Archive for the ‘未分類’ Category
お屠蘇を飲んで飲酒運転②
お屠蘇を飲んで飲酒運転②
お屠蘇を飲んで飲酒運転をしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府木津川市に住んでいるAさんは、元旦にあった親戚の集まりでお屠蘇を飲みました。
Aさんはその集まりに車で来ていたのですが、Aさんは酒に弱かったため、お屠蘇も少ししか飲んでいませんでした。
Aさんは、「お屠蘇を少し飲んだだけだし大丈夫だろう」と考え、親戚の集まりから家に帰る際にも乗ってきた自動車を自分で運転して帰りました。
しかしその道中、飲酒運転のための交通検問をしていた京都府木津警察署の警察官から車の停止を求められ、検査を求められました。
これに応じたAさんでしたが、呼気検査ではアルコール数値は基準値を下回っていたものの、まっすぐ歩けずよれつが回らないなどの状態であったため、飲酒運転をした容疑で京都府木津警察署で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転をした人でなくとも犯罪に?
前回の記事では、飲酒運転が「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分かれ、さらに「酒酔い運転」の場合には、アルコール値が基準値を下回っていても飲酒運転とされるケースがあることを説明しました。
今回は、Aさんのケースにおいて、Aさん以外の人に犯罪が成立する可能性について触れていきます。
今回の事例のAさんは、お屠蘇を口にして酔っ払い飲酒運転をし、京都府木津警察署の警察官に酒酔い運転であると判断されたようです。
Aさんは実際に飲酒運転をしてしまっていますから、Aさんの状況によっては酒酔い運転として検挙されることは自然に思えるでしょう。
しかし、事例をよく見ると、実はAさん以外にも犯罪が成立する可能性があるのです。
道路交通法では、飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒運転に関わった人も処罰する規定があります。
道路交通法65条
1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2項 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3項 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4項 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
道路交通法117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第2号に該当する場合を除く。)
5号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
6号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
飲酒運転については、このように飲酒運転のおそれがあるにもかかわらず車を提供したり、運転を頼んで同乗したり、酒を勧めたりし、最終的にその人が飲酒運転をしてしまった場合には、飲酒運転をした本人でなくとも道路交通法違反となってしまうのです。
お正月となれば、新年会や親せきの集まりなどがある方も多く、その席で飲酒することもあるでしょう。
しかし、車を運転する人に安易にお酒を勧めたり、少しの飲酒だから大丈夫と飲酒運転を容認したりすれば、自分も道路交通法違反で検挙されてしまう可能性が出てきます。
おめでたい席だからこそ、刑事事件に巻き込まれないよう注意しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、年末年始も弁護士による初回無料法律相談・初回接見サービスを受け付けています。
飲酒運転に関連した刑事事件にお困りの際は、遠慮なくご連絡ください(0120-631-881)。
お屠蘇を飲んで飲酒運転①
お屠蘇を飲んで飲酒運転①
お屠蘇を飲んで飲酒運転をしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府木津川市に住んでいるAさんは、元旦にあった親戚の集まりでお屠蘇を飲みました。
Aさんはその集まりに車で来ていたのですが、Aさんは酒に弱かったため、お屠蘇も少ししか飲んでいませんでした。
Aさんは、「お屠蘇を少し飲んだだけだし大丈夫だろう」と考え、親戚の集まりから家に帰る際にも乗ってきた自動車を自分で運転して帰りました。
しかしその道中、飲酒運転のための交通検問をしていた京都府木津警察署の警察官から車の停止を求められ、検査を求められました。
これに応じたAさんでしたが、呼気検査ではアルコール数値は基準値を下回っていたものの、まっすぐ歩けずよれつが回らないなどの状態であったため、飲酒運転をした容疑で京都府木津警察署で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転とアルコール値
今回の事例のAさんは、呼気検査のアルコール値が基準値を下回ったにも関わらず、飲酒運転をした容疑で京都府木津警察署で話を聞かれることとなっています。
「アルコール値が基準値を下回っていれば飲酒運転にはならないのではないか」と不思議に思った方もいるかもしれません。
実は一般に言われている「飲酒運転」は、法律上2つの種類に分けられ、そのために今回のAさんのようなケースが起こりうるのです。
そもそも、道路交通法では以下のように飲酒運転が禁止されています。
道路交通法65条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
この条文からすれば、たとえ1滴でも酒を飲んでしまえば飲酒運転となり、道路交通法に違反することになります。
しかし、実際に処罰される飲酒運転は、道路交通法の以下の規定にあるものとなります。
道路交通法117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
このうち、先にあげた道路交通法117条の2の1号に該当する飲酒運転を「酒酔い運転」、道路交通法117条の2の2の3号に該当する飲酒運転を「酒気帯び運転」と呼びます。
酒気帯び運転の条文にある「身体に政令で定める程度」が呼気検査などで確認されるアルコール値の基準値ということになります。
