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(事例紹介)不要な手数料の不正請求で詐欺罪・詐欺未遂罪
~事例~
京都中央信用金庫は21日、元職員の男性(35)が新型コロナウイルス対応の実質無利子・無担保融資を利用した取引先に対し、必要のない手数料を不正に要求し、一部を受け取った疑いがあると発表した。
(※2022年9月21日15:09京都新聞配信記事より引用)
京都中央信金によると、不正があったとされるのは、男性が本店営業部渉外係だった2020年9~10月。取引先2社に虚偽の説明を行った上で、保証料などの手数料を要求し、うち1社から32万9千円を受け取った疑いがある。残る1社にも280万円を求め、この会社が同信金に問い合わせたことで問題が発覚した。
男性は不正な要求や手数料の受け取りを否定したが、同信金は20年12月30日付で懲戒解雇し、京都府警下京署に告発。京都地検が今月14日、男性を詐欺罪と詐欺未遂罪で起訴したという。
(後略)
~不正請求と詐欺罪~
今回取り上げた事例では、信用金庫に勤務していた男性が、取引先に対して本来不要である手数料を不正請求し一部を受け取ったとの容疑で、京都府下京警察署に告発され、京都地検に起訴されたという報道の内容となっています。
この男性にかけられた容疑は、詐欺罪と詐欺未遂罪と報道されています。
男性が行ったとされる不正請求と、詐欺罪の成立条件を照らし合わせて確認してみましょう。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
刑法第246条第1項では詐欺罪が、刑法第250条では詐欺罪を含めた刑法の「第37章 詐欺及び恐喝の罪」の未遂罪が規定されています。
詐欺罪は、「人を欺」くことと、それによって「財物を交付させ」ることによって成立する犯罪であり、「財物を交付させ」るまで至れば詐欺罪が既遂(達成された)と考えられます。
しかし、「人を欺」くことをしたものの、「財物を交付させ」るまで至らなかったような場合には、詐欺罪の実行に着手したものの結果まで至らなかったとして、詐欺未遂罪に問われることとなると考えられます。
今回取り上げた事例では、報道によると、男性は、本来不要であるはずの手数料を取引先に不正請求し、その一部を受け取ったとされています。
報道では、男性は虚偽の説明によって、必要のない手数料などを取引先の2社に要求し、うち1社から手数料の名目でお金を受け取ったとされています。
本来不要な手数料だと分かっていたのであれば取引先が男性にお金を支払うことはなかったでしょうから、報道の内容が事実であれば、男性がその支払いに関する重要な事実を偽って取引先にお金を引き渡させた=「人を欺いて財物を交付させた」=詐欺罪が成立することになります。
また、報道では、男性が不正請求を行った2社のうち1社は、男性にお金を支払う前に信用金庫に問い合わせを行い、今回の事件が発覚したとされています。
この場合、この1社については男性にお金を支払う前=「財物を交付」する前だったということになりますから、男性は「人を欺」く行為を実行に移したものの、「財物を交付させ」るという詐欺罪の結果までは至らなかったということになります。
このことから、お金の支払い前に発覚した1社については、詐欺未遂罪の容疑がかけられているものと考えられます。
今回取り上げた事例では、すでに男性は詐欺罪・詐欺未遂罪の容疑で起訴されたと報道されています。
刑事裁判の詳細な流れなどは、なかなか一般の方に浸透していないこともあり、起訴され刑事裁判を受けることになったということ自体に強い不安を感じる方も少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、起訴され刑事裁判になってしまったという方のご相談・ご依頼についても承っています。
もちろん、起訴前の方のご相談・ご依頼も受け付けていますので、刑事事件にお困りの方、不安を感じられている方は、遠慮なくお問い合わせください。
【事例紹介】勤務先のホテルの客室で貴重品を盗んだ容疑で逮捕
勤務先のホテルの客室で宿泊客の貴重品を盗んだ容疑で男性が逮捕された事例を基に、窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警東山署は26日、窃盗の疑いで(中略)逮捕した。
(12月26日 京都新聞 「宿泊客の貴金属を相次いで窃盗疑い、京都のホテル元客室清掃員の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、東山区のホテルの客室で、13日に観光で宿泊中のスイス人女性(29)のネックレスなど2点(約314万円相当)を盗み、19日にはアメリカ人女性(29)の貴金属など3点(約6万円相当)を盗んだ疑い。「身に覚えがない」と容疑を否認している。
(後略)
窃盗罪
