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口論からの暴力行為について
口論からの暴力行為について

今回は、口論からカっとなり暴力行為をおこなってしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市伏見区在住のAさんは京都駅構内を歩いていたところ、同じく歩行中のVさんと肩がぶつかり、口論となってしまいました。
口論が次第にエスカレートしていき、カっとなったAさんがVさんの胸ぐらを右手で掴み、そのまま突き飛ばしました。
突き飛ばされたVさんに怪我はありませんでしたが、Vさんが現場に駆け付けた警察官に胸ぐらをつかまれて突き飛ばされた状況を話したことで、Aさんは京都府伏見警察署に任意同行されることになりました。
(事例はフィクションです。)
暴行罪とは
暴行罪の条文には、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると規定されています。
(刑法208条)
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
最もイメージしやすい行為としては、殴る、蹴るなどの行為が「暴行」と言えるでしょう。
人の身体に対する不法な有形力の行使とは、人の身体に対しての直接的な暴行行為以外にも人の身体に向けられたものであればよく、人の身体に向かって物を投げた結果、投げたものが直接当たっていないとしても、「暴行」となります。
なお、暴行行為の結果、人を傷害するに至らなければ「暴行」となり、人に傷害を負わせた場合に暴行罪よりもさらに重い刑罰である「傷害罪」が成立することになります。
暴行の既遂時期について
暴行罪は暴行行為に着手した時点で既遂となります。
暴行の行為自体が犯罪であるため、殴る、蹴るなどの暴行行為を行った時点で既遂となるのはもちろんの事、殴りかかったが空振ってしまい当たらなかった場合等でも暴行の動作をおこなえば暴行にあたるでしょう。
暴行の故意と過失
過失による罪の成否について刑法では、罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでないと規定されています。
(刑法第38条1項)
過失により犯罪にあたる結果が生じた場合については、原則として犯罪を行う意思(故意)がなければ罪は成立しないとされています。
暴行罪に過失についての規定はないので、過失によって暴行にあたる行為が生じても犯罪にはあたりません。
普段の日常生活においても、事例のように、道を歩いていて他人の肩や荷物が不注意でぶつかってしまう場合もあるかと思います。
不注意、つまり過失であれば、故意が認められず、暴行罪には該当しないと言えるでしょう。
ただし、わざと他人にぶつかりに行く様な明らかに故意と認められる場合は、暴行行為として判断されるでしょう。
事例の検討
AさんとVさんは、お互いに過失によりぶつかっているため、肩と肩がぶつかる行為は暴行罪が規定する暴行とは言えないでしょう。
その後、口論となり、Aさんはカっとなって、Vさんの胸ぐらを掴み、さらに押してしまっています。
Aさんの行為は、Vさんに対する不法な有形力の行使といえ、胸ぐらをつかんで押した結果、傷害に至らなかったとして、暴行罪と判断されることになるでしょう。
弁護士に相談
事例の場合では、すでにAさんに対して任意での取調べが始まっています。
取調べを受けることになったからといって直ちに逮捕されるわけではありません。
捜査機関が事件の内容を総合的に判断した上で、かつ、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかどうかによって逮捕されるかどうかが決まります。
本件の事例であれば、犯行の動機も単純であり、お互いの居住地が離れていて今後出会う可能性が低い等の事情があれば、逮捕される可能性は低いと思われ、逮捕されずに在宅事件として捜査が進んでいく可能性が高いと思われます。
ただし、絶対に逮捕されないというわけではないため、まずは、刑事事件に強い弁護士を探して、事件について相談するのが良いでしょう。
早期に弁護士に相談することで、今後どのように行動すればいいのか等の的確なアドバイスが得られるでしょう。
さらに弁護士に正式に依頼することで、相手方との示談交渉もスムーズに行うことができ、自身の有利な方向に進むかもしれません。
なるべく早く弁護士に相談・依頼して、事件解決に向けて行動していくことをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
自身が暴行事件を起こしてしまった、ご家族が暴行事件を起こして困っている、その他の事件関係で相談・依頼を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について②
自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について②

