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【事例紹介】暴力行為等処罰法違反事件と脅迫罪 現行犯逮捕された事例
暴力行為等処罰法違反事件で現行犯逮捕された事例を基に、暴力行為等処罰法違反と脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合京都支部が解説します。
事例
京都府警宇治署は2日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、(中略)現行犯逮捕した。
(11月2日 京都新聞 「「あんたら痛み知らんやろ」ナイフ置き市職員脅す 容疑で79歳女を逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)宇治市役所内の相談室で、小型ナイフを机の上に置き、「刺したら痛いんやで。あんたら痛みを知らんやろ」などと(中略)脅した疑い。
「刺すとは言っていない」と容疑を否認しているという。
脅迫罪
簡単に説明すると、生命や身体に対して害を与えると伝えて、人を脅した(脅迫した)場合に脅迫罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が被害者を脅した疑いで逮捕されていますが、容疑者は「刺すとは言っていない」と容疑を否認しているようです。
今回の事例のように、「刺す」と被害者に直接言ったわけではない場合にも、脅迫罪は成立するのでしょうか。
今回の報道が事実であった場合を仮定して、容疑者の行為で脅迫罪が成立するのかについて説明していきます。
一般の人が恐怖を感じるような内容を相手に伝えることを脅迫といいます。
しかし、恐怖を感じるような内容であれば何でもいいというわけではなく、伝えた人が実際に実行できるような内容でなくてはなりません。
今回の事例では、容疑者が小型ナイフを机に置き、「刺したら痛いんやで。あんたら痛みを知らんやろ」と被害者に言ったとされています。
この言葉の中身を見ると、直接的に「刺す」とは言っていないものの、小型ナイフを机に置かれて、「刺したら痛い」と伝えられれば、一般の人は机に置かれた小型ナイフで刺されるのかもしれないと恐怖を感じるでしょう。
今回の事例でも「小型ナイフで刺されるのかもしれない」といった、一般の人が恐怖を感じるような内容が被害者に伝わっていると考えられるため、容疑者は被害者に対して脅迫したと疑われているのだと考えられます。
小型ナイフで刺された場合は当然生命や身体が害されるでしょうから、今回の事例では、被害者は生命や身体に害を与えると容疑者に脅迫されたとされ、容疑者の行為は脅迫罪と疑われる行為であると考えられます。
暴力行為等処罰法と脅迫罪
しかし、報道によると、容疑者は暴力行為等処罰法違反の容疑で逮捕されています。
なぜ脅迫罪ではなく、暴力行為等処罰法違反での逮捕なのでしょうか。
暴力行為等処罰法について簡単に説明していきます。
暴力行為等処罰法第1条では、多人数や凶器を用いて暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪の罪を犯した場合についての処罰を定めています。
小型ナイフは凶器にあたりますので、今回の事例のように小型ナイフを用いて脅迫罪に当たる行為を行った場合は、暴力行為等処罰法違反にあたります。
ですので、今回の報道が事実であった場合には、容疑者は脅迫罪ではなく暴力行為等処罰法違反の罪に問われることになります。
また、暴力行為等処罰法第1条に違反した場合の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法第222条1項)になっており、暴力行為等処罰法第1条と脅迫罪では法定刑が少し異なっています。
これは、暴力行為等処罰法が、凶器を用いるなどして脅迫罪などを犯した場合を、刑法で定めるよりもより重く処罰するために定められているものであるためです。
脅迫罪などの犯罪を一定の条件・態様で行うと、暴力行為等処罰法によってより厳しく処罰されるというイメージとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
ご相談等のご予約・お問い合わせは、0120ー631ー881でいつでも承っておりますので、脅迫罪、暴力行為等処罰法違反などの刑事事件でご不安な方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】うそをついて誘拐・監禁し、強制性交等罪で逮捕された事例
京都市東山区・伏見区で起きた強制性交等事件を基に、わいせつ目的誘拐罪、監禁罪、強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
女子大学生を車で誘拐してマンションで監禁し、性的暴行を加えたとして、京都府警東山署は1日までに、わいせつ目的誘拐と監禁、強制性交の疑いで、(中略)逮捕した。
(11月1日 京都新聞 「「落とし物」とウソ、女子大生を誘拐・監禁し性的暴行容疑 20歳の男3人逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)京都市東山区の路上で女(中略)うそをついて乗用車に乗せ、伏見区のマンションに連れ込んで性的暴行し、同日午前4時ごろまで監禁した疑い。
