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京都府八幡市の公然わいせつ事件②
京都府八幡市の公然わいせつ事件②
~前回からの流れ~
Aさんは、深夜勤務開けに自動車で自宅に帰っている途中、ムラムラしたため、京都府八幡市内の路上に車を停めて、運転席で自慰行為をしていました。
深夜勤務開けで頭がぼーっとしていたAさんは、周囲を気にしていませんでしたが、自慰行為をしているところを通行人に見られてしまい、通行人から通報を受けた京都府八幡警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で京都府八幡警察署に任意同行され、取調べを受けることになりました。
Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後の処分が気になったことから、刑事事件専門の弁護士にアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪の弁護活動~
前回の記事で触れたように、Aさんが路上に停めた自動車内で自慰行為をしたことは、刑法上の公然わいせつ罪となります。
では、その公然わいせつ罪を犯してしまい、刑事事件の被疑者として扱われたとき、どういった弁護活動が考えられるのでしょうか。
公然わいせつ罪は「性秩序ないし健全な性的風俗」を保護するための罪ですので、「被害者」という概念が存在しません。
あえて被害者というのであれば、国や社会が被害者ということになります。
したがって、傷害罪などの被害者がいる犯罪のように、被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が高いということはできません。
もっとも、目撃者が一人で、その目撃者が嫌悪感を抱いたことに対して謝罪をし、目撃者との間で「処罰を求めない」などの合意を得ることができた場合、そのことを検察官に示すことによって不起訴処分となったという例はあります。
そこで、目撃者が特定されている場合には、目撃者と合意に向けた交渉をすることが不起訴獲得に向けた第一歩ということができます。
しかし、当然目撃者の個人情報を捜査機関が被疑者に教えてくれることは考えにくいので、そのような交渉をするためには、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士限りでという条件付きであれば連絡先を教えてもよい、謝罪を受けてもよいと考える目撃者の方も多いためです。
また、目撃者の方から「処罰を求めない」という合意が仮にできたとしても、公然わいせつ罪は被害者がいない犯罪なので、それだけで不起訴を目指すことには不安があるといえます。
そこで、公然わいせつ行為を行ってしまった動機を見つめ直し、必要であればカウンセリングや病院に通院する等、精神面で再発防止に取り組んでいったり、ボランティアなどをすることで反省を示したりして、検察官と不起訴に向けた交渉をする際に、有利な事情として主張できる事情を作っていく必要があります。
どのような取り組みをすれば、検察官が不起訴処分に納得してくれるのかについては、事案に即して考えていく必要があるので、刑事事件の専門家である弁護士のアドバイスを受けることが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、事案に応じた対応を懇切丁寧にアドバイスします。
公然わいせつ事件で不起訴を目指したい、前科をつけたくないとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください(お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881)。
当事務所では初回の法律相談は無料で行っており、ご納得いただけるまでお時間制限なくご相談いただけます。
逮捕・勾留されている方向けにも初回接見サービスをご用意しておりますので、刑事事件の種類や逮捕の有無に関係なく、お気軽にご相談ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
京都府八幡市の公然わいせつ事件①
京都府八幡市の公然わいせつ事件①
~事例~
Aさんは、深夜勤務開けに自動車で自宅に帰っている途中、ムラムラしたため、京都府八幡市内の路上に車を停めて、運転席で自慰行為をしていました。
深夜勤務開けで頭がぼーっとしていたAさんは、周囲を気にしていませんでしたが、自慰行為をしているところを通行人に見られてしまい、通行人から通報を受けた京都府八幡警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で京都府八幡警察署に任意同行され、取調べを受けることになりました。
Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後の処分が気になったことから、刑事事件専門の弁護士にアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」(刑法174条)と規定されています。
