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【事例紹介】集団で性的暴行、準強制性交等罪で逮捕
京都市で起きた準強制性交等事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
飲酒して抵抗できない女性に集団で性的暴行を加えたとして、京都府警捜査1課と上京署は8日、準強制性交の疑いで、(中略)男子学生4人を逮捕した。
(9月8日 京都新聞 「同志社大学アメフト部4人を準強制性交疑いで逮捕 女性酔わせ、集団で性的暴行」より引用)
(中略)
4人の逮捕容疑は、共謀し、5月21日未明、京都市中京区のバーで女子大学生(20)と飲酒した後、上京区の大学生(21)宅に連れ込み、午前4時35分~同5時25分の間、酒に酔って抵抗できない女子大学生に性的暴行を加えた疑い。府警は4人の認否を明らかにしていない。
(後略)
準強制性交等罪
刑法第178条第2項
人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
心神喪失か抗拒不能である人に対して性行為を行った場合は、準強制性交等罪が適用されます。
心神喪失とは、睡眠などにより性的な行為をされていると認識できない状態を指します。
また、抗拒不能とは、飲酒などが原因で相手に抵抗することが困難な状態をいいます。
今回の事例の報道によると、容疑の内容として「酒に酔って抵抗できない女子大学生に性的暴行を加えた」と記載されていることから、女子大学生が抗拒不能であることに乗じて男子学生4人が性的暴行を加えたと疑われていることが分かります。
報道では、容疑の内容は「性的暴行を加えた」という表記にとどまっていますが、準強制性交等罪の容疑がかけられているということは、女子大学生を「抗拒不能」にしたか、女子大学生が「抗拒不能」になっていることに乗じたかして「性交等」をしたという容疑なのでしょう(性交等がなく単に「わいせつな行為」にとどまる場合には準強制わいせつ罪に問われる可能性があります。)。
もしも準強制性交等罪で有罪になった場合は、強制性交等罪と同様に5年以上の有期懲役が科されます。
準強制性交等事件の裁判例
では、集団で酩酊状態の女性に対して性的暴行を加えた事例では、どのような刑罰が科されているのでしょうか。
過去にあった裁判例で、酩酊状態の女性に対して集団で乱暴し、実刑判決が下された裁判例をご紹介します。
(今回の事例とご紹介する裁判例では、罪名や事件内容などが異なります。)
その裁判の被告人は、他の被告人と共謀し、被害女性が酩酊状態だったことに乗じて集団で乱暴しました。
その後の裁判では、悪質な犯行であり、事件関係者の中で刑事責任は最も重いと裁判官に判断され、被告人は集団強姦罪で懲役4年の実刑判決が言い渡されました。
(2017年5月30日 千葉日報 「吉元被告に懲役4年 地裁判決実刑2人目「欲望赴くまま犯行」 千葉大集団強姦」より)
ご紹介した裁判例では集団強姦罪で実刑判決が下されています。
集団強姦罪は、平成29年の刑法改正の際に強制性交等罪や準強制性交等罪の法定刑が5年以上の有期懲役に変更されたことにより、廃止されました。
ですので、集団で合意なく性交等を行った場合には、現行法では強制性交等罪や準強制性交等罪が適用されます。
今回の事例では4人の容疑者が共謀し、酩酊状態の女性に集団で性的暴行を加えたという容疑で捜査が勧められているようです。
ご紹介した裁判例も酩酊状態の女性に複数人で乱暴しており、今回の事例と類似している点があるといえます。
今回の事例でかけられている容疑が事実であり、有罪判決となった場合には、ご紹介した裁判例のような実刑判決が下される可能性もありますし、ご紹介した裁判例で登場した旧集団強姦罪の法定刑は4年以上の有期懲役でしたので、改正によりさらに厳罰化された準強制性交等罪で有罪になった場合はご紹介した裁判例よりも重い刑罰が科されることも考えられます。
このように、集団で性的暴行を加えるといった準強制性交等事件では、非常に重い刑罰が下される可能性があります。
容疑を認めている場合であっても、刑罰を軽減する為にも、早期に弁護活動を開始する必要があるといえます。
容疑を否認しているような場合には、裁判で有罪・無罪を争っていくことになりますから、こちらについても捜査が開始された早い段階から慎重な対応が求められますから、やはり弁護士のサポートを早めに受けるに越したことはないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、性犯罪事件のご相談・ご依頼も多く承っています。
