Archive for the ‘暴力事件’ Category

殺人未遂の少年事件(京都市西京区)

2019-03-23

殺人未遂の少年事件(京都市西京区)

京都市西京区のアパートに住むAさん(18歳)は,その西京区のアパートに住むVさんの出す生活音がうるさく,眠れないほどでした。
我慢の限界に達したAさんは,Vさんの部屋のインターホンを押し,出てきたVさんの腹部を包丁で刺しました。
Vさんはすぐに部屋に逃げ込み,京都府西京警察署に通報しました。
Vさんは救急車で搬送され,一命を取り留めましたが,Aさんは,臨場した京都府西京警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で緊急逮捕されました。
(フィクションです。)

~殺人未遂罪~

人を殺した者には,殺人罪(刑法199条)が成立し,死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科せられます。
未遂の場合(刑法203条)であれば,減刑されることもあり得ます(刑法43条本文)。

未遂犯として処罰されるためには,犯罪の実行に着手したことが必要です。
実行の着手があったと認められるのは,既遂犯の結果を生じさせうる危険性を有する行為を行った時点です。
今回の事例では,結果的にVさんは助かっていますから,Aさんは,殺人罪のいう「人を殺す」ということを成し遂げてはいません。
しかし,Aさんは,Vさんの腹部を刃物で刺しており,その行為にはVさんが死亡してしまう危険性は十分あると考えられます。
そして,Aさんも当然,人の腹部を刃物で刺すことの危険性は承知していたと考えられますから,Aさんには殺人未遂罪が成立すると考えられるのです。

殺人未遂罪は,最高刑が死刑である重大な犯罪です。
成人の場合,殺人未遂罪で逮捕され,刑事事件化して刑事裁判になった場合,裁判員裁判となります。
これだけ重大な犯罪ですから,刑事事件化して刑事裁判になった場合,適切な情状弁護をしなければ,初犯であっても,未遂減刑されず執行猶予が付かない可能性もあります。

今回のAさんは18歳であるため,通常であれば少年事件の手続きにのっとって処分が決定され,起訴されて刑事裁判を受けるということはありません。
しかし,少年事件であっても,家庭裁判所で「刑事処分が相当である」と判断されれば,成人と同様,起訴されて刑事裁判を受ける可能性が出てきます。
こうした場合には,いわゆる「逆送」という手続きにより,少年事件は検察官のもとへ再度送致され,起訴されるか否かを決定され,起訴されれば刑事裁判を受けることになるのです。
殺人事件が少年法の「原則逆送事件」と呼ばれる対象事件に入っていることから,殺人未遂事件でも逆送される可能性は十分にあります。
そうなれば,少年事件への対応だけでなく,刑事事件や裁判員裁判にも対応できる弁護士のフルサポートが求められることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逆送の可能性のある少年事件のご相談・ご依頼も承っております。
刑事事件も多く取り扱っている弁護士だからこそ,逆送された後の刑事手続きや刑事裁判についても丁寧に対応が可能です。
京都府滋賀県少年事件にお困りの方,殺人未遂事件の弁護活動についてお悩みの方は,一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:36,800円)

京都市伏見区の器物損壊事件で逮捕 勾留回避活動を弁護士に依頼

2019-02-25

京都市伏見区の器物損壊事件で逮捕 勾留回避活動を弁護士に依頼

京都市伏見区在住のAさんは,自宅近くの路上に停めてあったVさんが所有する電動自転車を見つけました。
Aさんは,ちょうどむしゃくしゃしていたので,憂さを晴らそうと,持っていたニッパーでVさんの電動自転車の電気コードを切断しました。
切断された電気コードに気づいたVさんが京都府伏見警察署に通報し,防犯カメラの映像が決め手となり,Aさんが被疑者として捜査されることになりました。
Aさんは当初任意同行を求める連絡が入っていたのですが,その要請を無視していたところ,器物損壊罪の容疑で京都府伏見警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
器物損壊罪のいう「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんは,Vさんの電動自転車という他人の物を,ニッパーで電気コードを切っていますが,この行為によって電気自動車を正常に動かすことができなくなり,電気自動車の効用を害しているということができるでしょう。
そのため,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いです。

~逮捕と勾留回避活動~

器物損壊の対象となった被害品やその態様にもよりますが,器物損壊罪の容疑で逮捕されることはそれほど多いわけではありません。
ただし,Aさんのように,任意出頭の要請を無視して連絡を取らないというようなことを続けていれば,たとえ被害が軽微なものであったとしても,逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあると判断され,逮捕されてしまうという可能性が出てきてしまいます。
警察からの連絡にどう対応していいのか分からないという場合には,不用意に無視をするのではなく,事前に弁護士に相談するなどしてから対応するようにしましょう。

