Archive for the ‘刑事事件’ Category
酒を勧めて飲酒運転の幇助に発展
酒を勧めて飲酒運転の幇助に発展
酒を勧めて飲酒運転の幇助に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市伏見区に住んでいるAさんは、友人のBさんを自宅に招いて一緒に食事をしていました。
Aさんは、Bさんが自動車を運転して来ていることや、帰りも自動車を運転して帰ることを知っていましたが、「Bさんの家はすぐそこだし、運転出来なくなるほど酔わせないのであれば、少しだけなら問題ないだろう」と考え、Bさんに酒を勧めて飲酒をさせていました。
BさんはAさんに出された酒を飲んだ後、自動車を運転して帰路につきましたが、その道中、京都府伏見警察署の行っていた飲酒運転の検問に引っかかりました。
Bさんの呼気から規定以上のアルコール数値が検出されたため、Bさんは飲酒運転をした容疑で京都府伏見警察署に任意同行されました。
その後、Bさんに酒を提供したAさんも、飲酒運転を幇助した容疑で京都府伏見警察署で話を聞かれることとなりました。
Aさんは、「自分は飲酒運転をしたわけでもないのに警察沙汰になるのか」と驚き、ひとまず取調べの前に、京都市の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転の幇助
皆さんのご存知のように、飲酒運転は道路交通法に違反する犯罪です。
道路交通法では、飲酒運転のうち、酒気帯び運転という飲酒運転が禁止されています(道路交通法65条1項)。
道路交通法第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
酒気帯び運転とは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転をおこなうことをいいます。
そして、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類を提供したり、飲酒を勧めることも禁止されています。
道路交通法第65条第3項
何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
「幇助」とは、手助けするという意味であり、酒を勧めたり飲ませたりして飲酒運転を手助けした、飲酒運転をしやすくしたということで、この違反は飲酒運転の幇助と呼ばれています。
これに違反して、酒気帯び運転をする可能性のある者に対して、酒類の提供や飲酒を勧め、さらにその酒類の提供を受けたり、飲酒を勧められた人が酒気帯び運転をした場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される可能性があります。
道路交通法第117条の3の2
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第5号に該当する場合を除く。)
軽い気持ちで運転をする予定の人に酒を勧めたり飲ませたりしてしまったことで、飲酒運転の幇助という犯罪に問われるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、酒気帯び運転やその幇助でお困りの方、交通事件で逮捕されてしまった方のお力になります。
24時間体制で、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
副流煙で覚醒剤取締法違反に?
副流煙で覚醒剤取締法違反に?
副流煙で覚醒剤取締法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区に住んでいるAさんは、区内にあるクラブXに足を運びました。
クラブXの個室の一角で飲酒をしていたAさんですが、その付近で他の客が何かをあぶって煙を吸っている様子でした。
Aさんもその副流煙を吸ってしまいましたが、しばらくすると気分が高揚してくるようでした。
Aさんは、「この煙はきっと覚醒剤などの違法薬物だろう」と気付きましたが、「自分自身で使用しているわけではない」と考え、その場に3時間以上留まり続けました。
すると、京都府川端警察署の警察官がクラブXに訪れ、捜査の結果、Aさんから覚醒剤の陽性反応が出たため、Aさんは覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「副流煙を吸ってしまっただけで、故意に覚醒剤を使用したわけではない」と主張しています。
Aさんは、逮捕の知らせを受けた家族が依頼した弁護士との面会で、事件について相談してみることにしました。
(※神戸地裁姫路支部判令和2.6.26を参考にしたフィクションです。)
・副流煙を吸って覚醒剤取締法違反に?
