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強制わいせつ罪の少年事件と示談
強制わいせつ罪の少年事件と示談
京都市東山区に住んでいるAさん(10代)は、自宅の近くで強制わいせつ事件を起こし、京都府東山警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、どうにか被害者の方へ謝罪し、示談して穏便に解決できないかと思い、少年事件に強い弁護士に相談しました。
そこでAさんの両親は、刑事事件と少年事件の違いを弁護士から詳しく聞き、少年事件と示談の関係について教えてもらうことになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件で強制わいせつ罪…示談すれば解決?
強制わいせつ罪のような性犯罪事件では、当然被害者の方がいらっしゃいますから、被害者の方に謝罪し、被害弁償をすることがまず思いつきやすい弁護活動の1つでしょう。
そして示談を締結すれば、穏便に解決できる、というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
成人の刑事事件の場合、犯行態様や前科等、そのほかの事情にも左右されるものの、強制わいせつ事件で被害者の方と示談が成立すれば、不起訴処分が下されるなど大きな効果が出ることが多く見られます。
一方、少年事件は、成人の刑事事件とは違い、成人の刑事事件でいう「不起訴処分」にあたるものは原則として存在せず、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります(全件送致主義)。
これは、少年事件の手続きが、少年の更生に重きを置いていることからこうした手続きがとられているのです。
少年の更生のためには、専門的な見地から、少年事件が起こった原因や、再犯防止のための対策を考えなければなりません。
その専門家が、家庭裁判所なのです。
警察や検察は少年事件の専門家というわけではないため、少年事件の専門家である家庭裁判所に原則的に全ての少年事件を送致することで、少年事件それぞれに適切な判断を下せるようにしているのです。
ですから、少年事件の場合、原則的には、示談が締結できたからといって家庭裁判所に送られることなくすぐに事件が終了する、というわけではないのです。
では、少年の起こした強制わいせつ事件については、被害者の方と示談することは意味がないことなのか、というとそうではありません。
被害者の方のケアのためにも、少年が今後更生するためにも、被害者の方にきちんとした謝罪を行うことや、被害弁償を行うことは非常に大切です。
被害者の方へ謝罪や弁償ができていることは、少年自身やその家族が、起こしてしまった強制わいせつ事件について、被害者の方についてどう考え受け止めているのかを表すことになります。
被害者の方への謝罪の気持ち、少年事件を起こしてしまったことへの反省の気持ちは、少年が更生するうえで非常に重要なものです。
そのため、謝罪や示談が行われていることは、少年にとって有利な事情として働くことが多いです。
しかし、強制わいせつ事件のような性犯罪の示談は、大変複雑です。
弁護士のような専門家でも、まとめあげるには大変な労力と気遣いが必要です。
まずは弁護士に相談し、そこから被害者の方への謝罪・示談をどうすべきか、一緒に考えましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、上記事例のような事件のご相談ももちろん対応可能です。
初回は無料の法律相談のため、お気軽にご利用いただけます。
少年事件にお困りの方は、0120-631-881で、相談予約をお取りください。
専門スタッフが丁寧にご案内します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
サイバーパトロールでわいせつ電磁的記録媒体陳列罪発覚
サイバーパトロールでわいせつ電磁的記録媒体陳列罪発覚
兵庫県に住んでいるAさんは、とある動画投稿サイトに、自身が全裸になった動画や性器を露出した動画を複数件投稿していました。
するとある日、京都府木津警察署の警察官がAさん宅にやってきて、Aさんはわいせつ電磁的記録媒体陳列罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、動画の件で兵庫県に住んでいる自分が京都府木津川市にある京都府木津警察署に逮捕されることは全く想定外のことであったため、非常に驚きました。
Aさんの家族は、全国展開している刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用し、Aさんのもとへ弁護士を派遣しました。
弁護士がAさんの話を聞いた結果、Aさんは京都府木津警察署のサイバーパトロールによって動画を発見され、検挙されたことがわかりました。
(※令和元年6月25日日テレNEWS24配信記事を基にしたフィクションです。)
・わいせつ電磁的記録媒体陳列罪
今回のAさんの逮捕容疑であるわいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、刑法175条に規定されている犯罪です。
刑法175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
この条文は、一般に「わいせつ物頒布等罪」と呼ばれており、内容としてはAさんの逮捕容疑であるわいせつ電磁的記録媒体陳列罪のほか、わいせつ物頒布罪等も含まれています。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪のいう「わいせつ物」とは、「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」ものを指すといわれています。
つまり、①徒に性欲を刺激又は興奮させるものであり、②一般人の正常な性的羞恥心を害するものであり、③善良な性的道義観念に反するものであるという、3つの要件を満たすものがわいせつ電磁的記録媒体陳列罪のいう「わいせつ物」となるのです。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、この「わいせつ物」である「電磁的記録媒体」=動画や写真などのデータを、不特定多数の人が認識できる状態に置く=「公然と陳列」した場合に成立する罪です。