簡単に説明すると、人の持ち物を無断で自分のものにすると、窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者がホテルの客室でネックレスや貴金属を盗んだと報道されています。
容疑の内容が事実であれば、容疑者は宿泊客の持ち物を無断で自分のものにしていますので、窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪で有罪になった事例
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
ですので、かけられている容疑が事実であり、容疑者が窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科されることになります。
例えば、球場のロッカールームの清掃員がグラブなど時価計約33万円を盗んだ事件では、盗んだ大半の品を返還したことが考慮され、懲役2年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
(2021年12月6日 産経新聞 「プロ野球選手の用具盗み売却 清掃員に有罪判決」より)
球場の事例では清掃員が窃盗を行っており、今回の事例では事件当時に清掃員として働いていた容疑者が窃盗罪の容疑をかけられています。
今回の事例の報道内容が事実なのであれば、今回の事例と球場の事例では事件内容が異なりますが、清掃員という立場を利用して窃盗を行った点では類似しています。
また、球場の事例では被害総額は約33万円ですが、今回の事例の被害総額は約320万円と報道されており、約10倍もの差があります。
被害総額だけで量刑が決まるわけではありませんが、今回の事例の容疑者が窃盗罪で有罪になった場合には、球場の事例と同様に被害品の大半を返還していたとしても、球場の事例よりも重い刑罰が下されるかもしれません。
加えて、報道が事実であった場合には、客室清掃員という立場を利用して窃盗を行っている点が悪質だと捉えられ、同種事案よりも重い量刑を科される可能性があります。
刑事事件と否認
しかし、報道にある通り、今回の事例では、逮捕された男性は容疑を否認しているとされています。
否認事件の場合は、やってもいない罪を警察官から認めるように促されることになります。
事実無根の内容を調書に取られ、サインしてしまうと、嫌疑をかけられているあなたやご家族にとって不利な証拠となってしまいます。
ですので、警察から自白を促された場合にも、やっていないのであればきちんと自分の認識通りに否認を貫き通すことが必要になります。
とはいえ、逮捕されて不安な中、否認を貫き通すことは容易ではないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による取調べ対応などへのアドバイスにより、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
一度、刑事事件に強い弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120―631―881にて年中無休で承っておりますので、逮捕された方、窃盗罪でお困りの方はいつでもお気軽にお電話ください。
【事例紹介】万引きが強盗致傷罪に
万引きが強盗致傷罪になった事件を基に、強盗罪・強盗致傷罪などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警山科署は22日、強盗致傷の疑いで、京都市伏見区の男(78)を現行犯逮捕した。
(12月22日 「スーパーでみかん盗み、呼び止めた店長らの手をガブリ 容疑で78歳男逮捕」より引用)
逮捕容疑は22日午前9時50分ごろ、山科区のスーパーで袋入りみかん(販売価格322円)を盗んだ後、店の外で呼び止めた男性店員(44)の右人差し指と、男性店長(46)の右腕にかみつき、出血させるけがを負わせるなどした疑い。「分かりません」と容疑を否認しているという。
(後略)
強盗罪
刑法第236条1項
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
大まかに説明すると、抵抗されないように故意に暴行や脅迫を行って財物を奪った場合は、強盗罪が成立します。
また、強盗罪が成立するためには、一般的に見て抵抗が困難になる程度の暴行や脅迫が必要ですので、その程度に満たない場合は、強盗罪は成立しません。
今回の事例では、容疑者が袋入りみかんを盗み出し、店の外で店員や店長に呼び止められたと報道されています。
実際に容疑者が袋入りみかんの代金を支払わずに店を出たのであれば、窃盗罪が成立します。
ですので、報道内容が事実であれば少なくとも容疑者は窃盗罪に問われることになります。
次に今回の事例で強盗罪が適用できるのかを考えていきましょう。
報道によると、容疑者は呼び止めた店員や店長の指や腕にかみついたと報道されています。