府警は3人の認否を明らかにしていない。
わいせつ目的誘拐罪
誘拐について簡単に説明すると、人をだましたり誘惑して連れ去る行為のことをいいます。
今回の事例に関連するわいせつ目的誘拐罪という犯罪で有罪になった場合は、1年以上10年以下の懲役が科されます。(刑法第225条)
報道によると、容疑者らはうそをついて被害者を乗用車に乗せたとされています。
これが事実であれば、おそらく被害者は容疑者のうそを信じて乗車したのでしょうから、容疑者は被害者をだましたことになるでしょう。
報道によれば、容疑者らが被害者をだまし、京都市東山区の路上から被害者を連れ去っていると考えられているようですから、ここから容疑者らが誘拐行為をしたと疑われているのでしょう。
誘拐の目的がわいせつ行為をするためだった場合は、わいせつ目的誘拐罪にあたります。
今回の事例の場合、報道によると、容疑者らは被害者の誘拐後にわいせつ行為をしたとされていますから、そもそも誘拐行為がわいせつ行為を目的として行われたのではないかと疑われ、わいせつ目的誘拐罪の容疑がかけられているものと考えられます。
監禁罪
簡単に説明すると、他人を脱出することが難しいような場所に連れ込んだり、閉じ込めた場合に、監禁罪が成立します。
監禁罪で有罪になった場合には、3月以上7年以下の懲役が科されます。(刑法第220条)
今回取り上げた事例で、報道では、容疑者らは京都市東山区の路上で被害者を車に乗せ、京都市伏見区のマンションに連れ込んだとされています。
走行中の車内から脱出することは難しいでしょうから、容疑者らが京都市東山区の路上からマンションまで被害者を車に同乗させた(脱出が困難な場所に連れ込んだ)行為が事実であれば、その行為は監禁罪にあたると考えられます。
また、報道では被害者をマンションに4時ごろまで監禁したと記載されていますが、被害者が連れ込まれたマンションでも、車内と同様に脱出することが困難な状況であったことがうかがわれますから、こうした部分でも監禁罪の容疑をかけられている可能性があります。
強制性交等罪
強制性交等罪は、大まかに説明すると、暴行や脅迫を加え、相手が抵抗できない状態で性交等を行うと成立します。
強制性交等罪が成立し、有罪になった場合には、容疑者らは5年以上の有期懲役が科されることになります。(刑法第177条)
今回の事例においては、報道の内容では暴行や脅迫の有無は分かりませんが、容疑者らが被害者に抵抗できないほどの暴行や脅迫を行い、性交等をしたのであれば、強制性交等罪が成立することになります。
なお、今回の事例では、容疑者らには強制性交等罪以外にも、先ほど触れたわいせつ目的誘拐罪、監禁罪の容疑がかけられています。
仮にその全てで有罪になった場合には、複数人での犯行である点も加味されるでしょうから、悪質性が高いと判断され、かなり重い刑罰を科される可能性もあるかもしれません。
わいせつ目的誘拐罪、監禁罪、強制性交等罪はどれも罰金刑の規定がなく、有罪になってしまうと懲役刑が科される可能性があります。
また、強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっており、3年以下の懲役刑が言い渡されることが条件となっている執行猶予判決を得ることは困難といえます。
しかし、被害者との示談締結などにより、刑罰の減軽が望める可能性はあります。
ただし、当事者間での示談交渉はトラブルが生じる可能性がありますし、被害者側にとっても加害者に個人情報を教えなければならない点でハードルが高いため、当事者だけでの示談交渉はあまりおすすめできません。
そういった事情から、示談交渉をする際には弁護士を代理人としてつけることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に強い法律事務所です。
示談の交渉でお困りの方、わいせつ目的誘拐罪、監禁罪、強制性交等罪で逮捕・捜査された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】急性ストレス障害を患わせて強制わいせつ致傷罪で逮捕
京都市中京区で起きた強制わいせつ致傷事件を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が強制わいせつ罪、強制わいせつ致傷罪について説明します。
事例
京都府警中京署は26日、強制わいせつ致傷の疑いで、京都市伏見区、会社員の男(37)を逮捕した。
(10月26日 京都新聞 「カラオケ店で女性に抱きつき、胸触った疑い 強制わいせつ致傷容疑で37歳男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)抱きついたり胸を触ったりするなどのわいせつな行為をし、在宅療養1カ月の急性ストレス障害を負わせた疑い。
容疑者は「何も言いたくありません」と話しているという。
(後略)
強制わいせつ罪
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫により抵抗することを困難にさせた状態でわいせつ行為を行った際に適用されます。