それでも逮捕されてしまい,刑事事件化するような可能性がある場合には,弁護士に依頼することをお勧めします(刑事事件化する前であれば,刑事事件化を阻止できる可能性もあります)。
器物損壊罪逮捕され,刑事事件化した場合,弁護士は,勾留を回避するために動くことになるでしょう。
勾留とは,逮捕に引き続く身体拘束で,最大で20日間続き,勾留期間満了までに検察官が起訴・不起訴を決定します(処分保留で釈放となる場合もあります)。

また,起訴された場合には,裁判が終わるまで勾留が続きます。
勾留がつくかどうかは,証拠隠滅の恐れと,逃亡のおそれによって判断されます。
弁護士は,示談が成立しそうであること,被疑者が罪を認めて反省していること,家族による監督が期待できること,被疑者に扶養家族があること,被疑者は会社で責任ある立場にあることなどを主張します。

また,弁護士は被害者と連絡をとり,被疑者に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償して示談をします。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪なので,起訴までに示談を成立させて告訴を取り下げてもらえれば,不起訴処分となり,前科がつくことを回避できます。
そして起訴後であっても,示談交渉がうまくいけば刑罰を減軽するよう求める際に有利な情状となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件全般を広く取り扱っておりますので、器物損壊事件についても安心してご相談いただけます。
お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。

京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②

2019-02-23

京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会②

~前回からの流れ~
京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、Aさんが京都府城陽警察署逮捕されたことを知りました。
逮捕直後に面会ができないと言われたBさんは、数日経過してから京都府城陽警察署を訪れたものの、警察官から「接見等禁止処分」がついているため、Aさんには面会できないと言われてしまいました。
事件の詳細も分からず困ったBさんは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの面会を頼むとともに、自分がAさんと面会できるようにする方法はないのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・勾留後の被疑者との面会

前回の記事では、逮捕直後、勾留前の被疑者との面会について取り上げましたが、今回は逮捕に引き続く身体拘束である勾留をされることになった被疑者との面会について触れていきます。
前回の記事でも簡単に触れた通り、基本的には、勾留に切り替わった時点で家族の方を含めた弁護士以外の一般の方と被疑者との面会ができるようになります。

刑事訴訟法80条

勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

しかし、AさんBさんの事例のように、逮捕後勾留されたからといって必ず一般の方との面会ができるようになるわけではありません。
今回のAさんのように、勾留された際にいわゆる「接見等禁止処分」が付く場合があるからです。
この「接見等禁止処分」は、刑事訴訟法81条の規定による処分のことを指します。

刑事訴訟法81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

「第39条第1項に規定する者」とは、前回の記事でも取り上げた通り、すでに被疑者に弁護人としてついている弁護士や、これから弁護人となる可能性のある弁護士のことです。
つまり、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、勾留された後であっても、弁護士以外の一般の方との面会が禁止される可能性が出てくるのです。
これがいわゆる「接見等禁止処分」です。
この接見等禁止処分は、面会によって口裏合わせされてしまう可能性のある共犯事件や組織犯罪事件に多く見られます。

では、接見等禁止処分が付いてしまったら家族であってもずっと面会できないまま待っているしかないかというと、そういうわけではありません。
弁護士に依頼して、接見等禁止処分を家族に限って解除してもらう、接見等禁止の一部解除を申請してもらうことができます。
先述のように、接見等禁止処分が付くのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。
面会を希望する家族がその事件に関係ないことや、家族の面会によって逃亡や証拠隠滅が起こる可能性のないことを主張することで、家族に限って面会を許可してもらえるよう訴えることができるのです。
こうした活動によって接見等禁止が(一部)解除されれば、解除された対象の人は被疑者と面会することができるようになります。

このように弁護士のサポートは、弁護士自身が逮捕・勾留された被疑者と面会して助言をしたり、周囲の人との架橋となったりするだけでなく、家族等周囲の人たちが被疑者と面会できるように活動することも含まれる、非常に幅広いものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方に刑事事件専門弁護士がフルサポートを行っています。
京都府逮捕・勾留にお困りの方、面会について悩んでいる方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会①

2019-02-22

京都府城陽市で逮捕された被疑者と面会①

京都府城陽市に住むAさんの妻Bさんは、ある日、京都府城陽警察署から、「Aさんが強盗罪の容疑で逮捕された」と連絡を受けました。
驚いたBさんは、すぐに京都府城陽警察署に向かいましたが、警察官から「今日Aさんに面会することはできません。できるとすれば明後日からです」と言われました。
そこでBさんは翌々日、再び京都府城陽警察署を訪れたのですが、警察官から「接見等禁止処分がついているのでAさんと面会はできません」と言われてしまいました。
困ったBさんは、刑事事件に強いという弁護士に相談し、弁護士接見を通じて、事件の概要や見通しを聞くことにしました。
そして、どうにか家族であるAさんに面会できるようにならないかも、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕直後の被疑者との面会

