Archive for the ‘財産事件’ Category

【事例紹介】自転車のバッテリーを盗み逮捕

2023-05-07

自転車のバッテリーを盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警向日町署は21日、電動アシスト自転車のバッテリーを盗んだ疑いで、京都府長岡京市、会社員の男(36)を逮捕した。
同署によると、男は「自転車用バッテリーを多数盗んだ。ネットオークションで売った金をギャンブルに使った」と話しているという。(中略)
逮捕容疑は(中略)同市内のスーパー駐輪場で、同市の女性(26)が鍵をつけたまま止めていた自転車からバッテリー(約2万円相当)を盗んだ疑い。

(4月21日 京都新聞 「自転車バッテリー盗み「オークションで売り、ギャンブルに使った」容疑で男逮捕」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、持ち主の同意なく、故意に人のものを盗んだ場合に窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が被害者の自転車からバッテリーを盗んだとされています。
おそらく容疑者は被害者の同意は得ていないでしょうから、今回の事例では窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪の弁護活動

刑事事件では、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べでは、容疑者から話を聴くだけではなく、裁判で使われる供述調書が作成されます。
あなたの意に反した供述調書が作られてしまうと、裁判で不利になってしまう可能性が高くなります。
意に反した供述調書の作成を防ぐためにも、弁護士と事前に取調べ対策を行っておくことが重要になります。

また、今回の事例では、容疑者が窃盗の被害品であるバッテリーをネットオークションで売ったとされています。
転売目的での窃盗は悪質だと捉えられる可能性が高く、同じ窃盗事案の中でも重い刑罰が科される傾向があります。
窃盗の被害品を転売した事実はあるものの事後的なもので、仮に転売目的で盗んだつもりでないのであれば、取調べ対策をしっかりと行い、取調べに臨むことで、転売目的での窃盗だと判断するには合理的疑いが残ると判断してもらえる可能性があります。
転売目的で盗んだことが認定されたいことで裁判において科される刑が軽くなる可能性もあります。

窃盗罪では、示談を締結することで不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉では、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も少なくありません。
そういった場合には示談交渉を行えず、示談を締結することはできなくなってしまいます。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談交渉を行える場合があります。
ですので、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、不起訴処分を狙う上で、取調べ対策示談締結の他にも、検察官への処分交渉も重要になります。
示談締結など、弁護士があなたに有利になるような事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

【事例紹介】出頭し、業務上横領罪で逮捕された事例

2023-05-05

京都市下京区のコンビニで売上金などを着服したとして、業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下京署は19日、業務上横領の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、勤務する下京区内のコンビニで(中略)店の売上金など計320万円を着服した疑い。同署によると、男はコンビニで売上金の集計や管理を担う責任者だった。
経営者が金庫に保管していた現金が無くなっていることに気付いて通報し、男は19日に出頭したという。

(4月20日 京都新聞 「コンビニ売上金320万円横領疑い 25歳の店員男を逮捕 京都府警」より引用)

業務上横領罪

業務上横領罪は、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

業務上横領罪は、簡単に説明すると、仕事上、保管を任されている他人のお金やものを着服すると成立します。

今回の事例では、容疑者が売上金など320万円を着服したとされています。
報道によると、容疑者は売上金等の管理を任されていますし、着服したとされている320万円はコンビニのお金です。
ですので、今回の事例では、業務上横領罪が成立する可能性があります。

出頭と自首

今回の事例では、容疑者が自ら出頭したとされています。
出頭と聞くと、自首をイメージする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

刑法第42条1項では、自首について、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています。
「捜査機関に発覚する前に」とありますが、何について発覚する前なのでしょうか。

判例では、刑法第42条1項について「犯罪の事実が全く官に発覚しない場合は勿論犯罪の事実は発覚していても犯人の何人たるかが発覚していない場合をも包含するのであるが犯罪事実及び犯人の何人なるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合を包含しない」と判断しています。(最高裁判所 昭和24年5月14日)
つまり、犯罪の事実や犯人が誰であるかが発覚する前に自らの意思で出頭する場合であれば自首は成立します。
一方で、犯人が誰であるかが判明しているが、居場所がわからない場合などは、自首は成立しません。

