Archive for the ‘刑事事件’ Category

SNSに企業の評判を傷つける投稿をした女を名誉毀損罪の疑いで逮捕

2025-04-25

SNSに企業の評判を傷つける投稿をした女を名誉毀損罪の疑いで逮捕

逮捕の瞬間

SNSに企業の評価を傷つける投稿をしたとして名誉毀損罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府西京警察署は今年1月26日、京都市西京区在住で無職の女(52)を名誉毀損罪の疑いで逮捕しました。
同署によりますと、女は昨年(2024年)12月26日、不特定多数の人が閲覧できるSNSにおいて、京都市西京区内にある企業の評判を傷つける内容を公開投稿し、名誉を毀損した疑いがもたれています。
女は以前この企業に勤めており、個人的な恨みから行為に及んだとのことです。
企業から京都府西京警察署に通報があり、逮捕に至りました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪とは、刑法第230条に下記のように規定されています。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(1項)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(2項)」

「公然と」とは不特定または多数の人が認識できる状態にすることをいいます。
不特定または多数の人が往来する道路で、仮に歩行者がいなかったとしても、公然が否定される訳ではありません。
「事実を適示し」とは、相手(個人の外に法人など団体も含む)の社会的評価を低下させるに足る事実を適示することをいいます。
この「事実」は真実か虚偽かは問題なく、ある程度具体的な内容を含むものになります。
例えば「バカ」「ブス」などのような抽象的な誹謗中傷の場合は侮辱罪に該当します。

また相手が死者の場合は虚偽の事実を適示した場合に罰せられることになります。

今回の事例は女が企業の社会的評価を傷つけるような内容をSNSに投稿し、不特定多数の人が閲覧できる状態にしています。
事例からでは女がどのような内容を投稿したのかは明らかではありませんが、投稿内容が企業の社会的評価を低下させるに足る具体的な内容であったのであれば、女に名誉毀損罪が該当するでしょう。

名誉毀損罪で逮捕されてしまったら

名誉毀損罪親告罪(刑法第232条)になりますので、今回の事例では企業から警察に通報されたことによって、事件化されています。
親告罪とは、検察官が公訴するにあたって被害者からの告訴が必要となる犯罪です。
(ちなみに告訴期間は犯人を知った日から6カ月になります。)
この場合、被害者との示談交渉が整えば、告訴を取り下げてもらう可能性がみえてきます。
ですが、相手が個人はもちろん企業の場合はより被害が大きく、被害弁償の金額も大きくなるでしょう。
また企業に担当弁護士がついていれば、なおさら個人が対応するには限界があります。
そのため、多くの示談交渉の経験をもつ刑事事件に精通した弁護士が頼りになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、名誉毀損罪をはじめ、多くの事案で示談締結を成立させ、不起訴や減刑につながった実績を持ちます。
刑事事件でご不安な事、お困りの事がございましたらフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。
またご家族が逮捕された、勾留され一日でも早く釈放してほしいなど、その他のご相談の場合もお電話をお待ちしております。

SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕

2025-04-23

SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕

逮捕、連行される男性

SNSで知人を侮辱した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府北警察署は昨年(2024年)6月23日、SNSで知人男性を誹謗中傷する内容を投稿したとして、会社員の男(36)を侮辱罪の容疑で逮捕しました。
同署によりますと、男は日頃から男性の態度に不満をもち、「アホ」「傲慢」など男性の誹謗中傷をXに投稿し、不特定多数が閲覧できる状況にしたとされています。
男性は男の投稿に気付き、同署に被害届をだしたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

侮辱罪とは?名誉棄損罪とはどう違う?

