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盗難車に乗っていた男を逮捕
盗難車に乗っていた男を逮捕

盗難車に乗っていた男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府西京警察署は今年5月2日、会社員の男(24)を盗品等無償譲受罪で逮捕しました。
同署によりますと、5月1日深夜、警察が京都市西京区内において検問をしており男が乗っていた車の車検証とナンバーを確認したところ、盗難車であったことがわかりました。
男は取調べに対し「友人にただで譲ってもらった、まさか盗品とは思わなかった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
盗品等関与罪は?
刑法第256条に定められています。
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等関与罪の処罰目的は、盗品を追跡することが難しくなることによって被害者が財物を取り戻すのが困難になる点、盗品を違法な状態で維持することになってしまい、将来に向かって本犯を助長してしまう点にあります。
盗品等関与罪をまとめますと以下の五罪になります。
ちなみに当該物体が盗品であったことに対して故意(意図している)であることが必要です。
①盗品等無償譲受罪(1項)
無償で盗品を譲り受ける行為で、贈与や無利息の消費貸借を含み、他の行為類型よりも軽い刑罰になっております。
②盗品等有償譲受罪(2項)
お金を払いその盗品を自分や第三者の所有・占有にした場合に成立します。
本犯から直接やり取りをせずとも、転売されて取得した場合も含みます。
ただ引き渡し後に財物が盗品であることが分かった場合は、本罪は成立しません。
③盗品等運搬罪(2項)
盗品の運搬をする行為です。
本犯を手助けする行為が該当します。
④盗品等保管罪(2項)
盗品の保管をする行為です。
本犯から委託を受けずとも、財物が盗品であることを認識して管理する行為も該当します。
⑤盗品等有償処分あっせん罪(2項)
盗品を他人に売買・交換など法律上の処分をあっせんする行為で、あっせん行為の有償・無償は問われません。
あっせん行為が行われればよく、実際に売買が成立する必要はないとされています。
ちなみに刑法第257条には、親族間で上記の犯罪を行ったときには刑を免除するという特例が規定されています。
これは親族間でかばうために本罪を犯した場合は仕方がないとして、責任が減少し、刑が免所されるとの考えからです。
今回の事例では、男が譲ってもらった車は盗難届がでているものでした。
そのため、男が車が盗難品であると認識しながら譲り受けたのであれば、盗品等無償譲受罪が該当するでしょう。
また盗難品であることの認識は未必的なものでも足りるとされていますので、車が何らかの犯罪によって得られたものかもしれないと思うようなことがあったのであれば、男に盗品等無償譲受罪が成立する可能性があります。
盗品等関与罪で逮捕・勾留されてしまったら
友人・知人から有償・無償でゆずってもらったが盗品だった、ネットフリマで購入したものが盗品だったなど、故意がない場合があります。
しかし、自身で捜査機関には故意がないことを立証するのはとても困難で、取調べでは自身が話していない内容の供述調書が作成される可能性もあります。
ですので、自身で内容を確認し自身の意に反した内容の供述調書が作成されていないか確認をすることが重要です。
とはいえ、ただでさえ慣れない取調べで緊張や不安ななか、自身で供述調書の内容を精査することは厳しいでしょう。
事前に弁護士に取調べに関する打ち合わせを行い、供述内容や供述調書の署名押印について確認をしておくことで、自身にとって不利にはたらく供述調書の作成を防げる可能性があります。
また状況を聴取して作成した弁護人意見書に様々な証拠を添付し、捜査機関に提出することによって、弁護士から捜査機関に不起訴や減刑などを交渉することも可能でしょう。
このような捜査機関との交渉はとても重要で、刑事事件の専門知識と経験豊富な弁護士はとても頼りになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗品等関与罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
お困りの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例④
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、24時間365日営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。
事例
京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕を回避するには?