かみつく行為は暴行にあたりますので、報道内容が事実であった場合には、容疑者は袋入りみかんを奪って逃げるために故意に店長や店員に暴行を加えたことになります。
では、今回の事例では強盗罪が成立するのでしょうか。
先ほど確認したように、強盗罪の成立には財物を奪いとる際に暴行や脅迫が必要でした。
ですが、今回の事例では、容疑者は袋入りみかんを盗んだ後に、呼び止めた店員と店長の指や腕にかみついたとされています。
報道が事実であった場合には、容疑者は袋入りみかんを盗んだ後に暴行を加えていますので、強盗罪の要件は満たさないことになってしまいます。
しかし、報道内容が事実であった場合には、強盗罪と扱われる可能性が出てくるのです。
実は、窃盗罪を犯した犯人が逮捕を免れるために逃げる際に暴行や脅迫を行ったときは、事後強盗罪が成立し、強盗罪と同じとして扱われます。(刑法第238条)
この場合であっても事後強盗罪が成立するためには、世間一般的に見て、抵抗が困難になる程度の暴行や脅迫を加える必要があります。
今回の事例では、かみつかれた店員や店長は出血したと報道されていますので、容疑者が相当強くかんだのだと思われます。
出血を伴うほど強くかまれたということであれば、抵抗することは相当程度難しいように思われますが、事後強盗罪が成立するためには、被害者一や個人ではなく世間一般の人が抵抗することが困難だと思う程度でなくてはなりません。
ですので、実際に容疑者が逮捕を免れるために暴行を加えており、世間一般の人が指や腕をかまれると抵抗が難しいと判断された場合には、事後強盗罪が成立することになります。
強盗致傷罪
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑または無期懲役に処する。
刑法第240条の前半部分が強盗致傷罪の条文になります。
簡単に説明すると、強盗を行った際に暴行を加えてけがを負わせた場合は強盗致傷罪が適用されます。
今回の事例では、店員と店長がけがを負ったと報道されています。
先ほど説明したように今回の事例で事後強盗罪が成立する場合には、報道によると、強盗の際に容疑者の暴行によりけがを負っていることから、強盗致傷罪が成立する可能性があります。
なお、報道が事実であり、容疑者による暴行が抵抗を困難にさせる程度には満たないと判断された場合には、容疑者は窃盗罪と傷害罪に問われる可能性があります。
スーパーで商品を盗んだ(万引きした)場合には、当然に窃盗罪が成立しますが、警備員や店員などに呼び止められた際に暴行を加えた場合には事後強盗罪、強盗致傷罪が成立する場合があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役か50万円以下の罰金(刑法第235条)ですが、強盗罪・事後強盗罪、強盗致傷罪には後述のように罰金刑がなく、有罪になった場合には懲役刑が科されることになります。
強盗罪・事後強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、強盗致傷罪は無期または6年以上の有期懲役です。
執行猶予は3年を超える懲役刑が言い渡された場合には付けることができませんので、強盗罪・事後強盗罪、強盗致傷罪で有罪になると刑務所に入らなければならなくなる可能性があります。
ですから、そもそも不起訴を獲得して刑事裁判にしないように活動をしていったり、情状酌量によって刑罰の減軽やそれによって執行猶予を獲得することを目指していったりすることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士による検察官・裁判官への交渉や、被害者への示談交渉により、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指していくことができます。
初回接見サービス、無料法律相談を行っていますので、ご家族が逮捕された方や強盗致傷罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】他人のau PAYアカウントを不正利用し逮捕された事例
他人名義のau PAYアカウントでたばこを買った容疑で逮捕された事例を基に、詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
電子決済サービス「au PAY」の他人名義のアカウントで不正に買い物をしたとして、京都府警サイバー犯罪対策課と南署は6日までに、詐欺の疑いで、住所不定、香港人の男(26)を逮捕した。
(12月6日 京都新聞 「他人名義「au PAY」アカで買い物疑い 香港人の男、関空で逮捕」より引用)
逮捕容疑は、大阪府吹田市のアルバイトの男(28)=詐欺罪で起訴=らと共謀し、5月25日、大阪市福島区のコンビニで、京都市北区の60代男性名義の「au PAY」決済用画面を提示し、たばこ3カートン(約1万7千円)を購入してだまし取った疑い。