出頭とは、捜査機関に自ら赴くことをいいます。
一見すると出頭自首は同じものに思えますが、上記のように自首が成立するには条件があり、必ずしも自らの意思で出頭したからといって、自首が成立するわけではありません。
自首が成立するかどうかは、事件の事情によって異なりますから、自首を検討していらっしゃる方は、事前に、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、自首が成立しない場合に出頭する意味がないかと言われるとそうではありません。
刑事事件といえば、逮捕を連想される方もいらっしゃると思います。
刑事事件では、全ての事件が逮捕されるわけではなく、逮捕されずに在宅で捜査がなされる場合もあります。
在宅で捜査がされれば、それまでと同じように生活を送れるので、職場や学校への事件の発覚を防げる可能性があり、社会生活への影響が小さくなります。
逮捕される場合として挙げられるのが、証拠隠滅や逃亡のおそれが高いと判断された場合です。
ですので、弁護士が一緒に出頭することや、事前に家族などを身元引受人として準備することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえれば、逮捕リスクを少しでも減らせる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
自首を検討していらっしゃる方、逮捕されないか不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】人気カードゲームの譲渡で詐欺罪に

2023-05-03

人気キャラクターのカードの有償譲渡をめぐって詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は18日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)人気ゲーム(中略)のトレーディングカード1枚を安価で譲るとツイッターでうその告知をし、購入を希望した京都市山科区の無職男性(24)から同31日に8万円を送金させた疑い。
山科署によると、会社員の男が譲渡すると偽ったのは、希少価値の高い人気キャラクター(中略)のカードで、21年当時、インターネット上などで20万~40万円で売買されていた。男性宅には昨年1月3日、時価数百円程度のカード1枚が届いたという。

(4月18日 京都新聞 「ポケモン希少トレカ「リーリエ」安価で売るとうそ、23歳男を詐欺容疑で逮捕」より引用)

詐欺罪

詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

詐欺罪は簡単にいうと、人にうそをついてお金などをだまし取ると成立するのですが、うその内容は、うそだと知っていればお金などを渡さないような、重大なものでなければなりません。

今回の事例では、容疑者は人気キャラクターのトレーディングカードを被害者に譲る名目で8万円を受け取りましたが、実際に被害者に届いたのは時価数百円程度の別のカードだとされています。
おそらく被害者は時価数百円程度のカードが届くとわかっていれば、容疑者に8万円を支払わなかったでしょう。
容疑者は被害者に人気カードを譲るという被害者が購入するかどうかの決定において重大なうそをつき、被害者から8万円を受け取ったとされていますので、報道内容が事実であれば、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪と弁護活動

刑事事件で容疑者になった際に1番気になる点は、どういった刑罰が科されるのかではないでしょうか。
今回の事例の逮捕容疑である詐欺罪は、懲役刑しか規定されていませんので、実刑判決が下されてしまうと刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
しかし、詐欺罪が成立するからといって、必ずしも懲役刑が下されるわけではありません。
例えば、不起訴処分を獲得することができれば、懲役刑などの刑罰は科されませんし、前科も付きません。

詐欺罪では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉は加害者が直接行うことも不可能ではないのですが、加害者による直接の示談交渉を嫌がられる被害者の方も多く、連絡すら取れないこともあります。
弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、トラブルなく示談を締結できる可能性があります。

また、示談の締結だけでなく、綿密な取調べ対策や検察官への処分交渉により不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行い、供述する内容の整理を行うことによって、あなたの不利になる供述調書の作成を防げる場合があります。
供述内容は、裁判はもちろんのこと、検察官が不起訴処分などの判断を下すうえでも重要になってきます。
取調べ対策をしっかりと行い、弁護士があなたの有利になる事情を検察官に主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって良い結果を得られるかもしれません。
詐欺罪やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、土日祝日、即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】公務員による万引き事件

2023-03-22

公務員万引きを行い窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警八幡署は16日、窃盗の疑いで(中略)消防士長の男(35)を逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後1時13分ごろ、京都府八幡市内のスーパーとホームセンターで、菓子やトイレットペーパーなど4点(販売価格計1204円)を万引した疑い。同署によると、店員2人が男を取り押さえ、同署員に引き渡した。容疑を認めているという。
(後略)