以前のコラムで解説したように、事例のAさんは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されてしまう可能性があり、逮捕されるおそれがあるといえるでしょう。
Aさんが逮捕されることを回避することはできるのでしょうか。
結論から言うと、Aさんが逮捕を回避できる可能性はあるといえます。
弁護士は捜査機関に対して、逮捕せずに在宅で捜査を進めるようにはたらきかけを行うことができます。
ですので、Aさんの弁護士がAさんの事件の捜査を行っている警察署へ逮捕しないように求める意見書を提出することで、Aさんは逮捕を回避できる可能性があります。
意見書ではAさんが逃亡しないこと証拠隠滅をしないこと、逮捕されてしまうとAさんやその周りにとって不利益が生じてしまうことを訴えることになります。
ただ「Aさんは逃亡しません。証拠隠滅もしません。逮捕されてしまうと大変なんです。」と訴えるだけでは、Aさんが本当に逃亡や証拠隠滅をしないのか判断できませんし、捜査官も納得ができないでしょう。
ですので、意見書では、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないようにどういった環境を整えているのか、逮捕されてしまうとどういいた理由で困るのかを捜査官に納得してもらえるように丁寧に説明する必要があります。
逮捕されないかご不安な方は、一度、弁護士に相談をしてみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で逮捕を回避できるかもしれません。
逮捕されないかご不安な方、万引き事件を起こした方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
窃盗の再犯を犯した男を逮捕
窃盗の再犯を犯した男を逮捕

窃盗の再犯を犯した男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府上京警察署は今年4月15日、無職の男(52)を窃盗罪の再犯で逮捕しました。
同署によりますと、4月15日未明、京都市上京区在住の女性が自転車のかごにあったバックをひったくられ、通報を受けた警察が付近を捜査したところ、女性のバックを持った男を発見し、現行犯逮捕いたしました。
男は3年前も窃盗を行い懲役(現在は拘禁刑)3月を言い渡され、刑期を終えた矢先のことでした。
男は取調べにて「出所した後も仕事がなく、お金に困り、ひったくりをしてしまった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
窃盗罪は?
窃盗罪とは、下記のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法第235条)
窃盗は他人の財物をその意思に反して、略取し、自分または第三者が占有することを言います。
住居に侵入する泥棒やすりなど、ひそかに略取する場合もありますが、ひったくりのように公然と略取する場合もあります。
その略取を成し遂げるために、その略取行為の前後に他人への暴行・脅迫が行われた場合は暴行罪や強盗罪など他罪が該当することになります。
今回の事例では女性に暴行などを加えず、男はひったくりをしておりますので、窃盗罪が該当するでしょう。
再犯をすると…
刑法第56~59条に再犯に関しての規定があります。
刑法が規定する再犯とは拘禁刑(2025年5月までは懲役刑)に処せられた者がその執行を終わった日、またはその執行の免除(時効、恩赦など)を得た日から5年以内に再び罪を犯した場合、有期拘禁刑に処するときは、再犯とする、(第56条1項)とあります。
また死刑に処せられた者がその執行の免除(時効、恩赦などで)を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行が終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に再び罪を犯した場合、その者を有期拘禁刑に処するときも、同じく再犯となります(同2項)。
では再犯を犯した場合は、再犯の罰則はどのようになるのでしょうか。
第57条には「その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」とあり、初犯よりも長い拘禁刑になるとのことです。
今回の事例では窃盗罪が成立した場合、10年以下の拘禁刑と定められております。
そのため、10年の2倍以下になりますので、20年以下の拘禁刑に処せられる可能性があることになります。
また罪を3度以上犯した者も、再犯の例によるとあります(第59条)。
再犯の現状
刑務所の出所後の再犯の割合が半数近くに上っているといわれ、再犯率は年々上昇しているのが現状です。
法務省の発表によりますと、刑法犯検挙者中の再犯者数は、2007年(平成19年)以降、毎年減少しており、2020年(令和2年)は8万9,667人でした。
一方、再犯者率は、初犯者数が大幅に減少していることもあり、近年上昇傾向にあり、2020年は、49.1%と、調査の開始(1972年(昭和47年))以降過去最高になっております。
再犯の理由として周りの環境・人間関係、病的な犯罪癖など再犯をする個人的な理由はもちろんですが住居や就労など社会的な理由が大きいと言われています。
国は再犯を防止する対策として、住居や就労のあっせんを積極的に行っています。
法務省・厚生労働省では協力企業を募集し、雇用した場合は奨励金や身元保証制度などを設けて促進しております。
また出所後に更生を手助けしていく民間のボランティアである保護司の役割も重要で、国が推進しています。
しかし、現実は難しく再犯者のうち、およそ7割が“無職”とされています。
再就職ができても環境についていけない、まわりの理解が得られないなどの理由ですぐに辞めてしまうケースも多いようです。
