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【お客様の声】暴行事件で示談締結により不起訴を獲得した事例

2019-10-29

【お客様の声】暴行事件で示談締結により不起訴を獲得した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(大学4年生、京都市在住)が、車の駐車位置などをきっかけとして被害者様との口論へ発展。
その口論の際、被害者様を押したという暴行の容疑で現行犯逮捕された暴行事件。

■事件経過と弁護活動■

今回の暴行事件は、息子様が一度現場にて現行犯逮捕され、その後釈放されていました。
釈放された息子様と、依頼者であるお父様が、その後の流れや可能な弁護活動とその見通しを聞きたいと、弊所無料相談にお越しになりました。
息子様は大学4年生で、就職活動の真っただ中であり、どうしても起訴されたり前科が付いたりということは避けたいというご意向でした。
そのため、今回の被害者様への謝罪・弁償を迅速に行い、不起訴処分を獲得すべく、ご依頼に基づいて弁護士が活動を行うこととなりました。

被害者様の被害感情は強く、担当弁護士は何度も繰り返し、被害者様とご連絡を取らせていただきました。
被害者様とのお話では、今回の暴行事件により、被害者様だけでなく被害者様の勤務先を利用しているお客様にもご迷惑がかかってしまったこと、そのお客様の皆様にもきちんと謝ってほしい気持ちがあること等をお伺いしました。
そこで、息子様には、被害者様だけでなく、事件によって影響を与えてしまったお客様へも謝罪文を作成していただき、自分の起こした行動の影響の大きさを自覚したことや、反省の気持ちを表していただきました。
そして、最後には弁護士が直接被害者様のもとへお伺いし、示談交渉を行いました。
そうした活動により、被害者様に謝罪の気持ちを受け取っていただき、示談締結、さらには息子様を許す、という上申書までもいただくことができました。

示談締結と、被害者様からのお許しの言葉もあり、息子様は不起訴処分となり、就職活動への影響も最小限にとどめる結果となりました。

【お客様の声】窃盗事件の逮捕 勾留期間短縮を獲得した事例

2019-10-28

【お客様の声】窃盗事件の逮捕 勾留期間短縮を獲得した事例

■事件の概要■

専業主婦をしていた依頼者様の奥様(京都府在住、30代)が、生活費や貯金をねん出しようと、量販店で雑貨を盗み、転売し、後日通常逮捕された窃盗事件。

■事件経過と弁護活動■

依頼者様は、奥様が逮捕されたことを知り、事件の詳細や今後の手続きや流れも含めて相談したいということで、弊所の初回接見サービスからご利用いただきました。
依頼者様のお話では、奥様が専業主婦をされており、さらに幼いお子様も5人いらっしゃったことから、奥様が逮捕・勾留により長期間拘束されてしまうと、家事やお子様の世話が回らないという事情がありました。
そのため、身体拘束期間の短縮も含めた弁護活動をご依頼いただく運びとなりました。

今回の事件では、窃盗を行った後に転売が行われており、関係先も多く、奥様の記憶もはっきりしないところがあったことから、検察官から勾留延長請求がなされ、裁判所も一度は10日間の勾留延長を決定しました。
しかし、すでに10日間の勾留の間に十分取調べがなされ、さらに10日間も延長して取調べる必要はないことを不服申し立てで主張することで、勾留延長期間を短縮することに成功しました。

また、転売目的の窃盗事件であったために、悪質であると判断されれば正式裁判となるおそれもありました。
正式裁判となれば、お子様たちへ精神的・将来的に影響が出てしまうのではないかということから、正式裁判を回避するために、再犯防止策を構築するとともに、転売先の店舗への被害弁償へ取り掛かることになりました。
転売先の店舗へ被害弁償を行う交渉が成功したこともあり、正式裁判を回避し、略式罰金にて事件を終了させることができました。
勾留延長期間を短縮できたことと相まって、結果として、当初の予定よりも早く奥様を釈放することも実現することができました。

【お客様の声】少年による児童ポルノ製造・強要事件で保護観察を獲得した事例

2019-10-27

【お客様の声】少年による児童ポルノ製造・強要事件で保護観察を獲得した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(高校3年生、京都府在住)が、インターネットを通じて知り合った女子中学生の被害者様に、裸の写真を送るよう強要して送らせた、児童ポルノ製造・提供・強要事件(本件)。
加えて、強要はしていないものの、同様にインターネットで知り合った女子中学生の被害者様に裸の写真を送るよう指示して写真を送らせた児童ポルノ製造事件(余罪)。

