Archive for the ‘交通事件’ Category
罰則強化のながら運転で刑事事件①
罰則強化のながら運転で刑事事件①
罰則が強化されたながら運転について刑事事件化したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例①~
Aさんは、京都市東山区にある友人の家に向かう際、スマートフォンをカーナビ代わりにして運転していました。
しかし、友人宅への道がわかりづらかったため、Aさんはカーナビ画面を映していたスマートフォンを注視しながら運転していました。
すると、パトロールしていた京都府東山警察署の警察官がAさんのその様子を発見。
Aさんは、ながら運転をしていたとして、後日京都府東山警察署に呼び出されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
~事例②~
Bさんは、京都市東山区内の道路で自動車を運転している際、スマートフォンでゲームアプリを起動し、ゲームをしながら運転する、いわゆるながら運転をしていました。
すると、赤信号に気づくのが遅れ、Aさんは横断歩道前で急ブレーキを踏みました。
交通違反を警戒していた京都府東山警察署の警察官にそれを見とがめられ、Aさんはながら運転で交通の危険を発生させたとして、道路交通法違反の容疑で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・ながら運転の罰則強化
つい先日のことですが、今年の12月1日、改正道路交通法が施行されました。
今回の道路交通法の改正では、スマートフォンなどを操作しながら自動車等を運転するいわゆる「ながら運転」の罰則が強化されました。
上記事例①②を見ながらその内容を見ていきましょう。
今回罰則が強化された道路交通法の条文は以下の条文です。
道路交通法71条5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第118条第1項第3号の2において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。第118条第1項第3号の2において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
つまり、スマートフォンや携帯電話で通話をしたり、それらの操作をしたり、注視(その物をじっと見ていること)したりしながらの「ながら運転」を禁止しているのがこの条文であるということになります。
では、この条文に違反し、ながら運転をしてしまった時の罰則についての条文を確認してみましょう。
道路交通法117条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1号の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
道路交通法118条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
4号 第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号又は第5号の規定に違反した者
どちらも先ほど挙げた道路交通法に違反しながら運転をしてしまった時の罰則ですが、「交通の危険を生じさせた」かどうかによってその区別がなされています。
その刑罰の重さももちろんのこと、ながら運転をして交通の危険を発生させてしまった場合、反則金を支払うことで刑事事件化を免れることができる「反則金制度」の対象外となっていることにも注意が必要です。
つまり、ながら運転によって交通の危険を発生させてしまったら、すぐに刑事事件の手続きに乗ることになるということなのです。
このように、改正された法律違反の犯罪では、刑罰が重くなる以外にもそれまでと大きく違う点が出てきます。
刑事事件に詳しい弁護士に相談し、細かな変更点も一緒に確認していくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、交通違反から刑事事件に発展してしまったケースについてもご相談をいただいています。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
次回の記事では事例①②に照らし合わせて検討を行います。
危険運転致死事件の公判弁護活動
危険運転致死事件の公判弁護活動
Aさんは、深夜、京都府向日市の交差点で法定速度を大幅に超えるスピードで走行したうえ、赤信号をあえて無視していた結果、歩行者Vさんをはねて死亡させてしまいました。
事故を目撃した人が通報したことで、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に危険運転致死罪の容疑で逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、弁護士にAさんの接見に行ってもらい、その後の見通しを聞いたのですが、弁護士からは、公判請求されて刑事裁判になるだろうということを伝えられました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険運転致死傷罪と公判請求
危険運転致死罪とは、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、いわゆる「自動車運転処罰法」に定められている犯罪です。
最近では自動車の暴走やあおり運転での人身事故事件で報道番組や新聞、ネット記事といった皆さんが目にする場所にもこの危険運転致死罪という犯罪名があることも多いため、知っている方も多いかもしれません。
