Archive for the ‘刑事事件’ Category

滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談

2018-12-05

滋賀県東近江市の刑事事件 建造物不退去事件の逮捕も弁護士へすぐ相談

Aさんは、滋賀県東近江市の市役所に行きましたが、担当者の話に納得できず、担当者との話が終わってもそのまま居座っていました。
他の利用者が不審に思って市役所職員に相談したことから、市役所職員がAさんに対して、再三退去するよう伝えましたが、Aさんはそれに従うことなく、合計で約6時間、市役所に居座っていました。
そこで市役所職員が滋賀県東近江警察署に通報し、Aさんは建造物不退去罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞き、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※平成30年12月5日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・建造物不退去罪

建造物不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪と同じ刑法130条に規定されている犯罪で、その名前の通り、要求を受けたにも関わらず退去をしなかったことで成立する犯罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪は侵入という行為を「する」ことで成立しますが、こちらの建造物不退去罪は退去という行為を「しない」ことで成立するので、なかなかイメージのしにくい犯罪かもしれません。

刑法130条(建造物不退去罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

この建造物不退去罪は、建造物に入った時は適法に入ったとしても、退去の要求があっても正当な理由なく退去しなければ成立します。
今回のAさんも、元々は市役所に担当者と話をするという目的で市役所に入っていますが、その後長時間退去命令に従わずに居座り続けていることから建造物不退去罪の容疑をかけられるに至ったのでしょう。

建造物不退去事件では、通報を受けて駆け付けた警察官にそのまま逮捕されてしまうというパターンもよく見られます。
こうした逮捕にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービスがおすすめです。
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滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円

産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士

2018-12-04

産地偽装の不正競争防止法違反で逮捕されたら…京都市の刑事事件専門弁護士

京都市左京区に住んでいるAさんは、自身の経営する会社で、中国産のメロンを北海道産のメロンであると偽ってメロンを販売していました。
しかし、この産地偽装行為が露見し、Aさんは京都府下鴨警察署不正競争防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年12月4日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・産地偽装で不正競争防止法違反に

食品などの産地偽装行為は、今回のAさんの逮捕容疑である不正競争防止法違反という犯罪になりうる行為です。
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与するという目的を持つ法律です。
この不正競争防止法の中に定められている不正競争防行為の中に、産地偽装行為が該当する行為が定められています。

不正競争防止法2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
14号 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

この下線部分が、まさに原産地を偽る産地偽装行為が該当する部分となるのです。
なお、産地偽装を行い、この不正競争防止法違反となった場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科という重い刑罰に処されることになります。

Aさんのように会社ぐるみで産地偽装をしていた場合には、逮捕・勾留によって身体拘束をされることや、その際に弁護士以外の者と自由に接見(面会)や手紙のやり取りができなくなる接見禁止処分が付くことが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕の伴う刑事事件についてのご相談・ご依頼にも迅速に対応を行っています。
京都産地偽装事件不正競争防止法違反事件にお困りの方は、遠慮なく弊所の刑事事件専門弁護士までご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ

2018-12-03

反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ

Aさんは、京都府宮津市の居酒屋で酒を飲んだにもかかわらず、代行運転を頼むのが面倒になり、飲酒運転をして帰路につきました。
しかし、道中で行われていた京都府宮津警察署の飲酒検問にかかり、飲酒運転であることが発覚しました。
Aさんは、交通違反反則金を払えば刑事事件にならないと聞いたことがあったので高を括っていたのですが、後日京都府宮津警察署に取調べに呼ばれると聞き、非常に驚き、不安になってしまいました。
そこでAさんは、京都府宮津市刑事事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通違反でも反則金対象外?

以前の記事でもお伝えした通り、軽微な交通違反には反則金制度が適用され、交通違反をしてしまっても期間内に反則金を納めれば、刑事事件となることを防ぐことができます。
ただし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではないことに注意が必要です。

今回のAさんの行ってしまった飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。

飲酒運転はその態様によって、酒気帯び運転酒酔い運転に分けられ、道路交通法違反となります。
飲酒運転のような交通違反は軽く考えられがちですが、道路交通法には懲役刑の規定もあり、何度も繰り返して飲酒運転をしていた場合や、態様が悪質な場合などには飲酒運転で刑事裁判となり、刑務所に行くことになる可能性も十分考えられるため、交通違反だからと甘く見てはいけません。

飲酒運転のような交通違反から刑事事件となってしまった場合、取調べや今後の手続き・処分について不安に思われる方が多いでしょう。
こうした事態にも対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反刑事事件にも強い弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
受付は0120-631-88124時間いつでも可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)