■事件経過と弁護活動■

息子様は、今回の本件である児童ポルノ製造・強要事件と、余罪である児童ポルノ製造事件について、被害届が出され、捜査を受けていました。
依頼者様であるお母様は、被害者様へ謝罪をしたいがどうしたらよいのか分からないということ、もしも学校に知られて息子様が退学等処分を受けることになれば進路はどうしたらよいのかということ等に悩まれて、弊所の無料法律相談にいらっしゃいました。

ご依頼をいただいて、迅速に弁護人選任届を提出し、まずは息子様の通う学校に今回の事件が知られないよう、捜査機関並びに家庭裁判所へ、学校への問い合わせや通知を控えていただくよう要請しました。
息子様は高校3年生であり、すでに学校からの推薦で大学進学も決まっていました。
もしここで事件が発覚すれば、推薦が取消になり、息子様の進路に大きな影響が出てしまい、そうなれば今後の更生にも影響が出るおそれがありました。
迅速な交渉の結果、息子様の学校へ通知や照会は行かず、進路に影響が出ることもありませんでした。

そして、そうした交渉と並行し、被害者様へ謝罪や弁償を行うべく、捜査機関や家庭裁判所へ働きかけを行いました。
本件の被害者様は、残念ながら弁護士であっても連絡をしてほしくないというご回答でしたが、余罪の被害者様のお母様へは、ご連絡をさせていただくことができました。
そこで、息子様ご本人が自らの行いを反省していること、依頼者様としても息子様の教育を見直し、今後の再犯防止に力を尽くすと言われていることを誠心誠意お伝えいたしました。
その後、被害者様のお母様から、謝罪の気持ちが伝わった、将来のこともあると思うので示談する、というご回答をいただくことができました。

こうした示談交渉活動や、息子様ご本人・依頼者様の反省や再犯防止のための取り組みを弁護士が審判で主張することで、保護観察という結果を獲得いたしました。
息子様は無事に大学へ進学し、日々勉強に取り組んでおられます。

【お客様の声】傷害事件で児童自立支援施設回避・保護観察獲得の事例

2019-10-26

【お客様の声】傷害事件で児童自立支援施設回避・保護観察獲得の事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(滋賀県在住、中学2年生)が、友人たちと外出していた際、被害者の方とトラブルとなり、友人たちと一緒に殴る蹴る等の暴行を加え、怪我をさせてしまい、その後、通報により児童相談所へ保護、家庭裁判所へ送致されて観護措置決定がなされた傷害事件(触法事件)。

■事件経過と弁護活動■

今回の事件では、事件の当事者である息子様が中学2年生の13歳であったため、「触法事件」として、警察に逮捕されるのではなく、児童相談所に保護される形で身体拘束がなされていました。
その後、事件が家庭裁判所へ送致され、息子様の観護措置が決定されたところで、依頼者であるお母様が、施設収容(児童自立支援施設への送致)を回避することはできないのかと、弊所弁護士まで初回接見サービスからご依頼いただきました。

被害者様の負った怪我は、約1か月の入院を要するもので、非常に重く、さらに、息子様がたびたび夜遊びや不登校を繰り返していたことから、当初、家庭裁判所の処分意見は、「児童自立支援施設への収容」でした。
既に事件が家庭裁判所に送致されており、観護措置が決定していることからも、児童自立支援施設を回避するには、迅速な環境調整が必要とされました。

まず、弊所弁護士は、被害者様と連絡を取り、謝罪と示談交渉を行いました。
依頼者様は、謝罪をしたいとの意思をお持ちでしたが、どうしたら被害者様への謝罪の場を設けることができるのか、もしかすると自分が動くことで被害者様をさらに煩わせてしまうのではないか、と悩み、謝罪を行うことができずにいました。
そこで、弁護士が間に入り、被害者様の親御様と、依頼者様が直接お話をする場を設けました。
その場で、依頼者様からの謝罪と、鑑別所にて身体拘束されている息子様ご本人の謝罪のお手紙や反省文を、被害者様の親御様にご確認いただき、示談を締結するに至りました。
被害者様の親御様からは、謝罪の気持ちはしっかり伝わったこと、息子様が今後同じようなことを起こさないように育っていってほしい、とのお言葉をいただきました。