公然わいせつ罪の条文にある「公然」とは、判例によれば「不特定又は多数の人が認識できる状態」のことをいいます。
そして、「わいせつな行為」とは、判例では、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と定義されています。
したがって、簡単に言えば、不特定又は多数の人が見ることができるような状態で、一般人の感覚で性的と判断される行為を行うと「公然わいせつ罪」が成立することになります。
例えば、大勢の人が集まっている場所で裸になるような行為が公然わいせつ罪にあたることは当然ですが、深夜に人がいない公園など開けた場所で性器を露出するような行為も、公園はいつ人が通るか分からない場所なので「不特定の人に認識できる状態」ということができ、性器を露出する行為はわいせつな行為といえることは明白なので、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。
本件のAについていえば、路上に停めた車の運転席で自慰行為をしており、フロントガラスやサイドウインドウは透明で運転席は外部から丸見えになっているということができるため、車内であったとしても「不特定又は多数の人が認識できる状態」にあったといえます。
当然、自慰行為は「わいせつな行為」ということができるので、Aは公然わいせつ罪に当たる行為を行っていたということができます。
では、Aは周囲を気にしていませんでしたが、仮に、周囲に誰もいないことを確認して自慰行為をしていた場合はどうでしょうか。
「公然」にあたるというはっきりとした認識がない場合でも公然わいせつ罪が成立するでしょうか。
公然わいせつ罪が故意犯、すなわち公然わいせつ罪が成立するには「公然とわいせつな行為をすることを行為者が認識・認容していることが必要」であるために問題となります。
この点については、判例上、その行為とその客観的状況の認識があれば、それがわいせつな行為と言えるのか、公然といえるのかについてまで知っている必要はないとされています。
したがって、現に周囲に誰もいないとしても、そこが誰でも出入りできる場所であるという認識と自慰行為をするという認識があれば、公然わいせつ罪の故意が認められることになります。
ですので、Aが仮に周囲に誰もいないことを確認していたとしても、路上という不特定の人が行き来できる場所に停めた、外から見ることのできる状態にある車内で自慰行為をしているという認識があることが間違いないので、Aには公然わいせつ罪が成立することになります。
公然わいせつ罪は、その名前からも想像しやすい犯罪ではあるものの、やはり法律の解釈や実務での取り扱いを知らなければその成立や見通しが分からない面もあります。
そういった場合も含めて、公然わいせつ罪の容疑をかけられてお困りの際には刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
公然わいせつ罪の成立の成否や見通し、対応の仕方などを、弁護士が直接、丁寧にお話いたします。
(お問い合わせ・ご予約:0120-631-881※24時間対応)
京都市左京区でひき逃げ②
京都市左京区でひき逃げ②
~前回からの流れ~
Aさんは、深夜に京都市左京区を自家用車で走行中、携帯電話が鳴ったことに気をとられ、前方の横断歩道を横断中のVさんに気付かず、Vさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、すぐに自動車を降りてVさんに駆け寄り、Vさんの安否を確認したところ、Vさんから「かすった程度だから大丈夫です」と言われたため、Vさんにその場で謝罪をした後、そのまま自動車に乗って自宅に帰宅しました。
ところが、後日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきて、Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の見通しを含めて弁護士からアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ひき逃げ事件の弁護活動~
前回の記事では、Vさんに声をかけることはしているものの、Aさんには道路交通法上の「救護義務違反」「申告義務違反」が成立し、いわゆる「ひき逃げ」が成立すると考えられることに触れました。
本件のAさんには、前回の記事で取り上げた道路交通法上の救護義務違反・申告義務違反のほか、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪という罪も成立します。
道路交通法上の救護義務違反や申告義務違反については法律上の被害者がいない犯罪ですが、自動車運転処罰法上の過失運転致傷罪は被害者がいる犯罪です。
そこで、過失運転致傷罪の被害者に対して示談交渉をすることが考えられます。
