逮捕されていなかったのに身体拘束?少年事件対応の京都の弁護士

逮捕されていなかったのに身体拘束?少年事件対応の京都の弁護士

京都府宮津市内の高校に通う16歳のAさんは、市内で小学生の女の子を狙った痴漢事件を起こし、逮捕されることなく京都府宮津警察署の捜査を受けていました。
しかし、事件が家庭裁判所に送致された後、Aさんは身体拘束を受けることとなりました。
Aさんの両親は、逮捕されずに事件が進んでいたにも関わらず、なぜいきなりAさんが身体拘束されることになったのか分からず、少年事件を扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されていなくても身体拘束される?

少年事件で真っ先に心配されることの1つとして、逮捕されるのかどうか身体拘束されるのかどうか、といったことが挙げられるでしょう。
実際に、弊所に寄せられるご相談の中にも、逮捕されてしまうのか、逮捕されないようにするにはどうしたらいいのかというご相談も多く見られます。
逮捕等による身体拘束は、学校や職場に行けなくなる等、被疑者やその家族に大きな影響を及ぼすことですから、どうしても関心の大きくなるところでしょう。

ここで注意していただきたいのは、少年事件の場合に、逮捕されなかったからといって身体拘束のリスクがなくなったわけではないということです。
少年事件は、警察や検察の捜査が終わった段階で、家庭裁判所に送致されます。
その際、家庭裁判所が必要であると判断すれば、観護措置という身体拘束を伴う措置をすることがあります。
観護措置は、少年の資質等を専門的見地から調査するための措置で、少年は観護措置の間、少年鑑別所に収容されることになります。
この観護措置は、逮捕や勾留といった捜査段階で行われる身体拘束とはまた別の目的の手続であるため、Aさんのように逮捕されずに捜査されていた少年であっても、家庭裁判所に送致された後、必要と認められれば行われる可能性があります。
少年事件の場合には、逮捕や勾留とは別の身体拘束のリスクが存在するのです。

観護措置はデメリットばかりではありませんが、それでも突然身体拘束を受けることになれば、不安も大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も多く取り扱う弁護士がご相談をお待ちしております。
少年事件身体拘束にお悩みの方は、0120-631-881まで、お気軽にお問い合わせください。

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