Archive for the ‘刑事事件’ Category
【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分を獲得 刑罰を回避
【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分を獲得 刑罰を回避
事件
ある日、Aさんは帰宅途中にお腹が痛くなりました。
家に着くまで腹痛を我慢できなくなったAさんは、京都府福知山市にあるV1さんの家の敷地に無断で入り用を足しました。
後日、Aさんは京都府福知山警察署の警察官に住居侵入罪の容疑で捜査されることになりました。
その後、捜査によってAさんは過去にもV2さんの家に無断で侵入をしていたことが判明し、V2さん宅への住居侵入罪の容疑で京都府福知山警察署の警察官に逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
Aさんは資格が必要な仕事に就いており、罰金などの刑罰を受けて前科がついてしまうと資格をはく奪されるおそれがありました。
今後Aさんが現在の職業を続けていくためにも、刑罰は避けたい状況でした。
そこで、依頼を受けた弁護士は、Aさんの不起訴処分の獲得を目指して活動を行うこととなりました。
まず、弁護士は、不起訴処分獲得に有利になるように、示談の締結を目指しました。
弁護士はV1さんとV2さんに連絡を取り、示談交渉を行いました。
交渉を重ねた結果、V2さんとは示談を締結していただけ、お許しの言葉までいただくことができました。
V1さんについては、V1さんのご意向もあり示談を締結するには至りませんでしたが、Aさんが深く反省をしており、変わらずV1さんに対して謝罪と賠償の意思があることから、弁護士は、Aさんと話し合い、反省を表すために贖罪寄附をしました。
こうした被害者の方々への対応と並行し、弁護士はAさんの釈放を求める活動も行いました。
Aさんの職業柄、すぐに釈放して職場へ対応しなければならないことや、Aさんの周囲の人の監督もあることなどの事情を含めて裁判所と交渉した結果、Aさんは勾留されずに釈放されることとなりました。
そして、弁護士は、釈放されたAさん本人と、Aさんのご家族など周囲の方との打合せを行い、再犯防止の対策を整えました。
その後、弁護士は検察官に不起訴処分を求める意見書を提出し、検察官との処分交渉を行いました。
意見書では、Aさんとそのご家族など周囲の方との打合せの内容も踏まえ、Aさんが反省をしていること、再犯防止のために薬を持ち歩くことや家族のサポートを受けられることを提示し、不起訴処分を求めました。
弁護活動の結果、Aさんは不起訴処分となりました。
刑罰を避けることができたことで、Aさんは資格をはく奪されずに済みました。
被害者様との示談の交渉や検察官への処分の交渉など、弁護士による弁護活動によって不起訴処分獲得に有利に働く可能性がございます。
住居侵入罪などで捜査、逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
ご相談のご予約は、0120ー631ー881までお電話くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)デリヘル採用の講習を装って準強制性交罪
(事例紹介)デリヘル採用の講習を装って準強制性交罪
デリヘル採用のために必要な勤務の講習と信じさせて女性を乱暴し、準強制性交罪の疑いで20代男性が逮捕されたケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~ケース~
京都府警中京署は14日、準強制性交の疑いで、京都市右京区のコンビニアルバイト店員の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は3月22日午後9~10時ごろ、中京区のビジネスホテルで、自分がデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の経営者であるように装い、採用のために必要な勤務の講習と信じさせ、大阪市の無職女性(46)を乱暴した疑い。
(4月14日 京都新聞 「「デリヘル採用の講習」装い女性に乱暴 準強制性交容疑で27歳男を逮捕」より引用)
~準強制性交等罪が成立するケース~
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪です(刑法第178条2項)。
準強制性交等罪において心神喪失・抗拒不能と認定されうる状況として、被害者が睡眠している場合、酩酊している場合、高度の精神遅滞が認められる場合の他、性交等自体は認識できたとしても、錯誤により自由意思に従って行動する能力を失っている場合が挙げられます。
過去の裁判例では、モデル希望の女子学生に対して、モデルになるために必要であると称し、全裸にさせて写真撮影をしたり、陰部等を撫でまわしたケース(東京高等裁判所昭和56年1月27日判決)、英語の個人レッスン生である女子高生に対し、英語上達につながるリラックス法であるとしてわいせつな行為に及んだケース(東京高等裁判所平成15年9月29日判決)につき、「心理的に抗拒不能の状態」にあったと認定されています(当時は刑法改正前であったため、旧準強姦罪としての判断です。)。
今回の事例でも、これらの裁判例同様に、「デリヘル採用の講習で必要だ」と思いこませて性交等をした=被害者を「心理的に抗拒不能の状態」にして性交等をした=準強制性交等罪にあたると判断されたのでしょう。
何らかの目的のために性交等が必要であると誤信させ、性交等を行い、準強制性交等罪として検挙されるケースは少なくありません。