これは道路交通法施行令に詳しい数値が定められています。
道路交通法施行令44条の3
法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
※注:「法」とは道路交通法を指します。
この基準値を超えたアルコール値で運転した場合には、「酒気帯び運転」として飲酒運転となり、道交法違反として処罰されることになるのです。
さて、この「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」について、先ほど挙げた2つの条文をもう一度確認してみましょう。
「酒気帯び運転」については今確認したようなアルコール値の基準値を超えるアルコール値が検出された場合に該当するものであると分かります。
対して、「酒酔い運転」については、条文内で特にアルコールの数値については触れられておらず、あくまで「その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)」としか定められていません。
つまり、「酒気帯び運転」が数値が引っかかれば飲酒運転として処罰されるのに対し、「酒酔い運転」はアルコール値に関係なく、「その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)」と認められるかどうかによって「酒酔い運転」の飲酒運転となるかどうかが判断されることになるのです。
そのため、Aさんのように酒に弱いような人の場合には、「酒気帯び運転」になるアルコール値に満たない程度の飲酒運転であっても、「酒酔い運転」と認められるケースが出てくるのです。
「酒酔い運転」となるかどうかは、千鳥足になっていたりろれつがはっきりしなかったりといった部分を警察官が見て判断されるようです。
今回のAさんのように、少しの飲酒だから大丈夫といった考えで飲酒運転してしまうと、刑事事件として検挙され、被疑者として捜査されることにもなりかねません。
そもそも、飲酒運転によって事故を起こしてしまう可能性もあります。
飲酒運転は絶対にやめましょう。
それでも飲酒運転をしてしまった、刑事事件に発展してしまったという場合には、すぐに弁護士に相談し、飲酒運転事件への対応や再犯防止に取り組んでいきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、飲酒運転の絡む刑事事件にも対応しています。
お正月でも通常通り無料法律相談や初回接見サービスのお問い合わせも受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)④
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)④
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員のBさんは、妻のCさんと息子のAさん(17歳)・Vさん(15歳)の4人で京都市西京区に住んでいます。
年が明け、AさんとVさんはBさん・Cさんや親戚からお年玉をもらいました。
しかし、もらったお年玉の額の違いでAさんとVさんは口論になり、取っ組み合いの兄弟喧嘩となってしまいました。
そして結果的にAさんがVさんを一方的に殴る展開になってしまいました。
Bさん・Cさんは兄弟喧嘩を止めようとしましたが、Aさんが激しく怒っていた様子だったため、これ以上ひどいことにならないようにしなければいけないと考え、京都府西京警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさん・Cさん・Vさんはまさか兄弟喧嘩でAさんが逮捕されることになるとは思わず、慌ててしまいました。
Bさんらは、Aさんの学校が始まる前になんとか釈放してもらえないか、兄弟喧嘩であることからどうにか穏便に済ますことはできないか、と少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・兄弟喧嘩事件と釈放を求める活動
前回までの記事で、少年事件全体を通しての身体拘束について説明してきました。
では、Aさんの事例を見ながら、どういった形で釈放を求めていく活動をしていけるのか考えてみましょう。
まず、Aさんはお正月の冬休みのうちに傷害事件を起こしてしまい、逮捕されてしまっているようです。
前回の記事で取り上げた通り、逮捕を伴う少年事件の場合、捜査段階では最大23日間の身体拘束が考えられます。
事例の中でBさんらが心配しているように、Aさんは通っている学校がありますから、どうにかそれまでに釈放をしたいということになるでしょう。
冬休みがどれほどの期間取られているかは学校にもよりますが、捜査段階の最大23日間は冬休み期間中であったとしても、観護措置を取られて加えて4週間も身体拘束されるとなれば、高確率で学校にも影響が出てしまうことになります。
ですから、Aさんらの要望を叶えるためには、逮捕・勾留の段階で釈放を求めることはもちろん、観護措置ともならないよう活動をしていく必要があるということになります。
しかし、前回までの記事で取り上げた通り、少なくとも捜査期間中に関しては、傷害事件の加害者であるAさんと被害者であるVさんが同居している状態であることを、証拠隠滅のおそれがあるととらえられてしまう可能性があります。
ですから、釈放を求めていく場合には、例えば両親であるBさん・CさんのどちらかがAさん・Vさんそれぞれにつき、捜査が落ち着くまではAさん・Vさんが別々の場所で過ごすなど、証拠隠滅のおそれがないといえる状況を作り、釈放を求めることが考えられます。
また、家庭裁判所に送られた段階で観護措置を避ける活動でも、Aさん・Vさんが同じような状況を作り出さない環境を整えられていることや、今回事件を起こしてしまった原因を考えられていることを主張する必要が出てくるでしょう。
こうした事情や環境を作り出すことだけでなく、作り出したことを証拠として適切に主張するためには、少年事件に強い弁護士のサポートが重要となります。
少年事件に強い弁護士であれば、どういった環境をどのように整えるべきなのかといったアドバイスが可能です。
逮捕・勾留の伴う刑事事件・少年事件では厳しい時間制限があるために、弁護士への早めの相談・依頼をすることで釈放を求める機会を多く得ることができますから、子どもが逮捕されてしまった場合にはお早めに弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
・年末年始に相談できる弁護士