ご家族がいきなり逮捕されてしまったら、まずは逮捕されてしまった家族本人と面会したい、本人の話を聞きたいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、逮捕されてしまった被疑者と一般の方が面会するためには、様々なハードルが存在します。

まず、逮捕直後はたとえ家族であっても原則として被疑者本人と面会することはできません。
身体拘束された被疑者との面会を規定している刑事訴訟法では、一般の方との面会について、勾留後の被疑者との面会についてしか規定がなされていないのです。

刑事訴訟法80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

ですから、一般の方は逮捕後、被疑者が勾留されるまでは基本的に面会をすることができません(稀に捜査機関の計らいによってごく短時間面会させてもらえることもあるようです。)。
しかし、この条文を見ると、「第39条第1項に規定する者」については例外的に逮捕直後から被疑者との面会が可能であり、勾留を待たずに被疑者に直接会えることになっているようです。
刑事訴訟法39条1項を見てみましょう。

刑事訴訟法39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

この規定を見てみると、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者」とあります。
ですから、勾留前の逮捕によって「身体の拘束を受けている」被疑者もこの条文の対象となることが分かります。
この条文によると、こうした被疑者は自身の弁護人としてついている弁護士や、弁護人を選任できる者の依頼によって弁護人と「なろうとする」弁護士と接見=面会できるとされています。
つまり、逮捕された被疑者にすでに弁護人としてついている弁護士や、弁護人選任権者からの依頼で弁護人となる可能性のある弁護士は、先述したような時間の制限なく逮捕された被疑者と面会が可能なのです。
なお、「弁護人を選任することができる者」(=弁護人選任権者)は、刑事訴訟法30条に規定されています。

刑事訴訟法30条
1項 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2項 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

この条文の通り、逮捕された被疑者本人だけでなく、その配偶者や両親、兄弟姉妹が逮捕された被疑者に弁護士を弁護人としてつけることができます。
そのため、家族が逮捕されてしまって自分たちで面会もできない、というような状況の際に、逮捕されてしまった人の家族が依頼者となって弁護士に「弁護人となろうとする者」としての面会を頼むことで、いち早く逮捕されてしまった人の状況や今後の見通しを知る一助となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然の逮捕にお困りの方に役立つ初回接見サービスをいつでも受け付けています。
初回接見サービスは、依頼を受けた弁護士が、前述した「弁護人となろうとする者」としての面会を行うサービスです。
弊所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内の面会をお約束していますから、逮捕直後から迅速に被疑者本人との面会と依頼者の方へのご報告が可能です。
逮捕された方の周囲の方は、詳しい事情も分からず困惑されることも多いです。
だからこそ、そんな時は逮捕直後から面会できる弁護士のサポートを受けましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください(フリーダイヤル:0120-631-881)。
次回の記事では勾留後の被疑者との面会について取り上げます。

恐喝罪と組織犯罪処罰法違反②

2019-02-19

恐喝罪と組織犯罪処罰法違反②

~前回からの流れ~
京都府八幡市に住んでいる17歳のAさんは、不良仲間と恐喝行為をするためにグループを結成し、仲間であるBさんの指示のもと、役割分担をして恐喝行為を繰り返していました。
グループでの恐喝行為をしばらくの間続けていたAさんらでしたが、Aさんらの恐喝行為によって金品を巻き上げられたとして被害者の1人であるVさんが京都府八幡警察署に相談したことから、Aさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの両親はAさんの逮捕を聞き、すぐに京都府・滋賀県周辺の少年事件に対応している弁護士に相談し、今後の見通しのほか、弁護士に依頼した場合どのような弁護活動が可能となるのか詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・Aさんの下される可能性のある処分は?