(3月16日 京都新聞 「菓子やトイレットペーパー万引疑い、消防士の男逮捕 店員2人で取り押さえる」より引用)

万引きと窃盗罪

万引きとは、お店などで商品の代金を支払わずに持ち去る行為をいいます。
万引きをした場合、万引き罪が成立するのではなく、窃盗罪が成立します。

窃盗罪は、刑法第235条で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人の物を盗った場合に窃盗罪が成立します。
万引きの場合は、代金を払わずに商品を盗っていますので、窃盗罪が成立することになります。

今回の事例では、京都府八幡市内のスーパーとホームセンターで、容疑者が約1200円相当の商品を万引きしたとされています。
万引きを行った場合は窃盗罪が成立しますので、実際に容疑者が商品の代金を支払わずに盗ったのであれば、窃盗罪の罪に問われることになります。

万引きと聞くと軽い罪を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きを行うと窃盗罪が成立しますので、窃盗罪で有罪になってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
窃盗罪では懲役刑を科される可能性があり、万引きは決して刑罰の軽い犯罪であるとはいえません。

公務員と万引き

今回の事例では容疑者は消防士ですので地方公務員にあたります。
地方公務員禁錮以上の刑を科された場合には、職を失うことになります。(地方公務員法第28条4項)
窃盗罪で有罪になった際に科される可能性がある懲役刑は、禁錮以上の刑にあたります。
ですので、万引きを行い窃盗罪で起訴されて禁錮以上の刑が科された場合には、地方公務員として働けなくなっていまします。

万引き事件では、被害弁償や示談の締結、処分交渉などで不起訴処分や略式起訴を目指せる可能性があります。
不起訴処分が下された場合には起訴されませんので、刑罰を科されることはありません。
また、略式起訴になった場合には懲役刑や禁錮刑は科されませんので、地方公務員欠格事由にはあたりません。

加えて、万引き事件では転売目的による万引きを疑われる場合があります。
転売目的で万引きをしていたと判断された場合には、通常の万引き事件よりも科される刑罰が重くなってしまう可能性があります。
万引きなどの窃盗事件に精通した弁護士による取調べのアドバイスで、そういった事態を避けられるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、万引きなど窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
万引きや刑事事件でお困りの公務員の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

【事例紹介】宇治市の電子計算機使用詐欺事件 逮捕

2023-03-17

京都府宇治市で起きた電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宇治署は21日、電子計算機使用詐欺の疑いで、(中略)再逮捕した。
再逮捕容疑は、知人の宇治市のアルバイト女性(26)に舟券購入サービスのアプリに登録させた上で、昨年6月6日、自身のスマートフォンから女性になりすましてアクセスし、女性の口座からアプリに607万円を入金して舟券を購入した疑い。
(後略)

(2月21日 京都新聞 「舟券購入アプリで知人女性になりすます 607万円分購入疑い、22歳男逮捕」より引用)

電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪は刑法第246条の2で規定されています。
前条では詐欺罪が規定されており、詐欺罪の法定刑も電子計算機使用詐欺罪と同様、10年以下の懲役です。
電子計算機使用詐欺罪を一言でいうならば、詐欺罪では人をだますのに対して、電子計算機使用詐欺罪ではATMやコンピューターシステムなどの機械をだましてお金や利益を騙し取る犯罪と言えます。
今回の事例で電子計算機にあたるものとしては被害者の口座を管理する銀行のオンラインシステムと考えられます。

今回の事例では、容疑者が被害者になりすまして舟券購入サービスのアプリにアクセスし、被害者の口座から607万円を入金して舟券を購入したとされています。

銀行のオンラインシステムは当然名義人自身が指令を与えることが大前提になっています。
したがって本人以外が指令を与えることは、そのシステムが予定しておらず「不正な指令」にあたるといえます。
そして当然その「不正な指令」によって金銭の送金を受けることになれば財産上不法な利益を得たと評価されます。