容疑を認めている場合で合っても否認している場合であっても、それぞれ弁護士の力を借りるメリットがあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【解決事例】京都市北区の盗撮事件で不起訴処分獲得
事件
Aさんは京都市北区にある駅でVさんを盗撮しました。
Aさんは盗撮しているところを駅員に見られ、京都府北警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを利用しました。
その後、Aさんの釈放が決まり、Aさんは在宅捜査を受けることとなりました。
釈放後の在宅捜査への対応などを心配したAさんとAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、その後の弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは、盗撮の被害者であるVさんに謝罪と賠償をしたいと考えていました。
弁護士は、弁護活動の依頼を受けた後、Aさんの意向を尊重し、Vさんとの示談交渉を開始しました。
初めは交渉が難航していましたが、弁護士が何度も交渉を行った結果、Vさんに、Aさんが作成した謝罪文を読んでもらうことができました。
その後も弁護士は交渉を重ね、Vさんとの間で示談が成立しました。
加えて、Vさんから、Aさんの刑事処罰を求めないと言っていただくこともできました。
示談交渉と並行して、弁護士はAさんに再犯防止のための課題を与えました。
Aさんは課題に取り組むことで、自分の起こした盗撮事件に向き合い、今後の再犯防止策を考えました。
この他にも、Aさんはカウンセリングを受けたり、携帯のカメラを使えないようにするなどの再犯防止策を講じました。
その後、VさんがAさんの刑事処罰を求めていないと言ってくださっていることや、Aさんが反省し再犯防止に努めていることなどが評価され、Aさんは不起訴になりました。
盗撮事件では示談の締結の有無で、刑事処分(起訴・不起訴)が変わるケースがあります。
被害者の方と示談をする際に弁護士をつけることは、当事者間のトラブルの回避や、示談の成立など貴方にとってプラスになる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
盗撮やその他の刑事事件で逮捕・捜査された際には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
(事例紹介)SNSを通じて女子中学生と性交 強制性交等罪に
~事例~
京都府警舞鶴署は23日、強制性交の疑いで、石川県志賀町、会社員の男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は、22日午後2時45分ごろから同5時10分ごろまでの間、京都府舞鶴市内のホテルで府内の女子中学生(12)が13歳未満であることを知りながら性的暴行を加えた疑い。
同署によると「SNS(交流サイト)で知り合い、12歳と知った上で性的行為をした」と容疑を認めているという。
(※2022年8月23日18:44京都新聞配信記事より引用)
~相手の年齢と強制性交等罪の関係~
今回の事例では、会社員の男性が、12歳の女子中学生と性的行為をしたとして、強制性交等罪に問われています。
刑法に定められている強制性交等罪は、以下のような条文となっています。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文の通り、強制性交等罪では被害者の年齢によって、成立する条件が異なります。
被害者の年齢が13歳以上である場合には、暴行・脅迫を用いて性交等をすることで強制性交等罪が成立します。
これは一般のイメージにある強制性交等罪のイメージと合致するものではないでしょうか。
対して、被害者の年齢が13歳未満だった場合、強制性交等罪が成立する条件は「性交等をした」ということだけです。
つまり、たとえ相手が性交等をすることに同意していたとしても、その相手が13歳未満であれば、性交等をしただけで強制性交等罪となるのです。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫をして性交等をしても、強制性交等罪は成立します。
今回の事例では、男性は相手が12歳=13歳未満の者であると知っていながら性的行為をしたと報道されています。
相手が13歳未満であることから、たとえこの女子中学生が性交等に同意していたとしても、男性には強制性交等罪が成立するということになります。
そもそも未成年者と性的行為をすることは各都道府県の青少年健全育成条例などで禁止されていますから、相手の同意の有無とは関係なく、未成年者との性交等自体が犯罪です。
近年ではSNSの発達などにより、容易に未成年者と成人とで連絡が取れてしまう環境ですが、「相手が同意しているから」などと軽く考えずに、注意しながらSNSなどを利用すべきでしょう。
