Archive for the ‘性犯罪’ Category
リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士
リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士
京都府綾部市に住む会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと交際していました。
しかし、Vさんから別れを告げられたことに腹を立て、復讐のつもりで、Vさんと性行為をした際にその様子を撮影した画像を、Vさんの知人や友人に送りつけました。
Vさんの友人や知人がVさんに画像のことを知らせた結果、Vさんは京都府綾部警察署に相談し、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・リベンジポルノ防止法
リベンジポルノとは、別れた交際相手や元配偶者への仕返しに、相手の公開する気のない私的な性的画像を無断で公開する行為を指します。
現在は、インターネットやSNSが発達していることや、カメラ付きのスマートフォンや携帯電話も普及していることから、リベンジポルノ事件も以前と比べて起きやすい環境にあるといえるかもしれません。
このリベンジポルノについては、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、通称リベンジポルノ禁止法によって規制されています。
リベンジポルノ防止法によれば、リベンジポルノをしてしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(リベンジポルノ防止法3条)。
ただし、このリベンジポルノ防止法違反は、親告罪とされています。
つまり、早期に被害者の方に謝罪し、許しをいただくことができれば、不起訴処分を獲得することもできるのです。
そのためには、刑事事件や法律のプロであり、第三者である弁護士を挟むことが有効です。
一時の感情に任せてリベンジポルノを行い逮捕されてしまえば、被害者の方へはもちろん、自分やその周囲の方にも大変な影響を与えてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたリベンジポルノ防止法違反事件のご相談にも対応しています。
リベンジポルノ防止法違反事件の刑事弁護活動について詳しく聞いてみたいという方は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,240円)
セクハラで刑事事件になる?京都の性犯罪は弁護士の無料相談
セクハラで刑事事件になる?京都の性犯罪は弁護士の無料相談
京都府南丹市の会社で働く管理職の男性Aさんは、ある日、部下の女性Vさんから、セクハラを受けていたことを京都府南丹警察署に相談すると言われました。
Aさんは、自分のセクハラ行為が刑事事件になることはあるのか不安になり、弁護士の無料相談を利用して、刑事事件に強い弁護士の話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・セクハラは刑事事件になりうるか
つい最近、セクハラ行為についての報道が過熱し、ニュースでもたびたびセクハラについて取り上げられていました。
その中で、「セクハラ罪はない」という発言が取り上げられていたのも記憶に新しいかもしれません。
確かに、セクハラ罪という犯罪が存在するわけではなく、セクハラをしたからイコール刑事事件に結びつくのかというと、そうではありません。
しかし、セクハラ行為が刑法やその他法律・条例に抵触し、刑事事件となる可能性も全くないわけではありません。
例えば、刑法上の強制わいせつ罪という犯罪があります。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をしたときに成立します(相手が13歳未満の場合は暴行・脅迫なしに成立します。)。
セクハラ行為をする際に、「逆らえばクビにする」といって脅してわいせつな行為をしたような場合、この強制わいせつ罪に該当し、被害届の提出等により刑事事件化することも考えられます。
他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反等、セクハラ行為が抵触する可能性のある性犯罪は多く存在します。
たとえ「セクハラ罪」という犯罪でなくとも、刑事事件として捜査され、有罪となる可能性があることは、注意すべきところでしょう。
では、どのようなセクハラ行為がこうした刑事事件になりうるのかというと、それぞれ具体的な状況や事情を考慮しなければなりません。
そのためにも、セクハラ行為で刑事事件化が疑われたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料相談を行っています。
無料相談は、刑事事件にお悩みの方ならどなたでもご利用可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
少年事件は示談できても継続する?京都府の弁護士に無料法律相談
少年事件は示談できても継続する?京都府の弁護士に無料法律相談
京都市下京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府下京警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、Aさんの息子が痴漢事件を起こし、逮捕されたとのことです。
Aさんの息子は、その後釈放され帰宅しましたが、その後も取調べは続けられるとのことです。
少年事件に対応している弁護士に、示談で解決してほしいと無料法律相談をしたAさんと息子でしたが、弁護士から、示談をして事件終了とはならないという話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件は示談=終了ではない?
