Archive for the ‘財産事件’ Category
京都府亀岡市の刑事事件で逮捕 間接正犯を弁護士に相談
京都府亀岡市の刑事事件で逮捕 間接正犯を弁護士に相談
京都府亀岡市に住むAさんは、再婚相手の連れ子である12歳のBさんに対し、日頃から、言うことを聞かない場合には、暴力をふるっていました。
Bさんは、すっかりAさんに恐怖し、Aさんの言いなりとなっていました。
ある日、Aさんは、Bさんに対して、近所の酒屋から酒を盗んでくるよう命令し、Bさんはこれに従い、酒を盗んできました。
後日、Bさんは通報を受けた京都府亀岡警察署に窃盗行為について話を聞かれていたのですが、その後、Aさんが窃盗罪等の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、Aさんの親が依頼した弁護士から、窃盗罪については「間接正犯」にあたる可能性があると言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・間接正犯とは?
先日の記事では、実行していなくても共犯として責任を問われ得るケースがあることをご紹介しました。
今回の事例では、Aさんは、Vさんに行わせたはずの窃盗罪の容疑をかけられています。
今回のAさんも、窃盗行為を実行していませんが、「間接正犯」として窃盗罪に問われることになるのでしょうか。
そもそも「正犯」とは、犯罪行為を自ら実行することを言います。
「正犯」にたいして「従犯」というものがありますが(例えば、犯罪行為の実行を手助けする「幇助犯」)、「従犯」はその犯罪に元々規定されている刑罰から減軽された刑を科されるのに対し、「正犯」は、そのような刑の減軽はありません(情状酌量等の他の事情による減軽は別とします。)。
そして、今回のAさんのケースで問題となる「間接正犯」とは、他人を道具のように利用して犯罪を実行することを言います。
通常の「正犯」は自分自身で犯罪行為を実行しているところ、「間接正犯」は自分自身で犯罪行為の実行をしていないにもかかわらず「正犯」として評価されることが特徴です。
次回の記事では、なぜAさんが「間接正犯」にあたる可能性があるのか取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした間接正犯の刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
複雑な刑事事件だからこそ、専門家である弁護士の話を聞くことで、不安の解消に繋がります。
お気軽にご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
【強盗事件】共犯だけど実行していない?少年事件に強い弁護士に相談
【強盗事件】実行していない共犯事件?少年事件に強い弁護士に相談
~前回の流れ~
18歳のAさんは、強盗事件の共犯として逮捕されました。
しかし、Aさんは実際に強盗行為を実行したわけではなく、強盗事件を起こそうとしているBさんに、実行者としてCさんを紹介し、報酬をもらっただけでした。
強盗行為を実際にしていないAさんですが、強盗事件の共犯となるのでしょうか。
(※この事例はフィクションです。)
・Aさんは共犯になる?