今回の報道からは、容疑者が暴行や脅迫を行っていたかどうかを判断することができませんが、容疑者が被害者に暴行や脅迫を行い、被害者が抵抗できない状態でわいせつ行為を行っていたのであれば、強制わいせつ罪が適用されることになります。
強制わいせつ致傷罪
強制わいせつ致傷罪を大まかに説明すると、強制わいせつ罪を犯した際に、人に傷害を与えた場合に成立する犯罪が強制わいせつ致傷罪です。
今回の報道によると、容疑者は強制わいせつ致傷罪の容疑で逮捕されていますが、逮捕容疑が強制わいせつ罪ではなく強制わいせつ致傷罪であることに疑問を持たれた方もいるのではないでしょうか。
傷害といえば、身体にけがを負った場合を思い浮かべると思います。
しかし、実際は「傷害」とはけがを負った場合だけでなく、精神を傷つけられ精神病などを患った場合も「傷害」にあたります。
ですので、急性ストレス障害を負わせた場合も「傷害」にあたることになります。
報道内容によると、容疑者は被害者にわいせつ行為を行い、そのわいせつ行為によって被害者の精神を傷つけ急性ストレス障害を負わせたということを疑われているようです。
容疑者が強制わいせつ罪に当たる行為をしており、それによって被害者が急性ストレス障害を患ったのであれば、強制わいせつ致傷罪が成立すると考えられるため、こうした容疑をかけられているのでしょう。
ただし、そもそも容疑者が強制わいせつ罪に当たる行為をしていないといった場合や、強制わいせつ罪に当たると考えられる行為と被害者の急性ストレス障害の間に因果関係が認められないといった場合には、強制わいせつ致傷罪は成立しないということになると考えられます。
強制わいせつ致傷罪は強制わいせつ罪よりも法定刑が重く、有罪になれば、無期または3年以上の懲役が科されることになります。(刑法第181条1項)
強制わいせつ罪、強制わいせつ致傷罪はどちらも罰金刑の定めがなく、有罪になってしまえば執行猶予付き判決を獲得しない限り懲役刑が科されることになります。
ですが、示談の締結などにより、不起訴処分や執行猶予の獲得を望める場合があります。
示談交渉を行う際には、トラブルなどを回避するためにも、弁護士を付けることが望ましいでしょう。
示談交渉でお困りの方や強制わいせつ罪、強制わいせつ致傷罪で逮捕、捜査されている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】京都府宇治市 傷害罪と傷害致死罪
京都府宇治市で起きた刑事事件を基に、傷害罪と傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府宇治署は23日、傷害の疑いで、京都府宇治市の男(44)を逮捕した。
(10月24日 京都新聞「同じアパートの住人に傷害疑い逮捕 蹴られた男性9時間後に死亡 京都・宇治」より引用)
逮捕容疑は(中略)男性(72)の顔を足で蹴り、頬や額に打撲などのけがを負わせた疑い。
同署によると、男性は病院で容体が急変し約9時間後に死亡した。
(後略)
傷害罪
簡単に説明すると、人に暴行を加えてけがを負わせた場合、傷害罪に問われることになります。
報道によると、容疑者は被害者の顔を足で蹴り、被害者の頬や額に打撲などのけがを負わせたとされています。
人を蹴る行為は暴行にあたりますし、その暴行の結果打撲などのけがを負わせているので、報道されている行為は傷害罪に該当します。
報道では容疑者の認否が明らかにされていませんが、報道が事実であり、傷害罪で有罪になった場合は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(刑法第204条)
傷害致死罪と殺人罪
今回の事例では、被害者が9時間後に死亡しています。
先ほど、今回の事例の行為は傷害罪に該当すると書きましたが、被害者の死因が容疑者の暴行によるものであった場合、傷害致死罪や殺人罪が適用される可能性があります(現時点では、捜査は傷害致死罪の容疑に切り替えられているようです:参考記事)。
では、傷害致死罪と殺人罪は何が違うのでしょうか。
傷害致死罪と殺人罪の違いを簡単に説明していきます。
傷害致死罪は傷害の結果、人を死なせてしまった場合に適用される犯罪です。
一方で殺人罪は殺意をもって、人を殺した場合に適用されます。
傷害致死罪と殺人罪は、どちらも加害者の行為により人が死んだ場合に適用されます。
しかし、傷害致死罪と殺人罪には明確な違いがあります。
殺人罪が適用されるためには、加害者が被害者に対して殺意をもっている必要があります。
一方で、傷害致死罪の場合は、加害者が被害者に暴行を加えけがを負わせた結果、死んでしまった場合に適用されますので、殺人罪のように殺意をもっている必要はありません。
ですので、今回の事例の容疑者が殺意をもって被害者の顔を蹴り、殺したのであれば殺人罪が、殺意がなく単に傷害の結果被害者が亡くなったのであれば傷害致死罪が適用されることになります。
(※報道では認否や死因が記載されていないため、報道内容が事実であり、被害者の死因が容疑者の暴行であった場合を仮定しています。)