今回は、わいせつ画像をネット上にアップロード(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)の行為をおこなってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
ある日、京都府城陽市に住むAさんは興味本位からインターネット上の誰でも閲覧可能なウェブサイトに自身のわいせつ画像をアップロードしました。
後日、自身の行った行為が犯罪となることを知り、すぐにウェブサイト上の画像を削除しましたが、警察の捜査が始まるのではないかと心配しています。
(事例はフィクションです。)
捜査及び逮捕されるのか
Aさんのおこなった行為が発覚する経緯として考えられるのは、Aさんがアップロードしたわいせつ画像や動画等を見た人が警察に被害申告をする場合や、ウェブサイトを運営する管理者が被害申告をする場合、警察のサイバーパトロールによりアダルト画像等が発見されて捜査が始まる場合などが考えられると思われます。
いずれも警察が事件を把握すれば、捜査が始まる可能性は高いと言えるでしょう。
本事例の事件内容であれば、逮捕の可能性は低いと思われます。
ただし、全く逮捕されないというわけではなく、警察が悪質な事案で逮捕の必要性があると判断すれば、逮捕される可能性もあります。
わいせつな画像や動画等をアップロードしてしまったという方はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
もし逮捕されたら
逮捕されてしまったらどうすればいのでしょうか。
通常、逮捕されると、身柄を拘束されることになり、自由が制限されます。
また家族等にも連絡できず、ましてや事件の事について誰にも相談できない状況となります。
このような事態を避けるために、まずは、弁護士へ接見依頼を行いましょう。
弁護士へ接見依頼することで、弁護士は逮捕された方と面会することができ、的確なアドバイスをおこなうことができるのです。
逮捕・勾留による身柄拘束が長引くと、仕事や学校等の社会生活が送れず、最悪、会社を解雇、学校を退学処分となってしまうかもしれません。
そうならないようにするためにも、早期に弁護士に依頼し、早期釈放に向けた弁護活動を行うことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
逮捕されてしまった方のために「初回接見」(有料)を実施しており、ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
わいせつ画像をアップロードしてしまった方やご家族が逮捕されてしまった方、その他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について①
自身のわいせつ画像をインターネット上にアップロードしてしまった行為について①

今回は、わいせつ画像をネット上にアップロード(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)の行為をおこなってしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
ある日、京都府城陽市に住むAさんは興味本位からインターネット上の誰でも閲覧可能なウェブサイトに自身のわいせつ画像をアップロードしました。
後日、自身の行った行為が犯罪となることを知り、すぐにウェブサイト上の画像を削除しましたが、警察の捜査が始まるのではないかと心配しています。
(事例はフィクションです。)
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法175条1項のわいせつ物頒布等罪の一つの類型のことをいい、わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を陳列した場合に成立します。
わいせつ物頒布等罪は、刑法175条に規定されています。
わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
最高裁判所の判例で、わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
頒布とは、不特定又は多数の人に対して交付することをいいます。
有償無償は関係なく、不特定又は多数の人に交付した時点で頒布となると解されています。
また、1対1の交付は頒布にあたらないと解されています。
公然と陳列とは、不特定又は多数の人が認識できる状態に置くことです。
不特定又は多数の人が認識できる状態に置くことで成立となり実際に認識できたかどうかまでは要求されていないと解されています。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪により有罪判決を受けると、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金もしくは科料、又は拘禁刑及び罰金を併科されることになります。
どのような場合にわいせつ物陳列罪となるのか
・不特定多数の人が閲覧可能なインターネット上のウェブサイトにアダルト画像や動画等 をアップロードする
・不特定多数の人が閲覧できるSNS等にアダルト画像や動画等を公開する
・公共施設等、不特定多数の人が閲覧可能な場所にアダルト画像等を掲示する
このような行為がわいせつ物陳列罪に該当すると言えるでしょう。
Aさんは何罪となるのか
事例のAさんは、自身のわいせつな画像を不特定多数の人が閲覧可能なインターネット上のウェブサイトにアップロードしているので、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪が成立することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
自殺幇助をした疑いで男を逮捕②
自殺幇助をした疑いで男を逮捕②

