放火罪と器物損壊罪

放火罪と器物損壊罪

放火罪器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市中京区の会社に勤めるAさんは、同寮のVさんを恨んでいました。
ある日、AさんはどうしてもVさんへの恨みを抑えることができなくなり、会社の駐車場に停めてあったVさんの自動車のタイヤ付近に火をつけました。
しかし、火がつけられてすぐに駐車場を警備していた警備員が火に気付き消し止めたため、火は燃え上がることなく、Vさんの自動車のタイヤを焦がした程度でした。
その後、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた京都府中京警察署がAさんの犯行であることを突き止め、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
「Aさんが火をつけて逮捕された」と聞いたAさんの家族は、Aさんが容疑をかけられている罪名が放火罪ではなく器物損壊罪であることを不思議に思い、今後の手続きなども含めて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・放火と器物損壊罪

前回の記事では、建造物等以外放火罪について取り上げました。
今回の記事では、建造物等以外放火罪に当てはまらなかった場合について、Aさんの事例と照らし合わせながら検討をしていきます。

前回の記事で触れた通り、建造物等以外放火罪の成立には、放火・焼損だけでなく、「公共の利益」の発生が求められます。
「公共の利益」は、「放火行為によって一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命、身体、財産に対し危害を感じせしめるにつき相当の理由がある状態」を指すとされています(大判明治44.4.24)。
ですから、例えば周囲に延焼する危険性が一切ない広い空き地の中心で何かを燃やした、というような場合には、この「公共の危険」の発生がないと考えられ、建造物等以外放火罪は成立しないということも考えられるのです。

今回のAさんの事例を考えると、Aさんは駐車場でVさんの自動車に火をつけています。
火をつけた対象だけ考えれば、Aさんには建造物等以外放火罪が成立しそうですが、Aさんには建造物等以外放火罪の容疑はかかっていないようです。
事例からは明らかではありませんが、Aさんのつけた火が「焼損」の域まで達していなかった可能性や、Vさんの車周辺に他の車や建物がなく延焼の危険性がなかった=「公共の危険」が発生していると判断されなかった可能性が考えられます。
そうした事情があれば、Aさんには建造物等以外放火罪が成立しないということになりそうです。

そうした時に成立が考えられるのは、今回のAさんの逮捕容疑でもある器物損壊罪です。

刑法第261条(器物損壊等罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の「損壊」とは、その物の効用を失わせしめる行為を広く含んでいるとされています。
「焼損」や「公共の危険」の発生までいかずとも、火をつけていることから、その火をつけられたものは「損壊」されている可能性が高いでしょう。
今回のAさんの事例についても、Vさんの自動車のタイヤは焦げてしまっていますから、そのままでは使えない状態になってしまっていると考えられます。
ですから、Vさんの自動車は「損壊」されていると考えられ、Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられるのです。

器物損壊罪の場合、放火罪とは異なり親告罪という犯罪になります。
親告罪は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴することのできない犯罪です。
つまり、示談締結によって告訴を提出しない旨や取り下げる旨を約束してもらえることができれば、不起訴処分の獲得が可能となるのです。

しかし、今回のように被疑者本人が逮捕されてしまっていれば、自分で被害者へ謝罪することはもちろんできません。
そうでなかったとしても、捜査機関としては被疑者と被害者が接触することをよしとしないことが多いです。
だからこそ、プロである弁護士に相談・依頼し、迅速に示談交渉を含めた活動を開始してもらうことが重要となるのです。
弁護士が介入したからといって必ずしも示談交渉の席についてもらえるというわけではありませんが、専門家であり弁護士という立場の第三者が間に入ることで、安心して話し合いができると示談交渉の機会を設けてくださる被害者も少なくありません。
まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、放火事件器物損壊事件のような刑事事件少年事件を専門に取り扱っています。
京都府刑事事件少年事件にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

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