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(刑法第205条)、殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役(刑法第199条)です。
傷害致死罪とは違って殺人罪の場合は死刑や無期懲役が科される可能性があります。
殺人罪の場合、殺意をもっていたことが重要になりますので、裁判で殺意がなかったと判断されれば傷害致死罪など、殺人罪以外の罪が適用されるでしょう。
また、殺人罪、傷害致死罪はどちらも、被害者の死因が加害者の行為によらなければなりませんので、因果関係が認められなかった際にはどちらの罪にも問われない場合があります。
こうした、容疑をかけられ得る犯罪・成立し得る犯罪が複数考えられるケースでは、そのポイントを抑えながらの対応が必要になります。
専門家である弁護士のフォローを受けながら対応することで、スムーズな対応が期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
殺人罪、傷害致死罪、傷害罪でお困りの方は刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)殺人未遂事件と裁判員裁判
~事例~
妻の不倫を疑い、首を絞めて殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われた京都府京丹後市の無職の男(48)の裁判員裁判の判決公判が15日、京都地裁であった。川上宏裁判長は、懲役2年6カ月(求刑懲役6年)を言い渡した。
(※2022年9月15日20:05京都新聞配信記事より引用 )
判決によると、昨年11月18日、当時住んでいた京都市山科区の自宅で、妻=当時(50)=の首にタイツを巻き付けるなどして、意識を失うまで締め続けた。また、意識が回復し逃げようとした妻の首を両手で絞め、顔面溢血のけがを負わせるなどした。
(後略)
~殺人未遂事件と裁判員裁判~
今回取り上げた事例では、男性が殺人未遂罪に問われ、懲役2年6月の実刑判決を受けたという報道がされています。
この報道を見ると、この殺人未遂事件の裁判は裁判員裁判として行われたようです。
裁判員裁判という制度が始まってから13年が経ちますが、どういった事件が裁判員裁判となり、どのように裁判が進んでいくのか、具体的に知っているという方はそれほど多くありません。
裁判員裁判については、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、通称「裁判員法」で定められています。
裁判員法では、裁判員裁判とする対象の事件について、以下のように定めています。
裁判員法第2条第1項
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
第1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
第2号 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
裁判員法第2条第1項では、該当する事件について「裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う」と定めているため、裁判員法第2条第1項第1号・第2号に当てはまる事件は、起訴されれば基本的には全て裁判員裁判となります。
ただし、裁判員法第3条では、裁判員裁判の対象となった事件でも通常の刑事裁判とする場合の例外を定めています。
裁判員法第3条第1項
地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
最近では、暴動事件での殺人罪などの容疑で起訴された被告人の刑事裁判が裁判員裁判の対象から除外されたという報道もありましたが、それはこの裁判員法第3条以降に定められているものによると考えられます(参考記事)。
裁判員裁判の対象となるのは、先ほど確認した裁判員法第2条第1項第1号・第2号に当てはまる事件です。
第1号では「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」、第2号では「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)」という条件になっています。
大まかに考えると、「容疑をかけられている犯罪の刑罰に、死刑・無期懲役・無期禁錮が定められている事件」と「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた犯罪の容疑がかけられている事件」が裁判員裁判となるということになります。
例えば、今回の事例の殺人未遂罪を考えてみましょう。
殺人未遂罪は、殺人罪に当たる行為に着手したものの、殺人罪の結果となる「人の死亡」には至らなかったという犯罪です。
刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第203条(未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