自動車運転処罰法の中では、赤信号を殊更無視したり、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難であるにもかかわらず運転したり等することを危険運転行為であるとしています。
その危険運転行為を行い、よって人を死亡させた場合、危険運転致死罪となり、1年以上の有期懲役に処せられるのです(人を負傷させた場合は、危険運転致傷罪となり、15年以下の懲役となります。)。
この危険運転致死傷罪については、少し古いデータではありますが、平成28年の犯罪白書の統計によると、平成27年に検察庁へ送致された危険運転致死傷事件のうち76.6%が起訴され(公判請求され)て=刑事裁判とされていることが分かります。
上記の法定刑からも分かっていただけるように、危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がありませんから、起訴される=刑事裁判になるということになるのです。
同じ統計で過失運転致死傷罪についてみてみると、こちらは起訴され公判請求されたものが1.1%で、不起訴が86.6%となっていますから、危険運転致死傷罪がどれほど重大な犯罪なのかお分かりいただけると思います。
公判請求され、刑事裁判となれば、公開の法廷に立たなければなりません。
さらに、危険運転致死事件の場合、故意の行為=危険運転行為によって人を死亡させている事件であるため、裁判員裁判の対象事件でもあります。
そして、危険運転致死罪の法定刑には罰金刑の規定がありませんから、執行猶予がつかない有罪判決=すぐに刑務所に行かなければならないということになります。
こうしたことから、危険運転致死事件では、慎重な公判弁護活動が求められます。
ですが、起訴されてから弁護士に相談しても、裁判が間近に迫っていては十分な準備ができないおそれもあります。
先ほど触れたように、危険運転致死事件では高確率で起訴されている現状がありますから、危険運転致死罪の容疑で逮捕されてしまった、取り調べを受けている、という早い段階から弁護士に相談し、見通しとともにこれからとれる弁護活動を詳しく聞いてみることが望ましいでしょう。
そして早い段階から刑事裁判での公判弁護活動を見据えた準備に、弁護士と一緒に取り組んでいくことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転致死事件などの交通事故事件の公判弁護活動にも取り組んでいます。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
同乗者相手でもひき逃げになる?②
同乗者相手でもひき逃げになる?②
~前回からの流れ~
Aさん(20歳男性)は、自身の友人であるVさん(20歳男性)を後ろに乗せ、京都市右京区内の道路をバイクで走行していました。
すると、Aさんがよそ見運転をしてしまったことから、対向車と接触してしまいました。
対向車の運転手とAさんに怪我はありませんでしたが、Vさんはその事故により全治3週間の怪我を負ってしまいました。
Aさんは事故を起こしてしまったことに動揺して、Vさんと対向車の運転手をおいてその場から逃げてしまいました。
すると翌日、Aさん宅に京都府右京警察署の警察官がやってきて、Aさんはひき逃げ事件の被疑者として、過失運転致傷罪と道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
話を聞いたAさんの家族は、対向車の運転手に怪我がないのにひき逃げとなってしまうのか不思議に思い、交通事件も扱う刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和元年6月2日産経新聞配信記事をもとにしたフィクションです。)
・同乗者相手でもひき逃げ?
今回のAさんの起こした事故では、Aさん自身と対向車の運転手は怪我をせず、Aさんの運転していたバイクに同乗していたVさんが怪我をしています。
ひき逃げというと、事故に遭った相手側の運転手や同乗者、歩行者が被害者となるイメージが強いと思いますが、Aさんのような、自分の運転していた車やバイクに同乗していた同乗者が怪我をしたような場合でもひき逃げとなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、Aさんのような、事故を起こした人が運転していた車の同乗者が怪我をした場合でも、その同乗者に対して救護等を行わなければ、ひき逃げとなります。
まずは人身事故を過失で引き起こしてしまった場合に適用される、いわゆる過失運転致死傷罪を見てみましょう。
自動車運転処罰法5条(過失運転致死傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死傷罪の条文を見ると、単に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」に過失運転致死傷罪が成立するとされています。
ですから、その「死傷」という結果が、事故の相手の車に乗っていた人や歩行者でなくとも、この犯罪は成立するということになります。
つまり、自分の過失によって事故を起こし、その結果自分の車に乗っていた同乗者が怪我をしたり死亡したりした場合にも、過失運転致死傷罪が成立することになるのです。
そして、ひき逃げについて定めている道路交通法の条文も再度確認してみましょう。
道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
こちらについても、定められている内容は負傷者を救護することや警察へ報告することだけであり、怪我を負った人がどういった人か=相手側の車に乗っていた人や歩行者なのか、同乗者なのか、といった区別・限定はされていません。