再犯を犯してしまったら
上記にあるように、再犯は初犯より重く罰せられる割合が高くなります。
また窃盗の場合、犯行態様や被害金額によって捜査機関が相当と考える処罰の内容・程度が異なってきます。
そして被害者との示談の有無、反省の程度、年齢などを考慮することを弁護士から裁判官に働きかけることによって減刑をめざすことも可能でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪をはじめ多くの刑事事件のご依頼を頂き、対応してきました。
ご家族・ご友人の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けている、被害者と示談したいなどがございましたらフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約やお問い合わせは、24時間365日対応可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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家計の節約のために会社の備品を私的利用していた事件
家計の節約のために会社の備品を私的利用していた事件

会社の備品を私的利用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都市中京区にある会社で勤務しています。
Aさんは家計の節約のためにと思い、会社の文房具等の備品を私的使用のために日常的に持って帰っていました。
ある日、会社がAさんの行為に気が付いたことから、Aさんの調査が行われることになりました。
会社からは刑事事件も視野に入れていると言われています。
刑事事件となってしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
刑事事件となるのか
会社の備品を私的に利用するために持ち帰るような行為は、窃盗罪や業務上横領罪が成立する可能性があります。
それぞれ法律にはこのように記載されています。
窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法235条)
横領罪
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
(刑法252条)
業務上横領罪
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
(刑法第253条)
窃盗罪
窃盗罪とは、他人の財物を窃取することです。
例えば、スーパーなどにおける万引きや施設における置き引き、他人の家などに侵入して物を盗む行為のことを言います。
横領罪
横領罪とは、自己の占有する他人の財物を、その権限がないのに自分の物のように扱うことです。
横領罪には、単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)、遺失物等横領罪(刑法254条)の類型が規定されています。
単純横領罪とは、横領罪の典型的なものです。
他人から預かって占有している物を何の権限もないのに所有者の意思に反して自己のために使用・処分する行為が横領罪となります。
例えば、他人から預かっている現金を返さずに使ってしまう行為や友人から修理のために預かった物を勝手に売る行為が挙げられます。
業務上横領罪とは、業務として占有している他人の物を横領した場合に成立することになります。
業務とは、職業的・反復継続的に行っている仕事を指します。
例えば、会社の経理担当者が会社のお金を勝手に引き出して自分のものにする行為や宅配業務を行う配達員が顧客の荷物を届けずに自分のものにする行為が挙げられます。
遺失物等横領罪とは、遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
落とし物などの本来所有者はいるが、現在誰の占有にも属していない財物を警察や施設管理者に届ける義務があるのに、届けることなく勝手に使ったりすることです。
例えば、道路に落ちていた物を警察に届けずに自分の所有物とする行為や施設に忘れられた物を持ち帰る行為が挙げられます。
法定刑は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると規定されています。(刑法254条)
窃盗罪と横領罪
窃盗罪と横領罪は、どちらも他人の財物を不正に取得するという点で共通していますが取得の手段や状況でどちらの犯罪となるのかが判断されることになります。
窃盗となるのか横領となるかについては、他人が占有している物を盗むと窃盗罪となり、自己の占有する他人の物を自分のものにすると横領罪となるでしょう。
事例の検討
Aさんは会社の備品を私的利用のために持ち帰っています。
窃盗罪か横領罪となるのかは、その持ち帰った備品の占有がどこに属しているのかで判断されることになるでしょう。
このように備品の占有が誰にあるかによって成立する犯罪が異なってしまうため、事件を起こしてしまった場合は、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士への相談について
早期に弁護士に相談することで、今後どのように行動していくべきかについて具体的なアドバイスが得られるでしょう。
刑事事件として事件化する前であれば、事件化とならないように示談交渉等も行えるかもしれません。
刑事事件となってしまった場合でも、事件の早い段階で相談することができれば、早期解決に向けてすぐに行動することができます。
被害者がいる事件では、示談交渉も大切になってきます。
弁護士に被害者との示談交渉を依頼することで、スムーズな交渉が行えるでしょう。