ひき逃げ事件のような交通事件では、一般に、事故を起こしてしまった側が任意保険に入っている場合が多いので、保険会社が被害者と示談交渉を行ってくれる場合がほとんどですが、保険会社が行ってくれる示談は、あくまでも治療費等の支払いといった民事上の示談に留まるうえ、被害者に後遺障害が残るような場合には、症状が固定するまで待たなければならず、長い間待ってもなかなか示談がまとまらないことが多々あります。
したがって、保険会社の示談がまとまるまえに刑事事件の処分が下されてしまう可能性があります。
そのため、刑事事件について、保険とは別途、示談交渉をすることが有益です。
特に過失運転致傷罪の場合には、過失運転致傷罪の定められている自動車運転処罰法の条文により、被害者の怪我の程度が軽微な場合、諸般の事情を考慮して刑を免除することができるとされているため、被害者と示談をすることにより、不起訴処分を勝ち取ることが可能になります。
また、被害者と示談ができ、被害者が一切の刑事処分の望んでいない場合などは、救護義務違反や申告義務違反の部分も含めて不起訴を勝ち取れる可能性も出てきます。
さらに、示談が早期にまとまることで、本件のAさんのように逮捕などの身体拘束されている場合には身体解放を実現することも可能になります。
被害者に謝罪をしたい、前科をつけたくない、軽い処分を求めたいと考えられている方は、刑事事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
交通事件に精通した弁護士が取調べ対応や示談交渉など一貫してあなたのために弁護活動を行います。
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専門スタッフが相談者様ごとのケースに合わせて弊所弁護士によるサービスをご案内いたします。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)
京都市左京区でひき逃げ①
京都市左京区でひき逃げ①
~事例~
Aさんは、深夜に京都市左京区を自家用車で走行中、携帯電話が鳴ったことに気をとられ、前方の横断歩道を横断中のVさんに気付かず、Vさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、すぐに自動車を降りてVさんに駆け寄り、Vさんの安否を確認したところ、Vさんから「かすった程度だから大丈夫です」と言われたため、Vさんにその場で謝罪をした後、そのまま自動車に乗って自宅に帰宅しました。
ところが、後日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきて、Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の見通しを含めて弁護士からアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~声をかけてもひき逃げ?~
Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまっています。
しかし、AさんはVさんに声をかけてVさんから「大丈夫」と言われたため、その場を立ち去っています。
この場合でも「ひき逃げ」といえるのでしょうか。
一般に「ひき逃げ」と言われる場合、法律的には、道路交通法に規定されている「救護義務違反」及び「申告義務違反」に当たることとなります。
「救護義務違反」とは、人身事故が起こった場合に、怪我をした人を救護しなければならないという義務に違反したことをいい、「申告義務違反」とは、人身・物損に限らず事故が起こった場合に直ちに警察に事故があった旨を通報しなければならない義務に違反したことをいいます。
本件でAさんは、事故が起こったことを警察に申告していないため、「申告義務違反」に当たることは明白です。
では、「救護義務違反」に当たるとはいえるでしょうか。
Vさんに「大丈夫」と言われたことで「救護義務」が免除されたといえるかが問題となります。
ここで、「救護義務」を尽くしたといえるかどうかが争われた裁判例を見てみると、一見して負傷していないことが明らかな場合や、怪我の程度が軽微で被害者が明確に救護を拒否している場合などは、救護義務違反とはいえないとされた例があります。
一方で、一見すると怪我の程度が軽微でも、その後に悪化する可能性があるため、単に被害者に「大丈夫」と言われただけでは救護義務が免除されたとはいえず、救急車を呼ぶ等の措置を講じなければならないとした例もあります。
本件では、後者の例に当てはまるといえるので、救急車を呼ぶ等の措置を講じていないAさんには「救護義務違反」も成立する可能性が高いといえます。
もっとも、Aさんが医師でありその場で診断が下せるなどの特殊な事情があれば、「救護義務」を尽くしたといえる場合もあり得ます。
このように、人身事故が起きた場合に、救護義務を尽くしたといえるかどうかについては、いろいろな事情を総合的に見て判断する必要があるので、原則として直ちに警察に通報するとともに、救急車を呼ぶ等の措置を講じるのが大切です。
