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会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について①
会社内におけるセクハラ行為の刑事事件化回避について①
セクハラ行為と成立する可能性のある犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市下京区にある会社の社員として勤務しています。
勤務中に女性社員Vを気に入ったので、ことあるごとに不意にVさんの腰や尻を触るなどのセクハラ行為を行っていました。
ある日、Vさんの弁護士からAさんの自宅に内容証明郵便が届き、「上記セクハラ行為について慰謝料を支払ってほしい。告訴状を提出する用意もある」と記載されていました。
Aさんは、警察の捜査を受けるような事態は回避したいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
Aさんに成立する犯罪
近年では、ハラスメント行為を許容しない風潮がとても強くなっています。
Aさんの行ったセクハラ行為は、セクハラの中でも特に悪質な行為といえるでしょう。
以前は、セクハラ行為については軽く考えられ、被害者が泣き寝入りすることにより、表沙汰になることは稀だったかもしれません。
しかし、近年では深刻な問題として取り上げられることが多くなり、今後は以前のように許容されるというような考えは通用しないものと考えておいた方が良いと思われます。
迷惑行為防止条例違反
今回の事例では、Vさんの腰や臀部に触れる行為があるため、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性があります。
規制されている内容は自治体によって異なりますが、基本的にはどの都道府県も似たような規制になっています。
京都府ではこのように規定されています。
京都府迷惑行為等防止条例第3条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。
(以降省略)
京都府迷惑行為等防止条例第3条1項が規定しているように、公共の場所で他人に不安や嫌悪を覚えさせるような方法で、他人の身体の一部を触ることは禁止されています。
京都府迷惑行為等防止条例が規定する「公共の場所」とは、何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所のことを指します。(京都府迷惑行為等防止条例第2条1項)
今回の事例では、勤務中に腰や尻などを触ったとされていますので、おそらく事務所内での出来事だと思われます。
VさんはAさんに触られることで不安や嫌悪を覚えているでしょうから、当該行為を行った場所が「公共の場所」であると判断されれば、AさんがVさんの腰や尻を触る行為は京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
相手方から慰謝料を提示されていて示談でお困りの方、京都府迷惑行為等防止条例違反などの刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
逮捕されたらどうなるの?勾留について解説します!
逮捕されたらどうなるの?勾留について解説します!
逮捕と勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府京丹波町に住むAさんは、Vさんに暴行を行ったとして暴行罪で京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは、3日後にどうしても欠席できない仕事があり、また妻と子供もいるため、勾留を避けたいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
勾留
逮捕されて勾留されてしまった被疑者は、身体を拘束される形となり、自身で自由に家族等に連絡することも、翌日に会社に行くこともできなくなります。
そして、勾留が長引けば、会社を休む状態が続いてしまうこととなり、解雇等に繋がってしまうおそれが高まることとなるでしょう。
一度、逮捕・勾留となってしまうと何もしなければ簡単には釈放されない状態となってしまうため、早期に弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
刑事事件に精通した弁護士に依頼することで、検察官や裁判官に対して早期の釈放に向けた活動をおこない、少しでも釈放の可能性を高めることで、日常生活への復帰を促すことができます。
勾留に至る流れ
勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
勾留の目的としては、被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぐことが目的となります。
警察は、逮捕した被疑者を送致する必要があると考えるときは、48時間以内に検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
検察官は、警察から送致を受ければ、24時間以内に勾留請求を行う必要があるかを判断することとなり、必要があれば裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう求めるために、勾留請求をします。
要するに、逮捕されて逃亡や罪証隠滅のおそれがあると認められれば、検察官が裁判官に対して勾留請求をおこない、勾留請求が認められると勾留状が発付されて勾留されることになるのです。
逮捕後、最初の勾留が認められれば、10日間、さらに捜査の必要性等から検察官が延長請求をして、勾留延長が認められれば、さらに最長で10日間の延長となります。
逮捕されれば最大23日間身体拘束が続くことになります。
そして事件が起訴されると、被疑者は被告人勾留に移行し、勾留期間は起訴から2ヶ月間で、さらに1ヶ月ごとに更新されます。
また、起訴後は保釈が認められる余地が出てきます。
被疑者・被告人にとって、勾留は社会生活に与える影響が非常に大きく、日常生活と分断されることで精神的負担も生じることとなります。
勾留からの早期解放
逮捕されれば、まずは勾留阻止が目標の一つとなるでしょう。
早期に弁護士に依頼し、弁護士が勾留をしないように求める意見書を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
事例のAさんの場合、仕事や家族のために勾留を避けたいと考えていることから、早期に弁護士を選任することで、勾留を阻止し早期釈放を狙える可能性があります。
何もしなければ勾留が長くなる可能性があるため、少しでも早い釈放を考えているのであれば弁護士に依頼することが不可欠と言えます。
当事務所には釈放に対する活動に長けた弁護士が多く在籍しています。
家族等が逮捕され、早期の釈放に向けた対応にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕
会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕
女性に対し傷害を負わせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は、3月10日未明、女性の顔を殴り転倒させけがを負わせたとして会社員の男(40)を傷害罪の疑いで逮捕しました。
同署によると、被疑者は自宅で県内の女性の顔を拳で殴り服をつかんで転倒させ、首の捻挫や下唇を切るなど2週間のけがを負わせたとされています。
2人は面識があり、女性の関係者が110番して発覚。
同署は3月10日、傷害罪の疑いで逮捕しました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪です。
ここで言う「傷害」とは人の生理的機能に障害を加えることを指します。
傷害は外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
また傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
これらの罰則は、行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度などに応じて決定されます。
例えば、軽いケガの場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的に暴行を加えていた場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、暴行の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)などが適用され、より重い罰則が科されることとなります。
上記の刑事事件では、女性の顔を拳で殴るなどをして、2週間のけがを負わせており、傷害罪に該当する可能性が高いといえます。
傷害で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。
刑事弁護のご相談は
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいな0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が傷害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~
チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
古物営業法
古物営業法では、古物の売買や交換などの営業を公安委員会の許可なく営むことを禁止しています。(古物営業法第3条)
古物とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたものなどを指します。
チケットなども「古物」の対象となりますので、Aさんが購入し高額転売したライブチケットも「古物」に該当する可能性があります。
ですので、Aさんが公安委員会の許可を得ることなく、反復継続的にチケット転売を行っていたのであれば、Aさんに古物営業法違反が成立する可能性があります。
公安委員会の許可を得ることなく営業し古物営業法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(古物営業法第31条1号)
チケット転売と犯罪
チケット転売は、今回解説した古物営業法違反だけでなく、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反や京都府迷惑行為等防止条例違反、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪などの、様々な犯罪が成立する可能性があります。
チケット転売は手軽に行うことができるため、軽い気持ちで初めてしまうこともあるかもしれません。
ですが、上記のように様々な法律でチケット転売が規制されている以上、チケット転売を行うことで、懲役刑や罰金刑が科される事態に陥ってしまうかもしれません。
初犯であれば罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られることもあるかもしれませんが、罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られたとしても、前科は付くことになってしまいます。
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまうおそれがありますから、自分以外にもやっている人がいっぱいいるから大丈夫などと軽く考えずに、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
チケット転売などでお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象④~電子計算機使用詐欺罪~
チケットの高額転売は処罰対象④~電子計算機使用詐欺罪~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
電子計算機使用詐欺罪
インターネットが普及している現代では、チケット窓口に赴き販売員から直接チケットを購入するのではなく、インターネット上でチケットを購入する方が多いかと思います。
Aさんがインターネット上でチケットを購入した場合には、前回のコラムで解説した詐欺罪は成立しません。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条の2では、電子計算機使用詐欺罪が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪は簡単に説明すると、コンピューターやオンラインシステムなどに事実とは異なる情報の入力や正しくない指令などを行って、財産や利益を得ると成立する犯罪です。
詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪の大きな違いは、対象が人かコンピューターかの違いです。
前回のコラムで解説したように、詐欺罪が成立するためには、対象が人でなければなりません。
インターネット上でチケットを購入する場合には、人に対しての欺罔行為(重要な事項について偽る行為)がありません。
ですのので、先ほど触れたようにAさんがインターネットでチケットを購入した場合には詐欺罪が成立せず、電子計算機使用詐欺罪が成立するおそれがあります。
Aさんがインターネット上でチケットを購入する場合は販売サイトに行き、個人情報などを入力して購入することになります。
チケットの転売禁止規定が設けられていた場合、購入を確定する前に、規約などが表示され同意するように求められるはずです。
転売禁止の規定にAさんが同意して購入したのであれば、転売目的で購入したAさんは転売禁止規定に同意したと偽って購入したことになります。
Aさんは、チケット販売サイトのオンラインシステムである電子計算機に、転売禁止規定に同意したという事実とは異なった情報を入力し、財産上不法の利益であるチケットを得たといえます。
