話ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

滋賀県大津市で道路交通法違反(スピード違反)で逮捕され刑事事件化

2019-02-20

滋賀県大津市で道路交通法違反(スピード違反)で逮捕され刑事事件化

滋賀県大津市在住のAさんは,滋賀県大津市の路上で,法定速度を85キロ超える速度で自家用車を運転しました。
滋賀県大津市滋賀県大津北警察署の警察官が,Aさんに停止を求めましたが,Aさんは警察官の制止を振りきって逃走を図りました。
Aさんは,滋賀県大津北警察署の警察官に,道路交通法違反スピード違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんがスピード違反で逮捕されたと聞き,非常に驚きました。
そして,すぐに京都府滋賀県刑事事件を取り扱う弁護士に弁護活動を依頼することに決めました。
(フィクションです。)

~道路交通法違反(スピード違反)~

スピード違反とは,法令で定められた最高速度を超えるスピードで車両を運転することをいいます。
スピード違反と聞くと聞こえは軽いかもしれませんが,スピード違反は道路交通法という法律に違反する犯罪です。
そしてスピード違反にも刑事罰が定められており(道路交通法第118条1項1号),その罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
もっとも,スピード違反のうちの軽微なものについては,交通反則通告制度の対象とされ,刑事事件とならないことの方が多いです。
交通反則通告制度とは,比較的軽微な交通違反について,刑事処罰に代えて反則金の納付という方法によって処理する制度のことです。
反則金を納付した場合には,刑事事件とならないので,前科もつきません。
ただし,反則金を納付せず,納付の催促にも応答しないようなことがあれば,軽微なスピード違反であっても刑事事件になることもあります。

基本的に,刑事事件化するようなスピード違反は,最高速度を大きく超えるものです。
具体的には,一般道路については,時速30キロ以上のスピード違反,高速道路については時速40キロ以上のスピード違反は反則金制度の対象とはならず,刑事事件となります。
そして,刑事罰の対象となるスピード違反の中でも,略式の罰金刑で済むものと,正式な裁判となるものがあります。
本件のように,時速80キロを超えるような大幅なスピード違反の場合には,初犯であっても,裁判になる可能性があるといえます。
また,スピード違反逮捕されることは稀ですが,警察官の制止を振り切って逃走したような場合には,逮捕されてしまう可能性があります。

裁判となった場合は,再犯可能性がないことをしっかりと主張していくことが考えられます。
贖罪寄付をしたり,反省文を作成するなどの具体的な更生への取り組みを行い,裁判官に真摯な反省の気持ちを伝えることが重要です。
初犯の場合であれば,しっかりと反省をアピールすることで,執行猶予判決となる可能性が高いといえます。
こうした活動には,刑事裁判の知識・経験のある弁護士のサポートが必要となってきますから,スピード違反といえども,刑事事件となってしまったらまずは弁護士に話を聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けています。
スピード違反等の交通違反が刑事事件に発展してお困りの際は,お気軽にお電話ください。
滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円

恐喝罪と組織犯罪処罰法違反②

2019-02-19

恐喝罪と組織犯罪処罰法違反②

~前回からの流れ~
京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、不良仲間と恐喝行為をするためにグループを結成し、仲間であるBさんの指示のもと、役割分担をして恐喝行為を繰り返していました。
グループでの恐喝行為をしばらくの間続けていたAさんらでしたが、Aさんらの恐喝行為によって金品を巻き上げられたとして被害者の1人であるVさんが京都府八幡警察署に相談したことから、Aさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの両親はAさんの逮捕を聞き、すぐに京都府・滋賀県周辺の少年事件に対応している弁護士に相談し、今後の見通しのほか、弁護士に依頼した場合どのような弁護活動が可能となるのか詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・Aさんの下される可能性のある処分は?

