Archive for the ‘刑事事件’ Category
未成年者誘拐事件で逮捕されたらすぐ弁護士を!京都市西京区の刑事事件
未成年者誘拐事件で逮捕されたらすぐ弁護士を!京都市西京区の刑事事件
Aさんは、SNSを通じて京都市西京区に住む15歳のVさんと知り合い、連絡を取り合うようになりました。
するとVさんが、家族に対して不満をもらしていたため、Aさんは、Vさんが未成年者であることを知りながら、「じゃあうちに来て、少し遠出をして家出してみる?」と誘いました。
Vさんはそれに同意し、Aさんの家へやってきました。
しかしその後、Vさんの家族から京都府西京警察署に捜索願が出され、捜査が行われた結果、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・同意があっても誘拐になる!
誘拐事件というと、「連れ去る」というイメージが強く、本人の同意なくさらっていく事件がイメージされるかもしれません。
しかし、ここでいう「未成年者誘拐」とは、欺罔または誘惑を用いて未成年者を従来の生活環境から離れさせ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことを言います。
無理矢理連れ去ったような場合には、「未成年者誘拐」ではなく「未成年者略取」と呼ばれます。
上記事例のAさんは、Vさんに家出の誘いをかけているので、「誘惑を用いて」未成年者であるVさんを従来の生活環境から連れ出しているといえ、未成年者誘拐罪にあたると考えられます。
ここで、Vさんが同意してAさんのもとに行っているということが気になる方もいるでしょう。
ですが、未成年者誘拐罪が保護しているのは、未成年者自身の自由だけでなく、保護者の監護権も含まれると解されています。
そのため、いくらVさんの同意があったとしても、Vさんの保護者に許可をとらずにその生活環境から連れ出すことは、未成年者誘拐罪にあたりうるのです。
未成年者誘拐罪は親告罪ですが、未成年者の捜索願等が出された場合、そこから警察の捜査が入り、逮捕される可能性も十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした未成年者誘拐罪での逮捕にも迅速に対応いたします。
初回接見サービスでは、最短即日で弁護士の接見が可能です。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
ガソリンを撒いたら放火未遂罪に?京都府向日市の逮捕は弁護士接見を
ガソリンを撒いたら放火未遂罪に?京都府向日市の逮捕は弁護士接見を
Aさんは、京都府向日市の病院に通院する患者でしたが、病院の治療方針が納得できず、こんな病院は燃やしてしまおうと、病院内の床にガソリンを撒きました。
しかし、病院の警備員がAさんのことを取り押さえ、Aさんは京都府向日町警察署に現住建造物等放火未遂罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、自分はガソリンを撒いただけでまだ火すら出していないのに放火未遂罪となってしまうのかと相談することにしました。
(※平成30年8月15日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・ガソリンを撒いただけで放火未遂罪になる?
未遂罪とは、犯罪にあたる行為を実行したものの、その結果が発生しなかった場合に成立する犯罪です。
未遂罪はすべての犯罪にあるわけではなく、個々の犯罪について、未遂罪の有無が規定されています。
今回のAさんが容疑をかけられている現住建造物等放火罪についても、未遂罪の規定があるため、放火しようとして放火罪にあたる行為をしたものの(=放火罪の実行の着手を行ったものの)、放火を成しえなかった場合、放火未遂罪として処罰されることとなります。
しかし、Aさんは、今回ガソリンを撒いただけであり、火を出して火を付けようとすらできていません。
このような場合にも、放火未遂罪は成立してしまうのでしょうか。
結論から言うと、放火をしようとガソリンを撒いただけでも、放火未遂罪となる可能性はあります。
一般に、犯罪の結果を発生させるような危険が認められるような行為をした時点で、犯罪の実行に着手したと考えられます。
過去の裁判例でも、木造建造物の密閉された室内にガソリンを撒いた行為を、ガソリンの強い引火性も考慮し、放火罪の実行に着手したものと認めているものがみられます(横浜地判昭和58.7.20)。
もちろん、ガソリンを撒いただけで放火未遂罪になるかどうかは、個々の事件の詳細な事情を突き合わせてみなければ分かりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件・放火未遂事件についてのご相談も承っております。
逮捕されている方については、0120-631-881で初回接見サービスのご案内も行っております。
まずはお気軽にご連絡ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件
【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件
Aさんは、京都府城陽市にあるコンビニのATMに機械を取り付け、利用客のクレジットカードをスキミングし、偽造クレジットカードを作成しました。
Aさんは、大量に偽造クレジットカードを作ってそれで買い物をしてやろうとスキミングを繰り返していたのですが、ある日、ATMの様子を不審に思った利用客が京都府城陽警察署に通報し、捜査が開始され、Aさんは、 支払用カード電磁的記録不正作出罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・スキミングで偽造クレジットカード作成
スキミングとは、クレジットカード等磁気カードに書き込まれている情報を抜き出すことで、そのカードと同じ情報を持つカードを複製する犯罪のことを言います。
手口としては、上記事例のAさんのように、ATM等のカード挿し口に機械を取り付け、カードを挿入した際にスキミングを行うものが挙げられます。
このスキミングで偽造クレジットカードを作成した場合、刑法163条の2の1項に規定されている支払用カード電磁的記録不正作出罪となる可能性があります。
刑法163条の2 1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
このほか、スキミング目的で入店していれば建造物侵入罪が成立する可能性もあり、さらにスキミングで作成した偽造クレジットカードを利用して買い物をしていれば、詐欺罪が成立する可能性もあります。
スキミング関連でこれだけの刑事事件となる可能性がありますから、スキミングやそれによる偽造クレジットカード作成の容疑で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所の弁護士は、カード犯罪を含む刑事事件専門の弁護士です。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ
否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ
Aさんは、酒を飲んで京都市中京区にある自宅へ帰宅する際、暑さに我慢できなくなり、衣服を全て脱いでしまいました。
そのまま歩いていたところ、通行人たちが全裸のAさんを見て京都府中京警察署に通報しました。
後日、京都府中京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、公然わいせつ罪の容疑がかかっていることや、通行人から多数の目撃情報があること、防犯カメラにもAさんの様子がはっきり映っていることを伝えました。
そして、Aさんは任意同行を求められたのですが、Aさんは否認し続けました。
すると、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・否認したら逮捕につながる?
一般に、否認をしたら逮捕や勾留といった身体拘束をされやすい傾向にあります。
なぜなら、逮捕や勾留といった身体拘束は、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぐために行われるもののため、否認しているということは、そういったリスクが高いと判断されやすいからです。
上記事例Aさんの場合を見てみましょう。
Aさんは公然わいせつ罪にあたる行為をしており、目撃者も多数存在し、防犯カメラの映像も鮮明に残っているようです。
しかし、Aさんはそれでも否認をし続けています。
おそらくAさんは、確固たる証拠がある中で不合理な否認をしており、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまったのでしょう。
では、逮捕されないために否認せずにすべて認めるべきかというと、そうではありません。
やってもいないことを認めてしまえば、不当に重い処罰を受けることになりかねませんし、そもそも冤罪となってしまいます。
だからこそ、犯罪の容疑をかけられたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
弁護士のスケジュール次第では、ご予約いただいた当日に、弁護士と直接話すことも可能です。
否認をして認められる見通しはどれほどなのか、どういった対応をするのがベストなのか、逮捕を避ける手段は取れるのか、専門家の弁護士に相談してみましょう。
ご予約は、0120-631-881から24時間いつでも可能です。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士
嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士
Aさんは、近所に住んでいるVさんのことを毛嫌いしており、嫌がらせをしていました。
その嫌がらせは、Vさん宅のインターホンを押し続けるといったもので、約4年間続きました。
その結果、Vさんは、精神的ストレスを受け続け、ストレス反応性障害となってしまいました。
そして、ついに耐え切れなくなったVさんが京都府田辺警察署に相談し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、まさか嫌がらせによるご近所トラブルで刑事事件となるとは思わず、接見に訪れた弁護士に、今後の対応を相談しました。
(※平成30年8月21日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に…
今回のようにして、嫌がらせによるご近所トラブルであっても、刑事事件となり、逮捕されてしまう可能性があります。
Aさんは、嫌がらせによってVさんに精神的ストレスを与え続け、ストレス反応性障害という傷害を負わせていることから、傷害罪での逮捕となっています。
このほかにも、嫌がらせとしてした行為が該当し得る犯罪は数多く存在します。
例えば、嫌がらせとして特定の人につきまとったり、連続して電話をかけ続けたりした場合には、京都府迷惑行為防止条例違反となる場合があります。
この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、嫌がらせの際に、相手を脅すようなことをすれば、脅迫罪に当たる可能性もあります。
脅迫罪となれば、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
このほかにも、敷地内にごみを捨てる等すれば廃掃法違反となったり、特定の人を貶めるような噂を立てる等すれば名誉毀損罪となったりする可能性もあり、嫌がらせやご近所トラブルから発展し得る刑事事件の幅は非常に広いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、様々な種類の犯罪に対応が可能です。
嫌がらせ・ご近所トラブルで刑事事件化してしまってお困りの方は、まずは弊所弁護士まで、お気軽にご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ
フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ
Aさんは、いわゆるフリマアプリを利用して、有名ブランドのウイスキーを騙った偽物を、京都市下京区在住のVさんに販売しました。
しかし、VさんがAさんからウイスキーを購入した後、それが偽物であることが発覚しました。
Vさんは、偽物をつかまされたと京都府下京警察署に被害届を出し、それによってAさんは商標法違反と詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月22日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・フリマアプリで偽物販売
いわゆるフリマアプリでは、個人と個人がやり取りを行い、物の売買を行うことができます。
気軽に誰でも出品できるというメリットもありますが、残念ながら上記事例のように、偽物販売行為をしようと思えばできてしまう面もあります。
実際のブランドや商品等を騙った偽物を販売した場合、まず問題となりやすいのは商標法違反という犯罪です。
商標法は、「商標権」という権利を保護するための法律で、自己使用目的以外でブランド名やそのロゴ、商品を模したものを作成したりそれを販売したりすれば、商標権の侵害となり、商標法違反となります。
そして、次に問題となりやすいのは、詐欺罪です。
詐欺罪は、人を騙して金銭や利益を交付させた時に成立する犯罪です。
今回のような、フリマアプリで偽物販売を行ったような場合、購入者はその商品を本物であると誤信して購入することになります。