そして、息子様がたびたび夜遊びをしたり、学校へ行かなかったりといった素行であったことを改善すべく、息子様が通われている中学校へと赴き、校長先生や担任の先生と面談・連絡を重ね、学習面でのサポートや友人たちのサポート等を充実させることにより、息子様が学校へ復帰しやすい環境を作っていくことで協力をいただきました。
また、息子様自身への接見も重ね、息子様本人の口からも、「毎日学校に通って自分自身を変えたい」「こうした人を悲しませるようなことはもうしないような自分になりたい」という言葉が出てくるようになりました。

そうした活動の結果、家庭裁判所の審判では、すぐに児童自立支援施設へ収容するのではなく、まずは試験観察を、との処分が下りました。
試験観察中も息子様ご本人と依頼者様との面談を重ね、息子様も学校へ欠かさず通われるようになりました。
中学校の先生方からは、まるで人が変わったかのようにまじめに頑張っている、とのお言葉もいただきました。
試験観察期間中、こうした息子様ご本人の努力もあり、再度家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分にて事件を終了することができました。
その後、息子様は保護観察の処分が出た後も、毎日きちんと学校に通われており、先生方からの評判もよいとご報告をいただきました。

【お客様の声】強制わいせつ事件で少年院回避の事例

2019-10-25

【お客様の声】強制わいせつ事件で少年院回避の事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(中学2年生、京都府在住)が、帰宅途中、知人である小学生女子の被害者様に対してわいせつな行為をしたという強制わいせつ事件。

■事件の経過と弁護活動■

捜査段階では、息子様がまだ中学2年生であるということもあり、警察署に相手が子供であるということを念頭に置いて取調べをしていただくよう働きかける等、取調べ対応を中心とした弁護活動を行うこととなりました。
息子様ご本人より、弁護士の働きかけがあったおかげで、取調べの雰囲気が緩和された、というお言葉もいただきました。

また、同時に、被害者様への謝罪・弁償についても、捜査機関に働きかけ、謝罪の場を設けていただくよう交渉を行いました。
今回の強制わいせつ事件の被害者様が未成年者であったため、謝罪や示談のお話は、被害者様のご両親とさせていただくこととなりました。
依頼者様や息子様は、弁護士を通じて被害者様が今どのような状態にあるのかを聞き、被害者様への謝罪文や反省文、今後の再犯防止について弁護士と協議を重ね、反省をさらに深めるに至りました。
それらを被害者様のご両親にお伝えした結果、謝罪の気持ちを受けていただき、示談をお受けいただきました。

その後、家庭裁判所に事件が送致され、息子様が事件を起こした原因が、息子様自身も把握しきれていない内面の部分にあるのではないかという判断から、観護措置が取られることになりました。
しかし、息子様は中間テストも控えていたことから、弁護士より観護措置の時期をずらすよう働きかけ、学業への影響が最小限にとどめられる期間での観護措置となるよう調整を行いました。

観護措置では、息子様には自閉症スペクトラム障害の疑いがあるという結果が出ました。
そのため、息子様の更生には、息子様のための特別なケアが必要であるとされ、専門家のケアが常時期待できる少年院への送致が調査官の意見として出されていました。
しかし、依頼者様も息子様ご本人も、息子様が社会内で生活していくことを望まれていました。
弁護士は、息子様の障害と付き合っていくための方法を、依頼者様と息子様が一緒に学んでいくために、児童相談所や専門医に定期的にサポートしていただけるよう、手配を行いました。
その結果、まずは試験観察を行うという判断を家庭裁判所にしてもらうことができました。
試験観察中も、児童相談所や専門医と連携を取りながら、ご依頼者様と息子様との面談を行い、再犯防止のための対策を練っていきました。
そして、2回目の審判にて、保護観察となり、少年院を回避することができたのです。

【お客様の声】児童買春事件で勾留阻止をした事例

2019-10-24

【お客様の声】児童買春事件で勾留阻止をした事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(大阪府在住、30代会社員)が、SNSで知り合った女子高校生と京都市内で援助交際を行ったという被疑事実で逮捕された児童買春事件。

■事件経過と弁護活動■

依頼者である親御様は、息子様と同居されており、警察が家宅捜索に自宅に訪れ、そのまま息子様が逮捕されてしまったことから事件を知り、今後の流れや手続きについて相談したいと望まれ、息子様の逮捕当日に、弊所の初回接見サービスをご利用いただきました。
息子様が勤める会社の所属部署では、少人数で仕事をこなしており、息子様が欠けることでその部署の仕事が成り立たなくなってしまうことから、親御様は逮捕・勾留による身体拘束が長引き、息子様の勤める会社に迷惑がかかること、そして息子様が解雇されてしまうことを心配されていました。
そこで、初回接見のご報告の後、すぐに親御様から勾留阻止の弁護活動をご依頼いただくこととなりました。

