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「淫行」をしたら何罪?
「淫行」をしたら何罪?
「淫行」をしたら何罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市下京区に住むAさんは、SNSとメッセージアプリを通じて高校2年生のVさんと知り合いました。
Vさんと親しくなったAさんは、Vさんと食事をすることになりました。
京都市下京区の飲食店でVさんと食事をした後、AさんとVさんは近くのホテルへ向かい、そこで性交をしました。
その後、2人はそろってホテルを出たのですが、巡回中の京都府下京警察署の警察官から職務質問を受けたことで、Vさんが18歳未満であることと、Aさんと性交したことが発覚しました。
Aさんは児童買春の容疑で逮捕されてしまいましたが、Aさん自身としてはお金を払って性交したわけではないと容疑を否認しています。
そこでAさんは、家族が依頼して接見に訪れた弁護士に、自分の認識でも児童買春となってしまうのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・18際未満の者との性交で成立する犯罪
時折ニュースでも聞かれる「淫行」や「児童買春」が18歳未満の者との性交等によって成立する犯罪であるということは、ご存じの方も多いでしょう。
ぼんやりとでも「18歳未満の者と性交等をすれば犯罪になる」とだけ認識している方もいらっしゃるかもしれません。
その通り、18歳未満の者と性交等をすれば、その態様によって、いわゆる「淫行」や「児童買春」といった犯罪になりえます。
では、その「淫行」や「児童買春」はどういった犯罪で、それぞれの違いはどういったところにあるのでしょうか。
・「淫行」とは
報道などでもよく聞かれる「淫行」ですが、実は「淫行」という犯罪があるわけではありません。
「淫行」とは、各都道府県の青少年健全育成条例が禁止している、青少年=18歳未満の者との「みだらな行為」や「淫行」をしてしまったことによる青少年健全育成条例違反のことを指しています。
京都府の場合、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例があり、その中で18歳未満である青少年との淫行を禁止している条文があります。
青少年の健全な育成に関する条例第21条第1項
何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
「淫行」の定義については、過去の判例で「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」とされています(最判昭和60.10.23)。
この定義から、例えば結婚を前提とした真剣交際のような場合には、この「淫行」には当たらないと考えられています。
京都府の場合、18歳未満の者との淫行をして青少年健全育成条例違反となった場合、以下の刑罰に処せられます。
青少年の健全な育成に関する条例第31条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 第21条の規定に違反した者
なお、京都府の場合、淫行に関して相手の年齢を知らなかったという場合でも、以下の規定があることに注意が必要です。
青少年の健全な育成に関する条例第31条第7項
第13条の2第4項、(略)、第21条、(略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項まで、第4項(第4号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号、第5号、第6号及び第10号に係る部分を除く。)の処罰を免れることができない。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
すなわち、単に相手の年齢を知らなかった(相手が18歳未満だと思わなかった)と言っても、過失がない場合をのぞいて淫行となってしまうということなのです。
例えば、単に年齢を聞いていなくて18歳以上だと思い込んでいたというような場合には、年齢を確認していない過失があるとされ、淫行となってしまうと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、淫行事件のご相談・ご依頼も多く承っています。
京都府の淫行事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では18歳未満の者と性交等をした際に成立が考えられるもう1つの犯罪「児童買春」について詳しく取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
開店前の店での窃盗事件で逮捕
開店前の店での窃盗事件で逮捕
開店前の店での窃盗事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、自分の欲しい商品が人気商品であり、自分が店に行ったときには売切れになってしまっていることに不満を持っていました。
そこでAさんは、「開店前の店であれば在庫があるに違いない」と考えると、京都府八幡市にあるドラッグストアに開店時間前に忍び込み、目当ての商品を盗み出しました。
しかし、店を出るところで出勤してきた店員に見つかり、京都府八幡警察署に通報され、Aさんは建造物侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗事件で逮捕
今回のAさんは、開店前の店に忍び込んで窃盗事件を起こし、京都府八幡警察署に逮捕されてしまっています。