最初から偽物であると分かっていればそもそも商品を購入しないでしょうから、人を騙し、その騙した行為によって商品を購入させている=商品代を支払わせているということになり、詐欺罪が成立しうるのです。
このようにして、フリマアプリで偽物販売を行った場合、複数の犯罪が成立し、複雑な刑事事件となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした複数の犯罪の絡む刑事事件についても、対応を行っています。
フリマアプリで偽物販売事件を起こしてしまってお困りの方、逮捕にお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
嫌がらせ電話で偽計業務妨害罪に…京都市左京区の刑事事件は弁護士へ
嫌がらせ電話で偽計業務妨害罪に…京都市左京区の刑事事件は弁護士へ
京都市左京区に住んでいるAさんは、警察のことを嫌っており、嫌がらせをしてやろうと思いました。
そこでAさんは、近所にある京都府下鴨警察署に繰り返し電話をかけ、卑わいな言動を繰り返しました。
Aさんはそのたびに注意を受けていましたが、嫌がらせ電話をやめることはなく、1か月の間に200回もの嫌がらせ電話をかけました。
するとついに、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月21日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・警察署への嫌がらせ電話
通常、警察署に電話をかけてくる人は、警察に用のある人です。
警察官や警察事務として働いている人たちは、そうした電話に対応し、仕事を行っています。
しかし、用もないのに嫌がらせ電話を繰り返し行えば、対応しなければならない電話であると思って電話を取った警察官が嫌がらせ電話の対応に追われ、業務に支障をきたすことになります。
それゆえ、Aさんは偽計業務妨害罪に問われているのだと考えることができます。
偽計業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この偽計業務妨害罪の他にも、警察署への嫌がらせ電話によって成立する犯罪は存在します。
例えば、ありもしない犯罪を申告したような場合には、軽犯罪法違反になりえますし、脅迫を用いて業務妨害を行った場合には、威力業務妨害罪にもなりえます。
その他、公務執行妨害罪等、警察署への嫌がらせ電話によって成立しうる犯罪は様々です。
ですから、警察署への嫌がらせ電話によって刑事事件が起こり、逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士に相談し、どういった犯罪にあたりうるのか、見通しはどのようになるのか、今後の流れはどういったものなのか、詳しく相談することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、弊所弁護士による法律相談や初回接見サービスへのお問い合わせを受け付けています。
刑事事件に悩んだら、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
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加重逃走罪とは?京都府南丹市の刑事事件も弁護士に相談
加重逃走罪とは?京都府南丹市の刑事事件も弁護士に相談
Aさんは、京都府南丹市内で窃盗事件を起こした窃盗罪等の容疑で京都府南丹警察署に逮捕・勾留され、捜査を受けていました。
しかし、ある日、Aさんは、警察署の接見室から逃走してしまいました。
Aさんが逃走した接見室は、アクリル板が外れて壊されており、Aさんはアクリル板を蹴り破って逃走したと考えられています。
その後、Aさんは加重逃走罪の容疑で指名手配されました。
(※平成30年8月13日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・加重逃走罪とは
上記事例は、連日報道されている加重逃走罪の容疑で指名手配されている被疑者についての記事を基にしたフィクションです。
以前、刑務所から受刑者が脱走したという事件の際、「(単純)逃走罪」という犯罪の容疑で捜査がなされていましたが、今回は「加重逃走罪」という犯罪の容疑で捜査が進んでいます。
加重逃走罪(刑法98条)
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
このうち、「前条に規定する者」とは、(単純)逃走罪に規定のある、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」のことを指し、事例のAさんのように、捜査段階で勾留されている被疑者を含みます。
(単純)逃走罪については、その法定刑が「1年以下の懲役」となっているのに対し、加重逃走罪については、器具等を損壊したり、暴行脅迫を用いたりする悪質性から、より重い「3月以上5年以下の懲役」という法定刑が定められています。
上記事例のAさんは、逃走するためにアクリル板を蹴り破って=損壊していると考えられるため、(単純)逃走罪でなく、加重逃走罪での捜査となっているのでしょう。
加重逃走罪を含む逃走の罪で容疑をかけられている場合、すでに身体拘束されている状況から逃走しているため、捜査中に逃走するリスクが高いと判断され、逮捕される可能性は非常に高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留されている刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応いたします。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円)
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勤務先でも建造物侵入になる?京都市伏見区の刑事事件で逮捕対応の弁護士
勤務先でも建造物侵入になる?京都市伏見区の刑事事件で逮捕対応の弁護士
Aさんは、京都市伏見区にある製薬会社Vと契約している警備会社で働く警備員で、V内の警備を担当しています。
ある日、Aさんは、勤務時間中に、V内の薬剤保管庫に入り、そこから薬剤を盗みました。
後日、薬剤が不足していることが発覚し、京都府伏見警察署の捜査が入り、Aさんは建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは今後、窃盗罪の容疑でも捜査される予定で、Aさんを心配した家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(※平成30年8月18日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・勤務先でも建造物侵入罪に?
