Archive for the ‘少年事件’ Category
少年事件は示談で解決できるのか?滋賀県長浜市の傷害事件対応の弁護士
少年事件は示談で解決できるのか?滋賀県長浜市の傷害事件対応の弁護士
滋賀県長浜市に住む16歳のAさんは、隣の高校に通うVさんとけんかになり、Vさんを一方的に殴りました。
Vさんは全治2週間の怪我を負い、Aさんは、滋賀県長浜警察署に傷害罪の容疑で捜査を受けることになりました。
Aさんの両親は、示談をしてそこで事件が終了させることは可能であるのかどうか、少年事件を扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件は示談で解決できない?
傷害事件等の被害者の存在する事件を起こしてしまった際、被害者に謝罪し、示談をして穏便に解決したいと考える方が多いです。
実際に、成人による刑事事件では、前科前歴があったり、犯行の悪質性が高かったり、余罪が多く存在したり、などという特別な事情がない場合には、示談によって不起訴処分となり、刑罰や裁判を回避できるケースも多く存在します。
しかし、少年事件の場合、示談をしたからイコール解決、事件終了というわけにはいきません。
少年事件では、原則的に、少年に下される処分は、少年が今後更生し同様の事件を起こさずに生活できるようにと考えられたものです。
家庭裁判所では、少年自身の性格やその環境などの事情を調査し、少年事件が起こった原因や、再犯しないためにはどうした環境に少年を置くべきなのかといったことが探られるのです。
ですから、たとえ被害者と示談が成立していたとしてもそれだけで解決する話ではなく、少年の周囲の環境が少年の更生に適する環境となっていなければ、少年に対する処分が重くなってしまう可能性があるのです。
しかし、だからといって、少年事件では被害者への謝罪や示談を全く無視していいというわけでもありません。
謝罪や示談ができている、もしくはする準備ができているということは、少年やその家族が事件を真摯に受け止め、反省を深めているということを主張するための事情となりえるからです。
このようにして、少年事件の場合は示談というものの立ち位置は非常に複雑です。
だからこそ、傷害事件等の被害者の存在する少年事件にお悩みの場合は、少年事件を取り扱う弁護士に相談すべきと言えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、滋賀県の少年事件のご相談も承っております。
まずは0120-631-881から、お気軽にお問い合わせください。
(滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:4万4,060円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
滋賀県米原市対応の刑事弁護士 児童ポルノ禁止法違反事件でSNSによる画像の拡散
滋賀県米原市対応の刑事弁護士 児童ポルノ禁止法違反事件でSNSによる画像の拡散
滋賀県米原市在住の少年Aらは,友人の少女Vに裸を自撮りさせ,その動画を無料通信アプリで同級生らに送信し,拡散させた。
Aらは,児童買春・ポルノ禁止法違反(製造,提供,公然陳列)などの疑いで,滋賀県米原警察署で取調べを受けることになった。
取調べでは,AがVにスマートフォンのカメラで裸の動画を撮影させ,Aのスマホに送信させた後,徐々に他の少年らに動画が拡散していったものであることが分かった。。
(2018年8月18日東スポウェブ配信記事を基にしたフィクションです。)
~SNSを利用した裸画像の送信行為~
児童買春・児童ポルノ禁止法とは,児童に対する性的虐待等により,心身に有害な影響を受けた児童を保護するため,定められた法律です(1条参照)。
児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項各号では,「児童ポルノ」を児童のわいせつな姿態を描写した写真又は電磁的記録であるとしています。
そして,同法7条2項後段,4項は,それぞれ,児童ポルノを提供,製造した場合に,「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定め,6項前段は,公然陳列の場合に,「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」と定めています。
児童ポルノの公然陳列の刑が重いのは,「公然陳列」が児童ポルノを不特定又は多数の第三者に認識可能な状態に置くことを言い,よりデータが拡散されるリスクを高める危険な行為であるためです。
今回のAは少年であるため,原則として刑罰を受けるということはありませんが,児童ポルノに関わる犯罪がどれほど重いものであるかお分かりいただけたと思います。
この事案では,少女の裸の画像は,少女の性的な部位が写っている場合,性欲を興奮又は刺激させるものとして,2条3項3号に定める「児童ポルノ」に当たる可能性が高いです。
また,LINE等のSNSで拡散しますと,少年間で児童ポルノを「提供」したことになり得ます。
そして,AがVに動画を撮影させた行為は,児童ポルノを「製造」に該当し得ます。
さらに,動画を個人間のチャットを経由して拡散すると,その個人から不特定又は多数の第三者にデータが拡散していく可能性ありますから,「公然陳列」にあたり得ます。
このように,軽い気持ちでSNSを通じて拡散すると,非常に重い犯罪が成立してしまうおそれが高いのです。
仮に少年であっても,こうした場合に逮捕等の措置が取られる可能性は十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様がSNSを通じた児童ポルノに関する犯罪に巻き込まれて不安な方は,まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県米原警察署までの初回接見費用:39,960円)

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京都府南丹市の少年事件対応の弁護士 撤去自転車を回収したら窃盗罪に?