Aさんは20歳未満の少年であるため、Aさんの起こした恐喝行為による組織犯罪処罰法違反事件は、少年事件として扱われ、少年事件の手続きを踏んでいくことになります。
少年事件の終局処分としては、原則として以下のような処分が下されることが考えられます。

①審判不開始
家庭裁判所に送致された後、そもそも審判を開く必要がないと判断されたときに下されます。
審判が開かれることもなく、処分を受けることもなく事件終了となります。
事件が軽微で少年の環境調整がすでに不要である場合や、行ったとされる非行が確認できない場合等に審判不開始となることがあります。

②不処分
審判の結果、処分を下す必要がないと判断された場合には、不処分とされます。
少年事件の手続きの理念は、「少年の更生」に重きが置かれています。
少年の更生のための環境が十分整えられており、特に処分を加える必要がないと判断された場合などに、審判の結果不処分となることもあります。

③保護観察
保護観察は、ある一定期間、保護観察所や保護司等の指導を受ける処分です。
いわゆる「社会内処遇」と呼ばれる処遇で、少年は施設等に入ることなく、社会の中で生活しながら更生を目指します。
少年やその家族は、ある一定期間、保護司等の担当者と面会したり連絡を取ったりしながら生活します。
保護観察の期間は少年によってまちまちで、3か月程度の保護観察となる少年もいれば、1年2年と保護観察期間を過ごす少年もいます。

④少年院送致
少年院に収容され、少年院の中で生活しながら更生を目指す処分です(年齢の低い少年の場合は児童自立支援施設への送致となる場合もあります。)。
少年の環境等から、現在の環境から隔離した方が少年の更生に適切である、より専門的な教育・指導が必要である等と判断された場合に少年院送致となることが多く見られます。

これらの処分は、少年事件の手続きが理念としている少年の更生を目的に下されるものです。

今回のAさんの場合、不良仲間とつるんでいることや、その仲間と徒党を組んで恐喝行為を繰り返していることから、現在の環境が更生によいとは言えないでしょう。
もしもAさんをそのままの環境においておけば、また同じ仲間とつるんで同じことを繰り返してしまう可能性があるからです。
ですから、Aさんの場合、現在の環境から切り離して更生を目指すために「④少年院送致」という判断が下される可能性もあります。
少年事件の処分は起こしてしまった事件の重さだけでは決まりませんが、被害者の数が多かったり被害金額が大きかったり、罪名が重いものであったりすれば、それだけ重い犯罪をしてしまう環境の改善や、そうした重い犯罪をしてしまった少年に専門的な教育やケアが必要であるとされることも多く、そうした場合には少年院送致が選択されることも多いです。

しかし、逆を言えば、少年がきちんと更生できる環境が整っていると主張し、それが認められれば、社会内処遇が選択される可能性もあると言えます。
そのためには、少年事件の手続きやそのうえで重視する点をよく理解し、環境調整を行い、それを証拠化して主張をしていく必要があります。
こうした活動には、少年事件の専門知識や経験をもつ弁護士の力が必要となってくるでしょう。

また、今触れてきたのは家庭裁判所に事件が送られた後の活動のことですが、その前に少年は被疑者としての捜査を受ける段階があります。
この段階では、少年は成人の被疑者とほぼ同様の扱いを受けることになりますから、そのケアやサポートも重要です。
家庭裁判所へ事件が送られた後のことも踏まえて、この捜査段階から準備を進めていくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っているからこそ、捜査段階から家庭裁判所へ送致された後まで、一貫して少年事件に丁寧な対応を行っていくことが可能です。
組織犯罪処罰法違反等、京都府少年事件にお困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

恐喝罪と組織犯罪処罰法違反①

2019-02-18

恐喝罪と組織犯罪処罰法違反①

Aさんは、京都府八幡市に住んでいる17歳で、いわゆる不良仲間とよくつるんでいました。
ある日Aさんは、不良仲間のBさん(19歳)から、「何人かでグループになってこの辺りで金を巻き上げよう。年下や女ならちょっと脅せばすぐ金を出すだろう」と話を持ち掛けられました。
そこでAさんは、Bさんら数人とグループになって、Bさんの指揮のもと役割分担をして、京都府八幡市周辺で年下の者や女性を対象として恐喝をし、巻き上げた金品を仲間内で分け合っていました。
こうした恐喝行為をしばらくの間続けていたAさんらでしたが、Aさんらの恐喝行為によって金品を巻き上げられたとして被害者の1人であるVさんが京都府八幡警察署に相談したことから、Aさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・恐喝罪

Aさんらは、自分たちより年下の者や女性をターゲットに恐喝を繰り返していたようです。
ここで思い浮かばれるのは、刑法に規定されている恐喝罪でしょう。

刑法249条(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は、財物奪取に向けられた暴行・脅迫を行い、それに畏怖した相手から金品を交付させることで成立します(なお、この暴行・脅迫の程度が相手の反抗を抑圧する=相手が犯行できないほどのものである場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。)。
Aさんらはこの恐喝行為をおこなって金品を巻き上げていたのですから、単純に考えれば恐喝罪の容疑で逮捕されるのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんらは組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されています。
これはどういった犯罪なのでしょうか。