当然、物を盗むことは刑法の窃盗罪に当たります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回のAさんもドラッグストアの商品を盗み出していることから、窃盗罪が成立することには疑いがないでしょう。
しかし、今回のAさんの犯行態様を考えると、成立する犯罪は窃盗罪だけではない可能性が出てきます。
それが、今回のAさんのもう1つの逮捕容疑である建造物侵入罪です。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんは、欲しかった商品を盗むために開店時間前のドラッグストアに忍び込んでいます。
建造物侵入罪での「侵入」とは、その建造物の管理者の意思に反する立ち入りを指すと言われています。
つまり、ドラッグストアの管理者(例えば店長など)が許可しない立ち入りは建造物侵入罪の「侵入」となりうるのですが、ドラッグストアの開店時間前に店員でもない人が商品を盗むために店内に立ち入る行為は、この「侵入」となりうるでしょう。
・窃盗罪と建造物侵入罪の関係
ここまで見てきたように、Aさんには窃盗罪と建造物侵入罪が成立すると考えられます。
Aさんの窃盗事件では、この窃盗罪と建造物侵入罪の2つは、結果と手段の関係にあります。
すなわち、建造物侵入罪に当たる行為を手段として用いられ、窃盗罪に当たる行為が結果になるという関係です。
今回のAさんはドラッグストアに忍び込むことを手段として、商品を盗むという結果を起こしていることから、このような関係となります。
2つ以上の犯罪が成立するとき、このようにそれぞれの犯罪が手段と結果の関係になるものを「牽連犯」と言います。
刑法第54条第1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
条文でいうと、この刑法第54条第1項の後段部分が「牽連犯」にあたります。
「その最も重い刑により処断」されることになるため、窃盗罪と建造物侵入罪では、最も重い窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の中で刑罰の重さが決められることになります。
今回のAさんのような窃盗事件は、窃盗罪に加えて建造物侵入罪という犯罪が成立することもあり、単純な窃盗事件よりも重く処分されることが考えられます。
だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、どのように釈放や刑罰の減軽を目指していくのか把握しながら対応していくことが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕されている方には初回接見サービスを、在宅捜査を受けている方には初回無料法律相談をご用意しています。
まずは弁護士の話を聞いてみたいという方もお気軽にご利用いただけます。
0120ー631ー881では、スタッフがサービスについていつでもご案内しています。
まずはお電話ください。

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給付金詐欺事件・助成金詐欺事件で逮捕
給付金詐欺事件・助成金詐欺事件で逮捕
給付金詐欺事件・助成金詐欺事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市東山区に住んでいるVさんは、「給付金の申請代行のご案内」という葉書を受け取りました。
そこには、京都市東山区から頼まれて、政府からの給付金を受け取るための手続きを代行するサービスをしている業者であること、申請から給付金を受け取るまで全て任せられることといった内容が書いてありました。
Vさんはその葉書の内容をすっかり信じ込み、葉書に書いてあった電話番号に電話すると、やってきた代行業者を名乗るAさんに自身の口座情報とキャッシュカードを手渡しました。
しかし、Vさんの元にAさんが戻ってくることはなく、Vさんが京都府東山警察署に相談したことで、これが給付金詐欺であることが発覚。
捜査の結果、Aさんがこの給付金詐欺事件に関わっていることが判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・給付金詐欺事件・助成金詐欺事件
今回のAさんが行った形態の詐欺行為は、給付金詐欺や助成金詐欺と呼ばれる種類のものです。
今回のAさんの事例のように、給付金や助成金の申請代行をすると偽ってキャッシュカード等を騙し取ったり、存在しない給付金自体を偽ってATMなどに誘導し、預金を犯人の口座へ振り込ませたりといった手口が考えられます。
こういった行為は、名前の通り詐欺罪に当たることになります。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺」く行為は、「欺もう行為」とも呼ばれます。
詐欺罪の「欺もう行為」は、簡単に言えば人を騙す行為であるのですが、「財物を交付」するかどうかの判断に際して重要な事項について人を騙す行為でなければいけません。
ですから、単純に嘘をついていたからといって必ずしも詐欺罪の「欺もう行為」に当てはまるわけではありません。
今回のAさんの給付金詐欺事件では、AさんはVさんに給付金の申請代行サービスであると偽ってキャッシュカードを引き渡させていますが、この代行サービスが嘘であれば、当然Vさんはキャッシュカードを引き渡すことはしなかったでしょう。
すなわち、Aさんは、財物(=キャッシュカード)を引き渡すに当たって重要な事項(=給付金代行サービス)を偽っていたと言えますから、Aさんは詐欺罪の「欺もう行為」をしてVさんを騙し、それによって財物を交付させていることから詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・給付金詐欺事件・助成金詐欺事件で逮捕されたら
