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交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士
交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造に…滋賀県の少年事件に強い弁護士
滋賀県近江八幡市の中学校に通う15歳の少年Aさんは、同級生の少女Vさんと交際していました。
ある日、AさんはVさんに対し、「裸の写真を撮って送ってほしい」と話し、メッセージアプリを利用してVさんに撮影させたVさんの裸の写真を送らせました。
後日、Vさんがそのことを両親に相談したことから、Vさんの両親が滋賀県近江八幡警察署に行き、Aさんは児童ポルノ製造の容疑で呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)
・交際相手でも同年代でも児童ポルノ製造になる
児童ポルノ禁止法と呼ばれる法律の中では、児童ポルノを製造することや提供すること、所持すること等を禁止しています。
Vさんは18歳未満の「児童」ですし、その裸の写真は児童ポルノ禁止法2条3項3号に上げられている児童ポルノと言えるでしょう。
今回のAさんは直接Vさんの裸の写真を撮影したわけではありませんが、Vさんに裸の写真を撮影させることで児童ポルノを作り出しているので、児童ポルノ製造の容疑がかけられているのです。
ここで、児童ポルノ製造の当事者であるAさんとVさんが交際していることや同年代であることから、裸の写真を送らせることが違法なのか、と不思議に思う方もいるかもしれません。
しかし、児童ポルノ禁止法の児童ポルノ製造に関する条文には、「児童ポルノを製造した者」を処罰する旨のみ規定されています。
交際相手なら児童ポルノ製造をしてもよい、同年代であれば許される、といった例外は定められていません。
ですから、たとえ交際相手であっても、同年代であっても、18歳未満の児童のわいせつな写真を送らせてしまえば、児童ポルノ製造に当たるということになるのです。
今回のような10代の交際相手同士のやり取りから発展した少年事件では、当事者やその親同士の話し合いがこじれてしまったり、環境の改善の方法が分からずに悩んだりすることが考えられます。
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淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士
淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士
京都市山科区に住むAさんは、SNSを通じて出会ったVさんとわいせつな行為をする間柄となりました。
Aさんは、Vさんが18歳未満であることは察しており、自分の行為がいわゆる淫行に当たることは分かっていました。
ある日、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府山科警察署に逮捕されました。
しかし、その際の逮捕容疑は、Aさんの予想していた淫行ではなく、強制わいせつ罪でした。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行だと思ったら強制わいせつ罪に?
18歳未満の青少年にわいせつな行為をすることは、各都道府県の青少年健全育成条例と呼ばれる条例で禁止されています。
京都府でも、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例の中で、青少年との淫行を禁止する条文が規定されています(21条)。
さて、上記事例のAさんは、Vさんが18歳未満であり、自分のしていることが淫行に当たることは自覚していたようですが、逮捕された際にかけられた容疑は強制わいせつ罪とされています。
なぜこのようなことが起きてしまったのでしょうか。
考えられる原因は2つあります。
1つは、AさんはVさんと合意の上でわいせつな行為をしたと思っていた一方で、Vさんは暴行や脅迫を伴ってわいせつな行為をしていたと感じていた場合です。
この場合、Vさんが無理矢理わいせつな行為をされた、強制わいせつ罪の被害に遭ったと申告する可能性がありますから、Aさんにかけられる容疑も当然強制わいせつ罪になる可能性が出てきます。
2つ目は、Vさんがわいせつな行為に同意していたとしても、Vさんの年齢が13歳未満だった場合です。
強制わいせつ罪は、13歳未満の者が相手であった場合、暴行や脅迫なしにわいせつな行為をしても成立するのです。
犯罪の成立は事件ごとの詳細な事情や法律の規定によって異なるため、Aさんのように、予想していなかった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されてしまったということも起こりえます。
そんなときこそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門だからこその迅速な対応で、相談者様・依頼者様の不安を解消すべく、弁護士が活動を行います。
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いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士
いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士
滋賀県守山市の高校に通っている16歳の女子高生Aさんは、同級生であるVさんを友人らといじめていました。