成人の刑事事件の場合、被害者の方がいる事件であれば、被害者の方と示談の締結を行うことによって、被害者の方の処罰感情のおさまりを主張することができ、不起訴処分となり、事件が終了することも多く見られます(もちろん、被害の程度や被疑者の前科前歴等、その他の事情にも大きく左右されます。)。
しかし、少年事件では、示談をしたからといって、すぐに事件が終了するわけではありません。
何度か記事にしている通り、少年事件の手続きの中で大切にされているのは、少年が更生できるかどうか、という部分です。
そのため、被害者の方と示談を締結したからといって、少年の更生が期待できない環境のままであると判断されれば、少年に対して保護処分が下されることになります。
もちろん、被害者の方への謝罪や弁償が不要ということではありません。
なぜなら、被害者の方への謝罪や弁償をする意思を少年本人や少年の家族がきちんと持っているか、誠意をもって対応しているか、という点で、少年やその家族の事件への向き合い方や反省を見ることができるためです。
したがって、確かに、少年事件では、示談=事件終了ということにはならないかもしれませんが、謝罪や示談に取り組むことは、少年にとっても、被害者の方のケアにとっても重要なことであるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の示談のご相談もお受けしております。
もちろん、示談だけでなく、少年事件の手続きにおけるサポート全般を行っております。
無料法律相談は、誰でも初回無料でご利用いただけます。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万4,400円)
少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ
少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ
京都府舞鶴市に住んでいる高校生のAくんは、強制わいせつ事件を起こし、京都府舞鶴警察署に逮捕されました。
その後、Aくんは家庭裁判所に送られ、そのまま観護措置を取られることになりました。
Aくんの両親は、Aくんの身体拘束を解くことを求め、成人の刑事事件のように保釈をすることはできないのかと弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件に保釈はない?
前回の記事でも取り上げた通り、成人の刑事事件では、起訴後に保釈という身柄解放の制度があります。
保釈は、保釈金を裁判所に納付する等の条件付きで、被告人の身柄解放を行います。
では、少年事件の場合、この保釈という制度を利用して、少年の身柄解放を行うことはできないのでしょうか。
実は、原則的に、少年事件に保釈の制度はありません。
そもそも、少年事件では、基本的に「起訴」という手続きは取られません。
保釈は起訴された被告人について行われる制度のため、家庭裁判所に送られたからといって、通常の少年事件では保釈を利用することはできないのです。
では、逮捕・勾留された少年が家庭裁判所に送致されても身体拘束されている場合は、どのような身柄解放活動になるのでしょうか。
家庭裁判所に少年が送致された後に行われる身体拘束は、上記Aくんがなされている「観護措置」です。
観護措置は、少年を専門的に調査するための措置で、少年の要保護性や事件の性質等、様々な観点からなされるか否かが判断されます。
これらを総合的に考え、観護措置の必要がないと判断される場合には、弁護士にその旨を主張してもらうことで、少年の身柄解放を求めていくことになるでしょう。
そのためには、弁護士とご家族が協力し、少年のための環境調整を綿密に行うことが必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の身柄解放活動も行っています。
少年事件の手続きや弁護活動・付添人活動を一から聞きたい、というご相談ももちろん可能です。
まずは0120-631-881で、初回接見サービスや初回無料法律相談をお申込み下さい。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話でお問い合わせください。)
盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士
盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士
高校生のAさんは、不良仲間のBさんらと、京都市東山区を歩いていたところ、男性Vさんが、通行人の女性のスカートの中を盗撮しているところを発見しました。
Aさんらは、Vさんに「盗撮していましたよね」「盗撮のことをばらされたくなければ100万円支払ってください」等と言って、Vさんから100万円を脅し取りました。
しかし、後日Vさんが京都府東山警察署に相談したことがきっかけでAさんらは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、「盗撮ハンター」と呼んで、同様の恐喝事件を複数起こしていました。
(※平成30年5月18日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・盗撮ハンター
最近、「盗撮ハンター」と呼ばれる人たちによる被害の報道が増えています。
盗撮ハンターとは、盗撮犯に対して、盗撮の事実をネタに金銭を脅し取る人たちのことを指します。
盗撮の被害女性と結託して行っている場合や、全く被害女性と関係ないにもかかわらず、関係をにおわせて犯行を行う場合があるようです。
盗撮ハンターが標的とするのは、実際に盗撮を行った盗撮犯です。
盗撮犯は、実際に盗撮という犯罪行為を行ってしまっているという弱みがあるため、盗撮ハンターの要求にこたえて金銭を渡してしまう場合も多いようです。
この盗撮ハンターの行為は、刑法249条に規定されている恐喝罪に該当する可能性があります。
恐喝罪は、簡単に言えば、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、財物や利益を渡させることで成立します。
この相手を怖がらせる程度の脅迫の内容が、「盗撮をばらすぞ」「盗撮を通報するぞ」といった、犯罪行為についての内容であっても、恐喝罪は成立しえます。
Aさんらは未成年のため、この恐喝事件は少年事件として扱われますから、刑罰を受けるということは考えにくいでしょう。
しかし、同様の恐喝事件を起こしているとなれば、保護の必要性が大きいと判断され、厳しい処分が下る可能性もあります。
少年による盗撮ハンター事件にお悩みの方は、少年事件も扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
盗撮ハンター被害に遭ってしまった、という方のお問い合わせも受け付けております。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ
自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ
Aさんは、周囲に誰もいないことを確認し、京都府相楽郡和束町の駐車場に車を停め、その車内で自慰行為を行いました。
すると、巡回中の京都府木津警察署の警察官がそれに気づき、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、何も街中でいきなり露出したわけでもないのに、なぜ公然わいせつ罪に問われなければならないのか疑問に思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自動車内でも公然わいせつ罪?