もし、本件のような事件でお悩みの方は、「ひき逃げ」となるのかどうか専門家に判断してもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げなどの交通事件についても多く扱っており、刑事事件専門の弁護士がしっかり判断します。
Aさんのように逮捕されてしまった方にも、初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士が直接事件の見通しや今後の手続きへの対応の仕方、考えられる弁護活動の詳細についてお話しすることができます。
初回接見サービスではご依頼者であるご家族やご友人にも弁護士が直接同様のお話をさせていただきますから、被疑者となったご本人の周りの方々も刑事事件の詳しい流れが把握できて安心です。
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(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)
通信販売の誇大広告で特定商取引法違反③
通信販売の誇大広告で特定商取引法違反③
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県大津市で通信販売会社を経営していました。
Aさんの通信販売会社では、通信販売のための自社サイトから注文をしてもらい、その注文を受けて商品を発送するという形態をとっていました。
そしてAさんの通信販売会社では、ダイエットサプリを販売していたのですが、通信販売サイトの中の広告では、実際には確実に痩せる効果が出るとは限らないにもかかわらず、「このサプリを飲めば確実に痩せます」「100%理想の体重になれます」とうたっていました。
そうして通信販売業を行っていたAさんでしたが、ある日滋賀県大津警察署の警察官がAさん宅と仕事場を訪れ、家宅捜索を行い、Aさんを警察署まで任意同行しました。
Aさんは通信販売の際に誇大広告をした特定商取引法違反の被疑者として取調べられ、また後日取調べに呼び出されると告げられました。
不安になったAさんは、京都府や滋賀県の刑事事件の相談を受け付けている弁護士のもとへ行き、特定商取引法違反事件についての見解を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・Aさんに成立する可能性のある他の犯罪
前回までの記事では、現在Aさんにかけられている特定商取引法違反について取り上げてきました。
では、他にもAさんに成立する可能性のある犯罪はないのでしょうか。
状況によっては、Aさんには特定商取引法違反の他に、景品表示法違反という犯罪が成立する可能性があります。
景品表示法は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」という法律です。
景品表示法の目的は、商品や役務の取引に関連する不当な景品類や表示による顧客の誘引を防止するための制限や規制を行い、消費者の利益を保護することです(景品表示法1条)。
特定商取引法が特定の商取引のみを限定して対象にしている法律であるのに対して、景品表示法は対象とする商取引を限定しているわけではありませんから、たとえ今回の事例のAさんのような通信販売といった特定商取引法上の特定商取引でなくとも、景品表示法の対象となります。
景品表示法では、その5条で不当な表示の禁止を定めています。
景品表示法5条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
1号 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
2号 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
3号 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
つまり、特定商取引法の際にもあったような、実際の商品や役務と異なる内容の広告や、実際の商品や役務よりも著しく優良であると誤解させるような広告、他の業者と比較して著しく有利であると誤解させるような広告は不当な表示であるとされており、景品表示法でも禁止されているのです。
ただし、景品表示法のこの条文には刑罰が定められているわけではありません。
しかし、景品表示法では、この誇大広告を行った場合には、内閣総理大臣がその差し止めやその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる、誇大広告かどうかを判断するために該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる、さらには誇大広告を行った場合には課徴金を納付するよう命ずることができる、といった行政処分についての規定が存在しています。
そして、こうした命令に背いた場合には、刑事事件となり刑事罰が科せられることになります。