前回の記事で、共犯の考え方の中に、「共謀共同正犯」という考え方があることを取り上げました。
共謀共同正犯は、複数人が一定の犯罪を実行することを共謀し、その中の一部の者が犯罪の実行をした場合、犯罪を実行していない者についても、共謀に参加していれば、共犯(共同正犯)の責任を問うという共犯の考え方です。
さて、Aさんはこの共謀共同正犯に該当するでしょうか。
まず、共謀共同正犯の成立に必要なものは、
①共謀の存在(犯罪行為について意思を通じること)
②共謀に基づいて犯罪行為がされたこと
③正犯意思(自分の犯罪として考えること)
だと言われています。
Aさんの場合、
①AさんはBさんと強盗事件を起こすことで意思疎通をしています。
②Bさんは、Aさんから紹介されたCさんと一緒に強盗事件を起こしています。
③Aさんは強盗で得た利益から報酬を渡すよう要求しており、強盗事件への関心は強く、実行者であるCさんの紹介をしていることから、強盗事件への関与も強いといえ、この強盗事件について、自分の犯罪としてとらえているといえます。
これらのことから、Aさんには共謀共同正犯が成立し、共犯として責任を問われることになると考えられます。
共犯事件の場合、共犯者の供述との食い違い等をあげられ、厳しい取調べが行われることもあるようです。
不当に重い処分を受けることを避けるには、取調べ対応をきちんと行うことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、取調べ対応から家庭裁判所での対応まで、丁寧に活動を行います。
少年事件・共犯事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
(京都)実行していなくても共犯に?少年の強盗事件対応の弁護士
(京都)実行していなくても共犯に?少年の強盗事件対応の弁護士
京都府城陽市に住んでいる18歳のAさんは、先輩であるBさんから、「強盗をして稼ごうと思うが、どうしようか」と言われました。
そこで、Aさんは、「自分は参加できないが、知人を紹介しよう。その代わり、強盗で得た金の何割かを報酬にくれ」と話し、Bさんに幼馴染のCさんを紹介し、Aさんから強盗の利益の1割を報酬としてもらいました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪ねてきて、Aさんを、BさんとCさんの起こした強盗事件の共犯として逮捕してしまいました。
Aさんの両親は、Aさんは強盗行為を実行したわけではないのに、なぜ共犯として逮捕されてしまったのか、弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・実行していなくても共犯に?
先日の記事で取り上げた通り、共犯とは、簡単に言えば、複数人が共同して犯罪を実現する場合を指します。
今回の場合であれば、BさんとCさんが一緒に強盗事件を起こしているようですから、BさんCさんが強盗罪の共犯となることは、想像しやすいと思います。
しかし、Aさんは、Aさんの両親が不思議に思っているように、実際に強盗行為を行ったわけではありません。
この場合でも、Aさんは強盗罪の共犯になるのでしょうか。
共犯の考え方の中に、「共謀共同正犯」という考え方があります。
この考え方は、大まかに言えば、複数人が一定の犯罪を実行することを共謀し、その中の一部の者が犯罪の実行をした場合、犯罪を実行していない者についても、共謀に参加していれば、共犯(共同正犯)の責任を問う考え方です。
では、Aさんは共謀共同正犯となり、共犯の責任を問われてしまうのでしょうか。
次回の記事で詳しく検討していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の共犯事件のご相談も受け付けております。
少年事件を数多く取り扱う弁護士だからこそ、少年事件特有の手続きや注意点にも気を配って活動することが可能です。
まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
詐欺事件のハコ屋は共同正犯?幇助犯?刑事事件に強い弁護士に相談
詐欺事件のハコ屋は共同正犯?幇助犯?刑事事件に強い弁護士に相談
前回のおさらい
特殊詐欺グループに拠点を提供する、いわゆる「ハコ屋」をしていたAさんは、特殊詐欺グループの逮捕に伴い、自身も逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月5日TBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・共同正犯と幇助犯
前回の記事で、「ハコ屋」が詐欺罪の共同正犯か幇助犯に当たる可能性が高い、ということに触れました。
では、そもそも、共同正犯と幇助犯とは、どういったものなのでしょうか。