それでも、もしも刑事事件の当事者となってしまったら、早期に専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談だけでなく、逮捕・勾留されている方向けの初回接見サービスもご用意しています。
強制性交等事件や淫行事件にお困りの際は、一度お問い合わせください(0120-631-881)。
【解決事例】更衣室の盗撮事件、建造物侵入罪で罰金刑に
事件
Aさんは京都市左京区にある職場の女性更衣室にスマートフォンを見つからないように設置し、動画を撮影しました。
ある日、Aさんの盗撮行為がバレてしまい、Aさんは解雇されてしまいました。
Aさんは過去に盗撮事件で罰金刑になったことがあり、どうにかして刑事事件化しないようにできないかと思ったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんから弁護活動の依頼を受けた後、被害女性により被害届が提出されていることが発覚し、Aさんは建造物侵入罪の容疑で捜査されることになりました。
弁護士はAさんの意向を酌み、示談交渉を行いました。
弁護士はAさんの元職場に、Aさんが被害者に対して謝罪と賠償の意向があることを伝えました。
何回かにわたって交渉を行いましたが、示談を締結することや謝罪文を受け取ってもらうことはできませんでした。
しかし、弁護士は示談の経過報告書や謝罪文を検察官へ送ることで、Aさんが反省していることを検察官に伝えました。
その後、Aさんは略式手続により、建造物侵入罪、軽犯罪法違反で罰金刑が科されることになりました。
盗撮は、「盗撮罪」などという形で刑法に規定されている犯罪ではありません。
しかし、盗撮行為の禁止が軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例で定められていますし、盗撮のために不法侵入をすれば、刑法の住居侵入罪や建造物侵入罪となることもあります。
盗撮により軽犯罪法違反で有罪になった場合は拘留または科料に処されます。(軽犯罪法第1条)
また、建造物侵入罪で有罪になった場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第130条)
今回の事例のAさんの盗撮事件では、終局処分は罰金刑でしたが、建造物侵入罪は懲役刑が規定されていますので、更衣室等に侵入して盗撮した場合でも懲役刑を科される可能性があります。
特に、今回の事例のAさんは盗撮事件で罰金刑を受けた前科もありましたので、こうした場合には起訴され刑事裁判となる可能性もあったといえます。
有利な結果を得るためにも、早期に弁護士に相談し、適切な活動を行っていくことが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談を行っています。
建造物侵入罪や軽犯罪法違反でお困りの際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。
(事例紹介)検察審査会で不起訴不当となり起訴 実刑判決となった事例
~事例~
4年前(平成30年)、京都市内で女性客にわいせつな行為をしたとして逮捕された整体師が、同意があったと誤解していた可能性があるなどとして不起訴になり、その後、検察審査会の不起訴不当の議決を受けて一転して起訴されました。
(※2022年9月1日18:00NHK NEWS WEB配信記事より引用)
京都地方裁判所は、9月1日、「被害者が抵抗できない状況を作り出したうえでの犯行で、狡猾で悪質だ」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
(中略)被告(57)は、4年前、経営していた京都市のアロママッサージ店で、当時30代の女性客の胸を触ったなどとして、準強制わいせつの罪に問われました。
被告は、女性と同意があったなどとして無罪を主張していました。
この事件では、逮捕された被告について検察がいったん不起訴にしましたが、その後、検察審査会が不起訴不当を議決したため再捜査した結果、一転して起訴されました。
(中略)
弁護側は、控訴したとしています。
※求刑は3年。
~検察審査会とは?~
刑事事件では、警察や検察の捜査を経て、検察官が起訴・不起訴を決めます。
起訴されればその事件は公開の法廷で刑事裁判にかけられることになり、裁判の場で有罪・無罪が争われ、有罪の場合には刑罰の重さまでが決められます。
一方、不起訴となった場合には、その事件はそこで終了となり、裁判にかけられることはありません。
不起訴となれば、被疑者は刑罰を受けることもありませんし、そもそも有罪・無罪を争うこともありません。