殺人罪の刑罰には死刑・無期懲役が含まれており、殺人未遂罪も同様です(実際に下される刑罰は未遂罪であることから減軽されることが多いです。)。
このことから、殺人罪だけでなく、殺人未遂罪も裁判員裁判の対象となり、起訴され裁判となる場合には基本的に裁判員裁判になるのです。
殺人罪とは異なり、殺人未遂罪では人は亡くなっていませんが、設定されている刑罰の重さから裁判員裁判の対象となるのです。
裁判員裁判となった場合、一般の方が裁判員として有罪・無罪の判断や、有罪であった場合の刑罰の重さの判断に加わります。
裁判官がフォローするとはいえ、法律や刑事事件に詳しくない一般の方ですから、被告人の事情や主張を適切に伝えていくには、通常の刑事裁判よりも注意を払って主張を行っていかなければなりません。
そのため、裁判員裁判を見据えた刑事事件では、特に慎重に準備が必要となります。
弁護士に早期に相談・依頼をしておくことで、裁判員裁判までの期間を十分に使いながら準備を行うことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、裁判員裁判対象事件であっても、刑事事件を多く取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を受け付けています。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者様のご状況に合わせたサービスをご案内中です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【事例紹介】集団で性的暴行、準強制性交等罪で逮捕
京都市で起きた準強制性交等事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
飲酒して抵抗できない女性に集団で性的暴行を加えたとして、京都府警捜査1課と上京署は8日、準強制性交の疑いで、(中略)男子学生4人を逮捕した。
(9月8日 京都新聞 「同志社大学アメフト部4人を準強制性交疑いで逮捕 女性酔わせ、集団で性的暴行」より引用)
(中略)
4人の逮捕容疑は、共謀し、5月21日未明、京都市中京区のバーで女子大学生(20)と飲酒した後、上京区の大学生(21)宅に連れ込み、午前4時35分~同5時25分の間、酒に酔って抵抗できない女子大学生に性的暴行を加えた疑い。府警は4人の認否を明らかにしていない。
(後略)
準強制性交等罪
刑法第178条第2項
人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
心神喪失か抗拒不能である人に対して性行為を行った場合は、準強制性交等罪が適用されます。
心神喪失とは、睡眠などにより性的な行為をされていると認識できない状態を指します。
また、抗拒不能とは、飲酒などが原因で相手に抵抗することが困難な状態をいいます。
今回の事例の報道によると、容疑の内容として「酒に酔って抵抗できない女子大学生に性的暴行を加えた」と記載されていることから、女子大学生が抗拒不能であることに乗じて男子学生4人が性的暴行を加えたと疑われていることが分かります。
報道では、容疑の内容は「性的暴行を加えた」という表記にとどまっていますが、準強制性交等罪の容疑がかけられているということは、女子大学生を「抗拒不能」にしたか、女子大学生が「抗拒不能」になっていることに乗じたかして「性交等」をしたという容疑なのでしょう(性交等がなく単に「わいせつな行為」にとどまる場合には準強制わいせつ罪に問われる可能性があります。)。
もしも準強制性交等罪で有罪になった場合は、強制性交等罪と同様に5年以上の有期懲役が科されます。
準強制性交等事件の裁判例
では、集団で酩酊状態の女性に対して性的暴行を加えた事例では、どのような刑罰が科されているのでしょうか。
過去にあった裁判例で、酩酊状態の女性に対して集団で乱暴し、実刑判決が下された裁判例をご紹介します。
(今回の事例とご紹介する裁判例では、罪名や事件内容などが異なります。)
その裁判の被告人は、他の被告人と共謀し、被害女性が酩酊状態だったことに乗じて集団で乱暴しました。
その後の裁判では、悪質な犯行であり、事件関係者の中で刑事責任は最も重いと裁判官に判断され、被告人は集団強姦罪で懲役4年の実刑判決が言い渡されました。
(2017年5月30日 千葉日報 「吉元被告に懲役4年 地裁判決実刑2人目「欲望赴くまま犯行」 千葉大集団強姦」より)
ご紹介した裁判例では集団強姦罪で実刑判決が下されています。
集団強姦罪は、平成29年の刑法改正の際に強制性交等罪や準強制性交等罪の法定刑が5年以上の有期懲役に変更されたことにより、廃止されました。
ですので、集団で合意なく性交等を行った場合には、現行法では強制性交等罪や準強制性交等罪が適用されます。
今回の事例では4人の容疑者が共謀し、酩酊状態の女性に集団で性的暴行を加えたという容疑で捜査が勧められているようです。
ご紹介した裁判例も酩酊状態の女性に複数人で乱暴しており、今回の事例と類似している点があるといえます。
今回の事例でかけられている容疑が事実であり、有罪判決となった場合には、ご紹介した裁判例のような実刑判決が下される可能性もありますし、ご紹介した裁判例で登場した旧集団強姦罪の法定刑は4年以上の有期懲役でしたので、改正によりさらに厳罰化された準強制性交等罪で有罪になった場合はご紹介した裁判例よりも重い刑罰が科されることも考えられます。