自殺幇助罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宮津警察署によりますと、今年1月3日、京都府宮津市在住の会社員の男(42)が、乗用車内で男性1人女性1人とともに練炭自殺し、自殺を幇助した容疑で逮捕されたとのことです。
通りかかった通行人が救急車をよび、男のみ助かりました。
男はSNSで自殺を呼び掛けたところ、男性1人と女性1人から応じる返信があり、昨年12月18日、男の車で同市の山中に向かい、自殺を図ったとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
自殺幇助罪で逮捕されてしまったら
警察に逮捕・身柄拘束がされた場合、48時間以内に検察への送致の有無が決まります。
送致後は検察が引続き身柄拘束が必要と判断した場合、24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留期間は裁判所が勾留決定をした時から最大10日間、捜査が難航した場合などは更に10日間延長されます。
もし最大23日の長期間、会社や学校を休むことがあれば辞職や休業、退学に追い込まれる場合があるでしょう。
自営業の場合でも、顧客との連絡が途絶えることにより、信頼を失い売上に影響がでるかもしれません。
捜査機関や裁判所が身柄拘束を必要と考える要因として「証拠隠滅のおそれ」と「逃亡のおそれ」があります。
「証拠隠滅のおそれ」は減刑を狙い、犯罪に関する物的証拠を破棄・隠匿などをしたり、被害者に告訴をとりさげさせたり、目撃者に有利な証言をしてもらうよう脅すなどの行為のおそれをいいます。
また「逃亡のおそれ」は裁判が終了しない間に遠くに逃げたり、身を隠すことをいいます。
この二点の「おそれ」がないことを裁判所に主張できるのが弁護士になります。
弁護士は「勾留に関する意見書」を裁判所に提出することによって、検察による勾留請求が却下されたり、勾留の延長を阻止できる可能性があります。
また自殺幇助の場合、介護疲れや一緒に心中するつもりだったが死にきれなかった、相手に自殺を手伝ってくれるようお願いされ断り切れなかったなど、様々な事情がある場合があります。
弁護士にその経緯を捜査機関、裁判所に訴えてもらうことは刑罰に大きな影響があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士がご相談にのります。
無料法律相談等はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
365日24時間受付ております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
自殺幇助をした疑いで男を逮捕①
自殺幇助をした疑いで男を逮捕①

自殺幇助罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宮津警察署によりますと、今年1月3日、京都府宮津市在住の会社員の男(42)が、乗用車内で男性1人女性1人とともに練炭自殺し、自殺を幇助した容疑で逮捕されたとのことです。
通りかかった通行人が救急車をよび、男のみ助かりました。
男はSNSで自殺を呼び掛けたところ、男性1人と女性1人から応じる返信があり、昨年12月18日、男の車で同市の山中に向かい、自殺を図ったとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
自殺教唆罪・自殺幇助罪とは?
刑法第202条には以下の条文により、4つの罪名が規定されています。
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」
①自殺教唆罪
自殺の決意を有していない他人に自殺を勧め、決意させる行為です。
暴行や脅迫等によって自殺を決意させた場合は殺人罪(刑法199条)に該当します。
②自殺幇助罪
自殺を決意している他人の自殺を、道具を貸し与えるなどの方法で手伝う行為をいいます。
一緒に死ぬと偽装し、追死する意思がなかった場合は殺人罪が成立した判例があります。
この2つをあわせて、自殺関与罪と呼ばれています。
③嘱託殺人罪
自殺願望のある他人から殺してほしいと頼まれ、その他人を殺す行為をいいます。
④承諾殺人罪
殺される側の者の承諾を得て殺す行為をいいます。
この2つを合わせて同意殺人罪とよばれています。
自殺関与罪も同意殺人罪も客体は行為者以外の自然人ですが、幼児や心神喪失者などは自殺の概念を認識していないため、その場合は殺人罪にあたります。
また未遂罪(刑法第203条)も罰せられます。
自殺関与罪については、着手時期が教唆・幇助を開始した時点か、自殺行為の開始した時点かで、学説上の争いがあります。
今回の事例のように三人で心中を図ったが、男のように生き残った場合は、男も自殺を図っていても犯罪性がなくなる理由はないため、自殺幇助罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談をおこなっています。
自殺幇助罪などの自殺関与罪、同意殺人罪などで現在捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害の疑いで逮捕
約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害の疑いで逮捕