(後略)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪を簡単に説明すると、相手の財産交付に関する判断に影響を及ぼすようなうそをつき、欺いた相手から財物を交付されると成立します。
今回の事例では、容疑者が他人名義のau PAY決算画面を提示し、コンビニでたばこ3カートンを購入したと報道されています。
au PAYを提供しているKDDIでは、au PAYを登録している本人以外が利用することを禁止しています。
ですので、au PAY決済画面を用いて買い物をする場合、本人以外はその決算画面を利用できる資格を持っていないことになります。
しかし、報道によると容疑者は他人のau PAY決済画面を提示することで、たばこ3カートンを購入したとされています。
報道のとおり、購入の際に他人名義の決済画面を用いたのであれば、容疑者は購入に用いたau PAYを利用する資格を持っていなかったことになります。
au PAYの決済画面を会計時に提示することは、au PAYを利用できる資格を持っていると店員に示すことになりますから、実際に利用する資格のない容疑者が他人の決済画面を提示したのであれば店員にうそをついたことになります。
また、そういった場合に、店員が客がau PAYを不正利用していることを知っていれば、商品を販売していなかったでしょう。
ですので、報道が事実である場合には、容疑者はコンビニ店員に対して、財物=商品を交付させる判断に影響を及ぼすようなうそをつき、欺いた店員から財物(たばこ)を交付されているので、詐欺罪が成立するといえます。
他人名義のau PAYを不正利用した場合の裁判例
他人名義のau PAYを不正利用し、詐欺罪に問われた事件の裁判例をご紹介します。
(ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが少し異なります。)
他人名義のau PAYの決済画面を用いて、コンビニで加熱式たばこ10カートンを購入した事件では、被告人に懲役2年執行猶予5年が言い渡されました。
(12月9日 京都新聞 「他人名義「au PAY」で買い物、中国籍の男に執行猶予判決 京都地裁」より)
ご紹介した裁判例は今回の事例と同様に、他人名義のau PAYの決済画面を用いて、たばこを購入しています。
裁判例では詐欺罪の成立が認められていますので、報道内容が事実であった場合には、今回の事例の容疑者も詐欺罪が認められ、有罪判決が下される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
詐欺事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、事件の見通しや手続の流れ、可能な弁護活動などを把握することに役立ちます。
弊所では初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
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【事例紹介】強盗の準備を行い強盗予備罪で逮捕された事例
京都市伏見区のコンビニで起きた強盗予備事件を基に、強盗予備罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
コンビニ強盗の準備をしたとして、京都府警伏見署は26日、強盗予備の疑いで、住所不詳の解体工の男(26)を逮捕した。男は、コンビニに入店した後、トイレ内から自ら「強盗する」と110番していた。
(2022年9月26日 京都新聞 「コンビニのトイレから「強盗する」110番 カッター所持、強盗予備疑いで男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、26日午前3時55分ごろ、京都市伏見区のコンビニで、カッターナイフ(刃渡り5センチ)を持って強盗の準備をした疑い。
(後略)
強盗予備罪
刑法第237条
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
強盗の目的で、強盗に使用する凶器の準備などを行った場合は、強盗予備罪が適用されます。
強盗自体を実行していなくとも、その準備をするだけ強盗予備罪という犯罪になることに、驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の事例の男性は強盗の目的でカッターナイフ(凶器)を準備したとして、強盗予備罪の容疑で逮捕されています。
建造物侵入罪
今回の事例の容疑者は、前述の通り強盗予備罪の容疑で逮捕されたようですが、他にも、建造物侵入罪にあたる可能性があります。
建造物侵入罪は刑法第130条で規定されており、正当な理由なく建造物に侵入した場合に成立します。
コンビニは建造物にあたりますので、今回の事例の容疑者がコンビニに入店する正当な理由がなかった場合には、建造物侵入罪に問われることになります。