このように、集団で性的暴行を加えるといった準強制性交等事件では、非常に重い刑罰が下される可能性があります。
容疑を認めている場合であっても、刑罰を軽減する為にも、早期に弁護活動を開始する必要があるといえます。
容疑を否認しているような場合には、裁判で有罪・無罪を争っていくことになりますから、こちらについても捜査が開始された早い段階から慎重な対応が求められますから、やはり弁護士のサポートを早めに受けるに越したことはないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、性犯罪事件のご相談・ご依頼も多く承っています。
容疑を認めている場合で合っても否認している場合であっても、それぞれ弁護士の力を借りるメリットがあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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【事例紹介】京都市の傷害事件で外国人が逮捕されてしまった事例
京都市の傷害事件で外国人が逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警下鴨署は14日、傷害の疑いで、大阪府東大阪市、スリランカ国籍のアルバイトの男(23)を逮捕した。
(9月14日 京都新聞 「「ごみ散らかさないで」注意の男性をウイスキーの瓶で殴る 容疑でスリランカ国籍の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は6月19日午後4時ごろ、京都市左京区の路上で、会社員男性(61)=同区=の頭を後ろからウイスキーの空瓶で殴り、頭部に全治10日のけがを負わせた疑い。
(後略)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
大まかに言うと、人の身体を傷つけた場合は傷害罪にあたります。
この傷害罪の対象には身体的な傷害だけでなく、精神的な物も含みますので、例えば、相手に心的外傷後ストレス障害(PTSD)を引き起こさせた場合なども、傷害罪が適用されます。
傷害罪は故意犯ですので、傷害罪が成立するためには故意が必要になります。
ですので、相手にけがをさせるつもりはなく、誤ってけがを負わせてしまった場合は、傷害罪は成立しません(ただし、過失傷害罪などの他の犯罪が成立する可能性はあります。)。
今回の事例では、容疑者の男性が被害者の男性の頭を後ろから空の瓶で殴っています。
空の瓶で頭を殴った場合、皮下血腫や裂傷など何かしらのけがを負わせてしまうことは当然考えられますし、何より頭を殴る行為が危険なことは明白でしょう。
そういったことから、容疑者の男性に傷害の故意が認められ傷害罪で逮捕されたのだと考えられます。
傷害事件により、全治10日のけがを負わせてしまった場合どのような量刑が下されるのでしょうか。
茨城県で起きた傷害事件をご紹介します。
(今回の事例と茨城県の事例は事件内容などが異なります。)
茨城県に住む男性2人は共謀して、被害者男性の額に七輪で熱したスプーンを当て、全治10日間のやけどを負わせました。
麻生簡易裁判所は略式手続により、加害者男性それぞれに、罰金20万円と罰金15万円を科しました。
(2020年10月21日 朝日新聞 「市課長2人、職員を羽交い締めにして額に熱したスプーン」より)
今回取り上げた傷害事件の内容は異なりますが、今回の事例と茨城県の事例はどちらも全治10日間の怪我を負わせた傷害事件という点では共通しています。
怪我の程度が同じでも態様が異なるため、一概には言えませんが、今回の事例の容疑者の男性も、罰金刑を受ける可能性があると考えられます(もちろん、前科前歴の有無や被害弁償の有無、態様などによって異なります。)。
刑罰の軽減や不起訴処分の獲得を目指していくのであれば、被害弁償や謝罪などの被害者対応を行うことも考えられますから、早めに弁護士のサポートを受けることがおすすめされます。
また、今回取り上げた事例では、容疑者の男性がスリランカ国籍という外国人の方です。
こうした場合、日本語に慣れておらず、刑事手続や自分の持っている権利について適切に把握できていないおそれも考えられるところです。
日本語に不安がある場合には、通訳人の協力を得た上で弁護士が接見し、アドバイスをすることもできます。
慣れない土地・慣れない言語でさらに慣れない手続に対応しなければいけないという状況では、本人に大きな負担があると考えられますので、逮捕からすぐに弁護士の協力を得ることが望ましいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件のうち、特に逮捕の伴う刑事事件のご相談・ご依頼に早すぎることはありませんから、まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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【事例紹介】ゴルフクラブを振りかぶり公務執行妨害罪で逮捕