Aさんは20歳未満の少年であるため、Aさんの起こした恐喝行為による組織犯罪処罰法違反事件は、少年事件として扱われ、少年事件の手続きを踏んでいくことになります。
少年事件の終局処分としては、原則として以下のような処分が下されることが考えられます。

①審判不開始
家庭裁判所に送致された後、そもそも審判を開く必要がないと判断されたときに下されます。
審判が開かれることもなく、処分を受けることもなく事件終了となります。
事件が軽微で少年の環境調整がすでに不要である場合や、行ったとされる非行が確認できない場合等に審判不開始となることがあります。

②不処分
審判の結果、処分を下す必要がないと判断された場合には、不処分とされます。
少年事件の手続きの理念は、「少年の更生」に重きが置かれています。
少年の更生のための環境が十分整えられており、特に処分を加える必要がないと判断された場合などに、審判の結果不処分となることもあります。

③保護観察
保護観察は、ある一定期間、保護観察所や保護司等の指導を受ける処分です。
いわゆる「社会内処遇」と呼ばれる処遇で、少年は施設等に入ることなく、社会の中で生活しながら更生を目指します。
少年やその家族は、ある一定期間、保護司等の担当者と面会したり連絡を取ったりしながら生活します。
保護観察の期間は少年によってまちまちで、3か月程度の保護観察となる少年もいれば、1年2年と保護観察期間を過ごす少年もいます。

④少年院送致
少年院に収容され、少年院の中で生活しながら更生を目指す処分です(年齢の低い少年の場合は児童自立支援施設への送致となる場合もあります。)。
少年の環境等から、現在の環境から隔離した方が少年の更生に適切である、より専門的な教育・指導が必要である等と判断された場合に少年院送致となることが多く見られます。

これらの処分は、少年事件の手続きが理念としている少年の更生を目的に下されるものです。

今回のAさんの場合、不良仲間とつるんでいることや、その仲間と徒党を組んで恐喝行為を繰り返していることから、現在の環境が更生によいとは言えないでしょう。
もしもAさんをそのままの環境においておけば、また同じ仲間とつるんで同じことを繰り返してしまう可能性があるからです。
ですから、Aさんの場合、現在の環境から切り離して更生を目指すために「④少年院送致」という判断が下される可能性もあります。
少年事件の処分は起こしてしまった事件の重さだけでは決まりませんが、被害者の数が多かったり被害金額が大きかったり、罪名が重いものであったりすれば、それだけ重い犯罪をしてしまう環境の改善や、そうした重い犯罪をしてしまった少年に専門的な教育やケアが必要であるとされることも多く、そうした場合には少年院送致が選択されることも多いです。

しかし、逆を言えば、少年がきちんと更生できる環境が整っていると主張し、それが認められれば、社会内処遇が選択される可能性もあると言えます。
そのためには、少年事件の手続きやそのうえで重視する点をよく理解し、環境調整を行い、それを証拠化して主張をしていく必要があります。
こうした活動には、少年事件の専門知識や経験をもつ弁護士の力が必要となってくるでしょう。

また、今触れてきたのは家庭裁判所に事件が送られた後の活動のことですが、その前に少年は被疑者としての捜査を受ける段階があります。
この段階では、少年は成人の被疑者とほぼ同様の扱いを受けることになりますから、そのケアやサポートも重要です。
家庭裁判所へ事件が送られた後のことも踏まえて、この捜査段階から準備を進めていくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っているからこそ、捜査段階から家庭裁判所へ送致された後まで、一貫して少年事件に丁寧な対応を行っていくことが可能です。
組織犯罪処罰法違反等、京都府少年事件にお困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

恐喝罪と組織犯罪処罰法違反①

2019-02-18

恐喝罪と組織犯罪処罰法違反①

Aさんは、京都府八幡市に住んでいる17歳で、いわゆる不良仲間とよくつるんでいました。
ある日Aさんは、不良仲間のBさん(19歳)から、「何人かでグループになってこの辺りで金を巻き上げよう。年下や女ならちょっと脅せばすぐ金を出すだろう」と話を持ち掛けられました。
そこでAさんは、Bさんら数人とグループになって、Bさんの指揮のもと役割分担をして、京都府八幡市周辺で年下の者や女性を対象として恐喝をし、巻き上げた金品を仲間内で分け合っていました。
こうした恐喝行為をしばらくの間続けていたAさんらでしたが、Aさんらの恐喝行為によって金品を巻き上げられたとして被害者の1人であるVさんが京都府八幡警察署に相談したことから、Aさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・恐喝罪

Aさんらは、自分たちより年下の者や女性をターゲットに恐喝を繰り返していたようです。
ここで思い浮かばれるのは、刑法に規定されている恐喝罪でしょう。

刑法249条(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は、財物奪取に向けられた暴行・脅迫を行い、それに畏怖した相手から金品を交付させることで成立します(なお、この暴行・脅迫の程度が相手の反抗を抑圧する=相手が犯行できないほどのものである場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。)。
Aさんらはこの恐喝行為をおこなって金品を巻き上げていたのですから、単純に考えれば恐喝罪の容疑で逮捕されるのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されています。
これはどういった犯罪なのでしょうか。