コンビニに入店する正当な理由として考えられるのは、買い物や公共料金の支払いなどでしょう。
今回の事例の容疑者は、強盗を行うためにコンビニに入店しています。
強盗などの犯罪行為はコンビニに入店する正当な理由であるとはいえないでしょう。
ですので、容疑者は正当な理由なく建造物に侵入したことになり、強盗予備罪だけでなく建造物侵入罪にも問われる可能性があります。
実際に、今年の7月静岡県でコンビニに盗撮目的で侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事例があります。(2022年7月24日 静岡朝日テレビ 「「盗撮している人がいる」 盗撮目的でコンビニに入店したか…34歳の男を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕 静岡・焼津市」より)
強盗の準備を行っただけであっても強盗予備罪に問われる場合があります。
また、正当な理由なく入店した場合には建造物侵入罪が成立しますので、強盗や盗撮など犯罪行為を目的としてコンビニなどに入店した場合には静岡の事例のように建造物侵入罪に問われる可能性があります。
強盗予備罪で有罪になった際には、懲役刑が科されることになります。
加えて、建造物侵入罪にも懲役刑が規定されていますので、建造物侵入罪で有罪になった場合にも懲役刑が科される可能性があります。
しかし、執行猶予を獲得することができれば、有罪判決となった場合でも刑務所へ行くことを避けられることになります。
執行猶予獲得のためには、被害者への対応だけでなく、その後の再犯防止のための取り組みなど、様々なことを行っていかなければなりませんから、早い段階で弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っております。
強盗予備罪、建造物侵入罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【解決事例】財布から現金を盗み窃盗事件 不起訴処分に
事件
Aさんは京都市左京区にあるお店で、忘れ物の財布から現金を盗み、財布を捨てました。
数か月後、Aさんは家を家宅捜査され、京都府下鴨警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんの家族は弊所の初回接見サービスを利用し、弁護活動を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさん本人もそのご家族も、被害者と示談を行うことを望んでいました。
ですので、弊所の弁護士はAさんらの意向に沿い、示談交渉に取り掛かりました。
示談交渉の結果、被害者の方に宥恕付きの示談に応じてもらうことができました。
また、弁護士はAさんへ接見を行い、アドバイスなどを行いました。
アドバイスや宥恕付きの示談が功を奏し、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分を得たことにより、Aさんは刑事罰を受けることなく普段通りの生活を送ることができるようになりました。
ここでいう宥恕とは、被害者の方が加害者の処罰を求めていないことを意味します。
検察官が処分の判断を行う際には、示談締結の有無はもちろんのこと、宥恕の有無も考慮されることになります。
しかし、当事者間での示談交渉は、トラブルを生む可能性がありますので、あまりお勧めはできません。
また、示談の際に示談書を取り交わすことを考えると、不備のない示談書を作成するためにも弁護士をつけることが望ましいといえます。
加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に働きかけを行うことによって、不起訴処分などあなたやあなたのご家族にとってより良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
また、弊所では無料法律相談も行っております。
自首を検討されている方の相談も受け付けておりますので、刑事事件でお困りの方はお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談くださいませ。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120―631―881にて承っております。
【解決事例】業務上横領罪で事件化阻止 弁護士による示談交渉
事件
Aさんは、京都市南区にあるV社でアルバイトをしていました。
AさんはV社のお金の管理も行っており、V社のお金を少しずつ抜き取ることで数十万円を自分のものにしていました。
ある日、V社からAさんの下に横領していたのではないかと連絡があり、Aさんが少しずつ現金を取っていたことがバレてしまいました。