多くの方がご存知の通り、覚醒剤を使用することは覚醒剤取締法違反となる、犯罪行為です。
覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
第1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
第2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
第3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
第4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
第5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
覚醒剤使用事件では、捜査機関によって尿検査などが行われ、その検査の結果陽性反応が出ることで逮捕・勾留されてさらなる捜査が行われるといった流れをたどることが多いです。
今回のAさんも、京都府川端警察署の捜査によって陽性反応が出たことから覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反を疑われているようです。
しかし、Aさんは、あくまで副流煙の影響で陽性反応が出ただけで自分で覚醒剤使用をしたつもりはないと主張しているようです。
たしかに、多くの犯罪は故意犯=犯罪にあたる行為であることを認識しながらその行為をすることが犯罪成立の条件となる犯罪です。
今回問題になっている覚醒剤取締法違反も故意犯です。
今回のAさんは覚醒剤使用の故意がなかったと主張していることになるでしょう。
こうした問題について、今回の事例の基となった神戸地裁姫路支部の判決では、以下のように判断されています。
「周囲の者が覚せい剤を吸い始めたことを認識して、なお、その場にい続けたということであれば、もはや、覚せい剤を吸引することで使用する故意に書けるところはないというべきである。」
「覚せい剤の自己使用についての故意は、薬理作用のある物質を体内に摂取している状態に身を置き続けていることについて故意があれば足り、他人が吸引しているものであれば自己使用に当たらないというのは、法律の当てはめについての認識を誤ったに過ぎず、被告人の故意を否定するものではない。」
(以上、神戸地裁姫路支部判決令和2.6.26より)
つまり、周囲の者が覚醒剤を吸っていて、その副流煙を自分が吸うことになっていると分かっていながらあえてその場にとどまり続けたということは、「覚醒剤の副流煙を吸い続けることになる」と認識しながらあえてそれを許容したということになるため、覚醒剤使用の故意が認められるということです。
もちろん、副流煙によって覚醒剤の陽性反応が出たというケース全てにこうした判断が適用されるというわけではありません。
例えば、副流煙を吸ってしまっている状態であると全く認識できない環境で副流煙を吸ってしまっていたケースでは、判断も異なってくるでしょう。
こうした判断は、事件ごとの細かな事情によって異なるのです。
だからこそ、まずは専門家に事件の詳細を話した上で、どういった判断が下される可能性があるのか、取調べ等でどういった対応をすべきなのかといったことを判断・アドバイスしてもらう必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、覚醒剤取締法違反などの薬物事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
もちろん、逮捕されてしまっている刑事事件でも対応が可能です。
刑事事件にお困りの際はお気軽にご相談下さい。

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マルチ商法の違法勧誘で特商法違反
マルチ商法の違法勧誘で特商法違反
マルチ商法の違法勧誘で特商法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区在住のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性Vさんをデートに誘い、左京区内に出かけることとなりました。
しかし、AさんはVさんとデートをするつもりではなく、Aさんが販売会員となっている販売会社Xの会員に登録するよう勧誘するつもりでした。
Aさんは、Vさんを京都市左京区内の建物に案内すると、Aさんと同じ販売会員であるBさんと一緒に、販売会員に登録するよう勧誘しました。
Vさんは帰宅すると、京都府下鴨警察署に「デートと騙されてマルチ商法の勧誘をされた」と相談。
捜査の結果、Aさんは違法勧誘による特商法違反の容疑で京都府下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
(※令和3年11月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・マルチ商法と特商法違反
マルチ商法が「連鎖販売取引」として特商法の規制を受けることは前回の記事で触れた通りですが、ではどのようなことをしてしまうと特商法違反となってしまうのでしょうか。
特商法を見てみると、「連鎖販売取引」については以下のように定められています。
特商法第33条の2
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
特商法第34条
第1項 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第38条第3項第2号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
第1号 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
第2号 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