今回の報道が事実であれば、容疑者が被害者の口座を管理する銀行のオンラインシステムににあたかも被害者女性が入力したかのように見せかけて虚偽の情報を入力して、607万円をアプリに送金したことになります。
上記の行為により容疑者は財産上の不法な利益を得たといえますので、今回の事例では電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いといえます。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士による示談交渉処分交渉不起訴処分を獲得できる場合があります。

示談交渉は加害者自ら行うことも不可能ではありません。
ですが、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方もいらっしゃいます。
ですので、示談交渉をする際は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、弁護士が示談交渉を行うことによって、トラブルを回避できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】枝を伐採し、窃盗罪で書類送検

2023-03-05

お寺の境内にあるモミジの枝を伐採して窃盗罪の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(中略)寺(京都府東山区)の境内で紅葉したモミジの枝を無断で伐採したとして、京都府警が日本料理店の従業員2人を窃盗容疑で書類送検していたことがわかった。
昨年11月、男2人が境内でモミジの枝が入った袋を持っているところを目撃され、防犯カメラに枝を切り落とす様子などが映っていた。
京都市内の日本料理店が、料理の飾り用に従業員が伐採したことを認めたが、寺は「同様の被害を抑止したい」として被害届を提出していた。
(後略)

(2月23日 読売新聞 「京都・建仁寺のモミジを勝手に伐採、二つ星レストラン従業員を書類送検…「料理の飾り用に」」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

簡単に説明すると、窃盗罪は他人が所有している財物を同意を得ずに盗ると成立します。
今回の事例では、容疑者らがお寺の境内にあるモミジの枝を無断で伐採したとされていますが、モミジの枝は財物にあたるのでしょうか。

窃盗罪が規定している財物とは、刑法的保護に値する財産的価値を有するものを指します。
また、誰が見ても財物といえるような客観的な物だけでなく、主観的な使用価値がある場合も財物にあたります。

今回の事例では容疑者らは料理の飾りつけのためにモミジの枝を伐採したとされています。
容疑者らが盗ったとされているモミジの枝は少なくとも、料理の飾りつけに使用するといった使用価値があるといえますので、モミジの枝は財物にあたると考えられます。

また、境内にあるモミジはお寺の所有物ですので、容疑者らが伐採したとされるモミジの枝もお寺が所有している財物になります。
ですので、報道のとおり、容疑者らが無断で境内のモミジの枝を伐採して盗ったのであれば、窃盗罪が成立します。

書類送検

今回の事例では、容疑者らは窃盗罪の容疑で書類送検されたと報道されています。
書類送検は刑事処分ではなく、事件が警察から検察に引き継がれたということです。
ですので、書類送検されたからといって事件が終了するわけではなく、捜査や取調べは続きますし、捜査の結果次第では正式な裁判が行われたり略式命令により罰金刑が科される場合もあります。

また、書類送検は刑事処分ではありませんので、示談の締結や処分交渉により、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではないのですが、加害者と直接、示談交渉を行いたくない被害者の方も多く、加害者自らが示談交渉を行う場合には示談の交渉すらできない可能性があります。
ですが、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、示談に応じてもらえる場合があります。
弁護士が示談交渉を行うことで、トラブルを避けられる場合もありますので、示談交渉を考えている方は一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や処分交渉により、不起訴処分などのあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
窃盗罪、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】強盗で奪ったものを運搬し、刑事事件に

2023-03-03

強盗事件によって奪われた腕時計を運搬したとして盗品等運搬罪で起訴された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市中京区で昨年5月に高級腕時計買い取り販売店から多数の腕時計が奪われた事件で、京都地検は28日、京都府警に強盗の疑いで逮捕された(中略)被告の男(22)=窃盗罪で起訴=を、盗品等運搬罪で起訴した。強盗容疑については不起訴処分(嫌疑不十分)とした。
起訴状によると、昨年5月3日、仲間が強取してきた腕時計11点(1322万8千円相当)を、盗品と知りながら岐阜県内から東京駅まで運んだとしている。
(後略)

(2月28日 京都新聞 「「ルフィ」との関連も捜査 京都の時計店強盗、盗品の運搬で男を起訴 強盗容疑は不起訴処分」より引用)

盗品等運搬罪

刑法第256条
1、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2、前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

