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【お客様の声】隣のベランダを覗き不起訴になった事例
【お客様の声】隣のベランダを覗き不起訴になった事例
■事件概要■
ご依頼者様(30代、会社員)がマンションのベランダから隣の部屋のベランダをスマートフォンを使い覗き込み、捜査されることになった軽犯罪法違反事件。
■結果■
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は軽犯罪法違反の容疑で警察官に任意同行を求められ応じられました。
任意同行先で取調べを受けられ、後日取調べのために再度呼び出すと言われたご依頼者様は、次回の取調べ前に弁護士に相談をするために弊所の無料法律相談をご利用され、弊所の弁護士を弁護人として選任していただくことになりました。
ご依頼者様が被害者様に謝罪と賠償を希望しておられたことから、弁護士はご依頼後すぐさま警察官を通じて被害者様のご意向を確認しました。
弁護士が被害者様に直接お会いしてお話を聴いていただける機会をいただき、被害者様とご対面して示談の内容をご説明することで、被害者様に示談の内容を納得していただくことができ、無事に示談を締結することができました。
また、示談書では、ご依頼者様を許し、更生に期待するというような文言を入れていただくこともできました。
宥恕付きの示談を締結していることが、ご依頼者様の有利にはたらき、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分では刑事罰は下されませんので、前科が付くことなく、社会復帰をすることができました。
【お客様の声】事実を秘して契約した詐欺事件で不起訴に
【お客様の声】事実を秘して契約した詐欺事件で不起訴に
■事件概要■
ご依頼者様(50代、会社員)は、息子様との同居目的であると偽り、反社会的勢力は借りられないアパートの賃貸契約を息子様が暴力団関係者である事実を秘して結んだが、実際には息子様だけが居住したことで契約の相手方に欺罔行為を働いたとされ、逮捕された詐欺事件。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は逮捕されたものの、勾留されることなく釈放されることになりました。
釈放されたご依頼者様は、今後の警察への対応を相談するために弊所の無料法律相談をご利用され、弊所の弁護士を選任していただくことになりました。
ご依頼者様は被害者である不動産会社様に謝罪と賠償をしたいと考えていらっしゃいました。
すぐさま弁護士はご依頼者様の意向に沿い、不動産会社様に連絡を取りました。
弁護士はご依頼者様が深く反省をしていること、謝罪と賠償をしたいと考えていることを不動産会社様に伝えました。
交渉の結果、不動産会社様にはご依頼者様に損害賠償を請求する予定はないと言っていただくことができました。
また、不動産会社様はご依頼者様の賃貸契約を解約することを望んでおられたため、解約の手続きに取り掛かりました。
ご依頼者様の事件が検察庁に送られ、事件の捜査がひと段落すると、弁護士は検察官にご依頼者様の処分に関する意見書を提出しました。
提出した意見書では、不動産会社様の処罰感情が強くないこと、ご依頼者様の行為の悪質性が低いことなどを訴え、不起訴処分を求めました。
弁護士による処分交渉の結果、ご依頼者様は不起訴処分となりました。
ご依頼者様は不起訴処分を得られたことで、解雇処分などに付されることなく仕事を続けることができました。
【お客様の声】キャッシュカードすり替えの窃盗事件で執行猶予に
【お客様の声】キャッシュカードすり替えの窃盗事件で執行猶予に
■事件概要■
ご依頼者様の娘様(20代、会社員)は、共謀してキャッシュカードをすり替え窃取し、そのキャッシュカードを用いてATMでお金を下ろした後に、別の被害者様のキャッシュカードもすり替えることで窃取し、逮捕された窃盗事件。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様の娘様は、勾留が決定した際に、接見禁止決定も出されており、ご依頼者様をはじめとするご家族様が娘様に面会することができない状態でした。
ですので、ご家族様の面会を実現させるため、ご家族様が面会する必要性やそれによる弊害がないことなどを記した申立書を裁判所に提出しました。
弁護士の主張が認められ、接見禁止が一部解除されたことにより、ご家族様は娘様に面会をすることができるようになりました。
娘様が当該事件を起こしたのは買い物依存症であることも原因の一端になっており、依存症を克服するためにも早期の治療が必要でした。
できるだけ早く治療を開始させるためにも、早期の保釈が必要だと考え、弁護士は保釈請求書を裁判所に提出しました。
保釈請求書では、専門的な治療の必要性、精神面で不安があること、ご家族様が監督を誓約していることを訴えました。
提出の結果、娘様は保釈されることになり、専門家の治療を受けながら安心できるご家族様の下で裁判に挑むことができました。
また、娘様のご意向により、弁護士は被害者様に謝罪と賠償の提案を行いました。
