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SNSで知り合った女性から虚偽の被害申告をされた場合の弁護活動(冤罪事件)
SNSで知り合った女性から虚偽の被害申告をされた場合の弁護活動(冤罪事件)

今回は、SNSで知り合った女性とデートをしたところ、虚偽の被害申告をされてしまい、警察の捜査を受けることになった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、SNSで20歳の女性Vさんと知り合いデートをすることになりました。
デートは順調に終わったかと思われたのですが、後日Vさんから「不同意で無理やり性交させられた事で警察に被害届を出した。示談金を払えば取り下げる。」と連絡が来ました。
AさんはVさんに抗議し、示談金を払わなかったところ、警察署から呼び出され、不同意性交等罪の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんは本件の内容が事実ではないので、被疑事実については否認しましたが、「被害者がいるのに真摯に向き合わないのか。」、「被害者は泣いていたぞ。」等、取調官はAさんの言い分を聞き入れようとしません。
今回、Aさんは逮捕されることなく自宅に帰ることができましたが、これからどうなってしまうのか不安に感じています。
(事例はフィクションです。)
冤罪事件の対応
事例の事件は、「冤罪事件」と言えるでしょう。
冤罪とは、無実の罪に問われ、あるいは処罰を受けることをいいます。
無実の罪につき処罰されることは決してあってはならないことです。
もし、無罪判決や不起訴処分を獲得して濡れ衣が晴れたとしても、Aさんが失った時間が戻ることはありません。
また、捜査、裁判を受けている間、Aさんに好奇の目が向けられ、社会的信用を失ってしまうことも考えられます。
身に覚えのない疑いをかけられ、被疑者となってしまった場合には、すぐに弁護士に依頼し、適切な弁護活動を行っていく必要があります。
取調べで被疑事実を否認する
事例の取調官はまったくAさんの言い分を聞き入れようとしていません。
今回の事例のように被疑事実を否認する場合においては、しばしば過酷な取調べとなります。
このままでは起こしてもいない事件の調書をとられたり、事実とは異なる自白をしてしまう危険性があります。
このような場合は、まずAさんにおいて「被疑者の権利」を理解し、弁護士のアドバイスを受けながら適切に対応していく必要があります。
被疑者の権利
現在のAさんにとって重要な権利として
〇黙秘権・供述拒否権
〇署名押印拒絶権
〇増減変更申立権
があります。
黙秘権・供述拒否権
取調べの際、Aさんは自己の意思に反して供述する必要はありません。
一切口を開かない、ということも法律上可能です。
ただし、Aさんにとって有利な供述もできなくなるので、一切口を開かない、というのはあまり現実的ではありません。
もちろん、話したくないことは話す必要がありませんし、当然、事実と異なる自白をする必要もありません。
どのように黙秘権・供述拒否権を行使するかは、弁護士のアドバイスを受けるのがよいでしょう。
署名押印拒絶権
取調官に話した内容は、供述調書として作成されて証拠として活用されることになります。
もし話していないことや、話したことと違うことが調書に記載されていた場合、被疑者は署名又は押印を拒否することができます。(刑事訴訟法第198条5項但書)
なお、供述した通りの調書であっても、法律上、署名押印拒絶権を行使することはできます。
増減変更申立権
調書が供述した通りに作成されていない場合や、自身の言い分が記載されていない場合には、調書を訂正するよう申し立てることができます。
納得がいくまで修正を求めて構いません。
申し立てに応じてもらえない場合には、前述の署名押印拒絶権により、署名・押印を拒否するべきだと言えるでしょう。
また、今後の取調べにおいて、黙秘権・供述拒否権を行使することも検討する必要があるでしょう。
身に覚えのない不同意性交等罪を疑われて、取調べを受ける場合には、早急に弁護士と相談し、弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
身に覚えのない不同意性交等罪の疑いをかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②
コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕②

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
強盗罪での執行猶予は?
逮捕・勾留をされた場合は、一日でも早い釈放や減刑を目指すためにも、検察官・裁判所への働きかけが重要になってきます。
そのうちの一つが被害者との示談交渉になります。
示談交渉は当事者同士ではとても難しく、法律のエキスパートである弁護士に仲介してもらうのが最善の方法でしょう。
また強盗罪は罰金刑や禁固刑がないため、比較的重い量刑になっております。
しかし平成17年の統計によると地方裁判所での強盗に関する裁判件数は792件でしたが、そのうち17%である140件が執行猶予になっております。
あくまでもその犯行の様態によりますが、執行猶予になる可能性はゼロではないようです。
執行猶予とは?