第3号 当該契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
第4号 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
第5号 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
第2項 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第3項 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
第4項 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
このうち、今回の事例のAさんのケースについて考えてみましょう。
Aさんは、Vさんをデートに誘い、勧誘であることを伏せて建物に案内し、その建物内で勧誘を行っています。
しかし、特商法第34条第4項を確認すると、「連鎖販売取引」の勧誘をする際、勧誘目的であることを告げずに不特定又は多数の人が出入りする場所以外の場所で勧誘することを禁止しています。
Aさんの行為はまさにこの禁止されている行為にあたったことから、Aさんは特商法違反と判断され、逮捕されるに至ったのでしょう。
なお、特商法第34条に定められている禁止行為をしたことによる特商法違反には、以下の刑事罰が設定されています。
特商法第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号 (略)、第34条(略)の規定に違反した者
たとえ合法的なマルチ商法であったとしても、「連鎖販売取引」として特商法から受ける規制は多いです。
しかし、法律の難解さもあり、当事者だけで特商法違反となった場合の手続や流れについて理解することは難しいでしょう。
だからこそ、専門家である弁護士に相談・依頼し、サポートを受けるメリットは大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、特商法違反を含む刑事事件全般のご相談をお受けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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マルチ商法と特商法の「連鎖販売取引」
マルチ商法と特商法の「連鎖販売取引」
マルチ商法と特商法の「連鎖販売取引」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市左京区在住のAさんは、マッチングアプリで知り合った女性Vさんをデートに誘い、左京区内に出かけることとなりました。
しかし、AさんはVさんとデートをするつもりではなく、Aさんが販売会員となっている販売会社Xの会員に登録するよう勧誘するつもりでした。
Aさんは、Vさんを京都市左京区内の建物に案内すると、Aさんと同じ販売会員であるBさんと一緒に、販売会員に登録するよう勧誘しました。
Vさんは帰宅すると、京都府下鴨警察署に「デートと騙されてマルチ商法の勧誘をされた」と相談。
捜査の結果、Aさんは違法勧誘による特商法違反の容疑で京都府下鴨警察署に逮捕されてしまいました。
(※令和3年11月11日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・マルチ商法とは
いわゆるマルチ商法とは、すでに販売会員になっている人が会員になるように他の人を勧誘し、さらにそこで会員になった人がまた他の人を勧誘して会員を増やしていくという販売形態のことを指します。
マルチ商法は、他にもMLMやネットワークビジネス、ネットワークマーケティングと呼ばれることもあります。
マルチ商法という言葉はあくまで一般で呼ばれている俗称のため、明確に法律で定義されているわけではありません。
マルチ商法と聞くといいイメージのない方も多いかもしれませんが、マルチ商法=必ず違法なものというわけではありません。
マルチ商法という言葉が使われる際には、会員が新規の会員を勧誘して増やしていく販売形態全般を指す場合もあれば、そのうち悪質・違法なもののみを指す場合もあります。
違法なマルチ商法の中には、無限連鎖講、いわゆるねずみ講と呼ばれる違法なものもあり、ねずみ講については「無限連鎖講の防止に関する法律」という法律で禁止されています。
・マルチ商法と特商法の「連鎖販売取引」
マルチ商法は、特商法(正式名称「特定商取引に関する法律」)で「連鎖販売取引」という取引として制限を受けています。
特商法第33条第1項
(略)「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第58条の21第1項第1号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第58条の21第1項第4号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第58条の21第1項第4号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
条文が長く分かりづらいかもしれませんが、
①物品の販売や有償で行う役務の提供の事業で
②物品の再販売・受託販売・販売のあっせんや、役務の提供・あっせんをする者を
③特定利益=取引料、加盟料、紹介料などが得られるといって誘い
④特定負担=商品の購入や役務の提供の対価の支払いや取引料の提供などを伴う取引をするもの
が「連鎖販売取引」であると定義されています。
例えば、「会員になれば割安で商品を購入できるため、他の人を勧誘して商品を売れば割安で購入できた分儲かる」「新規会員を入会させれば紹介料がもらえる」といった形で勧誘を行い、取引をするために入会金や保証金、サンプルの商品代などの金銭的負担が生じるといった形態は、この特商法の「連鎖販売取引」に当たることとなります。