盗品等運搬罪は、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」といいます)を、犯罪行為によって得られたものだと知りながら運搬した場合に成立します。
運搬とは、委託を受けて盗品等の場所を移転することをいいます。
また、盗品等運搬罪は、犯罪によってえられたものかもしれないと思いながら盗品等を運搬するだけでも成立します。

今回の事例では、被告人は何者かが強盗事件を起こしたところ、その被害品である腕時計を盗品だと知りながら、岐阜県から東京までは運んだとされています。
強盗罪は財産に対する罪に該当しますので、強盗事件によって強取された腕時計は、盗品等運搬罪の対象となります。
ですので、被告人が、腕時計が強盗事件によって強取された物だと知っていたか、強盗事件窃盗事件などの刑事事件で得られたものかもしれないと思いながら腕時計を運搬していた場合は、盗品等運搬罪が成立します。

盗品等運搬罪で有罪になった場合

盗品等運搬罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。
ですので、盗品等運搬罪で有罪になってしまうと懲役刑と罰金刑の両方が科されることになってしまいます。

一見すると、窃盗罪の法定刑と同じように思われるのですが、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)であり、窃盗罪で有罪になった場合には懲役刑か罰金刑のどちらかが科されます。
ですので、窃盗罪盗品等運搬罪では、懲役刑と罰金刑の両方を科される盗品等運搬罪の方が窃盗罪よりも刑事罰が重く規定されていることがわかります。

被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、不起訴処分の獲得が難しい場合であっても、被害者と示談を締結することで、執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。

おそらく、盗品等運搬罪では、被害者の連絡先等を知らない場合が多いでしょう。
そういった場合には警察官などに被害者の連絡先を教えてもらうことになるのですが、被害者保護の観点や被害者が連絡先を教えたくないなどの理由により、教えてもらえない可能性が高いです。
連絡先を教えてもらえない場合には、当然、示談交渉を行うことができません。

弁護士が代理人として被害者情報の打診を行うことで、被害者の連絡先等を教えてもらえる場合があります。
示談交渉を行うためには被害者と連絡を取ることが必要不可欠ですので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行うことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
示談を考えている方、盗品等運搬罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】恐喝罪、強要罪の容疑で逮捕された事例

2023-02-04

京都市伏見区で起きた恐喝・強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警伏見署は17日、恐喝と強要の疑いで、(中略)容疑者を逮捕した。
3人の逮捕容疑は共謀し(中略)知人男性(56)宅で、数年前にうち1人が京都府警に逮捕されたのは情報提供のせいだと男性に因縁をつけ、などと現金10万円を脅し取り、40万円を支払う念書を書かせた疑い。3容疑者は容疑を否認している。

(1月17日 京都新聞 「「仕事行けん身体にしたろか」逮捕逆恨みで恐喝 容疑の3人逮捕」より引用)

恐喝罪

刑法第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

簡単に説明すると、恐喝罪は、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫を加えて財物を交付させた場合や財産上不法な利益を得た際に成立します。

今回の事例では、3人の容疑者らが共謀して被害者に「仕事行けんような身体にしたろか」などと言って現金を脅し取ったとされています。
一般の人が「仕事行けんような身体にしたろか」と言われた際に怖いと思うのであれば、この行為により現金を交付させているので恐喝罪が成立します。

強要罪

刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

強要罪は、簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合に成立します。

今回の事例では、容疑者らが「仕事行けんような身体にしたろか」などと言って被害者に40万円を支払う念書をかかせたとされています。
報道を見る限り、被害者が40万円を支払う念書を書く義務はないように思われます。
容疑者らが言った「仕事行けんような身体にしたろか」という言葉が、一般の人からみても脅迫にあたると認められる場合には、強要罪が成立することになります。

恐喝罪と強要罪

恐喝罪強要罪はどちらも暴行、脅迫を手段にしている点で類似しているように思われます。
しかし、恐喝罪が成立するためには財物が交付されることが必要ですし、強要罪が成立するためには相手の義務にないことなどを行わせる必要があります。

先ほど、今回の事例で念書を書かせたとされている行為について、強要罪が成立する可能性があると述べました。
しかし、「念書を書くことで40万円を支払うと言っているのだから恐喝罪にあたるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜ恐喝罪ではなく、強要罪が成立するのでしょうか。