さて、今回のAさんは、自身が全裸になった動画や性器を露出した動画を動画投稿サイトに投稿していたようです。
これらの動画の内容は先ほどの「わいせつ物」の3つの要件に当てはまるといえるでしょう。
動画投稿サイトに投稿された動画は、もちろん不特定多数の人が見る可能性のある状態にありますから、「公然と陳列」されているといえます。
これらのことから、今回のAさんの行為にはわいせつ電磁的記録媒体陳列罪が成立しうるということになるのです。
・弁護活動
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、性秩序の維持等を保護するために規定されていると考えられています。
つまり、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は社会に対する犯罪であり、法律上具体的な被害者は存在しません。
そのため、具体的被害者の存在する刑事事件(例えば痴漢事件等)とは異なり、被害者への謝罪や弁償を行って示談を締結し、刑罰の軽減や釈放を目指すことができません。
だからこそ、そのほかしょく罪寄附や再犯防止策の構築などを専門的な知識・経験をもつ弁護士のサポートを受けながら行い、刑罰の軽減や釈放を目指していく必要があるのです。
わいせつ電磁的記録媒体陳列事件は、Aさんの事例のように、被疑者自身が住んでいる場所に近い警察署が検挙を行うとは限りません。
現在では、多くの警察署でサイバーパトロールが行われており、遠隔地の警察署がサイバーパトロールの結果わいせつ電磁的記録媒体陳列行為を発見するということも十分あり得るのです。
そうなった場合、ご家族もなかなか被疑者のもとへ行くことも難しく、事件の状況を把握するのにも一苦労です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部を展開する刑事事件専門の法律事務所です。
わいせつ電磁的記録媒体陳列事件に御困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。

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京都府南丹市の児童ポルノ製造事件
京都府南丹市の児童ポルノ製造事件
Aさんは,SNSで知り合った京都府南丹市在住の小学6年生のVさんを,自宅に呼び,Vさんの裸の写真を撮りました。
帰宅したVさんがAさんに裸の写真を撮られたことを親に話したことで,親が京都府南丹警察署まで通報しました。
その後,Aさんは,捜査を開始した京都府南丹警察署の警察官に児童ポルノ規制法違反(製造)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんが警察に連れていかれたことで慌ててしまい,どうしたらよいのかわからなくなってしまいました。
そこで,Aさんの家族は,インターネットで弁護士を探し,すぐに対応をしてくれるという刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ規制法違反(製造)~
児童ポルノを製造することは,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ規制法)で禁止されています。
児童ポルノを製造した場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(児童ポルノ規制法7条4項,2項)。
「児童ポルノ」には,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを写した写真等が含まれます(児童ポルノ規制法2条3項)。
18歳未満の児童であるVさんの裸を撮影した写真は児童ポルノ(児童ポルノ規制法2条3項1号)に該当します。
ですから,その写真を作成することで児童ポルノ製造をしたAさんの行為は,児童ポルノ規制法違反となる可能性が高いのです。
なお,今回のAさんの場合,小学6年生のVさん相手に児童ポルノ製造を行っています。
もしもこの際,Vさんにわいせつな行為をしていれば,児童ポルノ製造による児童ポルノ規制法違反だけでなく,刑法上の強制わいせつ罪や,児童福祉法違反といった別の犯罪も成立しうることに注意が必要です。
~弁護活動~
児童ポルノ規制法違反(製造)の罪は,前述のとおり,決して軽い犯罪ではありません。
警察への相談や通報によって刑事事件化すれば,逮捕されてしまう可能性も低くありません。
もし,児童ポルノ規制法違反事件で警察の捜査を受け,逮捕され,刑事事件になれば,自宅や職場等を捜索され,事件が周囲に知れてしまうおそれがあります。
さらに,取調べでは,児童ポルノの入手先や余罪についても追及されることになるので,事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。
また,児童ポルノを製造したことに争いがないのであれば,弁護士に相談して示談することをお勧めします。
示談ができれば,略式罰金等によって公の法廷に立たずに事件を収束させることができる可能性が出てくる他,裁判になったとしても有利な情状となります。
しかし,児童ポルノ製造事件での示談の相手方は,被害者本人が未成年であるため,被害者の親となりますが,自分の子供が被害に遭っているわけですから,被害感情を強く持っていらっしゃる方も多いです。
そうした場合,当事者同士のやりとりでは,示談交渉が難しい場合もあります。
その意味でも,第三者的立場で専門的な意見を述べることのできる弁護士に依頼すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童ポルノ製造事件等,児童に関連する刑事事件のご相談も受け付けております。
事件の性質上,児童ポルノにかかわる刑事事件はなかなか人に相談しづらいという声も聴かれます。
弁護士であれば,相談内容が外に漏れる心配もありませんから,安心してご相談いただけます。
京都府の児童ポルノ製造事件に御困りの際は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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逮捕されなかったのに後から身体拘束?