さて、今回のAさんの傷害事件はお正月に起きた事件です。
早めに弁護士に相談したいと思っても、年末年始はなかなか営業している法律事務所が見つからない、ということも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、年末年始も通常通り、無料法律相談の受付や初回接見サービスの受付を行っています。
京都府の少年事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)③
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)③
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員のBさんは、妻のCさんと息子のAさん(17歳)・Vさん(15歳)の4人で京都市西京区に住んでいます。
年が明け、AさんとVさんはBさん・Cさんや親戚からお年玉をもらいました。
しかし、もらったお年玉の額の違いでAさんとVさんは口論になり、取っ組み合いの兄弟喧嘩となってしまいました。
そして結果的にAさんがVさんを一方的に殴る展開になってしまいました。
Bさん・Cさんは兄弟喧嘩を止めようとしましたが、Aさんが激しく怒っていた様子だったため、これ以上ひどいことにならないようにしなければいけないと考え、京都府西京警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさん・Cさん・Vさんはまさか兄弟喧嘩でAさんが逮捕されることになるとは思わず、慌ててしまいました。
Bさんらは、Aさんの学校が始まる前になんとか釈放してもらえないか、兄弟喧嘩であることからどうにか穏便に済ますことはできないか、と少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件と観護措置
前回の記事では、少年事件が警察と検察に捜査されている段階での身体拘束について触れましたが、今回の記事ではまず、少年事件が家庭裁判所に送られた後の身体拘束について触れていきます。
少年事件の手続きとしては、警察や検察での捜査の後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで調査や審判が行われ、少年の処分が決まるという流れが原則です。
前回の記事で、捜査段階では最大23日間の身体拘束が考えられると触れましたが、実は少年事件で考えられる身体拘束はこれだけではありません。
少年事件では家庭裁判所に送致された後も身体拘束をされる可能性があり、それが「観護措置」という措置です。
少年法17条
1項 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
1号 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
2号 少年鑑別所に送致すること。
2項 同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから24時間以内に、これを行わなければならない。
検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。
3項 第1項第2号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、2週間を超えることができない。
ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。
4項 前項ただし書の規定による更新は、1回を超えて行うことができない。
ただし、第3条第1項第1号に掲げる少年に係る死刑、懲役又は禁錮こに当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に2回を限度として、行うことができる。
5項 第3項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第1項第2号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。
(略)
観護措置は、その少年事件で適切な処分を決めたり審判をスムーズに進めたりするために、少年本人の資質やその周囲の環境について専門家が調査や検査を行ったりするために、少年を少年鑑別所に収容する措置です。
少年法では原則2週間とされていますが、通常4週間程度とられることが多いです。
逮捕・勾留されたまま家庭裁判所に送られた少年事件ではそのまま観護措置に移行することも多いです。
特に、前回の記事で取り上げた勾留に代わる観護措置をされていた場合には、基本的にそのまま少年法の観護措置が取られることになっています。
説明したように、観護措置は少年に適切な処分を判断するためのものですから、少年本人にとって悪いことだけの措置というわけではありません。
しかし、4週間身体拘束されてしまうということは、約1か月学校や就業先と連絡は取れず出勤・出席することもできないということになります。
逮捕・勾留されている場合、最大で約2か月近くの期間就業先や学校に行けないということは少年にとって大きな不利益となりかねません。
ですから、逮捕・勾留から釈放を求める活動や、観護措置をせずに在宅での調査を求める活動を望まれる方も多いでしょう。
そうした時に頼りになるのが弁護士です。
弁護士と協力することで、釈放を求める活動を効率的に行っていくことができます。
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部でも少年事件での釈放を求める活動についてのご相談・ご依頼を受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)②
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)②
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員のBさんは、妻のCさんと息子のAさん(17歳)・Vさん(15歳)の4人で京都市西京区に住んでいます。
年が明け、AさんとVさんはBさん・Cさんや親戚からお年玉をもらいました。
しかし、もらったお年玉の額の違いでAさんとVさんは口論になり、取っ組み合いの兄弟喧嘩となってしまいました。
そして結果的にAさんがVさんを一方的に殴る展開になってしまいました。