例えば、景品表示法7条にある、誇大広告をした場合に内閣総理大臣が差し止めや再犯防止のための事項の命令に違反した場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、情状によりこれらの併科となります。
すなわち、今回の事例のAさんの場合でも、もしも景品表示法に基づく誇大広告についての差し止め命令や改善命令が出ていたにも関わらずそれに違反して誇大広告を継続していたような場合には、景品表示法違反という犯罪も成立して刑罰を受ける可能性があるということなのです。
誇大広告という単語自体は報道等でも使われる言葉ですが、それによって成立しうる犯罪は耳なじみのないものも多く、容疑をかけられてしまった際には困惑することも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がケースに合わせて成立する犯罪やその見通し、弁護活動について丁寧にご相談に乗らせていただきます。
逮捕・勾留された方には初回接見サービスが、在宅捜査を受けられている方には初回無料法律相談がおすすめです。
まずはご自分の状況に合った弁護士のサービスをご案内いたしますので、0120-631-881までお電話ください。
通信販売の誇大広告で特定商取引法違反②
通信販売の誇大広告で特定商取引法違反②
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県大津市で通信販売会社を経営していました。
Aさんの通信販売会社では、通信販売のための自社サイトから注文をしてもらい、その注文を受けて商品を発送するという形態をとっていました。
そしてAさんの通信販売会社では、ダイエットサプリを販売していたのですが、通信販売サイトの中の広告では、実際には確実に痩せる効果が出るとは限らないにもかかわらず、「このサプリを飲めば確実に痩せます」「100%理想の体重になれます」とうたっていました。
そうして通信販売業を行っていたAさんでしたが、ある日滋賀県大津警察署の警察官がAさん宅と仕事場を訪れ、家宅捜索を行い、Aさんを警察署まで任意同行しました。
Aさんは通信販売の際に誇大広告をした特定商取引法違反の被疑者として取調べられ、また後日取調べに呼び出されると告げられました。
不安になったAさんは、京都府や滋賀県の刑事事件の相談を受け付けている弁護士のもとへ行き、特定商取引法違反事件についての見解を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・通信販売と誇大広告
前回は、特定商取引法の簡単な内容と、Aさんの事業が特定商取引法の対象である「通信販売」であることを確認しました。
では、Aさんが容疑をかけられている誇大広告をしたことによる特定商取引法違反とは、特定商取引法のどの条文にあたる犯罪なのでしょうか。
特定商取引法12条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
つまり、通信販売の際、商品等について公告をするときには、省令で定める事項等について、著しく事実に相違する表示したり実際の者より著しく有料であったり有利であったり誤認させるような表示をしたりするなどの誇大広告をしてはいけないということです。
では、省令で定める事項とはどういったものかというと、それは特定商取引法の施行規則に定められています。
特定商取引法施行規則11条
法(※注:特定商取引法のこと)第12条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。
1 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果
2 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
3 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
4 法第11条各号に掲げる事項
通信販売でこの内容について広告をする場合には、誇大広告にならないように注意しなければなりません。
Aさんの場合、確実に痩せる効果が見込めるわけではないにも関わらず、「100%痩せる」という内容の広告をしています。
これは商品の性能や効能についての広告ですから、特定商取引法施行規則11条1号にあたる内容の広告です。
そして、実際には効果が確実ではないのに確実に効果が見込めるように記載していますから、特定商取引法のいう「実際のものよりも著しく優良」であると誤認させる表示をしていると考えられます。
そのため、Aさんには誇大広告による特定商取引法違反が成立する可能性があると言えるのです。
特定商取引法違反のような犯罪は、なかなかなじみのない犯罪であるために、事件全体の手続きや見通し、対策が分かりづらい面があります。
そうした時こそ、ぜひ刑事事件に強い弁護士のサポートを受けてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も受け付けていますので、まずはご相談だけでもお気軽にご利用いただけます。
受け付けは0120-631-881でいつでも行っておりますので、遠慮なくお電話ください。