逮捕されなかったのに後から身体拘束?
Bさんは、息子である高校1年生のAさんと夫であるCさんと京都市右京区で暮らしています。
ある日、Bさんは、京都府右京警察署から、Aさんを痴漢事件の被疑者として取り調べている、という連絡を受けました。
Bさんが急いで京都府右京警察署に行くと、警察官から、「お母さんも迎えに来てくれていることだし、逮捕はせずに帰します。ただ、後日取り調べが残っているのでまた連絡します」と伝えられました。
その後、何度か京都府右京警察署に取り調べに呼ばれていたAさんでしたが、逮捕されずにすんでいたため、BさんとCさんはそれほど大事ではないのだろうと考えていました。
しかしある日、家庭裁判所から連絡が来ると、Aさんは少年鑑別所に収容され、4週間の観護措置を取られることになりました。
BさんとCさんは突然の身体拘束に驚き、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・後から身体拘束される?
今回の事例のAさんは20歳未満であるため、Aさんの起こした痴漢事件は少年事件として処理されます。
少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きや制度も多く、一般の方からするとわかりづらいことも多いです。
今回のAさんは、逮捕されずに捜査されていたものの、家庭裁判所に事件が送致された後に身体拘束されることになったようです。
逮捕されずに捜査されてきたのに、後から身体拘束されるような事態になることはあるのでしょうか。
まず、少年事件であっても、捜査段階、つまり、家庭裁判所に事件が送致される前は成人の刑事事件とほとんど変わらない手続きを踏みます。
ですから、被疑者が少年である少年事件でも、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められれば、成人同様逮捕や勾留といった身体拘束をされることも考えられます。
しかし、今回のAさんは逮捕されずに帰宅を許されています。
内容が複雑でない事件であれば、逮捕されずに複数回取り調べがされているような状況であれば、その後逮捕や勾留によって身体拘束をされるということは考えにくくなります。
ですから、Aさんについても、逮捕されずに帰宅を許されていること、その後の取り調べも在宅捜査として進められていることからすれば、今後身体拘束されるおそれは少ないと見ることができます。
ただし、先ほど触れたように、Aさんの痴漢事件は少年事件です。
少年事件と成人の刑事事件の手続きの違いの1つに、「観護措置」の有無が挙げられます。
少年事件では、警察や検察といった捜査機関での捜査が終了した後、家庭裁判所に事件が送られます。
その後、家庭裁判所では少年の更生のためにどういった処分が望ましいかを決めるために、少年本人の性格や資質のほか、少年の周囲の環境や経歴といったことを調べていきます。
この際、より専門的に少年の資質を調べることが必要であると判断された場合には、少年鑑別所に少年を収容して調査を行う「観護措置」がとられることがあります。
この「観護措置」は、捜査段階に行われる逮捕・勾留といった身体拘束とは性質や目的が違うため、たとえ捜査段階で逮捕の必要がないと判断されて在宅捜査で手続きが進められてきた少年事件でも、家庭裁判所に送致されたら観護措置の必要があると判断された、ということが起こりうるのです。
実際に、今回のケースのAさんのように、逮捕・勾留されずに捜査されてきた少年事件が、家庭裁判所送致後に観護措置を取られ、少年が身体拘束を受けることになった、というケースはまま見られます。
観護措置は、より専門的に少年の資質等を調べてもらうことのできる措置であるため、少年にとってデメリットばかりがあるわけではありません。
例えば、本人や家族の気づかない問題が、専門家が少年の暮らしぶりを見ることによって明らかになるということもあります。
しかし、観護措置を取られてしまえば、少年は一定期間鑑別所の外に出ることができません。
観護措置は通常4週間程度とられることが多いため、それだけの間学校や職場を休むことになってしまいます。
だからこそ、観護措置を回避する、観護措置の時期をずらしてもらう、一時的に観護措置を取り消してもらうといった方法を弁護士と検討し、協力して取り組んでいくことが求められるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で専門スタッフが24時間いつでも弊所弁護士によるサービスをご案内しています。
逮捕・勾留を伴う少年事件はもちろん、逮捕・勾留がなかったのに家庭裁判所送致後に身体拘束をされてしまったという少年事件に御困りの方もお問い合わせください。

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盗撮事件からストーカー事件に?②
盗撮事件からストーカー事件に?②
~前回からの流れ~
京都府綾部市に住んでいるAさん(17歳)は、男子高校生です。
Aさんは、通っている塾の近くの商業施設でよく見かける女性Vさんに対して好意を寄せていました。
奥手な性格であったAさんは、見知った仲でもないVさんに声をかけることができず、いつもVさんの姿を探しては見ていました。
しかしある日、エスカレーターに乗った際、ふと前を見るとVさんが自分の前の段に乗っていました。
Aさんは出来心でVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
これに気づかれなかったことに味を占めたAさんは、半年以上、Vさんを探しては近くに行って盗撮するということを繰り返していました。