繰り返しになりますが、恐喝罪が成立するためには財物の交付もしくは財産上不法の利益を得ることが必要です。
ですので、今回の事例で恐喝罪が成立するためには、念書が財物にあたる、もしくは財産上不法の利益にあたる必要があります。

今回の事例でいう念書とは、40万円を支払う約束をする書面であると推測されます。
そうなると、あくまでも約束ですので、念書があるからといって必ずしも40万円が手に入るとは限りません。
財産上不法の利益を得たというには確実性が必要です。
念書だけでは確実に40万円が手に入るとは思えませんから、念書を書かせる行為だけでは、財産上不法の利益を得たといえないでしょう。

では、念書は財物といえるのでしょうか。
先ほども述べたように、念書があるからといって、40万円が必ず手に入るわけではありません。
したがって念書は財物にはあたらないと判断される可能性が高いので、今回の事例では恐喝罪ではなく、強要罪が成立すると考えられます。

刑事事件では示談を締結することが重要だと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
実際に、示談を締結することで科される刑罰が軽くなる可能性があります。

今回の事例のように被害者が知人である場合は、謝罪や賠償などの示談交渉を加害者自らが行ってしまうこともあるかもしれません。
示談を断られるだけで済めばいいのですが、最悪の場合、証拠隠滅を疑われたり、証人威迫罪などの別の罪が成立する可能性があります。
そういった可能性をなくすためにも、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
初回接見サービス、初回無料法律相談を行っていますので、刑事事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】盗品を売却し盗品等有償処分あっせん罪に問われた事例

2023-02-02

闇バイトにより盗品等有償処分あっせん罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市中京区で昨年5月に高級腕時計買い取り販売店から多数の腕時計が奪われた強盗事件で、盗まれた腕時計を売却したとして、盗品等処分あっせんの疑いで、京都府警が静岡県や埼玉県などの男女4人を逮捕していたことが31日、捜査関係者への取材で分かった。(中略)
この腕時計を売却したとして別の20~30代の男女4人を逮捕した。4人は昨年5月、ビッグムーン京都で盗まれた腕時計を東京都の時計買い取り店でそれぞれ数点ずつ売却した疑いがあり、売却金は何者かの口座に送金などしたとみられる。
4人のうちの1人で、盗品等処分あっせん罪に問われた飲食店員の女(21)=静岡市=の初公判が31日、京都地裁であった。検察側は、女がSNSの闇バイト募集に応じ、匿名性の高い通信アプリ「テレグラム」などで「あいと」を名乗る人物の指示を受け、腕時計2点を計200万円で売ったと説明した。女は「盗品と知らなかった」などと無罪を主張した。
(後略)

(2月1日 京都新聞 「高級時計店強盗、盗品の腕時計を売却 容疑で男女4人逮捕 指示役は「あいと」」より引用)

盗品等有償処分あっせん罪

刑法第256条
1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

簡単に説明すると、窃盗罪強盗罪などの罪にあたる行為で得られたもの(以下「盗品等」とします)だと知りながら、その盗品等の売買などの仲介を行うと盗品等有償処分あっせん罪に問われることがあります。
また、その盗品等を盗んだ犯人やその被害者までを知っている必要はなく、犯罪によって得られたものかもしれないという認識があれば盗品等有償処分あっせん罪は成立します。

では、今回の事例で盗品等有償処分あっせん罪が成立するのか考えていきましょう。

今回の事例では容疑者が「あいと」と名乗る人物からの指示により、腕時計を時計買い取り店で売却したと報道されています。
容疑者は受け取った腕時計を時計買い取り店に売却をしていることから、売買の仲介を行ったといえるでしょう、
加えて、報道によれば、この腕時計は強盗により奪われた時計だとされています。
ですので、容疑者が犯罪によって得られたものだと認識していれば、盗品等有償処分あっせん罪が成立することになります。