Bさん・Cさんは兄弟喧嘩を止めようとしましたが、Aさんが激しく怒っていた様子だったため、これ以上ひどいことにならないようにしなければいけないと考え、京都府西京警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさん・Cさん・Vさんはまさか兄弟喧嘩でAさんが逮捕されることになるとは思わず、慌ててしまいました。
Bさんらは、Aさんの学校が始まる前になんとか釈放してもらえないか、兄弟喧嘩であることからどうにか穏便に済ますことはできないか、と少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件と捜査段階の身体拘束
逮捕が行われるには、その犯罪の嫌疑がかかる相当性と逮捕の必要性(逃走や証拠隠滅のおそれがあること)があることが必要です。
例えば、今回のAさんのケースでは、傷害事件の加害者(今回ではAさん)と被害者(今回ではVさん)が同居しているという状態です。
刑事事件・少年事件では、加害者と被害者は接触しないようにするのが通常です。
というのも、加害者と被害者が容易に接触できてしまえば、加害者から被害者へ証言の変更を迫る等できてしまうおそれがあると考えられるからです。
刑事事件・少年事件での「証拠」とは、物としてある証拠品だけではなく、関係者の証言も「証拠」の扱いとなります。
そういったことから、Aさんのような状況では証拠隠滅のおそれがあると判断されたと考えられます。
この逮捕が警察によって行われた場合、逮捕から48時間以内に警察は被疑者を検察へ送るか釈放するかを決めます。
検察へ送る(これを「送検」と言います。)場合、検察官は送致を受けた時からさらに24時間以内に勾留という逮捕に引き続くより長い身体拘束をする必要があるかどうか判断します。
検察官が勾留の必要があると判断すれば、検察官は裁判所へ勾留請求を行います。
逆に、勾留の必要はないと検察官が判断すれば、被疑者はそこで釈放されることとなります。
弁護士が釈放を求める活動の中で最も早く働きかけられるのはおそらくこの段階でしょう。
検察官が勾留請求をするかしないかの判断前であれば、検察官に向けて勾留請求をせずに釈放してほしいと主張する活動をすることができます。
特に少年事件においては、成人の刑事事件と違い、勾留請求は「やむを得ない場合」でなければできないことになっています。
少年法43条3項
検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。
ですから、この「やむを得ない場合」に本当に当たるのかどうかを確認してもらい、勾留請求をしないよう求めていくことが考えられます。
検察官が勾留請求をした場合、その勾留請求を認めて勾留するかどうか判断するのは裁判所の裁判官です。
ここでも、弁護士は検察官の勾留請求を認めないよう裁判官に主張していくことができます。
少年事件においては、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことだけでなく、前述の「やむを得ない」場合に当たらない事情についても主張していくことになるでしょう。
勾留がついたということになれば、まずは最大10日間の身体拘束を受けることになり、さらに最大で10日間勾留を延長することができます。
つまり、被疑者として警察や検察で捜査される場合、逮捕と勾留合わせて最大23日間の身体拘束を受ける可能性があるということになります。
また、少年事件の場合、この勾留について、「勾留に代わる観護措置」という措置が取られることもあります。
これは少年法に定められている措置で、成人の刑事事件にはない措置です。
少年法43条1項前段
検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。
※注:「第17条第1項の措置」とは、観護措置のことを指します。
少年法44条
3項 前項の措置の効力は、その請求をした日から10日とする。
※注:「前項の措置」は勾留に代わる観護措置のことを指します。
簡単に言えば、被疑者段階で取られる勾留の手続きの代わりに、少年法の「観護措置」(詳しくは次回の記事で説明します。)を取る措置ということです。
勾留に代わる観護措置となった場合、被疑者である少年は、警察署の留置所ではなく少年鑑別所に留置されることになり、先述した勾留の延長はできず、最大10日間の身体拘束をされることになります。
そして、その10日間が経過し家庭裁判所に送致された後は、自動的に今度は少年法のいう「観護措置」に切り替わることになります。
少年事件では、被疑者段階でも勾留に「やむを得ない場合」という条件が加えられていたり、勾留に代わる観護措置という独特な措置があったりと、成人の刑事事件とはところどころ異なる部分があります。
だからこそ、少年事件は少年事件に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も専門に扱う弁護士が迅速な対応を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)①
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)①
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員のBさんは、妻のCさんと息子のAさん(17歳)・Vさん(15歳)の4人で京都市西京区に住んでいます。
年が明け、AさんとVさんはBさん・Cさんや親戚からお年玉をもらいました。
しかし、もらったお年玉の額の違いでAさんとVさんは口論になり、取っ組み合いの兄弟喧嘩となってしまいました。
そして結果的にAさんがVさんを一方的に殴る展開になってしまいました。
Bさん・Cさんは兄弟喧嘩を止めようとしましたが、Aさんが激しく怒っていた様子だったため、これ以上ひどいことにならないようにしなければいけないと考え、京都府西京警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさん・Cさん・Vさんはまさか兄弟喧嘩でAさんが逮捕されることになるとは思わず、慌ててしまいました。
Bさんらは、Aさんの学校が始まる前になんとか釈放してもらえないか、兄弟喧嘩であることからどうにか穏便に済ますことはできないか、と少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・兄弟喧嘩でも犯罪になる?