マルチ商法と呼ばれる販売形態は、この形態に当たるため、「連鎖販売取引」として特商法の制限を受けることとなるのです。
特商法などの特別法は、条文が長かったり多かったりすることもあり、なかなか分かりづらいことも多いです。
だからこそ、特商法違反事件などの当事者になってしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通じてご相談者様の不安の解消に努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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刑事裁判に向けて…起訴されたら弁護士に相談
刑事裁判に向けて…起訴されたら弁護士に相談
刑事裁判に向け、起訴されて弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市西京区に住む会社員です。
Aさんは近所の家電量販店に立ち寄った際、PC周辺機器など7万円相当を万引きしました。
しかし、店員に万引き行為を目撃され、京都府西京警察署に通報されました。
Aさんは窃盗罪の容疑で京都府西京警察署で取調べを受けたものの、家族が身元引受人となり、帰宅を許されました。
その後、何回か取調べを受けた後、Aさんは検察官から「以前窃盗事件を起こして罰金になっていることもあるので、起訴して刑事裁判となる」といった旨の話をされました。
Aさんは、刑事裁判を受けることは初めてであったため、不安になり、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事裁判に向けた弁護活動
刑事事件の流れとしては、まずは被疑者として何らかの犯罪の嫌疑をかけられた後、警察や検察で捜査を受けることになります。
この際、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるなどした場合は、逮捕・勾留によって身体拘束される場合があります。
そして、検察官がその捜査によって得られた証拠を考慮し、起訴して刑事裁判にかけるかどうかが決められます。
起訴には略式起訴と公判請求をする起訴があり、略式起訴の場合には公開の法廷に立つことなく罰金を支払って事件が終了することになります。
対して、公判請求をする正式な起訴となった場合には、刑事ドラマなどでも見られる、公開の法廷に立って刑事裁判を受けるということになるのです。
今回の事例のAさんは、逮捕・勾留といった身体拘束なしに捜査が進められているようです。
通常、在宅捜査が行われていて起訴された場合、起訴からおおよそ1か月から1か月半程度で刑事裁判が開かれます(もちろん、どれほどの期間がかかるのかは刑事事件によって異なるため、気になる場合には弁護士に相談されることをおすすめします。)。
先ほども触れたように、刑事裁判は公開の法廷で行われ、そこで被告人の有罪・無罪や有罪であった場合の刑罰の重さを決めることになります。
例えば、今回の事例のAさんであれば、起訴されるとすれば万引き=窃盗罪(刑法第235条)の罪で起訴されることになるでしょうし、Aさんは窃盗罪の容疑を認めているようですから、有罪となり、窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という範囲で刑罰が決められることになるでしょう。
Aさんの場合、以前窃盗罪で罰金を受けているという前科があるようですから、今回の窃盗事件ではより重い処罰が必要と判断され、検察官から伝えられた通り、起訴されて刑事裁判を受けることになる可能性も十分考えられます。
刑事裁判では、公開の法廷で、傍聴人のいる前で、検察官や裁判官から証言を求められます。
被告人自身はもちろん、被告人に有利な証言をしてくれる家族等の証人は、そこで証言をしていかなくてはなりません。
初めて刑事裁判を受ける、刑事裁判の場に立つ、という方は、裁判の場で緊張してしまうことも考えられます。
だからこそ、刑事裁判を受けるとなったら、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼を行い、綿密な打ち合わせやサポート体制を整えてもらうことが大切です。
また、刑事裁判の場では、示談を含めた被害者への謝罪・弁償の対応や本人の反省、今後再犯をしないための対策など、様々なことを聞かれたり、こちらから主張していくことが求められます。
こうした事情は、刑事裁判当日にいきなり出すことはできません。
刑事裁判前から、被害者との交渉を行ったり、再犯防止のためにできること、例えばカウンセリングの受診や金銭管理などを本人や家族などと具体的に練って実行して実績を作っていくといった準備が必要となります。
こうした証拠づくりも、弁護士のサポートを受けることで効果的に行えることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事裁判に向けた弁護活動もご相談・ご依頼いただいています。
起訴されてしまってお困りの方、起訴されるかもしれないとお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
もちろん、起訴前からのご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件のご相談に早すぎるということはございませんので、不安を感じたら弁護士にご相談ください。

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撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反に
撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反に
撮り鉄の線路内立入で鉄道営業法違反になってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、電車を撮影することを趣味とする、いわゆる「撮り鉄」でした。