この「不起訴」という処分が本当に適切だったのかということを判断する組織が、検察審査会です。
検察審査会では、不起訴処分に対しての不服申立てや、その不起訴処分結果についての報道などをきっかけに、該当事件に対する不起訴処分という処分が適切であったのかということを審査します。
審査をするとなった場合には、くじで選ばれた国民が検察審査員として審査を行い、その過程で弁護士からアドバイスを受けたり、事件の記録を調べたりして不起訴という処分が適切だったのかを判断します。
検察審査会の審査の結果は、起訴をすべきであるという「起訴相当」、さらに詳細な捜査をすべきであるという「不起訴不当」、不起訴という処分が相当であったという「不起訴相当」という3つの結果に分かれます。
このうち、「起訴相当」と「不起訴不当」という結果が出た場合には、検察官が事件を再検討することとなります。
「起訴相当」の結果を受けても検察官が起訴をしないという場合には、再度検察審査会で審査を行い、それでも起訴をすべきであるという議決(起訴議決)とした際には、弁護士が検察官の役をして起訴を行うこととなります。
今回の事例では、検察審査会で「不起訴不当」の議決が出た後に起訴されていることから、「不起訴不当」の議決後に検察官が再度事件を検討し、起訴に至ったということになります。
検察審査会の審査を経て起訴に至った刑事事件であっても、起訴されたということであれば公開の法廷で刑事裁判を行うことになりますし、有罪判決が下れば刑罰を受けることとなります。
いったんは不起訴となった刑事事件であるだけに、当事者やその周りの方としては困惑も大きいかもしれませんが、刑事裁判になるのであれば、迅速に刑事裁判に向けて準備を開始しなければなりません。
早い段階から弁護士に相談・依頼を行い、見通しや可能な弁護活動、すべき準備などを把握することが求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を広い範囲で取り扱っています。
検察審査会などの刑事事件に関わる組織や手続は、まだまだ一般には浸透していない部分もあります。
刑事事件やその手続きにお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談も行っていますので、まずはお電話ください。
【解決事例】職場での盗撮事件で示談・不起訴処分獲得
事件
Aさんは、京都市伏見区にある会社の女性更衣室にカメラを仕掛けて盗撮を行いました。
後日、会社がカメラの存在に気付き、京都府伏見警察署に届け出を出しました。
Aさんが会社に正直に申し出たことにより、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で京都府伏見警察署の警察官に取調べを受けることになりました。
今後の対応について相談をしたいと思ったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは盗撮をしてしまったことを後悔し、深く反省をしていました。
被害女性に謝罪と賠償をしたいと考えたAさんは、弁護士にその意向を相談しました。
相談を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿って、被害女性にAさんの謝罪の意向を伝えて被害弁償を行うべく、示談交渉をスタートさせました。
弁護士は、被害女性に警察を通じて連絡を取り、Aさんが謝罪と賠償の申し出をしていることを伝えました。
弁護士の交渉により、今後Aさんが被害女性に近づかないことを条件に示談を締結してもらえることになりました。
また、示談締結と併せて、Aさんは被害女性に許すと言っていただくこともできました。
Aさんが示談を締結していることや被害女性に許してもらえていることが考慮され、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分になったことにより、Aさんは今回の盗撮事件で前科前歴が付くことを避けることができました。
盗撮は各都道府県の条例や軽犯罪法で禁止されています。
盗撮を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪となった場合、懲役刑や罰金刑が科されることになります。
そうなってしまうと、前科がついてしまい就職や転職を目指すうえで不利に働く可能性があります。
不起訴を目指す場合には、示談交渉などの弁護活動をしてもらうことが効果的でしょう。
盗撮により捜査・逮捕された際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【解決事例】児童買春だと疑われた事件で略式手続
事件