ですから、たとえ負傷者が同乗者だけであったとしても、救護しなかったり警察への報告をしなかったりすれば道路交通法の義務に違反し、ひき逃げとなるのです。
こうしたことから、Aさんの事件についてもひき逃げと認められると考えられます。
ひき逃げ事件では、一度現場から逃げていることから、逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われやすいといわれています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げによって逮捕されてしまったというご相談ももちろん承っています。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
同乗者相手でもひき逃げになる?①
同乗者相手でもひき逃げになる?①
Aさん(20歳男性)は、自身の友人であるVさん(20歳男性)を後ろに乗せ、京都市右京区内の道路をバイクで走行していました。
すると、Aさんがよそ見運転をしてしまったことから、対向車と接触してしまいました。
対向車の運転手とAさんに怪我はありませんでしたが、Vさんはその事故により全治3週間の怪我を負ってしまいました。
Aさんは事故を起こしてしまったことに動揺して、Vさんと対向車の運転手をおいてその場から逃げてしまいました。
すると翌日、Aさん宅に京都府右京警察署の警察官がやってきて、Aさんはひき逃げ事件の被疑者として、過失運転致傷罪と道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
話を聞いたAさんの家族は、対向車の運転手に怪我がないのにひき逃げとなってしまうのか不思議に思い、交通事件も扱う刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和元年6月2日産経新聞配信記事をもとにしたフィクションです。)
・そもそもひき逃げとは
最近は交通事故が報道される機会も多いですが、その中でもひき逃げ事件は、皆さんの目に触れることも多いでしょう。
しかし、ひき逃げという行為がどういった犯罪に当てはまるのか、具体的な犯罪名はなかなか知られていません。
ひき逃げはよく使われる単語ではありますが、「ひき逃げ」という犯罪名は存在しません。
よく言われる「ひき逃げ」は、交通事故の中でも人身事故を起こしてしまった場合に発生する道路交通法上の義務に違反したことを指しています(物損事故の場合は「当て逃げ」となります。)。
その義務とは、道路交通法の以下の条文に定められています。
道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
このうち、前段の規定については「救護義務」(負傷者の救護をする義務)、「危険防止措置義務」(道路上の危険を防止する措置をする義務)と呼ばれており、後段の規定については「報告義務違反」(事故について警察に報告する義務)と呼ばれています。
ひき逃げは、人身事故を起こしているにも関わらず、この義務を果たさずに逃げていることから、道路交通法上の義務に違反する道路交通法違反となるのです。
そして、ひき逃げの場合、そもそも人身事故を起こし、人を死傷させてしまっています。
この部分に関しては、道路交通法ではなく、いわゆる自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています(今回は過失=不注意によって事故を起こしてしまった場合に限定して紹介します。)。
自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これがいわゆる過失運転致死傷罪と呼ばれる犯罪で、過失による人身事故の際に適用される犯罪です。
すなわち、ひき逃げの場合、多くはこの過失運転致死傷罪と、先ほど紹介した道路交通法違反の2つが成立することになるのです。
では、Aさんの場合、どういった経緯からひき逃げと判断されるのでしょうか。
次回の記事で詳しく検討します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げなど交通事故に関連した刑事事件も取り扱っています。
京都府のひき逃げ事件でお困りの際は、お問合せ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
交通検問で無免許運転発覚
交通検問で無免許運転発覚
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、2年前に交通違反を累積し、運転免許を失効していました。
しかし、運転免許失効後も車を運転しており、Aさんの妻もそのことを知っていました。
Aさんは、「元々運転免許を持っていたことに違いはないのだから、特に問題ないだろう」と思っていました。
ある日、Aさんは、奥さんに車を出してほしいと言われ、車に奥さんを乗せて滋賀県東近江市にあるショッピングモールへ向かいました。
そして、その途中で、交通検問をしていた滋賀県東近江警察署の警察官に運転免許の提示を求められ、そこで無免許運転が発覚しました。
後日、Aさんと奥さんは滋賀県東近江警察署に、無免許運転とその幇助の容疑で呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転と幇助
道路交通法64条1項には、無免許運転の禁止が定められており、これに違反すると道路交通法違反となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2 2項)。