するとある日、ついに盗撮行為を警備員に見つかり、Aさんは盗撮事件の被疑者として逮捕され、京都府綾部警察署に留置されることとなりました。
警察の捜査では、Aさんのスマートフォンから、Vさんの盗撮写真が大量に出てきていると聞かされています。
Aさんは、両親の依頼した少年事件に強い弁護士と接見した際、今後ストーカー規制法違反でも捜査される可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮からストーカーが発覚?
前回の記事では、Aさんの商業施設での盗撮行為が、京都府の迷惑防止条例違反になるだろう、ということに触れました。
そのAさんは、最初は盗撮事件の被疑者として逮捕されているものの、弁護士の話ではストーカー規制法違反での捜査も考えられると言われています。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律です。
ストーカー規制法は、その名前の通り、ストーカー行為を規制している法律で、ストーカー規制法の中で、ストーカー行為は以下のように定義されています。
ストーカー規制法2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
1 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(略)
ストーカー規制法2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
つまり、ストーカー規制法にいう「つきまとい等」の行為を反復=繰り返すことで、ストーカー規制法の禁止しているストーカー行為となるのです。
今回のAさんの行動を見てみましょう。
Aさんは、Vさんに対して好意を持ち、その結果Vさんにつきまとって盗撮することを繰り返しています。
これらは、ストーカー規制法2条1項1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に当たる可能性があります。
ストーカー規制法のいう「つきまとい等」や「ストーカー行為」は、ストーカーの被害者がこれらの行為に気づいていなかったからといって否定されるものではありません。
加えて、ストーカー行為によるストーカー規制法違反は、近年の改正で非親告罪となっています。
ですから、たとえAさんの行為にVさんが気づいていなかったとしても、Aさんはストーカー規制法違反となる可能性があるのです。
特に、今回のように、AさんがVさんと分かる盗撮写真を撮影しており、データが残っていれば、それが継続的に繰り返されていることも分かります。
そうなれば、盗撮写真がきっかけでストーカー規制法違反の容疑で捜査されることも十分考えられます。
このように、最初は違う犯罪で検挙された少年事件でも、後々の捜査で別の犯罪の容疑がかかることが予想されるものもあります。
こうした見通しは、少年事件はもちろんのこと、刑事事件の知識・経験がなければ立てることが難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が初回無料相談や初回接見サービスから相談者様のサポートを行います。
まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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盗撮事件からストーカー事件に?①
盗撮事件からストーカー事件に?①
京都府綾部市に住んでいるAさん(17歳)は、男子高校生です。
Aさんは、通っている塾の近くの商業施設でよく見かける女性Vさんに対して好意を寄せていました。
奥手な性格であったAさんは、見知った仲でもないVさんに声をかけることができず、いつもVさんの姿を探しては見ていました。
しかしある日、エスカレーターに乗った際、ふと前を見るとVさんが自分の前の段に乗っていました。
Aさんは出来心でVさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮してしまいました。
これに気づかれなかったことに味を占めたAさんは、半年以上、Vさんを探しては近くに行って盗撮するということを繰り返していました。
するとある日、ついに盗撮行為を警備員に見つかり、Aさんは盗撮事件の被疑者として逮捕され、京都府綾部警察署に留置されることとなりました。
警察の捜査では、Aさんのスマートフォンから、Vさんの盗撮写真が大量に出てきていると聞かされています。
Aさんは、両親の依頼した少年事件に強い弁護士と接見した際、今後ストーカー規制法違反でも捜査される可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・商業施設での盗撮
Aさんは今回、Vさんの下着等を盗撮しており、盗撮事件の被疑者として逮捕されています。
そこで、まずは盗撮をした場合に成立する犯罪について確認しておきましょう。
よく言われているように、盗撮それ自体が名前になったような犯罪はありません。
各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例や、軽犯罪について定めている軽犯罪法が主に盗撮に対処する法律となっています。
他にも、状況によっては刑法上の建造物侵入罪が問題となる場合もあります。
今回は迷惑防止条例に着目し、盗撮を考えていきましょう。
京都府では、「京都府迷惑行為防止条例」という迷惑防止条例が制定されています。
この中で盗撮に関する条文は以下の条文です。
京都府迷惑行為防止条例第3条