京都市左京区に住むAさんはインターネットで知り合ったVさんと一緒に出掛ける約束をしました。
食料品などを一緒に購入したAさんとVさんは、Aさんの家でデートすることになりました。
そして、AさんはVさんが18歳未満かもしれないと思いつつも、Vさんにわいせつな行為を行いました。
その後、Aさんは児童買春を行ったとして、京都府下鴨警察署の警察官に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
AさんとVさんの間では、性行為をしたかどうか、行為に対して対価を渡したかどうかの供述が食い違っていました。
Aさんとしては、対価を支払ってわいせつな行為をしたつもりはなかったため、Aさんの認識では、Aさんの行為は児童買春ではなく、単に18歳未満の者とのわいせつな行為という認識でした。
すなわち、捜査機関には児童買春を疑われていたものの、実際にはAさんはいわゆる淫行にとどまる行為だと認識していたということになりますから、Aさんは自身にかけられている容疑を否認しているという状態でした。
容疑を否認するということは、取調べに慎重に対応し、供述が意図しない内容とならないようにしなければなりません。
そこで弁護士は、Aさんに何度も接見を重ね、取調べに対して適切な対応ができるよう、こまめにアドバイスを行いました。
弁護士によるアドバイスが功を奏し、Aさんの認識をきちんと伝えることができ、Aさんは児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反ではなく、京都府青少年の健全な育成に関する条例違反(いわゆる淫行)で罰金刑となることになりました。
青少年に対する淫行、わいせつ行為は、京都府青少年の健全な育成に関する条例第21条で禁止されています。
青少年に対して淫行、わいせつな行為を行った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。(京都府青少年の健全な育成に関する条例第31条)
一方で児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条で禁止されています。
児童買春を行った場合は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)
いわゆる淫行にとどまると判断されるのか、児童買春をしているのか、どちらの犯罪となるかによって、法定刑にかなりの差があります。
本来は淫行にとどまるにもかかわらず児童買春とされてしまえば、それは不当に重い刑罰を受けることに繋がります。
弁護士をつけることによって、適切な処分を求めていくためのサポートを充実させることができます。
刑事事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】強制わいせつ未遂等事件で釈放・不起訴を実現
事件
Aさんは京都府南丹市の路上でV1さんに後ろから抱き着きました。
わいせつ行為を行おうとして抱き着いたと判断されたAさんは、京都府南丹警察署の警察官に強制わいせつ未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを申し込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは逮捕によって身体拘束されていましたが、Aさんを早期に釈放してもらわなければ、Aさんの家業に悪影響が出るなど、様々な不利益が出てしまう状態でした。
こうした状態であったものの、Aさんの勾留が決まってしまったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告(勾留決定への不服申立て)を行い、Aさんの釈放を求めました。
勾留決定に対する準抗告では、Aさんの家族が同居するなどして監督の協力を申し出ており、Aさんが証拠隠滅をするおそれがないこと、Aさんの勾留によりAさんの家業に悪影響が出て、従業員や家族に不利益が出る可能性があることなどを裁判官に訴えました。
こうした主張の結果、勾留決定に対する準抗告が認められ、Aさんは釈放されました。
Aさんは釈放されたことにより、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることとなりました。
Aさんの釈放後、Aさんに京都府迷惑行為等防止条例違反の余罪が発覚しました。
弁護士は、謝罪と弁償を行いたいというAさんとそのご家族の意向を酌み、強制わいせつ未遂罪の被害者であるV1さんの示談交渉と並行して、京都府迷惑行為等防止条例違反の被害者であるV2さんの示談交渉を行いました。
交渉を重ねた結果、お2人ともにAさんの謝罪を受け入れていただくことができ、示談を締結することができました。
