京都市山科区の刑事事件 業務上横領事件に強い弁護士に相談

京都市山科区の刑事事件 業務上横領事件に強い弁護士に相談

京都市山科区の銀行に勤める銀行員Aさんは,自分の取引先への融資金を工面するため,顧客の定期預金を勝手に解約し行内の審査を経ずに融資金として流用したうえ,一部を着服しました。
後日,銀行の通報を受けた京都府山科警察署の警察官が自宅に来て,Aさんは業務上横領罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(ニュースを基にしたフィクションです)

【業務上横領罪とは】

業務上横領罪(刑法253条)は,業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。
「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う,委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aさんは,銀行員という地位に基づいて顧客の預金を管理保管する事務に就いているので,これにあたります。
そして,顧客の預金は「自己の占有する他人の物」にあたり,これを勝手に解約して流用したことや着服したことは「横領」したといえますから,Aさんは業務上横領罪にあたると考えられるのです。
業務上横領罪の法定刑は,10年以下の懲役です。

【業務上横領事件で逮捕されたら】

業務上横領行為を自分の会社に対して行った場合,その事実が会社に知られれば懲戒解雇となる可能性が高いといえるでしょう。
業務上横領罪の法定刑は上記のとおり10年以下の懲役という重いものとなっていますので,刑務所に入ってしまう可能性すらあります。

もっとも,被害額や被害者への弁償・示談成立の有無,前科の有無などによっては,執行猶予判決がなされる可能性もあり,会社のためにしたなどの事情もあれば場合によっては不起訴処分となる場合もあります。
しかし,こうした執行猶予判決や不起訴処分の獲得に向けて活動することは,被疑者本人だけでできるものではありません。

そこで,刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し,示談交渉などを進めていくことを強く勧めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,横領事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
京都市山科区業務上横領事件でお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
初回接見問い合わせ:0120-631-881

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