侮辱罪とは刑法第231条にて
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役刑若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
つまり事実の適示をしなくても、公然(不特定多数の人が閲覧可能)と人(法人などの団体も含む)を侮辱する行為が該当します。
例えはSNSで「バカ」「ブス」など抽象的な内容で侮辱した場合などです。

しかし「学年最下位の成績をとるくらいバカだった」「ブスだったから整形をした」など事実の適示(真実であるかにかかわらず、社会的評価を低下させるに足る具体的な内容の適示)がなされた場合は名誉棄損罪(刑法第230条)に該当することになります。

侮辱罪は、近年インターネット上での誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、2022年7月、誹謗中傷を抑止すべくそれまで拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)だった法定刑が懲役刑まで引き上げられています。

なお侮辱罪親告罪(刑法第232条)であり、被害者から告訴されなければ、公訴を提起することができない規定になっております。
この告訴は犯人を知った日から6カ月以内にしなければならないとされています。

今回の事例は、男が男性を誹謗中傷するする内容をSNSに投稿して、現に不特定多数の人が閲覧できる状況にしています。
またその投稿は抽象的な内容であり、事実を適示しているものではないため、侮辱罪に該当するでしょう。

侮辱罪で逮捕されてしまったら

侮辱罪親告罪のため、被害者から告訴された場合に起訴されることになります。
そのため、起訴される前に被害者と示談締結をし、告訴を取り下げてもらえるよう、交渉していくことがとても重要になります。
侮辱された被害者は社会的評価をさげられ、主観的な感情が傷つけられた場合が多いため、当事者同士での交渉は難しいでしょう。
そのためにも経験豊富な弁護士をとおして、交渉してもらうことが最重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、様々な事案を通して被害者との示談交渉を数多くこなしてきました。
早めの示談交渉をしてほしいなどのご相談はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付しております。
その他の刑事事件のご相談もお待ちしております。

路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕②

2025-04-20

路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕②

胸ぐらを掴む男性

殺人罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府南丹警察署によると昨年(2024年)11月24日、京都府船井郡京丹波町内になる路上で酒に酔った会社員の男(25)が、肩がぶつかったとして男性(49)と口論になったすえ殴る蹴るの暴行をした結果、死亡させたことをうけて、男を殺人罪逮捕いたしました。
京都府南丹警察署によりますと、男は京丹波町内の飲食店で酒を飲んだあと、別のお店に移動する際に男性と肩がぶつかり、口論から男性に暴行を加え死なせた疑いがもたれています。
その場に居合わせた知人によって警察に通報され、現行犯逮捕されたとのことです。
男は「相手が死んでしまう可能性があることはわかっていたが止められなかった。自分の行為によって死んでしまってもいいと思った」と供述しており、容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

殺人罪で逮捕・起訴されてしまったら

殺人罪は科される刑罰が重い犯罪の一つです。
そのため厳罰を科せられることが予想されます。
警察で身柄拘束をされ48時間以内に検察に送致されます。
また検察は引き続き身柄拘束が必要な場合は24時間以内に裁判所に勾留請求をします。
裁判所はその請求をうけ、勾留が必要と判断した場合は最大20日間勾留が続くことになります。

また起訴後の勾留期間は2カ月と規定がありますが(刑事訴訟法60条2項)、勾留期間は1カ月ごとに更新になり、裁判が続く限り延長されることが通常です。

殺人罪は重罪になるため、裁判員裁判で行われます。
裁判員裁判では裁判が開始される前に公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続とは裁判の前に、検察官・弁護人による事件の争点や証拠を予め整理する手続きです。
この手続は平均2.1回とされていますが、事件の内容によっては回が重ねられ時間を要する場合があります。
その後、裁判が開始されると短くて数カ月で終了する場合がありますが、事件の内容によっては1年以上かかる場合もあります。(平成25年版 犯罪白書より)
裁判員裁判は国民の中から選ばれた裁判員が参加するなど、通常の裁判とは異なります。
裁判官だけでなく裁判員へのアピールも重要となってくるなど弁護活動も異なってきますので、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

殺人罪で起訴された場合、少しでも減刑を目指すのであれば、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が心強い味方となります
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。