クリスマスも過ぎ、いよいよ年の瀬となり、もうすぐお正月という雰囲気も出てきたのではないでしょうか。
今回の事例では、そのお正月の風物詩の1つであるお年玉をきっかけに兄弟喧嘩が起き、そこから少年事件へと発展してしまったようです。
今回の事例のBさんらは、Aさんが兄弟喧嘩の末に逮捕されてしまったことに驚き、困ってしまっています。
兄弟喧嘩に限らず、夫婦喧嘩や親子喧嘩など、家族で暮らしていれば家族同士で喧嘩をしてトラブルとなってしまうこともあるでしょう。
「身内の喧嘩・トラブルなのだから大事にはならないだろう」と思っている方もいるかもしれませんが、こうした家族内の喧嘩でも刑事事件・少年事件となってしまうことがあるということにも注意が必要です。
たしかに、刑法に定められている一部の犯罪については、いわゆる身内で起こった場合は刑罰を免除する、という規定があります。
例えば、有名なものとして刑法244条の親族相盗例といわれる規定が挙げられます。
刑法244条
1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3項 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
この親族相盗例が適用される犯罪は、刑法235条の窃盗罪、刑法235条の2の不動産侵奪罪、刑法246条の詐欺罪、刑法246条の2の電子計算機使用詐欺罪、刑法247条の背任罪、刑法248条の準詐欺罪、刑法249条の恐喝罪、刑法252条の横領罪、刑法253条の業務上横領罪、刑法254条の遺失物等横領罪とこれらの未遂罪です。
親族相盗例があるため、これらの犯罪については配偶者や直系血族、同居の親族の間で起こったとしても刑罰に処せられることはありません(ただし、あくまでも「刑の免除」であるため、有罪となった場合には前科が付くことになりますし、刑事事件・少年事件となる可能性自体はあります。)。
他にも、犯人蔵匿罪や証拠隠滅罪等についても、以下のような特例が定められています。
刑法105条
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
※注:「前二条の罪」とは、刑法103条の犯人蔵匿等罪、刑法104条の証拠隠滅等罪を指します。
こうした規定もあることから、「身内での犯罪は大事にはならないだろう」と考える方も少なくありません。
しかし、こうした規定はあくまで特例、例外であり、特別に規定がなければたとえ身内で起こったものであったとしても逮捕を伴う刑事事件・少年事件となり、処罰・処分される可能性が十分あることになります。
今回のAさんらのケースでは、兄弟喧嘩でAさんがVさんに怪我をさせてしまったようですから、傷害罪がAさんの逮捕容疑となっているようですが、傷害罪には親族相盗例のような特例は規定されていません。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ですから、たとえ兄弟喧嘩や親子喧嘩、夫婦喧嘩であったとしても、相手に怪我をさせてしまえば傷害罪として処罰・処分されることが考えられるのです。
しかし、今回のAさんに関しては未成年であるため、刑罰を受けることは原則考えられません。
少年事件では、基本的に最終的な処分として刑罰とは別の保護処分=少年の更生のための処分を下すことになるからです。
家族内で犯罪が起こってしまった時、それが刑事事件・少年事件となってしまった時、どうしてよいかわからず慌ててしまう方も多いでしょう。
そんなときにも、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士にご相談ください。
刑事事件・少年事件専門だからこそ、迅速かつ丁寧に対応いたします。
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された②
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された②
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府亀岡市に住んでいるAさん(高校3年生)は、インターネットサイトでアダルトビデオを見るうちに、路上で女性を襲うという設定のアダルトビデオに魅力を感じるようになりました。
次第にアダルトビデオの内容のようなことを自分でやってみたいと思うようになったAさんは、ある日、京都府亀岡市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込むと、Vさんの服を脱がせその体を触るなどしました。
Aさんは無理矢理性交をしようと嫌がるVさんの体を押さえて胸や臀部を触っていたのですが、Vさんが大声を上げて人を呼んだため、「このままでは見つかってしまう」と思い、その場から逃走しました。
後日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさん自宅の家宅捜索を行うとともに、Aさんに逮捕状を見せました。
Aさんの両親は、自分たちの子どもが逮捕される事態となったことに驚き、警察官にAさんの容疑を聞きましたが、詳しく教えてもらえませんでした。
困ったAさんの両親は、刑事事件と少年事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等未遂罪から強制性交等致傷罪へ?