ご依頼いただいた直後から、親御様から息子様の会社での働きぶりをお聞きするなど、検察官・裁判官へ息子様の釈放を求めるための材料を集め、勾留請求がなされる前から、検察官・裁判官へ働きかけを行いました。
その結果、検察官から出された勾留請求が却下され、息子様は釈放されることとなり、すぐに会社へ復帰して仕事を再開することが可能となりました。

その後、児童買春の被害者様の親御様へご連絡させていただき、示談交渉を行い、示談締結と共にお許しのお言葉をいただきました。
示談締結となったこともあり、この児童買春事件は略式罰金で終了し、正式裁判となることを避けることができました。

【お客様の声】複数の窃盗事件で示談 不起訴処分獲得した事例

2019-10-23

【お客様の声】複数の窃盗事件で示談 不起訴処分獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(京都市在住、大学生)が、学校内の図書館において他生徒のカバンや財布を盗む窃盗事件を起こし、現行犯逮捕され、その後勾留されてしまった窃盗事件。

■事件経過と弁護活動■

ご依頼者様の息子様は、現行犯逮捕され勾留された窃盗事件(以下、「本件」)以外にも、複数件同じ現場で窃盗行為を繰り返していました。
ご依頼者である親御様は、息子様が過去に遭った事故により、身体的な障害を抱えておられることから、身体拘束が長引くことで息子様の症状が悪化するのではないかと不安を抱えておられました。
また、まだ大学生である息子様の将来も考え、窃盗事件の被害者様に謝罪や弁償を行い、どうにか寛大な処分を得られないかと望まれていました。

そこで、担当弁護士は、ご依頼いただいた直後から身柄解放活動を行うと共に、本件被害者様への示談交渉に取り掛かるため、検察官へ働きかけを行いました。
そして、迅速に被害者様との示談に取り掛かり、ご依頼いただいてから1週間弱のうちに、示談を締結し、被害者様からお許しのお言葉もいただくことができました。

息子様は、過去の事故が原因で記憶があいまいになることがあるとのことで、事件当時のことをはっきりとは覚えておられませんでした。
また、余罪も複数件存在することから、再逮捕等による身体拘束の長期化も懸念されましたが、迅速な示談締結となったこともあり、本件の勾留満期とともに処分保留で釈放となり、本件以外の窃盗事件(以下、「余罪」)についての捜査は、身体拘束をせずに行う在宅捜査に切り替えとなりました。

その後、余罪として立件された4件の窃盗事件の被害者様へも示談交渉を行い、4件すべての被害者様と示談を締結、お許しのお言葉もいただくことができました。
そして、本件と余罪を含めた5件について示談締結ができていること、さらに被害者様からお許しの言葉もいただいていること、ご依頼者様と息子様が弁護士と協力して再犯防止策を構築していること等を、弁護士が検察官へ主張し、交渉していった結果、5件の窃盗事件について全て不起訴処分を獲得することができました。
息子様は、身体的障害のリハビリと同時に、カウンセリングも受けながら、再犯防止に取り組みつつ、日常生活を送られるとのことでした。

【お客様の声】少年による窃盗事件で審判不開始決定を獲得した事例

2019-10-22

【お客様の声】少年による窃盗事件で審判不開始決定を獲得した事例

■事件概要■

依頼者様の息子様(高校3年生、滋賀県在住)が、書店にて万引きを行い、警察の捜査を受けた窃盗事件。

■事件経過と弁護活動■

依頼者様の息子様は、高校3年生であり、すでに高校卒業後、大学へ進学することが決定していました。
そのため、処分結果によっては、その大学進学に影響が出てしまう可能性もあり、依頼者であるご両親は、穏便に事件を終息させることを希望され、弊所の無料相談にいらっしゃいました。
そこで、担当弁護士は、息子様がすでに反省を深めており、更生できる環境にいること等を主張し、審判不開始を目指すことにしました。