AさんはV社から示談の条件を出されましたが、V社から連日にわたって連絡が繰り返されたり、要求が過大になっていったりと、Aさんやそのご家族だけでは対応が難しい状態にありました。
Aさんとそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士に相談し、示談交渉を行い、最終的に刑事事件化を防ぎたいと考え、弁護士に依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんのご家族は、示談交渉を行い、最終的に刑事事件化させないことを希望されていました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんらの意向に沿い、V社とAさんの間に入って示談交渉を行いました。
弁護士はV社と話し合い、AさんとV社それぞれの希望に沿った形で無事示談を締結することができました。
また、示談書の中でV社から警察署への被害申告を行わないことを約束してもらったため、今後Aさんは本件の業務上横領事件について刑事責任を問われる危険性がなくなりました。
示談を締結したことにより、Aさんらの希望通り刑事事件化せずに終了させることができました。
今回の事例では、V社が警察署に被害届を提出する前に示談を締結することができたため、刑事事件化することなく終了しました。
もしも、示談交渉が上手くいかずに被害届が出されていた場合には、警察官に捜査されることになりますので、何度も取調べが行われたり、場合によっては逮捕されてしまうというリスクもありました。
しかし、そもそも刑事事件化させないことにより、Aさんやそのご家族が刑事手続に対応する必要もなくなったことで、時間的にも身体的・精神的にも負担を軽減することができました。
また、Aさんの行為は業務上横領罪にあたる可能性がありました。
もしも業務上横領事件として刑事事件化してしまえば、業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第253条)ですので、有罪となった場合には、執行猶予付きの判決を得ない限り懲役刑が科されてしまいます。
刑事事件化を防ぐことで、そもそもこういった刑罰を受けることを回避することもできました。
加えて、示談を締結すれば必ず不起訴処分を獲得できるわけではありませんので、警察署に被害届が出された後(刑事事件化した後)に示談を締結できたとしても起訴されてしまう可能性はあります。
そうなれば、示談ができたとしても有罪判決を受け刑罰を受けることも予想されます。
ですので、前科を避けるという点では、今回の事例のように早期に示談交渉を行うことが重要になります。
また、当事者間で直接行う示談交渉では、無茶な提案をされることや思わぬトラブルを招いてしまう危険性もあります。
そういった事態を避けるためにも、専門家である弁護士を介して示談交渉を行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を行っております。
刑事事件の示談交渉でご不安な方、業務上横領罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は0120―631―881で承っております。
【事例紹介】特殊詐欺事件の受け子 詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕?
事例
京都府警八幡署は21日、窃盗の疑いで、(中略)逮捕した。
(10月22日 京都新聞 「「銀行協会職員」名乗り、カードすり替え盗む 容疑の「受け子」逮捕 京都・八幡」より引用)
逮捕容疑は、9月27日に共謀の仲間が商業施設の従業員を名乗って八幡市の女性(86)宅に「クレジットカードが不正利用されている」と電話した後、容疑者が銀行協会職員を名乗って女性宅を訪れ、キャッシュカードとクレジットカード各1枚を別のカードとすり替えて盗んだ疑い。
(中略)容疑を認めているという。
特殊詐欺事件
今回の事例のように、銀行員や警察官などに成りすまし、クレジットカードなどが不正利用されているとうそをついて、クレジットカードを入手し現金を引き出すような事件は、特殊詐欺事件と呼ばれることが多いです。
今回取り上げた事例では、特殊詐欺事件の受け子が窃盗罪の容疑で逮捕されています。
なぜ、詐欺罪ではなく窃盗罪なのでしょうか。
今回のコラムでは、詐欺罪と窃盗罪について簡単に説明していきます。
詐欺罪
相手が判断をするうえで重要な事項についてうそをつき、そのうそを信じた相手からお金などを受け取った(交付された)場合に詐欺罪は成立します。
例えば、Aさんが警察官になりすまし、Bさんが所有している1万円札は偽札であるから回収したいと申し出たとします。
BさんはAさんのうそを信じ込み、Aさんに1万円札を渡しました。
AさんはBさんにうそをつき、うそを信じたBさんはAさんに1万円札を渡しています。