また、お2人には、Aさんへのお許しの言葉をいただくこともでき、被害届も取り下げていただくことができました。
そして、示談が締結されお許しの言葉もいただいていることや被害届が取り下げられていることがAさんにとってプラスになり、強制わいせつ未遂罪、京都府迷惑行為等防止条例違反の2件とも不起訴処分となりました。
これにより、Aさんは前科を付けることなく社会復帰することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っております。
強制わいせつ未遂罪や京都府迷惑行為等防止条例違反で逮捕された場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881からお申込いただけます。
[事例紹介]13歳未満に写真を送らせて強制わいせつ事件
13歳未満の者に写真を送らせて強制わいせつ事件となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警右京署は28日、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、岡山市東区の運送会社パート従業員の男(24)を逮捕した。
(6月28日 京都新聞 「10歳女児に裸画像を送らせた疑い 24歳の男を逮捕「女の子に服脱ぐよう指示した」」より引用)
逮捕容疑は、2月26日、京都市右京区の当時小学4年の女児(10)が13歳未満と知りながら、LINE(ライン)を通じて女児に自分の裸を撮影させ、複数の画像を送信させた疑い。容疑者は「女の子に服を脱ぐよう指示した」と容疑を認めているという。
右京署によると、容疑者は事件当日にSNS(交流サイト)を通じて女児と知り合った。女児の家族がLINEでのやりとりに気づき、通報したという。
13歳未満の者に写真を送らせて強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条で「13条以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪は13歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に適用されますが、一般にイメージされる強制わいせつ事件はこの暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をするというものではないでしょうか。
しかし、刑法第176条の後段にもある通り、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合は、暴行や脅迫の有無は関係なく、同意があったとしても強制わいせつ罪が適用されます。
今回取り上げた事例を見てみましょう。
今回逮捕された男性は、13歳未満の女児の年齢を知りながら、服を脱がせてその画像を送らせたという容疑をかけられています。
強制わいせつ罪や「わいせつな行為」という言葉からは、直接身体に触れる行為が思い浮かびやすいですが、裸の写真を撮影するということも「わいせつな行為」となると考えられています(事情によって異なる場合もあるため、詳しくは弁護士にご相談ください。)。
今回の男性は女児に裸の写真を撮影させていますから、「わいせつな行為」をさせたと判断されたのでしょう。
そして、被害者の年齢が13歳未満であり、男性はそのことを知っていたとされていますから、先述のように、女児が裸の写真を送ることに同意していたとしても、男性には強制わいせつ罪が成立すると考えられるのです。
児童ポルノの製造
今回の事例の男性は、報道によれば強制わいせつ罪以外にも児童ポルノ製造の罪にも問われているようです。
児童ポルノの製造は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・ポルノ禁止法)第7条に規定されている犯罪です。
児童ポルノを製造し、有罪となった場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となります。
また、多数の人に提供する目的で児童ポルノを製造した場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となります。
児童ポルノ禁止法でいわれている「児童」とは、18歳未満の者を指します。
今回の報道の被害者である女児は当時10歳とのことですので、この「児童」に当たりますし、その裸の画像ということであれば「児童ポルノ」に当たるでしょう。
さらに、その画像は男性が女児に指示して撮影させ送らせたものということですので、男性は児童ポルノの製造に問われているということなのでしょう。
