交通検問で無免許運転発覚

交通検問で無免許運転発覚

滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、2年前に交通違反を累積し、運転免許を失効していました。
しかし、運転免許失効後も車を運転しており、Aさんの妻もそのことを知っていました。
Aさんは、「元々運転免許を持っていたことに違いはないのだから、特に問題ないだろう」と思っていました。
ある日、Aさんは、奥さんに車を出してほしいと言われ、車に奥さんを乗せて滋賀県東近江市にあるショッピングモールへ向かいました。
そして、その途中で、交通検問をしていた滋賀県東近江警察署の警察官に運転免許の提示を求められ、そこで無免許運転が発覚しました。
後日、Aさんと奥さんは滋賀県東近江警察署に、無免許運転とその幇助の容疑で呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)

・無免許運転と幇助

道路交通法64条1項には、無免許運転の禁止が定められており、これに違反すると道路交通法違反となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2 2項)。
 
また、無免許運転をした本人だけでなく、同乗者なども無免許運転の幇助となり、罰せられる可能性があります。
幇助とは、犯行を実行する人助け、犯行を容易にすることを言います。
道路交通法64条2項は、無免許の人に自動車などを提供することを禁じています。
そして、同条3項は、無免許の人に運転を依頼・要求してその車に同乗することを禁じています。
これらは、無免許運転をしやすくしている行為と言えるため、無免許運転の幇助と言われています。
無免許運転の幇助をして道路交通法に違反した場合、自動車などの車両の提供は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に、無免許運転の依頼・要求と同乗は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

上記の事例では、Aさんは運転免許を失効しています。
たとえ過去に運転免許を取得していたとしても、失効してしまえば無免許状態となります。
ですから、Aさんは無免許運転をしていると言え、道交法違反が成立します。
このほか、例えばいわゆる免停状態で運転しても、免許の効果が及ばない期間に運転しているため、無免許運転となります。

そしてAさんの奥さんは、無免許のことを知りながらAさんに運転を依頼してその車に同乗していますので、無免許運転の幇助となります。

・交通検問

いわゆる検問は、以下の3種類に分けることができます。

①緊急配備検問
特定の犯罪の発生に対して、犯人検挙や情報収集を目的としてなされる検問(刑訴法197条1項、警職法2条1項)。

②交通検問
交通違反の予防検挙を目的とする検問(道路交通法61条、63条)。

③警戒検問
不特定の一般犯罪の予防検挙を目的とする検問。

②や③の検問は、まだ犯罪が発覚していない時点での検問となるので、原則的には任意捜査となります。
しかし、これらは、交通違反の多発する地域等の適当な場所で、短時分の停止を求めることは、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法や態様で行われる限り適法であるとされています(最決昭55.9.22)。

Aさんのように、交通検問によって無免許運転が発覚するという道交法違反事件も多くあり、後日呼び出されて取り調べを受けることもあります。

そうした場合には、早期に弁護士に相談し、取調べの対策を練っておくことがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、無免許運転やその幇助でお困りの方、交通検問で犯罪が発覚して逮捕されそうな方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ご相談ください。
(お問い合わせ:0120‐631‐881

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