京都府南丹市の少年事件対応の弁護士 撤去自転車を回収したら窃盗罪に?
京都府南丹市に住んでいる高校1年生のAさんは、買い物に行った際、店の外に自転車を駐車していたのですが、そこが駐車禁止区域であったために、Aさんが買い物をしている間に自転車を撤去されてしまいました。
Aさんは、自転車がなければ困ると思ったものの、撤去自転車を戻すための2,000円を払うのが惜しいと感じ、自分で撤去自転車が集められている保管所まで行き、勝手に自転車を回収して帰宅しました。
しかし後日、Aさんは京都府南丹警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年9月19日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・撤去自転車を回収したら窃盗罪?
さて、上記Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されていますが、ここで、「Aさんは自分の自転車を持って帰っただけなのに、窃盗罪という犯罪になるのはおかしいのではないか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
ここで、窃盗罪の条文を見てみると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります(刑法235条)。
このように、窃盗罪の対象は「他人の財物」とされているのですから、自分の自転車を持って帰ったAさんは窃盗罪にあたらないようにも見えます。
しかし、窃盗罪の「他人の財物」とは、「他人の占有する財物」を指します。
「占有」とは、簡単に言えばその物を支配・管理していることを指します。
つまり、今回のケースでは、Aさんの自転車は、撤去されて保管所で管理されているため、自転車の占有がAさんから管理者に移っていると考えられます。
そのため、いくらAさんが自転車の持ち主であっても、撤去自転車を無断で回収してしまえば、他人の占有する財物を無断で持ち出していることになり、窃盗罪に問われうるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした、一見犯罪にならないようにも見える刑事事件・少年事件のご相談も受け付けております。
無料法律相談・初回接見サービスは0120-631-881からいつでもお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,300円)

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少年グループが逮捕 滋賀県彦根市の詐欺事件の受け子対応の弁護士
少年グループが逮捕 滋賀県彦根市の詐欺事件の受け子対応の弁護士
Aさんら(17)は,先輩であるX(25)から「いいバイトがある」と言われ,仕事を紹介されました。
Xが滋賀県彦根市の男性宅に長男を装って「病院でかばんを盗まれた。いくらか用意できないか」などと電話をした後,Aさんらが男性宅に向かい,現金30万円とキャッシュカード3枚を交付させ,その後,カードで計約420万円を引き出しました。
しかし後日,Aさんらは,詐欺罪の容疑で滋賀県彦根警察署に逮捕されました。
別の詐欺被害についても,警察がAさんらの関与の疑いを強めています。
(読売新聞8/22掲載記事を参照したフィクションです)
~少年の受け子を利用した詐欺~
「受け子」とは,詐欺事件の際に,実際に被害者から現金やクレジットカードといった財産を受け取る役目を担当しているものをいいます。
最近では,高額バイトと称して,年少者に実際の詐欺事件の実行を受け子として担当させる犯罪が増加しています。
こうした「バイト」を行い,実際に受け子として詐欺行為に加担すれば,詐欺の首謀者でなくとも,刑法246条の詐欺罪に問われる可能性があります。
Aさんらのケースでは,まずはXが男性の長男であると偽って現金等の財産を要求しており(欺罔行為),それにより男性を騙して(錯誤),この騙されたことに基づいて,男性に現金等の財産を交付(交付行為)させてAさんらがそれを受け取っていますから,やはり詐欺罪が成立し,Aさんらは詐欺罪に問われることになるでしょう。
少年であっても,家庭裁判所に送致されるまでは,成人同様逮捕等身体拘束をされて捜査される可能性があります。
バイト感覚で受け子を引き受けた場合ですと,首謀者が詐欺について伝えることなく,年少者を受け子を利用しているというケースも考えられます。
この場合は,詐欺の故意が認められない可能性があるにもかかわらず,逮捕時の供述内容によっては,通常より厳しい保護処分が下るリスクも考えられます。
だからこそ,お子さんが詐欺事件の受け子で逮捕されてしまったら,すぐに弁護士に相談し,より適切な対応を取っていけるようにサポートを行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
詐欺事件に「受け子」として巻き込まれ,お子様に警察の捜査が及んでいる,逮捕されそうで心配だ,学校への影響が心配だ,等といったご心配がございましたら,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスについてのお問い合わせは,24時間受け付けております。