一度は、提案を断られたものの、交渉を重ねることで、被害者様に謝罪文と賠償金を受け取ってもらうことができました。
裁判では、娘様が依存症克服のための治療を受けていること、謝罪と賠償を行っていることが娘様の有利にはたらき、執行猶予付きの判決を得ることができました。
執行猶予付きの判決を獲得したことで、娘様はご家族様と暮らしながら、社会復帰に向けた依存症の治療を継続して受けることができました。
【お客様の声】ストーカー規制法違反事件で不起訴を獲得した事例
【お客様の声】ストーカー規制法違反事件で不起訴を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様のお兄様(50代、作業員)が、複数回にわたって被害者様の待ち伏せやつきまといを行ったとして捜査を受けることになった、ストーカー規制法違反事件。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様のお兄様は知的障害があり、自分のことを人に伝えることが困難でした。
そういった状況で捜査や取調べを受けることを危惧されたご依頼者様は、弊所の無料法律相談を利用し、弊所の弁護士を弁護人として選任していただくことになりました。
弁護士がお兄様に話しを聞いてみると、お兄様が事件の内容を正確に把握できていないことがわかりました。
また、ご依頼を受けたときには、すでに取調べが行われ供述調書を作成されていました。
お兄様は自分の意思を人に伝えることが苦手であり、警察官に供述を誘導されるがまま事実とは反した供述調書を作成されている可能性がありました。
これ以上、お兄様の不利になるような供述調書を作成されないように、弁護士は今回の事件で問題になっている点や供述すべき内容などを整理し、お兄様に伝えました。
並行して、警察署や警察官に対しても、障害がある点を配慮して取調べをするように申し入れを行いました。
また、ご依頼者様とお兄様は被害者様への謝罪と賠償を希望していらっしゃったので、被害者様と連絡を取り合いました。
何度も交渉を重ねることでお兄様と被害者様の双方が納得できる示談内容を模索し、無事に宥恕付きの示談を締結することができました。
ストーカー規制法では、好意の感情やそれに起因した怨恨によるつきまとい行為等を処罰しています。
弁護士は、ストーカー規制法にあたるような好意の感情があったとはいえないこと、被害者様との間で宥恕付きの示談を締結していることを根拠として、検察官に不起訴処分を求めました。
弁護士による交渉の結果、お兄様は不起訴処分を獲得することができ、前科が付くことなく普段通りの生活に戻ることができました。
【お客様の声】強制わいせつ事件で執行猶予を獲得した事例
【お客様の声】強制わいせつ事件で執行猶予を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様の旦那様(30代、地方公務員)が、被害者様の胸を揉み、下半身を触ったとして、数か月後に逮捕された強制わいせつ、住居侵入事件。
■結果■
保釈
執行猶予
■事件経過と弁護活動■
逮捕後、ご依頼者様の旦那様は強制わいせつ罪、住居侵入罪で起訴され、裁判が行われることになりました。
当該事件は旦那様がお酒を飲まれた後に起きた事件であり、飲酒後の記憶が曖昧であったことから、当初は容疑を否認しておられました。
否認事件では、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすく、身柄解放が困難になることが予想されました。
突然の逮捕であったため旦那様は仕事の引継ぎを行えておらず、早急に引継ぎを行わなければなりませんでした。
また、裁判の準備を行う必要があり、万全な状態で裁判に臨むためにも、旦那様の身柄を解放してもらう必要がありました。
弁護士は起訴されてすぐに保釈請求書を裁判所に提出することで、保釈の必要性を訴え、旦那様は否認を貫いたまま起訴直後の保釈を実現することができました。
裁判の準備を行う中で、防犯カメラ映像などを確認した旦那様は、自分が事件を起こした可能性が高いと判断され、記憶は曖昧ながら立証の見直しなども弁護士との協議の上で、裁判では事実を争わない方針に変更しました。
旦那様が被害者様に対して謝罪と賠償の意思を有していたことから、すぐさま弁護士は被害者様に示談のご意向を確認し、強制わいせつ事件の被害者様と示談を締結することができました。
裁判では、強制わいせつ事件の被害者様と示談を締結していることや再犯防止のため飲酒を絶っていることなどが有利な事情となり、旦那様は執行猶予付き判決を獲得することができました。
執行猶予付き判決を獲得したことで、刑務所に入らずに新たな生活をスタートさせることができました。
【お客様の声】前科のある公然わいせつ事件で罰金刑になった事例
【お客様の声】前科のある公然わいせつ事件で罰金刑になった事例
■事件概要■
ご依頼者様の旦那様(50代、会社員、同種前科あり)が、電車の中で下半身を露出し逮捕された公然わいせつ事件。
■結果■
釈放
略式命令による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様の旦那様は以前にも公然わいせつ事件で罰金刑を受けたことがありました。