また、BさんはAさんが警察官ではないことや偽札ではないことを知っていた場合に1万円札を渡さなかったでしょうから、AさんはBさんがお金を渡す判断をするうえで、重要なこと事項についてうそをついたことになります。
ですので、AさんとBさんの例は、詐欺罪にあたります。
以上のように、詐欺罪を成立させるためには、①相手が判断するうえで重要な事項でうそをつくこと、②相手がうそを信じること、③相手から財物(お金など)が相手の意思で交付されることの3つが必要になります。
窃盗罪
これに対して、人のお金などを、その所有者の許可を得ないでとった場合には窃盗罪が成立します。
例えば、Cさんが目の前を歩いているDさんの鞄の中から、Dさんに気付かれないように財布を取り出し、自分の鞄の中に入れました。
CさんはDさんに気付かれないようにDさんの財布をとっています。
気付かれないようにしていることから、当然Dさんの許可は得ていないので、Cさんの行為は窃盗罪にあたります。
窃盗罪と詐欺罪
窃盗罪と詐欺罪の大きな違いの1つは、財物の交付行為の有無です。
先ほど確認したように、詐欺罪が成立するためには、人にうそをついて、うそを信じた人から財物を交付される必要がありました。
一方で、窃盗罪は、人の財物を所有者の許可なく手に入れた場合に成立するので、人から財物を交付される必要はありません。
では、交付行為の有無について着目し、今回の事例を考えていきましょう。
今回の事例の報道によると、容疑者が銀行職員に成りすまし、キャッシュカードとクレジットカード各1枚を別のカードにすり替えることでカードを手に入れたとされています。
すり替えについて詳しく報道されているわけではないので推測になりますが、何らかの理由をつけて被害者にクレジットカードなどを封筒に入れて保管してもらうように言い、その封筒を別の封筒などとすり替えることで、被害者のクレジットカードなどを入手したのだとすれば、被害者が容疑者にクレジットカードなどを渡しているわけではありませんので、カードは「交付」されていないことになります。
加害者が被害者にうそをついていたとしても、交付されていなければ詐欺罪にはあたりませんので、今回の事例では詐欺罪は成立しません。
今回の事例では、容疑者はクレジットカードなどを別のカードとすり替えることで入手しているので、所有者である被害者の許可を得ずに入手していることになり、窃盗罪が成立すると考えられます。
詐欺罪と窃盗罪では、法定刑が異なります。
詐欺罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役(刑法第246条1項)、窃盗罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第235条)が科されることになります。
詐欺罪と窃盗罪では、以上のように法定刑が異なりますが、特殊詐欺事件の場合、詐欺罪、窃盗罪どちらが適用されても科される量刑が大きく異なることはありません。
こうしたケースでは、罪名というよりも事件の態様や関わり方などを考慮して量刑(刑罰の重さ)が決められることが予想されるためです。
そのため、特殊詐欺事件で受け子を行い窃盗罪で有罪になった際には、初犯であっても罰金刑で済まず、実刑判決を受けることになることも十分考えられます。
今回の事例のような特殊詐欺事件では、受け子が窃盗罪で有罪になった場合に、懲役刑が科される可能性があります。
しかし、弁護士による示談交渉などの弁護活動によって、執行猶予付き判決を目指していくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪、窃盗罪、その他刑事事件で逮捕、捜査されている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】娘の手術費だと偽り金銭を要求 詐欺罪で逮捕
実在しない娘の手術費だと偽って金銭を受け取り、詐欺罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警中京署は29日、詐欺の疑いで、京都市山科区、無職の女(26)を逮捕した。
(9月29日 京都新聞 「「娘の移植手術必要」と詐欺、1千万円超被害か 容疑の26歳女を逮捕」より引用)
逮捕容疑は、2019年9月上旬ごろ、実在しない小学生の娘に移植手術が必要だと、知人の会社員男性(35)=中京区=にうそを言い、(中略)30日に現金350万円をだまし取った疑い。
「返すつもりでした」と容疑を否認している。
(後略)
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法第246条第1項)
大まかに説明すると、人にうそをついて信じさせ(欺罔)、相手からお金などを受け取る(交付)と詐欺罪にあたります。
詐欺罪が成立する条件としてのうそは、うそであれば何でもいいというわけではなく、お金などを渡す理由に関わるような重大なうそでなくてはならず、相手がそのうそに騙されてお金などを渡していなければなりません。