ある日Aさんは、Vさんを下着姿にしてスマートフォンで写真を撮るといったいじめを行いました。
耐え切れなくなったVさんが両親にいじめについて話したことをきっかけに、Vさんらは滋賀県守山警察署に相談をしました。
その結果、Aさんは児童ポルノ製造を行ったとして、警察署で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・いじめが児童ポルノ製造事件に発展
文部科学省の統計では、平成28年度に全国の高等学校で認知されたいじめは1万2,874件とされています。
こうしたいじめでも刑事事件・少年事件に発展しうることは、度々記事でも取り上げているところです。
今回のAさんは、同級生のVさんの下着姿をスマートフォンのカメラで撮影したようです。
18歳未満の児童の下着姿や裸の姿などの写真は、児童ポルノ禁止法にいう「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
児童ポルノ禁止法違反は、児童ポルノの製造や所持、提供する人が被害者と同様児童であっても同性であっても関係なく成立します。
ですから、いじめや嫌がらせで児童である被害者の下着姿や裸姿を撮影すれば「児童ポルノ」を製造していることになり、児童ポルノ禁止法違反として少年事件化する可能性があります。
そして、こうしたいじめの場合、製造した児童ポルノを仲間内で拡散してしまっているというケースも想定されますが、その場合、児童ポルノの提供という、製造とはまた別の犯罪に当たる可能性が出てきます。
学校内のいじめであっても、少年事件となれば警察の捜査や家庭裁判所の調査が入ります。
子ども同士のトラブルだからと放置せずに、専門知識のある弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件のご相談・ご依頼も受け付けております。
初回の相談は無料でご利用いただけますので、とりあえず弁護士の話を聞いてみたい、という方でもお気軽にお問い合わせください。
(滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万500円)

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立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ
立てこもりは何罪になる?京都府城陽市の刑事事件で逮捕されたら弁護士へ
Aさんは、京都府城陽市にある勤め先のコンビニ店での待遇が不満であったことから、コンビニ店の上司にナイフを突きつけて人質に取り、給与を上げるように要求しました。
利用客の通報により、京都府城陽警察署の警察官が駆け付け、間もなくAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、Aさんが行った立てこもり行為がどんな犯罪に当たるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・立てこもりは何罪?
立てこもりとは、屋内等の外部から簡単にアクセスできない場所に閉じこもることを指します。
今回のAさんのように、人質を取ったり、凶器を用いたりして屋内等に閉じこもる事件を指して立てこもりと呼ぶこともあります。
日本の法律ではそのまま「立てこもり罪」があるわけではありません。
では、立てこもり事件を起こしてしまった場合、どういった犯罪に当たる可能性があるのでしょうか。
まず、人質を取って立てこもり何らかの要求を行った場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」という法律に違反する可能性があります。
この法律では、人質を取って第三者へ何らかの要求をする行為を規制しており、このうち「人質強要罪」となれば6月以上10年以下の懲役刑、それを2人以上で凶器を用いて行った場合にはさらに重い無期又は5年以上の懲役刑に処されます(なお、人質を殺害した場合にはさらに重い「人質殺害罪」となります。)。
また、立てこもりをする際に建物内に不法侵入している場合、刑法上の建造物侵入罪にも当たる可能性があります。
そして、立てこもりの際に凶器を使用していれば銃刀法違反が成立するおそれもありますし、人を傷つけていれば、暴行罪や傷害罪、殺人罪や殺人未遂罪等の暴力犯罪が成立する可能性が出てきます。
立てこもり事件は様々な犯罪が成立する可能性のある刑事事件です。
このように、成立する可能性のある犯罪が多岐に渡る刑事事件は、刑事事件の知識や経験の豊富な弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、立てこもり事件の逮捕にお困りの方のご相談も、刑事事件に強い弁護士が丁寧にお受けいたします。
まずは遠慮なく、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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サイバー補導で児童買春事件が発覚…京都の刑事事件に強い弁護士に相談
サイバー補導で児童買春事件が発覚…京都の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、京都市北区で、SNSを通じて知り合った16歳のVさんに対して金銭を支払い、性行為を行いました。
その後、Vさんが京都府北警察署にサイバー補導されたことをきっかけとして、Aさんの児童買春行為が発覚しました。
Aさんは、京都府北警察署に児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・サイバー補導で児童買春事件が発覚?