第1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、前項に規定する方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1)みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2)みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること。
(3)みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
第3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。
京都府の迷惑防止条例第3条第2項では、いわゆる「公共の場所」での盗撮や、盗撮目的でのカメラの設置等を禁止しています。
例えば、駅構内でスマートフォンを差し出して盗撮する行為や、駅の階段に盗撮目的でカメラを仕掛ける行為などは、この条文に違反することになります。
さらに同条例同条第3項では、「公共の場所」以外で公衆の利用できる、公衆が通常着衣の全部又は一部をつけない状態でいるような場所での盗撮を禁止しています。
こちらについては、例えば大型商業施設のトイレで盗撮したような場合はこの条文に違反することになるでしょう。
Aさんは、商業施設内でVさんを盗撮しています。
商業施設内は不特定又は多数の人が出入りする場所であり、誰でも自由に出入りが可能です。
こうしたことから、商業施設内は「公共の場所」と考えられます。
ですから、その中でVさんの下着を盗撮したAさんには、京都府の迷惑防止条例違反が成立すると考えられるのです。
確かにAさんは盗撮行為をしていますし、迷惑防止条例違反が成立することに不思議はないと思いますが、Aさんにはストーカー規制法違反も成立する可能性がある、と話されています。
どうしてそういったことが考えられるのでしょうか。
こちらは次回の記事で取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年による盗撮事件・ストーカー規制法違反事件ももちろんご相談いただけます。
まずはお問い合わせから、0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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京都府福知山市の青少年保護育成条例違反事件
京都府福知山市の青少年保護育成条例違反事件
~京都府福知山市にお住まいのAさん(男性・20歳)からのご相談~
先日、SNSを通じて知り合った女性と京都府福知山市内のホテルで性交渉をしました。
私とその女性は共通の趣味があったのをきっかけに仲良くなったのですが、実際会ってみると女性は話し方や見た目から意外に幼く見え、私は、「もしかしたら相手は16~17歳くらいなのかもしれない」と思いましたが、深くは考えずに会ったその日に性的な関係を持ってしまいました。
ところが後日京都府福知山警察署から警察官が逮捕状を持って家に来て、京都府の青少年保護育成条例違反で逮捕されてしまいました。
どうやら彼女は17歳だったようです。
私は彼女の年齢を知らなかったのですが、このような場合でも犯罪になるのでしょうか。
(※事例はフィクションです)
~青少年保護育成条例について~
京都府で18歳に満たない青少年(男性・女性)と性交あるいは性交類似行為などを行った場合、いわゆる京都府の青少年保護育成条例(正式名称「青少年の健全な育成に関する条例」)に違反するかが問題となります。
京都府の青少年保護育成条例第12条1号では、18歳未満の者をこの条例のいう「青少年」であるとしています。
そして以下に挙げる通り、「青少年」との性行為は青少年保護育成条例で禁止されています。
第21条
1項 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
第31条
1項 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6項 (略)、第21条、(略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項、第3項(第4号に係る部分に限る。)及び第4項(第2号、第5号、第6号及び第10号に係る部分を除く。)の処罰を免れることができない。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第33条
この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。
~「淫行」とは~
第21条では「淫行」を行ってはならないとありますが、ここでいう「淫行」とはどういうものを指すのでしょうか。
福岡県の青少年保護育成条例違反の事例ですが、昭和60年の最高裁大法廷判決では「淫行」について次のように判示されました。
「淫行」とは,「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似をいうものと解する(昭和60年10月23日最高裁大法廷判決)
続けて、「例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為」は処罰の対象に含まれないことが示されています。
条文と最高裁判決から考えると、婚姻・婚約関係あるいは単なる性的欲望を満足させるためだけの関係を超えた恋愛関係が当事者間にあれば、「淫行」には当たらないと考えられます。