(滋賀県彦根警察署初回接見費用:41,360円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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逮捕されていなかったのに身体拘束?少年事件対応の京都の弁護士
逮捕されていなかったのに身体拘束?少年事件対応の京都の弁護士
京都府宮津市内の高校に通う16歳のAさんは、市内で小学生の女の子を狙った痴漢事件を起こし、逮捕されることなく京都府宮津警察署の捜査を受けていました。
しかし、事件が家庭裁判所に送致された後、Aさんは身体拘束を受けることとなりました。
Aさんの両親は、逮捕されずに事件が進んでいたにも関わらず、なぜいきなりAさんが身体拘束されることになったのか分からず、少年事件を扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されていなくても身体拘束される?
少年事件で真っ先に心配されることの1つとして、逮捕されるのかどうか=身体拘束されるのかどうか、といったことが挙げられるでしょう。
実際に、弊所に寄せられるご相談の中にも、逮捕されてしまうのか、逮捕されないようにするにはどうしたらいいのかというご相談も多く見られます。
逮捕等による身体拘束は、学校や職場に行けなくなる等、被疑者やその家族に大きな影響を及ぼすことですから、どうしても関心の大きくなるところでしょう。
ここで注意していただきたいのは、少年事件の場合に、逮捕されなかったからといって身体拘束のリスクがなくなったわけではないということです。
少年事件は、警察や検察の捜査が終わった段階で、家庭裁判所に送致されます。
その際、家庭裁判所が必要であると判断すれば、観護措置という身体拘束を伴う措置をすることがあります。
観護措置は、少年の資質等を専門的見地から調査するための措置で、少年は観護措置の間、少年鑑別所に収容されることになります。
この観護措置は、逮捕や勾留といった捜査段階で行われる身体拘束とはまた別の目的の手続であるため、Aさんのように逮捕されずに捜査されていた少年であっても、家庭裁判所に送致された後、必要と認められれば行われる可能性があります。
少年事件の場合には、逮捕や勾留とは別の身体拘束のリスクが存在するのです。
観護措置はデメリットばかりではありませんが、それでも突然身体拘束を受けることになれば、不安も大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も多く取り扱う弁護士がご相談をお待ちしております。
少年事件の身体拘束にお悩みの方は、0120-631-881まで、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士
京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士
京都市南区に住んでいる17歳のAさんは、SNSで知り合ったBさんに覚せい剤をもらったことから、覚せい剤を使用するようになっていました。
しかし、覚せい剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた隣人が通報し、Aさんは京都府南警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは反省しているようですが、Aさんの家族は、今後Aさんが再犯を犯さないか心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の覚せい剤使用と再犯防止
上記事例のように、たとえ少年であっても、覚せい剤の所持や使用で検挙されることはあります。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。
覚せい剤は、皆さんご存知のように、依存性のある違法薬物です。
覚せい剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がり、繰り返していくうちに、覚せい剤へ依存してしまいます。
覚せい剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だから、若いから大丈夫、ということではありません。
覚せい剤の再犯防止には、覚せい剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚せい剤の再犯防止への助言やサポートを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚せい剤事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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(京都市東山区対応)逮捕なしでも少年事件は弁護士に相談を!