路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕①

2025-04-18

路上で口論のすえ殺害した容疑で逮捕①

胸ぐらを掴む男性

殺人罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府南丹警察署によると昨年(2024年)11月24日、京都府船井郡京丹波町内になる路上で酒に酔った会社員の男(25)が、肩がぶつかったとして男性(49)と口論になったすえ殴る蹴るの暴行をした結果、死亡させたことをうけて、男を殺人罪逮捕いたしました。
京都府南丹警察署によりますと、男は京丹波町内の飲食店で酒を飲んだあと、別のお店に移動する際に男性と肩がぶつかり、口論から男性に暴行を加え死なせた疑いがもたれています。
その場に居合わせた知人によって警察に通報され、現行犯逮捕されたとのことです。
男は「相手が死んでしまう可能性があることはわかっていたが止められなかった。自分の行為によって死んでしまってもいいと思った」と供述しており、容疑を認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

殺人罪とは?

殺人罪は刑法第199条で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています。
「殺人」とは他人の生命を故意に断絶させる行為であり、他人の生命は刑法の保護法益でも最重要な法益とされていますので、重罰が規定されています。
相手が死ぬことを予見していた、また殺すという強い意志があった場合に「意図」があったと認められ、その結果相手が死亡した場合に殺人罪が成立します。
強い殺意があっても相手が死亡せずに済んだ場合は殺人未遂罪(刑法203条)となります。

また相手の死にたくないという意思に反していることも成立要件になります。
もし相手に死にたいという願望や死んでもいいという意思があり、相手の生命を断絶する行為をした場合は自殺関与及び同意殺人罪が成立する可能性があり、刑法第202条に該当することになるでしょう。

不作為、つまり何もしなかった場合に殺人罪が成立する事例も存在します。
嬰児(赤ちゃん)に必要な食べ物を与えず死亡させた事例や、交通事故で意識不明の被害者を病院に搬送すべく助手席にのせ走行したが、事故の発覚をおそれ、道路に遺棄し逃走した事例などがあります。

今回の事例では男は男性が死亡するかもしれないと予見しつつ、死んでもいいと思いながら殴る蹴るの暴行を加え、結果として男性は死亡しておりますので、殺人罪が成立するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで少しでも科される刑を軽くできる可能性があります。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕②

2025-04-16

障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕②

手錠とガベル

有印公文書偽造罪などの容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府木津警察署によると昨年(2024年)9月18日、記載事項を偽造した障害者手帳を使って、交通機関に割引料金で乗車した疑いで自営業の男(52)が有印公文書偽造罪などの疑いで逮捕されました。
同署によりますと、京都府木津川市内の市営バスを男が利用した際、偽造した障害者手帳を使って割引料金で利用したとのことです。
取調べによると男はこの1週間前に障害者手帳を偽造し市営バス以外にも、他の交通機関や施設などを利用しており、合計5000円ほどの割引を受けていました。
男が同市内のバスを利用した際、運転手が偽造に気付き警察に通報したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

公文書偽造罪などで逮捕・勾留されてしまったら

捜査機関は一つ一つの事件の被疑事実を特定するため、日時・場所・被害者・被害状況など丹念に調べていきます。
そのため今回のように有印公文書偽造罪偽造公文書行使等罪逮捕された場合、その偽造文書をいつどのように作成したのか、またどのように使用したのかなどを調べるため、捜査令状がだされ、逮捕・家宅捜査・証拠となる物品が押収されることになるでしょう。
多数の箇所で偽造した障害者手帳を使用していますので、捜査が終わるまで時間がかかることになります。
警察に逮捕された後、検察に送致され勾留の必要があると裁判所が判断した場合、最大20日間勾留されることになります。
また複数の事件ですので、再逮捕が繰り替えされ身体拘束を受ける期間が長くなる可能性もあるでしょう。
そうなれば仕事や学業に差支えがでて、退職退学になることも考えられ、逮捕前と同じ生活状況に戻ることは難しくなります。