示談の成立によって、不起訴処分など、比較的有利な事件解決を図ることができるかもしれません。
弁護士の専門知識と経験は、加害者側にとって不利益とならないように行動するために必要不可欠だと言えるでしょう。
特に法律や今後の事件の流れや手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件や横領事件等さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
会社の備品を私的に利用した事件で刑事事件となってしまった方、窃盗・横領事件を起こして捜査機関から捜査や呼び出しを受けている方、その他の刑事事件・少年事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
受付は、弊所フリーダイヤル0120ー631ー881(24時間予約受付)で承っております。
お気軽にお問合せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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タクシー料金を払わず逮捕
タクシー料金を払わず逮捕

今回は、タクシー料金を支払わずに逃走したことにより逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市左京区在住のAさんは、繁華街で飲酒後、帰宅するためにタクシーを呼びました。
タクシーに乗車して自宅周辺に着いた際に、タクシー運転手のVさんに対して「料金が高い。金なんか払わない。」と文句を言ってタクシーを降りてその場を離れようとしました。
VさんはAさんを追いかけて引き留めようとしましたが、Aさんは追ってきたVさんの胸ぐらを掴んでそのまま突き飛ばして転倒させて逃走しました。
Vさんは転倒しましたが、幸い怪我はなかったため、すぐに警察に通報しました。
Aさんは後日、警察の捜査により犯人と特定されて逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは何罪となるのでしょうか
強盗罪(強盗利得罪)が成立する可能性があります。
強盗罪
強盗罪の条文は以下のように記載されています。
刑法第236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗利得罪
一般的に強盗罪と聞くと、コンビニ強盗等の実際に現金や物を奪うことを想像するかと思われます。
事例のタクシー料金を暴行や脅迫を用いて踏み倒すような行為も強盗罪として扱われ、強盗利得罪と呼ばれています。
上記強盗罪の2項に記載されている条文がこれにあたります。
強盗利得罪の財産上の利益とは、財産以外の、サービスや債権など財産的価値があるものを指し、これらを不法に得ることで成立します。
自分が直接利益を得るだけでなく、他人にその利益を得させる行為も含まれています。
強盗罪における暴行又は脅迫
暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のことをいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知のことをいいます。
強盗罪における暴行又は脅迫とは、相手の反抗を抑圧するに足りる程度でなければならないとされています。
相手の反抗を抑圧するに足りる程度とは、相手が抵抗できない状態にさせる程度の暴行や脅迫が必要だということです。
強盗罪が成立しない場合
相手に対して行われた暴行又は脅迫が、反抗できないほどではなかった場合は、強盗罪は成立せず、恐喝罪や暴行罪が適用されることになるでしょう。
反抗を抑圧する程度かどうかについては、暴行や脅迫がどのようにして行われたのかだけではなく、その時の時間や場所、お互いの体格差や性別、年齢等を総合的に判断されることになります。
例えば、ご高齢の脚もおぼつかない様な犯人がナイフを持って、屈強な被害者に対して、お金を出せと言った場合に、被害者が全く畏怖しない場合に強盗罪は成立せず、恐喝罪や暴行罪に留まるでしょう。
繰り返しになりますが、暴行又は脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかは客観的基準によって判断されますので、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度に至っていると判断されるのであれば被害者が反抗を抑圧されていなくても強盗罪が成立します。
一方で、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度に至っていないと判断される場合であれば、被害者がかなり臆病な性格で実際に反抗を抑圧されたとしても強盗罪は成立しないでしょう。
事例の検討
事例のAさんは、Vさんに対してタクシー料金を支払わない旨を告げてその場を立ち去ろうとしました。
そして追いかけてきたVさんに対して、胸ぐらを掴んで押し倒す暴行を加えて逃走しました。
Aさんは、本来支払うべきタクシー料金を支払わずに立ち去ったことで、財産上の利益を得たと判断されるでしょう。
Aさんの暴力行為は、Vさんを転倒させているため、反抗を抑圧する程度の暴行を加えて抵抗できない状態にさせたと判断されて強盗罪(強盗利得罪)が成立するでしょう。
今回、Aさんの暴力行為でVさんは怪我をしていませんが、仮にAさんの暴力行為によってVさんが転倒した際に、怪我もしくは頭の打ちどころが悪く死亡させてしまうとどうなるのでしょうか。
この場合は、強盗罪よりもさらに重い処罰が規定されている、強盗致死傷罪が成立する可能性もあります。
強盗致死傷罪
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
(刑法第240条)
