【お客様の声】トイレを盗撮し罰金刑になった事例

【お客様の声】トイレにカメラを設置し盗撮した事例

■事件概要■

ご依頼者様(20代、大学生)が、飲食店の男女共用トイレにカメラを設置し盗撮を行っていたが、設置したカメラに気付かれたためカメラを回収せずに退店した、京都府迷惑行為等防止条例違反事件

■結果■

逮捕阻止
略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様は警察署に自ら出頭するか、警察署から連絡が来るまで待つかどうかを悩んでいらっしゃり、弁護士の意見をあおぐため、弊所の無料法律相談をご利用されました。
弁護士はご依頼者様に出頭するメリットとデメリットをご説明しました。
法律相談後、ご依頼者様はご家族様とも相談をされ、逮捕のリスクを少しでも下げられるように、警察署からの連絡を待たずに出頭することを希望されました。
警察署への出頭には弁護士も付き添い、弁護士が警察官とお話しすることで、ご依頼者様は逮捕を免れることができました。

警察署への出頭により、ご依頼者様は取調べを受けることになりました。
ご依頼者様はお店のトイレで盗撮を行っていましたので、盗撮目的で来店したと判断された場合には、京都府迷惑行為等防止条例違反だけでなく、建造物侵入罪も成立してしまうおそれがありました。
ですので、ご依頼者様には、盗撮目的での来店であると判断されるような供述は行わないことなど、取調べのアドバイスを行いました。

警察官による捜査が終了し、京都府迷惑行為等防止条例違反の嫌疑で検察官に事件の捜査が引き継がれました。
弁護士は、意見書を作成することで、ご依頼者様が深く反省していること、男女共有トイレを使わないなどの再犯防止策を講じていること、ご家族様もご依頼者様の再犯防止に協力すると約束していることを検察官に訴えました。
弁護活動の結果、ご依頼者様は略式命令での罰金刑になり、罰金を納付することで日常生活に戻ることができました。

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