Archive for the ‘刑事事件’ Category

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

2024-09-27

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と執行猶予

前回のコラムでは、不同意性交等罪執行猶予付き判決を獲得することは難しいと解説しました。
では、不同意性交等罪で起訴されてしまったら刑務所に行かなければならないのでしょうか。

有罪になれば5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では、執行猶予付き判決を得ることが厳しいことは間違いありません。
ですが、絶対に執行猶予を付けてもらえないわけではありません。
前回のコラムで少し触れたとおり、執行猶予3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪執行猶予付き判決獲得するためには、3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があります。

ここで少し疑問に思った方もおられるかもしれません。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、一見すると、執行猶予を獲得するための条件は満たさないのではないでしょうか。
であれば、不同意性交等罪執行猶予付き判決を獲得することは不可能なように思われます。
しかし、刑事事件では、科される刑が減刑される場合があります。
刑が減刑されることで、5年以上の有期拘禁刑が規定されている不同意性交等罪であっても、科される刑を3年以下の拘禁刑に抑えられる可能性があります。
ですが、大幅な刑の減刑は容易ではありませんし、なおかつ執行猶予も付されるとなれば、かなり厳しい道のりとなります。

ですが、不可能ではない以上、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防いだり、被害者と示談を締結するなど容疑者の有利にはたらく事情を増やすことで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは事件によって異なってきますので、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-25

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と不起訴処分

不起訴処分とは、言葉通り、起訴されない処分のことをいいます。
刑事事件では起訴され有罪になると刑罰が科されますので、起訴されなければ刑罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんし、前科も付かないことになります。

前々回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると刑務所に収容されることになります。
また、5年以上の有期拘禁刑ですので、執行猶予付き判決を獲得することは厳しいといえます。
執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、付されます。(刑法第25条1項)
比較的科される刑罰の重い不同意性交等罪でも不起訴処分を獲得できる可能性がありますから、不起訴処分を獲得することで、刑務所に行かずに済む可能性があります。

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、加害者の有利にはたらく場合があります。
ですので、今回の事例のAさんが被害者であるVさんと示談を締結することができれば、Aさんの有利にはたらく可能性があるといえます。

容疑者であるAさんはVさんの連絡先等を知っているでしょうから、釈放後などにAさん自身がVさんに直接連絡を取ることは不可能ではないでしょう。
ですが、被害者であるVさんにとって加害者からの直接の連絡は恐怖を感じるでしょうし、直接会うことのない電話やメール、SNSでのやり取りであったとしても加害者本人とはやり取りを行いたくないと思われる方が多いと思います。
そのような場合では、示談交渉はおろか連絡を取ることすらできない可能性が高いですから、加害者本人が示談交渉を行うことはあまりおすすめできません。
また、加害者本人が被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
ですので、今回の事例のAさんが直接Vさんに連絡を取って示談交渉を行うことは得策だとはいえません。
弁護士が介入することで円滑に示談交渉を行える場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官にAさんの有利な事情を主張して不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分になるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉でお悩みの方、不起訴処分を目指している方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②

2024-09-22

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

刑事事件では逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留は犯人だと疑うのに足りる相当な理由があって、定まった住居がなかったり、逃亡や証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合などになされます。(刑事訴訟法第60条1項)

今回の事例では、容疑者であるAさんが被害者であるVさんの住居を知っている状態です。
2人きりでVさんの家で一緒に飲む間柄ですから、AさんはVさんの連絡先なども知っている可能性が高いでしょう。
AさんがVさんの住居や連絡先を知っている状況であれば、AさんがVさんに接触することは容易です。

刑事事件では犯行に使用した物的証拠以外にも、容疑者や被害者本人の供述も証拠となります。
ですので、容疑者が被害者に接触して供述内容を変更させる行為は証拠隠滅にあたります。
先ほど解説したように、今回の事例の容疑者であるAさんは被害者のVさんに接触することは容易であり、証拠隠滅も用意であると考えられます。
こういった場合には、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高く、勾留が決定してしまうおそれがあります。

勾留は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、仕事や学校には行けません。
出勤や出席ができないことで、解雇や退学につながってしまうかもしれません。
解雇や退学などの不利益が生じないようにするために、弁護士は検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。

繰り返しになりますが、勾留逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留をしないように求める書面である勾留請求に対する意見書は、勾留が判断されるまでに提出しなければ意味がありません。
ですので、勾留請求に対する意見書は遅くとも逮捕後72時間までに提出する必要があり、時間との勝負になります。
弁護士が勾留されることで不利益が生じてしまうこと、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで釈放が認められる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることがのぞましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が不同意性交等罪などの容疑で逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①

