京都のガールズバーで児童福祉法違反事件

京都のガールズバーで児童福祉法違反事件

Aさんは、京都府城陽市内でガールズバーを経営しています。
Aさんは、そのガールズバーで、17歳のVさんを18歳未満であると知りながら雇い、接客の際に性的な行為をさせていました。
しばらくそうした営業を行っていたAさんでしたが、ある日、Aさんのガールズバーに京都府城陽警察署の警察官がやってきて、Aさんは児童福祉法違反の容疑で、京都府城陽警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、なかなか帰宅しないAさんを心配して、近所の京都府城陽警察署に問い合わせたところ、Aさんが城陽警察署に留置されているらしいことがわかりました。
しかし、Aさんがどういった容疑で逮捕されているのか、そもそも逮捕されている状態なのかどうか、詳しいことを教えてもらうことはできませんでした。
そこで、Aさんの家族は、京都刑事事件に対応している弁護士に相談し、Aさんのもとへ接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童福祉法違反

児童福祉法という法律は、文字通り、児童の福祉の保障のための法律で、児童の健やかな成育や生活の保障、愛護などを理念とし、児童のための施設や禁止行為について規定しています。
児童福祉法では、満18歳未満の者を「児童」と定義しています。
今回の事例のAさんがガールズバーで働かせていたVさんは17歳ですから、児童福祉法の「児童」であることになります。

児童福祉法34条6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しており、これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科という刑に処されます(児童福祉法60条1項)。
上記事例のAさんは、ガールズバーを経営する立場にあり、Vさんを17歳と知りながら雇って接客をさせ、性的な行為をさせていたのですから、児童福祉法のこの条文にあたると考えられます。
この他にも、「満15歳に満たない児童に主席に侍する行為を業務としてさせる行為」(児童福祉法34条5号)などが児童福祉法違反とされています。

児童福祉法違反事件では、初犯でも執行猶予がつかずに実刑判決が下る可能性があります。
特に、今回の事例のAさんのように、児童福祉法違反ガールズバーなどの店を経営していたような場合や、児童を何人も雇って性的な行為を繰り返させていたような場合は、犯情が悪いと判断され、下される判決が重くなることが予想されます。

・児童福祉法違反事件の弁護活動

児童福祉法違反の場合、児童福祉法が保護しているものが児童の福祉等であるため、示談をしてすぐに解決、ということにはなりにくいです。
ですから、贖罪寄附やボランティア活動を通して社会に貢献することで反省の意を示したり、ご家族等周囲の方と協力して再犯防止のための対策を立てたりすることでより軽い処分を目指していくことが考えられます。
しかし、示談といったある種分かりやすい弁護活動でない活動をするとなった場合、どういった活動をするべきなのか、してもらうべきなのか、なかなかイメージしにくい部分があるでしょう。
だからこそ、刑事事件について経験・知識のある弁護士のサポートを受けながら取り組んでいくことが必要とされるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、児童福祉法違反事件にお困りの方のお力になります。

Aさんのように、逮捕されたもののご家族に連絡がなかったり、逮捕についてご家族が詳しい話を教えてもらえないといったケースも多いです。
0120-631-881では、いつでも相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
京都刑事事件にお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。

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