通信販売の誇大広告で特定商取引法違反①
通信販売の誇大広告で特定商取引法違反①
Aさんは、滋賀県大津市で通信販売会社を経営していました。
Aさんの通信販売会社では、通信販売のための自社サイトから注文をしてもらい、その注文を受けて商品を発送するという形態をとっていました。
そしてAさんの通信販売会社では、ダイエットサプリを販売していたのですが、通信販売サイトの中の広告では、実際には確実に痩せる効果が出るとは限らないにもかかわらず、「このサプリを飲めば確実に痩せます」「100%理想の体重になれます」とうたっていました。
そうして通信販売業を行っていたAさんでしたが、ある日滋賀県大津警察署の警察官がAさん宅と仕事場を訪れ、家宅捜索を行い、Aさんを警察署まで任意同行しました。
Aさんは通信販売の際に誇大広告をした特定商取引法違反の被疑者として取調べられ、また後日取調べに呼び出されると告げられました。
不安になったAさんは、京都府や滋賀県の刑事事件の相談を受け付けている弁護士のもとへ行き、特定商取引法違反事件についての見解を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・特定商取引法と通信販売
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)は、特定の方法による商取引を公正にし、さらにその購入者等が受ける可能性のある損害を防止することで、購入者等の利益の保護や適正・円滑な商品等の流通や役務の提供等を実現し、国民経済の健全な発展を目的とする法律です(特定商取引法1条)。
この特定商取引法が対象としている「特定商取引」の中には、Aさんの行っていたような通信販売も含まれます。
特定商取引法では、「通信販売」を「販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないもの」としています(特定商取引法2条2項)。
Aさんの行っていた通信販売業は、インターネットのサイトから注文を受けて商品を発送するものでしたから、この特定商取引法の定める「通信販売」に該当するといえ、特定商取引法の対象となることが分かります。
なお、特定商取引法が対象としている商取引の種類は、通信販売に係る取引の他に、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引があります。
具体的には、訪問販売ではキャッチセールスやアポイントメントセールス、特定継続的役務提供ではエステサロンや語学教室などが挙げられます。
特定商取引法については、消費者庁のホームページなどでも解説がなされていますが、それでも自分の行っている商取引が特定商取引法の対象になる物なのかどうかはなかなか分からないことも多いでしょう。
特定商取引法違反事件では、特定商取引に当てはまるかどうか、さらにはその特定商取引について定めている特定商取引法の中のどの条文に違反するかという細かな検討が必要になってきますから、容疑をかけられてしまったらまずは専門家である弁護士に相談してみることが得策であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでも初回無料法律相談のご予約・お問い合わせができます。
特定商取引法違反事件でお困りの際は、まずは遠慮なくお電話ください。
なお、弊所では逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービスもご用意しています。
刑事事件に強い弁護士がお申込みから24時間以内に被疑者・被告人本人とお会いして事件の相談に乗らせていただきます。
その後、依頼者様にもご報告とご相談を行いますので、まずは現状を知りたい、詳しい話を聞きたいという方におすすめです。
こちらも0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
アプリ上の児童ポルノの公然陳列事件
アプリ上の児童ポルノの公然陳列事件
京都府京田辺市に住んでいるAさんは、スマートフォン向けの写真・動画共有アプリ上に、18歳未満の児童がわいせつな行為をしている動画を投稿していました。
そのアプリでは、アプリ利用者であれば投稿された写真や動画を閲覧したりダウンロードしたりすることが可能となっていました。
するとある日、Aさんの自宅に京都府田辺警察署の警察官がやってきて、Aさんを児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)の容疑で逮捕してしまいました。
その際、Aさんの自宅は家宅捜索も行われ、Aさんの家族は何が起こったのか分からず不安に駆られています。
Aさんの家族は、京都・滋賀の刑事事件に対応している弁護士に相談し、まずはAさんのもとへ弁護士の接見を依頼することにしました。
(※平成31年4月17日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・アプリ上でも「公然陳列」?