執行猶予は刑法第25条から第27条の7に規定されております。
主な内容として第25条1項には執行猶予の要件が規定されています。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる、とあります。
また27条には猶予期間の経過について定められています。
「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」とあります。
「刑の言渡しが効力を失う」とは、刑の言渡しの効力が将来に向かって消滅するということであり、執行猶予の期間が経過すれば再び罪を犯したとしても刑法25条1項1号に基づき執行猶予を受ける対象になることができます。
「刑の言渡しの効力」が失われても、刑の言渡しを受けた事実そのものまでもが無くなるわけではないので、前科がつくことにかわりはありませんが、法律上は前科がないものとして扱われます。
例えば前科があると資格に影響がでる職業につくことができますし、市区町村の「犯罪名簿」から名前が削除されます(犯罪人名簿事務処理要綱 第3条1項3号)。
しかし、一度有罪判決を受けた記録は残りますので、再度罪を犯した場合には、情状が重くなるなど量刑に影響することは十分に有り得ます。
刑事弁護のご相談は
専門知識と経験豊富な弁護士のサポートは、一日でも早い釈放や減刑を目指したい方には心強い味方となります。
お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部、フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供しています。
コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕①
コンビニで強盗をした疑いで男を逮捕①

コンビニで強盗をした容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府向日町警察署は昨年12月10日、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、店員に刃物で脅し現金およそ12万円などを奪った容疑で男(22)を逮捕いたしました。
同署によりますと、10日午前4時すぎ、京都府長岡京市のコンビニエンスストアで、男が30代の男性店員に包丁のような刃物を突きつけ「金を出せ」などと言って脅し、店の金庫にあった現金およそ12万円の現金をもって徒歩で逃げたということです。
通報を受けて駆けつけた警察官が周囲を捜索し、特徴が似ている男を発見、声をかけたところ、犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
強盗罪とは?
強盗罪は
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」(刑法第236条1項)
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(同2項)
と定められております。
窃盗罪(刑法第235条)も他人の財物を保護法益とする点では共通していますが、財物を奪う手段として暴行・脅迫が用いられる点で異なり、財産上の不法利益の取得が処罰対象になっている点でも違いがあります。
「暴力」とは身体に対して不法は有形力の行使をいい、「脅迫」とは傷害を負わせるぞ、などの害悪の告知をいいます。
「暴力」「脅迫」をする対象は必ずしも財物を所有している者とは限らず、犯行の障害となる者も対象となります。
また「暴行」「脅迫」の程度ですが、被害者の意思を抑圧するのに足りる程度を要します。
程度に関しての判断は社会通念上一般的基準から決まられるべきといわれております。
ひったくり行為は窃盗罪か?強盗罪か?
いわゆる「ひったくり」ですが、通常、抵抗する暇もなく一瞬にしてバック等を取られた場合は、被害者の意思を抑圧していないため「暴行」「脅迫」は成りたたず、「窃盗罪」に該当するでしょう。
しかし、被害者が抵抗をし、バックを離さずに引きずり転倒させたり、電柱に衝突させた結果、怪我がない場合は「暴行」を加えたことになり強盗罪が成立します。
しかし怪我を負わせた場合は「傷害」にあたり、強盗罪より更に刑が重い強盗致傷罪が成立することになります。
今回の事例はコンビニエンスストアで店員を刃物のようなものを突きつけ「脅迫」し、現金を奪取し逃亡しているので、強盗罪が該当するでしょう。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、科される刑罰が比較的重い犯罪だといえます。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、強盗罪でお困りの方は、刑事事件に精通した、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕
スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府福知山警察署は、昨年11月25日、児童ポルノの動画を保存していたとして、会社員の男(25)を児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は、インターネット上に掲載されていた児童ポルノの動画5点をスマートフォンに保存していたとのことです。
児童ポルノサイトが摘発された際に、捜査上押収された利用者リストから男の名前があがったとのことです。
男によると興味本位でネットにあった動画をダウンロードしただけと、話しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反とは?