今回取り上げた事例でも、逮捕された男性の住所地と逮捕した警察署の都道府県が異なっていますが、こうしたインターネットやSNSを通じた性犯罪では、被害者が遠方に住んでおり、捜査を管轄する警察署が住所地から離れた警察署であることも珍しくありません。
こうした場合であっても、迅速に弁護士からアドバイスを受けること、早期に釈放を求める弁護活動や被害者対応を開始することが求められますから、各地域で連携をとって活動のできる法律事務所に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、強制わいせつ事件や児童ポルノ製造事件も取り扱っております。
また、京都支部を含めて12の都市に支部がありますので、ご相談者様・ご依頼者様のお住まいの地域と捜査を管轄する警察署が異なっていてもスムーズな対応が可能です。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
[事例紹介]京都市上京区の準強制性交等事件
京都市上京区で起きた準強制性交事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警上京署は30日、準強制性交の疑いで、京都市上京区の会社員の男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は5月21日午前3時ごろ、自宅で知人の男子大学生(22)=同市=に酒を飲ませ、酔いつぶれて抵抗できない状態にして性的暴行を加えた疑い。容疑を認めているという。
上京署によると、2人はSNS(交流サイト)で知り合った。5月下旬に、男子大学生が同署に被害を申告したという。
(6月30日 京都新聞 「男子大学生を酔わせ、性的暴行を加えた疑い 25歳の会社員男を逮捕」より引用)
準強制性交等罪
準強制性交等罪は、刑法178条第2項で「人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」と規定されています。
ここで言う心身喪失とは睡眠や泥酔、失神等の状態に陥り、性的なことをされている認識ができない場合のことです。
また、抗拒不能とは、性的なことをされている認識はあるが、拘束や恐怖などで物理的もしくは心理的に抵抗することが困難な場合を指します。
強制性交等罪とは異なり、準強制性交等罪が成立するにあたって、性交等をする際に暴行や脅迫が用いられる必要はありません。
ですが、準強制性交等罪は、上記で説明したような「心神喪失」や「抗拒不能」といった、被害者が抵抗することが困難な状態を利用したり、抵抗することが困難な状態にさせたりして性交等を行う犯罪ですから、手段などは異なったとしても、「抵抗が困難な被害者に性交等をする」という部分では、強制性交等罪と重なる部分があるといえます。
そのために、強制性交等罪に「準」ずる=準強制性交等罪とされているのです。
今回の事例では、逮捕された男性は被害者の男性を酔いつぶして性交等に及んでいるようです。
酔いつぶれた被害者は、性的なことをされている認識ができない=「心神喪失」の状態であったと考えられますから、そこに性交等をしたということで準強制性交等罪の容疑のかけられるに至ったのでしょう。
そして、準強制性交等罪では、加害者や被害者の性別に制限がありません。
ですから、今回取り上げた事例のように、男性同士の事件であっても準強制性交等罪は成立します。
「女性相手ではないから成立しない」「女性が加害者側であれば大丈夫」といったこともありません。
類似裁判例
では、準強制性交等罪を犯してしまった場合、どういった刑罰が下る可能性があるのでしょうか。
準強制性交等罪のできる前、旧刑法の準強姦罪で起訴された事例になりますが、類似裁判例を紹介します。
この裁判例の被告人は、他2人と共謀し、被害者を泥酔させて心神喪失にした上で、性的な行為を行いました。
この件だけでなく、被告人はさらに共犯者複数名と別の被害者2名に対して泥酔させた上での性的な行為を行っていました。
被告人はこの複数件の準強姦罪で有罪となり、懲役14年となりました。
(平成16年11月2日 東京地方裁判所)
この裁判例では、複数の同種余罪があったことや、複数人での犯行であったことから、悪質性が高いと判断され、これだけ重い判決となったのでしょう。
準強制性交等罪で有罪となった場合は強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役となります。(刑法177条)
裁判例でみたような、余罪の有無や共犯者の有無、犯行の態様はもちろん、被害者への謝罪・弁償の有無や今後の監督体制など、どういった判決が下されるかは様々な事情が考慮されます。
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