交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ

2018-12-01

交通違反の反則金未払い未出頭で逮捕?京都市伏見区の刑事事件は弁護士へ

京都市伏見区に住んでいるAさんは、昨年3月に自宅近くで自動車を運転している際、スピード違反をしたとして京都府伏見警察署の警察官から反則金の納付書を渡されていました。
しかし、Aさんは反則金を納付せず、その後自宅に届いた出頭要請のはがきや、自身にかかってきた警察署からの電話も無視し、未出頭のまま過ごしていました。
すると、1年半ほど経ったある日、Aさんの自宅に京都府伏見警察署の警察官が逮捕状をもって訪れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・交通違反で逮捕状が出る?

交通違反のうち、軽微な交通違反反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば、軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで、刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度で、反則金を納めれば、出頭する必要もなくなります。
反則金制度の対象となる交通違反としては、駐車違反やある一定のスピード違反、携帯電話のながら運転などが挙げられます(なお、交通違反のうち、飲酒運転や無免許運転は反則金制度の対象外となり、さらに交通違反によって交通事故を起こした場合も反則金制度の対象外となり、通常の刑事事件として扱われます。)。

この交通違反反則金を支払わなかった場合、まずははがきや電話で、出頭要請がかかります。
そして、この出頭要請を無視し、未出頭の状態でいる場合には、通常の刑事事件の手続きに付されることになります。
反則金制度によって刑事事件の手続きを受けないようにするためには、ある一定期間内に反則金を納めなければならないので、その期間を過ぎてしまえば、刑事事件として立件できてしまうのです。

実際に交通違反未出頭である人の追跡捜査が各都道府県警察ごとに強化される期間が設けられており、逮捕状が執行されるケースも見られます。
交通違反は無視していればそのまま終わる、という情報も散見されますが、軽く考えていると突然逮捕されてしまうこともありえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通違反での逮捕にも迅速に対応いたします。
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京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士

2018-11-27

淫行だと思ったら強制わいせつ事件に…京都市で逮捕されたらすぐ弁護士

京都市山科区に住むAさんは、SNSを通じて出会ったVさんとわいせつな行為をする間柄となりました。
Aさんは、Vさんが18歳未満であることは察しており、自分の行為がいわゆる淫行に当たることは分かっていました。
ある日、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府山科警察署逮捕されました。
しかし、その際の逮捕容疑は、Aさんの予想していた淫行ではなく、強制わいせつ罪でした。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行だと思ったら強制わいせつ罪に?

18歳未満の青少年にわいせつな行為をすることは、各都道府県の青少年健全育成条例と呼ばれる条例で禁止されています。
京都府でも、「青少年の健全な育成に関する条例」という条例の中で、青少年との淫行を禁止する条文が規定されています(21条)。

さて、上記事例のAさんは、Vさんが18歳未満であり、自分のしていることが淫行に当たることは自覚していたようですが、逮捕された際にかけられた容疑は強制わいせつ罪とされています。
なぜこのようなことが起きてしまったのでしょうか。
考えられる原因は2つあります。
1つは、AさんはVさんと合意の上でわいせつな行為をしたと思っていた一方で、Vさんは暴行や脅迫を伴ってわいせつな行為をしていたと感じていた場合です。
この場合、Vさんが無理矢理わいせつな行為をされた、強制わいせつ罪の被害に遭ったと申告する可能性がありますから、Aさんにかけられる容疑も当然強制わいせつ罪になる可能性が出てきます。
2つ目は、Vさんがわいせつな行為に同意していたとしても、Vさんの年齢が13歳未満だった場合です。
強制わいせつ罪は、13歳未満の者が相手であった場合、暴行や脅迫なしにわいせつな行為をしても成立するのです。

犯罪の成立は事件ごとの詳細な事情や法律の規定によって異なるため、Aさんのように、予想していなかった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されてしまったということも起こりえます。
そんなときこそ、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
刑事事件専門だからこその迅速な対応で、相談者様・依頼者様の不安を解消すべく、弁護士が活動を行います。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談

2018-11-26

詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談

Aさんは、京都府向日市において、偽造した文書を利用した詐欺事件を起こしました。
Aさんは、文書偽造罪と同行使罪の容疑で京都府向日町警察署逮捕されました。
そしてそのまま勾留されたAさんでしたが、次は詐欺罪の容疑で再逮捕され、さらに身体拘束されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束がいつまで続くのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺事件は再逮捕される?