サイバー補導という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
サイバー補導とは、出会い系サイトやSNSなどで警察が書き込みをチェックし、未成年者や18歳未満の児童が不適切な書き込みをしていた場合に警察がその身分を隠してやりとりし、違法な取引となる場合にはその取引現場へ向かって補導や注意を行うという補導方法のことです。
昨今、未成年者や18歳未満の児童が、インターネットやSNSを介して児童買春等の犯罪に発展する行為を持ち掛ける書き込みを行うケースがあるために、こうしたサイバー補導がなされています。
今回のAさんのように、児童買春行為をした相手方の児童がサイバー補導され、児童買春事件が明るみに出るというケースもみられるようになってきました。
児童買春は、いくら相手の児童が持ち掛けてきた、同意が合ったと言っても関係ありません。
相手が18歳未満の児童だと知りながら対価を払って性行為をすれば、児童買春の罪となります。
児童相手の性犯罪については、厳しい処罰が下される傾向にありますから、もしもサイバー補導から児童買春事件が露見してしまったら、すぐに弁護士に相談し、可能な限り弁護に動いてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件などの刑事事件で逮捕されてしまった方にも迅速な弁護活動を提供できるよう、お問い合わせを24時間体制で受け付けています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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(京都府八幡市の少年事件)痴漢事件の逮捕から釈放を目指すなら弁護士
(京都府八幡市の少年事件)痴漢事件の逮捕から釈放を目指すなら弁護士
京都府八幡市に住んでいる中学3年生のAくんは、動画サイトで痴漢を模した行為をしている動画を見たことをきっかけとして痴漢行為に興味を持ち、ついに自宅近くの路上で通行人Vさん相手に痴漢事件を起こしてしまいました。
驚いたVさんが声を上げたことで、京都府八幡警察署の警察官が駆け付け、Aくんは痴漢事件の被疑者として現行犯逮捕されました。
Aくんの両親は、すぐに少年事件の逮捕に対応できる弁護士に連絡し、釈放を目指した弁護活動を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕から釈放を目指す
何度も取り上げているように、逮捕されてしまった方の釈放を目指すのであれば、早期に弁護士へご相談されることがおすすめです。
逮捕されてしまってからは、厳格な時間制限のもとに逮捕から引き続く身体拘束(勾留)がなされるかどうかの手続きが進んでいきます。
その時間制限の中で釈放を目指すのですから、弁護士に相談するのに早すぎるということはないのです。
これは成人の刑事事件であっても、少年事件であっても同じことです。
今回のAくんは、痴漢事件を起こして現行犯逮捕されてしまっています。
現行犯の場合には、まさに犯罪をしている又は実行し終えた直後であることから、逮捕状の請求なしに逮捕が唐突に行われます。
そして、現行犯逮捕の場合には、警察官等捜査機関の人間以外に、一般人でも逮捕ができるという特徴があります。
そのため、通常であれば逮捕される可能性の低い環境下にいる被疑者であっても、現行犯であったために逮捕されてしまったというケースもあります。
特にそのような事情であった場合には、弁護士が介入して釈放を求めて検察官や裁判官と交渉することで釈放が実現する可能性も出てきます。
どういったケースにせよ、まずはどういった事件・状況で逮捕が行われたのか、そうした事件・状況で釈放のために何ができるのかを知っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした釈放を目指すための足掛かりとしてご活用いただける初回接見サービスを行っています。
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体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士
体液をかけたら暴行罪?器物損壊罪?滋賀県大津市の逮捕対応の刑事弁護士
Aさんは、滋賀県大津市の路上で、通行人の女性Vさんに対して隠し持っていたビンに入っていた自身の体液をかけ、滋賀県大津北警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたということだけを聞いたAさんの両親は、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談し、Aさんにどういった犯罪が成立しうるのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・他人に体液をかけると何罪?
Aさんの両親は、Aさんが他人に体液をかけて逮捕されたことは知らされたようですが、Aさんに何罪の容疑がかかっているのかは教えてもらっていないようです。
実は、Aさんのような行為が該当しうる犯罪は1つに限られません。
まず、体液が人の体にかかってしまった場合、刑法上の暴行罪の成立が考えられます。
暴行罪はその名前の通り、人に暴行をしたときに成立しますが、この「暴行」は直接相手の体に触れて殴る蹴るといった力を加えるものだけでなく、例えば石を投げる、塩を振りかける、といった直接相手に触れない有形力の行使も含みます。
ですから、体液を他人にかけるという行為も、他人の身体に対して間接的に不法な力を加える行為=暴行と判断され、暴行罪となりうるのです。
そして、体液が相手の衣服や持ち物にかかってしまった場合には、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
体液がかかることによってその物自体が壊れた場合はもちろん、たとえ物が壊れていなくても、実質的にその物が使えなくなってしまった場合にも、器物損壊罪は成立しえます。
過去には、食器に放尿した行為に器物損壊罪が成立した事例もありますから、今回の事例でもそうした判断がなされ、器物損壊罪が成立するおそれがあるのです。
その他にも、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することも考えられ、体液を他人にかけてしまったことによる刑事事件では、様々な犯罪が成立することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が対応しますから、そうしたどのような犯罪が成立するのか一見分かりづらい刑事事件のご相談も安心してお任せいただけます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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ネットに画像をアップで逮捕?京都市上京区のわいせつ物陳列事件も弁護士