しかし、この関係性の判断は客観的になされ、具体的には例えば当事者の年齢差、性行為にいたる過程、性交の態様などの事情を総合的に考慮されることになる事が多いため、当事者の間で事前に恋愛関係を結ぶ合意をした、婚約をした、というだけでは「淫行」と判断される可能性がありますので、注意が必要です。
~18歳未満だとは知らなかった場合~
この条例において、「青少年」は18歳未満の人を意味するものですが、ご相談にあったように、相手が18歳未満であることを知らなかった場合にはどうなるのでしょうか。
前述した通り、京都府の青少年保護育成条例第31条6項では、相手の年齢を知らなかったからといって淫行での処罰を免れることはできない、とあります。
しかし、過失なく相手の年齢を知らなかった場合にはこの限りではない、とありますから、相手の女性の年齢が18歳未満であることを知らなかったことについてAさんの落ち度がなければ、Aさんは処罰されずに済む可能性が出てきます。
今回、Aさんは相手の女性から年齢を聞いていませんでしたが、しかし風貌や挙動から幼さを感じたと言っています。
年齢は、厳密に確認しなくとも、外観からある程度分かる場合も多いです。
「Aさんは相手女性の外観等から彼女が18歳未満であることを認識していたはずだ」と判断された場合には、18歳以上であることを認識したことを証明できなければ(例えば身分証で年齢を確認した、等)、「18歳未満」の認識があった、もしくは年齢を知らなかったことに過失があったとされる可能性があります。
ゆえに、単に「年齢を直接聞かなかった」というだけでは、青少年保護育成条例違反が成立してしまうことを防げない、というのが実情です。
青少年保護育成条例はあいまいな判断要素も含まれるため、自分が行った行為が実際に罪に問われるか、警察に捜査されるかをご自分で判断することは難しいと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、各都道府県の青少年保護育成条例違反事件に関して詳しい弁護士が多数在籍しています。
青少年保護育成条例違反事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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(逮捕)滋賀県米原市の盗撮事件
(逮捕)滋賀県米原市の盗撮事件
~滋賀県米原市にお住いのAさんからのご相談~
私は滋賀県米原市に住む会社員です。
ある日の午後、近所のスーパーマーケットに入り、店内にいる女性のスカートの中を盗撮しようとしました。
カメラ付携帯電話を膝ぐらいの高さに持ち、スカート内に差し入れようとする途中でその女性に気づかれてしまいました。
何も知らないふりをしてその場を立ち去ろうとしましたが、逃げようとしたところをその女性に通報され、その後滋賀県米原警察署から来た警察官に逮捕されてしまいました。
その日に釈放されましたが、警察官からはまた後日取調べをすると言われています。
私にはどのような犯罪が成立してしまうのでしょうか。
(この相談例はフィクションです。)
~「盗撮」が犯罪になるとき~
まず、刑事事件として「盗撮」が犯罪となるときには、いわゆる「迷惑防止条例」(略称)違反となっていることが多いです(軽犯罪法にいう「のぞき見」に該当するとして軽犯罪法違反になる場合もありますが、以下では「迷惑防止条例」に限定して解説させていただきます)。
各都道府県ごとに制定されている「迷惑防止条例」は、地方公共団体によって制定される法である「条例」に当たります。
「条例」に違反した場合の罰則が規定されているならば、「条例」違反も刑法などの「法律」に違反した時と同じように、「犯罪」となります。
滋賀県では、「滋賀県迷惑行為等防止条例」が条例の正式名称となっていますが、以下では「滋賀県迷惑防止条例」と略称で表記して、検討していきたいと思います。
~「滋賀県迷惑防止条例」~
以下には、「滋賀県迷惑防止条例」の条文で今回の事件に関係ありそうな部分を抜粋しています。
第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1)直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
(2)人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第3条第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3条第3項
何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
滋賀県迷惑防止条例の第3条第2項では、いわゆる「公共の場所」にいる人の、通常隠されている下着・身体を盗撮する、あるいは撮影機器等を差し向ける、あるいは設置することを禁止しています。
例えば、駅で女性のスカート内を盗撮する、レストランで下着を盗撮しようと携帯についているカメラを向ける、商業施設の階段に盗撮目的でカメラを設置する、などが該当します。
さらに、第3条第3項では、「公共の場所」でなくとも、公衆又は特定多数の者が利用できる特定の場所に関して、盗撮や盗撮する目的でのカメラの設置やカメラを向けることを禁止しています。
例えば、特定の会社のトイレに盗撮目的でカメラを仕掛けることなどは、この条文に当てはまることになるでしょう。
では、盗撮の対象が下着などののぞき見るような部分ではなかった場合、例えば、胸やお尻といった部分を服の上から盗撮しようとしたような場合はどうなるのでしょうか。
