【京都府木津川市の信書開封事件】刑事事件に強い弁護士に相談

【京都府木津川市の信書開封事件】刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは,京都府木津川市にあるライバル企業の秘密を探るため,ライバル企業に勤めるVさんの郵便受けから封筒に入った納品書を取り出し中身を確認しました。
しかし後日,Aさんは自分のした行為が信書開封罪という犯罪に当たりうるということを知りました。
不安になったAさんは,京都府木津警察署に捜査される前に詳しい話を聞こうと,刑事事件に強い弁護士無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【信書開封罪とは】

信書開封罪とは,正当な理由がないのに封をしてある信書を開封することに対して成立する犯罪です。
信書開封罪に抵触すると,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。
信書開封罪にいう信書とは,特定人から特定人への意思伝達の手段となる文書です。
例えば願書や見積書といった申告書,健康保険証・印鑑証明書といった証明書などが挙げられます。
また,ダイレクトメールであっても受取人が明確な場合は信書だと判断されます。
開封するとは封を無効にして信書の内容を知ることができる状態にすることを指しています。
信書を読んだかどうかは信書開封罪の成立に関係ありません。

信書開封罪は親告罪のため,告訴権者からの告訴がない限り刑事手続きは開始しません。
信書開封罪における告訴権者は,信書の到着前は信書の発信者,信書の到着後は信書の発信者と受信者だとされています。

なお,自宅に誤って配送されてきた封書を開けてしまった場合には,故意がないとして信書開封罪が成立しない余地がありますので,もしそうした場合に信書開封罪を疑われてしまったら,すぐにでも弁護士に相談し,故意のないことを主張していくことが必要となるでしょう。

本件において,納品書は納品者からVさんへ納品した物の内容を伝える文書だと言えるでしょう。
そのため納品書の入った封筒を開封したAさんに信書開封罪が成立する可能性が高いです。
ただし郵便受けに入る前の信書を開封した場合,郵便法違反(77条。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)とより重い罰を科される可能性も出てきます。
同罪については告訴も不要であり,受信者・発信者の告訴がなくても処罰される可能性があります。

このように,あまり聞きなじみのない信書開封罪という犯罪ですが,タイミングによっては別の犯罪が成立するなど,複雑な側面もあります。
だからこそ,信書開封罪を犯してしまったら,犯してしまったかもしれないなら,「とりあえず」でも結構ですので,専門家の弁護士の話を聞いてみましょう。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,こうした信書開封事件のご相談も,安心してお任せいただけます。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

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