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
※以下、本コラムでは、特に指定のない限り、「第●条」とは、「同法第●条」を指します。
この法律の目的は、立場や力の弱い児童に対する「性的搾取及び性的虐待」が社会的にも国際的に重大な問題になっており、「児童買春、児童ポルノ」に対する行為等を規制・処罰するとともに、被害にあった「児童の保護のための措置等を定めること」によって、「児童の権利を擁護すること」となっております。(第1条)
ここでいう「児童」とは18歳に満たない者をいいます。(第2条1項)
また「児童買春」とは
①児童
②児童への性交等を周旋(当事者同士の間に立ち、話がまとまるよう取り計らうこと)した者
③児童の保護者または児童を支配下に置いた者
に対して、対価を払いまたは対価を払う約束をして、児童に対し性交をすることをいいます。(第2条2項)
一方「児童ポルノ」とは写真や電磁的記録(ネット、SNS、DVD等)に次のような児童の姿を認識できるよう方法で写したものをいいます。(第2条3項)
①児童を相手または児童による性交等をしている児童の姿
②他人が児童の性器に触れ、または児童が他人の性器に触れている姿であって性欲を興奮させ刺激するもの
③全裸もしくは一部のみ衣服をつけている状態で、特に児童の性的な部分を露出させたり強調させ、性欲を興奮させ刺激するもの
処罰の内容は行為によって異なってきます。
例えば、児童買春をした者は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(第4条)、児童買春を周旋した者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第5条1項)と規定されております。
その他に児童買春の勧誘、児童買春目的とした人身売買にも同じく厳罰が定められております。
児童ポルノを所持しているだけで犯罪になるか?
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法には次のようにあります。
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」せられることになります。(第7条1項)
また「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノの「電磁的記録(ネットやSNS等)を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」も、同じく処罰されます。(同)
その他児童ポルノを作成し、提供した者にも罰則が定められております。
今回の事例は、男がネット上でアップされていた児童ポルノの動画をスマホに保存しておりましたので、児童ポルノの所持に該当します。
有罪になった場合は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金になる行為にあたります。
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったら
今回の事例のように、ネットに掲載されていた児童ポルノを興味本位でダウンロードした場合、これが犯罪にあたると認識していない場合も多いでしょう。
また、自分がダウンロードした事実が第三者に知れることはないだろうと、考える人もいるかもしれません。
しかし、児童ポルノの業者摘発を発端とし、このように利用者リストから、突然警察が自宅に来て、逮捕状を提示され、所有物を押収される可能性もあるでしょう。
また、児童ポルノを保管後すぐに削除した場合でも、保管した事実があるため捜査・逮捕の対象になる可能性はあるでしょう。
不起訴を獲得したり、少しでも刑を軽くしたい場合は、法律の専門である弁護士を通じて検察官などに交渉してもらうのが大事になります。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
刑事弁護のご相談は
児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反などでご家族の方が突然、逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている場合などは、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―881(24時間365日受付中)
までお気軽にお問合せください。
介護疲れからの殺人事件
介護疲れからの殺人事件

今回は、実母の介護に疲れ、殺人事件に発展してしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、京都市上京区に住む65歳の男性です。
Aさんは、長年の介護に疲れ果て、同居する当時84歳の実母の首にロープを巻き付けて殺害してしまいました。
認知症の実母の介護に疲れ、Aさん自身もうつ病と診断されており、今後の生活への不安などから実母を殺害した後、自身も自殺しようとした。」と犯行を供述しています。
(事例はフィクションです。)
殺人罪
殺人罪とは、他人の生命を侵害する犯罪です。
法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と規定されています。(刑法199条)
殺人罪における殺人とは、「殺意をもって、他人の生命を断絶すること」です。
つまり、「殺意をもっていたのかどうか(故意)」が殺人罪における重要な要件であり、殺意(故意)が無く人を殺してしまった場合は、「過失致死罪」になります。
過失致死罪は、刑法210条で、「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。」とされています。
介護疲れによる殺人事件
主に家族間において、介護を要する者の介護に疲れ果て、殺人事件に発展する悲劇がニュースで流れることがあります。
介護を行う方の負担は相当に大きいものであることは想像に難くなく、介護疲れの末に起きる殺人事件は「悲劇」といってよいでしょう。
どのような理由であっても、人が人を殺めることは重大な犯罪です。
殺人罪は最も重い法定刑として死刑となりうる可能性があります。