また、今回の事例では、容疑者のうち1人の裁判が始まっており、盗品だと知らなかったとして無罪を主張しています。
今回の事例では容疑者が闇バイトの募集に応募して指示に従ったとされており、一見すると、犯罪の片棒を担がされているのではないかと思うのが自然のように感じます。
ですが、当該闇バイトを募集していた文面からは闇バイトだとは思わないような文面であったかもしれませんし、指示をしたとされている「あいと」が最もらしい理由を付けて指示していたかもしれません。
そういった場合には、犯罪によって得られたものかもしれないといった認識をもつことが難しい可能性があります。
今後の裁判で容疑者の主張通り、盗品だと認識していた又は盗品かもしれないと認識していたことについて合理的な疑いが残ると判断されれば、容疑者は盗品等有償処分あっせん罪について無罪が言い渡されることになります。

盗品等有償処分あっせん罪の他にも、盗品等を有償無償問わず譲り受けた場合や運搬を行った場合なども罪に問われる場合があります。
これらの場合にも、盗品等が犯罪によって得られたものであるという認識が必要になります。

今回の事例でもいえることですが、盗品等有償処分あっせん罪などの嫌疑をかけられたからといって、必ずしも刑事罰を科されるわけではありません。
しかし、無罪不起訴処分(嫌疑不十分)を勝ち取るためには、犯罪によって得られたものだと認識してたことに合理的な疑いが残ると判断される必要があります。
そのためには、取調べ対応をしっかりと行っておくことが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部は刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士による取調べのアドバイスで、不起訴処分無罪を得られるかもしれません。
盗品等有償処分あっせん罪やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
相談のご予約は0120―631―881にて受け付けております。

【事例紹介】勤務先の金庫から現金を盗み逮捕された事例

2023-01-12

京都府宇治市にある勤務先の金庫から現金を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宇治署は5日、窃盗の疑いで、宇治市の会社員の男(41)を逮捕した。
逮捕容疑は12月27日午後6時20分ごろ、勤務先の宇治市の娯楽施設で、事務室の金庫から現金400万円を盗んだ疑い。
(中略)容疑を認めている、という。

(1月5日 京都新聞 「勤務時間中に金庫から400万円盗む 防犯カメラ映像が決め手 容疑の男を逮捕」より引用)

窃盗罪

大まかに説明すると、所有者の許可なく、その人の財物を盗むと窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者は勤務先の事務室の金庫から現金400万円を盗んでいると報道されています。
容疑者が盗んだ400万円は、容疑者の勤務先である施設が所有している財物ですから、許可なく盗むと窃盗罪が成立します。
今回、容疑者が窃盗罪で逮捕されていることを考えると、おそらく所有者の許可は得て持ち出したということではなかったのでしょう。

業務上横領罪

勤務先のお金を盗んだとなると業務上横領罪が成立しそうに思えますが、今回の事例では業務上横領罪は成立しないのでしょうか。
業務上横領罪について考えていきましょう。

業務上横領罪を簡単に説明すると、業務上自分が管理している他人の物を横領した場合に成立する罪です。

もしも今回の事例で、容疑者が金庫の中の現金の管理を任されていた場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事例では、容疑者が窃盗罪の容疑で逮捕されていることから、金庫の中の現金の管理は任されていなかったのだと考えられます。
先ほど触れたように、業務上横領罪の対象となるのは、「業務上自分が管理している他人の物」を横領する必要があり、管理権のないものを自分の物としても、業務上横領罪にはならず、今回の事例のように窃盗罪に問われるにとどまることとなります。
勤務先の物を自分の物としたからといって必ずしも業務上横領罪になるわけではないのです。

窃盗罪や業務上横領罪で有罪になった場合

窃盗罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)
一方で、業務上横領罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役が科されることになります。(刑法第253条)

今回の事例では窃盗罪の容疑がかけられていますが、今後の捜査により容疑者が金庫の現金を管理していたと認められるような事情が発覚した場合には、容疑が業務上横領罪に切り替わるかもしれません。
もしも業務上横領罪に容疑が切り替わり有罪になってしまった場合には、業務上横領罪には罰金刑の規定がありませんので執行猶予を得ない限り懲役刑が科されてしまうことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士によるアドバイスや捜査機関への働きかけにより、執行猶予の獲得や罪の減軽を望めるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪業務上横領罪、その他刑事事件でご不安な方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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