日本の法律では、同じ事件の同じ犯罪について逮捕が繰り返されることはできません。
しかし、上記事例のAさんは、同じ事件について再逮捕されているように見えます。
Aさんの場合、詐欺事件の際、文書偽造行為とその偽造文書を行使する行為をしており、この行為については文書偽造罪・同行使罪が成立すると考えられます。
そして、その文書偽造罪・同行使罪は詐欺罪とは別個の犯罪のため、文書偽造罪・同行使罪と詐欺罪それぞれに逮捕が可能となるのです。
このようにして、詐欺事件では、行ったことが詐欺罪以外の犯罪に該当し、再逮捕が繰り返される可能性もあります。

また、単純に詐欺罪にしか当たらないような場合でも、詐欺事件を複数件起こしており、被害者が複数になるケースでは、被害者ごとに詐欺事件が立件されて再逮捕が繰り返される、というパターンも見られます。

このように、詐欺事件では再逮捕が行われ、身体拘束が長期に渡るおそれがあります。
逮捕・勾留は最大で23日間の身体拘束がなされますが、1度再逮捕されればその期間が最大で倍となることになり、再逮捕が繰り返されれば非常に長期間身体拘束が行われることになりかねません。
だからこそ、詐欺事件逮捕されてしまったら、再逮捕に不安があるなら、すぐに弁護士に相談することがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事事件の見通しから身柄解放活動の流れまで、丁寧にご説明いたします。
逮捕された方には、弁護士が直接逮捕された方のもとへ向かう初回接見サービスがおすすめです。
24時間いつでもお問い合わせを受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

身元引受人とは?京都市右京区の覚醒剤事件で保釈による釈放を目指す弁護士

2018-11-24

身元引受人とは?京都市右京区の覚醒剤事件で保釈による釈放を目指す弁護士

Aさんは、京都市右京区の路上で覚醒剤を購入・使用した後、帰路についていました。
その道中、巡回していた京都府右京警察署の警察官がAさんの挙動を不審に思い職務質問したことをきっかけに覚醒剤所持が判明したため、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの釈放を求めて弁護士に相談し、家族が身元引受人となることで、保釈による釈放を目指していくことになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・身元引受人?保釈による釈放

覚醒剤を使用したり所持したりすることは違法です。
覚醒剤に関連した薬物事件では、その入手ルートから関係者が多数見込まれることや、覚醒剤自体の隠滅が容易であることなどから、逮捕・勾留による身体拘束がなされる可能性が高く、かつ、被疑者段階での釈放は難しいと言われています。
そのため、Aさんの弁護士と家族が相談していたように、起訴後に可能となる保釈を請求することによって、釈放を目指していくことも多いです。

一般に、保釈は被疑者段階での釈放の請求よりも認められやすいとされています。
その理由としては、保釈のために納付される保釈金が逃亡などをすれば没収されてしまうので、それが抑止となることが期待できることや、保釈を請求する段階ではすでに起訴されていることから、証拠隠滅されては困る証拠は収集済みであると考えられることなどが挙げられます。
ただし、この保釈も、お金を準備して請求すれば必ず認められるというわけではなく、身元引受人となってくれる人をつくるなど、入念な準備が必要とされます。
身元引受人とは、その名前の通り、保釈された被告人の身元を引き受け、保釈後の行動を監督する、という人のことです。
通常、同居している家族が身元引受人となることが多いですが、会社の上司や恋人が身元引受人となるケースもあります。

身元引受人の準備など、保釈による釈放を目指すには、刑事事件やその手続きに関する専門知識や経験に基づいた準備が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚醒剤に関わる刑事事件の保釈も手掛けています。
0120-631-881では、いつでも弊所弁護士によるサービスのお問い合わせを受け付けていますので、保釈についてご相談希望の方は、遠慮なくお電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

ハッキングで業務妨害罪に…京都府宇治市の刑事事件で逮捕されたら弁護士

2018-11-23

ハッキングで業務妨害罪に…京都府宇治市の刑事事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは、京都府宇治市にある施設Vの監視カメラをハッキングし、勝手にパスワードを変更するなどして、Vが監視カメラを操作できないようにしました。
Vが京都府宇治警察署に相談したことで捜査が開始され、ほどなくしてAさんは電子計算機損壊等業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(※平成30年11月21日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・ハッキングで業務妨害罪に