しかしながら、殺人に至るまでの経緯に事例のような介護疲れなどのくむべき事情がある場合には、執行猶予付き判決などの「温情的」な処分を得ることができるかもしれません。
実際に、介護疲れの果てに起きた殺人事件について、執行猶予付き判決がなされた事例もあります。
殺人罪の法定刑の範囲内では、最も軽い量刑であっても5年の懲役となるため、原則として執行猶予の基準(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し(刑法25条1項))に該当せず、何もしなければ執行猶予付き判決を獲得することはかなり難しいと言えるでしょう。
執行猶予付き判決を得るためには、酌量すべき事情があるなど、刑を減軽できる理由が存在し、刑を減軽するべきであることを裁判等で主張する必要があります。
そのためには、刑事弁護に精通した弁護士のサポートが重要となります。
弁護士への接見依頼
殺人罪では、科される刑罰が重くなることが予想されるため、逮捕される可能性が極めて高いといえます。
当事者が逮捕されているのであれば、まずは早急に弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることが先決です。
殺人という重大な事件であるため、相談はなるべく早く行うことが事件解決の第一歩と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
介護疲れの末に起きた殺人事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
他人の自動車のタイヤをパンクさせたことにより逮捕
他人の自動車のタイヤをパンクさせたことにより逮捕

今回は、日頃のストレスを晴らすため、近所の自動車のタイヤをパンクさせた疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市中京区に住むAさんは、仕事や家庭がうまくいかないことでストレスを溜める日々を過ごしていました。
ある日、ストレスを晴らすため、自宅周辺に駐車されている自動車のタイヤをアイスピックを使って全てパンクさせ、さらに塗装用スプレーで自動車に落書きをしました。
被害者が多数出たことから、警察の捜査が始まり、Aさんは自宅に来た京都府中京警察署の警察官に器物損壊罪の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪を大まかに説明すると、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船など以外の、他人の物を損壊し、又は傷害すると成立する犯罪です。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、器物損壊罪とは別の犯罪が成立することとなります。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
アイスピックで他人の自動車のタイヤをパンクさせたり、塗装用スプレーを用いて他人の自動車に落書きをする行為は、「他人の物を損壊」したものと判断される可能性が高いでしょう。
ですので、事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
「傷害」とは、動物を客体とする場合であり、「損壊」と同じ意義です。
他人の動物を傷つけたり、死亡させたりすることはもちろん、養魚池の水門を開いて、飼養中の鯉を養魚地の外へ流出させる行為も「損壊」に該当します。
器物損壊罪について有罪判決が確定すると、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。(刑法第261条)
被害者との示談
Aさんは、しっかりと反省して、被害者たちに対して謝罪をし、生じさせた損害を賠償することが重要だといえるでしょう。
Aさんが被害者たちに謝罪と賠償を行い、示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
器物損壊罪は「親告罪」とされており(刑法第264条)、告訴がなければ起訴されることがありません。
謝罪と賠償を尽くし、示談を成立させ、被害者全員に告訴を取り下げてもらうことができれば、事例の事件は不起訴処分となります。
不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはありません。
しっかりと謝罪と賠償を行い、被害者たちに告訴を取り下げてもらうことで、刑罰を受けずに事件を解決することができるのです。
早期に弁護士を依頼
Aさんに愛車を傷つけられた被害者たちはかなり怒っているでしょう。
どれだけ高額の示談金を提示したとしても、被害者が応じてくれなければ示談を成立させることはできません。
被害者が多数の場合はさらに示談交渉に必要な時間が増えてきます。
示談交渉に十分な時間を用意する必要があると言えるでしょう。
一度示談を断られてしまった場合でも、弁護士から再度申し入れることで応じてもらえる場合があります。
なるべく早期に弁護士に依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例②

土下座を強要して強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕後の流れと釈放
Aさんはこの後、釈放されることなく送致されれば、勾留の判断が行われることになります。
勾留は検察官の請求を受けて、裁判官が判断します。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されなければなりませんので、72時間後には、Aさんは釈放されているか勾留が決定し身柄拘束が続いていることになります。
勾留は1度だけ延長することができ、延長期間も含めると勾留期間は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、家に帰ったりできませんから、通勤したり、職場に連絡を入れることはできません。
ですので、長期間にわたって無断欠勤状態が続いてしまったり、職場に逮捕のことが知られることで、解雇処分など、何らかの処分に付される可能性があります。