共同正犯と幇助犯とは、刑法が定める共犯の種類のことです。
共同正犯(刑法60条)
2人以上共同して犯罪を実行した者は、全て正犯とする。
幇助犯(刑法62条1項)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
「正犯」とは、犯罪の実行者として刑事上の責任を負う者のことを言い、簡単に言えば「主犯」と同じような意味です。
対して、「従犯」とは、正犯のことを手助けする者のことを言います。
従犯となった場合には、減刑されるという規定が存在します(刑法63条)。
さて、では、どのようにして共同正犯か幇助犯かを判断するのでしょうか。
一般に、共同正犯か幇助犯かを区別する際に考慮する要素としては、他の共犯者との関係性や動機、果たした役割の内容やその役割が犯罪において占める重要度等が挙げられます。
例えば、Aさんの場合、「ハコ屋」として行った場所の提供が、その特殊詐欺事件において必要不可欠な重要な役割であったと判断されれば、共同正犯と認められる可能性もありますし、逆に、「ハコ屋」行為が特殊詐欺事件において、犯罪の実行を手助けした程度にすぎないと判断されれば、幇助犯であると認められる可能性もあります。
共同正犯となるのか幇助犯となるのかは、実際の事件の細かく詳しい事情を総合的に考慮しなければならないのです。
しかし、前述した通り、共同正犯と幇助犯では、下される刑罰の重さが異なってきます。
幇助犯に過ぎないのに共同正犯として処罰されてしまうようなことになれば、不当に重い処罰を受けることにもなりかねません。
こうした専門的知識の必要な見通しの判断やご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士が、迅速かつ丁寧に、ご相談者様の不安を解消すべく、疑問にお答えします。
(初回の法律相談:無料)
京都市伏見区 詐欺共犯事件のハコ屋逮捕を刑事事件専門の弁護士に相談
京都市伏見区 詐欺共犯事件のハコ屋逮捕を刑事事件専門の弁護士に相談
Aさんは、京都市伏見区にて、特殊詐欺グループに拠点としてマンションの1室を、計5部屋提供していました。
しかし、その特殊詐欺グループが逮捕されたことをきっかけに、Aさんも京都府伏見警察署に逮捕される事態となりました。
(※平成30年7月5日TBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・ハコ屋
Aさんは、特殊詐欺グループの拠点、アジト(例えば特殊詐欺の電話をかける場所)を提供する、いわゆる「ハコ屋」をしていました。
「ハコ」という言葉には、建物を指す意味もあり、そのため、特殊詐欺グループに活動場所を提供する役割のことを「ハコ屋」と呼ぶようです。
このAさんのような「ハコ屋」は、特殊詐欺を認識して協力していたのであれば、罪に問われる可能性があります。
では、Aさんのような「ハコ屋」がどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
複数人が1つの犯罪に関わった場合、思い浮かばれるのは、「共犯」という言葉です。
共犯とは、簡単に言えば、複数人が特定の犯罪に該当することを協力して行うことを言います。
報道等ではこの「共犯」という言葉が多く使用されますが、刑法では、この「共犯」について、共同正犯(刑法60条)、教唆犯(刑法61条)、幇助犯(刑法62条)という3種類に分けています。
Aさんのような「ハコ屋」については、このうち、共同正犯か幇助犯に該当する可能性が高いと考えられます。
この共同正犯と幇助犯については、次回の記事で詳しく取り上げます。
ハコ屋のように、特殊詐欺事件には様々な役割で関わっている人がいます。
このような複数人が関わる刑事事件では、逮捕されやすく、逮捕された本人だけでなく、そのご家族等周囲の人も大きく影響を受けるケースが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした詐欺事件やその逮捕にも、迅速に対応いたします。
まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
窃盗事件で起訴されてしまったら 京都府大山崎町対応の刑事弁護士へ
窃盗事件で起訴されてしまったら 京都府大山崎町対応の刑事弁護士へ
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいるAさんは、以前、窃盗事件を起こし、罰金刑を受けたことがあります。
しかし、その後、Aさんは、近所のスーパーで万引きを行い、京都府向日町警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、釈放されたAさんでしたが、検察官から、今回は起訴されて正式な裁判とする予定だと言われたことから、今後が不安になり、刑事事件に対応している弁護士に相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗事件での起訴