・組織犯罪処罰法違反

組織犯罪処罰法は、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」と言います。
組織犯罪処罰法は、反社会的組織による犯罪や会社等にカムフラージュされた団体による犯罪など組織による犯罪についての加重規定を定めたり、いわゆるマネーロンダリングと呼ばれる資金洗浄行為を規制したりしている法律です。
最近では、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺をグループとして行っている組織的詐欺に適用され報道されることも多いため、組織的詐欺が組織犯罪処罰法によって取り締まられているイメージのある方も多いのではないでしょうか。
しかし、組織犯罪処罰法が取り締まっている犯罪は、組織的詐欺だけではありません。

組織犯罪処罰法は、先ほど触れたように組織的に行われた犯罪についての加重規定を定めています。
つまり、組織的に行われた犯罪を、単に個人でその犯罪をしたときよりも重く処罰しようということです。
ですが、全ての犯罪がこの組織犯罪処罰法の対象となっているわけではなく、組織犯罪処罰法3条以降にその対象の犯罪や態様が挙げられています。
例えば、今回のAさんは恐喝行為を行って組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されていますが、それは以下の条文に当てはまると判断されたからだと考えられます。

組織犯罪処罰法3条1項
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
14号 刑法第249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役

組織犯罪処罰法のいう「団体」とは、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるもの」とされています(組織犯罪処罰法2条1項)。
今回の事例のAさんは、恐喝行為をするためにグループを結成し、Bさんの指示のもと役割分担をしながら恐喝行為を繰り返し、恐喝行為によって得た金品をグループ内で分け合っていました。
こうしたことから、単純な恐喝罪ではなく、組織犯罪処罰法違反であると判断されたのでしょう。

今回の事例のAさんは20歳未満の少年であることから、この組織犯罪処罰法違反事件少年事件として扱われます。
Aさんに考えられる処分や弁護活動については、次回の記事で取り上げます。

組織犯罪処罰法違反はなかなかなじみのない犯罪であり、成立の可否や見通し等、分かりづらいことも多い犯罪です。
こうした犯罪の容疑をかけられてしまった時、それによって逮捕されてしまった時こそ、刑事事件・少年事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

放火未遂罪で逮捕されたら

2019-02-17

放火未遂罪で逮捕されたら

Aさんは、京都市右京区にあるとある販売店に勤務しています。
長い間待遇に不満を持っていたAさんは、ついにその不満を爆発させ、仕事場である店を燃やしてしまおうと思い立ちました。
そこでAさんは、深夜に無人となった店に向かうと、店の床に持参したガソリン7リットルを撒きました。
そこへちょうど付近を巡回していた警備員がAさんの行為を目撃し、Aさんを取り押さえて現行犯逮捕しました。
そしてAさんは、通報を受けて駆け付けた京都府右京警察署の警察官に引き渡され、非現住建造物等放火未遂罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの両親でしたが、報道をみて息子の逮捕を知り、すぐに刑事事件に対応してくれる弁護士に問い合わせを行いました。
(※この事例はフィクションです。)

・Aさんは放火未遂罪になる?

放火未遂罪は、簡単に言えば、放火しようとしたが放火を遂げることのなかった場合に成立する犯罪です。
放火未遂罪に限らず、何かの犯罪の未遂罪が成立するためには、しようとしていた犯罪を完全にやり遂げるということはなかったものの、犯罪行為を実行には移していたという事実が必要です。
これを「実行(行為)の着手」と呼んだりします。
つまり、放火未遂罪の成立には、「放火罪を実行し始めていたけど(放火罪の実行の着手はあったけど)放火は達成できなかった」という状況であることが必要なのです。

放火罪の「放火」とは、故意によって不正に火力を使用して物件を焼損することであるとされています。
そして、放火罪の実行の着手は、その目的物の「焼損」が発生する現実的な危険性がある行為を始めた時に認められる、とされています。
放火罪にいう「焼損」とは、争いはあるものの、一般に火が媒介物を離れて目的の物に移り、独立して燃焼作用を継続しうる状態に達した時点のことをいうとしています。
つまり、火が放火目的のものに移って単独で燃え続けられるような状態が発生する危険を生じさせた段階で、放火罪の実行の着手が認められ、放火未遂罪が成立するということになります。