準強制性交等罪は軽い犯罪ではありません(5年以上20年以下の懲役)から、準強制性交等罪の嫌疑をかけられた場合には、すぐに弁護士と相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
準強制性交等事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】ストーカー規制法違反事件で不起訴処分獲得
【解決事例】ストーカー規制法違反事件で不起訴処分獲得
事件
Aさんは京都市左京区にある会社に勤めています。
Aさんは通勤途中に会社の最寄り駅で好みの女性Vさんを見かけ、Vさんと仲良くなりたいと思ったAさんはVさんに声をかけました。
その日以降もAさんはVさんを見かけると声をかけ、駅での待ち伏せも行いました。
怖くなったVさんは京都府下鴨警察署の警察官に相談し、被害届を出しました。
後日、Aさんは京都府下鴨警察署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんは今回の事件のことを会社に知られており、罰金や実刑など前科が付くと解雇されてしまう可能性がありました。
不起訴処分にできないかと考えたAさんとそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を申し込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
Aさんの家族から依頼を受けた弊所の弁護士は、Aさんの希望に沿って不起訴処分の獲得を目指しました。
弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める意見書を作成し、検察官に対してAさんの不起訴処分を求めました。
意見書では、Aさんに前科前歴がないこと、Aさんが反省していることや、Vさんとの接触を避けるために通勤経路を変更していること、家族との連絡を密にとって再犯防止策に努めていること、Vさんに対する謝罪と賠償の意思があることなどを示し、不起訴処分が妥当であると訴えました。
また、弁護士はVさんとの間で示談交渉を進めていきました。
1度はVさんに示談の締結を拒否されましたが、弁護士の働きかけにより、示談を締結していただくことができました。
また、VさんからAさんへのお許しの言葉もいただき、被害届を取り下げていただくこともできました。
検察庁に提出した意見書や被害届が取り下げられたことが後押しになり、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
Aさんは不起訴処分になったことで前科が付かず、仕事を解雇される心配がなくなりました。
被害者の存在するストーカー規制法違反事件では、被害者の方への対応も、起訴・不起訴が決められる上で重要となります。
しかし、ストーカーという事件の性質上、当事者同士で謝罪や弁償の話ができるということはごく稀です。
ですから、法律の専門家であり、かつ第三者でもある弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
ストーカー規制法違反などのストーカー行為で捜査を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行っております。
ご予約は0120―631―881までお電話ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)フィギュアの「魔改造」で著作権法違反に
(事例紹介)フィギュアの「魔改造」で著作権法違反に
~事例~
人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の女性キャラクターのフィギュアの頭部を、別の胴体に取り付けて販売したとして、京都府警生活保安課と右京署は18日、著作権法違反の疑いで、岡山県の50代のアルバイト男を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。
(中略)
逮捕容疑は、2020年6月と10月、著作権を持つアニメ制作会社の許可を得ずに、女性キャラクター「惣流・アスカ・ラングレー」の頭部と、別の胴体を組み合わせたフィギュア2点を、ネットを通じて計約2万円で2人に販売した疑い。
(※2022年5月18日12:01京都新聞配信記事より引用)
~フィギュアの「魔改造」と著作権法違反~
今回の事例で行われたように、既製品のフィギュアの頭部を切り離したり、他のキャラクターとつなぎ合わせたりすることを「魔改造」と呼ぶそうです。
今回はこの「魔改造」されたフィギュアを販売したという行為が著作権法違反に問われたということになります。
著作権法では、「著作権」以外にも「著作者人格権」という権利を保護しています。
「著作者人格権」とは、
・著作者が未発表の著作物の公表の有無や公表時期、公表方法などを決める権利である「公表権」(著作権法第18条)
・著作者が著作品に自分の実名や変名を表示させるかどうか決める権利である「氏名表示権」(著作権法第19条)
・著作者がその著作品に関して同一性を保持する権利=勝手に変更など改変されない権利である「同一性保持権」(著作権法第20条)
・著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為をされない権利(著作権法第113条第11項)
といった内容の権利です。
大まかにまとめると、「著作者人格権」とは、著作者が精神的に傷つけられない権利をまとめたものであるといえます。