(京都市東山区対応)逮捕なしでも少年事件は弁護士に相談を!
京都市東山区に住んでいるAくん(高校3年生)は、近所の商業施設に友人らと遊びに行った際、そこで万引きを行いました。
店員に発見され、京都府東山警察署で話を聞かれることになったAくんは、取調べで万引きを認め、その日は親の迎えを待って帰宅を許されることになりました。
しかし、いざ両親と対面し、事件のことを聞かれたAくんは、親から何を言われるかと不安になり、「実はやっていない」と親の前で嘘をついてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件こそ弁護士に相談を!
上記事例のAくんは、20歳未満の少年であることから、Aくんの起こした万引き事件は少年事件として手続きを踏んでいきます。
Aくんは、実際にはやってしまった万引きを、警察の前では認めながら、親に何を言われるのかが不安で、親の前では否認しています。
少年事件の場合、少年自身が、起こしてしまった事件について家族に素直に認めて全てを話すことを怖がってしまい、こうしたズレが起こってしまうケースもあります。
Aくんの起こした少年事件は万引きという財産犯罪でしたが、特に、痴漢や盗撮といった性犯罪の少年事件の場合にも、親に話しにくいがために不合理な否認をしてしまう少年がまま見られます。
もちろん、実際にやっていないのであれば、否認を続けて身の潔白を訴えることは必要でしょう。
しかし、不合理な否認を続ければ、少年自身が反省していないと捉えられて、後の処分が重くなってしまう可能性も否定できません。
少年事件では、少年の更生が重要視されますから、犯した罪を認めずにいる場合、反省がなく更生のためには重い処分が必要と判断されてしまう可能性もあるのです。
だからこそ、たとえ逮捕されていない事件であっても、少年事件は弁護士に相談してみましょう。
少年事件に詳しい専門家であり、第三者である弁護士がサポートに入ることで、少年事件を起こしてしまった少年も、家族には言えない悩みを言える立場の人ができますし、取調べ等の対応も気軽に相談できるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も多く取り扱う弁護士が無料法律相談を行っています。
京都の少年事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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教唆って何?京都府八幡市の少年事件に強い弁護士の接見対応
教唆って何?京都府八幡市の少年事件に強い弁護士の接見対応
19歳の少年Aさんは、京都府八幡市内の駐車場で隣の車に自車をぶつける物損事故を起こしてしまいました。
しかし、Aさんは、物損事故を起こしたことが職場にばれれば何らかの処分がなされるのではないかと怖くなり、後輩であったBさんに、身代わり出頭を頼みました。
Bさんは、自分が物損事故を起こしたとして、京都府八幡警察署に出頭しましたが、その後の捜査で、実際に運転していたのはAさんだったことが分かり、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯として逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は、教唆犯というものが分からず、弁護士に接見を依頼し、相談してみることにしました。
(※平成30年8月17日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・教唆って?
教唆とは、文字とおり、他人をそそのかすことを指します。
刑事事件・少年事件で使われる「教唆」は、刑法61条に規定のある、「教唆犯」のことを指します。
刑法61条(教唆犯)
1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
つまり、犯罪を実行した人に対して、犯罪をするようにそそのかした場合に「教唆犯」という扱いになり、その犯罪を実行したのと同じ刑罰が下される可能性が出てくる、ということになります(ただし、今回のAさんは少年のため、原則として刑罰を受けることはありません。)。
教唆犯となるには、犯行をするという決意をさせる、つまり、犯罪を行うつもりのない人に犯罪を行うという意思を生ませることが必要となります。
今回のAさんの場合、Bさんに身代わり出頭を頼んだことで、身代わり出頭(犯人隠避罪)をするつもりのなかったBさんに、身代わり出頭の意思を起こさせた=教唆を行ったと考えられ、そのために教唆犯として逮捕されたのでしょう。
教唆犯となった場合、犯罪の実行者等、事件にかかわる人が複数となることから、証拠隠滅を防ぐために逮捕されてしまうことも考えられます。
少年事件であっても、こうした逮捕がなされる可能性は否定できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も通扱う弁護士が、最短即日対応の初回接見サービスで逮捕に迅速に対応しています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
少年院回避を弁護士に相談 京都府亀岡市の暴行事件で子どもが逮捕されたら