約200回の無言電話をかけ偽計業務妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府右京警察署は建設事務所に、約200回にわたって無言電話をかけるなどして業務を妨害したとして、京都市右京区在住の女(52)を逮捕いたしました。
同署によりますと、女は昨年(2024年)6~9月にかけ、同区内の男性(45)の事務所に約200回にわたって無言電話をかけるなどした疑いが持たれています。
女は警察の調べに対し、「電話をかけたことは間違いない」と容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いは?
業務妨害罪には妨害の「手段」の違いにより偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の二種類があります。
偽計業務妨害罪は信用毀損罪とともに刑法第233条に規定されています。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
偽計業務妨害罪とは虚偽のうわさを流したり、偽計(人を騙す、人の勘違いや不知を利用する、人を誘惑する、また計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いること)を用いて、法人・団体(営利を目的としていない場合も含む)の経済的な社会的信用を低下させることをし、またその業務を妨害する行為を行うと成立します。
保護法益は社会的活動の自由ですので、妨害は現実に業務が妨害されている必要ではなく、妨害の結果を発生される可能性がある行為で足りるとされています。
例えば、飲食店の料理に害虫が混入していたとする嘘をネットで流したり、営業中のお店にも関わらず、入口に休業の張紙を掲示したり、などがあります。
一方、威力業務妨害罪は刑法第234条に以下のように定められています。
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
つまり両者の違いは「威力」を行使したかどうかの違いになります。
「威力」とは人の意思を制圧するような勢力をいいます。
意思の抑圧は脅迫や暴行まで至らずとも、客観的にみて他人の自由意思を抑圧する程度のものかで判断し、被害者の主観的な程度を要しないとされています。
例えば、店内で暴れて営業妨害をする、株主総会中に大声を上げるなどがあります。
今回の事例では無言電話を建設会社に繰り返し電話をしたことにより、業務を妨害する行為をしています。
無言電話ですので「威力」は使われてはいませんが、業務を妨害する恐れのある行為ですので、偽計業務妨害罪にあたります。
もしこの電話が執拗なクレームや「アホ!」など相手を罵倒する電話の場合は威力業務妨害罪に該当することになるでしょう。
偽計業務妨害罪で逮捕されてしまったら
偽計業務妨害罪で逮捕された場合、被害を受けた会社と示談が成立すれば、減刑や不起訴の可能性がでてくるでしょう。
しかし被害会社と示談をする場合、担当者の名前を直接確認しそこから被害金額の交渉をするなど、個人が対応するのには限界があるでしょう。
また警察や検察もプライバシーの観点から、加害者に被害者の情報を教える状況は考えにくいです。
しかし被害者の了承が得られれば弁護士への開示は可能でしょうから、示談交渉は弁護士を通じてお行うことが望ましいでしょう。
そのため弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉できるよう、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
刑事事件において被害者と示談する際、弁護士の専門知識と経験は被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
お困りのことがございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)

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家族の金品を盗んだ容疑で姉を逮捕
家族の金品を盗んだ容疑で姉を逮捕

家族の金品を盗んだ容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府京丹後警察署は今年1月10日、無職の姉(55)が同居していない妹宅に訪問した際、金庫にある金品を盗んだ疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、女は京都府京丹後市に住んでいる妹の家に、留守のところ侵入し、金庫にあった現金を盗んだ疑いがもたれています。
姉は金庫の暗唱番号を盗み見していて覚えていたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
家族の物を盗んでも窃盗罪になる?
窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
つまり、他人の財物をその占有者の意思に反して、自己または第三者に占有を移す行為は窃盗罪が成立します。
例えば、万引きやすり、ひたっくりなどが窃盗罪の典型例になります。
窃盗の方法として暴行や脅迫を用いた場合は強盗罪(刑法第236条)に該当することになりますし、住居に侵入して窃盗を犯した場合は、窃盗罪以外に住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立します。
では親族間どうしの窃盗も犯罪になるのでしょうか。
刑法244条1項には
「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」
と規定されており、親子間などの直系血族や同居している親族(6等身内の血族、配偶者及び3等身内の姻族)間での窃盗の罪は免除されることになります。
これは「法は家庭に入らず」という思想の下に、国家は干渉を差し控え、親族間での問題として委ねるのが望ましいという考えからです。
しかし同2項には
「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
と定められており、同1項の規定する親族以外は告訴することができるため、親族でもその関係性によっては窃盗罪が成立することになります。
今回の事例では姉妹の関係であるため直系血族ではなく、また同居もしていない状況です。
この場合、妹が捜査機関に告訴した場合は、事件とみなされ捜査されることになります。
告訴とは犯罪の被害者などの当事者が犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示をいいます。
(ちなみに告発は当事者以外の者が犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める場合をいい、一方、被害届は捜査機関に対して犯罪の被害に遭った事実を申告するのみで犯人の処罰を求めないという違いがあります。)
刑事訴訟法第230条以下に告訴に関する規定が定められています。
告訴は書面や口頭でもよく、警察は事件を捜査した場合、速やかに検察に書類及び証拠物を送付する義務があり(第242条)、検察は処分結果を告訴人に通知しなければなりません(第260条)。
窃盗罪で逮捕されてしまったら
窃盗罪により親族から告訴され逮捕された場合は、いち早く被害にあった親族との示談締結が重要になります。
精神的・物理的な被害を弁償をすることにより、示談締結が整えば、被害者から告訴の取り下げをしてもらえるかもしれません。
親族間の場合は複雑な家族感情もあるため、今後の事も考え示談の経験豊富な刑事に精通した弁護士を通して交渉するのが最適です。
また告訴の取下げが難しい場合でも、検察や裁判所に示談書を提出することにより、不起訴や執行猶予など減刑の道が見えてくるでしょう。
刑事事件の専門知識と経験がある弁護士によるサポートはとても心強い味方になります。
被害者と示談をしたい、ご家族が逮捕された、身柄拘束されたなどお困りの事がございましたら、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
(無料法律相談等のご予約は24時間365日受付中)
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。