今回のAさんについて考えてみましょう。
Aさんは、店の床にガソリン7リットルを撒いた状態で現行犯逮捕されています。
火をつけているわけではありませんから、一見放火罪の実行の着手がなく、放火未遂罪が成立する余地はないようにも思えます。
しかし、今回のような大量のガソリンを床に撒いた時点で放火罪の実行の着手を認めた事例もあります。
それが、昭和58年7月20日の横浜地裁判決の事例です。
この事例では、ガソリン6.7リットルを家の床にまんべんなくまいたという行為について、放火罪の実行の着手を認めています。
判決では、ガソリンが揮発性・引火性の高いものであること、ガソリンの量が多いこと等から、放火のためにガソリンを撒く行為は発火する蓋然性も高く家屋を焼損させる切迫した危険を生じさせる行為であると判断し、放火罪の実行の着手があったものとしています。
今回の事例でも、Aさんが撒いたのは揮発性・引火性の高いガソリンであり、量も7リットルと多量です。
ですから、過去の裁判例のように放火罪の実行の着手があると認められ、放火未遂罪に問われる可能性もあるのです。

・放火未遂罪とならなくても犯罪?

では、今回のAさんの行為に放火罪の実行の着手がないと考えられるような場合でも、Aさんには放火罪の類は成立しないのでしょうか。
実は、放火罪には放火未遂罪以外にも規定されている犯罪があります。
それが放火予備罪です。

刑法113条(放火予備罪)
第108条(※現住建造物等放火罪)又は第109条第1項(※他人所有に係る非現住建造物等放火罪)の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。

つまり、放火罪を犯そうと準備した者については放火予備罪が成立するのです。
今回のAさんの行為は放火目的でガソリンを撒くという方かの準備に他なりません。
ですから、放火罪の実行の着手が認められずに放火未遂罪は成立しないとしても放火予備罪が成立し、放火予備罪の限度で処罰される可能性があるのです。

放火行為をすれば放火罪になる、と簡単に考えがちかもしれませんが、このように刑事事件は何の犯罪がどのように成立するのか非常に複雑です。
このほかにも、放火罪は放火した(放火しようとした)対象がどういったものであるのかによっても成立する犯罪名が異なったりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が専門知識と経験を相談者様のお話と照らし合わせながらご相談に乗らせていただきます。
京都府放火事件放火未遂事件逮捕されてお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

土下座強要で示談

2019-01-30

土下座強要で示談

Aさんは、京都府八幡市内にあるコンビニに行き、弁当とアイスクリームを買いました。
そして、会計の際に弁当を温めてもらったところ、従業員のVさんが何も言わずに弁当とアイスクリームを一緒に入れたことに腹が立ちました。
そこで、AさんはVさんに対して怒号を浴びせ、カウンターを拳で叩いたりVさんを威圧したりして、Vさんに対して土下座を求めました。
それに応じてVさんは土下座をしましたが、後日コンビニの店長が京都府八幡警察署に相談して被害届を出しました。
これにより、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士示談を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・土下座強要に成立する罪

最近、コンビニをはじめとする店において、客が従業員に対して土下座するよう迫る「土下座強要」が見られるようになりました。
中には従業員が土下座する様子を動画で撮るケースもあり、土下座強要に対する社会の認知度や、これを問題視する声も高まっているところです。

土下座強要を行った場合、成立する可能性のある罪としては以下のものが考えられます。

①強要罪
まず、暴行または脅迫を手段とし、人に義務のないことを負わせたとして、強要罪に当たる可能性があります。
いくらサービス業とはいえ、店の従業員が利用客に対して土下座をしてまで謝罪する義務を負っているとは考えられません。
そうすると、土下座強要は人に義務のないことを負わせるものと言え、暴行または脅迫があれば強要罪となる余地があります。
ちなみに、強要罪における「暴行」は、人に対する強要の手段であれば、たとえその対象が物であっても差し支えないと考えられています。
そのため、レジの周囲に存在する物に対して暴行が行われていても、「暴行」を用いたとして強要罪が成立する余地はあります。

②威力業務妨害罪
土下座強要は、他人の業務を妨害する危険があると言えることから、威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
威力業務妨害罪の手段となる「威力」は、暴行や脅迫をより広い意味を持つ、人の意思を制圧するに足りる勢力を指すとされています。
つまり、暴行や脅迫に至らずとも、それらに近い行為であれば「威力」に当たる余地があるということになります。
裁判例では、脅迫に至らない怒号のような言葉を用いたケースで威力業務妨害罪の成立を認めているものがあります。

・示談による解決

強要罪の法定刑は3年以下の懲役となっており、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
そのため、もし土下座強要により両罪が成立するとなると、正式裁判となって厳しい刑が科されるおそれがあります。
そこで、被害者と示談を行い、場合によっては不起訴に、それが叶わずとも執行猶予刑の減軽に持ち込むことが考えられます。