何とか勾留を避けることはできないのでしょうか。
結論から言うと、弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけを行うことで勾留を避けられる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留は、検察官が勾留請求を行い、勾留請求を受けて裁判官が判断をします。
検察官が勾留請求をするタイミング、裁判官が勾留を判断するタイミングで、勾留をせずに釈放をするように求める意見書を提出することで、勾留を阻止して釈放を認めてもらえる可能性があります。
意見書では、どのように釈放を求めるのでしょうか
今回の事例では、AさんはVさんの名前や連絡先などを知らない状態だと思われます。
例えば、Aさんの家族がAさんの監督をしっかりと行い、AさんにはVさんが働いている事件現場であるお店には行かせないことでVさんに接触できないようにすること、家族の監督により逃亡や証拠隠滅をするような機会は与えないことなどを意見書を通じて主張することになるでしょう。
弁護士が意見書を提出することで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数々の事件で早期釈放を実現してきた刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回も失ってしまうことになります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①
店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①

土下座を強要して強要罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強要罪
刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて、義務のないことをさせたり、権利を行使することを妨害すると成立する犯罪です。
事例のAさんは、Vさんに対して「殴られたくなかったら、謝罪しろ」と言っています。
Vさんの身体に対し害を加えると告知していますから、Aさんの行為は脅迫にあたるでしょう。
また、AさんはVさんに土下座をするように強要していますが、土下座をする義務はVさんにはないと考えられます。
ですので、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。
示談交渉
強要罪は有罪になると、3年以下の懲役が科されます。
罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑が科されることを避ける方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。
示談という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
刑事事件では、示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
強要罪も例外ではなく、示談を締結することでAさんの有利にはたらき、不起訴処分の獲得につながる可能性があります。
今回の事例では、アパレルショップの店員であるVさんが被害者になります。
AさんはVさんの名前などは知らなくても勤務先を知っているわけですから、釈放後にAさんが店舗に赴いてVさんに接触することは容易でしょう。
ですが、Aさんが店舗に赴き、Vさんに直接接触する行為は証拠隠滅にあたると判断されてしまう危険性が高いといえます。
また、警察官や検察官を通じてVさんの連絡先を教えてほしいとお願いしても、VさんはAさんに土下座を強要されたことで恐怖を感じているでしょうし、既に勤務先を知られている状態でさらに連絡先を教えることは、またAさんに何かされてしまうのではないかと不安になり、Aさんに連絡先を教えようとは到底思えないでしょう。
ですので、AさんはVさんの連絡先を手に入れることは厳しいと思われます。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強要罪でご家族が逮捕された方、示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①
貶める内容を記載したチラシを被害者宅周辺の50世帯に配布し、名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例①

名誉棄損罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは、Vさんを貶めるような内容のチラシをVさん宅周辺の住居50世帯に配布し、同様のチラシをVさんが勤めている会社に送りました。
Vさんの務める会社はチラシに記載された内容を基に、Vさんに降格処分を下しました。
Vさんは突然会社から降格処分に付されたことでチラシの存在を知り、近隣の京都府城陽警察署に被害を相談しました。
翌月、京都府城陽警察署の捜査により、Aさんによる犯行だと発覚し、Aさんは名誉棄損罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
名誉棄損罪
刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉棄損罪は簡単に説明すると、社会的評価が下がるような具体的な内容を不特定または多数の人が知ることができるような状態にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、チラシを受け取った会社がVさんを降格処分に付したわけですから、チラシに記載されていた内容は、Vさんの社会的評価が下がるような具体的な内容であったと考えられます。
また、Aさんはそのような内容を記載したチラシをVさんが務める会社に送付し、Vさん宅周辺の住居50世帯に配布していますから、不特定多数の人がVさんの社会的評価が下がるような内容を知ることができる状態にあったといえます。
ですので、今回の事例では、Aさんに名誉棄損罪が成立する可能性があるといえます。