また、無免許運転をした本人だけでなく、同乗者なども無免許運転の幇助となり、罰せられる可能性があります。
幇助とは、犯行を実行する人助け、犯行を容易にすることを言います。
道路交通法64条2項は、無免許の人に自動車などを提供することを禁じています。
そして、同条3項は、無免許の人に運転を依頼・要求してその車に同乗することを禁じています。
これらは、無免許運転をしやすくしている行為と言えるため、無免許運転の幇助と言われています。
無免許運転の幇助をして道路交通法に違反した場合、自動車などの車両の提供は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、無免許運転の依頼・要求と同乗は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
上記の事例では、Aさんは運転免許を失効しています。
たとえ過去に運転免許を取得していたとしても、失効してしまえば無免許状態となります。
ですから、Aさんは無免許運転をしていると言え、道交法違反が成立します。
このほか、例えばいわゆる免停状態で運転しても、免許の効果が及ばない期間に運転しているため、無免許運転となります。
そしてAさんの奥さんは、無免許のことを知りながらAさんに運転を依頼してその車に同乗していますので、無免許運転の幇助となります。
・交通検問
いわゆる検問は、以下の3種類に分けることができます。
①緊急配備検問
特定の犯罪の発生に対して、犯人検挙や情報収集を目的としてなされる検問(刑訴法197条1項、警職法2条1項)。
②交通検問
交通違反の予防検挙を目的とする検問(道路交通法61条、63条)。
③警戒検問
不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする検問。
②や③の検問は、まだ犯罪が発覚していない時点での検問となるので、原則的には任意捜査となります。
しかし、これらは、交通違反の多発する地域等の適当な場所で、短時分の停止を求めることは、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法や態様で行われる限り適法であるとされています(最決昭55.9.22)。
Aさんのように、交通検問によって無免許運転が発覚するという道交法違反事件も多くあり、後日呼び出されて取り調べを受けることもあります。
そうした場合には、早期に弁護士に相談し、取調べの対策を練っておくことがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許運転やその幇助でお困りの方、交通検問で犯罪が発覚して逮捕されそうな方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(お問い合わせ:0120‐631‐881)
京都市左京区でひき逃げ②
京都市左京区でひき逃げ②
~前回からの流れ~
Aさんは、深夜に京都市左京区を自家用車で走行中、携帯電話が鳴ったことに気をとられ、前方の横断歩道を横断中のVさんに気付かず、Vさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、すぐに自動車を降りてVさんに駆け寄り、Vさんの安否を確認したところ、Vさんから「かすった程度だから大丈夫です」と言われたため、Vさんにその場で謝罪をした後、そのまま自動車に乗って自宅に帰宅しました。
ところが、後日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきて、Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の見通しを含めて弁護士からアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ひき逃げ事件の弁護活動~
前回の記事では、Vさんに声をかけることはしているものの、Aさんには道路交通法上の「救護義務違反」「申告義務違反」が成立し、いわゆる「ひき逃げ」が成立すると考えられることに触れました。
本件のAさんには、前回の記事で取り上げた道路交通法上の救護義務違反・申告義務違反のほか、自動車運転処罰法に規定されている過失運転致傷罪という罪も成立します。
道路交通法上の救護義務違反や申告義務違反については法律上の被害者がいない犯罪ですが、自動車運転処罰法上の過失運転致傷罪は被害者がいる犯罪です。
そこで、過失運転致傷罪の被害者に対して示談交渉をすることが考えられます。
ひき逃げ事件のような交通事件では、一般に、事故を起こしてしまった側が任意保険に入っている場合が多いので、保険会社が被害者と示談交渉を行ってくれる場合がほとんどですが、保険会社が行ってくれる示談は、あくまでも治療費等の支払いといった民事上の示談に留まるうえ、被害者に後遺障害が残るような場合には、症状が固定するまで待たなければならず、長い間待ってもなかなか示談がまとまらないことが多々あります。
したがって、保険会社の示談がまとまるまえに刑事事件の処分が下されてしまう可能性があります。
そのため、刑事事件について、保険とは別途、示談交渉をすることが有益です。
特に過失運転致傷罪の場合には、過失運転致傷罪の定められている自動車運転処罰法の条文により、被害者の怪我の程度が軽微な場合、諸般の事情を考慮して刑を免除することができるとされているため、被害者と示談をすることにより、不起訴処分を勝ち取ることが可能になります。
また、被害者と示談ができ、被害者が一切の刑事処分の望んでいない場合などは、救護義務違反や申告義務違反の部分も含めて不起訴を勝ち取れる可能性も出てきます。
さらに、示談が早期にまとまることで、本件のAさんのように逮捕などの身体拘束されている場合には身体解放を実現することも可能になります。