強盗致死傷罪の法定刑は、負傷させた場合は無期又は6年以上の拘禁刑、死亡させた場合は死刑又は無期拘禁刑とされており、裁判となれば実刑の可能性が非常に高くなります。
このような場合には、早急に弁護士へ相談・依頼を行い、示談交渉等を行うことをお勧めいたします。
まずは刑事事件に強い弁護士を探しましょう。
弁護士へ依頼して、示談交渉等の弁護活動をしっかりと行うことで、結果によっては執行猶予判決を獲得できる可能性もあります。
逮捕されてしまうと
今回、Aさんは逮捕されています。
昨今、防犯カメラがあちらこちらに設置されています。
タクシーにもドライブレコーダーが搭載されていて、車外車内を撮影していることが多いと思われます。
事例のような事件は防犯カメラ捜査によって犯人の特定が比較的に容易になっているといえ、事件後に警察が逮捕状を持って自宅に来る可能性があります。
被疑者として逮捕されてしまうと事件の内容にもよりますが、起訴までの期間に最長23日もの間、身体を拘束される可能性があります。
逮捕されてしまえば、まずは早期の身柄解放活動を行うことが最優先となるでしょう。
私選弁護人であれば、逮捕後でもすぐに被疑者との接見が可能です。
身体拘束の期間が長引けば長引くほど、多くの不利益をこうむることになり、社会復帰が難しくなるといえます。
身柄解放活動は捜査の早い段階であればあるほど、有利に行うことができます。
ご家族が逮捕された場合は、早期に弁護士に逮捕された方へ接見依頼することをお勧めいたします。
まずは弁護士へ接見を依頼し、弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
逮捕されてしまった方のために「初回接見」(有料)を実施しており、ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付しております。
ご家族が逮捕されてしまった方やその他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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パチンコ店に置き忘れられた遊戯用ICカードを無断で使用し取調べを受けることになった事例
パチンコ店に置き忘れられた遊戯用ICカードを無断で使用し取調べを受けることになった事例

事例
Aさんは、京都市右京区内にあるパチンコ店で遊戯をしていたところ、前の客が置き忘れた遊戯用のICカードを見つけました。
ICカードの中には5千円分の残高が残っていたので、バレなければいいと思いながら使ってしまいました。
後日、同じ店で遊戯をしていたところ、警察官から声を掛けられて、取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
どのような罪となるのか
Aさんは置き引き行為を行ったとして、窃盗罪又は、占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)の成立が考えられます。
置き引き行為
置き引きとは、他人が置いている又は置き忘れた物を勝手に自分のものにして持っていったり使ったりする行為のことを言います。
お店の机や公園のベンチ等に他人が置いている又は置き忘れていったカバンや財布、時計等を許可なく持っていく様な行為が置き引きにあたります。
このような置き引き行為は、窃盗罪または占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)として処罰されることになるでしょう。
それぞれ刑法にはこのように記載されています。
窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法第235条)
占有離脱物横領罪(正式名称:遺失物等横領罪)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(刑法第254条)
どちらの罪で処罰されるかについては、所有者がその財物を占有しているかどうかによって変わります。
占有
占有とは、実際に物を所持している、または支配していることをいいます。
窃盗罪における占有とは、財物に対する事実上の支配を意味しています。
所有者が財物を置いていることを意識していて、すぐに持っていける様な状況であれば、占有していると認められるでしょう。
占有が認められる財物を盗む行為は、窃盗罪となります。
ベンチに座ってすぐ横にカバンを置いている状況や飲食店の机の上に財布を置いたままトイレに行ってすぐに戻ってくる様な状況、自宅に置いている自分の財物などは占有が認められるでしょう。
反対に占有が認められない財物を盗む行為は、占有離脱物横領罪となります。
所有者が財物を置き忘れたままその場を立ち去って戻ってこない、置き忘れていることに気が付いたがすでに遠く離れて戻れない様な場合は、財物の占有は認められないことになるでしょう。
事例の検討
パチンコ店には多くの防犯カメラが設置されているため、犯罪行為についてはすぐに犯人として特定されてしまう傾向にあると思われます。
事例の場合、被害者が警察に置き引き被害を申告して被害届を提出、警察が防犯カメラ等を捜査して、Aさんを犯人として特定したという状況が考えられるでしょう。
被害品であるICカードについてですが、ICカードはパチンコ店が客側に貸し出している物になるかと思われます。
AさんがICカードを置き引きした時点において、被害者がまだ店舗内にいる様な状況でICカードの占有が認められるのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
Aさんが店舗の外に出てしまい、ICカードの事を置き忘れている様な場合は、占有が認められないとして占有離脱物横領罪が成立する可能性もあります。