今回の事例では、Vさんが降格処分に付されていますので、実際にVさんの名誉が害されているといえます。
名誉棄損罪が成立するためには、実際に名誉が害される必要はありませんので、Vさんが仮に降格処分などの何らかの処分を受けていなくても、Aさんは名誉棄損罪に問われる可能性があります。
また、名誉棄損罪では、社会的評価が下がるような具体的な内容が真実であったとしても、成立する可能性があります。
ですので、Aさんがチラシに記載した内容が真実であったとしても、Vさんの社会的評価を下げてしまうような具体的な内容であったのであれば、名誉棄損罪は成立する可能性があるといえます。
ただ、刑法230条の2第1項では、公共の利害に関するものであって、公益を図る目的で行ったと判断された場合には、適示された内容が真実であることの証明があった場合に、罰しないと規定しています。
刑法第230条2第1項
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
ですので、Aさんが作成したチラシの内容が公共の利害に関するもので、公益を図る目的であったと判断された場合には、Aさんが記載した事実が真実であると証明をすることができれば、Aさんが名誉棄損罪で罰されられることはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉棄損罪などで捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
万引きで逮捕された家族と面会できない場合
万引きで逮捕された家族と面会できない場合

今回は、万引きの疑いで逮捕された家族と面会ができない場合の対処方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区在住のAさんは、京都駅近くのスーパー食品売り場において商品を万引きした疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕を知った家族はすぐにAさんと面会したいと思い、京都府下京警察署に連絡しましたが、「今は面会できない。」と回答されました。
Aさんの家族はどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
逮捕された被疑者との面会
警察官の裁量により留置中の被疑者と面会できる場合もありますが、原則として逮捕直後の被疑者と家族・友人等は面会することができません。
勾留決定がなされた後は面会できるようになる場合もありますが、接見禁止決定がなされると面会することができなくなります。
しかしながら、被疑者と面会しなければ、逮捕された状況もわかりませんし、社会復帰活動もすることができません。
留置中の被疑者と面会できない場合には、弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士は、逮捕直後であっても、接見禁止決定がなされている場合であっても、係官の立会いなく、身体拘束を受けた被疑者と面会することができます。
弁護士に接見を依頼する方法
刑事事件に熟練しており、信頼できる弁護士を知っていれば、その弁護士と接見について相談すればよいでしょう。
しかしながら、心当たりのある弁護士がいないケースも多々あります。
このような場合であっても、利用できる弁護士は存在します。
・当番弁護士を依頼する
当番弁護士とは、被疑者が逮捕されてしまった場合において、一度だけ無料で接見を受けられる弁護士です。
被疑者本人だけでなく、その家族も依頼することができます。
被疑者の家族が依頼する場合には、弁護士会に連絡する必要があります。
被疑者本人が呼ぶ場合には、警察官や検察官、裁判官に当番弁護士を呼ぶよう依頼すれば、呼んでもらうことができます。
家族が被疑者と面会できない場合においては、被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知る数少ない手段となります。
・接見サービスを実施している弁護士に接見を依頼する
法律事務所の業務内容として、逮捕されてしまった場合の接見サービスを実施している弁護士も存在します。
私選弁護人の選任を検討している場合には、通常、このようなサービスを利用することになるでしょう。
また、事務所にもよりますが、接見サービスの一環として、接見の結果を依頼者に報告してもらえる場合もあります。
被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知るだけでなく、今後の進展についても説明してもらえたり、委任契約を締結して身柄解放活動や捜査・裁判対応などの弁護活動をしてもらうこともできます。
・報告を受けられない場合
弁護士には守秘義務があるため、被疑者本人が接見でのやりとりを秘密にするよう希望した場合には、報告を受けられない場合があります。
また、法令上、倫理上、報告することが不適切な内容についても、報告を受けられない場合があります。
・国選弁護人とは
当番弁護士や私選弁護人の他に、「国選弁護人」という制度を耳にしたことがあるかもしれません。
国選弁護人は、被疑者に対して勾留決定がなされ、資力要件を満たしている場合に、被疑者の請求によって、国が付ける弁護士です。
原則として弁護士費用がかからないのが特長ですが、前述の通り、勾留決定がなされていなければ付けられません。
そのため、逮捕後ただちに弁護士の接見を実現したいという場合には、活用することができません。
最後に
刑事事件を有利に解決するためには、早期に弁護活動へ着手することが極めて重要ですが、接見を行わなければ事件の詳細がわからないので、弁護活動を開始できません。
接見は身柄事件における弁護活動のスタート地点といってよいでしょう。
ご家族が逮捕されてしまった場合には、速やかに接見を行ってもらえる弁護士を探しだし、弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
また弊所は、逮捕されてしまった方のために「初回接見サービス」(有料)を実施しております。
ご家族が万引きの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。