ネットに画像をアップで逮捕?京都市上京区のわいせつ物陳列事件も弁護士

ネットに画像をアップで逮捕?京都市上京区のわいせつ物陳列事件も弁護士

京都市上京区に住む18歳のAさんは、インターネットの掲示板に、繰り返し自分の性器の画像を無修正でアップしていました。
するとある日、Aさんの自宅に京都府上京警察署の警察官がやってきて、Aさんをわいせつ物陳列罪(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)の容疑で逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・わいせつ物陳列罪

まずは、今回Aさんが逮捕された際の容疑である、わいせつ物陳列罪の条文を見てみましょう。

刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

Aさんのアップした画像データは無修正の性器の画像データですから、「わいせつな」「電磁的記録に係る記録媒体」に当てはまるでしょう。
しかし、わいせつ物陳列罪の名前から、ネットに画像をアップするという行為が「陳列」に結びつかない方もいるかもしれません。
わいせつ物陳列罪の「公然と陳列」するとは、不特定または多数の人が認識しうる状態にわいせつ物をおくことを指すとされています。
いまやインターネットは誰でもアクセスが可能となりましたから、わいせつな画像をインターネットにアップする行為は、まさにわいせつ物陳列罪のいう「公然と陳列」する行為となってしまうのです。

誰でもアクセスが可能だからこそ、ちょっとした出来心で画像をアップしてしまえば、わいせつ物陳列罪となりかねません。
もしもそういった軽い気持ちでわいせつ物陳列罪にあたる行為をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
逮捕されてしまってお困りの方にも、逮捕が不安でお悩みの方にも、その方に合ったサービスをご用意してお待ちしております。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

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