ハッキングとは、元々は技術のある人がシステムやネットワークの解析を行うことを指していましたが、現在では、不正アクセスや不正な改変・コピーをする行為を指すことも多いです(こうした行為はハッキングとの区別のためにクラッキングとも呼ばれます。)。
今回のAさんの場合、監視カメラに不正アクセスしてパスワードを変更するというハッキング行為をしていますが、この行為は上述のような「電子計算機損壊等業務妨害罪」という犯罪に該当するおそれがあります。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法234条の2に規定されている犯罪で、簡単に言えば、電子計算機(コンピュータ)を損壊したり、電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えたりすることで業務妨害を行った場合に成立する犯罪です。

電子計算機の「損壊」については、物理的に電子計算機を破壊する以外にも、ハッキングによってデータを消去させる行為や、画像を置き換えるなどの行為も含まれます。
今回のAさんは、ハッキングによって監視カメラのパスワードを変更するという虚偽の情報・不正な指令を与え、施設側の操作を不能にしたため、電子計算機損壊等業務妨害罪に当たると考えられます。

ハッキング行為は、今回取り上げた電子計算機損壊等業務妨害罪以外にも、不正アクセス禁止法等の犯罪となる可能性があります。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたハッキングに関連する事件の逮捕についても、安心してご相談いただけます。
京都逮捕にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士

2018-11-22

滋賀県草津市のトルエン所持事件で逮捕 毒劇法違反に強い刑事弁護士

Aさんは、滋賀県草津市の駐車場に停めた車の中で、トルエンを吸入していました。
そこに巡回していた滋賀県草津警察署の警察官がやってきて、Aさんを職務質問しました。
その際、警察官がAさんの挙動が不審であることに気づき、任意で所持品検査をしたところ、Aさんがトルエンを所持していることが発覚し、Aさんが車内でトルエンを吸入していたことも露見しました。
Aさんはそのまま、毒劇法違反として逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月20日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・トルエンの所持

トルエンは、一般に溶媒として用いられる有機化合物です。
しかしこのトルエンは、シンナーと同様、強い毒性と中毒性があり、吸入などによって繰り返し使用すると脳障害等を引き起こすとされています。
シンナーの吸引と同様にトルエンも吸引する行為が流行した時期があった社会的影響もあり、トルエンは政令により毒物及び劇物取締法(通称:毒劇法)の中での「劇物」の指定がなされ、規制されています。

毒劇法3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

毒劇法24条の3
第3条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

トルエンは、先述したように政令によって指定されている「劇物」ですので、トルエンを吸引することやその目的をもってトルエンを所持することは、これらの条文に違反することになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所ですから、トルエンのような覚せい剤や大麻以外の薬物事件についてももちろんご相談を承っています。
トルエン所持事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまってお困りの方、毒劇法違反事件の弁護活動について相談をご希望の方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円

電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談

2018-11-21

電動ドライバー所持は迷惑防止条例違反?京都市南区の逮捕は弁護士に相談

Aさんは、京都市南区にある駅のホームで、長さが40センチ弱ある電動ドライバーを手に持って歩いていました。
Aさんが電動ドライバーを所持している様子を不審に思った乗客が駅員に相談し、連絡を受けた京都府南警察署の警察官がやってきて、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年11月21日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・電動ドライバーの所持は迷惑防止条例違反?

今回のAさんのような事例で思いつきやすいのは、ナイフや包丁といった刃物を所持していたことによる銃刀法違反の事例です。
しかし、銃刀法では銃砲、刀剣類等の所持、使用等について規定しており、今回のAさんの所持していた電動ドライバーはそのどれにも当てはまりません。
ここで、今回のAさんの逮捕容疑である京都府迷惑防止条例(正式名称:京都府迷惑行為防止条例)を見てみましょう。

京都府迷惑行為防止条例2条2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。

銃刀法の規制が銃砲、刀剣類等とされているのに対して、京都府迷惑防止条例の規制はそれらに加えて「人の身体に危害を加えるのに使用されるような物」全般を規制対象としています。
これらを「公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯」すると迷惑防止条例違反となるため、たとえ刀剣類の所持でなくても刑事事件となる可能性があるのです。。
この規定に違反し、京都府迷惑防止条例違反となった場合、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる可能性があります。

このような迷惑防止条例違反事件では、そんなつもりはなかったのに逮捕されてしまった、という方もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談することで、ご自分の主張をうまく伝えられない、これから何にどう対応していいのか分からない、そんな不安を解消する一歩となります。
弊所では、逮捕されている方向けのサービスもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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