Aさんは、京都市下京区にある京都駅付近で電車の撮影をしていた際、よい写真を撮影しようとするあまり、線路内に立ち入って写真撮影をしていました。
その様子を通行人が目撃して京都府下京警察署に通報・相談したことで、Aさんは京都府下京警察署の警察官に、鉄道営業法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
後日取調べに呼び出されると聞いたAさんは、取調べを受ける前に京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・線路内立入行為と刑事事件
いわゆる「撮り鉄」による線路内立入行為は、たびたび報道などにより話題に上がります。
もちろん、「撮り鉄」だからといって線路内への立ち入りをするわけではなく、マナーを守って趣味を楽しんでいる方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、時にはその趣味への情熱がいきすぎてしまい、線路内立入行為などをしてしまう「撮り鉄」もいるようです。
今回のAさんのように、線路内へ立ち入る行為は、鉄道営業法違反となります。
鉄道営業法は、明治に作られた古い法律で、その条文は漢字とカタカナで書かれており、中身についてはあまり知らないという方も多いかもしれません。
鉄道営業法では、以下のように線都内への立ち入り行為について定められています。
鉄道営業法第37条
停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
つまり、電車の停車場や、鉄道地にみだらに立ち入れば、鉄道営業法違反となり、1万円以下の科料となるということです(罰金の金額については、法律制定当時と現在のレートが異なるため、「罰金等臨時措置法」という法律によって調整されています。)。
Aさんのような線路立入行為はもちろん、電車の停車場等に侵入することもこの条文で規制されており、違反すれば鉄道営業法違反となります。
この鉄道営業法に定められている「科料」とは、1万円未満の金額を取り立てることをいいます。
「科料」は軽微な犯罪に規定されている刑罰で、額も大きくはありません。
しかし、それでも科料となれば前科となってしまいます。
なお、Aさんが立ち入った線路が新幹線の線路だった場合、鉄道営業法ではなく、いわゆる「新幹線特例法」(正式名称:「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する法律」)に違反することになります。
新幹線特例法第3条
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第2号 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
新幹線の線路の場合、一般の電車の線路よりも立ち入った場合の刑罰は重いものとなっています。
これは、新幹線の方が速度などの関係上より、線路に立ち入った際に想定される危険が大きいものであるためであると考えられます。
このように、線路への立ち入り行為は犯罪に当たる行為なのです。
その他にも、線路への立ち入りの態様や事情によっては、刑法の威力業務妨害罪や往来危険罪など、他の犯罪が成立する可能性もあります。
線路への立ち入りをしないようにすることはもちろんですが、もしも線路へ立ち入ってしまって刑事事件となってしまったら、お早めに弁護士へ相談することをおすすめいたします。
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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
危険運転致死事件の刑事裁判に向けて
危険運転致死事件の刑事裁判に向けて
危険運転致死事件の刑事裁判に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、深夜、京都府向日市の交差点で法定速度を大幅に超えるスピードで走行したうえ、赤信号をあえて無視し続けた結果、歩行者Vさんをはねて死亡させてしまいました。
事故を目撃した人が通報したことで、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に危険運転致死罪の容疑で逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、弁護士にAさんの接見に行ってもらい、その後の見通しを聞いたのですが、弁護士からは、起訴されて刑事裁判になるだろうということを伝えられました。
そのため、Aさんの家族は、刑事裁判に向けての弁護活動を弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険運転致死傷罪と刑事裁判
危険運転致死罪とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、いわゆる「自動車運転処罰法」に定められている犯罪です。
最近では自動車の暴走やあおり運転での人身事故事件で報道番組や新聞、ネット記事といった皆さんが目にする場所にもこの危険運転致死罪という犯罪名があることも多いため、知っている方も多いかもしれません。
自動車運転処罰法の中では、赤信号を殊更無視したり、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難であるにもかかわらず運転したり等することを危険運転行為であるとしています。
その危険運転行為を行い、よって人を死亡させた場合、危険運転致死罪となり、1年以上の有期懲役に処せられるのです(人を負傷させた場合は、危険運転致傷罪となり、15年以下の懲役となります。)。
この危険運転致死傷罪ですが、人が死亡している犯罪であることもあり、比較的起訴される割合の多い犯罪です。
特に危険運転致死罪の場合、危険運転行為という故意の行為によって人を死なせていますから、悪質性が高いと考えられることも起因しているかもしれません。