・組織犯罪処罰法違反

組織犯罪処罰法は、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」と言います。
組織犯罪処罰法は、反社会的組織による犯罪や会社等にカムフラージュされた団体による犯罪など組織による犯罪についての加重規定を定めたり、いわゆるマネーロンダリングと呼ばれる資金洗浄行為を規制したりしている法律です。
最近では、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺をグループとして行っている組織的詐欺に適用され報道されることも多いため、組織的詐欺が組織犯罪処罰法によって取り締まられているイメージのある方も多いのではないでしょうか。
しかし、組織犯罪処罰法が取り締まっている犯罪は、組織的詐欺だけではありません。

組織犯罪処罰法は、先ほど触れたように組織的に行われた犯罪についての加重規定を定めています。
つまり、組織的に行われた犯罪を、単に個人でその犯罪をしたときよりも重く処罰しようということです。
ですが、全ての犯罪がこの組織犯罪処罰法の対象となっているわけではなく、組織犯罪処罰法3条以降にその対象の犯罪や態様が挙げられています。
例えば、今回のAさんは恐喝行為を行って組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されていますが、それは以下の条文に当てはまると判断されたからだと考えられます。

組織犯罪処罰法3条1項
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
14号 刑法第249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役

組織犯罪処罰法のいう「団体」とは、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるもの」とされています(組織犯罪処罰法2条1項)。
今回の事例のAさんは、恐喝行為をするためにグループを結成し、Bさんの指示のもと役割分担をしながら恐喝行為を繰り返し、恐喝行為によって得た金品をグループ内で分け合っていました。
こうしたことから、単純な恐喝罪ではなく、組織犯罪処罰法違反であると判断されたのでしょう。

今回の事例のAさんは20歳未満の少年であることから、この組織犯罪処罰法違反事件少年事件として扱われます。
Aさんに考えられる処分や弁護活動については、次回の記事で取り上げます。

組織犯罪処罰法違反はなかなかなじみのない犯罪であり、成立の可否や見通し等、分かりづらいことも多い犯罪です。
こうした犯罪の容疑をかけられてしまった時、それによって逮捕されてしまった時こそ、刑事事件・少年事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

放火未遂罪で逮捕されたら

2019-02-17

放火未遂罪で逮捕されたら

Aさんは、京都市右京区にあるとある販売店に勤務しています。
長い間待遇に不満を持っていたAさんは、ついにその不満を爆発させ、仕事場である店を燃やしてしまおうと思い立ちました。
そこでAさんは、深夜に無人となった店に向かうと、店の床に持参したガソリン7リットルを撒きました。
そこへちょうど付近を巡回していた警備員がAさんの行為を目撃し、Aさんを取り押さえて現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、通報を受けて駆け付けた京都府右京警察署の警察官に引き渡され、非現住建造物等放火未遂罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの両親でしたが、報道をみて息子の逮捕を知り、すぐに刑事事件に対応してくれる弁護士に問い合わせを行いました。
(※この事例はフィクションです。)

・Aさんは放火未遂罪になる?

放火未遂罪は、簡単に言えば、放火しようとしたが放火を遂げることのなかった場合に成立する犯罪です。
放火未遂罪に限らず、何かの犯罪の未遂罪が成立するためには、しようとしていた犯罪を完全にやり遂げるということはなかったものの、犯罪行為を実行には移していたという事実が必要です。
これを「実行(行為)の着手」と呼んだりします。
つまり、放火未遂罪の成立には、「放火罪を実行し始めていたけど(放火罪の実行の着手はあったけど)放火は達成できなかった」という状況であることが必要なのです。

放火罪の「放火」とは、故意によって不正に火力を使用して物件を焼損することであるとされています。
そして、放火罪の実行の着手は、その目的物の「焼損」が発生する現実的な危険性がある行為を始めた時に認められる、とされています。
放火罪にいう「焼損」とは、争いはあるものの、一般に火が媒介物を離れて目的の物に移り、独立して燃焼作用を継続しうる状態に達した時点のことをいうとしています。
つまり、火が放火目的のものに移って単独で燃え続けられるような状態が発生する危険を生じさせた段階で、放火罪の実行の着手が認められ、放火未遂罪が成立するということになります。