また、ICカードの占有が被害者から離れてしまっている場合でも、本来貸し出しを行っている店舗側に占有があるとして、窃盗罪が適用される可能性もあります。
このように置き引き行為がどの罪に該当するのかは、その時の財物の占有状況によって判断されることになり、その判断は難しいと言えるでしょう。
罪名が変われば、法定刑(法律の条文で定められている刑の種類と重さ)も変わってきます。
窃盗罪であれば、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
占有離脱物横領罪であれば、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料
となっていますので、その差は歴然です。
適切な弁護活動を早期に開始することが望ましいでしょう。
警察からの取調べ要請を受ければ
警察から任意出頭の要請があればどうすればいいのでしょうか。
任意出頭はあくまで任意のため、出頭の義務はありません。
しかし、拒否したり、頑なに応じない場合は、逮捕や強制的な取り調べを受ける可能性があるので注意が必要です。
警察から出頭要請を受け、出頭日まで時間的に余裕がある場合は、まずは弁護士と相談することをお勧めいたします。
弁護士への相談
弁護士に相談することで
・そもそも任意出頭に応じるべきかどうか
・取調べではどのように対応すればいいのか
・逮捕された場合はどうすればいいのか
等について法的なアドバイスを受けられるでしょう。
取調べの前に相談しておくことで、余裕を持って取調べに応じることができるでしょう。
弁護活動について
取調べを受けた後でも弁護士に事件の相談及び弁護活動を依頼しても決して遅くはありません。
弁護士への相談・依頼は、早い段階であればあるほど、今後不利な状況とならないように弁護士から適切なアドバイスを受けることができ、事件の早期解決に繋がると言えます。
弁護士に弁護活動を依頼することで、被害者がいる事件であれば、弁護士を通じて被害者と示談ができるでしょう。
示談交渉がうまく進めば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
事件を起こして取調べを受けた、警察から事件の事で呼び出しを受けているという様な方は、まずは悩む前に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
初回無料相談の受付は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
窃盗事件を起こしてしまいお困りの方、家族が逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
元交際相手の性的動画をSNSにアップしリベンジポルノ容疑で男を逮捕
元交際相手の性的動画をSNSにアップしリベンジポルノ容疑で男を逮捕

元交際相手の性的動画を提供しリベンジポルノ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は今年1月24日、京都府亀岡市在住の男が30代の元交際相手の女性の性的な動画をSNSにアップしたとして、リベンジポルノ防止法違反の疑いで逮捕しました。
同署によりますと、昨年(2024年)12月5日に元交際相手の女性の性的動画をSNSにアップし、不特定多数の人が閲覧できる状態にしたとのことです。
男は「別れた腹いせにやった」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
リベンジポルノ防止法とは?
リベンジポルノとは復讐ポルノとも呼ばれ、元交際相手や元配偶者など私的な性的画像(動画や写真)を恨みや嫌がらせからネット上にアップし、不特定多数の人が見ることができるようにする行為のことをいいます。
以前はわいせつ物頒布等の罪(刑法第175条)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律など複数の法律で対応してきましたが、2013年三鷹ストーカー殺人事件をきっかけに、リベンジポルノが世間の注目を浴び、また同様の犯罪が増加することになりました。
そのため既存法の隙間を埋めるように制定されました。
リベンジポルノ防止法は略称であり、正式には、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律といいます。
リベンジポルノ防止法は、大まかに説明すると、私事性的画像記録の提供等により個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的として制定されました。
「私事性的画像記録(私的な性的動画や写真))」とは以下のような内容になります。
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
また処罰内容は以下のようになります。
公表罪:第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録を不特定多数の人に提供したり公然と陳列する行為
→3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(リベンジポルノ防止法第3条1項、2項)
公表目的提供罪:上記のような私事性的画像記録を不特定多数の人に提供したり公然と陳列させる目的で他人に提供する行為
→1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(リベンジポルノ防止法第3条3項)
またリベンジポルノは被害者またはその関係者からの告訴(捜査機関に犯罪を申告し、処罰を求めること)がなければ、検察は公訴(裁判にかけること)することはできません。(リベンジポルノ防止法第3条4項)
性的動画や写真に関する他の法律はどんなものがあるか?