窃盗をすれば窃盗罪になりますし、窃盗のために他人の家や建物に勝手に入れば、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われるということは、皆さんご存知のことでしょう。
しかし、今回のAさんの場合、窃盗を行おうと入った先は、自身の勤務している会社の中の部屋です。
このような場合にも、建造物侵入罪は成立するのでしょうか。
ここでポイントとなるのは、建造物侵入罪や住居侵入罪は、住居等の平穏を守るために規定されていると解されていることです。
つまり、管理者の同意なしに、その平穏を乱すような形で住居等に侵入すれば、住居侵入罪や建造物侵入罪となりうるのです。
例えば、知人の家に招かれていたとしても、入室の許可を得ていない部屋にまで勝手に入れば住居侵入罪となりえますし、盗撮目的で商業施設のトイレに入れば、通常管理者は盗撮目的でトイレに入ることは許可しないと考えられ、建造物侵入罪となりえます。
上記事例のAさんについても、Aさんが勤務のためにV社内を移動できる状態であったとしても、薬剤を盗むために薬剤保管庫に立ち入ることは、管理者の許可を得られないことであると考えられ、平穏を乱す行為であると考えられるため、建造物侵入罪となる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした建造物侵入事件による逮捕にも、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しています。
初回接見サービスでは、最短即日対応が可能です。
京都府の刑事事件で逮捕されてお悩みの方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
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家庭ごみでも廃掃法違反!京都の不法投棄事件は刑事弁護士に無料相談
家庭ごみでも廃掃法違反!京都の不法投棄事件は刑事弁護士に無料相談
京都府綾部市在住の主婦Aさんは、毎日家事の際に出てくるごみを、少し離れたところにあるごみ置き場まで持っていくことを面倒に思っていました。
そこでAさんは、家の隣にある空き地に家庭ごみを捨てていくようになりました。
するとある日、京都府綾部警察署から、Aさんから廃掃法違反の容疑で話を聞きたいという連絡が入りました。
Aさんは、まさか家庭ごみを捨てる行為が廃掃法違反となるとは思わず、弁護士の無料相談を受けることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・家庭ごみでも不法投棄事件になる
たびたびニュースでも不法投棄事件が報道されていますが、その大半は産業廃棄物を不法投棄したことによるものです。
Aさんのように家庭ごみを捨てて不法投棄事件として刑事事件化することは、なかなかイメージしづらいかもしれませんが、不法投棄について規定している「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法、廃棄物処理法とも呼ばれます)には、以下のような条文があります。
廃掃法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
この「廃棄物」については、廃掃法2条1項において、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」であるとされており、家庭ごみなのか産業廃棄物なのかという区別は、ここにおいてはされていません。
つまり、家庭ごみであっても廃掃法のいう「廃棄物」であるので、社会通念上許容されないような形で捨てられれば不法投棄となります。
この廃掃法16条に違反すれば、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります(廃掃法25条1項14号)。
家庭ごみの不法投棄から、刑事事件化し、これだけ重い刑罰を科される可能性があるということに、驚いた方もいるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士の所属する事務所ですから、こうした不法投棄事件についてのご相談も承っております。
無料相談のご予約は、0120-631-881からいつでも可能です。
家庭ごみの不法投棄から廃掃法違反事件となってしまってお困りの方は、まずはお気軽に弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,340円)
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