今回のAさんについて考えてみましょう。
Aさんは、店の床にガソリン7リットルを撒いた状態で現行犯逮捕されています。
火をつけているわけではありませんから、一見放火罪の実行の着手がなく、放火未遂罪が成立する余地はないようにも思えます。
しかし、今回のような大量のガソリンを床に撒いた時点で放火罪の実行の着手を認めた事例もあります。
それが、昭和58年7月20日の横浜地裁判決の事例です。
この事例では、ガソリン6.7リットルを家の床にまんべんなくまいたという行為について、放火罪の実行の着手を認めています。
判決では、ガソリンが揮発性・引火性の高いものであること、ガソリンの量が多いこと等から、放火のためにガソリンを撒く行為は発火する蓋然性も高く家屋を焼損させる切迫した危険を生じさせる行為であると判断し、放火罪の実行の着手があったものとしています。
今回の事例でも、Aさんが撒いたのは揮発性・引火性の高いガソリンであり、量も7リットルと多量です。
ですから、過去の裁判例のように放火罪の実行の着手があると認められ、放火未遂罪に問われる可能性もあるのです。

・放火未遂罪とならなくても犯罪?

では、今回のAさんの行為に放火罪の実行の着手がないと考えられるような場合でも、Aさんには放火罪の類は成立しないのでしょうか。
実は、放火罪には放火未遂罪以外にも規定されている犯罪があります。
それが放火予備罪です。

刑法113条(放火予備罪)
第108条(※現住建造物等放火罪)又は第109条第1項(※他人所有に係る非現住建造物等放火罪)の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。

つまり、放火罪を犯そうと準備した者については放火予備罪が成立するのです。
今回のAさんの行為は放火目的でガソリンを撒くという方かの準備に他なりません。
ですから、放火罪の実行の着手が認められずに放火未遂罪は成立しないとしても放火予備罪が成立し、放火予備罪の限度で処罰される可能性があるのです。

放火行為をすれば放火罪になる、と簡単に考えがちかもしれませんが、このように刑事事件は何の犯罪がどのように成立するのか非常に複雑です。
このほかにも、放火罪は放火した(放火しようとした)対象がどういったものであるのかによっても成立する犯罪名が異なったりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が専門知識と経験を相談者様のお話と照らし合わせながらご相談に乗らせていただきます。
京都府放火事件放火未遂事件逮捕されてお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

営業秘密侵害による不正競争防止法違反②

2019-02-15

営業秘密侵害による不正競争防止法違反②

~前回からの流れ~
滋賀県高島市にある会社V社で営業として勤務していたAさんは、競合他社であるB社に転職しようと、V社から業務のために開示されていたV社の顧客情報やV社の売上データ、統計などの情報を私物のUSBにコピーし、それをB社の面接の際に見せ、自分を売り込みました。
それらのデータには、限られた人しかアクセスできず、情報を閲覧するにはパスワードの入力が必要とされていました。
また、データの最初には「マル秘」のマークがついているものもありました。
そしてAさんはB社に転職し、V社のデータを利用して営業活動を行っていましたが、滋賀県高島警察署の警察官から営業秘密の侵害をした不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんの両親は急いで滋賀県京都府刑事事件を扱う弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・不正競争防止法の「営業秘密」とは

前回は、営業秘密を不正の利益を得るため等に複製して領得することや、それを営業秘密の管理に係る任務に背いて私用・開示することが不正競争防止法違反に当たること、不正の利益を得る目的とは公序良俗や信義則に反するような行為によって不当な利益を得ることを目的とすることであるという内容を取り上げました。
今回は、ではそもそも不正競争防止法の言う「営業秘密」とは具体的にどういったものなのかを考えていきます。
不正競争防止法では、「営業秘密」について以下のように定義しています。

不正競争防止法2条6項
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

つまり、「営業秘密」であると認められるためには、①「秘密として管理されている」こと(秘密管理性)、②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること(有用性)、③「公然と知られていない」こと(非行知性)の3点が必要であるということなのです。
そのため、会社がただ単に「これは営業秘密だ」と言うだけでは、不正競争防止法上の「営業秘密」とはならない可能性もあるのです。
では、これらの条件を詳しく見てみましょう。