このような場合、弁護士を通じて、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを裁判所に働きかけてもらうことによって、在宅捜査に切り替えてもらえる道がみえてきます。
また被害者がいる場合は弁護士を通じて示談交渉をしてもらうことにより、不起訴や減刑につながる場合もあるでしょう。

刑事弁護のご相談は

不起訴や減刑、また一日でも早い身柄解放を目指すのであれば、弁護士の専門知識と経験は、必要不可欠です。
お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご連絡ください。
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日受付中
どうぞお気軽にお問合せください。

障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕①

2025-04-13

障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕①

手錠とガベル

有印公文書偽造罪などの容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府木津警察署によると昨年(2024年)9月18日、記載事項を偽造した障害者手帳を使って、交通機関に割引料金で乗車した疑いで自営業の男(52)が有印公文書偽造罪などの疑いで逮捕されました。
同署によりますと、京都府木津川市内の市営バスを男が利用した際、偽造した障害者手帳を使って割引料金で利用したとのことです。
取調べによると男はこの1週間前に障害者手帳を偽造し市営バス以外にも、他の交通機関や施設などを利用しており、合計5000円ほどの割引を受けていました。
男が同市内のバスを利用した際、運転手が偽造に気付き警察に通報したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

公文書偽造罪とは?

有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)とは、自分もしくは他人が行使する目的で、公務所や公務員の印章や署名を使用して公文書や公図画を偽造、またはその印章や署名を偽造して公文書や公図画を偽造すると成立する犯罪で、処罰は1年以上10年以下の懲役と規定されております。

つまり、作成権限に基づいて公務所や公務員が名義人となって作成される書類(公文書)などを自分や他人が行使する目的で偽造したり、また公文書・公図画に署名捺印されている印章や署名を偽造して、公文書・公図画を作成すると成立します。

「文書」とは文字またはこれに代わる記号・符号を用いて、ある程度持続すべき状態において、意思又は観念を表示したものをいいます。
「公文書」とは公務所・公務員を名義人として作成した文書のことで、職務で作成されたと信じさせるに足りる外観を備えている場合は、その職務権限内に属さない事項であったとしても公文書とみなされることになります。
例えば以下のようなものが挙げられます。
 ・役所などが作成する住民票、戸籍、パスポート、運転免許証など
 ・法務局が作成する登記簿謄本など
 ・公証役場が作成する公正証書遺言など
 ・裁判所などが作成する起訴状など

「図画」とは象形的符号を用いたものをいいます。
例えば法務局の土地台帳付属の地図などです。

また「印章」とは人の同一性を証明するために使用される文字や符号のことで、いわゆる印鑑のことです。これは文字による必要もなく、図形で表されてもいいものです。
また「署名」は氏名など人が自己を表彰する文字のことで、いわゆるサインのことです。
これは自署だけではく、印刷されたものや代筆も該当します。

このような印章や署名がある公文書の偽造は特に、有印公文書偽造罪と呼ばれています。
また公文書ではありますが、印章や署名がない偽造は、無印公文書偽造罪になります(刑法第155条3項)。
こちらは3年以下の懲役または20万円以下の罰金が規定されています。

また偽造した公文書・公図画を行使した場合も偽造公文書行使等罪(刑法158条)によって処罰されます。
公印を行使する目的で偽造したり、公印を不正に行使した場合は公印偽造及び不正使用等罪(刑法第165条)に該当します。

変造とは何か?