2024-09-20

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①

逮捕される男性

同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

前条(刑法第176条)1項1号では、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」を掲げています。
ですので、大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いて相手の同意を得ずに性行為をすると不同意性交等罪が成立します。

今回の事例では、AさんはVさんを押し倒して腕を掴み性行為に及んだようです。
暴行と聞くと殴る蹴るを思い浮かべがちですが、押し倒す行為や腕を掴む行為も暴行にあたります。
ですので、事例のAさんはVさんに暴行を加えて性行為をしたことになります。

事例のAさんはVさんに性行為について同意を取らず、Vさんに抵抗されなかったから同意があると認識して性行為をしています。
突然2人だけの状態で押し倒され、腕を押さえつけられて服を脱がされればVさんは恐怖を感じるでしょう。
恐怖で身がすくみ、抵抗したくても抵抗できないことも考えられますから、抵抗しなかったからといって性行為について同意があったことにはなりません。
ですので、今回の事例では性行為についてVさんの同意がなかったと判断される可能性が高いと考えられ、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで少しでもよい結果を得られる可能性があります。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-06

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

裁判員裁判

裁判員裁判では、通常の裁判と異なり、ランダムに選ばれた一般国民が裁判員として裁判に参加します。
全ての刑事事件で裁判員裁判が行われるわけではなく、裁判員裁判の対象となる事件は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、「裁判員裁判法」といいます。)で規定されています。

裁判員裁判法第2条1項(一部省略しています。)
地方裁判所は、次に掲げる事件については、・・・裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

強盗致傷罪と裁判員裁判

前々回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です。(刑法第240条)
強盗致傷罪では無期懲役刑が規定されていますから、強盗致傷罪は、裁判員裁判法第2条1項1号が規定する「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当します。
ですので、強盗致傷罪は、裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判と通常の裁判の大きな違いは裁判員の参加ですが、その他にも裁判員裁判では公判前整理手続が行われるなど、裁判員裁判には通常の裁判と異なる点が多々あります。
通常の裁判と異なった手続きで進む裁判員裁判に対応するためにも、裁判員裁判が行われる際には刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

公判前整理手続では、事件の争点や重要となる証拠の整理などを行いますので、弁護士は公判前整理手続の中で有利になる証拠を集める必要がありますし、裁判員裁判では裁判員の心証も判決に大きな影響を与えますので、裁判員に向けたアピールなども必要になってきます。
少しでも良い結果を得るためにも、裁判員裁判の対象となる犯罪の容疑をかけられている場合には、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
強盗致傷罪などの裁判員裁判の対象となる事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例②

2024-09-04

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例②

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

勾留阻止

今回の事例では、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されたようです。
Aさんは、有罪や無罪などの判断が出るまで家に帰ることはできないのでしょうか。

結論から言うと、裁判などが終わっていない状態でも家に帰ることができる場合があります。

弁護士は、勾留が判断される前(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この勾留請求に対する意見書では、勾留されることで被る不利益や、家族の監視監督により証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張し、検察官や裁判官に釈放を求めます。
勾留が決定してしまうと更に最長で20日間身体拘束が続きますから、勾留請求に対する意見書を提出して勾留を阻止することができれば、勾留された場合に比べて身体拘束を受ける期間を大幅に短縮することができます。

身体拘束を受けている間は当然ながら仕事や学校には行けませんから、勾留によって身体拘束が長引くことにより、長期間無断欠勤や欠席をすることになったり、長期間連絡が取れない状態に陥ることで、職場や学校に逮捕されたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
勾留を阻止して身体拘束を受ける期間を短くすることで、職場や学校に逮捕されたことを知られずに済む可能性があります。

前回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役(刑法第240条)であり、刑法の中でも科される刑罰の重い犯罪だといえます。
重い刑罰を科される可能性のある事件では、逃亡のおそれがあるとして、勾留が決定してしまう可能性が高いといえます。
今回の事例のAさんの逮捕容疑は強盗致傷罪ですから、事例のAさんは勾留されてしまう可能性が高いと考えられます。
とはいえ、必ずしも科される刑罰の重い犯罪を犯すと勾留されてしまうわけではありません。
ですので、ご家族が強盗致傷罪などで逮捕された場合には、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で勾留阻止を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が強盗致傷罪などの刑事事件で逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例①