ですので、旦那様の起こした事件が悪質だと判断される可能性が高く、厳しい処分が科されてしまうおそれや釈放が認められにくい可能性がありました。
弁護士は旦那様の釈放を実現させるため、裁判所に準抗告申立書を提出しました。
準抗告では、勾留が長引くことでうつ病が再発してしまう可能性があること、旦那様が欠勤していることにより旦那様の職場に迷惑がかかっていること、奥様であるご依頼者様が監視監督を誓約していることを訴えました。
弁護士による身柄解放活動により、旦那様は勾留決定翌日に釈放されることになり、勾留決定後間を置かず職場に復帰することができました。
釈放後は、旦那様が被害者様へ謝罪と賠償を望んでおられたことから、弁護士が被害者様に連絡を取りました。
被害者様と何度か連絡を取り合うことで、被害者様全員に謝罪文と賠償金を受け取っていただくことができました。
また、今回の事件が再犯であったことから、旦那様には専門家の治療が必要だと考え、旦那様に専門機関の受診やカウンセリングを勧めました。
再犯防止の必要性を感じていた旦那様は、二度と性犯罪を起こさないためにも、意欲的に専門家のカウンセリングに通われました。
再犯防止のために専門家の治療を受けていること、被害者様に謝罪と賠償をしていること、奥様であるご依頼者様が今後二度と犯罪を犯さないために責任をもって監督することを誓っていることなどが考慮され、再犯でありながらも再度略式命令での罰金刑をを受けるに止めることができ、公開の法廷での裁判を避けることができました。
■アンケート結果■
非常に満足
【お客様の声】前科のある窃盗事件で執行猶予になった事例
【お客様の声】前科のある窃盗事件で執行猶予になった事例
■事件概要■
ご依頼者様の旦那様(50代、同種前科二犯)が、商品を万引きし、後日逮捕された窃盗事件。
■結果■
釈放
執行猶予
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様の旦那様は逮捕されており、弊所の初回接見サービスをご利用されました。
旦那様は前科二犯であることから、釈放が困難になることや重い刑罰を科されてしまうことが予想されました。
接見後、ご依頼者様に再犯防止策を講じる必要があることや厳しい処分の見通しになること、今後の手続きの流れや身柄解放活動についてご説明しました。、
弁護士の説明により、ご依頼者様は旦那様の再犯防止策の必要性を感じられました。
早期釈放の実現や再犯防止に努めるため、ご依頼者様に弊所の弁護士を選任していただきました。
ご依頼後、弁護士は検察官や裁判官に提出する勾留請求に対する意見書の作成に取り掛かりました。
意見書では、事故の後遺障害により勾留された場合に体調面が心配であること、奥様であるご依頼者様が責任をもって監視監督を行うことで証拠隠滅や逃亡をさせないことを訴えました。
意見書を提出したことにより、旦那者様は逮捕翌日に釈放され、早期釈放を実現することができました。
ご依頼者様と旦那様は万引きを行った被害店舗様への謝罪と賠償を望んでいらっしゃったので、弁護士は被害店舗様に謝罪と賠償のご意向を確認しました。
何度か示談交渉を重ね、被害店舗様と宥恕付きの示談を締結することができました。
また、示談交渉と並行して、弁護士は今後二度と万引きを行わせないようにするために、ご旦那様に自助グループへの参加を勧めました。
旦那様は実際に自助グループのミーティングに参加することで、以前よりも更生に対して前向きに考えるようになられました。
旦那様は起訴されることになり、裁判が行われました。
裁判では、宥恕付きの示談を締結していること、再犯防止のために自助グループに参加していることが有利な事情となり、旦那様は執行猶予付きの判決を獲得することができました。
執行猶予付きの判決を獲得したことで、旦那様は刑務所に収容されずに今まで通り、奥様であるご依頼者様と過ごすことができました。
【お客様の声】過失運転致死事件で依頼当日に釈放された事例
【お客様の声】過失運転致死事件で依頼当日に釈放された事例
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(10代、大学生)が、バイクの運転中にスマートフォンで道を確認したところ前方の自転車に気付かず、自転車は被害者様ごと横転し、その後被害者様がお亡くなりになった過失運転致死事件。
■結果■
釈放
略式命令による罰金刑
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様から初回接見のご依頼を受け、弊所の弁護士が逮捕されている息子様の接見を行いました。接見後、ご依頼者様に事故の詳しい状況や今後の刑事手続きの流れをご説明し、弊所の弁護士を弁護人として選任していただくことになりました。
ご依頼者様や息子様が早期釈放を希望されていたことから、すぐさま検察官や裁判官に提出するための意見書の作成にとりかかりました。
意見書では、大学の授業に出席する必要があること、証拠隠滅の余地がないこと、ご家族様が責任を持って監視監督を行うことを訴えました。
意見書の提出により、息子様はご依頼当日に釈放されることになりました。