上記事例のAさんは、窃盗罪の容疑で逮捕され、起訴される予定のようです。
平成29年版犯罪白書によると、平成28年に認知された窃盗事件は、72万3,148件に上ります。
平成28年に認知された刑法犯が99万6,120件ですから、1年間に認知される刑法犯のうち、窃盗事件が大半を占めていることが分かります。
その窃盗うち、手口としては、40%弱が万引きであり、その後に、車上荒らし・部品狙い、空き巣、と続いていきます。
上記統計のように、窃盗事件といえば万引きだ、というイメージを持たれている方も多いでしょう。
そのため、「窃盗事件でドラマのような裁判を受けるなんて大袈裟だ」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることから、窃盗罪で起訴されて裁判を受け、刑務所に行く可能性も十分ありえます。
例えば、Aさんのように窃盗罪の前科のある方や、執行猶予中に窃盗行為をしてしまった方は、起訴され、正式な裁判を受けることになる可能性が高いです。
その他、窃盗による被害額が高額である場合や、転売目的で窃盗行為をしていた場合、住居侵入をして窃盗を行った場合等は、起訴され、正式な裁判となりやすいと言われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、起訴後の裁判に向けての弁護活動についても、もちろんご相談をお受けしています。
窃盗事件の起訴について不安を抱えておられる方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
だましていなくても詐欺罪?京都の刑事事件専門の弁護士に準詐欺罪を相談
だましていなくても詐欺罪?京都の刑事事件専門の弁護士に準詐欺罪を相談
京都府亀岡市でリフォーム業者をしているAさんは、近所の女性Vさんが認知症であることに乗じて、贈与契約書を書かせ、それを利用して約5,000万円を自分の会社に送金させました。
後日、Vさんの家族が送金を不審に思い、京都府亀岡警察署に相談し、Aさんの行為が発覚しました。
そしてAさんは、準詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年3月7日朝日新聞デジタル配信記事を基にしたフィクションです。)
・だましていなくても詐欺罪になる?
詐欺罪は、人をだまして財物や利益を得ることによって成立する犯罪です。
ですから、詐欺罪=人をだます犯罪、というイメージを抱いている方も多いでしょう。
しかし、今回のAさんの場合、AさんはVさんに対して「だます」という行為はしていません。
それでも、Aさんの逮捕容疑は準詐欺罪であり、「詐欺」という言葉が入っています。
これはどういうことなのでしょうか。
準詐欺罪の条文を見てみましょう。
刑法248条(準詐欺罪)
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
心神耗弱とは、簡単に言えば、判断能力が著しく低下していることを指します。
つまり、準詐欺罪の成立にはだますという行為は必要なく、相手の判断能力の著しい低下を利用して財物や利益を得ることによって準詐欺罪が成立するということになります。
Aさんは、Vさんが認知症を患っていることを利用して贈与契約書を書かせ、利益を得ているため、準詐欺罪に当たる可能性が高いのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、通常の詐欺事件だけでなく、準詐欺事件にも対応する、刑事事件専門の弁護士事務所です。
京都の準詐欺事件にお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)
強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談
強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談
Aさんは、滋賀県大津市の路上で、Vさんと口論になり、Vさんを殴りつけました。
すると、Vさんは失神し、頭を打ち、全治3週間のけがを負ってしまいました。
Vさんが倒れ込んだ際に、ポケットから財布がのぞいているのを見つけたAさんは、財布を取ることを思いつき、財布を抜き取り、そのまま自分のものにしてしまいました。
後日、Aさんは滋賀県大津警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたのですが、強盗をしたつもりのないAさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗か窃盗か?