他にも性的動画や写真を規制する法律は様々あります。
①性的な写真や動画を無断で撮影する行為
性的姿態等撮影罪、各都道府県迷惑防止条例
②性的な写真や動画を有償・無償を問わず不特定多数の人が認識できる状態にする行為
わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
③児童ポルノを保管・所持・作成・提供する行為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
④他人の名誉を傷つける行為
名誉毀損罪(刑法230条)
今回の事例では30代の元交際相手の私的な性的動画をSNSにアップし、不特定多数の人が見ることができる状態にしています。
そのためリベンジポルノ防止法違反に該当するでしょう。
リベンジポルノ防止法違反で逮捕されてしまったら
ネットにアップされた写真や動画の拡散を止めることは容易ではなく、被害者は一生癒えない傷を負うことになるでしょう。
そのため刑事罰で処罰されることがあっても、被害者感情としては収まらない可能性があり、民事訴訟に発展する可能性があります。
まずは被害者と示談交渉し、不起訴処分や執行猶予、略式罰金など少しでも加害者にとって良い結果が得られるようにめざすことが大事になります。
実刑(拘禁刑)になった場合、退職を余儀なくすることになり経済的損失はもちろん、社会的な信頼に関わることになります。
更に、民事での損害賠償の請求があった場合対応することが困難になります。
被害者との示談交渉は顔見知りであっても個人間では大変難しく、経験のある弁護士が強い味方になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120ー631ー881までお気軽にお問合せください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例②
コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例②

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。
事例
京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
Aさんに科される刑罰は?
前回のコラムでは、Aさんに事後強盗罪が成立する可能性があると解説しました。
事後強盗罪で有罪になるとどのような刑罰が科されるのでしょうか。
前科のコラムで解説したように、事後強盗罪は強盗罪と同じように扱われます。
強盗罪の法定刑は五年以上の有期拘禁刑(刑法第236条1項)ですから、Aさんが事後強盗罪で有罪になると5年以上の有期拘禁刑が科されることになります。
強盗致傷罪
もしかするとAさんに殴られたことによって、店員がけがを負っているかもしれません。
その場合にはAさんはどのような罪に問われるのでしょうか。
基本的には、人にけがを負わせた場合には傷害罪が成立します。
では、今回の事例ではAさんに事後強盗罪と傷害罪が成立すると考えられそうです。
ですが、刑法には強盗致傷罪という犯罪が規定されています。
強盗致傷罪は刑法第240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、強盗罪が成立するような行為をした人が強盗の機会に人にけがを負わせると強盗致傷罪が成立します。
今回の事例では、Aさんに事後強盗罪が成立すると考えられますし、事後強盗罪は強盗罪と同様に扱われます。
ですので、犯行に気づいた店員を殴ってけがを負わせた場合には、Aさんに強盗致傷罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑ですので、Aさんが強盗致傷罪で有罪になった場合には、無期拘禁刑や6年以上の拘禁刑が科される可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
無料法律相談を行っていますので、強盗罪や窃盗罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例①
コンビニでお酒を万引きし呼び止めた店員を殴って逃走した事例①

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。
事例
京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
Aさんの行為は何罪?
今回の事例では、Aさんはコンビニでアルコール飲料を5点を会計をすることなく持ち去り、店から出たところで呼び止めた店員を殴っています。
Aさんには何罪が成立するのでしょうか。
まずは、窃盗罪について考えてみましょう。
皆さんご存知の通り、万引きをすると窃盗罪が成立します。
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、他人の物を許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪で、万引きではお店の商品をお店の許可なく万引き犯の物にしますから窃盗罪が成立します。
今回の事例でもコンビニの許可なくアルコール飲料をAさんの物にしていますから、万引きにあたり、Aさんに窃盗罪が成立すると考えられます。
また、Aさんは逃走の際に店員に暴行を加えていますから、窃盗罪の他に暴行罪も成立しそうですね。
では、Aさんは窃盗罪と暴行罪の罪に問われるのでしょうか?