ですので、Aさんがインターネット上でチケットを購入した場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
電子計算機使用詐欺罪やチケットの不正転売で捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象③~詐欺罪~
チケットの高額転売は処罰対象③~詐欺罪~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪とは簡単に説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事項について偽り、それを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
場合によっては、今回の事例のAさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
例えば、Aさんが転売禁止規定を設けている販売者の販売窓口で、販売員を通じてライブチケットを購入する場合を考えていきましょう。
転売禁止規定が設けられている以上、チケットの販売員はAさんが転売禁止の規定に同意したうえで購入しようとしていると判断するはずです。
また、転売禁止規定がありますから、Aさんが転売目的でチケットを購入しようとしていると知っていれば、販売員はAさんにチケットを販売しないはずです。
Aさんは転売目的であることを隠すことで転売禁止規定に同意していると装って販売員からチケットを購入しており、販売員に財物であるチケットを交付するうえで重要な事項について偽っていると考えられます。
販売員はAさんが転売をしないと信じてチケットを販売(交付)しているわけですから、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
詐欺罪の容疑をかけられている場合には、処分の見通しなどを確認するためにも、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件など刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますので、チケットの高額転売や詐欺罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象②~京都府迷惑行為等防止条例~
チケットの高額転売は処罰対象②~京都府迷惑行為等防止条例~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
チケットの不正転売と法律
前回のコラムで解説したように、チケットの不正転売は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット高額転売禁止法)以外にも様々な法律で規制されています。
京都府迷惑行為等防止条例
例えば、京都府迷惑行為等防止条例ではチケットの不正転売について、以下のように規定されています。
京都府迷惑行為等防止条例第8条※一部省略しています。
1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、入場券等(省略)について、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は公衆の列に加わって、買い、又は買おうとしてはならない。
2項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た入場券等を、不特定の者に対し、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は入場券等を提示して、売り、又は売ろうとしてはならない。
京都府迷惑行為等防止条例では、公共の場所や乗物で入場券等を不特定の者に転売する行為などを規制しています。
公共の場所とは道路や駅などの不特定多数の人が出入りすることができる場所をいい、公共の乗物とは電車やバスなどの不特定多数の人が利用できる乗物を指します。
今回の事例のAさんはライブチケットをインターネット上で高額転売していたようです。
インターネットは不特定多数の人が利用できるとはいえ「公共の場所」にあたるかどうかは判然とせず、インターネット上でチケットを不正転売する行為が京都府迷惑行為等防止条例の規定に該当するかどうかは意見が分かれそうです。
一方で、チケット高額転売禁止法第3条では「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と、場所などを限定することなくチケットの不正転売を規制しています。
京都府迷惑行為等防止条例で抱えていたインターネット上での不正転売が規制の対象となるのかという問題について、チケット高額転売禁止法では解消しているといえます。
ですので、今回の事例のAさんのようにインターネット上でチケットの不正転売を行った場合には、京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性は低いと考えられます。
ですが、京都府迷惑行為等防止条例の規定に該当するのであれば、京都府迷惑行為等防止条例違反は成立する可能性がありますし、京都府迷惑行為等防止条例違反に該当しない場合にはその他の罪に問われる可能性がありますので注意が必要です。
ちなみに、チケットの不正転売により京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
また、常習していたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条2項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
チケットの不正転売は、チケット高額転売禁止法や京都府迷惑行為等防止条例など様々な法律で規制されています。
チケットの不正転売を行うことで何らかの罪に問われる可能性がありますから、チケットの不正転売のことで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
チケットの高額転売は処罰対象①~チケット不正転売防止法~
チケットの高額転売は処罰対象①~チケット不正転売防止法~
チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
今回のコラムでは、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
チケットの転売について
令和元年6月14日から
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されており、特定興行入場券(チケット)の不正転売を禁止しています。
このチケット高額転売禁止法は転売問題が多発していることなどを背景に成立し、興行入場券が適正に扱うことで文化・スポーツの振興を図ることを目的としています。
不正転売
不正転売というのは「興行主の同意を得ることなく、反復継続の意思を持った上で、興行主の販売価格を超える高額転売をすること。」を指します。
要約すると、
・興行主の同意を得ていないこと
・反復継続の意思を持っていること