上記の法定刑からも分かっていただけるように、危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がありませんから、起訴される=刑事裁判になるということになるのです。
公判請求され、刑事裁判となれば、公開の法廷に立たなければなりません。
さらに、危険運転致死事件の場合、故意の行為=危険運転行為によって人を死亡させている事件であるため、裁判員裁判の対象事件でもあります。
そして、危険運転致死罪の法定刑には罰金刑の規定がありませんから、執行猶予がつかない有罪判決=すぐに刑務所に行かなければならないということになります。
こうしたことから、危険運転致死事件では、慎重な公判弁護活動が求められます。
ですが、起訴されてから弁護士に相談しても、裁判が間近に迫っていては十分な準備ができないおそれもあります。
先ほど触れたように、危険運転致死事件では高確率で起訴されている現状がありますから、危険運転致死罪の容疑で逮捕されてしまった、取り調べを受けている、という早い段階から弁護士に相談し、見通しとともにこれからとれる弁護活動を詳しく聞いてみることが望ましいでしょう。
そして早い段階から刑事裁判での公判弁護活動を見据えた準備に、弁護士と一緒に取り組んでいくことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、危険運転致死事件などの交通事故事件の公判弁護活動にも取り組んでいます。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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強制性交等事件で合意があったと主張したい
強制性交等事件で合意があったと主張したい
強制性交等事件で合意があったと主張したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市北区に住んでいる会社員の男性Aさんは、知人のVさんと、自宅で性行為をしました。
Aさんは当然Vさんの合意があって性行為をしたと思っていたのですが、翌朝Aさんが目覚めたときにはVさんはすでにいなくなっており、京都府北警察署から「強制性交等罪の被害を受けたという被害届が出ている」と呼び出しの連絡がありました。
Aさんは、あくまで合意のもと性行為をしたと思っていたため、警察署に行く前に強制性交等事件について扱っている刑事事件専門の弁護士へ今後の対応について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等事件で合意があったと主張したい
今回の事例のAさんは、強制性交等罪の疑いをかけられているようです。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪の条文には、性交等をする手段として「暴行又は脅迫を用い」ることが強制性交等罪が成立する要件として書かれています。
この条文の文字から、目立った暴行等がなければ「暴行又は脅迫」をしていないとして強制性交等罪にあたらないのではないかと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際に殴る蹴るといった分かりやすく強い暴行があったのかということだけではなく、被害者との体格等の違いや関係性、事件の起きた場所やその状況といった様々な事情を総合して考慮した結果、強制性交等罪の「暴行又は脅迫」に当たるのかどうかが判断されます。
そのため、強制性交等罪にあたり得るかどうかは、本人の供述だけではなく、事件当時の状況や被害者との関係等、全ての詳しい事情を専門的に検討する必要があるのです。
そして、今回の事例のAさんのように、強制性交等事件では「合意があった」と思って性交等をしたのに、相手方はそう思っておらず、思いもよらず被害届や告訴が出されたというケースも存在します。
Aさんが考えているように、あくまで合意のもとの行為だったと主張するのであれば、強制性交等罪の容疑に対して否認するということになります。
繰り返しになりますが、強制性交等事件では、当事者の認識だけでなく、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか等の事情を詳細に検討する必要があります。
加えて、取調べを受ける際にも、「合意があった」と主張するためには取調べ対応の仕方をきちんと把握しておく必要があります。
被疑者の権利や刑事事件の手続を知らずに取調べに対応することになれば、手続きや権利を知らないことによって意図せず不利な言動をしてしまうリスクもあります。
もしも自白を迫られたり誘導されたりして自白をした供述調書を取られてしまえば、それを覆さなければならないという難しい状況にも陥ってしまいます。
だからこそ、合意があったと主張したいということであれば、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、強制性交等罪にあたる可能性があるのかどうか、捜査への対応はどのようにすべきなのかといったことを聞いておくことが大切なのです。
さらに、容疑に対して否認する場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすい傾向にあり、そうなると逮捕・勾留による身体拘束のリスクもあります。
そうなってしまった場合にすぐに活動を開始できるように準備しておく必要もあるため、やはり弁護士には早い段階で相談・依頼しておくことが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を専門に取扱っています。
強制性交等事件で合意があったと主張したい、警察から呼び出されて弁護士の話を聞いておきたいという方は、お気軽にご相談下さい。

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置引きが強盗罪に?