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入浴中の女性をのぞき見した容疑で男を逮捕
入浴中の女性をのぞき見した容疑で男を逮捕

入浴中の女性をのぞき見した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府福知山警察署は今年2月14日、軽犯罪法違反(のぞき見行為)の疑いで、京都府福知山市在住、無職の男(42)を逮捕しました。
同署によりますと男は同日午後8時ごろ、同市内の住宅の塀越しに浴室窓から、同住宅に住む女性(36)の入浴をのぞき見したとのことです。
女性がのぞき見している男に気付き、声をあげたところ、女性の家族が男を取り押さえ、駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
のぞき見とはどんな罪になるのか?
軽犯罪法の第1条23号には 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は拘留又は科料に処する、と規定されています。
また、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科されることがあります(軽犯罪法第2条)。
正当な理由なく、公共の場所以外で通常衣服を脱ぐ場所(住居・お風呂・洗面所・トイレなど)を密かにのぞき見した場合が該当します。
その場合、拘留又は科料に罰せられます。
拘留とは刑法での刑罰の一種で、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監されることです。
科料とは1000円以上1万円未満の金銭を支払わせる刑罰のことで、罰金は1万円以上と金額に違いがあります。
これが公共の場でののぞき見になると、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号(公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対して、着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部をのぞき見すること。)に該当することになり、この場合の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第10条1項)。
そのため公共の場でののぞき見の方の処罰が重くなります。
今回の事例は塀越しに他人の住居の浴室の窓から女性の入浴をのぞき見していますので、軽犯罪法違反に該当し、拘留か科料に科せられることになるでしょう。
場合によっては拘留と科料が併科される可能性もあります。
もし塀を越えて他人の住居敷地に侵入した上、のぞき見をしていた場合は、住居侵入罪と軽犯罪法違反の牽連犯(犯罪の手段や結果が他の罪名に該当する犯罪形態のことをいいます。(刑法第54条第1項後段に規定))が該当することになるでしょう。
のぞき見で逮捕されてしまったら
のぞき見で捜査機関によって逮捕され検察に送致された場合、不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が重要になってきます。
被害者の連絡先は事件を担当している検察官が把握しており、弁護士が検察官に示談をしたい旨を説明することで検察官が被害者に情報開示をしてもいいか確認をしてくれます。
開示の承諾を得られたら弁護士から被害者へ直接連絡をし、示談交渉をすることができます。
もしこれが個人間での交渉でしたら、情報開示は難しいでしょう。
また性犯罪に関しての示談では被害者感情などにより、難航する場合があります。
その場合、刑事事件の法律や手続きに詳しい、弁護士のサポートは心強い味方となります。
のぞき見などで現在捜査を受けている方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部のフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた疑いで男を逮捕
お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた疑いで男を逮捕