今回のような給付金詐欺事件や助成金詐欺事件は、複数人で構成されるグループによって犯行が行われていることも多いです。
当然、捜査機関としてもそうした場合を想定して捜査を行うでしょう。
共犯者がいる刑事事件の場合、口裏合わせなどによる逃亡・証拠隠滅のおそれがあることから、逮捕されて捜査が進められる可能性が高いです。
釈放を求めたい場合、捜査段階から迅速に活動することはもちろん、起訴後の保釈請求も粘り強く活動していくことが求められます。
また、給付金詐欺事件や助成金詐欺事件では、Vさんのような被害者が存在します。
被害者への謝罪・弁償の有無は釈放・保釈を求める上でも、裁判で量刑が決められる際にも重要な事情となります。
ですから、示談交渉についても並行して活動することが求められます。
こうした活動は、刑事事件に精通した弁護士に相談しながら活動してもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が給付金詐欺事件の逮捕にも迅速に対応しています。
京都府の刑事事件にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
放火罪と器物損壊罪
放火罪と器物損壊罪
放火罪と器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市中京区の会社に勤めるAさんは、同寮のVさんを恨んでいました。
ある日、AさんはどうしてもVさんへの恨みを抑えることができなくなり、会社の駐車場に停めてあったVさんの自動車のタイヤ付近に火をつけました。
しかし、火がつけられてすぐに駐車場を警備していた警備員が火に気付き消し止めたため、火は燃え上がることなく、Vさんの自動車のタイヤを焦がした程度でした。
その後、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた京都府中京警察署がAさんの犯行であることを突き止め、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
「Aさんが火をつけて逮捕された」と聞いたAさんの家族は、Aさんが容疑をかけられている罪名が放火罪ではなく器物損壊罪であることを不思議に思い、今後の手続きなども含めて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・放火と器物損壊罪
前回の記事では、建造物等以外放火罪について取り上げました。
今回の記事では、建造物等以外放火罪に当てはまらなかった場合について、Aさんの事例と照らし合わせながら検討をしていきます。
前回の記事で触れた通り、建造物等以外放火罪の成立には、放火・焼損だけでなく、「公共の利益」の発生が求められます。
「公共の利益」は、「放火行為によって一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命、身体、財産に対し危害を感じせしめるにつき相当の理由がある状態」を指すとされています(大判明治44.4.24)。
ですから、例えば周囲に延焼する危険性が一切ない広い空き地の中心で何かを燃やした、というような場合には、この「公共の危険」の発生がないと考えられ、建造物等以外放火罪は成立しないということも考えられるのです。
今回のAさんの事例を考えると、Aさんは駐車場でVさんの自動車に火をつけています。
火をつけた対象だけ考えれば、Aさんには建造物等以外放火罪が成立しそうですが、Aさんには建造物等以外放火罪の容疑はかかっていないようです。
事例からは明らかではありませんが、Aさんのつけた火が「焼損」の域まで達していなかった可能性や、Vさんの車周辺に他の車や建物がなく延焼の危険性がなかった=「公共の危険」が発生していると判断されなかった可能性が考えられます。
そうした事情があれば、Aさんには建造物等以外放火罪が成立しないということになりそうです。
そうした時に成立が考えられるのは、今回のAさんの逮捕容疑でもある器物損壊罪です。
刑法第261条(器物損壊等罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の「損壊」とは、その物の効用を失わせしめる行為を広く含んでいるとされています。
「焼損」や「公共の危険」の発生までいかずとも、火をつけていることから、その火をつけられたものは「損壊」されている可能性が高いでしょう。
今回のAさんの事例についても、Vさんの自動車のタイヤは焦げてしまっていますから、そのままでは使えない状態になってしまっていると考えられます。
ですから、Vさんの自動車は「損壊」されていると考えられ、Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられるのです。
器物損壊罪の場合、放火罪とは異なり親告罪という犯罪になります。
親告罪は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴することのできない犯罪です。
つまり、示談締結によって告訴を提出しない旨や取り下げる旨を約束してもらえることができれば、不起訴処分の獲得が可能となるのです。
しかし、今回のように被疑者本人が逮捕されてしまっていれば、自分で被害者へ謝罪することはもちろんできません。
そうでなかったとしても、捜査機関としては被疑者と被害者が接触することをよしとしないことが多いです。
だからこそ、プロである弁護士に相談・依頼し、迅速に示談交渉を含めた活動を開始してもらうことが重要となるのです。
弁護士が介入したからといって必ずしも示談交渉の席についてもらえるというわけではありませんが、専門家であり弁護士という立場の第三者が間に入ることで、安心して話し合いができると示談交渉の機会を設けてくださる被害者も少なくありません。
まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、放火事件や器物損壊事件のような刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
京都府の刑事事件・少年事件にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
放火罪の種類~建造物等以外放火罪
放火罪の種類~建造物等以外放火罪
放火罪の種類のうち、特に建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市中京区の会社に勤めるAさんは、同寮のVさんを恨んでいました。
ある日、AさんはどうしてもVさんへの恨みを抑えることができなくなり、会社の駐車場に停めてあったVさんの自動車のタイヤ付近に火をつけました。
しかし、火がつけられてすぐに駐車場を警備していた警備員が火に気付き消し止めたため、火は燃え上がることなく、Vさんの自動車のタイヤを焦がした程度でした。
その後、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた京都府中京警察署がAさんの犯行であることを突き止め、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
「Aさんが火をつけて逮捕された」と聞いたAさんの家族は、Aさんが容疑をかけられている罪名が放火罪ではなく器物損壊罪であることを不思議に思い、今後の手続きなども含めて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・色々な「放火罪」~「建造物等以外」への放火
前回の記事では、「建造物等」への放火罪について取りあげましたが、今回の記事では「建造物等」以外への放火罪を紹介します。
「建造物等」以外=「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」以外のものに対しての放火罪は、刑法第110条に規定されている建造物等以外放火罪です。
刑法第110条(建造物等以外放火罪)
第1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物等以外放火罪の対象となるのは、刑法第108条・第109条のいう「建造物等」=「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」以外のものですから、今回のAさんがターゲットとした自動車なども含まれます。
では、この建造物等以外放火罪が前回の記事で紹介した放火罪と異なる点は対象とするもの以外にあるのでしょうか。
建造物等以外放火罪も、現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪と同様、火をつけるだけで成立するものではありません。
条文を見れば分かる通り、建造物等以外放火罪の成立にも、放火して「焼損」することが必要とされています。
この「焼損」の意味は、他の放火罪同様、火が媒介物を離れて目的物に移り、独立して燃焼作用を継続しうる状態に達した時点であるとされています(最判昭和23.11.2)。
しかし、建造物等以外放火罪の成立要件は、これだけではありません。
放火し、焼損したことに加え、それによって「公共の危険を生じさせた」必要があるのです。
これは現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪にはない、建造物等以外放火罪独特の条件です。
「公共の危険」の発生とは、「放火行為によって一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命、身体、財産に対し危害を感じせしめるにつき相当の理由がある状態」を指すとされています(大判明治44.4.24)。
つまり、たとえ「建造物等以外」のものに放火し、それが焼損したとしても、「公共の危険」が発生していないような場合には、建造物等以外放火罪は成立しないということになるのです。
では、建造物等以外放火罪が成立しないということになれば、何罪が成立することになるのでしょう。
次回の記事でAさんの事例と照らし合わせながら検討していきます。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、建造物等以外放火罪についてのご相談も安心してお任せいただけます。
「放火」という単語は知っていても、その種類や区別の仕方が分からず、どういった刑罰が見込まれるのか等悩まれる方も少なくないでしょう。
専門家の弁護士であれば、刑事事件の見通しや手続の注意点、適切な活動についてアドバイスをすることが可能です。
まずはご相談だけでも、お気軽にご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
放火罪の種類~2つの建造物等放火罪
放火罪の種類~2つの建造物等放火罪
放火罪の種類のうち、特に2つの建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市中京区の会社に勤めるAさんは、同寮のVさんを恨んでいました。
ある日、AさんはどうしてもVさんへの恨みを抑えることができなくなり、会社の駐車場に停めてあったVさんの自動車のタイヤ付近に火をつけました。
しかし、火がつけられてすぐに駐車場を警備していた警備員が火に気付き消し止めたため、火は燃え上がることなく、Vさんの自動車のタイヤを焦がした程度でした。