まず、今回の窃盗事件の被害品については、事件当時すでにご両親が謝罪と同時に買取を行っていましたが、息子様が時間をかけて謝罪と反省の気持ちを深めたことをお伝えすべく、息子様の謝罪文を被害店舗様へ持参させていただきました。
また、息子様とご両親には、なぜ今回の窃盗事件を起こしてしまったのか、この窃盗事件でどういった方にどういった影響を与えてしまったのか、どうしたら再度起こさずに済むのか、といったことを考えていただき、それを日誌や課題文という形で作成していただきました。
担当弁護士は、こうした資料を証拠として家庭裁判所に提出し、審判をせずとも、息子様が更生へ向かっていること、ご両親がそのサポートを行っていることを主張しました。
この活動が功を奏し、家庭裁判所からは、審判不開始の決定をいただきました。
そして、息子様は、日常生活に戻ることができ、大学生活のための準備に集中して取り組むことができるようになりました。

強盗致傷事件で示談交渉

2019-10-19

強盗致傷事件で示談交渉

強盗致傷事件とその示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~
Aさんは,京都市右京区にある中古車販売の事務所に侵入し,経営者のVさんを刃物で刺して現金約100万円を奪いました。
Vさんは,刃物で刺されたことにより,全治1カ月のけがを負いました。
Vさんが通報したことで,京都府右京警察署の警察官が駆け付け,Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府右京警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~強盗致傷罪~

強盗犯人が人を負傷させた場合には,強盗致傷罪(刑法240条前段)が成立し,無期又は6年以上の有期懲役が科せられます。

刑法240条
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の条文を見ていただければわかる通り,強盗致傷罪が成立するためには「強盗が,人を負傷させた」と認められることが必要です。
しかし,「強盗が,人を負傷させた」に当てはまるかどうかは,単に強盗罪を犯した人が誰かに怪我をさせたかどうかということだけで判断できません。
怪我の結果がいかなる行為から発生した場合に強盗致傷罪が成立するかというと,判例では,強盗の機会に結果が生じた場合に強盗致傷罪が成立するとしています(大判昭和6年10月29日)。
つまり,強盗罪を犯した人が強盗行為とは離れたところで人に怪我をさせたとしても強盗致傷罪とはならず,強盗をしたその機会に人に怪我をさせたような場合にのみ強盗致傷罪となるということです。

また,強盗致傷罪が成立するために,どの程度の傷害結果が発生する必要があるかについても争いがあります。
判例は,傷害における傷害と同程度で足りるとしています(大判大正11年12月22日)。
傷害罪における傷害とは,人の生理的機能に障害を加えることであるとされています。
例えば,骨折してしまったりどこかから出血させてしまったりといったわかりやすい怪我はもちろんのこと,気絶させてしまうことで意識障害を引き起こしたり,PTSDを引き起こしたりすることも傷害であるとされています。

今回のAさんは,Vさんを刃物で刺すという暴行を加え,Vさんが反抗できないようにして現金約100万円を奪っているので,強盗犯人です。
そして,Aさんの強盗行為の際に行われた暴行行為そのものによってVさんが怪我をしているので,Aさんには強盗致傷罪が成立すると考えられます。

~建造物侵入罪~

先ほど触れた強盗致傷罪に加え,今回のAさんは中古車販売の事務所に侵入しているので,建造物侵入罪も成立します。
強盗致傷罪と建造物侵入罪は,目的手段の関係に立ちます。
つまり,強盗致傷行為をするために建造物侵入行為をしているという関係になります。
複数の犯罪をしてしまった際にその犯罪がこういった目的手段の関係になるときには「牽連犯」という考え方によって処断されることとなり,重い強盗致傷罪で処断されることになります(刑法54条1項後段)。

~強盗致傷事件と示談交渉~

強盗致傷罪が成立することに争いがない場合,弁護士を通じで早期に被害者の方に対する謝罪や被害弁償,示談交渉を進めることが重要です。
すでに警察が介入している事案であっても,前科前歴や犯行の態様,被害の大きさなどの事情によっては,被害者と示談をすることで早期の釈放や不起訴処分を獲得することができる可能性もあります。
早期の釈放や不起訴処分の獲得により,職場復帰や社会復帰をスムーズに行いやすくなります。
不起訴とならなくとも,被害者への謝罪や弁償が行われ示談が締結できていれば,刑罰を判断する際に有利に考慮してもらえる材料とすることができます。