2024-09-01

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例①

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪とは簡単に説明すると、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行い、財物を奪うと成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんをバイクでひきずり、Vさんのバッグを奪っています。
バイクで人をひきずる行為は暴行にあたります。
また、Vさんが命の危険を感じたように、バイクでひきずる行為は命が脅かされる危険性があり、加害者に抵抗することは難しいでしょうから、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行だと判断される可能性があります。
AさんはVさんにバイクでひきずるという暴行を加えて財物であるバッグを奪っていますから、今回の事例では、Aさんに強盗罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪とは簡単に説明すると、強盗犯が人にけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、バイクでVさんをひきずった際に、Vさんのひざに擦り傷を負わせていますから、Aさんに強盗致傷罪が成立する可能性があります。

強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役と、刑法のなかでもかなり重い刑罰が規定されています。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士による弁護活動で、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
強盗致傷罪などの刑事事件でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例③

2024-08-30

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例③

下着泥棒

前回のコラムに引き続き、マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

下着泥棒と不起訴処分

前々回のコラムで解説したように、下着泥棒をした場合には、住居侵入罪窃盗罪が成立する可能性があります。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
また、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

住居侵入罪窃盗罪、どちらも懲役刑が規定されていますから、有罪になれば懲役刑が科される可能性があります。
また、有罪になれば、罰金刑で済んだとしても、前科は付くことになります。

刑罰を科されたり、前科が付くことで、現在の仕事を解雇されたり、何等かの悪影響を及ぼすかもしれません。
何とか刑罰や前科を回避する方法はあるのでしょうか。

刑罰や前科を回避に向けた弁護活動として、示談交渉があげられます。

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分とはその名の通り、起訴しない処分を指し、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されたり、前科が付くことはありません。

示談交渉であれば弁護士に依頼しなくても加害者本人ができるのではないかと思われる方もいるかもしれません。
ですが、今回の事例の被害者は加害者の隣人であり、住居などの被害者の個人情報が加害者に知られている状態です。
そのような状態で、加害者本人から接触されれば被害者は恐怖を感じるでしょうし、話しを聞いてもらえない可能性が高いです。
また、証拠隠滅を疑われてしまう可能性もありますので、加害者本人が直接被害者に示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結することができる場合もありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談を考えている方、示談交渉でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例②

2024-08-28

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例②

下着泥棒

前回のコラムに引き続き、マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

今回の事例では、Aさんが隣の部屋に住むVさんの下着を盗んだとして、窃盗罪住居侵入罪の容疑で逮捕されています。
Aさんはマンションの隣の部屋のベランダに侵入し下着を盗んだわけですから、Vさんの住所を当然知っている状態です。
このような場合には、被害者に接触することで証拠隠滅が容易だと判断され逮捕勾留されてしまう可能性が高いといえます。

勾留は、逮捕後72時間以内にするかどうかの判断が行われます。
検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
弁護士は、勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
例えば、釈放後はAさんが自宅ではなく実家で両親の監督の下で暮らすなど証拠隠滅ができないように対策を講じること、勾留されることで解雇されるおそれがあることなどを意見書で主張し、釈放を求めることで、早期釈放を実現できる可能性があります。

また、勾留が決まった後であっても、裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告の申し立てが認容されれば、勾留満期を待たずに釈放されることになります。
勾留最長で20日間にも及びますから、勾留満期を迎える前に釈放されることで、解雇などの処分を防いだり、少しでもかかるストレスを軽減できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の刑事事件で早期釈放を実現してきた弁護士による身柄開放活動で、釈放を認めてもらえるかもしれません。
勾留阻止を目指す場合には逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要があるなど、身柄開放活動は時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例①

2024-08-25

マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例①

下着泥棒

マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく、自分や第三者の物にした場合に成立する犯罪です。

下着泥棒の場合は、他人の下着を持ち主の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例のAさんにも窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪とは、大まかに説明すると、住居に正当な理由や居住者の許可なく侵入すると成立する犯罪です。
住居とは、人が現在生活を送っている建物をいいます。

今回の事例では、AさんがVさんの下着を盗むためにVさんの部屋のベランダに侵入しています。
ベランダも建物の一部ですし、Aさんが侵入した隣の部屋にVさんは住んでいるわけですから、Aさんが侵入したVさんの部屋のベランダは住居にあたります。
VさんはAさんがベランダに侵入することを許可していないでしょうし、下着を盗むために侵入する行為は侵入するための正当な理由とはいえません。
ですので、Aさんには窃盗罪だけでなく、住居侵入罪も成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分などのより良い結果を得られる可能性があります。
窃盗罪住居侵入罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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