そして、著作権法では、以下のようにして、「著作者人格権」を侵害したものを、その事情を知って販売することを著作者人格権の侵害行為とみなすとしています。
著作権法第113条第1項
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
第2号 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
今回の事例のようなフィギュアの「魔改造」は、先ほど挙げた「著作者人格権」のうち、著作者の意に反して著作品を改変されない権利である「同一性保持権」を侵害する行為であると考えられます。
報道でも、著作権をもつアニメ制作会社の許可を得ずにフィギュアを切り離しつなぎ合わせるという改造=改変行為をしているとされています。
ですから、その「著作者人格権」を侵害する「魔改造」をしたフィギュアを、「魔改造」されたものであると知りながら販売した行為は、著作権法第113条第1項第2号に違反する著作権法違反となると考えられるのです。
著作者人格権を侵害した場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(著作権法第119条第2項第1号)。
著作権という言葉は周知されているかもしれませんが、著作権法がどういった権利を保護しており、どのような行為が著作権法違反になるのかということを分かるという方はまだまだ少ないでしょう。
だからこそ、著作権法違反事件でご自身やご家族が当事者となった時、どのような容疑をかけられているのか、今後の見通しや手続きがどういったものなのか自分達だけでは理解できないということも予想されます。
こういった時こそ、法律の専門家である弁護士の力を借りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を多数取り扱う弁護士が、著作権法違反事件などの特別法に関連した刑事事件についてもご相談・ご依頼を承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)産業廃棄物の不法投棄事件
(事例紹介)産業廃棄物の不法投棄事件
~事例~
京都府警生活保安課と宇治署は16日、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、土地開発会社(大阪市中央区)社長の男(62)=大阪府吹田市=ら男3人を逮捕した。
3人の逮捕容疑は共謀して昨年9月17日夕、京都府宇治市西笠取の山中で、ダンプカーに積んだ石こうボードなど約4トンを投棄した疑い。
(※2022年2月16日21:25京都新聞配信記事より引用)
~産業廃棄物の不法投棄事件~
産業廃棄物の不法投棄事件は度々問題となり、今回挙げた事例のように、被疑者が逮捕され、報道されることもあります。
不法投棄は、一般に廃棄物処理法と呼ばれる法律に違反する犯罪です。
一般の家庭で出たごみを、定められた処理方法以外で捨ててしまう(例えば、他人の土地に勝手に置いてくるなど)ケースでも不法投棄として廃棄物処理法違反になりますが、今回の事例のような産業廃棄物を会社ぐるみで不法投棄したといったケースでは、その不法投棄の量や頻度などが多い/高いことが多く、その撤去や回復費用も高額となることが予想されることもあり、より悪質性が高いと考えられ、世間の注目を集めることも多いです。
産業廃棄物の不法投棄事件としては、過去にも以下のようなケースが見られます。
・約16年間にわたって90万トン超の産業廃棄物を瀬戸内海にある小島に不法投棄していたケース(いわゆる「豊島事件」)
不法投棄をしていた会社が廃棄物処理法違反に問われ、不法投棄をしていた会社が罰金50万円、その会社の経営者が懲役10月執行猶予5年という判決を受けました(神戸地判平成3.7.18)。
このケースは、不法投棄事件として問題となった初期の事件であり、戦後最大級の不法投棄事件などとも呼ばれたようです。
・約3ヶ月の間に産業廃棄物約1トンを工場の敷地内の穴に捨てる予定で積み上げたというケース
このケースでは、穴の横に産業廃棄物を積み上げたという行為にういて、「その態様、期間等に照らしても、仮置きなどとは認められず、不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから、これを本件穴に投入し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても、法16条にいう『廃棄物を捨て』る行為に当たるというべきである。」「産業廃棄物を野積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし、社会的に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は、同条が禁止する『みだりに』廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たる」と判断され、廃棄物処理法違反で有罪とされました(最決平成18.2.20)。
・3日間で約50トンの産業廃棄物を埋め立てて不法投棄するなどしたケース
このケースでは、不法投棄をしていた会社に罰金1000万円が、不法投棄していた会社の代表取締役に懲役2年及び罰金50万円が科されました(札幌地判平成16.12.1)。
先ほど紹介した豊島事件などを経て不法投棄についての議論が行われ、現在では不法投棄はより厳しく罰せられるようになったといえるでしょう。