置引きが強盗罪に?
置引きが強盗罪に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市南区にあるカフェを利用している際、隣の席に座ったVさんが財布をソファの上に置きっぱなしにしているところを見ました。
Aさんは、「こっそり持って行ってもばれないかもしれない」と思い、Vさんが雑誌を見ている間にこっそりVさんの財布をこっそり自分の方へ引き寄せると、そのまま財布を持って店を出ました。
しかし、Aさんが店を出るところでVさんが財布を取られたことに気が付いて追いかけてきたため、Aさんは咄嗟にVさんを突き飛ばし、激しく転倒させたうえで逃走しました。
その後、通報を受けた京都府南警察署の捜査により、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、置引き程度のつもりだったのに強盗罪の容疑で逮捕されたことに驚き、家族の依頼で警察署にやってきた弁護士に接見すると、どうして強盗罪の容疑をかけられているのか詳しく聞いてみることにしました。
(※令和3年11月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・置引きが強盗罪になる?
置引きとは、置いてある他人の物を持ち去ってしまう窃盗行為の手口の1つです。
今回のAさんが置いてあったVさんの財布を持ち逃げしようとした行為は、まさにこの置引きの手口であったといえるでしょう。
多くの場合、置引きには窃盗罪が成立します。
置引きと聞いて窃盗罪をイメージする方も多いでしょう。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
しかし、今回のAさんの逮捕容疑は事後強盗罪という強盗罪の1種です。
置引きが強盗罪にまでなることがあるのでしょうか。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められている犯罪です。
刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪の主体となるのは「窃盗」です。
これは「窃盗犯」を指しており、今回のAさんも置引きをしている窃盗犯ですから、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ることになります。
そして、この「窃盗」が盗んだ財物を取り返されることや捕まることを防ぐため、犯罪のあとを隠すために暴行や脅迫をした場合に成立するのが事後強盗罪です。
今回のAさんは、Vさんが財布を取られたことに気が付いて追いかけてきたところを突き飛ばして逃げ切っています。
Aさんは財布を取り返されることや捕まることを防ぐためにVさんを突き飛ばすという暴行をふるっていると考えられます。
こうしたことから、Aさんには事後強盗罪が成立すると考えられるのです。
ここで、事後強盗罪の法定刑は「強盗として論ずる」ということから、強盗罪と同じものです。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
窃盗罪が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑罰と定められているのに比べると、強盗罪の刑罰は下限が5年の懲役刑のみで罰金刑の規定もないという、非常に重い刑罰が設定されていることが分かります。
さらに、もしもVさんがAさんの暴行によって怪我をしていた場合には、事後強盗罪ではなく強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪も事後強盗罪のように主体が限定されており、「強盗」=強盗犯ということになります。
Aさんの場合、事後強盗罪を犯している強盗犯ということになりますので、AさんがVさんを突き飛ばした時にVさんが怪我をしていれば、Aさんには強盗致傷罪が成立することになるのです。
強盗致傷罪となれば、その刑罰は「無期又は6年以上の懲役」となり、さらに重い刑罰が予想されることになります。
単なる置引きがきっかけであったとしても、その後の行動によっては強盗罪や強盗致傷罪といった非常に重い犯罪が成立します。
特に、強盗致傷罪となった場合には、起訴されれば裁判員裁判の対象となり、特別な準備も必要となってきます。
まずは自分が容疑をかけられている犯罪の把握、その犯罪で起訴されたり有罪となったりした場合の見通し・手続の把握などをすることが重要ですから、早い段階で弁護士に相談してみましょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、置引き事件から強盗事件まで、幅広い事件のご依頼・ご相談を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談
児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談
児童ポルノ製造・強要事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、動画配信アプリを通じて京都府宮津市に住んでいるという女子高生Vさん(16歳)と知り合いました。