この点については、第3条第1項の(3)にいう「卑猥な言動」に当たるかが問題となり、例えば隠れて至近距離で全身を撮影した場合、あるいは下半身などを接写した場合には「卑猥な言動」と判断される可能性があります。
「下着や裸じゃないから大丈夫」と思ったとしても、人に性的な羞恥心を与えるような撮影をすることは犯罪となりうる危険な行為ですので、控えた方がいいでしょう。
~罰則~
「滋賀県迷惑防止条例」で禁止される「盗撮」の罰則は、第11条に規定があります。
第11条によると、滋賀県では、盗撮しようとカメラを設置したり人に向けたりといった行為をした場合、さらには「卑わいな言動」をしたような場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
そして、第3条2項に違反して下着を盗撮し映像を記録した場合や、第3条第3項に違反して衣服の全部もしくは一部をつけていない人の状態を盗撮し映像を記録した場合には、さらに重い1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
~Aさんのご相談に対する回答~
Aさんが盗撮しようとしたスーパーマーケットは様々な人が出入りする公共の場所であり、Aさんは撮影の目的をもってカメラをスカート内に差し向けたのですから、Aの行為は「滋賀県迷惑防止条例」で禁止される「盗撮」として条例違反となる可能性が高いです。
結果としてスカート内の映像は取れていないとしても、盗撮しようとカメラを向けているため、滋賀県迷惑防止条例の第3条2項に違反し、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の処分を受ける可能性が出てくると考えられます。。
こうした盗撮事件にお困りの際は、各都道府県の迷惑防止条例に詳しい「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料の初回法律相談を是非ご利用ください。
「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士は、刑事専門弁護士の手腕を発揮し、事件の早期解決のために迅速かつ的確に行動します。
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京都市上京区のストーカー事件で逮捕
京都市上京区のストーカー事件で逮捕
Aさんは,京都市上京区内に住むVさんの自宅に押し掛け,自分と会うように要求する内容の手紙をVさん宅のポストに入れるといった行為を繰り返していました。
Vさんが京都府上京警察署に通報し,Aさんは京都府上京警察署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,まさか自分の家族がストーカー事件を起こして逮捕されるとは思わず,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ストーカー規制法違反~
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)上のストーカー行為を行った場合,1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科せられます(ストーカー行為規制法18条)。
「ストーカー行為」(ストーカー規制法2条3項)とは,同一の者に対し,好意等によりつきまとい等を反復してすることとされています。
つまり,①「つきまとい等」を②同一人物に反復しておこなえば,ストーカー行為となります。
このうち①「つきまとい等」とは,(a)好意や怨恨目的で,(b)特定の人やその関係者に,(c)(一部の行為については不安を感じさせる方法で)つきまといや電話,メールなどをすることとされています(ストーカー規制法2条)。
次に,②反復性は,行為全体をみて判断されます。
つまり,具体的に何回以上当該行為を行えば反復性があるということではなく,つきまとい1回,待ち伏せ1回でも,全体をみて反復していたと判断されることがあります。
こうしたことから,Aさんの行為は,ストーカー行為に当たる可能性が高いです。
なお,好意等ではなく嫌がらせ等の目的でつきまとい行為をしていた場合には,ストーカー規制法違反ではなく,各都道府県に定められている迷惑防止条例違反として捜査される可能性があります。
ストーカー規制法違反事件では,被害者へのストーカー行為をしていることから,逮捕によって身体拘束されて捜査をされるケースも多く見られます。
逮捕されてしまったり勾留されてしまったりという場合には,弁護士は早期釈放と,最終的な処分の軽減のために動きます。
なるべく早く弁護士に依頼し,被害者に対して被害弁償を行うことや示談交渉をすることが重要なポイントとなります。
被害者と示談が成立し,被害者が処罰を望んでいないというところまで持っていけば,早期釈放や不起訴処分へとつながりやすくなります。
示談ができれば,起訴されたとしても,正式な裁判をせずに罰金を支払うだけで刑事処分が終了する略式裁判となる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,釈放を目指した活動や示談交渉など,刑事事件の様々な活動を一貫して迅速に行います。
京都・滋賀の刑事事件にお困りの際は,弊所の弁護士までご相談ください。
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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
淫行で滋賀県青少年健全育成条例違反②
淫行で滋賀県青少年健全育成条例違反②
~前回からの流れ~