その後、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた京都府中京警察署がAさんの犯行であることを突き止め、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
「Aさんが火をつけて逮捕された」と聞いたAさんの家族は、Aさんが容疑をかけられている罪名が放火罪ではなく器物損壊罪であることを不思議に思い、今後の手続きなども含めて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
多くの方のイメージでは、「火をつけたら放火罪が成立する」という印象が強いのではないでしょうか。
しかし、放火罪とひと口にいっても、実は放火罪の中にも種類がある上、さらにただ「火をつけた」ということだけで放火罪が成立するわけではありません。
今回から複数回に分けて、放火罪とAさんの逮捕容疑でもある器物損壊罪について見ていきます。
・色々な「放火罪」~「建造物等」への放火
刑法には、単純な「放火罪」という犯罪は存在しません。
放火され、焼損した対象がどういったものだったかによって、どういった「放火罪」となるのか種類が分かれるのです。
刑法に定められている放火罪は、現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪・建造物等以外放火罪です。
刑法第108条(現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第109条(非現住建造物等放火罪)
第1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
刑法第110条(建造物等以外放火罪)
第1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第108条・第109条に定められている放火罪は、どちらも「建造物等」に対して放火し、焼損した場合に成立する放火罪です。
この2つの放火罪は、放火・焼損した「建造物等」に放火時に人がいたか若しくは住居として使用されていた場合(=現住建造物等放火罪)か、放火・焼損した「建造物等」に放火時に人がいない上に住居としても使用されていなかった場合(=非現住建造物等放火罪)かで分かれます。
例えば、マンションに放火し焼損した場合、マンションは人の住居として使用されている建造物ですから、現住建造物等放火罪となります。
一方、閉店後で誰もいない飲食店に放火し焼損した場合、飲食店は住居として使用されていない上に誰もいない状態であることから、非現住建造物等放火罪の成立が考えられるということになります。
そして、この「建造物等」への放火罪は、どちらも建造物等に火をつけるだけで成立するものではありません。
これらの放火罪が成立するには、放火して「焼損」することが必要とされています。
「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に移り、独立して燃焼作用を継続しうる状態に達した時点であるとされています(最判昭和23.11.2)。
つまり、家を燃やそうとして火をつけたとしても、火が家に燃え移って独立して燃え続ける程度にならなければ放火罪の成立には満たないということになるのです(その場合、放火未遂罪の成立や、態様によっては別罪の成立も考えられます。)。
「建造物等」への放火罪は、放火罪の中でも重い刑罰が定められており、特に現住建造物等放火罪は死刑も含まれている重大犯罪です。
だからこそ、もしも自身や家族が当事者となってしまったら、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、重大犯罪の弁護活動についてのご相談・ご依頼も承っています。
まずはお気軽にご相談ください。
次回の記事では、建造物等以外放火罪について取りあげます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
18歳以上だと思っていても青少年健全育成条例違反?
18歳以上だと思っていても青少年健全育成条例違反?
18歳以上だと思っていても青少年健全育成条例違反になるのかということについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは,京都府南丹市のホテルで,SNSで知り合ったVさんと性交しました。
Aさんは,SNSのVさんのプロフィールに18歳以上であると記載されていたため,Vさんは18歳以上だと思っていました。
しかし,実際は,Vさんは16歳の高校生でした。
その後,AさんとVさんの関係を知ったVさんの母が京都府南丹警察署へ通報し,Aさんは,青少年健全育成条例違反の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは,家族の依頼で接見に来た弁護士に,自分は18歳未満だと分かっていたわけではないこと,そうした状況でも青少年保護育成条例違反になるのかということを相談することにしました。
(フィクションです。)
~青少年保護育成条例違反~
18歳未満の者に対し,みだらな行為等をすると,各都道府県で定められている青少年健全育成条例違反(青少年保護育成条例違反)となる可能性があります。
よく報道で見られる「淫行」は,この青少年健全育成条例違反のことを指しています。
青少年健全育成条例の条文中で「(18歳未満の青少年と)淫らな行為」や「淫行」をすることを禁止していることから,「淫行」と言われているのです。
京都府にも青少年健全育成条例があり,正式名称は「青少年の健全な育成に関する条例」(以下、「京都府青少年健全育成条例」)と言います。