ネットに画像をアップで逮捕?京都市上京区のわいせつ物陳列事件も弁護士
京都市上京区に住む18歳のAさんは、インターネットの掲示板に、繰り返し自分の性器の画像を無修正でアップしていました。
するとある日、Aさんの自宅に京都府上京警察署の警察官がやってきて、Aさんをわいせつ物陳列罪(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)の容疑で逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・わいせつ物陳列罪
まずは、今回Aさんが逮捕された際の容疑である、わいせつ物陳列罪の条文を見てみましょう。
刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
Aさんのアップした画像データは無修正の性器の画像データですから、「わいせつな」「電磁的記録に係る記録媒体」に当てはまるでしょう。
しかし、わいせつ物陳列罪の名前から、ネットに画像をアップするという行為が「陳列」に結びつかない方もいるかもしれません。
わいせつ物陳列罪の「公然と陳列」するとは、不特定または多数の人が認識しうる状態にわいせつ物をおくことを指すとされています。
いまやインターネットは誰でもアクセスが可能となりましたから、わいせつな画像をインターネットにアップする行為は、まさにわいせつ物陳列罪のいう「公然と陳列」する行為となってしまうのです。
誰でもアクセスが可能だからこそ、ちょっとした出来心で画像をアップしてしまえば、わいせつ物陳列罪となりかねません。
もしもそういった軽い気持ちでわいせつ物陳列罪にあたる行為をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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女性でも加害者に?京都府亀岡市の強制性交等事件は弁護士に相談
女性でも加害者に?京都府亀岡市の強制性交等事件は弁護士に相談
京都府亀岡市に住んでいるAさん(女性・会社員)は、同僚の男性であるVさんが自宅に来た際、Vさんを泥酔させ、抵抗のできないVさんと無理矢理性交をしました。
翌日、Vさんが京都府亀岡警察署に被害を訴えたことで、Aさんは準強制性交等罪の容疑で話を聞かれることになりました。
Aさんは、女性の自分が強制性交等の加害者として扱われたことに驚き、刑事事件を取り扱う弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・女性でも性犯罪の加害者になる
昨年刑法が改正され、強姦罪が強制性交等罪と改正されたとのニュースは、耳に新しいことかと思います。
今回の準強制性交等事件(泥酔するなどして抵抗のできない状態の人に性交等をした場合には「準」強制性交等罪という罪名になります)では、被害者は男性のVさんです。
そして、加害者とされているのは女性のAさんです。
ここで、強制性交等罪と準強制性交等罪の条文を見てみましょう。
強制性交等罪(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
準強制性交等罪(178条2項)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(※刑法177条)の例による。
この条文から分かるように、強制性交等罪および準強制性交等罪の加害者・被害者に男女の限定はありません。
ですから、たとえ女性が無理矢理男性に性交等をした場合や抵抗できない状態の男性に性交等をした場合でも、強制性交等罪が成立することになるのです。
旧強姦罪では、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者」という文言であったために、男性が加害者で女性が被害者であることしか想定されていなかったところ、こうした改正が行われたことで、今回のように女性が加害者とされうることになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
だからこそ、刑法改正にも、女性が加害者となった強制性交等事件にも、迅速に対応が可能です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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ストーカーの手助けで逮捕?滋賀県米原市の刑事事件も対応の弁護士
ストーカーの手助けで逮捕?滋賀県米原市の刑事事件も対応の弁護士
Aさんは、滋賀県米原市に住んでいる男性です。
Aさんの友人Bさんは、こちらもAさんの友人である女性Vさんに対するストーカーを行い、何度も禁止命令を受けており、逮捕されたこともありました。
Aさんはその事実を知っていたのですが、BさんからVさんの新しい住所や連絡先を聞かれ、友人伝いにVさんの情報を調べると、Bさんにそれを教えました。
その後、Bさんは禁止命令が出されていたにもかかわらずVさんに対するストーカーを行ったとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕され、Aさんも、そのほう助をしたとして滋賀県米原警察署に逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月2日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・ストーカーの手助けで逮捕?
上記事例Aさんは、自分でストーカー行為をしたわけではありませんが、ストーカーのほう助をしたとして逮捕されています。
ほう助とは、分かりやすく言えば、その犯罪を行うことを手助けすることを言います。
Aさんの行動を詳しく見てみましょう。
Aさんは、BさんにVさんの住所や連絡先などを教えることで、BさんがVさんに対するストーカーをすることを容易にしています。
Aさんは、BさんがVさんのストーカーをして禁止命令を受けていたことや逮捕されたこともあることを知っていましたから、このことも考慮すれば、Aさんの行為がBさんのストーカーを手助けすることになることも予想が付くところ、それでもあえて情報を教えることでストーカーを手助けしたのだと判断されたのでしょう。
このように、自分が実際にストーカー行為をしていなくても、ストーカーを手助けしたほう助犯として、逮捕されてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたケースにも対応が可能な刑事事件専門の弁護士が、迅速な弁護活動にあたります。
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電話口では専門スタッフが丁寧に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
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