被害者に謝罪をしたい、前科をつけたくない、軽い処分を求めたいと考えられている方は、刑事事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
交通事件に精通した弁護士が取調べ対応や示談交渉など一貫してあなたのために弁護活動を行います。
お問い合わせは365日24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが相談者様ごとのケースに合わせて弊所弁護士によるサービスをご案内いたします。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)
京都市左京区でひき逃げ①
京都市左京区でひき逃げ①
~事例~
Aさんは、深夜に京都市左京区を自家用車で走行中、携帯電話が鳴ったことに気をとられ、前方の横断歩道を横断中のVさんに気付かず、Vさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、すぐに自動車を降りてVさんに駆け寄り、Vさんの安否を確認したところ、Vさんから「かすった程度だから大丈夫です」と言われたため、Vさんにその場で謝罪をした後、そのまま自動車に乗って自宅に帰宅しました。
ところが、後日、京都府下鴨警察署の警察官がAさんの自宅を訪ねてきて、Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後の見通しを含めて弁護士からアドバイスをもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~声をかけてもひき逃げ?~
Aさんは「ひき逃げ」などの疑いで逮捕されてしまっています。
しかし、AさんはVさんに声をかけてVさんから「大丈夫」と言われたため、その場を立ち去っています。
この場合でも「ひき逃げ」といえるのでしょうか。
一般に「ひき逃げ」と言われる場合、法律的には、道路交通法に規定されている「救護義務違反」及び「申告義務違反」に当たることとなります。
「救護義務違反」とは、人身事故が起こった場合に、怪我をした人を救護しなければならないという義務に違反したことをいい、「申告義務違反」とは、人身・物損に限らず事故が起こった場合に直ちに警察に事故があった旨を通報しなければならない義務に違反したことをいいます。
本件でAさんは、事故が起こったことを警察に申告していないため、「申告義務違反」に当たることは明白です。
では、「救護義務違反」に当たるとはいえるでしょうか。
Vさんに「大丈夫」と言われたことで「救護義務」が免除されたといえるかが問題となります。
ここで、「救護義務」を尽くしたといえるかどうかが争われた裁判例を見てみると、一見して負傷していないことが明らかな場合や、怪我の程度が軽微で被害者が明確に救護を拒否している場合などは、救護義務違反とはいえないとされた例があります。
一方で、一見すると怪我の程度が軽微でも、その後に悪化する可能性があるため、単に被害者に「大丈夫」と言われただけでは救護義務が免除されたとはいえず、救急車を呼ぶ等の措置を講じなければならないとした例もあります。
本件では、後者の例に当てはまるといえるので、救急車を呼ぶ等の措置を講じていないAさんには「救護義務違反」も成立する可能性が高いといえます。
もっとも、Aさんが医師でありその場で診断が下せるなどの特殊な事情があれば、「救護義務」を尽くしたといえる場合もあり得ます。
このように、人身事故が起きた場合に、救護義務を尽くしたといえるかどうかについては、いろいろな事情を総合的に見て判断する必要があるので、原則として直ちに警察に通報するとともに、救急車を呼ぶ等の措置を講じるのが大切です。
もし、本件のような事件でお悩みの方は、「ひき逃げ」となるのかどうか専門家に判断してもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げなどの交通事件についても多く扱っており、刑事事件専門の弁護士がしっかり判断します。
Aさんのように逮捕されてしまった方にも、初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士が直接事件の見通しや今後の手続きへの対応の仕方、考えられる弁護活動の詳細についてお話しすることができます。
初回接見サービスではご依頼者であるご家族やご友人にも弁護士が直接同様のお話をさせていただきますから、被疑者となったご本人の周りの方々も刑事事件の詳しい流れが把握できて安心です。
受付は0120-631-881で24時間いつでも行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円)
宮津市の飲酒運転交通事故で執行猶予
宮津市の飲酒運転交通事故で執行猶予
~事案~
会社員のAさんは京都府宮津市で行われた同僚との飲み会の後、車で家まで運転していたところ、道路を横断していた歩行者のVさんに気づかず、はねてしまいました。
Vさんは全治4か月の重傷を負ってしまいました。
Aさんは駆け付けた京都府宮津警察署の警察官に飲酒運転のうえ交通事故を起こしたとして、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻はAさんを執行猶予にしてほしいと交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見依頼をしました。
(この話はフィクションです。)
~飲酒運転で交通事故を起こしてしまったら~
今回のAさんが起こした交通事件では、Aさんの行為は二種類の犯罪に該当する可能性が高いです。