土下座強要事件では、示談の相手方が土下座強要をされた者土下座強要により業務を妨害された店の二方となることがあります。
そうなった場合、特に逮捕を伴うケースにおいては、起訴までの短期間で迅速に示談をまとめ切る必要があります。
また、土下座強要をされた被害者のの恐怖心から、本人による示談に応じてくれない可能性は十分あります。
そうした事情を考慮すると、やはり示談交渉弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士であれば、これまで様々な事件を取り扱った経験から、交渉決裂のリスクを抑えつつ円滑に示談交渉を行うことが期待できます。
加えて、弁護士は法律の専門家であるため、のちの刑事処分や訴訟などによる紛争の蒸し返しに備えて、適切な内容の示談を締結することも可能です。
こうした弁護士の強みは、事件を最良の結果で早期に終了させるうえで大きな役割を果たすでしょう。

土下座強要は重大な事件として扱われる可能性がありますが、それでも上手く示談を締結できれば不起訴となる希望は見えてきます。
ですので、もし土下座強要をしてしまっても、不起訴の可能性を捨てずに一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきた刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
最近問題視されている土下座強要についても、刑事事件のプロである弁護士が的確なアドバイスを致します。
お問い合わせいただければ無料相談初回接見といった最適な窓口をご案内いたしますので、刑事事件を起こしてお困りならぜひ0120-631-881にお電話ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:38,200円)

殺人未遂罪が正当防衛

2019-01-29

殺人未遂罪が正当防衛

京都府亀岡市のマンションに住むAさんは、1週間ほど前に交際相手のBさんからプロポーズを受け、結婚に向けて準備を進めていました。
そんな中、Bさんの元交際相手であるVさんがそのことを知り、嫉妬の念からAさん宅に押しかけ「殺してやる」とAさんに包丁を向けました。
すぐに玄関からリビングまで逃げたAさんは、部屋にあった金づちでVさんの頭を力任せに何度か殴打して失神させました。
その後、Aさんは殺人未遂罪の疑いで京都府亀岡警察署にて取調べを受けることになったため、正当防衛に当たらないか弁護士に聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・殺人未遂罪について

殺人未遂罪」という罪名自体は、ニュースなどでも時々耳にするかと思います。
殺人未遂罪は、その名のとおり殺人が未遂に終わった場合、すなわち人を殺害しようとしたものの殺害には至らなかった場合に成立しうる罪です。

殺人未遂罪が成立するケースというのは、被害者に怪我を負わせたとして傷害罪にも当たることが多くあります。
両罪のいずれが成立するかは、基本的に①人を殺害する程度の危険性があったか、②殺意があったかという2点が基準になります。
これら①②のうち、実務上よく問題となるのは②です。
殺意の有無というのは加害者の内心であるため、外部からそれを知ることは究極的には不可能と言えます。
ですので、殺意があったかどうかは、殺人未遂罪がなされた客観的な状況に基づき判断されることになります。
上記事例では、Vさんに対するAさんの行為につき殺人未遂罪の疑いが持たれています。
殺意の肯定に結びつく事情としては、①金づちという危険な物を用いていること②狙った部位が頭だったこと③力任せに何度か殴打したこと、などが考えられるでしょう。

未遂罪を犯した場合の刑の範囲は、既遂罪の法定刑をベースにしたうえで、未遂という点を考慮してその刑を任意的に減軽するというかたちで決定されます。
殺人未遂罪であれば、刑を減軽する場合は以下のようになります。
・死刑→無期の懲役もしくは禁錮または10年以上の懲役もしくは禁錮
・無期の懲役→7年以上20年以下の懲役または禁錮
・5年以上の懲役→2年6か月以上10年以下の懲役または禁錮

・正当防衛の可能性

上記事例において、Aさんの行為は殺人未遂罪の構成要件に当てはまる一方、Vさんによる襲撃から身を守るために行われたものです。
こうしたケースでは、ご存知の方も多いかと思いますが正当防衛の成立を主張することが考えられます。
正当防衛と聞くと、なんとなく「相手から突然攻撃を受けたので身を守るためにやり返した」という場面を想像するのではないでしょうか。
これはたしかに正当防衛が問題になりそうな場面ですが、こうした状況下において必ず正当防衛が成立するかというとそうとは限りません。

正当防衛というのは、違法な行為を社会的に相当なものと見て例外的に適法とする規律です。
そのため、正当防衛の成立により行為が適法となるためには、本来違法な行為を正当化するに値する状況であることが求められます。
たとえば、正当防衛の名を借りて相手を痛い目に遭わせようと考えた場合、行為を正当視する状況下にないとして正当防衛は成立せず、適法にはならないと考えられます。
また、自己の身を守るのに必要な限度を超えて行為に及んだ場合、不必要に権利を侵害したとして過剰防衛となることもあります。
過剰防衛でも刑の減軽または免除が認められることはありますが、必ず刑が免除される正当防衛と比べると効果は薄いと言わざるを得ません。