公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪の典型例としては、往来での下半身等の露出、いわゆる露出狂のような例が考えられます。
対して上記事例のAさんは、周囲に人のいないことを確認し、自動車内で自慰行為を行っています。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。
公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場ですから、誰が来てAさんの行為に気づいてもおかしくありません。
そのことから、Aさんの行為=不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での現行犯逮捕となったのでしょう。
公然わいせつ罪で逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びすることも考えられます。
また、目撃者の有無にかかわらず、再犯防止策や被疑者の監督体制の構築によって、逮捕・勾留からの解放や、よりよい処分の獲得を目指すことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件の逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士
複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士
高校生のAくんは、京都市下京区内の駅で痴漢事件を起こし、京都府下京警察署に逮捕されました。
Aくんは、今回逮捕された痴漢事件以外にも痴漢事件を起こしており、警察署ではその話も出ました。
Aくんの両親は、Aくんが複数事件を起こしていたことを知り、今後Aくんがどのような手続きをたどっていくのか不安になり、少年事件に対応して弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・複数の少年事件を起こしていたらどうなる?
上記事例のAさんは、複数の少年事件を起こしており、現在はそのうちの1件について逮捕されているようです。
このように、複数の少年事件を起こしていた場合には、どのような手続きをたどっていくことになるのでしょうか。
通常、少年事件で少年が逮捕された場合には、家庭裁判所に送致されるまでの間は、一般の刑事事件と同様に、勾留されるか否かの判断を経て、警察や検察の捜査機関の取調べを受けていくことになります。
勾留された場合には、逮捕の期間を含め、最大で23日間の身体拘束を受けます。
その後、少年は家庭裁判所に送られ、審判に向けての観護措置や調査を受けることになります。
しかし、Aくんのように、少年事件を複数起こしてしまっている場合、現在逮捕・勾留されている別の少年事件について逮捕される(いわゆる再逮捕をされる)ことによって、身体拘束される期間が長引いてしまう可能性があります。
そうなると、最大で23日間の拘束期間が積み重なり、1か月、2か月と捜査機関による身体拘束が行われてしまう可能性もあります。
少年にとって、慣れない留置施設で1人で、しかも長期間過ごすということは、大きなストレスとなりえます。
その負担を軽減するためにも、お子さんが複数の少年事件を起こして逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に扱う弁護士です。
少年事件の再逮捕や再勾留、家庭裁判所送致後の手続きについても、弁護士が丁寧にご相談に乗らせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
児童福祉法違反事件の逮捕も対応の弁護士 京都府木津川市の刑事事件
児童福祉法違反事件の逮捕も対応の弁護士 京都府木津川市の刑事事件
会社員の男性Aさんは、京都府木津川市の自宅で、17歳の女子高生Vさんと会っていました。
Aさんは、Vさんが17歳であることを知っていましたが、ばれなければ大丈夫だろうと思い、Vさんの了承を取った上で、みだらな行為を行いました。
しかし後日、Vさんが別件で補導されたことをきっかけに、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府木津警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童福祉法違反
児童福祉法34条1項6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
児童福祉法にいう「児童」とは、18歳未満の者を指し、男女どちらも含みます。
「淫行」とは、性交類似行為のことを指しているとされ、いわゆる「本番」をしていなくても、児童福祉法にいう「淫行」と認められる場合があります。
この「淫行をさせる」という文言からは、他の者に対して淫行をさせることを指しているようにも思えますが、自分に対して淫行させた場合にも、児童福祉法違反となります。
そして、この際、児童自身が行為に対して同意していたとしても、児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、18歳未満であると認識しているにもかかわらず、17歳のVさんとみだらな行為をしているため、この条文に当てはまり、児童福祉法違反と判断されたのでしょう。
児童との淫行で児童福祉法違反となった場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