一つ目は、道路上を横断している歩行者のVさんに気づかなかったというような運転者の不注意によって事故を起こしたときに適用される過失運転致死傷罪です。
この罪では、その罰則として、7年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金が科されます。
また、飲酒運転したとして、道路交通法違反にも問われることになるでしょう。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)の場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上の場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
二つ目は、アルコールの影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合に適用される危険運転致死傷罪です。
この罪では、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合には、15年以下の懲役が科され、アルコールの影響で、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥ったような場合には、12年以下の懲役が科されます。
この二つの罪は、飲酒運転や過失に基づく自動車運転事故という点では共通するため、二つ目が成立する場合は二つ目のみ問われ、一つ目は特に問題とされません。
この二つ目の危険運転致死傷罪では罰則は罰金刑が認められないため、起訴されて有罪となれば、懲役刑は避けられず、非常に厳しい刑事処分となります。
懲役刑が科せられてしまうと、Aさんはしばらく刑務所に収容され、労役が課せられます。
刑務所にしばらく拘束されることでAさんは人生において非常に重要な時間を失ってしまいます。
また、刑事裁判で実刑判決を宣告されることでAさんは会社に懲戒解雇される可能性もあります。
さらに、Aさんが長期間刑務所に拘束されることでAさんだけでなく、Aさんの家族にも精神的・身体的に負担がかかる可能性があります。
そのような社会的な不利益を避けるためにも刑事裁判において執行猶予付判決を獲得することは非常に重要となります。
~執行猶予付判決を獲得するには~
執行猶予付判決の獲得を目指す上で、重要なポイントは二つあります。
一つ目は、加害者の反省とその更生を実現させる環境を整えることです。
加害者が今回自らが起こしてしまった事件に対して深く反省していることと、これから同じような犯罪を起こさず、更生できる環境づくりができていることを刑事裁判において主張することで裁判官にこの加害者をすぐに刑務所に入れる必要はないということをアピールすることができます。
交通事件では、事故時に使用した車を廃車したり、もう免許は取得しないことや飲酒しないことを誓約する、などがよく行われます。
二つ目は、今回起こった事件について被害者との間で被害弁償を済ませている若しくは示談を成立させていることです。
今回起こった事件について被害者と加害者が単純に被害額を弁償する被害弁償ないし、両者がそれぞれの条件を提示し、今回の紛争について解決したと合意する示談を済ませていることで、裁判官に今回の事件は当事者間においては解決していることをアピールすることができます。
しかし、事故の結果によっては被害者やその家族の被害感情が峻烈となり、全く話に応じてもらえないこともあります。
仮に話に応じてもらえるとしても、些細な行き違いで交渉が決裂する恐れもあります。
また、交通事故の場合は被害者には保険から支払われることが多いため、支払い名目によっては保険会社の支払いがなされないこともあります。
こうしたことから、法律事件の専門家である弁護士に依頼して緻密かつ穏便に示談を進めてくのが良いでしょう。
交通事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は加害者の更生ができるように周囲の環境を整えることに尽力します。
また、被害者と積極的に示談交渉を行い両者の示談の成立に貢献します。
京都府の交通事件でお困りの方、交通事件で執行猶予を目指している方、または、その家族の方、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
滋賀県大津市で道路交通法違反(スピード違反)で逮捕され刑事事件化
滋賀県大津市で道路交通法違反(スピード違反)で逮捕され刑事事件化
滋賀県大津市在住のAさんは,滋賀県大津市の路上で,法定速度を85キロ超える速度で自家用車を運転しました。
滋賀県大津市の滋賀県大津北警察署の警察官が,Aさんに停止を求めましたが,Aさんは警察官の制止を振りきって逃走を図りました。
Aさんは,滋賀県大津北警察署の警察官に,道路交通法違反(スピード違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんがスピード違反で逮捕されたと聞き,非常に驚きました。
そして,すぐに京都府・滋賀県の刑事事件を取り扱う弁護士に弁護活動を依頼することに決めました。
(フィクションです。)
~道路交通法違反(スピード違反)~
スピード違反とは,法令で定められた最高速度を超えるスピードで車両を運転することをいいます。
スピード違反と聞くと聞こえは軽いかもしれませんが,スピード違反は道路交通法という法律に違反する犯罪です。
そしてスピード違反にも刑事罰が定められており(道路交通法第118条1項1号),その罰則は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