前回の記事で取り上げた通り、現段階でAさんが容疑をかけられているのは強制性交等未遂罪です。
しかし、実はこの後、Aさんが容疑をかけられる罪名が変更される可能性があります。
それが強制性交等致傷罪です。
刑法180条2項(強制性交等致死傷罪)
第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
実は、Aさんの暴行によりVさんが負傷していた場合、Aさんの容疑が強制性交等未遂罪から強制性交等致傷罪に切り替わる可能性があるのです。
前回の記事で触れたように、AさんはVさんと性交等をするまでに至っていません。
しかし、強制性交等致傷罪を定める刑法180条2項の条文を見ると分かるように、強制性交等致傷罪は強制性交等罪の犯人が被害者に傷害を与えた時だけでなく、「第177条(略)の罪の未遂罪を犯し」た者が被害者に傷害を与えた場合も強制性交等致傷罪が成立するとしています。
刑法第177条は先ほど挙げた通り強制性交等罪のことを指しますから、強制性交等未遂罪が成立する者も強制性交等致傷罪の主体となりえるのです。
そして、前回の記事で取り上げた通り、強制性交等未遂罪はたとえ性交等に取り掛かっていなかったとしても、性交等を目的とした暴行又は脅迫に取り掛かった段階で成立します。
すなわち、たとえ性交等に取り掛かっていない段階であったとしても、性交等を目的とした暴行又は脅迫を開始し、それによって被害者を傷害すれば、性交等は未遂であったとしても強制性交等致傷罪が成立することになるのです。
今回のAさんは、事件当日から時間が経って逮捕されていますが、事例の内容だけではVさんが怪我をしているのかどうかはわかりません。
ある程度時間が経ってから診断書が提出され、被害者が怪我をしていることが分かったということもあり得ますから、容疑をかけられている罪名が強制性交等未遂罪から強制性交等致傷罪に切り替わる可能性も視野に入れつつ、弁護活動を行うことが必要となるでしょう。
・弁護士の活動
未遂とはいえ、強制性交等罪は法定刑からも分かる通り非常に重い犯罪です。
少年事件の場合、原則として少年は刑罰によって処罰されることはありません。
少年事件の手続きでは、その少年の更生にはどういった処分が適切なのかが調査され、判断されます。
ですから、法定刑の軽重で一概にその処分が決まるというわけではありません。
しかし、これだけ重い刑罰が定められているほど重大な犯罪をしてしまうということは、それだけの原因が少年自身の内部やその周囲の環境にある可能性がある、と判断されることは十分考えられます。
だからこそ、少年による強制性交等事件では、その少年本人だけでなく、その周囲のご家族等が協力して更生のための環境づくりをしていく必要があります。
少年事件に強い弁護士がいれば、そのサポートを行うことができます。
例えば、被害者の方への謝罪は、少年自身やその家族がどういったことをしてしまったのか反省し受け止めることにつながると考えられますが、特に強制性交等事件のような暴力や脅迫をともなう性犯罪事件では、被害者の方へ直接連絡を取りお詫びをすることは非常に難しいです。
弁護士が間に入ることで、少しでも被害者の方の不安を軽減し、かつ少年やその家族の謝罪や反省を伝えられることが期待できます。
また、少年が再犯をしない環境づくりのためには、少年自身の反省だけでなく、その原因を探り対策を立てることも重要です。
第三者であり少年事件の知識・経験のある弁護士であれば、家族には相談しづらいことも相談しやすく、客観的なアドバイスをもらうことも可能です。
強制性交等事件で子どもが逮捕されてしまったら、まずは一度、少年事件に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕されてしまった少年に弁護士が直接会いに行く初回接見サービスもございます。
未成年の少年が逮捕されてしまえば、その不安は大きいものでしょう。
弁護士が直接少年に会って、少年事件の流れやアドバイスを伝えることで、その不安を軽減することもできます。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された①
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕された①
強制性交等未遂事件で子どもが逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府亀岡市に住んでいるAさん(高校3年生)は、インターネットサイトでアダルトビデオを見るうちに、路上で女性を襲うという設定のアダルトビデオに魅力を感じるようになりました。
次第にアダルトビデオの内容のようなことを自分でやってみたいと思うようになったAさんは、ある日、京都府亀岡市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込むと、Vさんの服を脱がせその体を触るなどしました。
Aさんは無理矢理性交をしようと嫌がるVさんの体を押さえて胸や臀部を触っていたのですが、Vさんが大声を上げて人を呼んだため、「このままでは見つかってしまう」と思い、その場から逃走しました。
後日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさん自宅の家宅捜索を行うとともに、Aさんに逮捕状を見せました。
Aさんの両親は、自分たちの子どもが逮捕される事態となったことに驚き、警察官にAさんの容疑を聞きましたが、詳しく教えてもらえませんでした。
困ったAさんの両親は、刑事事件と少年事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等未遂罪
刑法に定められていた強姦罪が刑法の改正によって強制性交等罪となったのは、一昨年の平成29年7月のことです。
すでに刑法改正から2年が経過しているため、強制性交等罪という名前に違和感もなくなってきたのではないでしょうか。
強制性交等罪は、刑法177条に規定されている犯罪です。
刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法改正前の旧強姦罪では、被害者が女性に限定されていたり、対象となる行為が性交のみであったりしたのに対し、強制性交等罪となってからは、被害者に男女の限定が無くなり、さらに対象とされる行為も性交だけではなく肛門性交や口腔性交も含まれるようになりました。
また、今回の事例のAさんの事件は少年事件として扱われるため、原則として刑務所へ行くということはありませんが、法定刑も変更されていることに注目が必要です。
旧強姦罪は有罪となった場合「3年以上の有期懲役」に処せられることとなっていましたが、強制性交等罪ではその法定刑も引き上げられ、「5年以上の有期懲役」に処せられることとなりました。
現在の日本の制度では、執行猶予は言い渡された刑が3年以下の懲役でなければつけることができませんから、この法定刑の引き上げも非常に大きな変更であったといえるでしょう。
さて、この強制性交等罪には、未遂罪も規定されています。
刑法180条(未遂罪)
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
未遂罪とは、その犯罪を実現しようと実行に取り掛かったものの、完遂することができなかったという場合を処罰する犯罪です。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
未遂罪は通常、この刑法43条の条文の前段部分を指します。
後段部分はそれとは別に「中止犯(中止未遂)」と呼ばれたりします。
全ての犯罪に未遂罪があるわけではなく、未遂罪は個々の犯罪ごとに特別に規定されています。
強制性交等罪については、前述した刑法180条により未遂罪が規定されていることから、強制性交等罪を実現しようとして実行に取り掛かったがやり遂げなかった、という場合には強制性交等未遂罪が成立することになるのです。
では、具体的にどのような場合に強制性交等未遂罪が成立するのでしょうか。
先ほど記載したように、未遂罪が成立するには犯罪の実行に取り掛かったということ(「実行の着手」と呼ばれます。)が必要です。
強制性交等罪においては、性交等の行為を開始すること、もしくは性交等をするための手段としての「暴行又は脅迫」を開始した時点で、強制性交等罪の実行に取り掛かった=「実行の着手」があったと考えられています。
つまり、たとえ性交等に取り掛かっていなかったとしても、性交等をするために暴行や脅迫を行っていればその時点で強制性交等未遂罪は成立するということになります。
今回のAさんは、性交等をする目的でVさんを羽交い絞めにして路地裏に連れ込み、嫌がるVさんを抑えて体を触っています。
こうしたことから、Aさんは少なくとも強制性交等罪のいう「暴行」を用いてVさんと性交等をしようとしていると考えられ、「暴行」に取り掛かっていると考えられます。
しかし、結果としてAさんはVさんと性交等をすることはなく、体を触るにとどまっていますから、強制性交等罪に定められている行為を完遂したというわけではありません。
つまり、Aさんには強制性交等未遂罪が成立すると考えられるのです。
ここまで強制性交等未遂罪についてみてきましたが、実はAさんにかけられた容疑は、強制性交等未遂罪から変更される可能性もあります。
そちらについては、次回以降の記事で取り上げます。
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、強制性交等未遂事件に関するご相談や少年事件に関するご相談をいつでも受け付けております。
子どもが逮捕されてしまって困っている、子どもが起こしてしまった少年事件で悩んでいるという場合には、まずは一度弊所弁護士までご相談ください。
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮③
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮③
京都府迷惑防止条例の改正、特に盗撮行為に関する部分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市左京区にある観光客が利用するホテルの従業員です。
Aさんは自身の働いているホテルの客室に盗撮用の小型カメラを仕掛け、ホテルの利用客の下着姿や裸姿を盗撮していました。
しかしある日、ホテルの利用客であるVさんがAさんの仕掛けた盗撮カメラの存在に気づき、ホテルに報告し、そこからAさんの盗撮行為が発覚しました。
ホテルやVさんが京都府川端警察署に通報したことにより、Aさんは盗撮事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・京都府迷惑防止条例の改正
前回までの記事で、京都府のホテルの客室での盗撮事件は、現在のところ京都府迷惑防止条例違反とはならないと考えられる、としていました。
しかし、つい先日、京都府迷惑防止条例の一部を改正する案が議会に提出されました。
参考として、現在の京都府迷惑防止条例の盗撮に関する条文を挙げておきます。
京都府迷惑防止条例3条
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
1号 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
2号 みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
3号 みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。
この改正は、近年悪質・巧妙化する盗撮事件に対応するための改正であるとされており、盗撮に関する改正内容は以下のようなものです(今回の改正案ではつきまといに関する物もありますが、それは省略します。)。
・「卑わいな言動」の規制の追加
スマートフォンによる卑わいな画像の送り付け行為など、現在規制されている行為態様以外の卑わいな言動を規制するために、「これらのほか卑わいな言動をすること」として規制するようです。
・盗撮行為に対する規制の拡充
現在の京都府迷惑防止条例では、盗撮行為を規制している場所が、大まかに言って「公共の場所・乗り物」若しくは「公衆が利用することができる場所」に限定されています。