京都府与謝野町で起きた公務執行妨害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警宮津署は7日、公務執行妨害の疑いで、京都府与謝野町の無職の男(56)を逮捕した。
(9月7日 京都新聞 「「どついたろか」町役場庁舎でゴルフクラブ振りかぶり 容疑で無職男を逮捕」より引用)
逮捕容疑は、7日午前9時10分ごろ、町役場加悦庁舎で男性職員に対し、持参したゴルフクラブを振りかぶり、「どついたろか、やったるぞ」などと言い、業務を妨害した疑い。(後略)
公務執行妨害罪
刑法第95条第1項
公務員が職務を遂行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
職務遂行中の公務員に暴行や脅迫を行った場合は公務執行妨害罪が適用されます。
では、事例の男性の行為が暴行や脅迫にあたるかどうかを考えていきましょう。
公務執行妨害罪で規定されている暴行は、暴行罪で規定される暴行よりも幅広く、暴行罪で規定されているような人を殴る行為はもちろん、公務員の前で証拠品を破壊する行為も暴行に含まれます。
これを踏まえて、今回の事例のようにゴルフクラブを人に向かって振りかぶる行為は暴行にあたるのでしょうか。
過去には、狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀を数回振り回した事件があり、その裁判では、日本刀を振り回す行為は暴行にあたると判断されました。(昭和39年1月28日 最高裁判所)
事例と昭和39年の事件では、部屋の狭さや使用している凶器などが異なりますが、事例のようにゴルフクラブを振りかぶる行為が暴行にあたる可能性は十分に考えられます。
次に、ゴルフクラブを振りかぶり、「どついたろか、やったるぞ」と言った行為が脅迫にあたるのかを考えていきましょう。
脅迫を簡単に説明すると、生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知することをいいます。
脅迫罪が規定する脅迫行為は、本人かその親族に対する告知のみが対象ですが、公務執行妨害罪の規定する脅迫行為は、本人や親族以外への告知であっても公務員の職務が妨害される程度であれば脅迫にあたります。
今回の事例では、男性がゴルフクラブを振りかぶりながら、「どついたろか、やったるぞ」と言っていることから、公務員に対して生命や身体に害を加える旨を告知していると考えられます。
ですので、今回の男性の行為は脅迫行為であるということができます。
先ほど、公務執行妨害罪は、職務遂行中の公務員に対して暴行や脅迫を行うと成立すると説明しました。
男性の行為は間違いなく脅迫行為にあたりますし、暴行行為にもなり得ます。
男性は職務中の町役場の職員=公務員に対して暴行や脅迫を行っていますので、今回の事例では公務執行妨害罪が適用されています。
今回の事例のように、容疑者が暴行・脅迫を加えられた人(今回であれば町役場の職員)などの事件関係者の勤務先が分かっているというケースでは、事件関係者との接触を避けるということも考慮され、逮捕・勾留による身体拘束が行われたうえで捜査されることも多いです。
多数の刑事事件に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士が初回接見サービス・初回無料法律相談を行っており、ご相談者様の状況に合わせてサービスをご案内しています。
逮捕された際には初回接見サービスを、刑事事件でお困りの際には初回無料法律相談をご利用ください。
ご予約は0120―631―881で受け付けております。
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(事例紹介)SNSを通じて女子中学生と性交 強制性交等罪に
~事例~
京都府警舞鶴署は23日、強制性交の疑いで、石川県志賀町、会社員の男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は、22日午後2時45分ごろから同5時10分ごろまでの間、京都府舞鶴市内のホテルで府内の女子中学生(12)が13歳未満であることを知りながら性的暴行を加えた疑い。
同署によると「SNS(交流サイト)で知り合い、12歳と知った上で性的行為をした」と容疑を認めているという。
(※2022年8月23日18:44京都新聞配信記事より引用)
~相手の年齢と強制性交等罪の関係~
今回の事例では、会社員の男性が、12歳の女子中学生と性的行為をしたとして、強制性交等罪に問われています。
刑法に定められている強制性交等罪は、以下のような条文となっています。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文の通り、強制性交等罪では被害者の年齢によって、成立する条件が異なります。
被害者の年齢が13歳以上である場合には、暴行・脅迫を用いて性交等をすることで強制性交等罪が成立します。
これは一般のイメージにある強制性交等罪のイメージと合致するものではないでしょうか。