お店の商品を万引きし店員に暴行を加えた容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府南警察署は、今年2月23日、コンビニで万引きし逃げる際に店員に暴行を加えたとして、無職の男(26)を逮捕しました。
同署によると、男は23日午後、京都市南区内のコンビニでジュースを万引きし、レジを通さずにお店を出た際、万引きに気付いた店員が追いかけてきたところに手を払いのける暴行を加えたとし、事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
事後強盗罪とは?
事後強盗罪とは、下記のように規定されています。
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」(刑法第238条)
つまり窃盗(他人の財物を奪取する行為)をした際に、発見者などに財物を取り返さることを防ぎ、また逮捕を免れ、罪跡を消そうとするために、その方法として暴行や脅迫を用いた場合、強盗罪と同様に処罰されることになります。
なお窃盗の行為と暴行・脅迫の行為は継続性が必要です。
例えば窃盗行為をした数日後、警察からの捜査を免れるために暴行・脅迫をした場合は継続性がないため、窃盗罪、暴行・脅迫罪の併合罪(一人の人物が複数の罪を犯し、かつ裁判が確定していない刑法上の規定)が成立することになるでしょう。
処罰規定は強盗罪(刑法第236条1項)と同じ「5年以上の有期懲役刑」です。
では事後強盗罪と強盗罪はどのように違うのでしょうか。
強盗罪は他人の財物を奪取する手段として暴行・脅迫を用い、窃盗を行う行為をいいます。
つまり暴行・脅迫が窃盗をするための手段なのか、窃盗後に逃亡するための手段なのかにより異なります。
両者とも暴行・脅迫により相手が怪我・死亡をした場合は強盗致死傷罪(刑法第240条)が成立し、処罰も「人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役刑」「死亡させたときは死刑又は無期懲役刑」と一層重くなります。
今回の事例では男は万引きという窃盗行為をした後、追いかけてきた店員を逃亡の目的で暴行(怪我をしない程度の暴行)を加えていますので、事後強盗罪が成立するでしょう。
事後強盗罪で逮捕・勾留されてしまったら
減刑や一日でも早い釈放をのぞむのであれば、被害者との示談締結はとても重要です。
刑事事件での示談締結には、被害者へ謝罪の念や今後被害者へ接触しないなどと誓約していることを伝えるなかで、更生の意思を表明するという意味や目的があります。
その結果として減刑や釈放につながる可能性があるのです。
しかし示談締結には被害者感情もあるため、交渉は難しい場合が多々あります。
今回の件では商品を盗んだお店との示談、暴行を加えられた店員との示談と、複数の被害者との交渉になる可能性があり難しいケースの一つといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は刑事事件に精通しており、豊富な経験と知識により、多くの事件で被害者と示談締結をしてきました。
その結果、減刑や釈放に結び付いた事例が多くあります。
被害者と示談交渉をしたい、また減刑や釈放の相談をしたいなど刑事事件でお困りのことがございましたら、
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京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕②
京都府舞鶴市カラオケ居酒屋が無許可営業容疑 「デュエット」で逮捕②

風営法違反の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署は無許可で男性客の接待をさせたとして、今年1月16日、カラオケ居酒屋の経営者の女(32)を風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕しました。
同署によると、昨年(2024年)10月、無許可で30代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたとされています。
カラオケ居酒屋はカウンターから従業員が飲食を提供しカラオケを歌える飲食店ですが、「接待行為」には風営法の許可が必要にもかかわらず許可を得ずに営業していたとのことです。
昨年8月、同店の客と従業員がカラオケでデュエットする様子を署員が目撃し、その後、署が立ち入り指導をしましたが、同様の営業を続けていたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
風営法違反で逮捕されてしまったら
前回のコラムでは、今回の事例では無許可営業にあたり風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反が成立する可能性があると解説しました。
無許可営業は風営法第49条1項1号で、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と規定されています。
また上記に記載した行政処分が併せて科せられる場合もあります。
二重処罰の禁止、つまり同一の事由に対して2回以上懲戒処分や刑事上の責任を問うことを禁じる原則がありますが、刑事処分と行政処分はこの原則に該当せず、両者を科すことができます。
風営法違反で警察に逮捕・身柄拘束をされた場合48時間以内に検察に送致されることになります。
また検察は引続き拘束が必要と判断した場合、裁判所に勾留請求をし、裁判所が請求を認めた場合(勾留決定)は、最大10日間(更に延長した場合追加で最大10日間)身柄拘束されることになります。
また行政処分も一緒に科せられるので、営業停止処分になった場合は開店することができず、売上にも大きく響くでしょう。
そのため一日でも早く身柄解放を求めるなら、刑事事件に精通した弁護士が頼りになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、勾留阻止や勾留延長阻止、保釈決定を多数勝ち取ってきました。
風営法違反などでご家族の方が逮捕された、身柄拘束をされたなどお困りの方はフリーダイヤル:0120―631―881(24時間受付中)までお気軽にお問合せください。
お電話にて相談のご予約をお取りいたします。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
詳しくお知りになりたい方はご連絡をお待ちしております。

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