ただし,強盗致傷事件は先ほど触れたように非常に重い刑罰が定められている犯罪ですから,逮捕されてしまい,身体拘束されてしまうことが多いです。
そうなれば,自分自身で謝罪等を行い示談交渉することはできません。
さらに,強盗致傷事件の被害者の方の中には,強盗致傷事件の加害者へ恐怖を感じている方も多く,被疑者本人やその周囲の人と直接やり取りをすることや自分の情報を伝えることを望まない方も多いです。
だからこそ,弁護士示談交渉を依頼するメリットがあるといえるでしょう。

強盗致傷罪で家族,友人が逮捕された,今後が不安という方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士へご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕直後からスピーディーに活動に移れるよう,0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

詐欺事件と窃盗事件で逮捕

2019-10-17

詐欺事件と窃盗事件で逮捕

詐欺事件窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~
Aさんは、京都府宇治市に住む高齢者Vさん宅を訪れ、X銀行の職員を装って「キャッシュカードの切り替えが必要です。切り替えのためには今まで使っていたキャッシュカードと暗証番号を預けてください」と伝え、Vさんからキャッシュカードを受け取り、暗証番号を教えてもらいました。
そしてAさんは、Vさんのキャッシュカードを使ってX銀行のATMからVさんの預金を引き出しました。
後日、VさんがX銀行に問い合わせたことでAさんの行為が発覚し、Vさんは京都府宇治警察署に被害を届け出ました。
京都府宇治警察署の捜査の結果、Aさんは詐欺罪窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分のした行為によって詐欺罪が成立することはなんとなく理解していましたが、まさか窃盗罪まで成立するとは思いもよらず、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※令和元年10月15日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・詐欺事件と窃盗事件

今回のAさんの行為が詐欺罪にあたることには疑いがないでしょう。

刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、簡単に言えば、財物を引き渡させるために相手をだます行為をして、それによってだまされた相手が財物を引き渡すことで成立します。
そして、このだます行為=「人を欺」く行為は、相手が財物を引き渡す際の判断に重要な事項を偽ることであるといわれています。
つまり、その事実が嘘であるなら財物を引き渡さなかった、と考えられる事実について嘘をつくことが「人を欺」く行為であるとされているのです。

今回のAさんで言えば、AさんはX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えています。
VさんはAさんが本物のX銀行の職員であり、キャッシュカードの切り替えが必要なのであると信じてキャッシュカードを渡しているのであって、Aさんが偽物のX銀行の職員であり、キャッシュカードの切り替えの話が嘘であると知っていればキャッシュカードを渡すことはなかったでしょう。
ですから、AさんがX銀行の職員を装ってキャッシュカードの切り替えが必要であるとVさんに伝えた行為は、詐欺罪の「人を欺」く行為にあたるのです。
さらに、今回のVさんはAさんの「人を欺」く行為によってだまされ、キャッシュカードという財物をAさんに引き渡しています。
ですから、Aさんは詐欺罪にあたると考えられます。

ここまでは、詐欺罪について詳しく知らなくともなんとなく予想のつくことではないでしょうか。
しかし、Aさんにはこの詐欺罪だけでなく、窃盗罪の容疑もかけられて逮捕されています。
それはなぜなのでしょうか。

実は、AさんがVさんのキャッシュカードを利用して、X銀行のATMから預金を引き出した行為については、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのです。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

詐欺行為をしているのになぜ窃盗罪が出てきて、どうして銀行が被害者となる窃盗罪なのでしょうか。

まず、ATMなどにある預金は、銀行が管理・支配をしているお金です。
通常、その預金を引き出すのは、その銀行に預金をしている預金者本人や、その預金者の同意を得た人であり、その人たちは銀行の管理・支配するお金を引き出す正当な権利に基づいてお金を引き出しているといえるでしょう。

しかし、今回のAさんのケースでは、AさんはVさんからだまし取ったキャッシュカードを用いて、Vさんの同意のないままに預金を引き出していることになります。
つまり、Aさんは銀行の管理・支配するお金を正当な権利のないまま、銀行の管理・支配するお金を自分の物としてしまっているのです。
窃盗罪は、簡単に言えば、他人の管理・支配している物を管理・支配している人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪ですから、Aさんの一連の行為がこの窃盗罪に当てはまる可能性が出てくるというわけなのです。

特に今回のケースのようなキャッシュカードをだまし取る形態の詐欺事件では、このように詐欺罪だけでなく窃盗罪の成立も考えられることが多々あります。
どういった犯罪が成立しうるのか、どれほどの重さとなるのか、弁護士に相談し、今後の活動方針を決定することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、詐欺事件窃盗事件やその逮捕のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に、弊所弁護士までご相談ください。

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