また公文書偽造罪を規定する刑法第155条では、2項に変造した者への罰則規定が定められています。
ここでいう「変造」とは、作成権限のない者が公文書・公図画の内容に改ざんを加えることをいいます。
しかし、ここでいう改ざんは本質的な部分ではない箇所を改ざんすることで(例えば、預金通帳の預入れの日にちだけを改ざんした)、本質的な改ざんでは偽造罪に該当します。

今回の事例では公的機関が発行する障害者手帳を偽造し、割引を得るために、実際に交通機関で呈示し使用しています。
そのため有印公文書偽造罪偽造公文書行使等罪が該当するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
公文書偽造罪偽造公文書行使等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝した男を逮捕

2025-04-11

仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝した男を逮捕

逮捕される男性

仕事中のケガを同僚男性へ慰謝料と称し恐喝したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府綾部警察署によりますと、昨年(2024年)11月11日、同僚男性から慰謝料名目で現金50万円を脅し取った恐喝の疑いで、京都府綾部市在住の会社員の男(32)を逮捕いたしました。
同署によりますと、事件前、仕事中に同僚の男性が誤って男にぶつかった際怪我をさせたとして、慰謝料として50万円を脅し取った疑いが持たれています。
男は容疑を認めているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

恐喝罪とは?

恐喝罪(刑法第249条)とは以下のように規定されています。
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」(1項:財物恐喝罪)
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(2項:利益恐喝罪)

つまり恐喝(暴行や脅迫)によって、反抗を抑圧するに至らない程度に相手を畏怖させ、財物(現金などの財産)を交付させ、または財産上の利益(債務を免れるなど)を得た場合に恐喝罪が成立します。
いわゆるカツアゲも恐喝罪に該当します。
もっとも暴行や脅迫をしたが財物を得ることができなかったとしても、未遂罪(第250条)が定められていますので犯罪になります。

脅迫罪・強要罪との違いは?

脅迫罪(刑法第222条)は他人やその親族への生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加えることを告知することをいいます。
法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
電話で「家に放火するぞ」、SNS等で「殺しにいく」など一般人を畏怖させる程度の害悪の告知が必要です。

強要罪(刑法第223条)は他人やその親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫や暴行を用いることにより他人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為をした場合該当し、法定刑は3年以下の懲役です。
強要罪未遂も処罰対象です。
最近でいえばカスタマーハラスメントが該当するでしょう。
例えば駅員に対し、クレームをつけて土下座を強要させる行為です。

今回の事例では慰謝料という名目で同僚から現金を脅しとっていますので、恐喝罪が該当するでしょう。

恐喝罪で逮捕・勾留されてしまったら

被害者のいる事件で逮捕された場合、そのまま身柄拘束が続くことが考えられます。
在宅での捜査になった場合、警察への有利な供述をするよう被害者に強要するなど証拠隠滅の可能性も考えられると思われるためです。
逮捕後、検察に送致され、裁判所が必要と判断した場合は勾留が最大20日間続く場合もあります。

裁判所は勾留必要の有無について、逃亡や証拠隠滅のおそれがないか、この点を重点的に考慮します。
そのため、被害者と示談を締結していること、加害者の親族などが身元引受になることを弁護士を通じて裁判所に主張することで、早い釈放が見えてくるでしょう。
特に示談締結は、今後の不起訴や減刑をめざす際にも重要になってきます。
加害者によって恐ろしい経験をした被害者との示談交渉は難しく、法律知識と豊富な経験をもった弁護士を通じて交渉してもらうのが最善でしょう。

刑事弁護のご相談は

刑事事件はいつどんな時に自分や自分の家族が関わることになるかわかりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件でお困りの方をサポートいたします。
まずはフリーダイヤル0120ー631ー88124時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。

3歳児に熱湯かけ怪我をさせた疑いで母の元交際相手を逮捕

2025-04-02

3歳児に熱湯かけ怪我をさせた疑いで母の元交際相手を逮捕

児童虐待

児童に熱湯かけ怪我をさせた疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府舞鶴警察署によりますと、今年1月、同居していた交際女性の長男(3)に熱湯を浴びせて怪我を負わせたとして、会社員の男(25)が傷害罪などの罪で逮捕されました。
同署によりますと、今年1月15日未明、京都府舞鶴市内に住む男が同居している交際相手の長男に対し、熱湯をかけ怪我を負わせた疑いがもられています。
交際相手の女性が気付き、救急車と警察を呼び、かけつけた警察官により現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

児童虐待で適用される法律は?