この条例により,京都府では18歳未満の青少年と淫らな行為,例えば性交や性交類似行為をすることは禁止されており(京都府青少年健全育成条例21条1項),18歳未満と淫行した場合には,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます(京都府青少年健全育成条例31条1項1号)。
京都府青少年健全育成条例21条1項
何人も,青少年に対し,金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し,若しくはそれらの供与を約束することにより,又は精神的,知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて,淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
京都府青少年健全育成条例31条1項
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第21条の規定に違反した者
~18歳未満と知らなくても青少年健全育成条例違反?~
犯罪が成立するためには,故意=犯罪に当たる行為の認識が必要です。
つまり,今回のような淫行による青少年健全育成条例違反が成立するには,「18歳未満と淫行をする」という認識がなければならないことになります。
しかし,今回のAさんは,Vさんが18歳未満であることを知りませんでした。
ですから,AさんにはVさんが18歳未満であるという認識=淫行による青少年健全育成条例違反の故意がなく,たとえAさんがVさんにした行為が青少年健全育成条例違反「淫行」に当たるとしても,犯罪は成立しないように思えます。
ですが,京都府青少年健全育成条例を確認すると,次のような条文があります。
京都府青少年健全育成条例31条7項
第13条の2第4項,…,第21条,…の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第1項から第3項まで,第4項(第4号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号,第5号,第6号及び第10号に係る部分を除く。)の処罰を免れることができない。
ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。
つまり,京都府青少年健全育成条例の場合,相手が18歳未満であることを知らなかったとしても,必ずしも故意がなく京都府青少年健全育成条例違反にならないというわけではないということなのです。
「相手の年齢を知らなかった」と言えば処罰を受けずに済むというわけではないことに注意が必要です。
一方,但し書きにあるように,相手が18歳未満であることを知らなかったことに対し過失がない場合には処罰されずに済む可能性が出てきます。
過失があるかないかは,相手の見た目や相手とのやり取り等も含めて事件ごとに判断されることになりますから,弁護士に詳しい事情を伝えて見通しを立ててもらうことをおすすめします。
青少年健全育成条例違反の容疑を認めるにせよ否認するにせよ,取調べへの対応や,逮捕されている場合の身柄解放活動等の弁護活動は大切になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では,青少年健全育成条例違反事件のご相談・ご依頼も多くいただいています。
まずはお気軽にフリーダイヤルよりお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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侵入盗事件で逮捕されたら
侵入盗事件で逮捕されたら
侵入盗事件で逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市北区に住むAさんは,ある日,近所に住んでいるVさんが,「今自宅には200万円の現金が保管してある」と話していたのを聞き,Vさん宅からその200万円を盗み出すことを思いつきました。
AさんはVさんが出かけた時間を狙ってVさん宅に侵入し,部屋内から金庫の合い鍵を見つけ金庫の鍵を開けて現金200万円を盗みました。
帰宅したVさんが金庫が開いていることに気づき,200万円の盗難が発覚。
Vさんの通報により,京都府北警察署が捜査を開始しました。
捜査の結果,防犯カメラの映像からAさんの犯行であると発覚し,Aさんは,住居侵入罪と窃盗罪の容疑で京都市北区を管轄する京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~侵入盗事件~
他人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。
窃盗罪で有罪となれば,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,他人の財物を窃取した場合に成立します。
「窃取」とは,その物の持ち主の意思に反して財物の占有を移転し,それを取得することをいいます。
窃盗罪の典型例である万引きや,侵入盗・空き巣の手口を考えれば,持ち主の意思に反して勝手にその物を自分の物としてしまっていることがわかると思います。
もちろん,今回のAさんの行為も窃盗罪に当たると考えられます。
さて,この窃盗罪は様々な手口によって犯行が行われていますが,今回のAさんの手口は,人の家や建物に侵入して物を盗む,いわゆる侵入盗という分類にあたるでしょう。
侵入盗としては,空き巣や忍び込み,金庫破り,事務所荒らしや出店荒らしなどが挙げられます。
今回のAさんはVさんの留守中を狙って忍び込んで窃盗行為をしていることから,侵入盗のうち空き巣にあたるでしょう。
なお,窃盗事件の中には侵入盗とは反対に,家等に侵入せずに盗みをはたらく非侵入盗と呼ばれる分類もあります。