まずは、強盗罪の条文を見てみましょう。
刑法236条1項(強盗罪)
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
Aさんの疑われている強盗致傷罪は、簡単に言えば、この強盗罪の際に相手にけがをさせてしまった場合に成立する犯罪です。
Aさんは、確かにVさんに暴行をふるった後、その財布を取っていっていますから、一見、強盗罪が成立するように見えます。
しかし、一般的には、強盗罪における暴行とは、財物を奪い取るという目的のために行われた暴行が必要であると解されています。
つまり、今回の場合であれば、AさんはVさんに暴行をふるった時点では、財布を盗もうということは考えておらず、暴行が終了した時に初めて財布を盗むという意思が出てきたわけですから、Aさんには、Vさんにけがを負わせた傷害罪と、財布を盗んだという窃盗罪が成立するということになると考えられます。
強盗罪や強盗致傷罪には、窃盗罪と傷害罪に比べて非常に重い刑罰が規定されています。
不当に重い刑罰を受けることにならないためにも、自分のしたこと以上の犯罪を疑われているような場合には、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、ご相談に乗らせていただきます。
お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円)
京都府木津川市の詐欺事件で逮捕・起訴 減刑のための刑事弁護活動
京都府木津川市の詐欺事件で逮捕・起訴 減刑のための刑事弁護活動
京都府木津川市に住むAは、万引き事件で執行猶予期間中の身であるが、判決宣告後1年もたたないうちに、詐欺事件を起こしたとして京都府木津警察署の警察官に逮捕された。
逮捕後、Aは、京都府木津警察署で勾留されることとなったが、面会に訪れた家族に対して、刑事事件専門の弁護士を選任してもらえないかとお願いし、弁護士に接見に来てもらうことにした。
その後、Aは詐欺罪で起訴されることが決まったため、執行猶予中ではあるが減刑を求めるための弁護活動をおこなってもらえないかと、弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)
執行猶予とは、検察官により起訴された被告人が、刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、情状により裁判所が1~5年の期間を定め、その間被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
今回のAのように執行猶予期間中に再び犯罪を行い、逮捕・起訴されるようなことがあれば、その執行猶予は取り消されてしまい、前に言い渡されていた執行猶予付きの有罪判決の刑罰も受けなくてはなりません。
例外的に再度の執行猶予が付される場合もありますが、その要件はかなり厳しいものとなっています。
しかし、実刑判決を受けてしまうということになっても、可能な限りの減刑を求めることは可能です。
その場合には、刑事事件を専門とする弁護士に、効果的な刑事弁護活動をとってもらうことが重要です。
たとえば、犯罪事実を争うほか、謝罪と被害弁償に基づく示談交渉などの情状弁護を裁判官に対して説得的に主張・立証していくことが重要になります。
減刑を求めるための情状弁護活動は、刑事事件特有のノウハウがありますので、刑事弁護を得意とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
なお、上記事例の類似事例として、執行猶予期間中の詐欺事件の場合に、求刑懲役2年、量刑懲役1年2月となった過去の事例も見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、詐欺事件で逮捕された方についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予期間中の刑事事件の弁護活動でお困りの場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署への初回接見費用:3万8900円)
京都市右京区の少年事件も弁護士へ 遺失物横領事件を無料相談
京都市右京区の少年事件も弁護士へ 遺失物横領事件を無料相談
京都市右京区の中学校に通うAさん(15歳)は、学校からの帰り道、コンビニに寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の5万円ごと自分の物にしてしまいました。
しかし、財布を拾ってそのまま立ち去るAさんの姿が防犯カメラに撮影されており、Aさんは遺失物横領罪の疑いで、京都府右京警察署に呼び出しをされました。
Aさんの両親は、これまで警察沙汰になるようなことがなかったため、不安になり、Aさんと一緒に少年事件に強い弁護士の無料相談に行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
これが、刑法254条に規定のある遺失物横領罪です
今回のAさんは未成年のため、刑罰を科されることは原則的にはありませんが、遺失物横領罪に該当すると判断されれば、少年事件として手続きを経ていくことになるでしょう。
遺失物横領罪にいう遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
簡単に言えば、遺失物横領罪は、元々の持ち主の意思によらずにその支配を離れた物について、勝手に自分の支配下においてしまうことで成立します。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)
落とし物を拾って自分の物にしてしまえば、遺失物横領罪が成立する可能性もありますから、遺失物横領罪は比較的身近に存在する犯罪であるともいえるでしょう。
Aさんのような少年事件の場合、出来心で遺失物横領事件を起こしてしまった、ということもあるかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
無料相談では、親御さんもそろって少年事件に強い弁護士の話を聞くことができます。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)