対して、被害者の年齢が13歳未満だった場合、強制性交等罪が成立する条件は「性交等をした」ということだけです。
つまり、たとえ相手が性交等をすることに同意していたとしても、その相手が13歳未満であれば、性交等をしただけで強制性交等罪となるのです。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫をして性交等をしても、強制性交等罪は成立します。
今回の事例では、男性は相手が12歳=13歳未満の者であると知っていながら性的行為をしたと報道されています。
相手が13歳未満であることから、たとえこの女子中学生が性交等に同意していたとしても、男性には強制性交等罪が成立するということになります。
そもそも未成年者と性的行為をすることは各都道府県の青少年健全育成条例などで禁止されていますから、相手の同意の有無とは関係なく、未成年者との性交等自体が犯罪です。
近年ではSNSの発達などにより、容易に未成年者と成人とで連絡が取れてしまう環境ですが、「相手が同意しているから」などと軽く考えずに、注意しながらSNSなどを利用すべきでしょう。
それでも、もしも刑事事件の当事者となってしまったら、早期に専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談だけでなく、逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービスもご用意しています。
強制性交等事件や淫行事件にお困りの際は、一度お問い合わせください(0120-631-881)。
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【事例紹介】綾部市で起きた脅迫による暴力行為等処罰法で逮捕
京都府綾部市で起きた脅迫による暴力行為等処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警綾部署は29日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、住居不詳、無職の女(34)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)持参してきたはさみを男性職員(42)の額に突きつけ(中略)脅した疑い。容疑を認めているという。
(8月29日 京都新聞 「「逃げるんか」市職員の額にはさみ突きつけて脅す 容疑で34歳女を逮捕」より引用)
暴力行為等処罰法
暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰に関する法律)第1条
団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法第208条、第222条または261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す。
刑法第208条では暴行罪、第222条では脅迫罪、第261条では器物損壊等罪がそれぞれ規定されています。
簡単に説明すると、脅迫罪は、生命や身体などに害を加えることを相手に伝えて脅した際に適用される犯罪です。
今回の事例の女性は男性職員にはさみを突き付けて脅しているので、男性職員の身体に対して害を加えるということを男性職員に伝えて脅しているといえ、脅迫罪が適用されると考えられます。
加えて、女性は脅す際にはさみを用いています。
凶器を用いて刑法第222条(脅迫罪)の罪を犯した場合は、暴力行為等処罰法の第1条に違反することになります。
ですので、今回の事例の女性が有罪となった場合は、3年以下の懲役か30万円以下の罰金が科されることになります。
では、実際に、暴力行為等処罰法違反で有罪になった場合、どのような量刑が科されるのでしょうか。
今年の8月に埼玉県で起きた、凶器のカッターナイフを用いてバスの乗客を脅した事件では、暴力行為等処罰法違反(暴力行為法違反)で送検され、略式起訴により罰金刑が科されました。
(8月27日 埼玉新聞 「路線バス内でカッターナイフ…凶行寸前に取り押さえられた男、不起訴に 暴力行為法違反では略式起訴」より)
略式起訴(略式手続)を大まかに説明すると、公判を行わずに非公開の場で罰金や科料の支払いを命じ、それによって刑事手続きを終了させる手続きのことです。
略式起訴は公判に比べて時間がかかりませんし、公判のように審理が公開されるわけではないため、時間的な負担や、周囲に刑事事件を知られるリスクが少なく刑事事件を終わらせることができます。
しかし、略式起訴で罰金刑になった場合でも、前科がつくことになってしまいますから、前科を回避したいとお考えの場合には、早い段階から不起訴処分を目指して活動を行う必要が出てきます。
不起訴処分を目指すには、被害者の方との示談締結や再犯防止策の構築などが有効ですが、これらの活動を当事者だけで行うには難しいため、弁護士へのご相談・ご依頼が望ましいでしょう。
暴力行為等処罰法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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