前述したように、不法投棄事件では産業廃棄物の撤去などの対応も考えなければならず、当事者だけで問題解決に動くことは困難が予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、様々な刑事事件を取りあつかう弁護士が、不法投棄事件についてもご相談を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【解決事例】暴行事件で不起訴処分獲得 就活への影響を抑える
【解決事例】暴行事件で不起訴処分獲得 就活への影響を抑える
~事例~
大学生のAさんは、京都府綾部市の路上で自動車を運転している際、前方に停まっていた自動車が邪魔だと感じました。
そこから、前方に停まっていた自動車を誘導していたVさんとトラブルになり、Vさんを押してしまいました。
トラブルを目撃していた人が京都府綾部警察署に通報し、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、暴行事件の被疑者として引き続き捜査されることとなりました。
Aさんとそのご家族は、今後の手続や処分を不安に思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、大学4回生で、暴行事件が起きたのは就活中の期間でした。
Aさんと親御様は、暴行事件が起訴されて経緯裁判になってしまったり、Aさんに前科が付いたりしてしまえば、就活に悪影響が出てしまうのではないかと心配されていました。
そこで、起訴や前科を避けるために、弁護士は不起訴処分を求める弁護活動を開始することになりました。
弁護士は、捜査機関を通じて暴行事件の被害者であるVさんと連絡を取ると、謝罪と弁償を含めた示談交渉を行いました。
Aさんは、暴行事件について反省しており、Vさんやトラブルに巻き込んでしまった周囲の方に対して謝罪文を作成しました。
そして、弁護士を通じてその謝罪文をVさんへと送り、お詫びの気持ちをお伝えしました。
その結果、Vさんからはお許しのお言葉をいただくことができ、示談も成立しました。
弁護士は、示談締結の事情に加え、Aさんが深く反省していることや、Aさんのご家族の協力もあることなどを検察官に伝え、不起訴処分を求めました。
結果として、Aさんは不起訴処分となることができました。
不起訴処分となったことで、Aさんは刑事裁判を受けることもなく、前科が付くこともなく事件を終えることができ、就活への影響を最小限に抑えることができました。
起訴され刑事裁判となれば、誰でも傍聴ができる公開の法廷に立つこととなりますから、自分が刑事事件を起こしてしまったということが露見してしまう可能性があります。
また、罰金であっても有罪となり刑罰を受ければ前科となってしまいますから、賞罰欄などに書かなければならなくなってしまいます。
こうした刑事裁判を受けることや前科が付くことは、Aさんのような就活をしている方からすると避けたいことでしょう。
起訴や前科を避けるためには、不起訴処分の獲得を目指すことが先決です。
検察官の判断が下される前に活動を開始し、かつ不起訴処分を求めることが必要ですから、早期に弁護士に相談・依頼することが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、就活中であるなどのご相談者様ごとの事情に合わせてアドバイスや活動を行います。
京都府の刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご相談下さい。

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【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避
【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避
事件
京都市下京区に住むAさんは公務員として働き一家を養っています。
ある日、Aさんは、近所の店で買い物途中に、店内で小型カメラを用いて盗撮を行いました。
Aさんの行動を不審に思った店員は警察官を呼び、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
Aさんの家族は、Aさんの収入を頼りに生活をしていました。
ですが、今回の盗撮事件でAさんが禁錮以上の刑罰(執行猶予含む)を受けてしまうと、Aさんは公務員の職を追われる可能性がありました。
Aさんが無職となってしまえば、Aさんの家族の生活がままならなくなってしまうため、今後の生活を不安に思ったAさんは、弊所の弁護士に相談をすることにしました。
盗撮事件の弁護依頼を受けた弁護士は、Aさんと話し合い、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うことになりました。
不起訴処分となれば、前科が付くことを回避できるため、Aさんが前科を理由に解雇される心配がなくなるためです。
まず初めに、弁護士は不起訴処分の獲得に有利になるように示談交渉を進めました。
弁護士が被害者様と連絡を取り合うことにより、被害者様への働きかけを行いました。
この結果、Aさんが今後被害者様に近づかないことを条件に示談を締結することができました。
加えて、弁護士は検察官に対して、Aさんの不起訴処分を求めて処分交渉も行いました。
検察官に対する交渉では、先述した示談締結の結果だけでなく、Aさん自身のほかAさんの家族も今回の盗撮事件に向き合い反省を深め、今後の再犯防止に取り組む姿勢があることを提示しました。