早期釈放を実現できたことにより、大学の授業にも欠席することなく無事出席でき、逮捕による影響を最小限に留めることができました。
息子様がご遺族様への謝罪を希望されていたことから、弁護士は息子様の釈放後にご遺族様に謝罪に関してご意向の確認を行いました。
ご遺族様と何度かやり取りを行い、被害者様へのお墓参りとご遺族様への謝罪の機会をいただくことができました。
被害者様へのお墓参りとご遺族様への謝罪には弁護士も同伴し、恙無く終えることができました。
息子様は事件当時10代であり、少年事件の対象となる年齢でしたが、被害者様がお亡くなりになっていることから、刑事処分に付すのが相当であると判断され、成人の刑事事件として扱われることになりました。
弁護士は事件が検察庁に送られると、息子様の処分について検察官と交渉を重ねました。
息子様がご遺族様に直接謝罪を行っていること、弁護士が出した課題を通してより深く反省し再犯防止を誓っていることなどが考慮され、弁護士による処分交渉の結果、息子様は略式命令による罰金刑となりました。
略式命令により罰金刑が下されたことで、裁判が行われる場合よりも早く事件を終了させることができ、息子様は無事に普段通りの日常に戻ることができました。
【お客様の声】官製談合法違反、公契約関係競売入札妨害罪で執行猶予に
【お客様の声】官製談合法違反、公契約関係競売入札妨害罪で執行猶予に
■事件概要■
ご依頼者様の旦那様(60代、センター職員)は、公共工事の入札に関わる非公開情報を建設会社に漏らしたとして逮捕された、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害事件。
■結果■
接見禁止一部解除
保釈
執行猶予
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様の旦那様は、勾留の際に接見禁止が決定しており、ご家族様が面会をできない状態でした。
弁護士は、ご家族様が面会をする必要があること、証拠隠滅を行わないことを裁判所に訴えました。
弁護士の訴えにより、娘様に対する接見禁止決定は解除されることになり、娘様は旦那様と面会をすることができました。
旦那様は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反の容疑で逮捕されていましたが、さらに見返りとして賄賂を受け取っているのではないかという疑いをかけられていました。
弁護士は加重収賄罪で逮捕や起訴されることがないように、連日旦那様に接見し、取調べに対する対応をアドバイスしました。
その結果、加重収賄罪の容疑は晴れ、加重収賄罪での逮捕や起訴を免れることができました。
万全の態勢で裁判に臨むためにも、旦那様が保釈され裁判の入念な準備を行う必要がありました。
また、裁判の準備の他にも、旦那様本人が行わなければならない手続きがあり、ご家族様が責任を持って監視監督を行うことや保釈が必要な事情を弁護士は裁判官に訴え、保釈を求めました。
弁護士の訴えが認められ、旦那様は起訴後すぐに保釈されることになりました。
万全の状態で挑んだ裁判では、弁護士が、再犯の可能性が低いことや反省をしていることなどから、執行猶予付き判決が相当だと訴え、旦那様は無事に執行猶予付き判決を勝ち取ることができ、刑務所に入ることなく日常生活に戻ることができました。
【お客様の声】出頭同行し逮捕を免れた盗撮事件
【お客様の声】出頭同行し逮捕を免れた盗撮事件
■事件概要■
ご依頼者様(50代、会社員)が、お店の中で盗撮を行い、盗撮に気付いた被害者様から逃走した京都府迷惑行為防止条例違反事件。
■結果■
逮捕阻止
不起訴処分
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様が盗撮に気付いた被害者様から逃走していたことから、逃亡のおそれがあると判断されてしまう可能性が高く、逮捕されてしまう危険性がありました。
ご依頼者様は逮捕される前に自ら出頭することを希望されており、逮捕のリスクを少しでも下げるため、弁護士はご依頼者様の出頭に付き添いました。
弁護士と共に自らの意思で出頭したことが功を奏し、ご依頼者様は逮捕されることなく、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることになりました。
また、依頼者様が被害者様に対して謝罪と賠償を望んでいらっしゃったことから、弁護士は被害者様と示談交渉を行いました。
ご依頼者様と打合せを行いながら何度も被害者様と交渉を重ね、ご依頼者様と被害者様が納得できる示談条件を模索し続けました。
複数回にわたる交渉の結果、被害者様と双方が納得できる内容の示談を締結することができ、宥恕を付けていただくこともできました。
宥恕付きの示談を締結していることや携帯電話のカメラ機能を破壊することで盗撮をできないようにするなどの再犯防止策を講じていることなどを検察官に訴え、ご依頼者様は不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分を獲得できたことで、ご依頼者様は前科が付くこともなく、日常生活に戻ることができました。