Aさんは児童のわいせつな行為が写っている動画をスマートフォン向け共有アプリに投稿したことで、児童ポルノを公然陳列したことによる児童ポルノ禁止法違反の疑いをかけられて逮捕されています。
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、以下のような規定がなされています。
児童ポルノ禁止法7条6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
※注:児童ポルノ禁止法2条3項では、児童ポルノがどういったものかが定義されています。
Aさんはこのうち、児童ポルノを「公然と陳列した」容疑をかけられているということになります。
Aさんの投稿した動画は、18歳未満の児童がわいせつな行為をしている内容であったことから、この動画が児童ポルノであることは間違いがなさそうです。
この際、共有アプリにその児童ポルノを投稿したことが「公然と陳列した」という文言とイメージが合わないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この「公然と陳列した」という言葉の意味は、不特定又は多数の人が見られる状態に置くことを指します。
つまり、不特定又は多数の人がその児童ポルノを見ることができる状態に置くことをすれば「公然と陳列した」ことになります。
Aさんは、共有アプリに児童ポルノを投稿していますが、そのアプリを利用している人は投稿を自由に見ることができるため、不特定又は多数の人が見ることのできる状態にしているといえます。
ですから、Aさんは児童ポルノを「公然と陳列した」といえ、児童ポルノ禁止法違反になりえるのです。
こうした児童ポルノ禁止法違反事件では、Aさんもそうであったように家宅捜索の上逮捕されることも多く、被疑者本人はもちろん、そのご家族も大きな不安を抱えられることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者本人だけでなくその周囲の方の不安も解消できるよう、刑事事件専門の弁護士がフルサポートを行います。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフが24時間いつでも対応いたします。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円)
改元詐欺事件で自首②
改元詐欺事件で自首②
~前回からの流れ~
Aさんは、京都市伏見区に住んでいる高齢者Vさんの元を訪れ、「私はX銀行の銀行員です。改元される影響で、現在お使いのキャッシュカードが利用できなくなります。更新手続きを行いますので、いったんカードを預ります。更新手続きに必要になるので、暗証番号も教えてください」と言い、Vさんからキャッシュカードと暗証番号の情報を受け取りました。
しかし、Aさんは銀行員でもなんでもなく、改元に便乗してキャッシュカードをだまし取り、お金を手に入れようと実行に移しただけでした。
その後、AさんはVさんのキャッシュカードを利用してX銀行のATMでVさんの口座から現金を引き出したのですが、ニュースで改元詐欺が取り上げられているところを見て、自分も逮捕されたり刑務所に入ったりすることになるのではないかと怖くなりました。
そうであれば自首をして謝りたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に自首について相談することにしました。
(※平成31年4月11日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)
・自首
前回の記事では、改元詐欺について、そしてAさんに詐欺罪だけでなく窃盗罪も成立する可能性があることについて触れました。
Aさんは改元詐欺をしてしまい、自首を考えているようです。
今回の記事ではこの「自首」について触れていきます。
刑法42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
自首は、犯罪が発覚する前、もしくはその犯罪の犯人が誰であるのか発覚する前に犯人が自ら捜査機関に犯人であることを申し出ることを言います。
世間一般のイメージでは、何か犯罪をした人が自ら警察などの捜査機関に出頭することを自首であるとされているかもしれませんが、自首は犯罪自体かその犯罪の犯人(被疑者)が発覚する前に自発的に申告をしなければ成立しません。
上記条文の「捜査機関に発覚する前に」とはそういうことなのです。
ですから、例えばAさんの事例でいうと、すでにVさんが京都府伏見警察署に被害申告をしており、改元詐欺事件として捜査が始まっており、さらにAさんが被疑者として捜査線上に上がっていたような場合には、Aさんが自発的に警察署に出頭したとしても自首は成立しないということになります。
つまり、Aさんが自首を成立させるためには、改元詐欺事件が発覚する前に自ら出頭するか、改元詐欺事件の被疑者としてAさんが捜査線上に上がる前に出頭することが必要になるのです。
・自首のメリット
ではそもそも、自首が成立することによってどういったメリットがあるのでしょうか。
刑法の条文には、「その刑を減軽することができる」と書いてあります。
つまり、自首の成立によって、最終的に受ける刑罰が減軽されることが期待できるのです。
ただし、ここで注意しなければならないのは条文上は「することができる」という表現になっているため、自首が成立したからといって必ずしも刑罰の減軽に繋がるわけではないということです。
自首が成立するかどうかのタイミングや、自首後の対応の仕方、自首をしたという事情の主張を含め、弁護士に詳しく相談してみることがおすすめです。
また、自首のメリットはそれだけではありません。
自首をするということは、自ら罪を認めて捜査機関に申し出るということですから、逃亡するおそれや証拠隠滅をするおそれがないと主張する事情の1つとなります。
これにより、自首をしたということは逮捕や勾留といった身体拘束を避けるために有利に働くことが考えられるのです。
・自首にならない出頭はメリットがない?