これらの弁護活動により、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分になったことで、禁固以上の刑罰や執行猶予を条件とした解雇の危険性はなくなり、Aさんは就いていた職を継続することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた法律事務所です。
ご家族が盗撮の容疑で逮捕・捜査された場合など、何かご不安なことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
0120―631―881では、24時間いつでも無料の法律相談のご予約を承っております。

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【解決事例】京都府亀岡市の風営法違反事件
【解決事例】京都府亀岡市の風営法違反事件
事例
Aさんは京都府亀岡市でバーを経営しています。
Aさんの経営するバーではルーレット台を設置していました。
ルーレットなどの遊戯設備とそれを遊ぶために使用されるスペースが、従業員スペースなどを除いた敷地の10%以上を占めるときは風俗営業の許可が必要であると風営法で定められています。
Aさんの経営するバーはこの10%の基準を超えており、風営法に定められた風俗営業の許可が必要でした。
しかし、Aさんはこの風俗営業の許可を取っておらず、過去に2回風俗営業の許可を得ていないとして京都府亀岡警察署の警察官から忠告を受けていました。
ですが、Aさんは忠告を無視してバーの営業を継続。
結果として、Aさんは京都府亀岡警察署の警察官に風営法違反で逮捕されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決までの流れ
Aさんは、風営法違反のバーを営んでいたという立場があり、さらに忠告を無視していたという経緯もあるため、厳しい処分が下される可能性がありました。
さらに、バーの従業員などの事件関係者が複数存在したため、身体拘束が長期化するおそれもありました。
弁護士は、Aさんのご家族から依頼を受けて弁護活動を開始しました。
弁護士は頻繁にAさんと接見を重ね、取調べ対応のアドバイスを行いました。
弁護士がこまめに取調べの状況が反映されたアドバイスをすることで、Aさんが意図せずに不本意な供述をしてしまうということを避けることが可能となりました。
また、Aさんのご家族からのご伝言などを弁護士が預り、Aさんに伝えることで、自由にご家族と会うことができないという状況のAさんやそのご家族の精神面でのフォローも行うことができました。
こうした活動の結果、Aさんは、勾留延長されずに略式罰金50万円となり、事件が終了することとなりました。
風俗営業の許可を取らずに営業していたことによる風営法違反では、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科に科せられる可能性があります。
ですから、Aさんの風営法違反事件でも起訴され正式な刑事裁判となり、公開の法廷に立たなければならない状況となるおそれがありましたが、罰金を支払うことで事件が終了する略式罰金で終息させることができました。
不要に重い刑罰を避けるためには、取調べの段階から適切に刑事手続きに対応していく必要があります。
そのためにも、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービスを行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631―881までお電話くださいませ。
いつでもご予約を承っておりますので、ご家族や身近な人が逮捕された際にはお気軽にお問い合わせください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【解決事例】否認の児童虐待の傷害事件で不起訴獲得
【解決事例】否認の児童虐待の傷害事件で不起訴獲得
~事例~
京都市東山区に住んでいるAさんは、自身の子供である乳幼児のVさんに対して暴行をふるって怪我を負わせたとして、京都府東山警察署に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんとしては故意的にVさんに暴力をふるったことはなく、Aさんは容疑を否認していました。
Aさんを心配したAさんの家族は、何かAさんへのサポートはできないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、児童虐待の事実はないと容疑を否認しているものの、捜査機関から厳しく追及されていました。
捜査機関の強い追及も重なり、Aさんは精神的に大きな不安を抱え続けることとなり、メンタルの不調が心配されました。
また、もしも取調べで誘導などによってAさん自身の認識と異なることを調書とされてしまえば、本来Aさんとしてはやっていないはずの児童虐待によって冤罪となる危険がありました。
そこで、弁護士はこまめにAさんのもとへ接見に訪れました。
弁護士が頻繁に接見に行くことにより、Aさんの精神的なケアを行うことだけでなく、取調べの状況を逐一把握し、適宜アドバイスをすることが可能となりました。
取調べでは、Aさんに対して捜査官から厳しい言葉をかけられるなどしましたが、弁護士から頻繁にアドバイスをすることができたため、Aさんが厳しい言葉に屈して嘘の自白をしてしまったり、誘導に乗って嘘の自白をしてしまったりということなく取調べを終了することができました。
Aさんへの接見を重ねることと並行し、弁護士はVさんのカルテなどを調査に出したり、医師から聞き取りをおこなったりして、Aさんが暴行をふるう以外でもVさんが怪我をする可能性があったということを主張していきました。