もっとも,スピード違反のうちの軽微なものについては,交通反則通告制度の対象とされ,刑事事件とならないことの方が多いです。
交通反則通告制度とは,比較的軽微な交通違反について,刑事処罰に代えて反則金の納付という方法によって処理する制度のことです。
反則金を納付した場合には,刑事事件とならないので,前科もつきません。
ただし,反則金を納付せず,納付の催促にも応答しないようなことがあれば,軽微なスピード違反であっても刑事事件になることもあります。
基本的に,刑事事件化するようなスピード違反は,最高速度を大きく超えるものです。
具体的には,一般道路については,時速30キロ以上のスピード違反,高速道路については時速40キロ以上のスピード違反は反則金制度の対象とはならず,刑事事件となります。
そして,刑事罰の対象となるスピード違反の中でも,略式の罰金刑で済むものと,正式な裁判となるものがあります。
本件のように,時速80キロを超えるような大幅なスピード違反の場合には,初犯であっても,裁判になる可能性があるといえます。
また,スピード違反で逮捕されることは稀ですが,警察官の制止を振り切って逃走したような場合には,逮捕されてしまう可能性があります。
裁判となった場合は,再犯可能性がないことをしっかりと主張していくことが考えられます。
贖罪寄付をしたり,反省文を作成するなどの具体的な更生への取り組みを行い,裁判官に真摯な反省の気持ちを伝えることが重要です。
初犯の場合であれば,しっかりと反省をアピールすることで,執行猶予判決となる可能性が高いといえます。
こうした活動には,刑事裁判の知識・経験のある弁護士のサポートが必要となってきますから,スピード違反といえども,刑事事件となってしまったらまずは弁護士に話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けています。
スピード違反等の交通違反が刑事事件に発展してお困りの際は,お気軽にお電話ください。
(滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:3万7,400円)
自転車の飲酒運転で道交法違反
自転車の飲酒運転で道交法違反
京都市南区に住んでいるAさん(30歳 会社員)は、自宅近くの居酒屋で開かれた飲み会に参加しました。
Aさんはその時、自転車で居酒屋まで向かって飲み会に出席したのですが、帰る際には酔っ払って足元がふらついていました。
Aさんは、「何も自動車を運転するわけではないのだから大丈夫だろう。」と考え、乗ってきた自転車にそのまま乗って帰路につきました。
しかし、道中Aさんは運転を誤って単独事故を起こし、骨折するけがを負ってしまいました。
通行人が救急車を呼んでくれ、Aさんは病院まで運ばれたのですが、その際、京都府南警察署の警察官から、「飲酒運転していたため、道交法違反となる。後日、警察署で話を聞きたい」と言われてしまいました。
Aさんは自転車の飲酒運転でも犯罪になるとは思っていなかったため、驚き、出頭の前に弁護士に話を聞いてみることにしました。
(※平成31年2月8日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・自転車で飲酒運転?
多くの方のイメージでは、飲酒運転という犯罪は自動車やバイクを運転した際のものであるのではないでしょうか。
しかし、態様によっては、Aさんのような自転車での飲酒運転でも犯罪となってしまうことに注意が必要です。
まずは、道交法(正式名称:道路交通法)の該当条文を見てみましょう。
道交法65条1項(酒気帯び運転)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの
この道交法117条の2の1項は、飲酒運転の中でも「酒酔い運転」と呼ばれる種類のものです。
酒酔い運転は、「酒に酔った状態」、つまり、千鳥足であったりろれつがまわっていなかったりする状態で「車両等」を運転した場合に成立するものです。
この条文の「車両等」という言葉からは、なかなか自転車というイメージが浮かびにくいでしょう。
しかし、道交法には次のように定義されています。
道路交通法2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
8号 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
11号 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
つまり、道交法の中の「車両」には「軽車両」が含まれており、「軽車両」の中には「自転車」が含まれているということなのです。
ですから、自転車であっても酒酔い運転にあたる飲酒運転をしてしまえば道交法違反になってしまうのです。
なお、飲酒運転のうち、酒気帯び運転(呼気アルコール1リットル中0.15mg以上)であった場合には、自転車の飲酒運転で道交法違反となることはありません(ただし、注意をされることはあるでしょうし、事故につながる可能性もありますから、注意が必要です。)。
道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
そして、以前の道交法改正によって、自転車の酒気帯び運転等を2回行うと、安全講習を受ける義務が発生します。
自転車の飲酒運転が刑事事件化した際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、自動車だけでなく自転車の飲酒運転に関連した刑事事件の取り扱いも行っております。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円)