アプリ内のメッセージ機能を使ってやり取りするようになったAさんとVさんは、メッセージアプリでもアカウントを教え合い、やり取りをするようになりました。
その後、Aさんが「裸の写真が見たい」とVさんに伝え、Vさんに服を脱いだ写真を送ってもらう関係に発展しました。
しかし、Vさんが次第に写真を送ることを怖がり渋るようになると、AさんはVさんに対して「言うことを聞かないなら今まで送って来た写真を拡散するぞ」「晒されたくないなら写真を送れ」などと言うようになりました。
VさんはしばらくAさんの言う通りにしていましたが、恐怖に耐え切れず、両親に相談。
Vさんとその両親は京都府宮津警察署へ被害を申告し、Aさんは児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反と強要罪の容疑で逮捕されてしまいました。
事件について知ったAさんの家族は、京都府の逮捕に対応している弁護士に相談し、Aさんのもとへ接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・写真を送らせる=児童ポルノ製造に
今回のAさんの逮捕容疑の1つである児童ポルノ製造行為とは、文字通り児童ポルノを作り出すことを指します。
児童ポルノ禁止法第7条第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
「前項に規定するもの」とは、児童ポルノを提供する目的での児童ポルノの製造・所持・運搬・輸出入行為のことです。
児童ポルノを提供する、すなわち、他の人へ渡したり広めたりする目的以外で児童に児童ポルノ禁止法第2条第3項にある姿態を取らせて写真などを撮影して児童ポルノを作成した場合に、この条文に該当する児童ポルノ禁止法違反となります。
つまり、自分でその写真を見て楽しむといった目的のために児童ポルノ製造行為をしたような場合には、この条文に該当する児童ポルノ禁止法違反になるということです。
そして、「第2条第3項各号」とは、児童ポルノ禁止法の中で児童ポルノというものを定義している条文です。
例えば、児童相手の性交の様子や性交類似行為や、児童が一部又は全部服を脱いでいて性的部分を強調している様子などが当てはまります。
今回のAさんがVさんに写真を送らせた目的は定かではありませんが、自分で写真を見る目的であれば、先述の児童ポルノ禁止法の条文に当たることになります。
さらに、Aさんが送らせたVさんの写真はVさんの裸の写真であるため、「児童ポルノ」に定義されることになるでしょう。
そして、ここで、その児童ポルノを「製造した」という文言から、実際に児童ポルノにあたる写真を撮影したのはVさん自身ではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回の事例ではAさんから児童ポルノをVさんに作らせたという経緯ですから、AさんがVさんに写真を撮らせることで児童ポルノ製造をしたということになります。
こうしたことから、Aさんには児童ポルノ製造の罪に当たると考えられるのです。
・児童ポルノと強要罪
今回のAさんは、児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反だけでなく、強要罪の容疑もかけられています。
刑法第223条第1項(強要罪)
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪は、脅迫や暴行を用いて人に義務のないことをさせることで成立する犯罪です。
似たような犯罪に脅迫罪がありますが、脅迫罪が脅迫するだけにとどまるのに対し、強要罪では加えて人に義務のないことを行わせる犯罪です。
人に義務のないことを強いるという分、強要罪の方が法定刑も重く設定されています。
参考:刑法第222条第1項(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
今回のAさんは、Vさんの裸の写真を拡散させると脅迫し、Vさんにさらなる写真の提供を要求しています。
裸の写真を拡散されるということはVさんの名誉が害される可能性のあることで、「名誉…に対し害を加える」旨の告知と言えるでしょう。
当然、VさんにAさんへ裸の写真を提供する義務はないですから、Aさんには強要罪が成立すると考えられるのです。
児童ポルノを児童から送らせていたという事件では、その児童ポルノ自体を材料に脅迫罪や強要罪にあたる行為をしてしまったという被疑者・被告人の方もままいらっしゃいます。
児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反だけでなく、脅迫罪や強要罪も犯してしまっているとなれば、それぞれの犯罪にどのように対応していけばよいのか分からなくなってしまうかもしれません。
だからこそ、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、児童ポルノ禁止法違反事件や強要事件などの刑事事件を専門に取扱っています。
0120-631-881ではお問い合わせを24時間いつでも受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。

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