その結果、Aさんは処分保留で釈放となり、その後不起訴処分となりました。
特に容疑を否認している刑事事件では、取調べで捜査機関の厳しい追及に耐えかねて嘘の自白をしてしまったり、誘導に乗ってしまって意図しない自白をしてしまったりすることを避けなければなりません。
もちろん、後から「その自白は本意ではない」と主張することはできますが、調書として証拠になったものを撤回させることは非常に難しいためです。
そのためには、自身の権利や事件の見通しなどを把握した上で、適切な対応方法を知っておかなければなりません。
だからこそ、早期に弁護士のサポートを受けるメリットが大きいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を数多く取り扱っています。
容疑をかけられたが否認したい、家族が傷害事件の容疑をかけられて悩んでいるといった方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
傷害致死罪と殺人罪
傷害致死罪と殺人罪
京都市上京区の傷害致死事件を基に傷害致死罪、殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
ケース
勤務終りのAさんは、京都市上京区にある自宅に会社の後輩であるVさんを招きました。
AさんとVさんは楽しくお酒を飲んでいましたが、次第にVさんがAさんに不遜な態度をとるようになりました。
AさんはVさんの態度にだんだんと怒りがわいてきました。
ついに我慢できなくなったAさんは、Bさんに少し痛い目にあわせてやろうと思い、傍に置いてあったスプレー缶でVさんの頭を殴りました。
殴られたVさんは頭から血を流し転倒しました。
我に返ったAさんは直ぐに救急車を呼びましたが、搬送先の病院でVさんは死んでしまいました。
その後、Aさんは傷害致死罪の容疑で京都府上京警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
傷害致死罪
傷害致死罪は、大まかに説明すると、相手に傷害を与えた結果、相手が亡くなってしまった場合に適用されます。
傷害致死罪は刑法205条で規定されており、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
有期懲役とは期限が定められている懲役のことを言います。
傷害致死罪で有罪となってしまった場合には、3年以上の懲役を科されることになります。
殺人罪
殺人罪は人を殺す意図をもって人を殺してしまったときに適用されます。
殺人罪は刑法199条で規定されており、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と定められています。
殺人罪で有罪となってしまった場合には、死刑か無期懲役、もしくは5年以上の懲役を科されることとなり、非常に重い刑罰を科されることになります。
傷害致死罪と殺人罪の違い
傷害致死罪と殺人罪の大きな違いは、人を殺す意図があったかどうかです。
ですので、人に暴行を加えた結果として人が死んでしまったという点では同じでも、人を殺す意図をもっていたかどうかで適用される罪名が変わります。
今回のケースの場合、Aさんには傷害致死罪、殺人罪どちらが適用されるのでしょうか。
傷害致死罪となる場合と殺人罪となる場合、それぞれ当てはめて考えていきましょう。
AさんはVさんに怪我を負わせるつもりで、スプレー缶でVさんを殴ったがその結果、Vさんを殺してしまった場合は傷害致死罪が適用されます。
一方で、AさんがVさんを殺すつもりでVさんをスプレー缶で殴り、殺してしまった場合は殺人罪が適用されることになります。
今回の事件では、Aさんは、Vさんを殺す意図があったのでしょうか。
Aさんは、Vさんにあくまで少し痛い目にあわせてやろうというつもりでスプレー缶でVさんを殴りました。
つまり、AさんはVさんに怪我を負わせる目的はありましたが、殺そうとまでは考えていなかったと考えられます。
AさんはVさんを殺すつもりではなかったので、今回のケースの場合は、Aさんには傷害致死罪が適用されることとなります。
傷害致死事件、殺人事件に強い弁護士活動
今回の記事で見てきたように、傷害致死罪と殺人罪では、「人を死なせた」という外観は同じであっても、行為者の認識(殺すつもりであったかどうか)の部分が異なります。
実際は殺すつもりでなかったのに殺人罪に問われてしまえば、本来受けるべき刑罰よりも重い刑罰を受けることになりかねません。
実際の認識はどういったものであったのかなど、内面の部分を主張していくためには、自分の持っている権利や自分の認識・行為を正確に把握しておくことが必要です。
そのためにも、刑事事件に精通している専門家の力を借りることが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件・少年事件を中心とした弁護活動を行っております。
あなたの周りの人が、傷害致死罪、殺人罪等で逮捕された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
フリーダイヤル0120―631―881では24時間365日いつでもご予約を承っております。
また、初回無料の法律相談や初回接見サービスをご用意いたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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