ですので、たとえその事実がうそであってもお金を渡すかどうかという判断には関係がないようなうそをついていた場合であったり、相手がその事実がうそだと知っていたうえでそれでもお金などを渡していたような場合には、詐欺罪は成立しません。
今回の事例では、報道によると容疑者は返すつもりだったと容疑を否認していますが、今回の事例が詐欺罪にあたり得るのかを考えていきましょう。
報道によると、容疑者は小学生の娘に手術が必要だと男性に話し、男性からお金を受け取ったようです。
しかし、実際には容疑者に小学生の娘はおらず、容疑者は男性にうそをついてお金を受け取っていたと報道されています。
男性は容疑者のうその話を聞いて、容疑者にお金を渡していることから、男性が容疑者の話を信じたことが伺われます。
報道されていない部分のため憶測にはなってしまいますが、こうした経緯から、男性は容疑者の娘のためにお金を渡したと思われますから、それが容疑者のうそだと知っていればお金を渡していなかったでしょう。
容疑者がお金を男性に渡させるためにうそをついて、そのうそを男性が信じ(欺罔)、男性が容疑者にお金を渡している(交付)ので、今回の一連のながれは詐欺罪にあたると考えられます。
たとえ容疑者がお金を返すつもりであったとしても、詐欺罪の構成要件は満たしていると考えられますので、今回の事例では詐欺罪にあたる可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を中心に取り扱っております。
詐欺罪には懲役刑しか規定されていませんので、有罪になった場合には実刑判決が下されるおそれがあります。
当事者間での示談交渉が難航している事件でも、弁護士をつけることにより、被害者に示談に応じてもらえる場合があります。
示談を締結させることで、不起訴処分や執行猶予の獲得、刑罰の減軽が望める可能性があります。
示談を考えている方や詐欺罪でお困りの方、弁護士を探していらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【解決事例】職場での窃盗事件で示談により刑事事件化阻止した事例
事件
京都市南区にある会社で働くAさんは、同じ会社で働いているVさんを含む3人の財布から複数回にわたり現金を盗みました。
ある日、Vさんは財布から現金が盗まれていることに気付き、京都府南警察署に相談に行きました。
後日、Aさんの家に京都府南警察署の警察官が来て、Aさんの指紋を採取しました。
Vさんを含む3人と示談をしたいと思ったAさんは、今後の対応を相談するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんからの依頼を受けてすぐに、弁護士はAさんの意向に沿い示談交渉を行いました。
Vさんを含めた被害者の方3名全員に示談交渉の席についていただけることとなり、弁護士は被害者の方々に示談書案を作成し、ご提案していきました。
また、こうした示談交渉と並行して、弁護士がVさんが相談をしたという京都府南警察署に連絡を取り、被害届の提出の有無を確認したところ、まだ被害届が正式に提出されているわけではないという状態でした。
その後も弁護士が示談交渉を重ねた結果、Aさんが被害者の方3名それぞれに窃取した金額を弁償することで、被害届が正式に提出される前に示談を締結することができました。
Aさんが被害者の方全員と示談を締結していることや、警察に被害申告をしない旨の文言が示談書に記載されていることから、被害届が提出されることはなくなり、京都府南警察署の警察官はこのAさんの窃盗行為について刑事事件化する必要がないと判断しました。
今回の事例のように、被害届が受理される前に示談締結によって事件化されなかった場合は、検察官に事件が送られることもありませんので、当然起訴されることはありません。
事件化してしまった場合は、警察での捜査終了後に検察庁へ事件が送られ、再度検察官の下で捜査が行われます。
事件化した場合は警察での捜査終了後も捜査や取調べは続きますので、事件化しなかった場合に比べると、事件が終息するまでに時間を要します。
一方で、事件化しなかった場合はそもそも本格的に捜査をされることなく終了ということになりますから、事件を早期に終わらせることができます。
また、捜査機関への呼び出しや取調べ等はありませんので、事件化した場合に比べると、捜査にかかる負担を軽減できる可能性があります。
今回のように事件化させない場合はもちろんのこと、不起訴処分を目指すうえでも、示談の締結は重要になってきます。
示談交渉を行う際に弁護士をつけることによってトラブルを回避できる可能性がありますので、刑事事件に関する示談でお悩みの方はぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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