しかし、「事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物」での下着等の盗撮行為を規制するほか、「住居、宿泊施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での裸体や下着姿の人に対する盗撮行為も規制する予定のようです。
つまり、今まで京都府迷惑防止条例違反となはらず、軽犯罪法違反や建造物侵入罪で対処されてきた盗撮行為も、この改正によって京都府迷惑防止条例違反として対処されることになりうるのです。
・盗撮の準備行為に対する規制の拡充
現在の京都府迷惑防止条例では、盗撮をしようとしてカメラ等を差し出したり置いたりする行為が規制されていますが(京都府迷惑防止条例3条2項2号)、これに加え、盗撮目的でカメラを人に向ける行為やカメラを設置する行為も規制されるようです。
・罰則の新設・強化
先ほど挙げた「卑わいな言動」や盗撮目的で人にカメラを向けるといった行為の規制は新しく追加されるものですから、これらの罰則を新設することになります。
現在も、東京都などの迷惑防止条例では、公共の場所・乗り物以外の場所での盗撮を規制している条文が見られますが、京都府の場合、特に特徴的なのは盗撮の規制場所に「宿泊施設の客室」を明記していることでしょう。
「宿泊施設の客室」がこういった盗撮の規制場所として明記されるのは、全国でも初めてとのことです。
この改正京都府迷惑防止条例が施行されれば、京都府内の盗撮行為によって成立する犯罪や罰則が、今までとは異なるものになることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
例えば、Aさんのケースでも、現在では建造物侵入罪や軽犯罪法違反に問われることが考えられるのは前回の記事で触れた通りですが、もしもこの改正京都府迷惑防止条例が施行された後の盗撮事件であれは、京都府迷惑防止条例違反として対処されることになるでしょう。
このように、迷惑防止条例といっても各都道府県で特色がみられ、さらに、近年盗撮行為の規制については改正が行われて規制が拡充される動きが多いです。
盗撮事件を起こして捜査される場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談し、自分がその都道府県の迷惑防止条例違反となるのかどうか、他の犯罪に当たるのかどうか、見通しや活動を聞いてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士がこうした刑事事件のお悩み・ご不安に対して丁寧にサポートを行います。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮②
京都府迷惑防止条例の改正~盗撮②
京都府迷惑防止条例の改正、特に盗撮行為に関する部分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市左京区にある観光客が利用するホテルの従業員です。
Aさんは自身の働いているホテルの客室に盗撮用の小型カメラを仕掛け、ホテルの利用客の下着姿や裸姿を盗撮していました。
しかしある日、ホテルの利用客であるVさんがAさんの仕掛けた盗撮カメラの存在に気づき、ホテルに報告し、そこからAさんの盗撮行為が発覚しました。
ホテルやVさんが京都府川端警察署に通報したことにより、Aさんは盗撮事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・ホテルの一室での盗撮行為は何罪?
前回の記事では、現在の京都府迷惑防止条例の盗撮の規制を見ると、Aさんのような盗撮行為は京都府迷惑防止条例違反とはならないと考えられるということに触れました。
では今回のAさんのような盗撮事件はどういった犯罪になるのかというと、刑法に規定されている建造物侵入罪や、軽犯罪法違反といった犯罪が考えられます。
刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
建造物侵入罪は、簡単に言えばその建造物の管理者の意思に反して建造物に入ることで成立する犯罪です。
今回のAさんはホテルの従業員ではありますが、ホテルの利用客の盗撮をするためにホテルに立ち入り、その客室に盗撮カメラを仕掛けています。
Aさんがホテルの管理者からホテルへの立ち入りを認められているのは、あくまでホテルの従業員としての仕事をするためであり、盗撮をする目的であると分かっていればホテルへの立ち入りは認められていなかったでしょう。
こうしたことから、Aさんには建造物侵入罪が成立する可能性があるのです。
また、軽犯罪法では、正当な理由なく人の住居をひそかにのぞき見た者が軽犯罪法違反とされますが、ホテルの客室も、一時とはいえ利用客が起臥寝食に利用する場所ですから、人の住居といえます。
そこを盗撮することでのぞき見ていることから、Aさんには軽犯罪法違反の可能性も出てきます。
このように、Aさんのような京都府迷惑防止条例違反にならないような盗撮行為については、他の犯罪によってカバーされてきたのですが、Aさんの立場にある人がその盗撮行為がなされた建造物の管理者自身だった場合、「管理者の意思に反して建造物に立ち入っている」とはいえないことから建造物侵入罪の適用はできず、軽犯罪法違反の適用のみになることがありました。
もちろん、軽犯罪法違反とはいえ犯罪は犯罪ですし、前科もつきますが、他の盗撮行為に比べて軽い処罰となってしまうという批判もありました。
そこで、多様な盗撮事件に対応するために、各都道府県で迷惑防止条例を改正する動きが出てきました。
京都府もつい先日、その動きがあったのです。
次回の記事では京都府迷惑防止条例改正について詳しく触れていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、盗撮事件についてのご相談もお受けしています。
都道府県ごとに規定の違う迷惑防止条例だからこそ、なかなかわかりづらい部分もあります。
ぜひ一度、刑事事件専門の弁護士にご相談ください。