では、先ほど触れたような、犯罪が発覚して被疑者として特定された後に自ら出頭するような、自首にはならない出頭にはメリットがないのでしょうか。
実は、自首が成立しなくとも、罪を認めて自ら申し出てきたという事情は、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを主張したり、情状酌量の余地がある旨を主張したりする事情となりえます。
ですから、「自首が成立しないならメリットはない」と決めつけず、まずは弁護士に手続きを含めて詳しい話を聞いてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による初回無料の法律相談を行っています。
自首や出頭を考えているという方も、まずは弁護士の法律相談を受けることによって、その後の流れや見通しを把握しながら自首や出頭に臨むことができます。
弁護活動をご依頼いただいた場合には、弁護士に逐一助言をもらいながら対応していくことも、場合によっては弁護士と一緒に自首・出頭をしてもらうこともできます。
改元詐欺事件などの刑事事件で自首や出頭を迷っている方は、遠慮なく弊所弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
改元詐欺事件で自首①
改元詐欺事件で自首①
Aさんは、京都市伏見区に住んでいる高齢者Vさんの元を訪れ、「私はX銀行の銀行員です。改元される影響で、現在お使いのキャッシュカードが利用できなくなります。更新手続きを行いますので、いったんカードをこちらで預ります。更新手続きに必要になるので、暗証番号も教えてください」と言い、Vさんからキャッシュカードと暗証番号の情報を受け取りました。
しかし、AさんはX銀行の銀行員というわけではなく、改元に便乗して嘘をついてキャッシュカードを騙し取り、お金を手に入れようと実行に移しただけでした。
その後、AさんはVさんのキャッシュカードを利用してX銀行のATMでVさんの口座から現金を引き出したのですが、ニュースで改元詐欺が取り上げられているところを見て、似たようなことをした自分も京都府伏見警察署に逮捕されたり刑務所に入ったりすることになるのではないかと怖くなりました。
そうであれば自首をして謝りたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に自首について相談することにしました。
(※平成31年4月11日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)
・改元詐欺
今年の5月から元号が改められ、改元されることになりますが、その改元に便乗した詐欺、いわゆる改元詐欺が広まっているようです。
改元詐欺では、上記の事例のAさんのように、改元によってカードや口座が利用できなくなる、改元の際には更新が必要だなどと言ってキャッシュカードやクレジットカード、通帳などをだまし取る手口が用いられることが多いようです。
改元詐欺は、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪です。
刑法246条1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
改元詐欺は、改元に便乗して嘘の情報で相手を騙し、騙されたことによって相手がキャッシュカード等を引き渡すという流れをたどりますから、詐欺罪が成立する要件を満たすことになると考えられるのです。
そして、今回のAさんの改元詐欺の流れの中で、AさんはVさんから騙し取ったキャッシュカードを利用して、Vさんの口座から現金を引き下ろしていますが、この行為についても犯罪が成立することが考えられます。
騙し取ったキャッシュカードを利用して現金を引き出した場合、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性が出てきます。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
銀行のATMに保管されている現金は、銀行が管理・支配しているものです。
窃盗罪は、他人が管理・支配しているものをその相手の意志に反して奪ってしまうという犯罪です。
今回のAさんのように、騙し取ったキャッシュカードを利用して預金を下ろす行為は、銀行の管理・支配するお金を不正に引き出す行為となります。
ですから、自分で改元詐欺をしてその騙し取ったキャッシュカードを利用して預金を引き出した場合に限らず、詐欺事件でいわゆる「出し子」をした場合にも、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのです。
改元詐欺は、全国的に被害が出始めている詐欺の手口です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13の支部展開を行っている刑事事件専門の法律事務所です。
改元詐欺事件の被疑者として捜査されることとなって不安を抱えている方、ご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
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(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)