1.児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の禁止、予防に関して国や地方公共団体の責務、児童の保護措置等を定めることにより児童の権利利益を守るための法律です。
虐待に対しては第3条に「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」と規定がありますが、この規定に関して罰則規定は設けられていません。
児童虐待を行った場合には、刑法などの法律で処罰されることになるでしょう。

2.児童福祉法
児童が福祉を等しく保障される権利を全うできるよう定められた法律で、国や地方公共団体の責務や児童福祉に関する措置が規定されております。
この法律では、例えば「児童に淫行をさせる行為」(第34条1項6号)をした者には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第60条1項)と規定されています。

3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ防止法」)
この法律は、児童買春児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰することなどを目的としています。
児童買春児童ポルノに係る行為を行った場合の罰則などが規定されております。
例えば、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを製造した場合などには、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童ポルノ防止法第7条2項、4項)が科されます。

4.刑法(一部の例)

暴行罪(第208条)
児童に暴行を加えたが怪我をしなかった場合に該当します。

傷害罪(第204条)
児童に暴行をし、怪我を負った場合に該当します。

強要罪(第223条)
児童もしくはその家族の生命や財産などに害を加えると脅迫し、また暴行を用いて義務のない行為を無理やり行わせたり、行使を妨害した場合に該当します。

監護者わいせつ及び監護者性交等罪(第179条)
18歳未満の者に対し、監護する立場であることに乗じてわいせつな行為・性交等をした場合に該当します。

保護責任者遺棄等罪(第218条)
幼年者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合に該当します。

他にもその行為の態様により他罪が該当する可能性があります。

今回の事例は児童に熱湯をかけ、怪我をさせています。
そのため事例の会社員の男は傷害罪に該当し、有罪になると「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるでしょう。

児童虐待で逮捕・勾留されてしまったら

今回の事例では、同居している児童に対しての犯罪ですので、児童と距離を置くため身柄拘束される可能性が高いでしょう。
警察は被疑者を逮捕し身柄拘束をした場合、48時間以内に釈放をするか検察に送致するかを決定しなければなりません。

送致された場合、検察は24時間以内に勾留(身柄拘束)請求が必要かを判断し、必要となれば裁判所に勾留請求をします。
裁判所では被疑者への質問を経て、勾留決定をするかの判断をする流れになります。
裁判所の判断する勾留が必要かのポイントは、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないかどうかになります。
ここで弁護士を通して上記のおそれがないことを裁判官に働きかけてもらうことにより、勾留請求が却下され、釈放される可能性が見えてきます。

また減刑や不起訴を目指すのであれば、弁護士を通しての弁護活動が重要になってきます。

刑事弁護のご相談は

ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っているなどございましたら、フリーダイヤル0120―631―88124時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
また最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。弁護士が接見後、ご家族の方にご報告し今後の見通しの説明をいたします。
まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

オンライン賭博容疑で男を逮捕②

2025-03-30

オンライン賭博容疑で男を逮捕②

賭博

オンライン賭博容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府八幡警察署は昨年(2024年)9月にオンラインカジノ賭博をしたとして会社員の男(36)を逮捕いたしました。
同署によりますと逮捕された男は、昨年9月30日スマートフォンなどからインターネット上に開設されたオンラインカジノにアクセスし、賭博をしたとして単純賭博罪の疑いで逮捕されたということです。
調べに対し男は、「借金を返済するためだった」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

私物が押収されたら

捜査機関はオンラインカジノのサイトから利用者を特定し、後日自宅に来て逮捕状とともに捜索差押許可状を呈示し、そのまま逮捕・証拠物となる私物が押収される場合もあります。
その場合オンラインカジノを行ったスマートフォンやパソコンは証拠品として警察に押収されることになります。
このように特に重要な証拠物として押収された物品は、基本、捜査が終了するまで返却されることほとんどないでしょう。
もし起訴されることがあれば裁判が終了するまでになります。