少しでも刑罰を軽くするためには、被害児童への謝罪や弁償、再犯防止策の構築等、幅広い活動が必要です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、もちろん児童福祉法違反事件も取り扱いが可能です。
逮捕についての不安や、今後行うことのできる弁護活動の内容、刑事事件の手続きの流れ等、お悩みのことがあれば、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
(京都市北区の淫行事件)虞犯少年事件対応の弁護士
(京都市北区の淫行事件)虞犯少年事件対応の弁護士
京都市北区の高校に通う16歳のAさんは、交際している同級生のVさんと性行為をしました。
このことがVさんの親に露見したことで、Vさんの親が京都府北警察署に相談し、Aさんは話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年同士の淫行事件
上記事例のAさんは、同級生のVさんと性行為をしたことで、警察署に呼ばれています。
未成年と性行為をしたという事件において、よく取り上げられる犯罪の1つに、淫行条例があります。
淫行条例とは、各都道府県で定められている青少年健全育成条例のうち、青少年との淫行を禁止している条文を指します。
京都府の青少年健全育成条例では、その21条1項に、青少年との淫行を禁止した条文があります。
京都府の場合、この条例に違反して青少年との淫行をしてしまうと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(青少年健全育成条例31条1項)。
しかし、今回のAさんは未成年です。
このような、未成年同士の淫行事件の場合、多くの都道府県では、罰則を適用しないという規定がなされています。
京都府の場合、青少年健全育成条例33条に、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。」と規定されています。
では、未成年同士の淫行事件については何の問題もないかというと、そうでもありません。
上記のように、淫行条例の罰則は適用されませんので、処罰されることはありませんが、条例違反ではないとはされていません。
そのため、補導対象になる可能性や、環境によっては虞犯少年として家庭裁判所に送致される可能性もあります。
ですから、たとえ未成年同士の淫行事件であっても、専門家である弁護士に相談しておくことは大切だといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の他、少年事件にも対応しております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
強制わいせつ事件で起訴猶予を目指す刑事弁護 京都府井手町で示談交渉
強制わいせつ事件で起訴猶予を目指す刑事弁護 京都府井手町で示談交渉
Aさんは、京都府綴喜郡井手町で、嫌がるVさんに対してわいせつな行為をしました。
Vさんが京都府田辺警察署に被害を訴えたことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で取調べを受け、送検されました。
Aさんは、Vさんに謝罪をしたいとを考え、弁護士に依頼し、Vさんへの謝罪と示談交渉をしてもらいました。
後日、Aさんは起訴猶予の判断を下されました。
(※平成30年5月1日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・起訴猶予とは?
最近では、人気アイドルグループのメンバーが強制わいせつ事件を起こし、起訴猶予となったニュースが世間を騒がせています。
そもそも、「起訴猶予」とはどのような処分なのでしょうか。
「起訴猶予」とは、検察官の下す「不起訴処分」という処分の理由の1つです。
強制わいせつ事件のような刑事事件を起こった際、検察官が、被疑者を裁判にかけるかどうか、すなわち、起訴するか不起訴にするかを決定します。
この「不起訴処分」には、3つの種類があり、そのうちの1つが「起訴猶予」です。
「起訴猶予」は、簡単に言えば、犯罪をしたことは明白であるものの、事件の内容や被疑者の環境、事件後の対応等の様々な事情から、裁判にかける必要がないと判断された場合に下される処分です。
つまり、たとえ実際に犯罪を行ってしまっていたとしても、その後の活動次第では、この起訴猶予を獲得できる可能性があるのです。
では、上記事例のように、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、どのように起訴猶予を目指していくことになるのでしょうか。
強制わいせつ事件で起訴猶予獲得を目指すための大きな要素として、被害者の方との示談が挙げられます。
ニュースになったアイドルグループのメンバーの強制わいせつ事件でも、被害者の方との示談は行われていました。
被害者の方が存在する事件では、被害者の方への謝罪や弁償がなされているかどうかが、非常に重要なポイントとなるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、起訴猶予獲得を目指したい方、示談交渉にお困りの方のご相談もお待ちしております。
強制わいせつ事件では、被疑者やその周囲の人が直接被害者の方に連絡することが難しい事も多いです。
示談交渉を含む刑事弁護活動のご相談は、刑事事件専門の弊所弁護士まで、お気軽にどうぞ。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円)