・興行主の販売価格を超える高額転売をすること
の要件を満たしていると、不正転売にあたります。
また、不正転売を行った者だけでなく、チケットを購入した者も処罰対象になります。
チケット転売は何罪にあたるのか
上記で解説したように、チケットの不正転売は、チケット不正転売防止法で規制されていますので、チケット防止法違反の罪に問われる可能性があります。
チケット転売は、チケット不正転売防止法だけでなく、迷惑防止条例、詐欺罪、古物営業法等、様々な法律によって規制されているので、何らかの犯罪に抵触するおそれがあり、逮捕されてしまう可能性もあります。
※迷惑防止条例や詐欺罪、古物営業法については次回のコラムで解説します。
チケットの不正転売により、チケット不正転売防止法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。(チケット不正転売防止法第8条)
刑事事件の相談について
刑事弁護について不安がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
刑事事件に関する初回相談は全て無料です。(※弁護士の派遣は有料になります。)
逮捕されている場合だけでなく逮捕されていない場合でも、事件への対応・解決方法、不安や心配点、疑問点など何でもご相談下さい。
刑事事件に関する相談であれば相談内容に制限はありません。
ご本人様だけでなく、ご家族、ご友人、会社の方など、どなた様からの相談も受け付けています。
まずは、0120-631-881までお電話下さい。
祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
殴って骨折させ、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
祇園で飲んでいたAさんは、Vさんとトラブルになり、思わずVさんを殴ってしまいました。
VさんはAさんに殴られたことで、頬を骨折しました。
通行人が通報し、Aさんは駆けつけた京都府東山警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪を簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんはVさんを殴り、Vさんは頬を骨折したようです。
暴行とは不法な有形力の行使をいい、人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
AさんはVさんに暴行を加えて、頬を骨折させるというけがを負わせていますので、事例のAさんに傷害罪が成立すると考えられます。
逮捕されたらどうなるの?
Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されると最長で72時間自由を制限されることになります。
また、この72時間の間に勾留をするかどうかの判断が行われますので、勾留が決定してしまった場合には、72時間を超えて身体拘束が続くことになります。
Aさんはこの後、警察官や検察官から取調べを受けて勾留の判断を待つことになります。
勾留の判断までに何かできることはないのでしょうか。
勾留が判断されるまでの間であれば、弁護士は勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官に提出し、釈放を求めることができます。
Aさんが勾留されると不利益を被ってしまうこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張しAさんの釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
意見書を提出するためには、当然、意見書の作成が必要ですから、入念な準備が必要になってきます。
ですので、勾留阻止を目的とした意見書を提出する場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止し早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留阻止を目的とした意見書は勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に提出する必要があるため、時間との勝負になります。
万全の体制で釈放を求めるためにも、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤
抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤
前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と取調べ
前回のコラムでは、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防ぐと解説しました。
なぜ取調べ対策を行うことで不利な証拠の作成を防げるのでしょうか。
実は取調べでは、単に話を聴かれているわけではなく、容疑者が供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は証拠として扱われますので、容疑者にとって不利にはたらくような内容の供述調書を作成されると、裁判で証拠として扱われた際に窮地に陥ってしまうことになります。
不利になるような内容は供述しなければいいと思われる方もいるかもしれませんが、取調べ相手は匠に供述を誘導してきますから、誘導に乗ってしまい思わず供述してしまうことが考えられます。
また、あまり重要ではないだろうと思っていた内容が実はとても重要であり、供述してしまったことで容疑者にとって不利益が生じてしまうことも考えられます。
容疑者にとって不利な供述をすることは、不利な証拠の作成に繋がりますから、後の裁判のためにも取調べ対策を行っておくことが望ましいでしょう。
弁護士であれば、取調べの際にどういった内容を聴かれるのかをある程度予想することができます。
今回の事例であれば、被害女性であるVさんが性行為に同意していたのか、同意していたのであればどのような同意を取ったのかなどを聴かれるかもしれません。
事前に聴かれる内容を予想しておくことで、供述内容を考えておけますし、弁護士に事前に相談をしておくことで供述すべき内容かそうでない内容なのかを精査することができます。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行っておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性がありますから、取調べがご不安な方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
取調べ対策を行い不利な証拠の作成を防ぐことで、執行猶予付き判決の獲得や不起訴処分の獲得に有利にはたらく可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますから、取調べでご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。