その理由の一つとして証拠物から新たな犯罪の証拠がでてくることがあり、捜査機関も慎重にデータを精査する必要があるからです。
(今回の事例でいえば単純賭博罪と思われたものが、過去に複数回賭博をしていた証拠が見つかり常習賭博罪に変更になる場合などがあります)
しかし、スマートフォンやパソコンなど生活上、欠かせない必需品のため早く還付してもらう方法はないのでしょうか。

押収物を返還してもらえる規定があります。
「留置の必要のない」押収品(将来的に証拠物となる可能性がなかったり、没収刑にならない場合)に関しては刑事訴訟法第123条には以下のように規定されております。
裁判所自らが押収した物について「留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。」(1項)
「押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。」(2項)
これは刑事訴訟法第222条でも準用されており、捜査機関が押収した場合もあてはまります。

また、捜査機関に対して押収に対する準抗告(裁判官の判断、検察官の処分について、裁判所に対し、その取消又は変更の不服申し立てをすること)ができる規定があります。(刑事訴訟法第430条)
必ず還付されるとは言い切れませんが、押収の還付方法については弁護士に相談するのがいいでしょう。

刑事弁護のご相談は

逮捕されるかもしれない、ご家族の方が逮捕された、起訴されるかもしれないなどお困りのことがございましたら、フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
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オンライン賭博容疑で男を逮捕①

2025-03-28

オンライン賭博容疑で男を逮捕①

賭博

オンライン賭博容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府八幡警察署は昨年(2024年)9月にオンラインカジノ賭博をしたとして会社員の男(36)を逮捕いたしました。
同署によりますと逮捕された男は、昨年9月30日スマートフォンなどからインターネット上に開設されたオンラインカジノにアクセスし、賭博をしたとして単純賭博罪の疑いで逮捕されたということです。
調べに対し男は、「借金を返済するためだった」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

賭博罪とは?

賭博罪とは「賭博した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。」(刑法第185条)と規定されております。
これは単純賭博罪と呼ばれております。

ちなみに「一時の娯楽に供する物」とは判例によると、「即時娯楽のために費消するような寡少なもの」であり、たとえば食事やタバコなどがあげられます。
なお少額であっても金銭をかける行為は賭博罪に該当します。

一方、常習的に行っていた場合は常習賭博罪として
「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」(刑法第186条1項)とあり、単純賭博罪よりも重い罰則が科せられております。

賭博と言えばパチンコ、競馬、競艇、宝くじなど、私たちの身近にも存在します。
では罪に問われる賭博とはどのようなものでしょうか。

賭博の構成要件は2人以上の者が偶然の勝敗により財物等の得喪を争い、財物や財産上の利益を争うこと、をいいます。
つまり2人以上の者が金品など財物をかけて、勝敗の予見がつかない賭け事やギャンブルをすることによって、勝者は相手の財物を利得し、敗者は自分の財物を失うというものです。
上記のパチンコなども該当しそうですが、これらは法律で規定されており、管轄する省庁の承認をえて運営されているため違法にはなりません。

オンラインカジノは違法?

近年多く見られるのが、オンラインカジノです。
オンラインカジノとはスマートフォンやパソコンを使いインターネット上で開かれている賭博場(カジノ)で、実際にあるカジノのようなゲームにオンライン上でお金をかけることを言います。
これも国内では違法賭博に該当しますので、賭博罪に該当いたします。
ゲーム感覚で手軽に参加できるため、罪を犯している認識が持ちにくいものですが、警視庁によりますとここ3年で、令和3年中127人、令和4年中59人、令和5年中107人検挙されており、オンラインカジノの実態調査と取締りの強化を行ってる、とのことです。

今回の事例では男がスマートフォンでインターネット上に開設されているオンラインカジノにアクセスし、賭博をしておりますので、単純賭博罪に該当するでしょう。
また複数回行っていた場合は、常習賭博罪にあたり、単純賭博罪より重い処罰が科せられる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
現在、オンラインカジノで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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