非侵入盗の手口としては,万引きやすりといった手口が挙げられます。
侵入盗事件の場合,窃盗行為をするためにどこかに侵入しているわけですから,窃盗罪だけでなく住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法130条)にも問われることになります。
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
例えば今回のAさんは,窃盗行為をする目的で勝手にVさん宅に侵入しています。
窃盗行為をする目的で立ち入っていることから,もちろん「正当な理由」とは言えませんし,家主であるVさんもこの立ち入りには同意しないでしょうから,Aさんには窃盗罪に加えて住居侵入罪も成立することになるでしょう。
Aさんのような侵入盗事件では,窃盗罪に当たる行為と住居侵入罪に当たる行為は,手段と目的の関係に立ちます(窃盗罪という目的のために住居侵入罪という手段を使ったということです。)。
そのため,牽連犯という考えが用いられ,重い窃盗罪の刑で処断されることになります(刑法54条1項前段)。
刑法54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ,又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する。
~侵入盗事件と弁護活動~
侵入盗事件を起こしたことに争いがない場合,弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
侵入盗事件の被害届が提出される前であれば,示談締結により警察の介入を回避し,逮捕されたりすることなく,刑事事件化を阻止できる可能性もあります。
また,警察が介入して刑事事件化し,逮捕されてしまったような場合でも,示談締結ができれば早期釈放や不起訴処分など早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなります。
なお,刑事事件化し,裁判が始まった後の示談であっても,示談締結の事実により執行猶予付き判決や減刑など効果が期待できます。
侵入盗事件では,窃盗罪だけでなく住居侵入罪も成立することから,犯行が悪質であると判断されやすく,厳しい処分がくだされることも考えられます。
なるべく早く弁護士に相談し,示談交渉等の活動に取り掛かってもらうのが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では,侵入盗事件の逮捕にお悩みの方のご相談も受け付けています。
まずはお気軽に,弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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置き引きで出頭要請
置き引きで出頭要請
置き引きで出頭要請を受けたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府綾部市内の駅近くのファミリーレストランにいたAさんは、Vさんが同じフロアのトイレに行くために席を外したことに乗じて、Vさんの席に置いてあった財布を盗み店を後にした。
5分後、席に戻ったVさんは財布が盗まれたことに気付き、京都府綾部警察署に通報した。
通報を受けた京都府綾部警察署の警察官は捜査を開始し、店の防犯カメラからAさんを特定。
後日、Aさんへ京都府綾部警察署から連絡があり、Aさんは置き引き事件の事情聴取のために京都府綾部警察署へ出頭するように指示を受けました。
(事例はフィクションです。)
本件はいわゆる「置き引き」の事例ですが、刑法的には窃盗罪又は占有離脱物横領罪に該当する行為です。
この2つの犯罪はどのように区別されるのでしょうか。
(1)窃盗罪
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪にいう「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいいます。
なお、騙したり脅すなどして占有者の(瑕疵ある)意思による財物の交付を受けた場合は、詐欺罪や恐喝罪になります。
ここでの「意思に反して」とは、占有者の隙を突いて財物を奪い取るひったくりのようなケースもあれば、被害者の目の届かないところに置いてある財物を持ち去る置き引きのようなケースもあります。
注意して頂きたいのは、窃盗罪の条文に「他人が占有する財物」とあるように、財物の所有権は問題とされていないことです。
したがって、一度盗られた自分の持ち物を取り返そうと犯人(占有者)から奪い返すことも、窃盗罪の実行行為に当たることになります。
(2)占有離脱物横領罪
刑法第254条(占有離脱物横領罪)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
他人の占有下にある財物を盗った場合は窃盗罪になりますが、占有下にない財物を盗った、つまり持ち主が財物を置いて完全に立ち去ってしまっていた時にその財物を盗った場合などには、占有離脱物横領罪に問われる可能性が出てきます。
占有離脱物横領罪の「横領」とは、不法領得の意思の発現行為一切をとされています。
そして、ここでの「不法領得の意思」とは、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
したがって、端的にいえば、「横領」とは、その物を自分の所有物として扱うことを意味します。
所有物として扱うということは、壊したり、捨てたりすることもできますので、これらの目的での占有離脱物横領罪も罰せられることが考えられます。
この点は、壊したり隠す目的での行為は処罰されない窃盗罪とは異なります。
(3)窃盗罪?占有離脱物横領罪?