実は、刑法には事後強盗罪という犯罪が規定されています。
事後強盗罪は刑法第238条で「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
簡単に説明すると、窃盗罪にあたる行為を行った人が、盗んだ財物を取り返されることや逮捕されることを免れたり、証拠隠滅を行うために、暴行や脅迫を行うと事後強盗罪にあたり強盗罪と同じように扱われます。
事例のAさんは窃盗罪にあたる行為(万引き)をし、逮捕を免れようと呼び止めた店員に暴行を加えています。
ですので、Aさんは窃盗罪と暴行罪ではなく、事後強盗罪の罪に問われることになるでしょう。
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お盆期間中(8月13日~17日)も休まず24時間営業しておりますので、何か事件を起こしてしまいお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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包丁をもって歩いていた男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕
包丁をもって歩いていた男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕

包丁をもって歩いていた男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府木津警察署によりますと、4月28日、京都府木津川市在住の自営業の男(52)が包丁を持って、住宅街を歩いているところを銃砲刀剣類所持等取締法違反の疑いで現行犯逮捕したとのことです。
同署によりますと、28日未明、近所に住む女性から「包丁を持ってうろついている男がいる」と110番通報がありました。
警察がすぐ現場にかけつけたところ、男は刃渡り17センチのステンレス製、柄の部分は木製の包丁を持って歩いており、その場で現行犯逮捕されました。
男は飲酒状態で、「たしかに包丁をもっていました」と、容疑を認めているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
銃砲刀剣類所持等取締法とはどんな内容?
【銃砲刀剣類に該当するもの】
銃砲とは(第2条1項)
①拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲
②空気銃(エアライフル)(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃)
③電磁石銃(コイルガン)(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃)
上記のものは、金属性弾丸の運動エネルギーの値が内閣府令で人の生命に危険を及ぼし得るものとして定める値以上となるものが該当します。
なお電磁石銃(コイルガン)の所持は法改正により2025年3月1日以降、禁止されています。
刀剣類とは(第2条2項)
①刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、
②刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
※刃渡り5.5センチメートル以下のナイフであれば一部除外されるものがあります。
上記の銃砲や刀剣類、クロスボウは法律で定められた者や許可を受けた者でなければ所持ができません。
【包丁、はさみ、カッターナイフなどの所持は?】
また刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯も禁止されていますが、刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない、とも規定されています。(第22条)
違反して刃物を携帯していた場合の罰則は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金になります(第31条の18第2項2号)。
例えば包丁を家庭用として購入した、調理師が仕事用の包丁を運んでいた、はさみ・カッターナイフを文房具としての使用目的で購入し所持していた、アウトドアキャンプでサバイバルナイフを所持していたなどは正当な理由により、処罰の対象にはならないでしょう。
銃刀法違反に該当しなかったとしても、正当な理由なく刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は軽犯罪法(第1条2項)に該当し、拘留又は科料に処せられる可能性があります。
銃刀法違反で逮捕されてしまったら
今回の事例では刃渡り17センチの包丁を所持し、外を歩いているところを現行犯逮捕されています。
逮捕後は48時間以内に警察から検察に送致されるか決定します。
送致された場合、24時間以内に検察がそのまま身柄拘束が必要と判断した場合、裁判所に勾留請求をします。
裁判所は逃亡のおそれがないか、証拠隠滅のおそれがないかを判断するため、本人に勾留質問をし、引続き勾留が必要かを判断します。
勾留は10日間(場合によっては延長もあり)とされています。
勾留されることにより、職場や学業を休まざるを得なくなり、生活に影響がでる可能性がでてくるでしょう。
そのため早期の身柄解放や不起訴や罰金など減刑を望むのであれば弁護士による弁護活動がとても大事になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120-631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。
家族が逮捕・身柄拘束された場合などに向けた、初回接見(有料)も承っております、
初回接見後はご依頼人に丁寧に状況を報告・説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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