①「秘密として管理されている」こと(秘密管理性)
営業秘密」と言えるには、その情報が秘密として管理されていることが必要です。
これは社外には情報が開示されていないということでは足りず、その情報にアクセスできる者が限られているのかどうか、その情報が秘密であることが明確に分かるのかどうか(社員等が認識していたのかどうか)等の事情をもって判断されます。
ですから、例えば「社外秘」というスタンプが押してある書類であっても、それが社内のだれでも見られるものであれば、一般常識として「営業秘密」と判断されても、不正競争防止法上の「営業秘密」とはならない可能性もあるのです。

②「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること(有用性)
その情報が客観的に見て役に立つものである必要があるということです。
直接的に使えるものでなくとも、その情報があることによって経費の節約や将来の企画立案に役立つといった間接的に使えるものでも有用性があると認められます。
ですから、「その会社が成功したケース」というポジティブな情報だけでなく、「その会社が失敗したケース」というネガティブな情報であっても、有用性のある情報と認められます。

③「公然と知られていない」こと(非行知性)
営業秘密」であるには、文字通り、その情報が公に知られていないことが必要であるとされています。
情報を保有している者の管理下以外でその情報を手に入れることができない状況であり、公に知られていない状況であることが必要です。

これらの①~③に該当する場合には不正競争防止法上の「営業秘密」であると認められ、不正競争防止法の保護を受けることとなります。
次回は、Aさんの行為について具体的に検討するとともに、考えられる弁護活動についても触れていきます。

刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、不正競争防止法違反のような複雑な経済犯罪についてもご相談を承っています。
触れてきたように、「営業秘密」であるかどうか等は、具体的な事情と法律知識を突き合わせて判断しなければいけません。
こうした場面でこそ、法律の専門家である弁護士のサポートが大切となります。
弊所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のご予約・お問い合わせは24時間いつでも0120-631-881で受け付けておりますので、まずはお気軽にお電話ください。
滋賀県高島警察署までの初回接見費用:3万9,200円)

営業秘密侵害による不正競争防止法違反①

2019-02-14

営業秘密侵害による不正競争防止法違反①

滋賀県高島市にある会社V社に勤務しているAさんは、営業を担当していました。
Aさんは営業の仕事をするためにと、V社から顧客情報やV社の売上データ、統計などの情報を開示されていました。
それらのデータには、限られた人しかアクセスできず、情報を閲覧するにはパスワードの入力が必要とされていました。
また、データの最初には「マル秘」のマークがついているものもありました。
ある日、AさんはV社から競合他社であるB社へ転職しようと思い立ち、V社から開示されたデータを自身の私用USBにコピーすると、それを持ち出し、B社の面接の際に一部を見せて自分を売り込みました。
そしてAさんはB社に転職し、V社のデータを利用して営業活動を行っていました。
するとある日、滋賀県高島警察署の警察官がAさん宅を訪れ、「営業秘密の侵害をした不正競争防止法違反の容疑がかかっている。警察署で話を聞きたい」と言われました。
その後、Aさんは不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんの両親は急いで滋賀県京都府刑事事件を扱う弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・営業秘密と不正競争防止法

皆さんの中にも、「会社の営業秘密は漏らしてはいけないもの」というイメージは強いでしょう。
しかし、営業秘密を漏らすことで犯罪になってしまうのか、なるならばどういった犯罪になるかまでは知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、営業秘密とそれに関連する不正競争防止法について取り上げます。

まず、Aさんは営業秘密を侵害した不正競争防止法違反の容疑で逮捕されていますが、営業秘密の侵害による不正競争防止法違反とはどういった犯罪なのでしょうか。
不正競争防止法の該当条文は以下のようなものになります。

不正競争防止法21条
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは2,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3号 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。

4号 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者

このように、不正の利益を得る目的で営業秘密を複製して領得したり、それを任務に背いて使用・開示してしまえば、不正競争防止法違反となってしまうのです。
では、具体的にどういったものがこの不正競争防止法違反に該当するのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

・「不正の利益を得る目的」

不正競争防止法違反となるには、「不正の利益を得る目的」若しくは「その保有者に損害を加える目的」で営業秘密の侵害をすることが必要です。
「その保有者に損害を加える目的」は文字通り、営業秘密を保有している会社や人に対して損害を与える意図で行うことを指します。
そしてもう一方の「不正の利益を得る目的」とは、公序良俗や信義則(相手の信頼を裏切らないように誠実に行動すべきであるという原則)に反するような形で不当な利益を得ようする意図で行うことを指します。
営業秘密を保有している側からすれば、営業秘密を業務以外で複製して持ち出すというようなことはしないと信頼してその人に開示しているはずですから、業務外に正当な理由がないにも関わらず、自分の利益のために営業秘密の持ち出しをしてしまえば、不当な利益を得ることを目的とした信義則に反する行いをしていると考えられるでしょう。