窃盗罪か占有離脱物横領罪のどちらかに該当するかは、財物に対して占有が及んでいるか否かで決まります。
過去の判例や裁判例では、どのように評価しているのでしょうか。
〇窃盗罪が成立したケース
バスの乗車待ちの列に並んでいたV1さんが、列を前進する際に傍に置いていたカメラを置きっ放しにしていた。途中で気付いて引き返したが、既にBさんに持ち去られた後だった。
このケースでは、置き忘れたカメラとV1さんが気付いて取りに戻ろうとした場所との距離が20メートル弱、置き忘れてから取りに戻るまでの時間が5分程度でした。
最高裁判所はカメラについて未だV1さんの占有下にあると判断して、Bさんの行為を窃盗罪に当たると判断しました。
〇占有離脱物横領罪が成立したケース
V2さんは、大規模スーパーの6階のベンチに財布を置いたまま地下1階に降りてしまった。約10分後そのことに気が付いたV2さんが取りに戻った時には、既にCさんが持ち去っていた。
高等裁判所は置き忘れた地点とV2さんが引き返そうとした地点との具体的な距離を明示せず、フロア数を示したのみでしたが、このケースの場合はV2さんの占有が及んでいないと判断しました。
さて、以上を踏まえて今回のケースを検討します。
通常ファミリーレストランの飲食スペースとトイレは本件と同様に同じフロア、離れていても1~2階程度の隔たりでしかないと判断できます。
距離としても数メートルでしょう。
Vさんが不在にしていた時間も5分程度であることを考慮して、財布にはVさんの占有が及んでいると判断できます。
つまり、Aさんの置き引き行為は窃盗罪であると判断される可能性が高いと考えられるのです。
今回のケースでは、逮捕による身柄拘束がされることはありませんでした。
もっとも、事件を早期に解決するためには被害者の方への一刻も早い謝罪や示談を進める必要があります。
実際は、被疑者自身が直接被害者の方と謝罪や接触をすることは難しく、接触できた場合にも被害感情が峻烈になる場合もあります。
被害者対応に関して、間に入る弁護士の有無は非常に重要です。
早期に上記の対応がなされれば、被害届の取下げや不起訴処分での終結になる可能性も十分にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、窃盗・占有離脱物横領事件の経験豊富な弁護士による、身柄の早期解放や示談交渉について最善のアドバイスを受けることができます。
置き引き事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
少年事件で退学阻止
少年事件で退学阻止
少年事件で退学阻止を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府舞鶴市に住んでいる高校生のAくん(17歳)は、少年事件を起こして、京都府舞鶴警察署に任意同行されました。
Aくんは、逮捕まではされなかったものの、後日再び取調べに京都府舞鶴警察署まで出頭するよう言われました。
Aくんの両親は、今回の少年事件によって、Aくんが退学になったりないかどうか不安に思い、少年事件に強い弁護士の初回無料法律相談を受け、今後の対策や可能な弁護活動について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件を起こしたら退学?
上記事例のAくんは、逮捕まではされていないものの、少年事件を起こして警察にお世話になっている状態です。
逮捕されずに捜査が進む場合、在宅のまま過ごし、取調べ等の必要があるときだけ警察署などに呼ばれて捜査を受ける、という形で進んでいきます。
このような状態の時に、少年本人やそのご家族が心配することの1つとして挙げられるのが、学校はどうなるのか、という問題です。
実際に、少年事件を起こしてしまったことで、学校を退学になってしまうのではないか、と心配される少年やご両親は多くいらっしゃいます。
現在では、少年事件を起こして警察から取調べを受けたり逮捕されたり、ということになれば、原則として警察などから学校へ通知が行く制度になっています。
そのため、少年事件を起こしたことを学校へ知られないようにすることを完璧に防げる、というわけではありません。
しかし、弁護士が学校への通知を控えてもらえるように警察に働きかけることはできますから、まずは弁護士から警察へ打診してもらうことも1つの手でしょう。
さらに、弁護士が少年事件のサポートにつくことで、もしも学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるよう、サポートすることもできます。
そもそも、今回のAさんは在宅で捜査を受けていますが、もしも逮捕されてしまっていた場合、釈放を目指さなければ学校に事件が露見してしまったり、欠席日数の超過により単位を落としてしまったり停学や留年となってしまったりすることも考えられますから、そういった場合にも退学回避のためには弁護士のサポートが必要になるでしょう。
少年事件によっては、弁護士が学校と協力し、少年の更生のための環境を整えることもありますから、在宅捜査なのか逮捕されているのかに関係なく、まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
少年にとって、自身の通う学校は、自分の生活の大きな部分を占める大切な場所です。
少年事件を起こしてしまっても、今まで頑張ってきた学校で更生に向けてやり直したいと考える少年やご両親は多いと思います。
少年事件の終局処分では、少年が再度犯罪をしないか、きちんと更生できる環境であるかどうかといったことが重視され、処分が決定されることから、就学先は重要な要素の1つとなります。
弁護士と協力しながら、就学先の確保や進路の決定などをすることで、少年事件でより適切な処分を判断してもらうことにもつながっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを行います。
学校を退学になるのを避けたいと御悩みの方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のお申込みや、逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881から受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。