【解決事例】京都府亀岡市の風営法違反事件

【解決事例】京都府亀岡市の風営法違反事件

事例

Aさんは京都府亀岡市でバーを経営しています。
Aさんの経営するバーではルーレット台を設置していました。
ルーレットなどの遊戯設備とそれを遊ぶために使用されるスペースが、従業員スペースなどを除いた敷地の10%以上を占めるときは風俗営業の許可が必要であると風営法で定められています。
Aさんの経営するバーはこの10%の基準を超えており、風営法に定められた風俗営業の許可が必要でした。
しかし、Aさんはこの風俗営業の許可を取っておらず、過去に2回風俗営業の許可を得ていないとして京都府亀岡警察署の警察官から忠告を受けていました。
ですが、Aさんは忠告を無視してバーの営業を継続。
結果として、Aさんは京都府亀岡警察署の警察官に風営法違反で逮捕されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決までの流れ

Aさんは、風営法違反のバーを営んでいたという立場があり、さらに忠告を無視していたという経緯もあるため、厳しい処分が下される可能性がありました。
さらに、バーの従業員などの事件関係者が複数存在したため、身体拘束が長期化するおそれもありました。

弁護士は、Aさんのご家族から依頼を受けて弁護活動を開始しました。
弁護士は頻繁にAさんと接見を重ね、取調べ対応のアドバイスを行いました。
弁護士がこまめに取調べの状況が反映されたアドバイスをすることで、Aさんが意図せずに不本意な供述をしてしまうということを避けることが可能となりました。

また、Aさんのご家族からのご伝言などを弁護士が預り、Aさんに伝えることで、自由にご家族と会うことができないという状況のAさんやそのご家族の精神面でのフォローも行うことができました。

こうした活動の結果、Aさんは、勾留延長されずに略式罰金50万円となり、事件が終了することとなりました。
風俗営業の許可を取らずに営業していたことによる風営法違反では、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科に科せられる可能性があります。
ですから、Aさんの風営法違反事件でも起訴され正式な刑事裁判となり、公開の法廷に立たなければならない状況となるおそれがありましたが、罰金を支払うことで事件が終了する略式罰金で終息させることができました。

不要に重い刑罰を避けるためには、取調べの段階から適切に刑事手続きに対応していく必要があります。
そのためにも、早めに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービスを行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631―881までお電話くださいませ。
いつでもご予約を承っておりますので、ご家族や身近な人が逮捕された際にはお気軽にお問い合わせください。

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