以上は飽くまでも一例であり、実際に正当防衛の成否を争うのは、正当防衛の成立要件や刑事裁判のルールについて深い見識がなければ難しいというのが実情です。
もし正当防衛の主張をお考えであれば、一度法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、正当防衛に詳しい弁護士が多数在籍する刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件に関する疑問点は無料相談で余すことなくお答えし、ご家族などが逮捕されたのであればお申込み後速やかに初回接見へ向かいます。
殺人未遂罪正当防衛に限らず、刑事事件のことでお困りならぜひ0120-631-881にお電話ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,900円

少年の器物損壊事件と示談

2019-01-23

少年の器物損壊事件と示談

Aさんは、京都市上京区に住む16歳です。
ある日、Aさんはいたずらをするつもりで近所のVさんの車にペンキで大きく落書きをしました。
Vさんが京都府上京警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは器物損壊事件の被疑者として取調べをされることになりました。
Aさんやその家族は、被害弁償や示談をすれば全て終わるものだと思っていたのですが、弁護士に相談してみたところ、少年事件の場合は示談をしたからといって全て終了とはいかない可能性があるという話を聞いて驚きました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪

器物損壊罪は、刑法261条に以下のように定められています。

刑法261条 器物損壊罪
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文や器物損壊罪という名前を見ると、例えばお皿を割るといった、物を物理的に壊す行為に器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、この器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味には、まさに物を壊すといった意味以外にも、その物の効用を失わせる、という意味も含まれています。
つまり、その物を使えなくしてしまったり、その物の価値をなくしてしまったりという行為をしてしまえば、物を壊していなくとも器物損壊罪が成立する可能性があります。
よく例に挙げられるのは、他人の飲食器に放尿した場合に器物損壊罪が成立するという例です(大判明42.4.16)。
放尿されたとしても食器が壊れたわけではありませんが、誰かが放尿した食器を食器として使いたいという人はいないでしょうから、食器の効用を失わせている=器物損壊罪が成立する、ということになるのです。
今回のAさんの事例のような、ペンキで車に大きく落書きをするという行為と器物損壊罪とは結び付きにくいかもしれませんが、上記のような考え方から、車本来の効用を失わせていると考えられ、器物損壊罪が成立する可能性が高いのです。

・器物損壊罪の示談と少年事件

Aさんやその家族が考えていたように、一般的に器物損壊事件では示談が重要視されます。
なぜなら、器物損壊罪は「親告罪」と言い、被害者の方等による「告訴」がなければ起訴できない犯罪だからです。
犯罪の被害を受けたということを申告するのが「被害届」ですが、そこにさらに加害者に処罰を求める意思表示も行うのが「告訴」です。
ですから、示談を行って、被害者の方に告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないようにしてもらうことができれば、器物損壊事件は穏便に終了する、ということになります。

しかし、Aさんやその家族は、弁護士から、示談をしても今回そうなるとは限らない、と言われています。
それは、Aさんが20歳未満の少年であるというところが深くかかわってきます。
度々取り上げているように、20歳未満の少年が起こした事件は少年事件として扱われ、捜査ののち、家庭裁判所に送られて保護処分を受けるかどうか、どういった保護処分を受けるのかを判断されます。
保護処分は成人の刑事事件の結果として科せられる刑事罰とは別物で、少年が更生するための処分です。
このように少年事件の手続きが成人の刑事事件と別になっている理由は、少年の柔軟性を重視し、少年が今後更生できるようにすることに重点を置いている点にあります。
そのため、全ての少年事件は原則少年の専門家が在籍している家庭裁判所に送られることになっていますし、理論上、成人の刑事事件なら不起訴になるような事件であっても、少年を取り巻く環境から少年院に入ることが少年の更生に適切であると判断される可能性があるのです。
つまり、原則として少年事件の判断の中に、成人の刑事事件の「不起訴」の考え方はないのです。

今回の器物損壊事件は、先述したように「親告罪」であるため、成人の刑事事件では示談ができれば不起訴となります。
しかし、少年事件となれば、「不起訴」の考え方はありませんから、なぜ少年が器物損壊行為をしたのか、再度そうした器物損壊行為をしないためには、更生のためにはどのようにすべきか、という点が重視されます。
ですから、示談をすれば終了、とは限らなくなるのです。

少年事件は、こうした特色から、注意すべき点も独特です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件だけでなく少年事件も専門として取り扱う弁護士事務所です。
京都少年事件器物損壊事件にお困りの際は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円

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