少年院回避を弁護士に相談 京都府亀岡市の暴行事件で子どもが逮捕されたら
京都府亀岡市在住のAくんは、近所の高校に通う高校2年生です。
ある日、Aくんは、夜中に友人たちと出歩き、そこで喧嘩し、暴行罪の容疑で、京都府亀岡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、まさか自分の子どもが逮捕される事態になるとは思わず、少年事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院回避を弁護士に相談
何度も取り上げているように、少年事件で重視されるのは、少年を罰することではなく、少年を更生させることです。
そのため、家庭裁判所で下される処分は、原則「保護処分」と言われる、少年の更生のための処分です。
少年院送致も、その保護処分の1つであるため、成人が刑事事件を起こして刑務所に入るのとは、また違った意味なのです。
しかし、更生のためであるとはいえ、少年が少年院に入り、それまでの環境から1人切り離されて月単位で、あるいは年単位で暮らす、ということになれば、少年の大きな負担になりかねません。
できうる限り、社会の中で、家族や友人の下で、更生を図ってほしいと考える家族の方も多いでしょう。
そのためには、少年がきちんと社会の中で更生可能であることを主張していかなければなりません。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年が社会の中で更生するために、どのようなことをしていけばよいのか、家族の方と一緒に考え、提案してくことができます。
これが、いわゆる環境調整と言われる活動です。
そのほかにも、被害者の方がいるのであれば、その方に謝罪や賠償を行うお手伝いをしたり、少年自身の反省の気持ちを促したりします。
少年が更生できるよう、少年にとって適切な処分が下されるよう、活動をするのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士が、あなたの相談を待っています。
暴行事件を含む少年事件にお困りの方は、まずは、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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京都府舞鶴市の窃盗事件対応の刑事弁護士 法律相談前の準備は必要?
京都府舞鶴市の窃盗事件対応の刑事弁護士 法律相談前の準備は必要?
Aさんの娘は、京都府舞鶴市のスーパーで洗剤や惣菜を盗んだとして、窃盗罪の容疑で京都府舞鶴警察署で事情聴取を受けた。
被害額が少なかったこともあり、逮捕はされなかったが、取調べは後日また行われるようである。
Aさんは、娘を心配し弁護士に法律相談する促したが、娘は法律相談に行くことにも不安を抱えているようである。
そこでAさんは、窃盗事件の法律相談を行っている弁護士事務所に問い合わせをして、法律相談は気軽に利用できるものなのか聞いてみることにした。
(フィクションです。)
~法律相談の前の準備は必要?~
法律相談で弁護士に話を聞いてもらって気持ちが楽になった、と話してくださる相談者の方はとても多いです。
上記事例のAさんも、弁護士による法律相談を検討しているようです。
弁護士の法律相談と聞くと、少し壁を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談は、どなたでも初回無料で、窃盗事件等刑事事件・少年事件の相談を気軽にすることができます。
さて、法律相談をより有意義にするために、法律相談を受ける前にしておいた方がよいことはあるでしょうか。
2つ例を挙げてみましょう。
1つは、相談したいことをまとめることです。
相談したいポイントがはっきりしていれば、弁護士も質問に答えやすくなります。
これを聞いておきたいというポイントを紙に書き出す等して整理することで、事件の経緯や自分の気になっているポイントが分かりやすくなります。
もう1つは、法律相談の際に証拠を持参することです。
もしたくさんあってどれを持参すればいいのかわからなければ、全部お持ちいただいて構いません。
実際に証拠を見ることで、事件のことがイメージしやすくなり、弁護士も見通しを立てやすくなります。
こうすることで、弁護士も相談者の方の質問により的確に答えやすくなりますし、相談者の方も質問しやすく話をしやすくなります。
法律相談が終わった後に「これも聞いておけばよかった」と後悔する方は、意外と多いようです。
弁護士のためにも、弁護士を必要とする方のためにも、ぜひ法律相談の前にこれらのことを準備してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、「0120-631-881」で24時間365日いつでもご予約が可能です。
窃盗事件を含む刑事事件・少年事件の見通しや弁護活動について、直接弁護士に聞いてみませんか。
まずは遠慮なくお問い合わせください。
(京都府舞鶴警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)

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