京都市に住んでいるAさんは、三重県に住んでいる女子高生Vさん(16歳)とスマートフォンアプリを通じて知り合い、滋賀県甲賀市のホテルで会うことになりました。
AさんはVさんが16歳の女子高生であると知っていましたが、性交渉をすることを打診し、Vさんが了承したため、2人はホテルで性交渉をしました。
しかし、ホテルから2人で出てきたところを、巡回していた滋賀県甲賀警察署の警察官に職務質問され、AさんとVさんの関係が露見しました。
Aさんは滋賀県甲賀警察署に任意同行され、その後、滋賀県青少年健全育成条例違反(淫行)の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんの家族が依頼した刑事事件に強い弁護士は、すぐに逮捕されたAさんのもとに向かい、事件内容の把握をするとともに、取調べで注意すべき点を説明しました。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件での取調べ
前回の記事では、Aさんが滋賀県の青少年健全育成条例違反(淫行)にあたるということを取り上げました。
上記事例では、Aさんは接見に訪れた弁護士から取調べで注意すべき点を説明されているようですが、淫行事件の取調べにおいて気を付けなければならないことはあるのでしょうか。
淫行事件に限らず、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、取調べで何を供述するのか(又は供述しないのか)ということは非常に重要な点の一つです。
取調べで供述した内容から調書が作成され、裁判となった際にはその調書が証拠として使われる可能性があります。
この際、後から「やっぱり供述した内容は事実と異なる」と言っても、覆すことは簡単ではありません。
争いたいと思った事実があっても、取調べでの対応次第では意図しない形で争わないことになってしまっていたり、逆に認めているのに事実を争っているように捉えられてしまったりという可能性が出てきてしまうのです。
ですから、淫行事件を含む刑事事件では、取調べでどういった対応をするのかということが重要なのです。
この点を踏まえて淫行事件について考えてみましょう。
淫行をしてしまって取調べを受けるという際、青少年健全育成条例違反以外にも、容疑をかけられる可能性のある犯罪があります。
それが児童買春防止法違反という犯罪です。
児童買春は、18歳未満の児童に対価を供与したり、供与する約束をしたりして性交等をすること等を指します。
各都道府県で定められている青少年健全育成条例の対象となる「青少年」も18歳未満ですから、児童買春防止法の対象とする「児童」と重なることになります。
青少年健全育成条例違反は青少年に淫行をするだけで成立します。
対して、児童買春をしたと認められるには、児童に対価の供与やその約束をして性交等をする必要があります。
つまり、18歳未満の者と性交等をした場合に、対価の供与やその約束があったかどうかによって、淫行として青少年健全育成条例違反になるのか、児童買春防止法違反となるのかが分かれてくるのです。
では、淫行事件となるのか児童買春事件となるのかで何が変わってくるのでしょうか。
児童買春防止法4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
こちらの条文を見ていただければお分かりいただけるように、児童買春をしたことによる刑罰は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と非常に重いものです。
前回取り上げた滋賀県青少年健全育成条例違反(淫行)の法定刑が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金であることからも、その重さがよく分かります。
不当に重い刑罰を受けることを避けるためにも、淫行をしてしまった場合には、その事実をきちんと主張していく必要があるのです。
しかし、淫行事件なのか児童買春事件なのかを見極めるために、取調べでも対価の供与やその約束がなかったかどうかといった点は詳しく聞かれていくことが予想されます。
取調べに不慣れな被疑者は1人でその対応をしなければなりません。
あいまいに答えてしまったり、捜査員への印象を気にして定かでない部分についても認めてしまったりということで、後々不利になってしまう可能性もあります。
だからこそ、取調べに臨む際には、注意すべき点やその対応の仕方を専門家から詳しく聞いておく必要があるのです。
ですが、一般の方が逮捕されてしまった方に面会することは非常に難しく、さらに逮捕された被疑者自身も、取調べ前に何かで対応を調べて臨む、ということはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした状況にもスピーディーに対応すべく、弁護士による初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に刑事事件専門の弁護士が逮捕された方のもとへ向かい、接見(面会)、依頼者様へご報告いたします。
弁護士から直接アドバイスを聞けるため、取調べへの不安の解消にもつながります。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881で24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(滋賀県甲賀警察署までの初回接見費用:4万3,100円)

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