次回は、そもそもこの不正競争防止法の保護している「営業秘密」がどんなものであるのかを取り上げます。

京都府滋賀県不正競争防止法違反事件を含む刑事事件逮捕にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
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滋賀県高島警察署までの初回接見費用:3万9,200円

スポーツ選手の偽計業務妨害事件

2019-02-13

スポーツ選手の偽計業務妨害事件

Aさんは、とある企業の陸上部に所属して国内外の大会に出場している陸上選手です。
Aさんは、自分の記録が思うように伸びないにもかかわらず、同期であるBさんが記録を伸ばし大会で上位に入り続けていることに焦りを感じていました。
そこでAさんは、京都府京田辺市で開かれた大会の競技直前にBさんが競技で使用するシューズを隠したり、使用すればドーピングに引っかかる禁止薬物をこっそりBさんの飲み物に混ぜたりしました。
結果としてBさんはドーピング検査で異常があるとして大会出場ができなくなってしまいました。
その後、Bさんが自分は薬物を使用していないという主張をしたことから調査がなされ、Aさんの嫌がらせ行為が発覚しました。
そして、Aさんは京都府田辺警察署偽計業務妨害罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
(※平成30年7月27日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・スポーツ選手の偽計業務妨害事件?

スポーツ選手への嫌がらせ行為と業務妨害罪は、なかなか結び付きづらいかもしれません。
しかし、スポーツ選手の仕事はまさにスポーツ・競技に取り組み、成績を残すことです。
例えば、AさんやBさんのような企業に所属する陸上選手の場合、競技に取り組んだり大会等で活躍したりすることで企業のPR活動を行うことが仕事の1つです。
今回Aさんが容疑をかけられている偽計業務妨害罪だけでなく、業務妨害罪における「業務」とは、人がその社会的地位に基づいて、もしくはその社会的地位と関連して行う職業等の継続して従事することを必要とする仕事を指します。
こう考えると、スポーツ選手という仕事も業務妨害罪のいう「業務」にあたると考えられるでしょう。
ですから、嫌がらせ行為によって競技をすることを妨害することは業務妨害罪となりえるのです。

では、具体的に今回のAさんが容疑をかけられている偽計業務妨害罪の内容を見ていきましょう。

刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪が成立するには、「虚偽の風説を流布」するか、「偽計を用い」るかして「業務を妨害」していることが必要です。
「虚偽の風説を流布」するとは、文字通り、虚偽の事項を内容とする噂を不特定または多数の者に知れ渡るように伝えることを言います。
そして、「偽計」を用いるとは、人を騙したり誘惑したり、他人の無知や勘違いを利用することを指します。
今回のAさんは、Bさんに関する虚偽の噂を広めることでBさんの業務を妨害したわけではないので、「偽計」を用いたと考えられます。
Aさんの行った嫌がらせ行為は、Bさんのシューズを隠したり、Bさんに隠れてBさんの飲料に禁止薬物を混ぜて飲ませたりしたことです。
このうち、シューズを隠した行為については、Bさんにシューズがないと思わせている=Bさんを騙していると考えられますし、Bさんの飲料に禁止薬物を混ぜて飲ませたことも、Bさんを騙している、もしくはBさんが禁止薬物が入っている飲料であることを知らないことを利用していると言えそうです。
さらに、今回のAさんの嫌がらせ行為によって、Bさんは大会への出場ができなくなっていますから、業務を妨害されていると言えるでしょう。
なお、業務妨害罪は実際に業務を妨害されたかどうかではなく、業務妨害のおそれがあったかどうかで成否が判断されます。
仮に今回のAさんの嫌がらせ行為によってBさんが大会に出られないことにならなかったとしても、Bさんが大会に出られなかったり競技ができなかったりするおそれのある行為をしていれば、偽計業務妨害罪が成立すると考えられるのです。

こうした偽計業務妨害事件では、業務妨害を受けた被害者に対しての謝罪・弁償による示談交渉や、再犯防止対策の構築、取調べ等捜査機関への対応のサポート等の弁護活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の強みを生かして幅広い弁護活動を行っています。
京都府偽計業務妨害事件でお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円

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